置戸町議会 平成27年第4回定例会 2015年6月15日
再任用制度の運用と人材確保について
2015年6月15日、置戸町議会の一般質問で、佐藤勇治議員が「再任用制度の運用と人材確保について」質問し、町長 井上が答弁しました。
- 質問者
- 佐藤勇治 議員
- 答弁者
- 町長 井上
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
質問 4番 佐藤勇治
それでは、町長に1件と教育長に2件の質問をいたしたいと思います。まず最初に、町長にお伺いいたします。再任用制度の運用と人材確保についてということでございます。再任用制度につきましては、平成24年6月の定例町議会で私の方から実施に向けて一般質問をしたところでございます。町長からの答弁では、制度の運用については非常に厳しいというような答弁をいただいて、今日まで再任用制度については運用されておりません。今回の再任用制度の運用についての質問の趣旨につきましては、平成12年の退職共済年金の改正に伴う報酬比例分の支給開始が段階的に引き上げられ、退職後、無収入期間が生じないよう雇用と年金の接続を図るためのもので、総務省におきましても国家公務員に準じ、地方公務員におきましても、必要な措置を講ずるよう都道府県を通じ、各市町村に周知されたものと私は認識しております。そこで、この総務省からの通知文の内容につきましては、平成25年度以降、公的年金の報酬比例分の支給開始年齢が段階的に60歳から65歳へと引き上げる、このことに伴いまして退職後、公務員が無収入期間が発生しないように雇用と年金の接続を図ると共に人事の新陳代謝を図り、また、組織力を維持しつつ、職員の能力を十分活用していくため、当面この定年退職される職員が公的年金の支給開始に達するまでの間、希望する職員については再任用をするものとする、そういった総務副大臣からの通知文でございます。本町におきましても、毎年60歳で定年退職者が毎年数人ずつ生じておりますが、現状では退職された職員の方については、再雇用として作業員就業規則に基づき各職場に臨時職員として配置しているのが現状であるかと思います。これから、どんどん年数が経過していきますと、段階的に退職後の無収入期間が3年ごとに引き上げられていきますので、現在の公務員の60歳の定年の延長が図られない限りにおいては、この再任用制度の運用が必須ではないかと私は思っております。従いまして、また定年退職者の経験あるいはその能力を十分に職場の人材として、人材のための確保あるいは組織力の全体の維持あるいは職員個々の仕事に対する意欲やモチベーション、そういったものを高めるためにも、その観点からも再任用制度の導入を早急に検討して今後図っていくべきであると思いますが、町長の考えを伺います。
答弁 町長 井上(町長は2020年3月まで)
再任用制度の運用と人材確保についてというご質問でありますが、議員の方からもいろいろ触れられましたけれども、平成25年3月に総務副大臣の方から、私共に対して要請あるいはこの再任用制度の条例化、こうした問題についていろいろとございました。また、議員の方からも定例議会における条例化の問題についてのご質問もいただきました。総務副大臣からの要請内容については、平成25年度以降、公的年金支給開始年齢が、段階的に60歳から65歳へと引き上げられることに伴って、無収入期間が発生しないように、雇用と年金との接続を図りなさいというのが総務副大臣の要請内容でありました。同時に、この人事の新陳代謝を図りながら組織の活力を維持しつつ、職員の能力を十分活用していくための再任用制度について、地方公務員にも必要な措置を講ずるよう要請をするというようなことが、平成25年3月に当時の総務副大臣が地方自治体の方に要請してきた内容であります。また、高年齢者等の雇用の安定等に関する法26律というのがあるんでありますが、この一部が平成25年4月1日に改正されまして、民間企業におけることもこの中には含まさっているわけでありますが、この民間企業の8割以上は、定年年齢の引き上げではなくて、継続雇用制度、つまり定年退職者の再雇用と年金の接続に対応しているというのがこの法律であります。そこで、本町の場合でありますが、ご承知のことと思いますが、これまで再任用制度を適用させておりません。以前の議員のご質問にもお答えをさせていただいておりますけれども、いくつか悩みがあるんだっていうことを申し上げました。一つは、この再任用ということになりますと、定数内の職員になるということであります。もう一つは、勤務時間など勤務形態の選択ということが出てきます。月曜日から金曜日までの5日間というのが、選択制でありますからいろいろ要望があると思います。1週間の中で自分は3日間にしたいとかっていう話もあると思います。それをどこまで聞くかということはありますけども、そういうような勤務時間あるいは勤務形態の選択制ということがこれにはあるということであります。もう一つは、どこに職員をどういう形で配置をしていくのか。配置の職種という問題もあります。今、3つ申し上げましたけれども、非常に難しいというふうに言わざるを得ません。特に、置戸町のような小さな自治体におければおくほど大変運用しづらいというのが、この再任用制度の問題であります。また、当然ながら定数内の職員ということになりますので、新規採用者を控えざるを得ないということが当然出てきます。人事の活性化あるいは将来の職員構成にも影響していくという心配も率直に言ってあるからであります。このようなことを考慮して本町では、定年退職者を一定期間雇用する再雇用制度の実施によって長年培ってきた多様な専門的な知識あるいは経験というものを活かして職場における、そうした中での活用できる専門員として配置しているわけであります。そのことによって、無収入期間が発生しないように努めているということであります。支給している月給は、ご承知のように18万円であります。この金額が安いのか高いのかっていうのは、それぞれ意見はあるというふうに思います。しかし、私は今置戸町における全体的なことであります、役場の中、この屋根の下だけのことじゃなくて、置戸町における全体のことを判断する中で18万円で働いてもらっています。個人的にどうかっていうと、18万円という金額は、決して高いというふうには思っていませんけども、そういう金額で働いてもらっているところであります。そうしたことから、当面は再雇用制度によって人材の確保の方法で進めていきたいと、このように思っております。再雇用で定年後の方の役場の中で働いてもらうということと、将来に向けて、まちづくりの文字通り中心になって働いてもらわなければならない新しい職員との兼ね合いというのは、いつも大きな課題としてもっておりまして、新規採用の問題についていえば、採用の計画を立てている、これに基づいてやっていく必要があるだろうというふうに思います。今後、当然ながら益々高齢化あるいは少子化が進む社会でありますので、労働環境あるいは年金の問題などは国としてもしっかり法整備をした中で進めていってほしいなと、そのように望んでいるところでもあります。
質問 4番 佐藤勇治
町長の今の回答ですと、当面は、再雇用制度でこのまま運用していくというお話でございました。この再任用制度っていうのは、いずれにせよ共済年金の支給開始年齢の改正に伴いまして何回かこ27ういったことで議論されているところでございます。今回の総務副大臣からの通知につきましては、あくまでも報酬比例部分の支給年齢までの引き上げについての再雇用についての各自治体、それらについて要請というか、そういう通知があったところでございます。それで基本的には、このものは最終的には65歳までに段階的に引き上げられて、65歳にならないと最終的には年金支給にならないということで、その繋ぎのためということでの今回の改正でございます。それで言っているのは、いきなり退職者が65歳まで、すぐに再雇用しれというそういう制度ではなくて、段階的に繋ぎの部分、報酬比例分が支給開始になるまでの間の任期制ですね、その制度を活用してはどうかという国の一つの通知っていうか要請でございます。これは当然、国家公務員については、別な形でも出ておりますし、これに合わせて閣議で決定している部分もあるんですけど、基本的にはそういう意味で、いずれにせよ65歳までに、あと6、7年すれば平成34年度になりますと、最終的には65歳にならないと年金が満度に支給されないと、共済年金がですね。その間をどうやって繋いでいくかということだと思うんです。町長の今の答弁の中では、再雇用という形で金額は別として、退職者の収入を確保しているというお話でございましたけど、やはり臨時職員としての立場とするから、任用職員としての立場責任ですね、そういったものが非常に不明確ではないかと思うんです。確かに、再任用した場合については、任用ですので定員の中の職員という形で地方公務員法に定められてる服務に関する規定の中で、従来通り職員と同じ立場で働くわけですが、そういったときにそのものとするからですね、臨時職員としての立場というのは、若干違うんでないかと。働いている人の責任に対する意欲だとかそういういったもの。それから、今後、再雇用をどのように規定していくかということも、若干不明な部分ではないのかということです。つまり、月額給与にしても雇用期間の上限、何歳まで使うのか、再雇用で採用していくのか、それから配置先の不明瞭なとこも若干曖昧なとこもないのかと。そういったことを、一つ一つ整理していきますと、この再任用制度というものを、地方公務員法で規定されるそういった服務の中できちっと人事管理していかなければならないのではないかということを、一番私はそのことに今回の質問の大きな主旨がありました。先程言いましたけど、今いきなり来年の、いわゆる退職した人を65歳まで再任用するという、そういう任用ではなくて25年3月に出された総務省からの通知による任用の仕方として、段階的に65歳までの任期の期限を設けて繋ぎの段階、いわゆる報酬比例分が支給されるまでの間を、年刻みになっていくんですけど、そういった形の中で任期を区切って任用していってはどうかという、そういう国の一つの総務省の通知案でございます。そんなことでですね、もしこれに対する考えがありましたら、もう一度町長の考えを伺いたいと思います。
答弁 町長 井上(町長は2020年3月まで)
私はいつも申し上げているんですが、早く65歳まで定年延長にならないのかなというふうに思っています。願っています。そのことを願ってます。しかし、公務員法、地方公務員法改正にならないと、中々勝手にやるというわけはいきませんから、こうした問題にいろいろと悩みごとも申し上げるような形になってます。確かに、再雇用というのは臨時職員といえば臨時職員です。しかし、置戸の中で臨時職員といわれる町職員が60歳で定年を迎えて、そして再雇用になっている職員というのは、65歳までは働けるっていうのが何も規定はしてません。規定はしてませんけれども、ペーパーに残していませんけれども、ほぼ定着しているというふうに思います。ですから、そう28した意味での不安はないと思います。しかし、町長が変わったり、議会の考え方が変わってきたらそれは変わるんだろうというふうに思います。しかし今、現実、再雇用で働いてもらっている職員10名います。この人達が、再任用するということになりますと、定数10人食うということであります。しかも、毎年2人ないし3人の新しい職員を採用するってことになれば、その年その年では13人の職員を雇用するってことになります。そうしたことを考えなければならないというのが、この問題であります。と同時に、毎年この10人いる、現在再雇用されている人達、この人達を再任用する、あるいは来年は2名の方が60歳を迎えます。そうした人達が皆、再任用になるかどうかってことです。私は現実的に、再任用制度をやるとすれば、全員が再任用されるなんてことは難しいと思います。多くの人達は、それを認めないと私は思います。それがこの小さな町役場の難しいところだというふうに思っております。やはり、町の職員と町民の人達と色んな意味で信頼関係っていうのがあって、まちづくりっていうのが成立していくんだろうと思います。従いまして、定年になったその後の処遇の問題について、確かに議員から言われたそれは、一定程度の方向性であり決まりでありますからそれはそれとして認めながらも現実は中々難しいっていうのが、私はそこにあるというふうに思います。恐らく定年になって再雇用で働いている人達も多少なりとも、疑問な点、抱えているかもしれませんけれども、私は、その辺理解してくれて働いてくれてると思っております。率直に申し上げまして人材なんです。ですから冒頭申し上げましたけれども、定年延長になればすぐでもやりたいというのが率直なところでありますけれども、しかし、中々それだけで、その観点だけでその問題だけで今の再任用の問題あるいは再雇用の問題は整理つきにくいっていうか、中々難しいところだなっていうふうに思います。雇用される側だけの想いといいましょうか、それだけでは、この問題は成立しないだろうというふうに思ってます。
質問 4番 佐藤勇治
1点ですね、今、10人再雇用されてるというお話でした。今回出された雇用と年金の接続の概要はですね、それを一辺に定数内職員に任用しなさいという話ではなくて、例えば来年度、いわゆる来年の3月31日に退職される方が、現実的に年金の部分年金の報酬比例分が支給されるのが62歳からだと。62歳から部分年金が支給されると。ですから、これは任期制っていう先程も申しましたけど、任期っていうか期限を65歳まできちっと明確にするということではなくて、その再任用制度ではなくて、あくまでもその方が退職された方が62歳になって誕生月を迎えて、その後、報酬比例分を収入として入った部分について、その間だけの任期ですね。だから1年とか2年とか3年とかって段階的になっていくんですけど、そういった任期制を設けて最終的には、平成34年度に65歳に最終的には切り上げられるんですけど、その間をそういった任期で区切ってですね、再任用をしてはどうかという、そういう国の雇用と年金の接続っていう、その概要でございますので、その部分についてはですね、若干誤解のないようにといいますか、そういったことを含めて管内的にもそれを取り入れている自治体もあるということでございますので、これは一つの色々検討材料にはなるんでないかと思いますので、そういったもので私は質問させていただきました。そういうことでございます。
答弁 町長 井上(町長は2020年3月まで)
あの、よく知ってます。誤解もしてません。私は基本的には、再任用するとすれ29ば、その職員はこの議場に出てきて、今、課長達が責任もって答弁してますけれども、同じように答弁してもらう立場に私はしたいと思ってます。それがなければ、私は先程申し上げているように60歳を過ぎた人を再雇用で雇っている人が10人いると。来年、更に2人増えると。こういうふうに申し上げましたけれども、こんなことを許してくれる訳がないと思ってます。ですから、私はそういう前提の中で、この再任用制度の問題について、つい最近の課長会議でも申し上げましたけれども、そういうことで、私が再任用をするといった時には、一つは全員が再任用できませんよってことが一つです。もう一つは、ここの議場に来て、現在いる現役の課長と同じように責任ある立場で議会での答弁もしてもらわなきゃならない。そういう位置付けにしなければ、再任用で雇用するっていうことはできませんという話をしてます。ですから、毎年退職していく人達が、定年で退職を迎える人達が、今、私が申し上げてるような、そういう前提条件の中で、再任用制度を置戸町として考えようじゃないかという提案だとすれば、私は考えたいと思ってます。だけど、これは議員も町職員としての経験もあるから、私は中々微妙だというふうに思います。なる人とならない人が現実いるということですよ。だけど一方では、これも先程申し上げましたけれども人材なんであるということも事実だっていうことを申し上げましたけれども、その辺の勘案っていうか、どう整合性をとっていくのか、その辺が非常に難しいっていう、この問題にはそういう問題が含まさっているってことであります。しかし、このことはやっぱり町民の人達が理解してくれるっていう前提が無ければ、定年後の処遇の問題というのは、中々難しいっていうふうに言わざるを得ないと思います。しかし、前向きにといいましょうか、そういうようなご意見っていうか考え方があれば、私も率直に検討していきたいということはやぶさかでないと、このように思っております。
質問 4番 佐藤勇治
再任用制度につきましては、若干町長と噛み合わない部分がありましたが、いずれにせよ、いろいろ今後とも検討課題であるということを認識いたしました。