みんなの議会

幕別町議会 平成25年第3回定例会 2013年9月11日

職員の再任用の町の考え方につきまして

2013年9月11日、幕別町議会の一般質問で、芳滝仁議員が「職員の再任用の町の考え方につきまして」について質問し、町長 岡田和夫、副町長 高橋平明が答弁しました。

質問者
芳滝仁 議員
答弁者
町長 岡田和夫、副町長 高橋平明

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

質問 11番 芳滝仁

通告に基づきまして、職員の再任用の町の考え方につきましてお伺いをいたします。平成 25 年度に 60 歳定年退職となる職員から、退職共済年金の報酬比例部分の支給開始年齢が段階的に 65 歳へと引き上げられる。60 歳で退職する職員の無収入期間が発生しないよう、雇用と年金の接続が図られる必要があると考えられます。しかしながら、再任用を進めると、新規採用の枠を少なくすることを考えないと、財政面から人件費が膨らみ、財政の硬直化につながることが心配されます。国家公務員は、平成 25 年3月に再任用制度を閣議決定し対応する考えです。町はどう対応するのか質問をいたします。1、現在、幕別町職員の再任用に関する条例がありますが、変更せずに対応できるのか。これまで条例に基づいて対応した事例はあるのか。実施しなかったとしたら、その理由は。お伺いいたします。2、民間の状況等を踏まえ、民間への周知、民間も同様に実施できる環境整備は。役場職員だけが優遇されている感はよろしくないと考えるところであります。また、現在、嘱託などで民間を退職した人を採用しているが、再任用の関係で民間人の採用を少なくすると、行き場のなくなる人も出てくると考えるが、その調整は。3、役場は地域では大きな企業。新卒採用は雇用環境からも重要であります。新規採用と再任用との両立に対する対策は。4、再任用職員の勤務内容、勤務体制並びに待遇(給与、手当、休暇等)、福利厚生面の考え方は。以上、お伺いいたします。

答弁 町長 岡田和夫(町長は2015年3月まで)

芳滝議員のご質問にお答えいたします。「職員の再任用の考え方について」であります。再任用制度につきましては、平成 13 年4月から公的年金の満額支給開始年齢が引き上げられたことに伴い、雇用と年金の連携により 60 歳代前半の生活を支えるとともに、公務部門においても高齢職員の長年培った能力、経験を発揮できる体制整備を図る必要があることから、国家公務員法と地方公務員法の改正を経て、導入された制度であります。また、平成 26 年度からは、公的年金の報酬比例部分の支給開始年齢が段階的に 60 歳から 65 歳に引き上げられることに伴い、本年3月、国は国家公務員の雇用と年金の接続について、無収入期間が発生しないよう、当面、定年退職する職員が公的年金の支給開始年齢に達するまでの間、再任用を希望する職員については再任用することを閣議決定したところであります。あわせて、国は地方公共団体に対しても、この閣議決定の趣旨を踏まえ、同様の措置を講じるよう要請しているところであり、本町といたしましても、来年度から対応する方向で準備作業を進めているところであります。ご質問の1点目、「条例改正の必要性と事例について」であります。本町の再任用につきましては、平成 13 年 12 月に「幕別町職員の再任用に関する条例」を制定し、円滑な制度導入に向けて、規定の整備を行ったところであり、来年度の制度運用に向けても、取扱要綱で定めている規定を除き、既存の制度の中で対応できますことから、条例改正は必要ないものと考えております。次に、事例についてでありますが、過去において実際の運用に至った事例はありませんが、その理由といたしましては、本年度までは、公的年金が満額ではないにしろ支給されており、無収入となる期間が生じていないこと、また、国においては、平成 21 年度の人事院勧告に基づき、国家公務員の定年延長が検討されていたため、その動向を注視していたことなどが主なものであります。ご質問の2点目、「民間への周知と嘱託職員など民間人雇用への影響について」であります。初めに民間の状況でありますが、民間企業につきましては、「高齢者等の雇用の安定等に関する法律」において、65 歳までの雇用の確保のために、「定年制の廃止」「定年の引き上げ」「継続雇用制度の導入」のいずれかの措置を講ずることが義務づけられております。さらに、本年4月からは、定年者の継続雇用の対象者を限定できる仕組みの廃止や、義務に違反した企業の公表規定の導入などの改正がなされたところであります。これに伴い、国においては、高年齢者を継続雇用するための環境整備の措置を実施した企業に対し、それらに要した費用の一部を助成する制度を設けており、加えて、「独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構」においては、各都道府県に支援センターを設置し、企業の高年齢者の雇用における相談や支援を行っております。これらの制度、支援等につきましては、国のホームページやハローワークの窓口、パンフレット等により周知が図られておりますが、町においても、今後、ホームページ等を通じて、周知を図ってまいりたいと考えております。また、同法では、常時雇用する労働者が 31 人以上の企業は毎年、高年齢者等の雇用の状況を厚生労働大臣に報告することが義務づけられており、平成 24 年6月1日現在の集計結果によりますと、道内では 5,450 社中、約 95%に当たる 5,169 社、管内では 314 社中、約 94%に当たる 295 社が高齢者等の雇用確保に関する措置を実施済みであるという結果になっており、高齢者の雇用については民間企業が先行している現状にあります。次に、期間を限って採用しております町の嘱託職員などへの影響でありますが、再任用を実施するに当たっては、その職員を配置するポストの準備が必要であり、既存の正職員のポストや新たなポスト、あるいは嘱託職員など臨時職員のポストなどの選択肢が考えられます。来年度の実施に向けて、現段階では具体的なポストは決定しておりませんが、ご質問にありますように、例えば、現在の嘱託職員のポストに再任用職員を充てた場合、民間の方の雇用の場に影響が出てくることも想定されます。そうしたことから、できる限り影響が少なくなるよう努めてまいりたいと考えておりますが、難しい面があることもご理解をいただきたいと思います。ご質問の3点目、「新規採用と再任用の両立について」であります。新規採用と再任用の関係につきましては、先ほどのポストとの関係もありますが、既存の正職員のポストに再任用職員を充てた場合、一方では、新規採用職員の抑制につながってしまうということが想定されるところであります。しかしながら、再任用は退職職員の無収入期間の発生を排除することのみならず、近年の大量退職、それに伴う大量採用の中にあって、高齢職員の長年培った能力や経験を継続的に活用し、後進に継承していく意味合いからも有効な手だてであろうと考えております。そうしたことから、退職者数と新規採用者数などの定員管理、職員の年齢構成、人件費などの財政運営に与える影響、あるいは先ほどの嘱託職員などとのバランスを総合的に勘案しながら進めていくべきものと考えております。ご質問の4点目、「再任用職員の勤務内容等について」であります。地方公務員の給与等につきましては、地方公務員法の規定に基づき、国家公務員に準じて定めることが基本となっており、再任用職員にあっても同様であると考えておりますことから、現行の再任用制度においても、基本的には国家公務員や北海道職員に準じて、勤務条件等を定めているところであります。職務内容につきましては、定年前の職員と同様の業務であり、一週間の勤務時間についても、基本的には定年前の職員と同様の 38 時間 45 分となっており、本人が希望する場合には、週 15 時間 30 分から 31 時間までの範囲内の短時間勤務も認められるものであります。給料月額につきましては、給料表の再任用職員の欄に掲げる1級から6級までの額のうち、再任用後の職務に応じて決定された額でありますが、短時間勤務職員については勤務時間に比例した額となっております。また、諸手当につきましては、扶養手当や住居手当、寒冷地手当を除いた通勤手当、時間外勤務手当、2.1 カ月分の期末勤勉手当を支給すると定めております。年次有給休暇は、定年前の職員同様の年 20 日としておりますが、短時間勤務職員は、勤務時間数に比例した日数としております。その他、守秘義務などの地方公務員法で定められている服務に関する規定についても、定年前の職員と同様に適用されるものであります。また、再任用職員の医療保険につきましては、引き続き共済組合員の扱いとなりますことから、地方公務員等共済組合法に基づく短期給付が適用されますが、短時間勤務職員は共済組合に加入できないこととなっており、共済組合の任意継続組合員、あるいは社会保険や国民健康保険への加入が必要となっております。いずれにいたしましても、再任用制度の具体的な運用につきましては、現在検討中であり、来年度からの実施に向けて、慎重に進めてまいりたいと考えております。以上で、芳滝議員のご質問への答弁とさせていただきます。

質問 11番 芳滝仁

再任用の町の考え方をお伺いすることについては、これは公務員また民間含めて高齢化をしておるという状況で、雇用の確保を図らなければならない。民間のほうではご答弁にありましたように、先行してことしの4月から高年齢者の雇用安定法の改正があり施行されまして、対応を進められておるというふうなことであります。このことに関しましては、広域の事務組合の職員もそうですし、また教育委員会、町職員にもかかわってくることでありまして、ある意味では雇用全般における大きな問題であるわけでありまして、そのところでまず町としての考えをお伺いしたいということで、質問をさせていただいたところであります。現段階で、来年度から対応するということで準備をされていらっしゃるということで、もう準備をされていらっしゃるのだろうかなというふうな、どういう状況になっているのだろうなという思いで質問させていただいたところであります。私の思いのところでは、もう準備が終わっていなければならない段階ではないのかなと。具体的にそのことがきちっと固められて、進められていくという段階ではないのかなと思っておるところであります。どうぞ、その準備につきましては進めていただきたいなと思うのでありますが、条例改正の必要はないということで、いわゆる国から出ました内容の中にも、現のその規則につきましてはそのまま置いて、いわゆる具体的なところで変えなければならないところは変えなければならないだろうというふうな指摘がされております。例えば、再任用の期間の末日はということで、案として国のほうから地方公務員に対する出されておる資料のところでは、昭和 28 年4月2日から昭和 30 年4月1日までは 61 歳、昭和 30 年4月2日から昭和 32 年4月1日までの人は 62 歳というような形で、段階に年金の形が引き上げられていくというふうなところについては、きちっとこの間は再任用をしてくというふうな、いわゆる規則が必要ではないのかという内容につきましては検討されていらっしゃるのかどうか、お伺いしたいと思います。

答弁 町長 岡田和夫(町長は2015年3月まで)

今おっしゃられましたように、来年度に向けての準備は進めているわけでありますけれども、一番の問題は、いわゆる希望者をどういうポストへ張りつけるかというところが問題でありますので、先ほどの答弁でも申し上げましたように、今いる職員が退職して、その分を全部新人で補充すると新たなポストを六つなり八つつくらなければならなくなる。実は、来年度の定年退職者が 13 名おります。このうち再任用を希望しておりますのが8名。ですからこれ、八つのポストをつくらなければならないわけでありますけれども、それをいかに持っていくか、どういうポストを持っていくか。先ほどの嘱託職員が、今任用しているところがいいのか、あるいは引き続き正職の部分でそのポストを与えるか。そういったことも含めながら、今、作業しておりますので、これはまだ来年定年される方にも、どこがどうだということまでは言っておりませんので、これらも含めながら早急に対応できるようにしていきたいというふうに思っております。

質問 11番 芳滝仁

民間の高年齢者、雇用の安定法、改正法の中では、やはりその無年金になる期間はきちっと再任用をしていくということが書かれてありまして、いわゆる条例のほかの部分での規則のところでありますけれども、そういうところの確認をしたかったことでありました。町長からご答弁がありまして、町職に対する説明があったのか、そして希望者が何人いらっしゃるのかということをお伺いしようと思ったのでありますが、前もってご答弁いただいたことでありまして、8名の希望者がいらっしゃるということで、いわゆる今までの再任用の条例の形はありましたけれども、いわゆる今回国のほうで変えていかれようとするところで、町で変えていくのだというふうな形のところで説明は町職員にはされたのでしょうか、お伺いしたいと思います。

答弁 町長 岡田和夫(町長は2015年3月まで)

今までもそうですけれども、来年度に定年退職を迎える方には、5月いっぱいまでに再任用の希望があるかどうかの調査を行います。そこで定年退職される方から再任用の希望を取りまとめて、その段階で来年度からはこういう事情で進めて、希望者については再任用の道があるというようなことの説明は行っておりますけれども、先ほど言いましたように、具体的にどういうポストがあるからどうだという段階には、まだいっていないというのが実情です。

質問 11番 芳滝仁

確認をさせていただきました。民間に対する周知ということでお伺いをしておりますが、いわゆる先ほど申し上げました高年齢者に対する安定法の改正法におきしては、ご答弁ありましたように、31 人以上の企業につきましてとういうふうなことであります。その他、いわゆる幕別町に起きましても少人数の企業、会社がたくさんあろうかと思うことでありますが、そういういわゆる民間の雇用環境につきましても、やはり町のほうで率先して再任用していく中で、きちっと民間の町の会社企業の方々にもいわゆる社会としてのありようというものを進めていく必要があろうかと思いますが、ホームページ等で進めていくということでありますが、具体的にはどういうふうなお考えがあるか、お伺いしたいと思います。

答弁 副町長 高橋平明(副町長は2015年3月まで)

先ほどもご答弁申し上げましたけれども、実態としては民間のほうが先行している状況にございます。再任用という形ではなくて、雇用の継続あるいは定年延長という形で、民間が先行している状況にあるというのは私どもは感じております。ただそれが町内の、例えば小規模の事業所でどのぐらい行われているかということの把握はまだ現在行っておりませんけれども、今後の調査等の中でそういったことも調査をしたいというふうに考えておりますし、さらには事業所さんは、既に雇用の延長ですとか定年制の延長というのは既にもう実態としてやっているのだろうなという実感を持っていますので、そういったことに対する周知も行っていきたいというふうに考えております。

質問 11番 芳滝仁

そのとおりだと思いまして、役場が進めていく以上、民間のことにつきましても並行して啓蒙をしていっていただきたいなと思うところであります。いわゆるポストの問題でありますが、国家公務員のところでのいわゆる「職務の在り方」というところで、「再任用制度の下、意欲と能力のある人材を、幅広い職域で最大限活用できるよう努めるとともに、職員が培ってきた多様な専門的知識や経験について、公務内で積極的に活用できる環境を整備するほか、受入れ側のニーズを踏まえつつ人事交流機会の拡大を図るなど公務内外の分野での複線型人事管理を進めていくこととする」というふうな、それが国家公務員の法のところの規定でありますが、いわゆる外との交流を持ちながら、どういう形で雇用の確保をしていくのか。あと先ほど、例えば小島さんの質問にありましたように、給食費の滞納者に対するいわゆる対応であるだとか、また私が思いますのは専門職ですね。例えば、今、町で大きな課題となっております防災の問題だとか、あと定住の問題だとか、あと観光物産の問題だとか、そして高齢者のコミュニティの問題であるだとか、さまざまな形で政策は進めていらっしゃるのでありますけれども、具体的な動きをなすために、そういういわゆる専門的なポストのようなものを設けながら、まちづくりを前向きに進めていくふうな方向がないだろうか。例えば、北海道の地域防災マスターというのが、いわゆる研修会がありまして、防災マスターになって活動してらっしゃる人がいらっしゃると。これはやっぱり地域のそういう指導者として、町の防災に努めていくというふうなこともあります。やっぱり観光物産、忠類の道の駅、インターが来ます。やはり別枠で観光物産にかかわって、専門的に活動するそういう人材が必要でなかろうかと。そういうふうな形で、今後の町の課題について専門的な知識また経験を持った方々が、そのいわゆる経験を発揮できるような形のそのポストづくりというふうなものが必要でなかろうかなと思うわけでありますが、そういうことは今考えていらっしゃるとおっしゃっていらっしゃいますので、以上、私の考えとして申し上げておきたいなと思うことであります。あと、新規採用の件と、そして再任用のバランスでありますが、職員定数もかかわってくる話になってきます。その辺のところの職員定数にかかわるところでの扱いと申しますか、振り分けと申しますか、どのような制度でされていかれるのか、お伺いしたいと思います。

答弁 町長 岡田和夫(町長は2015年3月まで)

先ほども言いましたけれども、再任用と言いながらも、これは町の職員定数に加えられるわけでありますから、先ほども言いましたように、10 人退職して 10 人新規採用したら、再任用された 10 人分が定数ふえてしまうわけですから、そうかといって 10 人再任用したから新規採用はゼロでいいのかといったら、これは当然そういうことはあり得ない。その辺のバランスをとっていかなければならないのではないかということは、当然これから出てくる問題だというふうに思っております。それともう一つは、先ほど言ったように2歳刻みで1年、2年、3年、4年と伸びていきますから、ことし、来年退職する人は通常でいくと1年間の任用期間になります。ところが、その後になってくると2年、3年、4年と伸びてきますと、今ちょっと試算しただけでは最大では 26 人だかを再任用しなければならないとなったときに、本当に定数が今のままで間に合い切れるのかというような問題なんかもありますし、もう一つ 26 のポストを用意するということが可能なのかどうかといった問題だとか、それからせっかく専門職を持ちながらも1年任用したらもう終わりですから、次の人ということになってくると、例えば町の仕事であそこの仕事をやってくれ、ここの仕事をお願いしても、何だ1年たったらもう仕事終えたらいなくなるのか、せっかく専門的な人が来てくれたのに次は違うのか、いろんな問題だとか課題があるのだろうというふうに思っております。そういったことも含めながら、今、来年度新たな制度としてスタートするわけですけれども、これらのいろんな課題を整理しながら、町としても対応していくことが大切なのだろうなというふうには思っております。

質問 11番 芳滝仁

先ほど答弁にありました、フルタイムの場合と短時間勤務の場合がありまして、これにかかわりましては福利厚生のほうでも違いが出てくるというふうなご答弁がありました。私の思い違いなのかどうか知りませんけれども、いわゆる時間によって短時間勤務の任用につきましては、いわゆる定数に入らないというふうな、私はそのような確認をしておるところでありまして、それがそうなのかどうなのか、ちょっとわからないのでありますけれども、もし職員定数にかかわらない形でありましたら、新規採用の部分とできるだけフルタイムがいいのでしょうけれども、多くなってくる場合はなかなかそうもいかんだろうということで、その職員定数に入らないということであるのであれば、その辺のところを勘案をしていくような方向性と申しますのが出されていくのではないかと思うのでありますが、どうでしょうか。

答弁 副町長 高橋平明(副町長は2015年3月まで)

短時間勤務の場合につきましては、定数の中にカウントされませんので定数外の職員という考え方になりますから、先ほど申しましたように共済組合にも加入できないということにもなります。ただ、先ほど町長が申しましたように、希望をとる際に、短時間勤務を希望するのかフルタイム勤務を希望するのかということで希望調査を行いますので、その際にどちらかというとフルタイムの希望の方が多い。なるべくその希望には応えてあげたいという考え方をしております。ただ、場合によっては芳滝議員のおっしゃるように、定数の問題もございますので、短時間勤務で勤務についていただくという可能性がないわけではないというのをご理解いただきたいと思います。

質問 11番 芳滝仁

町のいわゆる行財政改革を推進中でありまして、財政にも大きくかかわってくる問題であります。さまざまな広範囲なところでの再任用については課題があろうかと思うことであります。準備を進められるということですので、それ以上のことは申し上げられませんけれども、本当はもう準備が終わっているような段階ではなかろうかなというふうに思うことでありまして、早急にそういうさまざまな、例えば財政的な問題からのそういう面から、あと職員定数の問題の面、あと町長のおっしゃられましたポストの問題、あといわゆる専門職として生かしていける、そういうまちづくりに貢献できるような形があるのかないのか、さまざまなそのところでご協力をいただきまして、早急にある程度の取りまとめをしていただければなと思うことでありまして、申し上げまして、私の質問を終わらせていただきます。

出典:幕別町議会 平成25年第3回定例会 2013年9月11日 議事録 PDF(28ページ) 間違いを知らせる