みんなの議会

幕別町議会 令和6年第2回定例会 2024年6月19日

今後のあり方について

2024年6月19日、幕別町議会の一般質問で、芳滝仁議員が「今後のあり方について」質問し、町長 飯田晴義、住民課長 佐々木一成が答弁しました。

質問者
芳滝仁 議員
答弁者
町長 飯田晴義、住民課長 佐々木一成

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

質問 15番 芳滝仁

通告に従いまして、行政区におけるコミュニティの現状と課題、今後のあり方について、質問をさせていただきます。幕別町行政区設置条例第1条には「町行政の民主的かつ効率的な運営を図り、もってこの町の進展に期するために行政区を設ける」と、その設置目的が示されています。平成 29 年5月に公布された地方公務員法の改正により、公区長が特別職非常勤職員に該当しなくなることに伴い、行政区のあり方についての町民の議論も踏まえ、議会では「行政区のあり方調査検討特別委員会」を令和元年 12 月定例会において設置し、調査、研究、町民との意見交換会等を行いました。令和4年3月定例会において「住民と行政がお互いを尊重し協力し合い、安心して住むことができる快適で豊かなまちづくりを願うものである」と報告をし、特に五つの意見を付して調査報告としていますが、以下お伺いいたします。1、「行政区と住民自治組織(町内会)の役割の違いを町民全体に周知し、効果的なコミュニティ活動の推進に努めること」との意見に対する現状の取組と今後の対応は。2、「広報紙は、全世帯に配布することを前提に、有効な配布の方法について検討を行うこと」との意見に対する現状の取組と今後の対応は。3、「行政区運営費は、時代の変遷や地域の実情に応じた住民自治組織の運営及び活動が継続できるよう、改善を行うこと」との意見に対する現状の取組と今後の対応は。4、「地域住民、住民自治組織等の意見や要望等を十分踏まえ、今後においても必要な改善、見直しを行い、持続可能な地域コミュニティの形成が図られるよう努力すること」との意見に対して、行政区全体について必要な改善や見直しの考えを伺います。以上です。

答弁 町長 飯田晴義

芳滝議員のご質問にお答えいたします。「行政区におけるコミュニティの現状と課題、今後のあり方について」であります。本町では、従来まで町行政の民主的かつ効率的な運営を図るため、幕別町行政区設置条例に基づき、町内全域を 113 の区域に分けて行政区を設置し、それぞれの行政区に非常勤特別職の公区長を置き、町政に関する情報の周知や町の事業等の連絡調整などを担っていただきながら、行政の円滑な推進に努めてまいりました。しかしながら、平成 29 年5月 17 日公布の地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律により、特別職の身分が厳格化され、公区長の身分が非常勤特別職から私人とみなされることとなったことから、町では、行政区の代表として推薦のあった者を「公区長」と称し、規則に定める町長から公区長への「指示事項」を「依頼事項」に改めるなどの内容を含む幕別町行政区設置条例の一部改正案を、令和元年 11 月 29 日に町議会に提案いたしました。この条例改正案は、法改正により違法状態を解消することに重きをおいたもので、行政区制度が抱える課題の整理に踏み込むことができなかったことから、町議会では、町民や関係団体等の意見を十分に聴取し、行政区制度が抱える課題解決に向けて、早期かつ精力的に取り組むよう附帯決議がなされるとともに、特別委員会を設置し、議会としても行政区のあり方について検討することとなったところであります。町議会では、令和元年 12 月 20 日に「行政区のあり方調査検討特別委員会」を設置し、10 回にわたる委員会審議を経て、4年3月 24 日に「行政区は維持すること」「広報紙は全世帯に配布することを前提に、有効な配布の方法について検討を行うこと」など、大きく5項目の意見を付した調査結果が報告されました。町では、「行政区のあり方調査検討特別委員会」の報告書に付された5項目の意見を尊重しつつ、当時の公区長や関係団体の意見を伺いながら、「行政区のあり方」について検討を重ね、令和4年5月および 11 月開催の公区長会議、同年 12 月 16 日開催の町議会全員協議会において、検討結果について報告をしたところであります。ご質問の1点目、「「行政区と住民自治組織(町内会)の役割の違いを町民全体に周知し、効果的なコミュニティ活動の推進に努めること」との意見に対する現状の取組と今後の対応は」についてであります。令和5年4月1日の幕別町行政区設置条例の改正前におきましては、町としては、行政区は、幕別町の行政区域を地形、開拓の歴史、産業形態、居住者の結びつきなどにより一定のまとまりをもって区分したものを「区域」として位置づけたものであり、他方、町内会等の住民組織は、行政区の区域内に居住する住民で構成される任意の活動組織であるという整理をしておりました。しかしながら、町内の多くの地域においては、行政区の通称である「公区」という呼称を「区域」と「組織」の両方の意味を持って呼ぶことが定着しておりました。このような状況から、令和5年4月1日施行の改正後の幕別町行政区設置条例においては、「公区長」の呼称を削除し、行政区が「区域」を指すものであることを明確にするとともに、地域の活動主体は、町内会等の任意の自治組織であることを町民の皆さんにお知らせしたところであります。地方公務員法の改正前までは、非常勤特別職である公区長に対し、「町政の周知に関すること」や「町の事業等の連絡調整に関すること」「町の広報紙その他文書の配布に関すること」などを担わせ、その対価としての報酬を支払うことは何ら問題ありませんでしたが、法改正により、公区長の身分が私人扱いとなったことから、令和5年の条例改正以降は、従来の担任事項を行政区域内の町内会等の自治組織に依頼し、町内会活動支援交付金を支給することとしたところであります。条例改正から1年2か月が経過し、行政区という「区域」と町内会という「組織」の違いについては、町民の皆さんの間に浸透してきたものと認識しておりますが、今後におきましては、町内会等の組織運営の状況を注視しつつ、引き続き依頼事項の一つである広報紙の配布を通じて、地域内の見守りや防犯対策など、地域内で顔の見える関係を築くことができる効果的なコミュニティ活動が推進されるよう、できる限りの支援をしてまいりたいと考えております。ご質問の2点目、「「広報紙は全世帯に配布することを前提に、有効な配布の方法について検討を行うこと」との意見に対する現状の取組と今後の対応は」についてであります。町では、これまで広報紙の配布については、前段で申し上げましたとおり、幕別町行政区設置条例施行規則に基づき、公区長に対して配布を依頼しておりましたが、「公区長」の呼称廃止に伴い、町から町内会組織に対する依頼に改めたところであります。広報紙は、行政と町民がさまざまな情報を共有するための重要なツールであるばかりではなく、広報紙の配布は、地域におけるコミュニケーションの手だての一つとして、さらには安否確認の役割を果たすものとして、全戸に配布することを基本として町内会に協力を依頼しており、配布に対する交付金として、1戸当たり 1,200 円を交付しております。配布実績といたしましては、「公区長」の呼称廃止前の令和4年度は、配布数が1万 165 世帯、未配布数が 758 世帯、配布割合は 93.1 パーセント、直近の6年度は、配布数が1万 223 世帯、未配布数が 726 世帯、配布割合は 93.4 パーセントと配布割合が微増しており、徐々にではありますが、地域における全戸配布への理解が広がっているものと感じているところであります。引き続き、全戸配布に至っていない町内会においては、町内会への聞き取り調査を行うとともに、他の町内会の事例などを参考に地域の実情を考慮した上で理解を得られるよう、全戸配布に向けての協力を呼びかけてまいりたいと考えております。また、広報紙が届かない世帯への対応につきましては、役場、支所、出張所、図書館、コミセンなどの公共施設のほか、コンビニエンスストア等に広報紙を配架するほか、ホームページへの掲載やスマートフォン向けアプリ「マチイロ」による配信など、これまでの取組を継続してまいります。ご質問の3点目、「「行政区運営費は、時代の変遷や地域の実情に応じた住民自治組織の運営および活動が継続できるよう、改善を行うこと」との意見に対する現状の取組と今後の対応は」についてであります。町では、行政区の区域内の住民活動を促進するため、令和4年度まで運営費と公区長活動費の2本立てで構成する行政区運営費をそれぞれの地域に交付しており、そのうち公区長活動費の受け取りについては、町内会または個人のいずれかを選択することができることとしておりました。しかしながら、身分が私人である公区長個人が活動費として受け取ることの是非が問われておりましたことから、前段申し上げましたとおり、地域の活動主体は町内会等の任意の自治組織であることを明確にするとともに、令和5年度からは、これまでの公区長活動費を廃止し、運営費に代わる町内会活動支援交付金として町内会に交付することとしたところであります。今後におきましても、町内会と町との円滑な協働関係を推進するため、引き続き町内会活動支援交付金や協働のまちづくり支援事業交付金などにより、地域活動を支援するとともに、町内会との意見交換を継続し、地域の実情や変化を把握した上で、時代に応じた効果的な交付金制度となるよう、必要に応じて適宜見直しを行ってまいります。ご質問の4点目、「「地域住民、住民自治組織等の意見や要望を十分踏まえ、今後においても必要な改善、見直しを行い、持続可能な地域コミュニティの形成が図られるよう努力すること」との意見に対して、行政区全体について必要な改善や見直しの考えは」についてであります。行政区制度については、これまで地域の活動主体が町内会等の自治組織であることを明確にするため、条例から公区長の規定を削除したほか、従来の行政区運営費を廃止し、町内会活動支援交付金として町内会組織に交付するなど、町民の皆さんから見て分かりやすく親しみやすい制度に改めるなどの見直しを行い、令和5年4月から新たに運用を開始したところであります。このことから、現在のところ行政区制度の改善、見直しを行う予定はありませんが、一方で、町内会の加入率低下や近所付き合いの希薄化、さらには、地域活動の担い手不足など、時代の変化を背景に、地域コミュニティの衰退が懸念されております。今後これら地域課題の改善に向け、町内会組織の存在意義や組織運営の問題点について地域とともに考えるなど、持続可能な地域コミュニティの推進に向け、引き続き町内会の支援に力を注いでまいりたいと考えております。以上で、芳滝議員のご質問への答弁とさせていただきます。

再質問 15番 芳滝仁

では、再質問をさせていただきます。令和元年、特別委員会が設置されまして、時間をかけて調査、研究、住民との意見交換行いまして、示しましたように住民と行政、お互いを尊重し、協力し合い、安心して住むことができる快適で豊かなまちづくりを願うという報告をいたしまして、五つの意見を付して報告をさせていただいたところであります。一つ目が、先ほどご答弁にありました、行政区は維持することということでありましたが、今 113公区、行政区が維持されておりますので、そのことが完結をされているところであります。令和4年も含めて、いわゆる公務員法が改正されましてから、さまざまな変遷がありました。特に令和4年の段階におきましては、名前は変わったのですけれども、形というものがあまり変わらなくて、同じように公区長の活動費や、そして運営費という形で、公区長の活動費はどちらに入れてもいいよという形で取り扱われておったところでありますが、令和5年3月に、幕別町町内会活動支援交付金交付要綱が策定をされまして、令和5年度から新たな形でこの町内会のあり方について進められてきたところであります。長い議論がありまして、やっと一つの結論に達して、そのことが形となって1年間運営されたということにつきましては、評価をさせていただいているところであります。公区長という名称が廃止をされて、町内会長ということでありまして、町内会には行政区の中における自治組織なのだという形の規定も要綱の中になされているところでありまして、それは明確にされているところであります。それを踏まえまして、今回1年ちょっとたったわけでありますが、その1年たったところで、一遍立ち止まって、1年のその状況というものを踏まえながら、そしてどういう課題があって、今後どのようなことに進めていかないとならないのか。たくさんの小さな課題もあるのだと思いますけれども、そういう意味で、将来に向かっての議論をさせていただければという思いで、今回、質問をさせていただいたところであります。行政区と町内会の関係についてということの一番初めの意見に対してのご答弁をいただきました。これは、今年1年をかけて大まかに改善をされて、住民の意識の中にも行政区というのは、その地域でありますと。そしてそこで活動する自治組織を町内会というのです。その町内会長を中心とした自治活動でありますという認識につきましては、この1年間を通して、結構周知をされていき、町民の中にもそのような気持ちの変わり方、きちっとしたものが芽生えつつある状況なのでなかろうかなということが、評価をさせていただきたいなと思うことであります。この設置条例がありまして、そして交付金の要綱があります。これで一度完結をされているようなことなのでありますけれども、町内会の一つの位置づけということにつきまして、少し具体的に重きを置くと申しますか、町内会とはこういうものであって、そして、町内会の規定ということが、やはりここの交付金要綱の中にはあるのでありますけれども、いわゆる町内会の規定の中に、その要綱を含めた形の一つの規則というものをつくっていくという方向性を考えることはできないのか。これは、ずっと検討を重ねてきておりました議論の中で、参考にしておりましたのが、音更町の町内会のあり方でありました。音更町におきましては、音更町内会の振興に関する規則ということでありまして、その町内会の条件、そして条件を整うための要件というものが示されてあります。要件の中には、区域内に住居を定める町民、団体が構成員になることができる。構成員の相互の連絡、親睦、相互扶助活動を行うこと。目的として、現にその活動を行っている、またはその活動を行うことが確実であることが認められる。区域内の住民福祉の向上、安全確保、環境美化および行政情報の伝達、共有等の活動。その他町長が必要と認める活動を行っていること。それは要件として決められておって、こういうことが町内会の活動なのですよと規定がされているわけでありました。そして、町内会の統合だとか、分割についても情報があります。その上で、町内会の活動等への支援ということが出てきておるわけであります。そういう形で設置条例があるのでありますけれども、具体的なそういう町内会の要件だとか形というものを明確にしていくということが、音更町のとおりということはないのですよ。幕別町は幕別町の独自の歴史もあれば、その事情もありますので。でも、そういう設置の仕方をされたほうが、より行政区と町内会のあり方について、住民に明確になっていくのでないかというふうなことは思うわけであります。そのところで、後でもありますけれども、交付金の扱いにつきましては、やはり町内会が申請をする。そして、審査をして交付が決定になる。事業を行ったら、その報告義務があるのだということが、この初めの規定のところにあります。やはりそれは、町内会活動を継続していく上では、必要な一つの項目でないのかなということで、以前から注視をさせていただいたところでありまして、そういうふうな行政区と町内会の明確にしていくというようなことについて、踏み込んだ一つの考え方につきまして、町長のご意見をお伺いしたいと思います。

答弁 町長 飯田晴義

今、音更町の取扱いについてご紹介をいただきましたけれども、私は基本的には町内会というのは、その地域に住む人たちが自らの意思を持ってみんなのためになる活動、いわゆる私的ではなくて、公共的活動をする、しかも営利を求めない非営利活動をする組織であると。そういうくくりというか、外枠があれば、果たして音更みたいに細かくいうことが、かえって何か行動を制限するような形にもなりかねないのかなと聞いて、そんな感じをしておりました。ですから、基本的な枠組みといいますか、非営利であり、公共的な活動というところがあれば、大体のところはほとんどの活動というのは、町内会活動につながってくるのかな。そのことによって地域のコミュニティが維持あるいは活性化することが何より大切でありますので、せっかくご紹介いただきましたので、参考にはさせていただきますけれども、私ども今の大枠の中で、自由に通ずる地域の独自性、自主性を発揮しながら活動してもらうことがいいのかな、そんな感じを今しております。ただ研究させていただきたいなと思います。

再質問 15番 芳滝仁

今、町長がご答弁ありましたように、そういう大枠な形の規定の形でもいいと思うのでありますよね。分かりやすい形で姿を示して、活動交付金について依頼をしていくというような形を取っている。報告義務ということがあったのでありますが、そういうことも含めて、今後検討をしていただきたいなと思うことでありました。2番目の広報紙の配布についてであります。令和元年に、まだ公区長制度の中において、質問させていただいております。そのときも、全戸配布ということにつきましては、質問をさせていただいたところでありまして、そのときの広報紙の配布数は1万 342 世帯。未配布数は 799 世帯。配付率が 92.8 パーセントというご答弁をいただいておりました。今回、ご答弁いただいた数字でありますが、それよりは配布率につきましては、微増をしておるという現状をみることができるわけであります。これが計算書にも出てきておりますけれども、いわゆる住民基本台帳の統計と、そして町内会長さんが申し出られた世帯数が違うわけなのですね。やはり一つの家で2世帯が暮らしていらっしゃるというところには、それは一つの広報紙が入れられるというようなことがありまして、そういう意味で初めの土台になるところの数字がそこから違うのでありますが、今ご答弁いただきましたのは、町内会長が確認をしております世帯数というところで、具体的な配布数ということになっているわけでありまして、そのことにつきましては少し微増しておりますよということの報告でありました。しかし、92 パーセント台から 93 パーセント台。微増でありまして、やはり 700 世帯を超える世帯に広報紙が配布をされていないという現状があるわけであります。この広報紙の配布の形につきまして、1年たった一つの現場の状況としてお示しいただきたいのは、これ町内会に依頼をいたしまして、町内会で配布をされると。そして、町内会に入っている方、入っていない方含めて、行政区全体にその町長が世帯数と数える全世帯に広報紙が配布されている町内会、行政区における町内会の活動はどれぐらいあるのか。片や、町内会に入っている方々だけのところに広報紙を届ける。ここは届けていない。それは1戸当たり 1,200 円ですから、当然配布した数の数字で 1,200 円は交付されるのですけれども、今現状を行政区における町内会の配布の仕方について、どれぐらいの一つの数字、パーセンテージであるのかということを一つお示しいただきたい。

答弁 住民課長 佐々木一成

広報紙の町内会における配布状況についてでございます。まず、全戸配布している町内会になりますが、現状、町内会数 111 ございまして、111 分の 81 町内会、割合でいきますと 73 パーセントが全戸配布をしている状況となってございます。それから、町内会加入世帯と、あと一部の未加入世帯に対して配布している町内会につきましては、15 町内会、割合で行きますと 13.5 パーセント、それから町内会加入世帯のみに配布している町内会、こちらが 13 町内会で 11.7 パーセント、最後に町内会の加入世帯数を下回るような状況で配布している町内会が2町内会ございまして、こちらが 1.8 パーセントという状況となってございます。以上です。

再質問 15番 芳滝仁

数字をお示しいただきまして、多くの町内会では全戸配布ということで取り組んできていただいておって、これは以前とは格段の差があるのでなかろうかなと思うことであります。それでも、やはりその町内会に入っている方にしか広報紙を配らない、そういうふうな形で依頼を受けて、1戸当たり 1,200 円を頂いて配布をされている町内会もまだいらっしゃるということであります。これは、1町内会が町内会未加入世帯の皆さまへということで、町広報紙の配布についてということで、未加入世帯の方々に町内会長が配られた文書であります。「町の広報誌につきましては、これまで町内会未加入世帯を含め、町から公区運営費の交付をいただき、班長を通じて配布していたところであります。しかしながら、ここ数年、各班の町内未加入世帯への配布に対する意見が多く寄せられていることから、去る3月 20 日開催いたしました役員会において、これまで町から交付される公区運営費の申請に当たっては、町内会未加入世帯への活動を加えた上で、交付金を申請していましたが、令和3年度からは町内会未加入世帯数を含めず、公区運営費の申請を行うこととし、町内会未加入世帯への広報紙配布を取りやめることにいたしました。」こういうふうな行政区の皆さま方に出された文書があるわけであります。広報紙いただかない方は、札内コミプラ、北コミセン、南コミセン等に置いておりますから取ってくださいという案内が町内会長の名前で、未加入世帯の方に出されているわけであります。こういう形のことが続けられている町内会があるわけであります、現実に。それは、恐らくはここの町内会は文面見ましたときに、200 世帯ぐらいの町内会で、100 に行かない町内会の加入者、半分以上が未加入者ということになっていますから、隣の町内会では全世帯配られているのに、隣の町内会では半分も配られていないという現状があるわけでありまして、これはやはり行政の公平性、いろんな問題があると思うのですよ。班長さんが大変だ、班長のなり手がいないというふうなことも含めて、さまざまな事情があろうかと思いますが、それだけその町の中で、広報紙の配布の格差があるということは、これはやっぱりその行政区に対しての、いわゆる町政のあり方について問われるのでないのかなというふうに私は考えるところでありますが、どうでしょう。

答弁 町長 飯田晴義

根本のところは、町内会の未加入者の扱いをどうするか。配るのか配らないかということでありまして、未加入世帯がどんどん比率が増えてきているのが今現状だと思います。町内全体で見ても 65 パーセント、加入率が 65 パーセントですから、35 パーセントが未加入だということなのですね。ですから、ここをまずは何とか食い止めるということですね。率を上げるというのは、なかなか今この期に及んで難しいかと思うのですが、これは減らせない。1市3町で見ると、帯広などは 45 パーセントで非常に 50 を切っているし、1市3町の中では幕別が一番加入率が高いわけでありますけれども、それでも 65 パーセントという数字を聞くと、非常に危機感を私は感じておりますので、何とかここを減らさないように粘り強く町内会会長、あるいは役員の方にお願いをしていくことになるだろうなと思います。ただ、その中で一番町内会側が困っているのは、役員のなり手がいなくて、本当に町内会をもうこれ以上維持していくのは難しいのだというところを、現実に出てきているわけであります。それで、全くなくなるのではなくて、お隣と統合するとかするとかその中で、何とか地域コミュニティを維持してほしいというのは、我々の願いでありますので、そこのところも含めて、要請、依頼をしていきたいと思っております。広報紙については、確かに未加入というのは、町の情報を住民との共有ができないという部分で、非常につらいところがあります。ですから、全戸に配布してくださいとお願いしているのですが、先ほどの根本のところがやはり下がっている、加入率が下がっているところで、なかなか行き渡っていないのかなと思っております。ですから、これ抜本的な解決策があるのかといったら、これないのですね。本当にもうみんなで助け合いながらやっていきましょう。その中で、今、町として取り組んでいこうとしているものの一つに、災害時の個別避難計画。これは、自分で避難ができない方の状況を洗い出して、いざというときにどう対応していくか、地域で助けていただくような、そういう仕組みのための、今、個別避難計画の作成に取りかかろうとしておりますので、こういった活動も通して呼びかけもしていきたいと思っております。

再質問 15番 芳滝仁

今のご答弁につきましては、最後のところで議論をさせていただいて、恐らくそういう議論になるのでないのかなということで想定しておりましたご答弁だと思うものであります。やはり広報、例えば議会におきましても、ホームページ、広報紙で周知をすると。徹底周知まではいかないけれども、大まかに周知をする。周知は、そういうことでありますけれども、やはりできるだけ全戸に配布をしていくと方向を堅持していただきたいなと思うわけであります。なかなか町内会の活動、濃淡がありまして、役員もいないところもあります。例えば札内の中でも、高齢化を進んで、人少ないところがあって、もう班長さんもいないのだっていうことで、やっとやっと町内会長さんが配って歩いていられるみたいなところもあります。そういうところにありまして、例えば活動ができなくなったときの対応だとか、それは相川のように一緒になっていくのか。その間どうするのかということもありますけれども、やはり基本的には広報紙の配布というのは、行政の私は責任だと思うわけです。それは、町内会のコミュニティへの造成のための活動として受け取っていただいて、それが必要なことなのです。やはりいろんな話をさせていただいても、それは町から直接、配ったら簡単なのだけれども、しかし班長さんに動いてもらうことによって、ご答弁にありましたように安否の確認だとか、町内会のコミュニティの情勢を知っていくについては必要なのですと。だから、それは簡単にはそういうふうには絞りたくない。やはり町内会の活動として、それは私は必要なのだという町内会長たくさんいらっしゃいます。そのことが、今そうして町内会の未加入者がありながら、全町内会に配っていただいているという活動にあわれているのだと私は思うわけであります。そうして後どうするのか、どうしても仕方がない。そういう意味で最初に申し上げましたように、交付金の申請をしていただいて、そしてそこで審査をする。そして、交付金について交付をしていくという、そのやりとりの中で、やはり全戸配布ということについてお願いをしていくという形を取って入れたという。だから、そういう意味で、申請をしていただいて、決定をして、そして後で報告をいただく形が、私は必要でないのかと。それは、町内会の人に失礼なのかも分かりませんけれども、一つの町としての行政を進めていく上で、そういう一つの規則のありようというのを、お金を交付するわけですから、必ずそれは報告をしていただかないとならないわけでありますから、どのようにそのお金が使われたのかということを含めて、それは検証していかないと、いい悪いは別として。将来に向かって検証しないわけでありますから、そういうふうな規定のあり方が必要でないのかなと私は感じているところであります。以前にもその質問させていただいたのでありますけれども、例えばごみカレンダーなんかは、これはいや応なく全戸に配布されています。これも問題がありまして、もともとその当時の公区長さんに配布をお願いしておりまして、公区長報酬のほかに公区長さんにそのお金を払って、配布をしていただいた経緯があります。これがやはり町内会に入っていないところにはいかないという問題がありまして、これはごみの問題でありますから、全戸配布が必要だということで、業者に依頼をして、全戸配布が今されているわけです。そのことがごみに対する対策につきまして、一番根底なところでそれが進めている原動力になっているわけであります。そのような形で、例えば高齢化が進んだとか、もう町内会の会員が少なくなってほとんど配れないだとかというふうな形のところで、その行政区、行政区、柔軟に考えて、そういうふうな直接町がその広報紙をその行政区に届けるというふうな手法につきましても、やはりこれから考えていかないとならないのではないのかなと考えているところでありますが、どうでしょう。

答弁 町長 飯田晴義

申請手続をしてもらって、その機会にいろんな情報を聞きながら、その後々に生かしていくということは、これは一理あるかと私は思っています。ただ、うちは今交付金制度を取っています。補助金制度でなくて交付金制度で、それは町が決めた基準に基づいて交付をしているという形を取っておりまして、それは大きく地域地域によって、使い方は違わないだろうということで基準を決めて、その基準に基づいて交付をしているということであります。それで、手続を取らせるということは、今の流れとして住民の皆さんは、町内会長さんもそうですが、非常に嫌う、嫌がるわけであります。ですから、私は補助金にしないで交付金のままでも特におかしな使われ方をしないと思っていますので、私は今の交付金制度でいいのかな。それと、手続で手を煩わせることを避けたいなということもあって、なかなか補助金にして申請し、それを補助金の実績を上げてもらって、それに対して精算をするとか、それはなかなか難しいかなと思っているところであります。そんな中で、いかに町内会長さんとの我々コミュニケーションを取る中で、あるべき姿を理解してもらって、それに協力してもらえるという形が取れれば一番いいのでしょうか、これ本当になかなか一筋縄ではいかないことであります。この話をすると、私、投票率が落ちているのと何かダブってしまうのですね。やはりそれを 90 パーセントしなさいよといっても、なかなか難しい話であって、粘り強くコミュニティ活動って必要なのだ。お互いに助け合っていくことが必要なのだということを分かっていただくような、そういう努力をしてもらいたいなと思います。

再質問 15番 芳滝仁

手続をしなくても、総会の資料をきちっと提出していただきましたら、それはそれで見ることができるわけであります。だから、そういうことだと私は思うのですよね。交付をされて、どういうふうに予算化されて使われるのだということを、新しい総会のときにその資料を町へ提出する。確認できるわけでありますから、そういうふうなことを含めて、考えていただきたい。もう一つは、広報紙の配布につきまして、大きな課題でありますけれども、柔軟に今後の町内会の行政区の推移を見たときに、やはり柔軟に考えていかないとならないこともあるのでなかろうかなということを検討していただきたいということを、申し添えたいと思います。あと、交付金の形の3番目でありますけれども、本当にコミュニティのために最善な形で交付金が使われていく。それは望みであります。これは、先ほど申し上げましたように、一つの形にされました。1戸から 50 戸、50 戸から 100 戸、100 戸から 150 戸という形で、その基本的な交付額が決められて、そのほかに広報紙を配った戸数掛ける 1,200 円を足すということが、これが今の要綱の中身になっています。これは、もう5年から始まった新しい形でありまして、これは今までと違うことで評価をしたいと、私は思うわけであります。そういう意味で、全戸配布をしていただければ、それだけ町内会のお金が入るということでありますから、そういうことについても、私はある意味では処理をしていく上で、いい考え方なのかなと考えているところでありました。しかし、まだ制度が変わって1年なわけでありまして、その形が浸透しておるからということでありました。そうではないところがあります。全て一つの形で交付をされましたお金が、町内会で各町内会長さん、役員だとか、役員に、その町内会の考え方によって、それはいい悪いはありません、考え方によってされていく。そのことについては、ああだこうだということはないと思います。その町内会だけの事情がありますから。でも、従来どおり、広報紙を配った数の金額について、そのまま町内会長の活動費としてされている。そのような会議をされている町内会があると聞かせていただいております。そこの総会では、それは少しおかしいのではないのですかというような町内会の会員の意見があったということもあります。だから交付金が、やはりコミュニティのために的確に使われておるのかどうかということにつきましては、やはりこの要綱がきちっと行き届いていく形での、町内会長さんの会議等を含めて、今後とも周知をしていく、お願いをしていく形を取っていただきたいと考えるところでありますが、どうでしょう。

答弁 町長 飯田晴義

これ冒頭のご答弁と重なりますけれども、地域の自由な自分たちの意思に基づいてよかれと思って活動しているところに、あんまり縛りをかけたくないなと思っているわけであります。ですから、そこは非営利でなく、個人のためでもない、全体のためにやるのだというそこを逸脱しなければいいのかな。それをこういったものを対象しますよと言ってしまうと、なかなかそれに縛られて自由な活動ができないのかなという、そういう懸念もあります。それで、冒頭の音更のお話に戻りますけれども、どういった経費を対象にしているかということは参考にしていただきながら、それは我が町にとってふさわしいものであるならば、それは採用するとかということもありましょうから、まずはそこは研究をさせてもらいたいなというふうに思います。

再質問 15番 芳滝仁

町内会長さんの役員の報酬が5万円、隣の町内会では 10 万円近い。同じ地域なのにです。これは、どういうことなのだろうかと、隣に住んでいる人たちが、情報を共有するときに、ちょっとこれは格差があり過ぎるのでないのかというようなことがあります。そういうことも含めて検討をしていただきたいなと思うところであります。最後の質問のところでありますけれども、行政区全体につきまして、今後のおっしゃられましたように、役員のなり手がいない、町内会の入会数が少なくなる、衰退をしていくことについて、どう手だてをしていけばいいのかということがあります。この間、私やはり聞かせていただいておりましたら、これは一番ネックは、町内会費の徴収のあり方が、その住民にとりましては何もメリットがないのに、どうして年間 3,600 円、4,800 円、7,200 円、多いところでは1万 2,000 円ですから、月 200円のところは少ないです。大体 300 円、400 円、500 円、600 円。多いところでは、月 1,000 円というところもあります。これは、その町内会、町内会で、皆さまが共有して、必要なのだという形でされたりとか、例えば月 1,000 円徴収されている町内会におきましては、皆さん納得して、そしてされているということがあります。でも、やはり町内会に行きましたら、7,200 円年間払っても、自分たちのところのごみステーションのこの網は、町内会で改修してくれないのか。そういうことで、その地域の人が全部町内会からも出るという現状もあるわけですよね。本来は、町から交付されるその交付金、貴重なものです。あと、協働のまちづくり事業について、やはり懇切丁寧にこれは交付をされている。だから、町内会活動をしていくについて、どれほど町内会会費がベースとして必要なのか。余ったらごみ袋だとか、商品券だとって、みんな返されるわけですよ。活動しなかったらね。今年は町内会費取りませんというのもあります。これがやっぱり若い世帯のところでは、特にネックになっているのだと思います。本来、町内会が任意の活動で、非営利団体で、そしてその町内のいわゆるコミュニティのために、防災のために活動していく、そのことについては入会をしている方々が、ほら会費を納めても納めなくても入会は入会なのです。町内会入会をする。そして、その町内会が行政区のあらゆる人々にその行政区における町内会の活動について周知をしていく。こういうことがあります、お祭りやります、防災活動がありますという形で周知をしていく。そのために交付金が、そして協働のまちづくり事業の支援を受けていくという形。その中で、役員さんの報酬につきましては、お礼につきましては定めていく。私は、かえって多くの場合、皆がないのですけれども、町内会費を徴収をしていることがある意味では、コミュニティの情勢にやはり非常に重くのしかかっている現状があるのでなかろうかということを申し上げたいと思うのであります。一つの課題としまして、受け止めていただければと思いますが、どうでしょうか。

答弁 町長 飯田晴義

今のお話は、本当に嘆かわしいお話だなと思うわけでありまして、メリットがなければ入らないというのは、地区コミュニティでそういうことを言い出す世代がいることが非常に残念でなりません。ですから、自分さえよければいいのだという、まさしく核家族化の表れが町内会にも及んでいるかなというか、そんな感じがしました。ただ、これを嘆いていても仕方がありません。そういう時代になりつつありますので、そこは確かに、各町内会によってすごく町内会費が違うところの話も実はお伺いしております。ただ、そこは本当にそこに住む方が、どんな事業をやっていくことがその地域の人たちの幸せに結びつくのだということを考えていただいてするためには、これだけお金がかかりますから、会費として納めてください。町内会長さんは、これだけ大変なことやっているのですから、月 10 万円あげますよ。それでいいというなら、それでもいいかもしれません。それはちょっと極端な話かもしれませんけれども、そこはいずれにしても、町内会の中で皆さんが合意して決められたことについては、最大限尊重すべきでありましょうし、町がどうすべきだなんてことは言うことはもってのほかだと思っています。ただ、活動しやすいような例があれば、それはある地域ではこんな活動していますよ、こういうお金の使い方していますよ、こういう事業やっていますよと、そういうことがお知らせをして、参考にしてもらえればなと思います。

出典:幕別町議会 令和6年第2回定例会 2024年6月19日 議事録 PDF(41ページ) 間違いを知らせる