幕別町議会 令和5年第1回定例会 2023年3月8日
議事録に件名の記載なし
2023年3月8日、幕別町議会の一般質問で、荒貴賀議員が質問し、教育長 菅野勇次、学校教育課長 西田建司、教育部長 川瀬吉治が答弁しました。
- 質問者
- 荒貴賀 議員
- 答弁者
- 教育長 菅野勇次、学校教育課長 西田建司、教育部長 川瀬吉治
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
質問 8番 荒貴賀
通告に従いまして、質問をいたします。1、学校給食費の無償化であります。岸田政権の「異次元の少子化対策」には、国民が一番強く求めている教育費負担の軽減がありません。長らく労働者の賃金が上がらない中で、急激な物価高騰が保護者の家計を圧迫しています。とりわけ保護者が負担する学校給食費は、小学校で年間約4万 8,000 円、中学校では年間約5万 8,000 円と、副教材費など義務教育にかかる様々費用の中で最も重い負担となっています。加えて、急激な物価高騰によって、給食の食材費が高騰し、現場では「安い食材に頼らざるを得ない、多彩なメニューが組めなくなった」「デザートの果物を小さくしている」「今の単価では給食が不可能になる」等の事態が全国的に課題ともなっています。全国で給食費の無償化を実施している自治体は 256 まで広がっています。十勝では現在、4自治体が学校給食費を無償にし、このほか更別村が物価高騰対策として実施され、いろいろな形で広がりを続けています。また、全国では第3子以降の補助に踏み出した自治体も多くあります。文科省は国会答弁で「学校給食法は給食費の補助を禁止する意図はなく、自治体の判断での全額補助を否定しない」と答えています。保護者負担の軽減を図り、子育て支援がさらなる充実した町にするため給食費の無償化を実施すべきと考えます。また、黙食や臨時休校等で学校生活の制限に伴う子どもの心身への影響も指摘されているところでもあります。以下の点を伺います。(1)給食費の無償化に必要な予算は。(2)道内だけでも 33 自治体で無償化を実現しています。少子化対策、子育て支援として町も実施するべき。(3)国は「義務教育は無償」と定めた憲法第 26 条に則して、学校給食の無償を推進するべき。(4)新型コロナウイルス対策として、学校で行われてきた給食の際の「黙食」。昨年 11 月、文部科学省は給食のときの過ごし方について「適切な対策を行えば会話は可能」の方針を出していますが、町の対応は。2、就学援助の拡充です。就学援助は学校教育法第 19 条に基づき実施している制度で、経済的理由によって、就学困難と認められる学齢児童生徒の保護者に対し必要な援助を行うもので、就学援助の支給対象基準の設定については、各市町村の裁量に委ねられており、本町においては、生活保護世帯と生活保護基準の 1.3 倍未満の収入等を対象としています。生活保護基準は度々引き下げられていますが、本町においては、2012年の基準額を適用して制度を運用しているとお聞きしています。消費税の引上げ、物価の上昇、可処分所得の減少で町民を取り巻く経済環境はより厳しくなっています。こうした中、就学援助の支給対象基準を引き上げることは、教育環境を整えるために必要であり、就学援助の生活保護基準の 1.5 倍への引上げを求め、以下の点を伺います。(1)生活保護基準の 1.5 倍に係る予算額は。(2)眼鏡など新たな補助対象の考えは。(3)ロナなど家計急変世帯に対し、就学援助などの利用について丁寧に周知が必要であり、その対応は。(4)2021 年の税制改定で、所得控除が 10 万円減額となりました。これによって一昨年までは認定された世帯が昨年度は認定されないという事例が全国的にありますが、町の状況と対応は。以上です。
答弁 教育長 菅野勇次(教育長は2024年3月まで)
荒議員の御質問にお答えいたします。はじめに「学校給食費の無償化を」についてであります。学校給食法では、義務教育諸学校における教育の目的を実現するため、食生活が自然の上に成り立つものであることの理解、生命及び自然を尊重する精神や環境の保全に寄与する態度を養うなどの目標が定められているところであり、学校給食は、食に関する正しい理解と適切な判断力を養う上で重要な役割を果たすものと考えております。学校給食の無償化は、毎年度、北海道が実施しております「学校給食実施状況調査」の令和3年度調査結果によりますと、179 自治体のうち「小学校・中学校とも無償化を実施」が 29 自治体、「小学校のみ無償化を実施」が1自治体、新型コロナウイルス感染症の臨時的措置として「小学校・中学校とも無償化を実施」が4自治体、計 34 自治体で実施しているところであります。ご質問の1点目「給食費の無償化に必要な予算は」についてであります。推計に当たっては、年によって児童生徒数や食数に増減がありますことから、令和4年5月1日現在の児童生徒数で申し上げますと、小学生が 1,365 人、中学生が 684 人、計 2,049 人、平均給食数が年 200 食として、年間の学校給食費の額を積算いたしますと、小学生が約 7,200 万円、中学生が約 4,300万円で、総額は約1億 1,500 万円となり、この額が無償化に要する費用となります。ご質問の2点目「少子化対策、子育て支援として町も無償化を実施するべき」についてであります。学校給食法では、学校給食の実施に必要な施設及び設備に要する経費並びに運営に要する費用は学校設置者が負担し、これ以外の学校給食に要する経費は、学校給食を受ける児童または生徒の保護者負担と定められており、受益者負担の観点から法の規定に基づき、学校給食費を保護者に負担していただいております。現行の学校給食費は、令和3年度から新たな学校給食費に改定しておりますが、改定前の1食当たりの給食単価は小学生 242 円、中学生 292 円で、そのうち地産地消と児童生徒の本町への愛着、地域理解を深めることを目的に地場産食材料費として、1食当たり8円を町が負担することで、保護者負担額を小学生 234 円、中学生 284 円と負担軽減に努めてきたところであります。さらに改定後の学校給食費では、1食当たりの給食単価が小学生 263 円、中学生 313 円となり、小中学生ともに 21 円の上昇額となったことから、保護者負担の軽減を図るため上昇額の3分の1の7円を保護者負担、残りの3分の2の 14 円と地場産食材料費の8円を加算した 22 円を子育て支援として、町が負担することにより、最終的には、小学生 241 円、中学生 291 円に軽減した額を保護者に負担いただいております。また、児童生徒が新型コロナウイルス感染症に感染した場合の学校給食費についてでありますが、令和3年5月に児童生徒の感染が拡大したことを受け、感染した場合や濃厚接触者、感染の疑いのある者等に該当し、出席停止となった児童生徒には学校給食の停止の届出が間に合わないケースが発生しましたので、学校からの報告により欠食として喫食数から差し引くことにより、保護者の負担を軽減しているところであります。先ほど申し上げましたとおり、本町の児童生徒数は 2,000 人を超え、無償化には多額の費用を要しますことと、受益者負担の観点からも、学校給食費の無償化については実施する考えはありませんが、義務教育に係る保護者の経済的負担の軽減を図るため、修学旅行に要する費用の補助や就学援助等による支援を引き続き行ってまいりたいと考えております。ご質問の3点目「国は「義務教育は無償」を定めた憲法第 26 条に則して、学校給食の無償化を推進するべき」についてであります。義務教育の無償については、憲法第 26 条において「義務教育は、これを無償とする。」と規定しておりますが、この「無償」については「授業料不徴収の意味と解するのが相当である。」とする最高裁判所の判例により、授業料以外の教育に関する一切の費用まで無償とすることを定めたものではないと解されております。こうしたことから、現状として国において学校給食費の無償化を推進することは難しいものと認識しておりますが、全国市町村教育委員会連合会などを通じて、学校給食費の保護者負担軽減のための支援措置について働きかけてまいりたいと考えております。ご質問の4点目「給食の際の「黙食」、昨年 11 月、文部科学省から「適切な対策を行えば会話は可能」の方針が出ているが、町の対応は」についてであります。コロナ禍にあって、町内の各小中学校においては、黙食を実施しておりましたが、昨年 11 月、国の「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」の変更に伴い、従前の「飲食はなるべく少人数で黙食を基本とし、会話をする際にはマスクの着用を徹底すること」という記述が削除されました。これにより、各学校の給食の時間において、座席配置の工夫や適切な換気の確保などの感染対策を講じた上で、児童生徒等の間で会話を行うことも可能となったことから、本町においても、各小中学校に対して、学校や地域の感染状況を踏まえ、実情に応じた対応をするよう周知したところであります。そのような中、周知以降、各小中学校の児童生徒及び教職員の感染者数も大きく減少してきたことから、各小中学校におきましては、座席配置の工夫や適切な換気の確保を基本とした感染対策に加え、多目的教室等の広い空間での喫食やアクリル板の設置等の対策を講じることができる学校では、児童生徒等の間で会話を行うことも可能とするなど、各学校の判断で黙食を解除しているところであります。学校給食は、感染リスクが高い活動である一方、児童生徒の健やかな育ちを支える重要な機能でもありますことから、今後におきましては、引き続き、地域の感染状況も踏まえつつ、座席配置の工夫や適切な換気の確保を基本とした感染対策のみでも、全ての小中学校で、児童生徒等の間で会話を行うことができるよう黙食を解除する予定であります。新型コロナウイルス感染症への警戒が必要な状況にある中で、学校における生活や環境が大きく変化し、児童生徒の様々な行動制限により、ストレスを抱えているものと考えられますことからも、従前の生活や環境に近づけることで、児童生徒の充実した学校生活の実現に努めてまいりたいと考えております。次に「就学援助の拡充を」についてであります。就学援助制度は、「経済的理由によって、就学困難と認められる学齢児童または学齢生徒の保護者に対して、市町村は必要な援助を与えなければならない」と学校教育法第 19 条に規定されており、本町におきましても、教育の機会均等の精神に基づき、小中学校への就学が困難なご家庭に、お子さんの就学に必要な費用を援助しているところであります。ご質問の1点目「生活保護基準の 1.5 倍に係る予算額は」についてであります。就学援助の対象者は「生活保護法」による要保護者と、市町村教育委員会が認定する要保護者に準ずる程度に困窮していると認められる方、いわゆる準要保護者とされており、準要保護者の認定要件については「地方税法」や「児童扶養手当法」などの法的根拠の9項目に該当するかどうか、あるいは現に生活状態の困窮が認められる方を基準として判定しているところであります。この判定の際、生活状態の困窮の判断基準として「生活保護法」に準じて算出した「需要額」と前年1年間の「収入額」を基に計算した額が、生活保護基準の 1.3 倍未満の方を認定することとしており、また生活保護基準の 1.3 倍以上の方であっても、当該年において会社の倒産等により急激に収入が減少した場合など、申請者の生活実態等を勘案した上で判定し、きめ細かな対応を行っております。ご質問の生活保護基準の 1.5 倍未満に引き上げた場合の予算額についてでありますが、確定している令和3年度の実績で申し上げますと、小学校で認定者数 189 人、決算額が約 1,354 万円、中学校が118 人で約 1,345 万円、合計 307 人で約 2,699 万円でありました。これを、生活保護基準の 1.5 倍未満に引き上げた場合の認定者、援助費の増加分を試算いたしますと、小学校で認定者が 13 人で援助費が約 108 万円、中学校が 12 人で約 193 万円、合計 25 人で約 301万円となります。教育委員会といたしましては、支給基準である 1.3 倍については、全国的に見ても平均的な判断基準となっていることから、引き続き現在の支給基準で認定してまいりたいと考えております。ご質問の2点目「眼鏡など新たな補助対象の考えは」についてであります。準要保護者に対する就学援助については、国の三位一体改革により、平成 17 年度から国の補助金が廃止され、税源移譲と地方財政措置が行われ、市町村が単独で認定要件や費目、援助額を定めて実施するとされたところであります。本町におきましては、国の「要保護児童生徒援助費補助金」に準じて、費目や援助額を定めて実施しておりますが、平成 23 年度には国の対象事業の、PTA 会費、生徒会費、クラブ活動費を、町の対象費目に追加し、令和元年度には卒業アルバム費を追加したところでありますが、ご質問の眼鏡を対象費目にすることについては、現在のところ考えておりません。ご質問の3点目「コロナなど家計急変世帯に対し就学援助などの利用について丁寧に周知が必要であり対応は」についてであります。就学援助については、例年、1月下旬から2月中旬に学校を通じて在校する全ての児童生徒に「就学援助のお知らせ」と「就学援助費受給申請書」を配付し、申請案内を行い、3月から4月にかけて年度当初の申請を受け付け、基本的に4月の教育委員会会議において承認され、5月中旬に各保護者へ判定結果の通知を行い、6月中旬に支給する流れになっております。また、就学援助のうち新入学児童生徒学用品費の前年度支給については、11 月下旬に申請案内を行い、12 月下旬まで申請を受け付け、1月の教育委員会会議において承認され、2月上旬に各保護者へ判定結果の通知を行い、2月中旬に支給する流れになっているところであります。申請案内の中では、年度の途中であっても、失業、倒産等により保護者の経済状況が悪化した場合や、長期療養、火災、交通事故、その他の不慮の事故等があった場合など、生活状態が困窮していると認められる場合は、生活保護基準の 1.3 倍以上の方であっても、申請者の生活実態等を勘案した上で判定し、認定となった場合には、申請した月の翌月から援助対象となることについてお知らせしているとともに、広報3月号とホームページで通年の周知を行っているところであります。さらに、民生委員協議会定例会議の際に、民生委員・児童委員に対して、就学援助等の支援事業の概要について説明し、個別に相談があった場合には教育委員会へつないでいただくようお願いするなど、就学援助の利用について幅広い周知を行ってきており、引き続き、全ての保護者に対して、制度を理解していただくとともに、申請漏れなどがないよう、丁寧できめ細かな申請案内に努めてまいりたいと考えております。ご質問の4点目「2021 年の税制改定で、一昨年までは認定された世帯が昨年は認定されない事例が全国的にあるが町の状況と対応は」についてであります。平成 30 年度の税制改正により、令和2年分の所得税から適用されることとなった給与所得控除額及び公的年金等控除額の一律 10 万円引下げについては、準要保護者の認定に当たって「所得額」を用いて判定を行っている全国の自治体においては影響が出たものと推測されます。しかしながら、本町における就学援助の準要保護者の認定に当たっては、給与収入及び年金収入の「収入額」を用いて判定を行い、給与収入及び年金収入以外の農業者など個人事業主の認定におきましては、収入額から経費を除いた「所得額」を「収入額」とみなし判定を行っておりますことから、税制改正に伴う影響はなかったところであります。以上で、荒議員のご質問への答弁とさせていただきます。
再質問 8番 荒貴賀
それでは、再質問をさせていただきます。新型コロナの影響で、上がらない賃金、長引く不況、これは子育て世帯だけではないのですが、今回は、子育て世帯に対し経済的な影響は大変大きいものがあると考えて、質問させていただきたいと思います。先ほど、ご答弁でもいただきましたが、道内における給食費の無償化に踏み出した自治体については、平成 30 年度、いわゆる8年前になりますが、このときは 20 自治体でありました。令和3年度については、先ほどご答弁いただきましたが、34 まで広がっています。6年間で 14 増えているのです。十勝管内でも、足寄町、陸別町、浦幌町、鹿追町が実施を行ってきているところであります。同じく、令和 30 年度の文科省が発表した「学校給食等の無償化した実施状況」の調査結果が出されていました。ここには、無償化を実施した目的として4つ挙げられていました。1つが「食育の推進」、2つ目が「保護者の経済的負担の軽減」、3つ目が「少子化対策」「定住・転入の促進」が挙げられています。特に、東京の広がりが本当に注視していく必要があるかなと思います。東京 23 区だけを見ましても、8つの区で無償化を実施しますと答えています。3つの区が今後導入を予定していて、2つの区が検討するという報道があります。23 区のうち 13 区、いわゆる半数が無償化をするという対応を取ろうとしているのです。全国的にも、給食費の無償化を進めるという声は本当に増えています。日本農業新聞が2月に発行しているものを見ると、2022 年度に学校給食無償化した自治体は、全国で3割を超えましたというふうに載っていました。私たちが調べている以上に、給食費の無償化を行っている自治体が本当に増えているのだなということを痛感しています。町として、全国的に無償化の動きがあるのに対し、どのように見ますか。
答弁 教育長 菅野勇次(教育長は2024年3月まで)
お話ありましたように、コロナ関連の影響等々、様々な影響を受けて、物価の高騰があります。そうしたこともあって、経済的な負担がなかなか大変になってきているというような状況がありますので、そういったことも勘案しながら、いろんな意味合い、目的を持って無償化に踏み切る団体が増えてきているものというふうには考えております。
再質問 8番 荒貴賀
回答の中では、町としては、無償化を行う考えは今のところありませんというようなご回答でありました。特に今、受益者負担の観点から実施を考えていないというようなお話でもあります。学校給食の無償化の議論は、すごく前からありました。すごく古いもので 1951 年の参議院の文部委員会の中で、憲法で定められた義務教育の無償化の範囲を質問したものがあります。政府は、そのときに、現在は授業料だけ無償ではあるが、そのほかの教科書費、学用品費、学校給食費、できれば交通費も考えていると、そして、まず教科書費の一部無償化を実施して、その結果によって次の飛躍を期すると答えています。これ、72 年前のご回答です。現在の状況を見ますと、教科書費と交通費の一部、いわゆるスクールバスですね、ここが実現されているだけで、なかなか進んでいないというのが現状にあります。2018 年 12 月に参議院の文部科学委員会で、5年前ですね、1951 年当時の認識、いわゆる義務教育の無償化の範囲を政府はどのように捉えているのかというのを質問しました。そのときには、政府は検証して考えているというようなことを述べて、学校給食についても答えています。学校給食についての解釈は、当時の柴山文部科学大臣なのですが、給食費の一部を補助することを禁止する意図はありませんと、自治体の判断によって全額補助すること、これ自体も否定するものではないということを答えています。これは5年前です。一昨年、22 年です。10 月に同じように参議院の代表質問の中で、国の責任で小中学校の給食費を無償化するべきではないかと、51 年の検証を行うのであればということを問うています。そのときに、岸田総理は保護者が負担する学校給食費を自治体等が補助することを妨げるものではないと述べた上で、無償化については、自治体において判断すべきものというふうな回答でした。要は、この二つの国会答弁が示すのは、学校給食法の学校給食の経費については、保護者が負担するという規定に縛られる必要はないですよと、自治体判断で行うことは決して問題はないということを指摘いたします。この問題について、町の認識をお伺いいたします。
答弁 教育長 菅野勇次(教育長は2024年3月まで)
町の判断で無償化をすること、それについては現在も増えてきている状況でありますし、それは可能であろうというふうに私も考えてはおります。ただ、やはり財源的な問題もありますでしょうし、そういった課題も多々あるので、全ての自治体ができるかというと、これなかなか難しいところだというふうに思いますし、どうも国の国会答弁のやり取りを聞いていると、自治体にげたを預けているというか、逃げているというか、ちょっと悪い言い方かもしれないですけれども、そういったようなイメージを受けているのも事実であります。
再質問 8番 荒貴賀
私も本当にそのように思います。町がご答弁いただいたように、令和3年度に学校給食法が改定されて1億 1,500 万円、町がその分の一部を負担し、1食 22 円負担しますと。大体 900 万円ぐらいかな、町で出して、1人当たり 4,400円を負担軽減に努めましたということでご答弁いただきました。うち7円は保護者負担、年間 1,400円負担してもらっているということであります。私は、現状はぎりぎりの状況で学校給食運営が行われているのだなというふうに認識しています。それこそ、前回の一般質問の中でも、メニューをいろいろ工夫しながら、栄養素が損なわれないように対応するというようなお話をいただいたところではありますが、やはり現状はこうした状況を繰り返していくのか。やはり町としてしっかりとした食育、環境、推進を図る上でも、町としてもっと積極的に学校給食に力を入れる必要が今来ているのではないかと思って、町の認識をお伺いしたいのですが、どうですか。
答弁 教育長 菅野勇次(教育長は2024年3月まで)
学校給食でありますけれども、学校給食については「適切な栄養の摂取による健康の保持増進を図ること」、あるいは「日常生活における食事について正しい理解を深め、健全な食生活を営むことができる判断力を培い望ましい食習慣を養うこと。」といったような、ほかにもいろいろ役割はありますけれども、非常に大切であるというふうには認識をしております。ただし、そのような中であっても、やはり答弁の中でも申し上げましたように、学校給食法で規定されている負担区分、受益者負担の観点からも、保護者に一定の負担をいただくということは、これは基本だろうというふうに考えております。
再質問 8番 荒貴賀
ちょっと角度を変えます。北海道学校給食協議会が、令和4年度、昨年度に学校給食について調査していました。1つ増えて35 自治体が無償化していますよ。全体の 19%でしたという話でした。条件設定をしているところもありました。いわゆる多子世帯の無償化です。第2子半額、第3子無償を実施している自治体が3か所、第2子以降を無償化しているところが2つ、第3子以降を無償化しているところが4つというふうに、財源という中で、いろいろなやり方で無償化の方策、何とか負担軽減を努めるというような形で実施しています。こうしたところを考えたときも、町として学校給食費について保護者負担の軽減、政策として、いま一度考えていく時期に来ている野ではないかと思うのですが、どうですか。
答弁 教育長 菅野勇次(教育長は2024年3月まで)
先ほども申し上げましたように、町の単独施策として負担軽減策を実施することは可能でありますし、現在も1食当たり 22 円の一部助成というのは行っている形になりますので、我が町においても、無償化までは至らないですけれども、一部助成しているという状況であります。答弁の中で申し上げましたように、国が、例えば無償化まではいかないまでも、自治体が行う一部助成だとか、無償化だとかに対して、財政的な支援をするということになれば、うちの町も、国の財政的支援があれば、例えばですけれども、今、1食当たり 22 円助成していますけれども、国が例えば2分の1の補助を出しますよという形になれば、倍の 44 円まで、同じ一般財源で 44 円まで助成することが可能になりますから、その分また保護者負担の軽減にもつながるということはありますので、そういった意味で、国が何らかの措置を講じていただくのが望ましいのかなというふうには思っています。
再質問 8番 荒貴賀
先ほどもお話ししたように、72 年間なかなか前進していないという現状があるのです。少人数学級もそうだったのですが、なかなか前進しない中で、やっと前進したという政策もありました。それで、町として一歩踏み込んだ対策ということも、考えていく時期に今来ているのではないかということで、今、質問させていただきました。国の補助があればということなので、次に移りますが、国策、国の支援としてというお話でありました。答弁の中でも、授業料以外の教育に関する一切の費用は無償というふうには町としても考えてはいないけど、保護者負担の軽減策として働きかけを行っていきたいというようなことでご答弁をいただきました。この認識でいいますと、先ほど教育長がご答弁いただいたとおり、国がしっかりと対策を取るのであれば、町としても何らかの軽減策については考え得るというようなことではありますが、国の政策を待っていては、なかなか進まないというのが本当にあるのです。確かに 22 円努力をしていただいたということ、すごく頑張っていただいているという認識はあるのですけれども、これだけ全国的に広がる中で、町としてこの状況をよいのかというのは、今考えていく必要があると思うので、ぜひ学校給食の無償化、軽減策について、もっと研究等を重ねていただきたいと思うのですが、どうですか。
答弁 教育長 菅野勇次(教育長は2024年3月まで)
現状を申し上げますと、本年度は、給食費については食材の高騰等がある中で、何とかやりくりをしながら、学校給食費については上げないでやれそうな状況ではありますけれども、これ食材費の高騰等、まだまだ続くということも予想されますので、そういった意味では、逆に学校給食費をまた再度改定しなければならないという場面も、ひょっとすると近いうちに出てくる可能性はあるかなというふうに考えておりまして、そういった意味でも、逆に軽減、一部助成の額を増やすということも、現状としては、趣旨からいうと、厳しい状況にさらになりつつあるなというふうに思っておりまして、そういった意味で、議員言われるように、いろいろ考えなければならない時期ではあるとは思うのですけれども、そういった意味も含めて、先ほどの繰り返しになるかもしれないですけれども、やはり国のある程度の関与、財政的支援等々も含めて、あるべき姿は、国が何らかの措置を講ずるべきではないかなというふうに思っております。
再質問 8番 荒貴賀
何度も同じことになりますが、国を待ってはなかなか進まないので、町として実施していただきたいというのが私の認識なものですから、その辺についてはしっかりお伝えしていきたいと思います。次に移ります。黙食についてであります。周知をして、随時緩和策が取られていますというお話がありました。実は2月に入ったときに、学校のほうに、黙食について教育委員会から何かありましたかという話をしたときに、いや、議論に上がっていないですねという話があったものですから、周知について、こういったものが来ていますよという周知はされていたと思うのですけれども、学校内でどういった対応をするのかというところまで進まなかったのかなというふうに思ったものですから、ちょっと今回、黙食がどういう状況になっていたのか質問させていただきました。当然、お答えをいただいたとおり、各学校で状況が違うものですから、各学校で判断して対応していただくということが大前提であると思いますし、全てが解除できるかどうかについては、もっと前段で対応を取ることも必要なのかなと思っています。私自身としては、分かるのですけれども、特に南小を見たときに、いや、これできるのかという客観的な問題があったときに、ちょっと不安があったものですから、そういったところもやはり学校側としっかりと認識を深めていただきたいなと思います。中央の人文科学研究所のほうから、こんな話があったりしました。黙食について、コロナでいろいろメンタルヘルスが悪化しているというデータがすごく出てきていますと、学校で子どもが会話をできる時間は、給食や休み時間、登下校など、意外とすごく短いですと、毎日の給食でいろいろ子どもと話すことで、友人関係の改善や社会的、心理的発達も予想されますと。しかし、大人たちがマスクを外せない状況の中で、いきなりグループに分けてということになると、なかなか難しい状況もある。そこについては、徐々にスタイルを戻していくことが必要ではないかということが言われていました。私自身も、やはり周囲の理解を得られることがすごく大切だと思います。コロナ感染で急に緩和するとなったときに、子どもの不安と保護者の不安、そういったものを受け止めて、学校としては方針を取っていただきたいと思います。そのためにも、心配事を気軽に問合せできる、コミュニケーションを取ることが大変重要と思うのですが、その辺についてはどういうふうに考えていますか。
答弁 学校教育課長 西田建司(学校教育課長は2024年3月まで)
ただいまお話ありました、コロナ禍によります人と人との距離が広がる中、不安や悩みや相談できない児童生徒がいる可能性があるという、前段の答弁にもありましたとおり、いろんな不安を抱えている児童生徒がいるのかなというところは、もちろん教育委員会のほうとしても認識しており、学校のほうとしても、それらを受けて、児童生徒の SOS をきちんと受け止められるような体制を取っております。それを踏まえて、個別面談であったり、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーなど、専門スタッフの力も借りながら対応しているところでございます。
再質問 8番 荒貴賀
いろいろ変わってしまったので、今後もいろいろ通常生活に戻る中で、ぜひ細かい対応を心がけていただければと思います。次に移ります。就学援助の拡大についてであります。生活が困難になる家庭が本当に増えています。やはり所得が少ないところというところで、本当に大きな影響が出てきているのです。親の収入の多寡によって子どもの教育の格差が生じないように、経済的困難な世帯に支援するのが、就学援助の制度であるというふうに認識しています。ご答弁でありましたとおり、その利用について、周知について、きめ細かく行っていくというふうなお話がありました。ぜひそういうふうに行っていただきたいのですが、ご回答の中で、いわゆる準要保護基準、いわゆる町の生活保護基準の 1.5 倍に上げた際の税負担が 301 万円ですというようなお話がありました。要は、町としてこれぐらいできないのかなということでお聞きしたいのですが、どうですか。
答弁 教育部長 川瀬吉治(教育部長は2023年12月まで)
生活保護基準の係数の 1.3 倍の意味は、生活保護世帯とそれ以外の世帯の生活状況の差ということなのですけれども、生活保護世帯では社会保険料を負担していないということで、それよりも 1.3 倍で収入があっても社会保険料を負担する世帯は同等であるという考え方から、この 1.3 という係数が出ているわけなのですよね。ですから、1.5 にするという場合については、その 0.2 ポイント分が何でどういうふうなかかり増し経費になっているかとか、そういう具体的なものがなければ、その係数をいじるということはなかなか難しいと思っています。
再質問 8番 荒貴賀
町の設定基準については、理解したところであります。1.3 倍が妥当ではないかと、この条件が必要ではないかということで、全国的にも 1.3 倍以下にしているところが 40%ぐらいあるのは、私も理解しているところであります。なぜ 1.5 倍に引き上げる必要があるのかというところなのですけれども、先ほどお話ししたとおり、生活保護世帯も一緒なのですけれども、やはり負担が増えるところはどんどん大きく増えているのです。今の基準で本当にいいのかというところ、もう一度見直さなければいけないという状況が今あるということをまずお話したいのと、もう一つは、令和3年度の決算書の中で数字を拾ったのですけれども、小学校で 255 世帯、就学援助制度に申請し認定されたのが 189 世帯でした。66 世帯が受けられなかったのです。中学校では、132 世帯が申請し 118 世帯が認定されました。要は 14 世帯が受けることができませんでした。合わせると 80 世帯が受けられなかったのです。ぎりぎりな状況でもあるのかもしれないのですけれども、要は 307 の世帯が申請して 80 が申請認定できなかった。いわゆる、26%が受けられなかったのですよね。必ず就学援助を申請するときには、大変だから受けるのです。当然ですよね。家計が大変だから、もしかしたら受けられるかもしれない。状況によっては、受けられたらすごく助かるという中で受けられてきている。しかし、受けられないところが本当に増えているのです。その前の年、令和2年度を見ると、認定率が 18%ぐらいあったのです。でも、令和3年になると、14.7%まで下がっているのです。要は、受けたいのだけれども受けられない、物価が上がっているからちょっと働く、そうすると基準がマッチしなくなって受けられない。時給がそんなに上がっているわけではないのかもしれないのですけれども、危機的状況にある人たちが頑張っている。だけど、そのせいで受けられなくなってきている状況があるのではないかと思って、私は 1.5 に引き上げることも考えるべきではないかと質問しています。その辺について、どのように認識をお持ちでしょうか。
答弁 学校教育課長 西田建司(学校教育課長は2024年3月まで)
ただいまお話ありました、令和3年度の決算のベースでのお話いただきました。荒議員のほうで、世帯数というお話ですけれども、恐らくそこの部分については人数ということになろうかと思いますので、世帯数でいくともうちょっと減るのかなとは思うのですけれども、実態を確認いたしましても、今おっしゃられる 1.3、1.5、そのぎりぎりといいましょうか、きわどい線の方たちの部分というのが、どうかという部分になろうかと思うのですけれども、認定作業を行う中で、ぎりぎりというラインの方が、申請の中で何件というのは申し上げられないのですけれども、それほど件数は多くなかったのかなというふうに認識しております。むしろ、1.5、1.3 よりもかなり大きくかけ離れるような申請が多かったという、当然そういう場合には、審査から可否ということでいけば否という形になっていたという実態だと、私は把握しております。
再質問 8番 荒貴賀
実際に 80 という方になってはいますけれども、そんなに多くの人たちがぎりぎりではないというふうに、町としては認識しているということですね。先ほどと同じようになりますけれども、物価が上がって、今の時期も大変な状況にある中で、やはり基準額を引き上げるということは、必要になってくるときもあるのではないかと思います。特に音更町が 1.5 に上げたというのは、やはり大きいものがあるのです。町はどうなのというような対応もあるものですから、やはり 300 万円の負担、町で頑張るということも研究の一つ、研究材料として取り組んでほしいのですが、どうですか。
答弁 教育長 菅野勇次(教育長は2024年3月まで)
音更町のお話も出ましたけれども、音更町については、ほかの町の関係でございますので、なかなか申し上げられないのですけれども、ちょっと町によって積算の仕方が違うということもございますので、そういったことがありますので、一概に数字だけで比較できない部分もあるというところはご理解をいただきたいと思います。あと、1.3 を 1.5 にということなのですけれども、先ほど部長が説明したようなこともございますし、令和元年に厚生労働省が実施いたしました国民生活基礎調査によりますと、子どもの貧困率というのが 13.5%であったということで、およそ 7.4 人に1人が相対的な貧困という結果でありました。本町の令和3年度の就学援助の認定率 14.8%で、6.8 人に1人が対象となっております。そうした意味からも、必要な支援が必要とされる子どもたちに行きわたっているという認識でおりますので、現段階ではこの 1.3 を 1.5 に引き上げるという考えは持っておりません。
再質問 8番 荒貴賀
全国的な平均のお話、今いただきました。都市部では広がっているとか、その自治体の状況によって、また変わってくるのかなというように思うのですけれども、いろいろな施策を打って、その町の子育て支援、大変な人たちの、幕別でよかったと思える町をつくるには、今の状況で止まっているというわけには多分いかないと思うのです。何らかの前進を果たしていく、何らかの施策を充実させていくということが、きっと必要になってくると思うので、学校給食費も就学援助もその施策の一つとして、ぜひ研究を行っていただきたいと思います。補助対象の拡大についてお聞きします。町として、眼鏡の補助については行いませんというようなお答えでありました。文科省が同じように学習調査を行ったときに、同じだったのです。子どもの視力がすごく年々悪化していますと、その対策は、学力向上の観点や今後の医療・福祉の観点を考えた上でも課題ですと、何とかする必要がありますということで、文科省が調査を出していました。今、ICT 教育が進んで、視力の影響、各方面から心配されているところでもありますけれども、単純に、子どもたちが電子機器を持つ割合がすごく増えているという状況があります。こうした状況で、本当に眼鏡の子たちが増えたなというふうに、私すごくびっくりしています。0.6、0.7 になったら眼鏡をつけましょうというような指導もされているところではあります。やはり先ほど部長もお話ししましたが、扶助費、いわゆる生活保護だと眼鏡の費用出るのですよ。だけど就学援助になると、眼鏡の負担が出ないのです。横浜や川崎、東京の墨田、栃木の日光、こういう大きな都市でも、眼鏡の就学援助をやっているのですよね。1万 5,000 円という補助金額はしていますけれども、やはり視力が悪くなって日常生活や学習に支障が出るより、眼鏡を買うことにちょっとという世帯に対して、支えていくという方針として、貧困対策も低所得者対策もそうですけれども、眼鏡の補助制度を考えていく必要もあるのではないかなと思うのですが、どうですか。
答弁 教育長 菅野勇次(教育長は2024年3月まで)
答弁でもお答えしましたとおり、本町におきましては、国の要保護児童生徒援助費補助金に準じて、費目ですとか助成額を定めておりますので、そういった意味では、何かしらのやっぱり基準となるものがあって、それに基づいて、準じてやっているということでありますので、現状としては、今申し上げました補助金の要綱に基づいて、準じて実施してまいりたいというふうに考えておりますので、現段階では眼鏡の部分について拡大する予定はございません。
再質問 8番 荒貴賀
状況的に、それこそ眼鏡を買うことに悩むということは、生活に必要なものになってきているものですから、やはり補助対象とすることが本当に求められているのかなと思いますので、私は補助にするべきだということでお伝えしたいと思います。では、もう一つなのですが、今、補助対象項目のお話がありました。令和2年度に、オンライン学習通信費が新たに加わっています。幕別町としては、この項目が追加されなかったのですが、どういった経緯だったのかお聞きしてもよろしいでしょうか。
答弁 学校教育課長 西田建司(学校教育課長は2024年3月まで)
ただいま質問ございました、要保護のほうでの費目、オンライン通信費の関係なのですけれども、もちろん本町としても研究をしてまいりました。その中で、今タブレット等の端末の持ち帰り等、そちらのほうも、きちんとしたまだ整理ができていない部分ももちろんございますので、その辺を踏まえながら、今後さらにまた費目に追加できるかどうかという部分を研究していきたいというふうに考えているところです。
再質問 8番 荒貴賀
先ほど、教育長がご答弁あったとおり、国が必要だからといって、この辺の GIGAスクールの関係だとは思うのですけれども、補助対象に上げてきているのです。せっかくある制度ですから、町としてぜひ、使う使わない、補助する補助しないというのも家庭によってあるかと思うのですが、ぜひ対象にできるものは積極的に活用していただきたいところです。次に移ります。コロナの家計急変世帯の対応であります。きめ細かく対応していますというお話でありました。4月から重層的支援事業も行うというお話もありますので、ぜひ教育委員会もそこに連携を取っていただいて、対応していただければなというふうに思うのですが、どうでしょうか。
答弁 教育部長 川瀬吉治(教育部長は2023年12月まで)
重層的支援事業ですね。今までも、福祉の場面で相談があって、こちらにつないで受給に至ったというような経緯もありますので、そういうものは活用して、そういう場面を通じて申請を受け付けていきたいと思います。
再質問 8番 荒貴賀
要は、住民の方から相談があったときに、就学援助等がよく分かっていなくて、うまくつなげていただけなかったというものがあったものですから、そういったものも町全体としてある事業の一つですので、ぜひ対応していただきたいと思います。次です。税制改正については、町としては総所得ということで判断しているので、控除した額から計算しているわけではないということで、安心したところであります。帯広市でも結構影響があったという話もあったものですから。いろいろ計算の方法や基準の選定があるのですから、一概には言えないですけれども、やはり拡充すること、今受けている人たちが同じように受けられるように、町としてもぜひ対応していただきたいと思います。最後ですが、お金の心配なく子育てできる環境が少しでも充実していけるように求めて、質問を終わりたいと思います。最後、教育長、どうですか。
答弁 教育長 菅野勇次(教育長は2024年3月まで)
町の子育て支援策、教育でできる部分は、できる限りのことは私はやっていきたいというふうに思っておりますけれども、これは全町的な施策に関わりますので、そういった意味では、財政的な関係もございます。そういったことも踏まえながら、全町的に研究をしてまいりたいというふうに思っております。