幕別町議会 平成26年第2回定例会 2014年6月10日
新制度は幼稚園、保育所のあり方
2014年6月10日、幕別町議会の一般質問で、野原惠子議員が「新制度は幼稚園、保育所のあり方」について質問し、町長 岡田和夫、民生部長 川瀬俊彦、こども課長 杉崎峰之が答弁しました。
- 質問者
- 野原惠子 議員
- 答弁者
- 町長 岡田和夫、民生部長 川瀬俊彦、こども課長 杉崎峰之
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
質問 16番 野原恵子
通告に従いまして、次の質問をいたします。1、子どもが大切にされる子育て支援制度づくりに。安倍政権が来年4月から多くの幼稚園、保育所関係者が反対してきた「子ども・子育て支援制度」を本格実施のため準備を進めています。自民党政権は 1980 年代から財政支出の削減や規制緩和、民間委託など断行し、保育の公的な責任を後退させてきました。2000 年に株式経営会社の参入、2006 年に幼保一体の認定こども園制度をスタートさせたのもその流れです。しかし、多くの反対で計画どおり進みませんでした。その現状を打開しようと、2012 年の国会で民主、公明の3党によって強行されたのが新制度です。新制度は幼稚園、保育所のあり方とともにお金の流れも変えられます。認可の私立保育所以外は施設と利用者との直接契約方式が基本となり、これまで規制されていた税金の活用が緩和され、株式会社の参入を後押ししようということです。こうした保育の市場化を要求してきたのは財界です。幼稚園、保育所は制度も役割の異なる施設として発展してきました。それだけに、新制度が進める幼保一体化は公的責任の後退になります。全ての子どもの豊かな教育、保育を受ける権利の保障は、国と自治体が責任を持って行うべきです。しかし、今、新制度の事業計画が進められています。したがいまして、次の点について伺います。①「子ども・子育て支援事業計画」策定の進捗状況について。保育時間の設定は。保育面積基準は。給食の有無は。保育料金の設定は。職員の配置基準。学童保育の条例化について、どのように考えているのか。②施設の多様化により、保育基準、保育条件に格差が生じることがないようにすること。③保護者負担増を招かないこと。経済的負担。個人契約の負担など。④保育を必要とする全ての子どもに格差のない保育提供を責任を持って行うこと。以上です。
答弁 町長 岡田和夫(町長は2015年3月まで)
野原議員のご質問にお答えいたします。「子どもが大切にされる「子育て支援制度」づくり」についてであります。平成 24 年8月に子ども・子育て関連3法が成立し、幼児教育、保育、地域の子ども・子育て支援が総合的に推進されることになりました。これらの推進に当たりましては、消費税の引き上げにより確保する 7,000 億円、0.7 兆円程度を含めた追加の恒久財源を確保し、全ての子どもと子育て家庭を対象にして、支援の質と量の拡充を図ることとされております。新制度は、来年4月から本格的に施行されることになりますので、本町といたしましては、今年度中に「子ども・子育て支援事業計画」を策定するとともに、施策の構築に努めてまいりたいと考えております。ご質問の1点目、「子ども・子育て支援事業計画策定の進捗状況について」であります。市町村は、子ども・子育て支援法に基づき、5年を1期として支援事業の取り組みなどを内容とした「子ども・子育て支援事業計画」を策定することとされております。本町におきましては、次世代育成支援対策地域協議会から、計画内容等に関するご提言をいただきながら、今年度中の計画策定に向けて取り組んでいるところであります。当協議会は平成 25 年 10 月に第1回目の会議を開催し、これまで5回にわたりご審議いただいておりますが、現時点における進捗状況につきましては、新制度に向けた保育等の実施意向等に関するアンケート調査結果に基づいて、教育と保育の量の見込みに関する分析を進めながら、本計画の構成並びに骨子に関して検討している段階であります。今後のスケジュールにつきましては、10 月を目途に計画原案を作成し、パブリックコメントなどにより住民の皆さんからご意見等をいただき、必要に応じて計画に反映させた上、来年3月に策定する予定であります。初めに、保育時間の設定についてであります。国では、保育時間の設定を2区分とし、一つ目は主にフルタイムの就労を想定した「保育標準時間」を設定して利用可能な保育時間を 11 時間とし、二つ目は主にパートタイムの就労を想定した「保育短時間」を設定して利用可能な保育時間を8時間とする方向であります。本町における現行の保育時間については、原則 11 時間の保育時間を確保しておりますことから、新制度移行後におきましても利用者に不利益とならないよう配意してまいりたいと考えているところであります。次に、保育基準面積についてであります。新制度におきましても、保育基準面積に変更はなく、ゼロ、1歳児の乳児室は1人につき 1.65 平方メートル以上、ほふく室は1人につき 3.3 平方メートル以上、2歳児以上の保育面積は 1.98 平方メートル以上とされておりますが、本町におきましては認可基準に適合した施設で運営を実施いたしておりますので、影響はないものと認識しております。次に、給食の有無についてであります。本町における現行の給食については、ゼロ歳から2歳までは主食と副食、3歳以上は副食のみの提供であり、新制度移行後も同様に対応する予定といたしております。次に、保育料金の設定についてであります。国では、利用者負担の金額を利用者の保育時間区分、いわゆる「保育標準時間」の者と「保育短時間」の者とに分けて所得割課税額等の階層区分ごとに設定する方向でありますが、本町におきましては、国の基準や現行の保育料金を踏まえた上で、次世代育成支援対策協議会からもご意見をいただき、利用者に配意した適正な金額を設定いたしたいと考えているところであります。次に、職員の配置基準についてであります。新制度におきましても職員の配置基準に変更はなく、ゼロ歳児は3人に対して保育士1人、1、2歳児は6人に対して保育士1人、3歳児は 20 人に対して保育士1人、4、5歳児は 30 人に対して保育士1人の職員配置基準になる予定であります。本町における保育士の配置については、基本的にこの基準のとおりとし、必要に応じて保育士の加配に配意してまいりたいと考えております。次に、学童保育の条例化についてであります。国は、児童福祉法の改正の中で「市町村は、放課後児童健全育成事業の設備及び運営について、条例で基準を定めなければならない。」と規定し、本年4月 30 日に「放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準」を厚生労働省令として公布したところであります。この基準における対象児童は、保護者が労働等により昼間家庭にいない状況下にある小学校就学児童でありますが、放課後児童健全育成事業に取り組む場合の施設の基準としては、開所時間が小学校の授業日は3時間、小学校の休業日は8時間とすることを初めとして、面積や職員配置、クラス定員などの基準も定められております。本町といたしましては、一部の学童保育所において定員を超えた在籍数となっている状況にありますことから、将来的な施設整備も含めて本事業のあり方を検討し、条例整備に取り組みたいと考えております。ご質問の2点目、「保育基準・保育条件に格差が生じることがないようにすることについて」であります。新制度におきましては、施設型給付としての認定こども園、幼稚園、保育所の3類型、そして新たな制度である地域型保育給付としての小規模保育、家庭的保育(保育ママ)、居宅訪問型保育(ベビーシッター)、事業所内保育の4類型の事業により、児童の教育や保育が行われることになります。これら7類型の保育給付の事業については、それぞれ果たす役割が異なっておりますので、各事業ごとに基準が定められることになります。したがいまして、保育の必要性や必要量などに応じて多様化するということとなり、利用者にとりましては利用する事業の選択肢が増えることにつながるものと認識いたしております。ご質問の3点目、「保護者の負担増を招かないことについて」であります。初めに、経済的負担についてであります。本町における保育料金の設定に当たりましては、前段申し上げましたとおり国の基準や現行の保育料金を踏まえた上で、次世代育成支援対策地域協議会にてご意見をいただき、利用者に配意した適正な金額を設定したいと考えているところであります。また、保護者が安心して就労等ができるように保育時間につきましても現行の 11 時間を下回らないように配意したいと考えており、保護者の負担増を招かないように努めてまいりたいと考えております。次に、個人契約の負担などについてであります。新制度における手続といたしましては、認定こども園や公立保育所、地域型保育は、施設・事業者と利用者の間の、また私立保育所は市町村と利用者の間の、幼稚園は施設・事業者と利用者の間の契約となります。この手続に関しましては、利用者の方々にとってできる限り理解しやすい方法となるように努め、利用者の負担の軽減に取り組んでまいりたいと考えております。ご質問の4点目、「格差のない保育提供について」であります。未来を担う子どもたちは、あらゆる可能性を秘め、これからの時代を切り開いていく大きな力であります。子どもたちが、家庭の中で豊かな愛情を受け、さらに社会の中で必要に応じた教育・保育を適切に受けて健やかに成長することは、保護者はもちろんのこと、社会全体の願いであり責任であると考えております。本町といたしましては、子ども・子育て支援に係る施策は最重要課題の一つでもあり、新制度移行後におきましては、現行より充実した取り組みになるように努めていかなければならないものと考えているところであります。したがいまして、「子どもの最善の利益」を図るべく、保育を必要とする全ての子どもに適切な保育を提供できるように努めてまいりたいと考えております。以上で、野原議員のご質問への答弁とさせていただきます。
質問 16番 野原恵子
まず、今回の新制度ですけれども、新しく来年からスタートするということで、一番の問題点といいますか、今までの保育事業と違うところは、介護保険と同じように保護者からの認定の申請を受けて市町村が子どもの保育の必要量を認定する、ここが大きな違いになってくると思います。そうしますと、今、保育時間ですけれども、7時半から6時半、11 時間、そして延長保育として7時まで保育しております。新制度では短時間が8時間、そして標準時間が 11 時間、このように認定するとしております。こうしますと、30 分の延長という延長保育、これは延長保育を実施していくのかどうか、そしてその場合の保育料はどのようになるのか、ここのところをお伺いしたいと思います。
答弁 民生部長 川瀬俊彦(民生部長は2015年3月まで)
延長保育につきましては、これは料金を取ることも含めまして、これ次世代育成支援対策地域協議会の中でどのように取り組んだらいいのかということにつきましては十分今後協議をして、それから方向性を決めたいと、そのように思っているところであります。
質問 16番 野原恵子
保育時間の延長は保護者の働き方が多様になっている中で、延長保育というのは7時半からですけれども、要望によってはもう7時からの要望も寄せられておりますし、まだ延長してほしいというそういう要望もあるのですけれども、今の現状では 11 時間 30 分ということで、問題になるのは認定制度では 30 分がどうなるかということだと思うのですよね。それで、協議会で協議していくというお答えでしたけれども、これは保護者の意見も十分に聞いて対応していくことが大事だというふうに思いますが、その点はいかがでしょうか。
答弁 民生部長 川瀬俊彦(民生部長は2015年3月まで)
保護者の意向につきましては、ニーズ調査をやっておりますので、この分析は、今、ただいま詳細にやっているところであります。ですから、その辺のことも踏まえまして、どのような保育がいいのか、これは慎重に考えていかなければならないと思っております。標準時間は 11 時間と定められておりますので、本町におきましても7時半から6時半、これが標準時間になりますので、それ以上の保育につきましては議員おっしゃられるように延長保育になります。これにつきましては、通常国の基準の中では一定のご負担をいただくというのが基準になると思いますので、その辺のことも十分踏まえまして慎重に検討したい、そのようなことであります。
質問 16番 野原恵子
この延長保育が保護者の負担という方向性になりますと、保護者に負担がかぶさるということですね。保育料のほかに時間外の延長保育の保育料も負担されるということになるということにつながると思うのですが、その点は本当に慎重に慎重に対応していかなければならない、まだ決まっているわけではないということですので、慎重に対応していくということが大事だというふうに思います。これは、保育料の負担、保育の後退につながる可能性も出てきますので、保育料の負担が多くなるわけですから、その点も十分に考慮していただきたいというふうに思います。あと、職員の配置基準になるのですけれども、これは今その保育の状況によって加配も考えていくということでした。今、保育士の不足ということも言われまして、正社員ではなくて臨時の保育士、そういう形で保育事業を運営しているということなのですけれども、これ、保育の内容もこれから多様化していきますよね、保育の認定されたりですとか、いろんな保育形態に変えられていきますので、そういう中では、さらに保育士の負担もいろいろ多くなっていくという中では、保育士の確保も大変な状況になる可能性もありますので、そこでは保育士の待遇をきちっと改善していくということも大事なのですけれども、そういうことも考えながら保育士の配置も考えていられるのでしょうか。
答弁 民生部長 川瀬俊彦(民生部長は2015年3月まで)
保育士の確保につきましては、本町のみならず全国的にもう確保が大変だという時代に入っております。この中におきまして、保育を十分にやっていくためには、やはり人的なパワー、これは保育士の確保をしっかり図るとことが大事なことです。ですから、処遇の改善、待遇改善、こういうことも今後十分本町としては考えていかなければならないことだというふうには考えております。
質問 16番 野原恵子
処遇をしっかり対策を考えていく、労働条件を変えていくということが保育士の確保につながりますので、そういうことも今後きちっと検討していっていただきたいと思います。次に、施設の多様化なのですけれども、これは今、芳滝議員の質問にもお答えになっているのですけれども、今、保育の認定制度によりまして、その認定が先ほどもお答えになっていましたが、1号認定、2号認定、3号認定、こういうふうに認定が分かれます。それによりまして、子どもの入る施設ということも変わってきますよね。認定して契約をして、どの施設に入所するかということになると思うのですが、その施設によっては必ず認定されてから施設に入所できるとは限らないですよね。定数ですとかそういうものがありまして。そういう場合には、どのように考えていくのかということが一つあります。その点はいかがでしょうか。
答弁 民生部長 川瀬俊彦(民生部長は2015年3月まで)
新制度におきましては、教育または保育が必要な児童につきましては、認定をまず行うということが大原則となります。1号認定につきましては、3歳以上で教育を必要とする者、いわゆる幼稚園型となります。2号認定につきましては、3歳以上でいわゆる保護者が就労していることなどによりますから、保育所型ということになります。3号認定につきましては、3歳未満のお子さんで、同じく保育所型ということでの認定をいたします。新制度の中におきましては、それぞれ、これ特に保育所でありますけれども、利用者、保護者の就労の形態によりましては、8時間保育のいわゆる短時間を希望される場合と 11 時間の標準保育を希望される方とそういう方がいらっしゃると思います。ですから、そういう保育の必要量に応じてもある程度振り分けが行われることになろうかと思います。本町におきましては、保護者側がどこの保育所を希望するのか、そして何時間保育を希望するのか、そういうことは十分にお聞きした上で、なるべく希望に沿った形で保育所または幼稚園に入所できるように調整を図りたい、そのようには思っております。ただし、どうしてもその辺の調整がつかない場合につきましては、第2希望、第3希望のところに入所いただくことになり得る、そのように思っております。
質問 16番 野原恵子
例えば、入所できなくなる場合という可能性もある、特に、今、乳児ですとかそれから3歳未満児は途中からでも入所できないという、そういう状況が現在でもあります。そういう場合には、認定はされても保育所に入れないという可能性もありますよね。そういう対処はどのように、認定されても入れない、受け入れ施設がない、そういう場合にはどのように対処していくのか、お考えを伺いたいと思います。
答弁 民生部長 川瀬俊彦(民生部長は2015年3月まで)
平成 26 年度始まったばかりでありますけれども、ただいま現時点におきましては待機児童はおりません。町といたしましては、一つの方策としましては、さかえ保育所の子育て支援センターのところを一部改築いたしまして、そこで乳幼児等ある程度確保できるように、まず枠は広げました。それと、今、札内の南保育所が新築中でありますけれども、これがある程度面積大きく設計しておりますので、現在、定員は 90 名ということでありますけれども、これが新しい保育所になった場合は120 名定員に拡充する予定であります。ですから、そういう中におきましても、今後の保育需要につきましては一定程度対応できる、そのように考えております。
質問 16番 野原恵子
それでは次にです。わかば幼稚園と中央保育所、これから検討されるということでしたが、認定こども園へ移行していくことも検討していくというお答えになっておりました、先ほど芳滝議員の質問の中に。それで、認定こども園というのは、1号から3号認定まで受け入れることのできる施設ということですよね。ですけれども、未満児は受け入れの義務が定められていない。そういう状況では、やはりどの子どもも受け入れ施設そういうことにはつながらないのではないかという、一つ危惧があります。また、認定こども園となりますと、1号から3号の認定ですから、教育を主とするところ、保育そして未満児は保育が主になる、このように保育の形態が、認定は必要に応じて認定されるのですけれども、その認定の形態がさまざまな子どもたちを受け入れるということになりますよね、認定こども園になりますと。1号、2号、3号と認定した子どもたちが認定こども園に入るわけですから。そうすると、保育の中身が、この時間は1号認定の子どもたちに応じた保育、そしてその後は、保育と教育が一緒になった保育というか教育、そういうふうに三つの段階に分かれた保育の内容になってくるのではないかと危惧されます。そうなりますと、子どもたちも混乱してしまいますし、保育士もそれに応じたカリキュラムを立てなければならない。そういうふうになりますと、認定こども園というのは本当に子どもにとっては混乱する、保育士にとっても保育が本当に困難になる、そういう施設になるのではないかという危惧があるのですが、その点はいかがでしょうか。
答弁 民生部長 川瀬俊彦(民生部長は2015年3月まで)
本町におきましてはまだ認定こども園はなくて、先ほど答弁いたしましたとおりこれはわかば幼稚園と中央保育所では検討の段階だということであります。認定こども園そのものにつきましては、対象となる子どもにつきましてはゼロ歳から5歳までということで、乳幼児も当然含まれているということになります。幼稚園が主体になるのか保育が主体なのか、いろいろなパターンがあります。国では、今後、新制度における認定こども園につきましては、これは所管を内閣のほうにするということになりますので、これは幼稚園は通常文部科学省ですし、保育所は厚生労働省になりますけれども、その辺が一体的に進められるということで、国では内閣府が所管することになります。ですから、本町ももしこの認定こども園を導入する場合におきましては、その辺の実際の子どもたちの運営におきましては、子どもたちに混乱が起こらないようにそのような運営を考えていかなければならない、そのように思っております。
質問 16番 野原恵子
心配されるのは、これから検討されていくというお答えでしたので、検討ということは、認定こども園に移行するかもしれないし、それはわからないということですよね。危惧されるのは、移行した場合にはこういう問題点が考えられる、そこが非常に心配なんですね。ですから、その現状の公立の保育所、そういうことで進めていくことが必要ではないか。今、国の制度がそういうふうに変わっていくということなのですけれども、国のその新制度の中でも、認定こども園ではなくて、保育所として町が責任を持って保育所を運営していく、そういうことも十分可能なわけですから、そこのところきちっと町が、幕別に住んでいる子どもたちに保育を責任持って行うということで、現在の中央保育所とわかば幼稚園、認定こども園に移行するということではなくて、町の責任を持って保育所として考えていくべきではないか、そこのところはどのようにお考えでしょうか。
答弁 町長 岡田和夫(町長は2015年3月まで)
今現在、保育所とわかば幼稚園と二つの幼児保育、幼児教育がなされているわけですけれども、ただこれがずっと続けていくことが本当にいいのかどうかということはやっぱり十分協議はしなければならない。今の、特に幕別本町地区の子どもの数から推移を見ていきますと、いつまでも分けていくことがいいのかどうなのか。当然学校へ行ってしまえばみんな同じ幕別小学校へ行くわけですから、そうすると、もちろん私はその中身はまだ認定こども園と保育所、幼稚園と中身についてはこれから十分検討しなければなりませんけれども、やはり検討すべきことではあるのだろうな。今のままでずっと行くことだけを考えて、全く認定こども園は検討しないということには私はならないのではないかなと、十分に検討させていただいた中で判断していくべきだというふうに思っています。
質問 16番 野原恵子
検討をこれからしていくということで、そういう点では、現在の町の条例できちっと保育時間ですとかそういうのを定めておりますよね。そこから後退しない、そういうことだけはきちっと守りながら検討していくことは検討していくということで、保育の後退を招かない、そこのところだけはしっかり守っていかなければならないと私は思います。そこのところを留意しながら検討課題として進めていくということでは、十分に保護者の要望も聞きながら進めていっていただきたいというふうに思います。今、施設の多様化なのですけれども、今、本当に複雑になるのですよね、保育の形態がね。先ほど保育の多様化、これが保育にとって多様な保育が可能になって選択肢が増える、このように芳滝議員の答弁の中でお答えにはなっているのですけれども、これは認定こども園、今問題点、私は私なりに調べた結果で今お話ししていますけれども、地域型の保育事業、これも四つに分けられていきますね。そうしますと、今、地域型保育事業の中ではへき地保育所も対象になるということですけれども、このへき地保育所も将来的に常設保育所と同じような形態に移行することも検討されているというお答えになっておりましたけれども、これはこのことも認定をされて、それでへき地保育所に入所ということになると思うのです。そうしますと、認定は必ずされるということにつながると思います、つなげていかなければならないと思いますし。今、地域の保護者も今のへき地保育所でいいというふうに考えている方もいらっしゃると思うのです。このように制度が変わるということを知らされていない部分もあると思うのです。ここのところは、もうしっかりと住民、その保護者と連携をとり、要望を教育ながら進めていくことが必要ではないかと思うのですが、その点はいかがでしょうか。
答弁 町長 岡田和夫(町長は2015年3月まで)
へき地保育所については、おっしゃるとおり今回の改正の中では小規模保育所の中に含まれるのだと思うのですけれども、私どもとしては今すぐへき地保育所をやめて小規模保育所に変えていくというような思いは、今のところ持っておりません。当然のことながら十分地域の皆さんのご意見もいただく中で、これからのへき地保育所のあり方というものは考えていかなければならないし、もちろん今、へき地保育所の一番大事なのはいかに子どもを確保するかということが大事だというふうに私ども思っておりますので、当然のことながら地域の皆さんの力をいただきながら、へき地保育所を今後も存続していくことがまずは大切なことではなかろうかというふうに思っております。
質問 16番 野原恵子
十分に意見を、ニーズをきちっと吸い上げ、そして要望も聞きながら対応していくということを進めていっていただきたいと思います。また、この家庭的保育ですとか居宅訪問型の保育、こういうことも認められていくということになるのですが、今、待機児童がいないということですので、そういう方向に進めていくということを考えているのかどうか。そこのところなのですが、待機児童がなくても家庭的保育を希望される、そういう方も中にはいらっしゃるのかもしれませんけれども、そうなりますと、子どもを育てたことがある、こういう方が講習を受けて保育をする、そういうことも認められるようになるのですけれども、そういう点では、家庭で子どもを育てている経験者と保育の専門的な知識を身につけた保育士とでは保育の向上というところで違う面があると思うのですが、こういうところもしっかりと専門の方が対応できるような、そういう手だてが必要だと思うのですが、その点はいかがでしょうか。
答弁 民生部長 川瀬俊彦(民生部長は2015年3月まで)
今回の国の新制度におきましては、このいわゆる地域型給付保育事業、これが新しく創設されたということになります。これにつきましては、利用者の方がいろいろな保育の形態を選べるように、そのようなことが国のほうでの趣旨でありますので、そういう小規模保育だとか預かり型の保育だとかまた事業所内保育のことだとか、そういうものにつきましては一定の基準をこれは町が認可の権限と、それを確認する権限と両方持つことになります。ですから国は、国の示す基準をベースにして基準を定めて、そういうことに取り組む事業者等がきちっと基準を守った形で参入できるように、そういうようなことをきちっとしていきたい、そういうことであります。その多様化する保育のあり方というものを選択肢をふやしていって利用者の利便性を図る、そのようなことになるかと思います。
質問 16番 野原恵子
国の基準に沿って保護者の要望に沿って選択をしていくという、そういう流れになっていくと思うのですけれども、国の基準であっても、やはり保育、どの子どもたちにもしっかりとした保育を提供するという意味では、どういう形態であっても専門の知識を身につけたそういう人たちが保育をしていく、そういう地方自治体でしっかりと基準を設けることもできるのではないかと思うのですね。だからそういう手だても必要ではないかと思うのですが、その点はいかがでしょうか。
答弁 こども課長 杉崎峰之(こども課長は2017年3月まで)
家庭的保育におきましては、資格なのですが、国からある程度一定の基準が示されていまして、市町村長が行う研修を終了した保育士、保育士と同等以上の知識及び経験を有すると市町村長が認める者とございますが、この基準をもとに、今後、町のほうでよりその基準を精査していくということは可能なことでありますので、このことにつきましても今後検討していきたいと考えております。
質問 16番 野原恵子
はい、わかりました。学童保育のところちょっと飛ばしてしまいました。学童保育のところに入りたいと思います、済みません。今、学童保育ですが、現在、幕別では3年生までですよね。国の基準では6年生まで引き上げるということですが、6年生まで引き上げるということになりますと、先ほども施設の状況ですとかそういうことで、今すぐにはというお答えになっておりました。それで、施設整備の見通しですとかそれと施設整備と支援員ですか、そういう専門の有資格者の配置、そういう見通しこれからどのように進めていこうと考えているのか、その方向性をお示ししていただきたいと思います。
答弁 町長 岡田和夫(町長は2015年3月まで)
いきなり3年生のものが6年生まで学童保育の対象にすれと言われたって、どこの町村だってそうは、はい、わかりました、来年からなんていうことにはならないと私は思っておりますし、特に私のような町では、現実に今、学童保育を実施していながら既に南小学校校下ではあふれているわけでありますから。これは我々にしたって、何ぼ言われたってすぐにできるものではないという思いでいます。ただ、法律が施行されて、恐らく例えば何年までの間にやっていきなさいとか整備をしていきなさいとかというようなことは可能性としては出てくるのだろうと思いますから、それらも踏まえながら例えば緊急の場合は空き教室の一部を利用するとか、何らかの形でそういった方向に行かなければならないということにはなってくるかもしれませんけれども、すぐ今の段階でどういう計画、どういう例えばさっきの話ではないですけれども、それではどんな財源が確保できるかなんていうのは全くわからないわけですから、十分国のこれから出される指針等を見ながら、町としても対応に当たっていかなければならないというふうに思っております。
質問 16番 野原恵子
今度の新制度の中に、これからなのですけれども、学童保育につきましては、市町村が具体的な事業計画、そういうものを提出することによって交付金の額も上乗せされるということも計画、制度の中ではうたわれているのですね。ですから今すぐできないのであれば、計画を持ってきちっと国に対して交付金の要望、事業計画を出して要望していく、そういう計画をこの機会に持つ必要があるのではないかと思うのです。その点はいかがでしょうか。
答弁 町長 岡田和夫(町長は2015年3月まで)
おっしゃるとおり計画性を持って進めていかなければならないのだろうと思いますし、今言われた指導員なんかも、どのような資格を今後必要になってくるのか。それと今3年生から6年生まで延ばしたからといって、今の倍になるとは限らないですね。当然いろんな少年団活動だとかいろんなことありますから、その辺のニーズといいますか、希望者の掌握、動向というのですかね、子どもたちの意向というようなことも、これは掌握していかなければならない。いろんなことを含めて、これから対応に当たっていくことが必要であろうというふうに思っています。
質問 16番 野原恵子
十分論議していただきまして、計画を早目につくっていただきたいと思います。学童保育所も同じなのですが、延長保育、1時間半条例の中ではありますね、5時以降6時半まで延長を希望される児童に関しては延長保育可能になっております。この場合も、保育料は上乗せするということになるのでしょうか。
答弁 こども課長 杉崎峰之(こども課長は2017年3月まで)
現在もしておりませんが、これを今後協議会の中で検討は重ねますが、現行をなるべく維持していきたいと考えております。
質問 16番 野原恵子
今、学童保育では減免制度がありまして、全額免除、3分の2の減免、3分の1の減免、幕別町では定めております。これはやはり学童保育に預けている保護者は共働きの方もいらっしゃると思うのですが、何ていうのでしょうか、ひとり親家庭、そういう家庭がおりまして学童保育の保育料も負担が重いということで、こういう減免制度がつくられているのですね。ですから、時間外の延長保育も上乗せしないで現状どおりにということをぜひ考えていっていただきたいと思います。次に、保護者の負担増を招かないということで、今、保育料なのですが、8時間保育と 11 時間保育、こういうふうに認定されますと、保育料も2ケース出ると思うのです。そういうふうになりますと、こういう保育料の負担ということはしっかりと保護者に、何というのですか、徹底していくということですとか、それから個人契約の負担、本当に複雑になりますので、しっかりと提案していくということが必要だというふうに思います。それで、私、先ほど施設の多様化のところで、保護者と施設との契約になりまして、保育料も直接施設が保育料を徴収するというふうに変わっていきますよね、新制度の中になりますと。そういうふうになりますと、保育料の何らかの理由で滞納になったりですとか、失業したりですとか、そういう状況の中で保育料が滞納になって払えなくなったという、そういう状況になった場合に、施設で受け入れを拒否される可能性も出てくるのではないかと思いますが、その点はいかがでしょうか。
答弁 民生部長 川瀬俊彦(民生部長は2015年3月まで)
契約につきましては、私立の保育所の場合は、これは保護者のほうと市町村が契約を結ぶ。これは今でも同じです。公立の場合とか、あとは社会福祉法人等の行う場合につきましては、事業者とその利用者の間の契約ということになりますが、本町におきまして保育所は全部公立でありますので、これは今のやり方と全く違いはありません。手続的に煩雑になるかどうかにつきましては、これは前段申し上げました、まずは子どもさんの1号、2号、3号の認定があって、その認定が終わったあとに利用申請という通常の申し込みになります。これにつきましては、できるだけ手続が複雑にならないように、これあわせて申し込むことができるとかそういう方法もとることができますので、その辺は工夫をしながら利用者の皆さんには負担をかけないようにしたいと思っております。保育料につきましては、現時点におきまして、私立保育所の場合も公立保育所の場合もこれは町の保育料は徴収いたしますので、これは民間は介入しませんので、今と何ら変わりはない、そのようなことで理解していただきたいと思います。
質問 16番 野原恵子
最後の4番なのですが、保育を必要とする全ての子どもに格差のない保育提供をということなのですが、今この新制度によりますと、認定を受けたり、それから保育料が2段階になったり、延長保育は加算されるかもしれないですとか、そういう状況も生まれてきております。そして、部長のお答えでは多様な保育があって、それが選択されてニーズが多くなり、そして保護者にとってもいい保育になるのではないかというような私はニュアンスで受け取ったのですけれども、私は逆にこのように同じ幕別町に住んでいる子どもたちが、施設も違います、いろんな多様な施設になりますし、そして公立の保育所であったり、それから、今、指定管理者ですとか公設で民営化ですとかさまざまな施設の状況にもなっていますし、今度また新制度ではそれがまた違う利用の施設になったりして、幕別に住んでいる子どもたちに本当にいい保育を提供できるのかという、そこがすごく心配なのですよね。今この答弁の中では、今の保育の状況をしっかり堅持していく、このようにお答えになっております。けれども保育所の施設そのものから見て、今の保育が本当に守られていくのかどうか、その点が非常に私は不安に思っております。ですから、この保育を必要とする全ての子どもに適切な保育を提供できるように努めてまいりたいと、このようにお答えになっておりますので、今の保育の状況の質を落とさない、そしてどんな子どもにも、例えば親の収入状況によって保育が後退する、そういう状況がないように。そして例えばちょっと保育所でいろんな問題が起きて子どもが排除される、そういうことのないように、どんな子どもにも十分な保育を受けられるような体制をしっかりと今後もとっていっていただきたいと思いますが、その点はいかがでしょうか。
答弁 町長 岡田和夫(町長は2015年3月まで)
先ほど来申し上げましたように、今回の法改正によって一番大きく変わるのは手続だとかいろんな面のこと、あるいは認定園が新たに出てきたと、新たではないけれども今後検討される。ただこれを見ます限り、例えば小規模保育ですとか家庭で保育だというのが、本当に幕別町内で出てくるかとなると、私はそうは余りないのではないかと。どちらかいうと、これは今の内閣が盛んに言っているような待機児童の解消だとか、いわゆる大都市的な施策の中でこういうものが出てきたのかなというような思いも正直あるわけであります。ですから、私どもはこの法ができたからといって、今までやってきた保育や幼稚園のあり方を極端に変えるなんていうことには当然ならないでしょうし、答弁で申し上げましたように子どもたちのためによりよい保育を、よりよい教育のために努力して頑張っていく、それは私ども変わらぬ姿勢だというふうに思います。
質問 16番 野原恵子
わかりました。終わります。