幕別町議会 令和6年第3回定例会 2024年9月11日
議事録に件名の記載なし
2024年9月11日、幕別町議会の一般質問で、野原惠子議員が質問し、町長 飯田晴義、保健課長 西嶋慎、保健福祉部長 亀田貴仁が答弁しました。
- 質問者
- 野原惠子 議員
- 答弁者
- 町長 飯田晴義、保健課長 西嶋慎、保健福祉部長 亀田貴仁
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質問 9番 野原惠子
通告に従いまして、次の質問を行います。高齢者の尊厳が守られる介護保険制度に。介護保険制度は介護の社会化を目指して平成 12 年に始まりました。そのためには全国に介護事業所が存在し、必要なサービスを受けられることが大前提です。今、介護現場はどこも人材不足で十分なサービスが提供できず、経営に困難を来しています。特に、訪問介護事業所はすでにゼロの自治体が存在し徐々に拡大しています。残り1か所しかないところもあり、都市部から住宅が点在している農村地域や中山間地域などに多くなっております。既に十勝でも清水町内に1か所あった訪問介護事業所が昨年3月に廃止されています。背景には、介護労働者の平均賃金が他職種に比べて約7万円低いこと、人材不足を理由に施設職員の配置基準が改悪され身体的負担が拡大していることが挙げられています。今年4月から介護報酬改定で訪問介護の基本報酬が約2から3パーセント削減されました。さらに物価高騰や光熱費の上昇等で費用増も深刻です。また、職員の高齢化、身体的負担で人材確保が困難になっており、介護事業所の閉所が続く可能性があります。高齢者が地域で人として生きる権利が守られ、安心して暮らし続けられるよう、介護保険の国庫負担割合を増やし、保険料、利用料の軽減、介護報酬の引上げが必要です。また、介護報酬改定では8月から施設入居者の食費、居住費の負担軽減制度であった補足給付改定が行われ、令和7年8月から多床室の室料負担を実施するとしています。以下、次の点について伺います。1、令和6年度介護報酬改定に対し国に求めていくことについて。(1)訪問介護基本報酬引下げの撤回を。(2)特定施設における人員配置基準に特例的な柔軟化が取り入れられているが、人員削減となるので撤回を。(3)補足給付改定の撤回を。(4)令和7年8月からの多床室の室料負担を実施しないこと。2、令和6年度介護報酬改定による影響について。(1)訪問介護の基本報酬が約2から3パーセント減額されましたが、町内事業所の運営と訪問介護利用者に影響を及ぼしていないか。(2)6月に介護職員処遇改善加算が引き上げられましたが実施されているか。以上です。
答弁 町長 飯田晴義
野原議員のご質問にお答えいたします。「高齢者の尊厳が守られる介護保険制度に」ついてであります。介護保険制度は、創設から 24 年がたち、介護が必要な高齢者の生活の支えとして定着し、発展してきており、サービス利用者数は 561 万人で、平成 12 年の制度開始時の 149 万人と比較すると 3.7 倍を超え、団塊の世代全てが 75 歳以上となる令和7年(2025 年)が近づく中、介護を必要とする高齢者数は今後も増え続けていくことが見込まれております。一方、国勢調査に基づく 15 歳から 64 歳までの生産年齢人口は、平成 12 年の 8,638 万人から令和2年の 7,508 万人と約 13.1 パーセントの減となっており、介護サービスを担う人材が不足していくことが推測されます。ハローワークおびひろが8月 30 日に発表した、本年7月の管内のパートタイムを含む有効求人倍率は 1.00 倍でありますが、産業別では、ホームヘルパーとケアワーカーは、454 人の求人数に対して求職者数は 150 人であり、有効求人倍率は 3.03 倍と他産業に比べて大きく上回っている状況であります。ご質問の1点目、「令和6年度介護報酬改定に対し国に求めていくことについて」であります。国は、本年1月 22 日に令和6年度からの介護報酬の具体的な単位数を発表し、基本報酬の見直しについては、介護現場で働く方々の処遇改善を着実に行いつつ、サービスごとの経営状況の違いも含めたメリハリのある対応を行うことで、改定率は全体で 1.59 パーセントの増としたほか、改定率の外枠として処遇改善加算の一本化による賃上げ効果や光熱水費基準費用額の増額による介護施設増収効果として 0.45 パーセントの増が見込まれるものとしたところであります。一つ目の「訪問介護基本報酬引下げの撤回を」につきましては、令和6年度介護報酬の改定において、訪問介護の基本報酬は、身体介護、生活援助、通院等乗降介助のいずれも単位数が引き下げられました。国は訪問介護の基本報酬を引き下げた理由を、昨年 11 月に公表した介護事業経営実態調査において、訪問介護の収益率が 7.8 パーセントと全サービスの平均収益率の 2.4 パーセントに比べて高かったこととしております。また、国は基本報酬引下げの補填策として、中山間地域や豪雪地帯等における継続的なサービス提供やみとり期の利用者など、重度者へのサービス提供を行う事業所などに対する「特定事業所加算」の見直しと処遇改善加算の加算率の増を行うものとしております。町内の訪問介護事業所においては、基本報酬が引き下げられたことで、現在、特定事業所加算を取得していない事業所が、新たに取得する場合や加算率の高い区分へ見直す場合は、報酬改定前と比べ収入増になりますが、既に特定事業所加算を取得している事業所が同じ加算を適用する場合は、改定前と比べて減収する影響が出てくるものと認識しております。具体的には、要介護者に対して1時間未満の身体介護サービスと 45 分の生活援助を提供する場合は、これまでは1回当たりの 6,210 円の収入が、改定後1回当たり 6,070 円と 140 円の減収となり、週3回で一月当たり 12 回の利用とすると 1,680 円の減収となります。新たに特定事業所加算Ⅱを適用する場合は、改定後は1回当たり特定事業所加算の 607 円を加えた6,677 円となり 467 円の増収、一月当たりでは 5,604 円の増収となりますが、これまで特定事業所加算Ⅱを適用している事業所が、報酬改定後も同じ加算を適用する場合は、これまでは1回当たり 6,831円の収入が、改定後は1回当たり 6,677 円と 154 円の減収、一月当たりでは 1,848 円の減収となります。このたびの介護報酬改定におきましては、本年3月に開催された国の社会保障審議会介護給付費分科会において、訪問介護の基本報酬引下げに対し、複数の委員から、その影響について調査を要望する意見が出され、本年度、国は介護報酬改定の効果検証および調査研究に係る調査を実施することとしておりますことから、町といたしましては、国の動向を見守りたいと考えております。二つ目の「特定施設における人員配置基準に特例的な柔軟化が取り入れられているが、人員削減となるので撤回を」についてであります。特定施設とは、介護保険法第8条第 11 項に定める有料老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホームを指すものであり、本町におきましては札内に1施設が設置されております。今回の改定では、特定施設ごとに置くべき看護職員および介護職員の合計数について、見守り機器やインカム、記録用の ICT 等のテクノロジーの活用を要件として、要介護である利用者の数3人に対し常勤換算方法で介護等職員の数が、現在の1人から 0.9 人に柔軟化されるものでありますが、本町にある特定施設では、人員配置の見直しを行う予定はないとお聞きしております。三つ目の「補足給付改定の撤回を」についてであります。補足給付とは、市町村民税非課税世帯に属する方が施設サービスや短期入所サービスを利用する際に、食費と居住費の負担を抑えるため、収入等に応じて設定された負担限度額を超える費用について、特定入所者介護サービス費として現物給付されるものであります。令和4年の家計調査によりますと、高齢者世帯の光熱水費は元年の家計調査と比べると上昇しており、在宅で生活する方との負担の均衡を図る観点や5年度介護経営実態調査の費用の状況等を総合的に勘案し、本年8月から居住費の基準費用額が1日当たり 60 円引き上げられたところであります。しかしながら、従来から補足給付における利用者負担限度額をゼロ円としている生活保護受給者と世帯全員が住民税非課税の老齢福祉年金受給者である利用者負担第1段階の多床室利用者については、引き続き利用者負担はありません。四つ目の「令和7年8月からの多床室の室料負担を実施しないこと」についてでありますが、多床室の室料負担については、在宅との負担の公平性や各施設の機能、生活環境や利用実態等を踏まえて、介護医療院と介護老人保健施設のうち定められた要件を満たす場合は、令和7年8月から室料として月額 8,000 円相当を負担することとされたところであります。本町における介護老人保健施設は、要件を満たさないため対象とはなりませんが、町外の施設においては対象となる施設もあるため、該当する施設の利用者に影響が生じるものの、非課税世帯である利用者負担第1段階から第3段階の世帯については、利用者負担を増加させない措置が取られることとなっております。ご質問の2点目、「令和6年度介護報酬改定による影響について」であります。一つ目の「訪問介護の基本報酬が約2から3パーセント減額されたが、町内事業所の運営と訪問介護利用者に影響を及ぼしていないか」についてであります。現在、本町の被保険者の利用がある町内6事業所と町外 20 事業所の訪問介護事業所に対して介護報酬の改定による影響について聞き取りを行ったところ、町内5事業所、町外4事業所の計9事業所から回答があり、具体的には、改定前と同一のサービスを提供しつつも、減収の中、近年の物価高騰により特に燃料費が増加し、事業所としては、現状ではその他の経費節減で対応せざるを得ない状況で、特定事業所加算の取得を検討する事業所もあるとお聞きをしているところであります。二つ目の「6月に介護職員処遇改善加算が引き上げられたが実施されているか」につきましては、町内の 42 の介護事業所中、介護職員処遇改善加算の届出がある 40 の事業所にお聞きしたところ、全ての事業所で職員の賃金に反映していることを確認しております。町としては、高齢者が安心して介護サービスを受けるためには、介護事業者が安定して事業所を運営していく必要がある中、介護報酬の改定により、事業者が厳しい経営状況に置かれていることは認識しているところでありますが、国の動向を注視しつつ、町内介護事業者や関係団体、町が連携した中で、どのようなことが可能か研究してまいります。以上で、野原議員のご質問への答弁とさせていただきます。
質問 9番 野原惠子
まず、一つ目ですけれども、訪問介護基本報酬引下げの撤回をのところですけれども、今回の訪問介護の基本報酬が、4月から引き下げたことによりまして、不安の声が事業者の中からも、利用者の中からも広がっております。事業所の倒産も増えまして、ほとんどが小規模事業者です。身体介護、生活援助など、訪問介護はとりわけ独居の方をはじめ、要介護者や、家族の在宅での生活を支える上で欠かせないサービスです。このままでは在宅介護が継続できないのではないか、こういう声も寄せられております。厚生労働省は引下げの理由として、訪問介護の利益率が、他の介護サービスより高いことを挙げておりますが、これはヘルパーが効率的に訪問できる高齢者の集合住宅併設型や、都市部の大手事業者が利益率の平均値を上げているものであり、実態からかけ離れております。事業者の倒産も増え、ほとんどが小規模事業者です。小規模事業者は少人数で一軒一軒回ります。人手不足に加えまして、ガソリン代や介護費用などのコストも上がっております。4月からの訪問介護の報酬引下げは、ますます経営を困難にしております。どれだけ移動に時間がかかっても、報酬は同じで増えません。訪問の移動距離が長い農村などでは、倒産や休廃業に追い込まれる可能性があります。既に訪問介護事業所がゼロの自治体は全国で 97 町村、これは6月末の時点です。十勝では清水町、陸別町、そして一つの事業所しかない市町村は全国で 277 市町村、十勝では7町村に及んでおります。事業所がなくなると、介護保険料を払っているのに訪問介護への制限や介護を受けられなくなる可能性もあります。幕別町でも農村地域では高齢化が進み、訪問介護の利用者が増えてきます。訪問介護を受けられない可能性があるのではないかと危惧しております。介護を受けながら自宅で最期を迎えたい、家族も自宅でみとりたい、こういう思いが困難になってしまいます。地域のこのような実態をしっかり国に示し、訪問介護基本報酬の引下げの撤回を町として求めていくべきではないでしょうか。
答弁 町長 飯田晴義
今回の国の考え方については、ちょっと大ざっぱかなという感じはしています。介護の中でも、訪問介護は非常に利益率が高いので引き下げたということなのですが、今、野原議員おっしゃったように、訪問介護をやっている事業者、とりわけ 19 人以下の小規模事業者というのは、19 人って雇う人間ですね、これが 31 パーセントも占めている中で、そういうところが今撤退しようとしているという実態であろうかと思っているわけであります。やはり去年の倒産ですね、倒産を見ても、これは全国レベルですけれども、67 件ほどあって、過去最悪だといった実態もある中での今回の改定ということになります。分科会の中でも反対する声もあったということは承知しております。それに向けて、国においては今年度調査をすると言っておりますので、しっかりと実態を調査して、全国どこにいても訪問介護を受けられるような、そういうレベルの報酬、経営が成り立つような報酬の設定をしていただきたいなと思っています。
質問 9番 野原惠子
私も本当にそのとおりだと思います。ですから、地域に密着している、国民に一番密着しているのが地方の自治体ですから、そういう実態をしっかりと国に示して、介護事業者がしっかりと地域に残っていけるように、介護される方が安心して利用できるように、こういう声を全国から上げていく、こういうことが必要と考えます。国に求めていくこと、そのほかにもありますので、その点も再質問いたしまして、また最後に国に求めていく、そういうことも質問したいと思います。次に、特定施設における人員配置基準に特例的な柔軟化が取り入れられておりますが、人員削減となるので撤回をということです。今、答弁にもありましたけれども、今まで介護職員の配置基準が利用者3人に1人だったのが、利用者3人に介護職員が 0.9 人。人を 0.9 というのはいかがなものかと思うのですけれども、0.9 人に改定されているということです。そして、これに対しましては安全対策の具体要件として、国では次のことを挙げております。やはり不安があるということで、安全対策の具体的要件を挙げているのだと思います。職員に対する十分な休息時間の確保の勤務、雇用条件の配慮、そして緊急時の態勢整備、機具の不具合の定期チェックの実態、これはメーカーと連携を含むとなっております。また、職員に対する必要な教育ですとか、5点述べられておりますけれども、そういうことを挙げるということ自体が3人に対して 0.9 人に削減するという不安が国にもあるから、こういう対策を行うべきではないかということだと思います。今の基準でも災害のとき、不測の事態など、介護職員が不足している、そういう声が実際に介護をしている介護職員の中から出ております。それで、そのほかにも本当に多忙で、夜間などきちんとした介護に不安がある、こういう声も寄せられているときに、こういう基準になっていいのか。本当に私は介護の現場のヘルパーさんですとか、介護職員の方の勤務状態を、本当に大変になっているということを聞いておりますので、さらにそれが強まるのではないかという危惧がありますので、こういうことに対しても、やはりしっかりと声を上げていくべきではないかと思います。また、答弁の中では、本町の特定施設では人員配置の見直しを行う予定ではない、答弁されておりますけれども、利用者は町外にもおります。もし、町外の施設でこういう状況になりますと、町民の、利用している方々の介護サービスが低下するのではないか、そういう危惧もありますので、その点についてもしっかりと国に求めていくべきではないかと思いますが、いかがでしょうか。
答弁 町長 飯田晴義
国のこの間の改正につきましては、人材不足をどうやって補うかというところはあるかと思います。それを ICT の活用等によって省力化を図りながら、3人について1人、もっと言い換えると、30 人について 10 人必要だったのが、30 人について9人でもやれるのではないのというところにあるかと思います。ただ、やはり介護現場の職員の皆さんが、このことによって、今まで以上に苦労するということは避けなければならないと思っています。町内にはそういった施設、該当する施設ありませんけれども、この1年間の中で、他の市町村に行かれている町民の方の状況も把握をしながら、今言ったような、職員の非常につらい思いが加速化すると、さらにつらくなるといった事態を避けなければならないと思いますので、そこはまずは実態を把握した上で、動くべきところは動かなければならないと思います。
質問 9番 野原惠子
人員不足というのは、やはり一番の要因は、若い世代がこれから少なくなるということも挙げられておりますけれども、特に待遇の改善が必要ではないかと思います。介護職員、ケア労働、介護職員だけではなくてケア労働の賃金が、平均の給与の賃金よりも6万円から7万円低い、そういう改善もともに進めていかなければ、なかなか配置基準を引き上げていくことは困難かなと思います。ですから、これは町だけではできない問題であって、国全体の問題でもありますので、これは国に求めていくべきではないかということでありますので、これも含めてしっかりと実態の把握をしながら、町では実態きっちりつかんでいるかなと思います。後でも質問しますけれども、そういう不安がちょっとありますので、そういう実態もしっかりつかんで、国に上げていく、このことが必要だと私は思います。こういう声を上げていくということが、社会保障、大きく言えば介護保険だけではなくて、社会保障を充実させていく、そういう役割もありますので、ぜひ声を上げていっていただきたい、そのように思います。次に、補足給付改定なのですけれども、これは今年の8月1日から居住費の負担ということが実際に行われております。それで、これについては、第1段階、生活保護の受給者ですとか、市町村民税で非課税の方、こういうところには負担をしないということでしたけれども、やはりこういうふうにして少しずつ負担を増やしていく、このことが今までの介護保険制度の改定とは言っておりますけれども、利用者には負担が広がっていく、そういうことになります。それで、これは光熱水費、電気代の負担を求めていくということですけれども、これは多床室の方には求めないとなっておりますけれども、こういう施設を利用している中には、住宅を持っている、施設から退所して自宅に帰る、そういう方も中にいらっしゃいます。ですから、こういう負担はやはりすべきではないかと思いますが、その点は町長いかがでしょうか。
答弁 町長 飯田晴義
今回の改正については、自宅で暮らす場合と施設に入って暮らす場合、かかる経費はどちらもかかるよということで、それを極端に不均衡にならないようにということがあっての改正に至ったと考えております。その中においても、低所得者に対する配慮も一定程度なされておりますので、これはどこにいても、今、本当に物価が、諸物価、光熱水費が上がって大変な中で、施設のほうは全く負担をしなくていいのだよということにならないので、そこは負担の均衡を図ったものと私は解釈しています。ただ、負担の限度というか、受忍の限度といいますか、そういうものは一定程度のところで線引きはされていると思いますので、そこは見極めながら、負担の限界を超えているのかどうなのか判断をしながら、求めていくべきことは求めていくという行動を取りたいと思います。
質問 9番 野原惠子
そこの判断の仕方の分かれ道かなと思います。そして、この居住費の負担の中にも、預貯金の制限もあるということで、皆さん老後を迎えて生活が大変になるので、貯金をしようかなと思ってもう節約して貯金されている。そういうものも制限の対象になっているというところにも、やはり高齢者にとっては大変不安が多いというところで、自分の命は自分で決められません。そうしますと、老後どうやって暮らしていこうかというのを考えながら暮らしている、不安が大きい、そういうこともぜひしっかりと伝えていくべきではないかと思います。また、それに関連して、来年7月から多床室の室料負担も始まります。これには、審議会ですかね、そういうところでも不安の声というか、危惧されることが何点か挙げられております。例えば、こういう老健ですとか、介護医療に、こういうところでは、生活の場として果たして機能しているのかどうか、老健の場合は、何か月かたったら自宅に戻ります。そういうところでの生活の場として機能しているのか。それから、今の質問とダブるのですけれども、老健施設などでは 98 パーセントの入所者は自宅に帰る、そこにはやはり費用もかかります。そういうことですね。そして、プライバシーの配慮に欠ける8平米ぐらいの、そういうところを本当に自分の部屋として見ることができるのかどうか。既にこういう意見も出ている中での、来年からの室料の負担に計画がされております。最初の質問と重なるのですけれども、そういうところでの負担が少しずつ増えてきております。そうしますと、やはり限られた収入の中でそういう負担が増えるということは、本当に入所を続けていかれるのかどうか、そういう不安が募りますけれども、その点についてはどのようにお考えでしょうか。
答弁 町長 飯田晴義
これはやはり先ほど申し上げたとおり、どこまで自分できるかというところの線引きがどこになるのかということだと思いますので、そこは実態を見ながら、把握した上でないと、なかなか今この場でどうしますということは言えませんので、そこはやはり受任の限度を超えているような場合にあっては、しっかりそこは国に対しても訴えていくべきであろうと思います。
質問 9番 野原惠子
私、この間、何回か介護保険制度の質問をしております。それで、2000 年に介護保険制度がスタートして今年で 24 年になります。こういう 24 年の中で、介護保険制度がどのように改定されてきたのか、ちょっと調べてみました。ソーシャルワーカーの黒岡有子さんという方が、そういう関わる本を出しております。その方の介護保険制度の改正がどのように行われてきたかということをちょっと調べてみました。それで、第2期が 2003 年から 2005 年なのですけれども、ここでは自立支援を求めるということで、介護報酬が 2.3 パーセント下げられております。そして、これはコストのかかる施設介護サービスの抑制が図られております。これは3施設、特養ホーム、老健施設、療養型の施設で、ここも居住費と食費、短期入所の滞在費と食費が保険給付から外されております。そして、第3期では、要支援者の利用制限、第4期では、介護報酬が3パーセント引き上げられているのですけれども、過去2回のマイナス改定で 4.7 パーセント引き下げられているので、スタート時を下回っている、こういうことです。そして、介護認定の改定で、介護度が低くなる事例が顕著になる。ここなのですが、これどういうことかなと思ったのですけれども、実際にソーシャルワーカーの黒岡さんの仕事の実態から、こういうことが明らかになっているということで、ここではお示ししませんけれども、そこから介護度が低くなっているということが本当によく分かっております。それから、第5期の 2012 年からは、一定所得以上の利用者が2割負担になっている。それから、第6期では、小規模事業所介護の基本報酬が 9.8 パーセント引き下げられておりまして、特養も全体で6パーセント引き下げられている。そしてここでも、2000 年から介護予防の通所サービスの基本サービス費が 20 パーセント引き下げられている。そして第7期、ケアマネジャーのケアプランによって、サービスを制限する新たな利用制限、そして第8期では、要介護1、2を保険給付から外して、総合事業、これ自治体の仕事になってきております。そして、今回の改定です。これから見ると、介護保険制度がどんどんどんどん自治体とそれから地域の本当に高齢化を迎える利用者に負担が多くかかってきているというのが如実に分かります。それで、私は今回の改定を国にしっかりと求めていくべきではないかという質問に至ったわけです。そして、介護保険料ですけれども、幕別町では、3,033 円から今 5,683 円、1.87 倍になっております。これは、私はやっぱり自治体だけの責任ではないとは思います。こういうこともしっかりと国に求めていかないと、自治体の負担がどんどん増える、利用者の負担が増える、こういうことにつながると思います。これから見ると、やはり保険料を払っているのに必要なサービスが受けられない、こういう事態が起こってくるのではないか。もう実に起こってきております。それで、やはりこれから見ると、令和5年度の決算では、町民の年金収入 100 万円未満が 4,713 人、51.6 パーセントです。低所得者の部類に入りますよね。高齢者で半分以上いるのですよ。介護保険は、お金のある人は受けられるのです、お金を払えば。ですから、そうなりますと、所得の低い人たちは保険料を払っていても介護を利用できない、こういう実態がますます大きくなってくるのではないかという危惧があると、私は思います。ですから、今回の改定は 60 円とか、それから金額で言えば多床室の負担ですけれども、少しずつ、少しずつ、少しずつ負担が増えているのですよ。こういうことに対して町長、どう思いますか。
答弁 町長 飯田晴義
介護保険制度そのものが、社会全体で言わば支えようという考え方の下で 2000年、平成 12 年にスタートをしたわけなのでありますけれども、そのときの見込みから見ると、はるかに少子高齢化が進んでいる。支える人が非常に少なくなっている。そして利用者が非常に多くなっている。それは先ほどの答弁でも申し上げたように、制度発足当時 149 万人の利用者であったのが、今はもう 561 万人、3.7 倍にもなっている、それだけお金が必要になってきている、経費がかかるということであります。そして、一方では、所得が伸びていない、失われた 20 年とか 30 年とか言われていますけれども、全く賃金が伸びていない。ですから、なおさらギャップというのですか、負担感を感じるような時代になってきているわけであります。ですから、これはやはりお金をどこで調達するかということに尽きるわけです。当初考えていたとおりの収入の伸びというか、税金の伸びというか、収入ですね、賃金の伸びが見込めない中で、負担感がますます大きくなる。そして、国は、税収は増えないからお金もかけられないという、本当に悪循環に陥っているのかなと思います。それをいかに3年、3年で少しずつ、いわゆる議員から言わすと改悪となるのかもしれませんけれども、改善をしていって、制度がもう破綻状態に近づいているけれども、破綻しないように耐えしのいでいるというのが今の実態だろうと思っておりますので、これは根本的な改正というのは、もうどこかから金を持ってくる、極端な税収アップさせるとか、そういうことをしないともう無理だと思うのですね。お金が必要なのです、国は。先ほど来、私も国に対して要請すると言っていますけれども、国にたくさんお金があれば全然こんな苦労はないわけで、それにそんな、野原議員が前から言っているように、国費を入れればもつのですね。介護保険料も上げなくていいとなってくるわけでありますから、そこは非常に私もジレンマに陥っている、国も当然だと思います。ですけれども、ここは先ほどから言っている受忍の限度の範囲内で、この制度を維持していくしか今の解決方法というのはないのかな。抜本的な改革というか、解決方法は、まず誰も見いだしていけないのかなと思っております。そういう中で、国も地方も被保険者も、少しずつの負担をしながらやっていかざるを得ないというのが、今の実態ではなかろうかなと思います。そういう中で調査して、できることについてはしっかりとやっていきたいと思います。
質問 9番 野原惠子
高齢者が増えてきております。現実です。この高齢者がどうして増えてきたかというと、戦後に子どもが生まれてきた、そしてそういう人たちは、やはり日本の経済を支えてきて働いてきた人たちです。そういう人たちに対して、しっかりと老後の保障をしていくというのは、国の責任ではないかと思います。そして、支える若い人たちも少ない、少子高齢化に進む。これは、幕別町自体でもやはり努力はしていかなければならない問題ではあると思いますけれども、国の問題でもあります。賃金が上がらない、国の財政をどうするか、これも国の問題でもあります。ここでそれを論じることは、もう時間もありませんし、私は論じるのはちょっと避けますけれども、財源がないのは私は国の責任でもあると思います。ですから、そういう改善も、日本全体の税収をどうするか、その税収をどう使うかは国が決めていくことですけれども、地方からも声を上げていく必要があると私は思っております。ですから、町長は、町民全体に責任ある立場であれば、そういう視点に立ってしっかりと国に求めていく、こういうことが必要ではないかということで質問をしているわけです。ですから、そういう立場でぜひ声を上げていっていただきたいと思います。次に、介護報酬による影響ということで、町内事業所の運営が減収になっていないかどうかということですけれども、答弁の中では、町内の六つの事業所5件、町外 20 の事業所に4件、聞き取りを行ったと答弁されております。聞き取りを行ったということは、全事業所に聞き取りを行ったのか。そして、町内のあと一つの事業所と、町外の 16 の事業所への対応は、聞き取りですからね、聞いているのですよ。それがどういう答えが返ってきたのか、お聞きしたいと思います。それともう一つ、今回の訪問介護利用者に影響を及ぼしていないか、このことについて最初に答弁がありません。そのことも答弁をしていただきたいと思います。
答弁 保健課長 西嶋慎
介護報酬改定からの影響についてでございますけれども、聞き取り方法というのは、アンケート用紙を事業所に送付させていただいて、そして回答があったのが町内は5事業所、そして町外が4事業所でございました。その回答になった内容について不明なところとかありましたので、その部分については電話をかけて、具体的な内容というのをお聞きしたところでございます。そのため、アンケート調査、返答がなかったところに対しては、電話はしたのですけれども、つながらなかっただとか、後で送ると言っていたものの、集約するまでに回答がなかったところでございます。もう一つの訪問介護利用者に影響を及ぼしていないかということでございましたけれども、事業者に対して聞いた限り中では、利用者に対する影響というのは特に聞いてはございません。経営の中での、経営が厳しいですとか、いろんな物価高騰によるガソリン代だとかあって、費用負担の部分が難しい、経営が厳しいということは聞いておりますけれども、利用者に対しての影響というのは聞いてはございません。以上です。
質問 9番 野原惠子
私は、この改定によりまして、一番影響があるのが町内の事業所と利用されている方、ここだと思います。この実態をきちっとつかんでいなければ、町長も町民の実態が分からない、こういう状況になるのではないでしょうか。そして、私たちも一般質問をするのは、そこの改善が一番大事だと思っております。答弁を聞く限りでは、調査の段階で本当にこの介護保険制度をよくしていこうとしているのか、それから町民がどういう状況になっているのか、そこをしっかり把握していくのが自治体職員の役割ではないでしょうか。そこがしっかりと調査する必要があるのではないでしょうか。アンケートだけでは、事業者の思いが伝わらないのではないでしょうか。そこをどのようにお考えでしょうか。
答弁 町長 飯田晴義
まずは、踏み込んでの詳細な聞き取りはなかなか難しいのですね。結局、経営に関することですから、そこは大枠の中で経営がどうなっていますか、どういう不便を感じていますかということを聞くことだと思います。これ、踏み込んでなかなか会社経営、プライバシーに関することは、回答をなかなかしてもらえないのです。まずは大枠、フレームのところで、どうなのだということをつかむ必要がありますし、あと、利用者については、当然影響はあるのです。あるけれども、低所得者に対する配慮はされているので、あとは、先ほど申し上げた、お金を持っている方は影響はありますよ、影響はあるけれども、それは受忍できるのかどうかという、そこの感覚というか、経済状況にあるのかな思いますので、なかなか利用者に対するアンケートはもう難しいと思うのです。これ入れ替わり立ち替わりということになりますし、では誰を対象にするのか、入所している人だけでいいのか、これ予備軍も含めてやるのかという、そういう問題もありましょうから、まず私は事業者のところの、今大枠をつかまえましたので、それもう少し内容を精査した中で、実態を把握してもらいたいと思います。
質問 9番 野原惠子
経営のことですから、なかなか実態は立ち入って質問はできない、実態はつかめないということでしたけれども、この間、介護報酬の改定によりまして、全国各地でこれでは小さな事業所は、特に訪問介護、ヘルパーさんを派遣している会社は経営をやっていけない、こういう声が全国から広がりまして、先ほどもお示しいたしましたけれども、介護事業所がゼロですとか、自治体に一つしかないとか、実際に起きております。そうなる前に手だてを取るのが自治体の役割ではないでしょうか。実態がなかなかつかめないと言いますけれども、本当に運営ができなくなって、閉所してしまうですとか、倒産に追い込まれてからでは、それを元に戻すということはなかなか難しいではないですか。そのために手だてを取るのが役割ではないでしょうか。お答えください。
答弁 町長 飯田晴義
これ、新型コロナウイルスの発生から続いていることなのですね。そこから、もう経営状態が悪くなってきているわけでありまして、それで今回の介護報酬の改定によって倒産しているのか、物価高騰によって電気料や、燃油代が上がって、その経営圧迫して倒産しているのか、これなかなか難しいのですね。私は何もしてこなかったわけではなくて、この間、新型コロナウイルス対応で、そういった医療であるとか、介護施設に対して支援を行ってきましたし、売上げが落ちているところについては、職種の関係なく支援を行ってきたわけでありますから、まずはここまでは、コロナ対策と、その後物価高騰対策の少しの部分ですけれども、これを対応してきたつもりであります。あとは、この後、物価高騰の影響ももちろん残っています。それまで含めてやるとなると、こういう施設だけではないのです。全ての全事業所が対象になりますので、そこはなかなか難しい。となると、この介護報酬の引上げに伴って、どういう影響が出て、どういう対策が必要なのかということについては、私は、今後、調査してまいりたいと思います。
質問 9番 野原惠子
この事業所、特に小さいところが閉所に追い込まれ、倒産に追い込まれているということですので、そこをやはり町側もなかなか踏み込めないと言いながらも、手だてを取っていくという、もう全国でそういう事例が起きているわけですから、幕別町も例外ではありません。ですから、そういう例が今多発しているという状況の中で、特にやはりきちっと聞き取りをするですとか、手だてを取っていくことが必要だと思います。そして、この介護報酬の改定によりまして、その都度その都度改定が行われていく場合には、小さな事業所では、そういう手続をする方ですとか、そういう方が配置されている事業所であればいいのですけれども、小さいところはそういう手だてを取れないところもあると思うのですよね。ですから、制度が変わったときに、いち早く知らせて、町も援助をして、手だてを取っていく、そういう体制が必要だと思うのです。今後ぜひそういうことも含めて対応をしていただきたいと思うのです。というのは、小さな事業所は、地域に、住民に密着していますから、町民の実態把握もしやすいと私は思います。ですから、そういう手だてを取っていくことが必要ではないかと思います。それと、訪問介護の利用者に、これから調査、実態をつかむ、なかなか難しいとはおっしゃるのですけれども、訪問介護ですから、これがまた時間が 60 分から 45 分に訪問介護の中で短くなっております。また、町民からは 30 分に減らされたという声も聞いております。この 30 分は、要支援者、包括のほうかなと思うのですけれども、この辺のことも、30 分のヘルパーさんが来てもらって援助してもらう、30 分ではなかなか希望することもできない、こういう声も届けられておりますが、そういう点はどのように把握しておりますでしょうか。
答弁 保健福祉部長 亀田貴仁
今、訪問介護の利用の状況が、時間数が減ったというお話ですけれども、基本的に訪問介護のサービスの内容については、これまで同様 20 分未満ですとか、30 分から1時間ですとかと、定めは基本的に変わっておりません。ですので、恐らくそうなると、そのケアプランの中で利用の状況が変わったとか、そういったことがあるのかもしれませんけれども、サービスの内容としては変わっていないということでありますので、そこちょっとどういった実情で変わったのか、今お話だけでは分かりませんけれども、想定できるのは、そういったケアプランの見直しの中で変わったものと感じております。
質問 9番 野原惠子
ケアマネジャーがプランを立てるということですけれども、実際に利用されている方で、30 分では、玄関に入ってから帰るまで 30 分、お掃除ですとか、それからお料理ですとか、そういうものを 30 分ではできないのですよねと。これでは本当にヘルパーさんにせっかく来てもらっても、自分の生活を支えるためにはこの 30 分では十分ではないという声が多数、私、耳にしているのですよね。ですから、そこのところもしっかりケアマネジャーさんとも連携を取りまして、本当に介護の援助になっているのかどうか、実態把握する必要があるのではないでしょうか。その点はいかがですか。
答弁 保健福祉部長 亀田貴仁
まず、今の利用の状況がもし変わったということであれば、まずそこについては、自らのニーズの部分、しっかりとケアマネジャーとも相談をしていただいて、そして必要なサービスが受けられるように、そこは取り組んでいただくという部分は必要かと思います。町としましても、そういった中の相談があれば、そこの中で一緒に話を聞くなりして、そういった必要なサービスが受けられるようなことについては、進めていきたいと思います。
質問 9番 野原惠子
最後ですが、介護職員の処遇改善加算が引き上げられました。それで、答弁の中では、42 の介護事業所中 40 の事業所で引上げをしているという答弁でしたけれども、二つの事業所はどのような状況なのでしょうか。また、令和6年には 2.5 パーセント、令和7年には2パーセントの引上げ、このように示されておりますけれども、実際にこの引上げに見合った処遇改善がされているのかどうか、その点。引き上げました、だけれども1パーセントなのか、それとも 2.5 パーセントなのか。そこまで把握しておりますか。これはやはり 2.5 パーセントになるのであれば、今でも低い賃金ですから、2.5 パーセントに引き上げるような手だてを取ることが必要だと思うのですが、そういうことを把握しているかどうかお聞きしたいと思います。
答弁 保健課長 西嶋慎
まず、処遇改善加算、実施していないという回答があった2事業所に対しては、電話で直接聞き取りを行っています。その中では、事業所側の意見としては、スタッフさんが税の扶養の関係で、単価を上げてしまうと労働時間が短くなって、事業所がやっていけない部分もあるものから、上げていないという理由も聞いております。またあとは、スタッフの入れ替わりがちょっと最近多いものですから、一旦そこについては、今は入れていないけれども、落ち着いた段階で検討しているというところで1個聞いております。まずその二つです。もう一つの、2.0 パーセント、2.5 パーセントの部分についてでありますけれども、事業所についてちょっとまだそこまでは、正直細かい話までは聞いていませんので、それについては、この後も含めて事業所さんに直接聞くなりして対応したいと考えております。以上です。
質問 9番 野原惠子
しっかりそこを調べていただきまして、そこで働いている方にしてみれば、なかなかこういう実態で 2.5 パーセントに引き上げられているけれども、私は実際に 2.5 パーセント引き上がっておりませんとはなかなか言えない、そういう声も聞いておりますので、町としてしっかりそこを把握して、指導をしていっていただきたいと思いますが、いかがですか。
答弁 町長 飯田晴義
指導ということですけれども、これ経営に関わることなので、加えなさいということは言えませんので、こういう制度があって人材確保のためにも必要ではありませんか、どうですかというような、そういう勧誘はさせていただきたいと思います。
質問 9番 野原惠子
それはやはり経営の介入にということになるということで、できないということなのですか。
答弁 町長 飯田晴義
企業の経営に関して、こうしなさい、ああしなさいということは、そもそも権限外の話でありますから、そこに制度がありますから活用してくださいということは言えても、これをやってくださいということは私はいき過ぎだと思っております。
質問 9番 野原惠子
やはりそこがちょっと私はきちっとすべきではないかと思うのですけれども、そこは権限外だと言われると、ちょっと私これ調べてみたいなと思っています。できないでは働いている人はどうしたらいいのですかと、働いている人が意を決していかなかったら改善できないということにつながるのかなと思っておりますので、そこはちょっと考えてみたいと思います。以上で質問を終わります。