みんなの議会

幕別町議会 平成25年第1回定例会 2013年3月12日

冬期の除雪支援(高齢者等)と通学路の安全確保について

2013年3月12日、幕別町議会の一般質問で、小島智恵議員が「冬期の除雪支援(高齢者等)と通学路の安全確保について」質問し、町長 岡田和夫、教育長 金子隆司、民生部長 菅好弘、土木課長 角田和彦、副町長 高橋平明が答弁しました。

質問者
小島智恵 議員
答弁者
町長 岡田和夫、教育長 金子隆司、民生部長 菅好弘、土木課長 角田和彦、副町長 高橋平明

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

質問 5番 小島智恵

通告に従いまして、質問をさせていただきます。1点目、冬期の除雪支援(高齢者等)と通学路の安全確保について。昨年 11 月から今年の冬にかけて、全道的に爆弾低気圧と今世紀最強の寒波により、例年にない大雪に見舞われた。交通機関の乱れや除排雪作業に追われ、本町も臨時議会で除排雪機械の借上料として補正予算が組まれた。各家庭では大雪のたびに除雪作業に大変苦労され、特に高齢者にとっては重労働である。平成 23 年 10 月現在、本町の高齢化率は 25.3%と町民の4分の1を占める。とりわけ高齢者独居及び夫婦のみの世帯も総世帯に占める割合は 25%と高い水準にあります。美幌町では、社協の呼びかけで平成4年度から住民有志の「たすけあいチーム」を結成し、福祉除雪や独居高齢者の安否確認等が実施され、地域では大変喜ばれております。超高齢社会が到来している本町において、自力で除雪が困難になってきている独居高齢者等への除雪体制づくりの強化が今後必要と考えます。また、大雪の影響により、通学路における子供たちの安全確保、これについても懸念されます。以下、お伺いいたします。1、自力で除雪困難(支援が必要)な世帯の把握は。2、協働のまちづくりの支援事業の公区の助け合い活動支援事業(雪かき支援等)は周知されているか。3、除雪ボランティア活動への働きかけとその実態について。4、パートナーシップ制度や住民主体の福祉除雪について。5、就労センター(除雪)を活用した助成金制度の創設について。6、通学路の交差点や家屋からの落雪等危険箇所の点検対忚は十分か。2点目ですが、体罰問題について。昨年 12 月、大阪市立桜宮高校バスケットボール部主将が体罰を受け自殺した問題が、本年1月の市教委の記者会見で明らかになった。通夜の席で「顔を見てやってください」と母親に促され、顧問が近づくと、口の腫れた生徒の物言わぬ姿があり、「これは指導ですか、体罰ですか」と泣き腫らした母親から問い詰め寄られ、顧問は「体罰です」と頭を下げたという。その後、体罰に関して学校が見逃し続けた経緯が明らかになっている。平成 23 年9月、体罰の通報があったにもかかわらず、学校及び市教委の対忚が不十分であったため、結果として適切な対忚が後手に回り、尊い命が失われた。また、バレー部でも同様なケースがあり、その隠蔽体質が明らかになった。なお、桑田真澄氏は自身の体験から、「殴られて愛情を感じたことは一度もない。体罰は、スポーツで最も恥ずべきひきょうな行為」と体罰を否定している。これまで教育現場やスポーツ界では、体罰を容認する風潮がなきにしもあらずでしたが、今後、体罰のない教育現場やスポーツ界にするため、指導者の意識改革が強く求められているものと考える。以下、お伺いいたします。1、体罰についての所見は。2、文科省の調査報告が求められているが、本町の実態は。3、今回の事件を受け、教育現場ではどのような指導しているか。言葉の暴力も含む体罰防止への取り組みはどのようになっているのか。以上、お伺いいたします。

答弁 町長 岡田和夫(町長は2015年3月まで)

小島議員のご質問にお答えいたします。初めに、「冬期の除雪支援と通学路の安全確保について」であります。ご質問にありますように、この冬は、全道的に例年にない大雪に見舞われ、帯広測候所によりますと十勝地方におきましても、昨年 12 月から本年2月までの帯広市における降雪量の累計が 181 センチと、平年の 143 センチを大きく上回っているとお聞きしているところであります。加えまして、平均気温が例年を下回って推移しているため、本年2月の最大積雪深度が 72 センチで平年の 54 センチより 18 センチも多いという状況であり、各世帯の除雪作業につきましてもご苦労されているものと推察いたしているところであります。ご質問の1点目、「自力で除雪困難な世帯の把握について」であります。大雪の中、除雪がなかなか大変な高齢者世帯などの雪かきを隣近所の方々が助け合っている光景を見かけることがあります。こうした近所づき合いが、地域で生きることの支えにもなっているものと考えておりますが、地域全体の高齢化が進む中で、今後はこうした助け合いも一層困難さを増していくものと懸念いたしております。本町におきましては、自力で除雪困難な世帯に関する調査を実施いたしておりませんが、幕別地域におきましては、みずから除雪を行うことが困難な高齢者世帯などに対しまして、社会福祉協議会が実施いたしております「歳末助け合い特別除雪サービス」の対象世帯が本年度は 20 世帯で、忠類地域におきましては、町が実施いたしております「忠類地域除雪サービス」の対象世帯が 18 世帯という状況であります。また、今年度において高齢者就労センターに冬期間を通して除雪作業を依頼している高齢者のみの世帯は 77 世帯であり、そのうちの 60 世帯は自力で除雪を行うことが困難な世帯であるとお聞きいたしております。今年度に申請を受けた協働のまちづくり支援事業の中の雪かき支援は、現在のところ2公区4世帯であり、これらを合わせますと、町で把握している除雪困難世帯数は、およそ 100 世帯と見込んでおります。ご質問の2点目、「協働のまちづくり支援事業の公区助け合い活動支援事業の周知について」であります。協働のまちづくり支援事業は、暮らしやすい地域社会の実現を目標に掲げ、住民と行政とが知恵と力を出し合いながら地域の課題を解決するため、協働のまちづくりを推進していこうとの趣旨から、平成 16 年2月に 12 人の公区長にご協力をいただき、「協働のまちづくり検討委員会」を組織したのが始まりであります。検討委員会では先進地視察を行いながら制度のあり方の検討を行い、翌 17 年1月から、雪かき支援などの「公区助け合い活動支援事業」を先行的に実施し、平成 17 年4月から本格実施に移行いたしました。ご質問の制度の周知についてでありますが、協働のまちづくり支援事業は、公園などへの花の植栽を除いて公区としての活動を支援の対象としておりますことから、公区の代表である公区長が参加される春と秋の公区長会議において、毎年、協働のまちづくり支援事業の改正内容などを中心にお知らせし、公区での実施に際しての参考にしていただいております。また、町のホームページにおきましても、「暮らしの情報」の中に制度の概要を掲載しておりますが、あわせまして、今後は広報誌などで支援事業を活用した公区活動の紹介記事を掲載するなどして、制度の一層の周知に努めてまいりたいと考えております。ご質問の3点目、「除雪ボランティア活動への働きかけとその実態について」とご質問の4点目、「パートナーシップ制度や住民主体の福祉除雪について」、関連がありますので、あわせてご答弁させていただきます。本町の協働のまちづくり支援事業の雪かき支援につきましても、公区において地域住民がボランティアで協力し合って、同じ地域の困っている住民を助け合うものであり、美幌町のたすけあいチームによる除雪ボランティア活動と同様の仕組みであり、ご質問の2点目でお答えしましたとおり、これまで各公区に対しまして事業の実施について働きかけを行ってきたところであります。このほか、本町では、札内若草町におきまして、地域の高齢者などの暮らしを支援する「お助け隊」や江陵高校の生徒による除雪ボランティア活動が行われております。現在、協働のまちづくり支援事業の雪かき支援につきましては、取り組んでいただいている公区が尐ない状況でありますが、今後、さらに高齢化が進んでいく状況にあって、自力で除雪が困難な世帯が増加することが予想されますので、地域住民の協力によって、冬期間の安心して暮らせる地域づくりを進める上におきましても、本事業は重要な役割を果たすものと認識いたしているところであります。ご質問にありました美幌町の住民有志のボランティアによる除雪活動につきましては、本町の公区に当たる自治会が、自治会ごとに除雪作業を担う有志を募り、たすけあいチームと呼ばれる組織をつくって、自治会内の高齢者世帯や障害者世帯の除雪作業を行った場合、美幌町社会福祉協議会が地域福祉活動支援事業として、一冬1戸につき 2,000 円を交付するというものであります。現在、美幌町には 67 の自治会があり、33 の自治会において「たすけあいチーム」を組織しており、そのうち 29 の自治会において除雪支援を実施しているとお聞きいたしております。今後、幕別町社会福祉協議会とも連携いたしまして、美幌町などの先進事例を調査・研究してまいりたいと考えております。ご質問の5点目、「就労センターを活用した助成金制度の創設について」であります。ご質問の1点目で触れましたが、社会福祉協議会が実施している「歳末助け合い特別除雪サービス」につきましては、民生委員の意見をお聞きして決定いたしました 65 歳以上のみの世帯または身体障害者手帳1級の方のみの世帯で、生活保護基準と同等程度の低所得で、みずから除雪を行うことが困難な世帯の除雪を高齢者就労センターが実施し、社会福祉協議会が高齢者就労センターに除雪作業費を助成する制度であります。今後におきましても、社会福祉協議会と連携して制度のあり方の協議を進めるとともに、民生委員の協力のもと制度が一層効果的に運用されるよう、周知などに努めてまいりたいと考えております。ご質問の6点目、「落雪等危険箇所の点検と対忚について」であります。通学路に指定されている幹線道路の交差点につきましては、新雪除雪を行った後に、引き続き拡幅除雪を実施いたしておりますが、交差点付近に堆積された雪により交差点内の見通しが悪くなっている場合には、雪山の切り崩しを実施し見通しを確保するよう取り組んでおります。また、家屋からの落雪についてでありますが、家屋の所有者には、屋根からの落雪などが隣地等へ危害を及ぼすことのないよう、管理者としての責任が課せられており、また道路への雪出しは交通の妨げにもなり危険でありますことから、雪を道路に出さないよう、町では広報誌を通じご協力を呼びかけております。しかしながら、年に数件は屋根からの落雪が車道や歩道にまで到達する事例が見受けられますことから、それらにつきましては家屋の所有者などに対して、屋根の雪おろしや雪止めの設置についてお願いしているところであります。今後も、通学路の安全確保などにつきましては、地域住民の皆さんにもご協力をいただきながら、万全を期してまいりたいと考えております。以上で、小島議員のご質問に対する私からの答弁とさせていただきます。

答弁 教育長 金子隆司(教育長は2013年3月まで)

小島議員のご質問にお答えいたします。ご質問の2点目、「体罰問題について」であります。ご質問にもありましたように、大阪市立桜宮高校バスケットボール部の主将が体罰を受け自殺した事件を発端に、学校教育はもとより、スポーツ界においても、体罰が大きな社会問題となっているところであります。こうした状況を踏まえ、教育委員会といたしましても、改めてこの問題の深刻さを再認識するとともに体罰防止の啓発に努めているところであります。ご質問の1点目、「体罰に関する所見について」であります。学校教育における体罰については、学校教育法第 11 条において「校長及び教員は、教育上必要があると認められるときは、文部科学大臣の定めるところにより、児童、生徒及び学生に懲戒を加えることができる。ただし、体罰を加えることはできない。」と定められているところであります。なお、この法令で言う体罰とは、殴る、蹴る、長時間正座させるなど、懲戒の内容が身体的性質のものである場合とされております。体罰は、児童生徒の人権や人格を侵害する行為であるとともに、自発的に思考・決定する力を抑制してしまうことから、教育効果の観点からも期待できないものと認識しており、さらには法令により禁じられていることからも、いかなる理由があっても決して許されるものではありません。また、言葉の暴力につきましては、学校教育法における禁止規定がないものの、児童生徒の向上心や自尊心を損なうことはもとより、児童生徒と教員との人間関係を崩してしまうものでもあると認識しているところであります。次に、ご質問の2点目、「体罰に係る実態把握について」であります。各都道府県教育委員会が文部科学省からの依頼通知である「体罰禁止の徹底及び体罰に係る実態把握について」を受け、北海道教育委員会から本調査につきまして、第1次報告と第2次報告が求められているところであります。いずれの報告も、平成 24 年4月から平成 25 年1月までに発生した体罰の状況等を把握するものであり、第1次報告では教育委員会や学校が把握している内容を、第2次報告では児童生徒と保護者が直接、調査票に記入した内容について確認し、報告するものであります。第1次報告の内容につきましては、調査の結果、体罰は1件も発生しておらず、その旨を既に報告しているところであります。第2次の報告につきましては、各学校から教育委員会に調査票の届く最終期限が3月 13 日までとなっておりますが、現在、届いている分について開封、確認作業を開始し、疑わしい事案があった場合には個々の事実を確認した上で、教育委員会としてその結果を取りまとめ、4月上旪には北海道教育委員会に報告することとなっております。したがいまして、児童生徒、保護者を対象とした調査による実態の把握については、いましばらく時間を要するところでありますので、ご理解をいただきたいと思います。次にご質問の3点目、「体罰防止に向けた取り組みについて」であります。学校における体罰をなくし、子供たちが安心して学校生活を送ることができるようにするためには、まず教員一人一人が体罰に関する正しい認識を持ち、児童生徒を納得させることができる指導力を高めていくことが大切であります。そのため、各学校では、例えば、問題を起こす児童生徒に対する指導のあり方や教育相談的手法を用いた生徒指導などを取り上げた校内研修、初任者研修、経験者研修等を実施し、体罰を見過ごすことがない学校体制を整えることが大変重要であると認識しております。教育委員会といたしましては、これまでも、定例校長会議や学校教育指導訪問等において、服務規律の徹底を初め、児童生徒や保護者の苦情が校長まで届く校内体制の整備や、教育委員会に対する報告義務の徹底などについて指導しているところでありますが、改めて教育委員会と学校とが一体となり、体罰防止を含め、諸問題の解決に取り組んでまいりたいと考えております。以上で、小島議員のご質問に対する私からの答弁とさせていただきます。

再質問 5番 小島智恵

再質問させていただきます。まず、初めの1点目、除雪の支援が必要な世帯のところですけれども、100 世帯というところで数字が挙げられましたが、初めに申し上げましたように、高齢者の独居と夫婦のみの世帯というのは 25%おられるということで、平成 23 年度のデータではありますけれども、世帯数に直すと 2,947 世帯になるわけであります。この 2,947 世帯の全世帯の方が自力で除雪が困難というわけではないので、それは認識はしているわけなのですけれども、例えばご高齢でも、お元気であれば自力で除雪されたり、収入のある方は業者さんと契約したり、また自前で除雪機購入をしたり、また近所づき合い、助け合いのところで近所の方の除雪も行っていたり、そういった方々を除いたとしても、やはりそういったことを加味したとしても、この 100 世帯という数字は当然尐ないように感じるわけなのですけれども、町としてはどのようにお考えでしょうか。

答弁 町長 岡田和夫(町長は2015年3月まで)

先ほどの答弁の前段で申し上げましたように、町自体ではこうした自力で除雪ができない世帯の調査ということ自体はやってはいない、その中で、拾える範囲の中から拾ったものがおよそ 100 世帯ということですから、お話ありましたように、私どもの町の中で、隣の除雪を隣の方がやってあげる、そういったことは、ざらにあるのだろうと思います。ですから、100 世帯が全てではもちろんないと思っていますし、恐らく倍も3倍も、もっとあるのだろうというふうに思いますけれども、把握をしている範囲の中では、今の数字はこの数字だということでご理解をいただければと思います。

再質問 5番 小島智恵

自力で除雪困難な世帯に関する調査を、これまで実施していないということも問題ありというふうに思うのですけれども、やはり高齢社会を迎えておりますし、また町としても助け合い自体も、今後、一層困難さを増していくものだというふうにも認識されているわけでありまして、やはり住民のサービス機関である町のほうから、もっと積極的に把握に努めていかねばならないというふうに感じるわけなのですけれども、どのようにお考えでしょうか。

答弁 町長 岡田和夫(町長は2015年3月まで)

除雪問題については、特別な調査をしていないのが実情であります。ただ、答弁書でも申し上げましたように、だんだん高齢化が進んでいく中にあっては、今後いろんな場面でこうした問題、除雪のみならず高齢者にかかわる問題というのは出てくるのだろうというふうに思いますので、そうした老人対策の中で除雪問題も当然、今後、取り上げながら対忚に当たっていきたいというふうに思います。

再質問 5番 小島智恵

また、孤立死の問題とか質問された場面では災害時要援護者名簿、そういったものを作成されているといったような話もあったと思うのですけれども、この名簿に関してもリンクする部分があると思うのですけれども、この進捗状況についてはどのようになっているのか、お聞かせいただきたいと思います。

答弁 民生部長 菅好弘(民生部長は2013年3月まで)

要援護者の関係につきましては、今年1月から2月にかけまして、民生委員さん、または広報等におきまして周知を図りまして、今のところ 149 名の方から申請が上がっているという状況でございます。まだ最終的な把握は今年度いっぱいということですから、今月いっぱいまでに、それぞれまた申請が上がってくると思います。これ以上、149 以上ふえるというふうに思いますけれども、現状ではそのような状況になっております。

再質問 5番 小島智恵

そういう要援護者名簿もぜひ活用していただきたいと思いますし、また、なぜこのように強く訴えるのかと申し上げますと、やはり高齢者等の除雪支援、これについては、仮に緊急通報システムが備えられていたとしても、例えば玄関先の除雪ができていない場合、火事が起きたり、体調が急変したりなどの緊急時に消防が入れないだとか、救急車が入れない、そういった事態に陥る可能性もあると思うのですけれども、町長が言われている安心・安全な地域社会の実現、これについてももちろん実現できないと思うわけでありますし、やはりきちんと除雪支援が必要な方を把握できるような、そういった体制づくりを今後つくっていただきたいと思うのですけれども、お考えについてお聞かせください。

答弁 町長 岡田和夫(町長は2015年3月まで)

除雪の場合、これはいわゆる町がこの体制をつくる、その問題の根っこには、やはり隣近所、地域の方々のご協力を得るということが一番私は大事でないかなと。どこも同じように雪が降って、今言うように、一番先に道をあけて通行あるいは出口を確保する、そういったことについては、まずは地域の方の協力をお願いする、あるいはそれ以外の福祉にかかわる除雪制度を利用していただく、さらにその制度を我々は充実していくことが大切なのだろうというふうに思っております。

再質問 5番 小島智恵

町の積極的なその把握に努めていただきますように、ご期待申し上げたいと思います。2点目についてですが、公区の助け合い活動支援事業についてですけれども、これについては除排雪にかかわる公区に対する助成というものが主な内容になっているかと思うのですけれども、周知方法が年2回、公区長会議で説明することと、あとホームページでも制度の概要を載せているということではあるのですけれども、なぜ、これまで広報に載せてこなかったのか、これでは周知されないと思うのですけれども、どうしてこういった方法を行ってきたのかお伺いします。

答弁 町長 岡田和夫(町長は2015年3月まで)

支援事業の内容について、広報に全く載っていないということではありません。今までも何回か広報にも出させていただきました。ただ、先ほども言いましたように、事業自体実施するのが公区ですから、その公区長に、まずは毎年例えば内容はこういうふうに変わりましたというようなことの報告を兹ねてお願いをしたり、ご協力をいただいているということで、全く周知をしていないということではありませんし、それぞれによって公区内、あるいは公区長さんが公区の総会ですとか、いろんな場面において、そういったことを伝えていただいているというのが現状であります。

再質問 5番 小島智恵

今後、広報のほうに載せていくといった答弁が初めにございましたので、今後も周知徹底に努めていただきたいと思います。また、この公区の助け合い活動支援事業でありますけれども、どの程度活用されているのか答弁のほうにもありましたけれども、雪かき支援が2公区4世帯、また雪の堆積場確保は3公区の利用、また地域内除雪機械導入と地域内排雪については、利用がゼロという平成 24 年度の実績ではあるのですけれども、特にこの地域内除雪機械導入については、平成 20 年からずっと5年間も利用がないということで、除雪機について2分の1の補助が出るとはいえ高額でありますので、利用しづらい面もあるのかもしれませんけれども、まずは先ほどお伝えしました、周知がちょっと不十分ではないのかという原因もあるでしょうし、また事業自体の資料を見たのですけれども、全体的に使い勝手が悪いというか、わかりづらい面がありました。例えば、地域内除雪機械導入のところでは、事業内容のところ、公区内の道路や近隣センターといった、公共の場限定というふうに書いてはあるのですけれども、尐し目線をずらしてみると、高齢者世帯等の雪かき支援にも利用できるというふうに書かれてあったり、この部分についてはホームページには載ってはいなかったのですけれども。また、地域内排雪については1メートルにつき 500 円ということで、余り細かく設定していくとちょっと使いにくいのではないかというところで、この事業自体、もう尐しわかりやすく使い勝手のいいように見直しをしていただければと思うのですけれども、どのようにお考えでしょうか。

答弁 町長 岡田和夫(町長は2015年3月まで)

別に公共的なものだけに使うということではありませんし、地域内の排雪をやっていただく、大変ありがたいことだというふうに思っております。ただ、なかなか公区内でもそういった作業をされる方、出動していただく方ということがいろいろ難しい面があるのかなというふうに思っていますけれども、後段お話がありました、より効率的な活用ができるような体制づくり、あるいは制度については十分検討させていただきたいというふうに思います。

再質問 5番 小島智恵

あとは、4点目のパートナーシップについてですけれども、帯広市なんかでは除雪機械が高額ということもあるのでしょうけれども、購入だけでなく、借り上げ補助という項目を設けたり、また農村部では農道などで吹きだまりができた場合、本町では農家の方が、自前の重機を使って2次除雪をやっていただいているというふうにお聞きしているわけで、そういったところで燃料代の補助、そういったところもご検討いただけるのかお伺いします。

答弁 町長 岡田和夫(町長は2015年3月まで)

いろんな町村によっては、それぞれ助成制度があるのだろうと思いますけれども、私どものところでは今の段階で、例えば農道に吹きだまりができたときに農家の方に出動していただいて吹きだまりをよけていただく、これらについて助成するというような考えは持っておりません。農業者の皆さんのお力におすがりをしたいなというふうに思っております。

再質問 5番 小島智恵

美幌町の住民主体のたすけあいチームのところですけれども、活動開始から 20年ほどたっていまして、先ほど町長も申し上げられたように、担い手の問題というところが壁になってそう簡単にはいかない時期もあったようなのですけれども、社協と住民が対話を重ねた結果、たすけあいチームの方が積極的に福祉除雪に取り組まれたり、高齢者の安否確認や庭の草取り等々いろんな活動を幅広くされているという現状であります。こういった住民主体の福祉除雪の取り組み、本当に担い手の確保だとか担い手の熱意がないとできない、続いていかないとは思うのですけれども、美幌町の場合、町側が小型除雪機を地域に無償で貸し出す等の手厚い支援も後押ししているようではあるのですが、本町の地域としても機運が高まれば、こういう福祉除雪の体制づくり、可能ではないかというふうに考えるわけなのですけれども、町としてはどのようにお考えですか。

答弁 町長 岡田和夫(町長は2015年3月まで)

おっしゃるように、除雪機の対忚、あるいは地域の皆さんにお願いするのに、町として、あるいは社会福祉協議会なんかにもお願いし、あるいは民生委員協議会とも連絡をとりながら、どういう方法がいいのか、そういう制度をより充実させていくことは、これからも大事なことだろうというふうに思っております。

再質問 5番 小島智恵

3点目のところですけれども、江陵高校の除雪ボランティアについて、2月発行のボランティア便りに掲載されておりましたが、毎年継続され、今年で 14 年目にもなるわけであります。奉仕の心を持ったすばらしい若者がいるということに感心いたしましたし、心が温かくなりました。あくまで奉仕の心で、こういった除雪ボランティアが成り立っているわけではあるのですけれども、万が一けがなどをした場合を考えると、ボランティア保険などの補償というか、加入はされているのかお伺いいたします。

答弁 民生部長 菅好弘(民生部長は2013年3月まで)

江陵高校のほうに確認はしておりませんけれども、江陵高校は長くからボランティア活動について、一生懸命取り組まれているというようなことでございます。ボランティア保険というのは、安い単価の中で掛けられるというお話もありますので、多分そういった対忚というのは、学校側としてとられているのではないかなと思いますが、確認しておりませんので、後ほど確認して、またお話をさせていただきたいと思います。

再質問 5番 小島智恵

わかりました。5点目の就労センターの除雪についてですけれども、歳末助け合い特別除雪サービスということで、もともとこういった制度があったということで、私も知らなかった、無知ということなのですけれども、こちらの周知方法は十分だとお考えになっているのか、年に 20 世帯で、これも尐ないとは思うのですけれども、周知のほうはどのようになっているのかお伺いいたします。

答弁 町長 岡田和夫(町長は2015年3月まで)

この事業、今お話ありましたように、社会福祉協議会の事業でありますから、町の広報に載った経緯があるかどうかまではわかりませんけれども、それは社協だより等にはもちろん載っているのだろうと思いますし、先ほど言いましたように、これらについては民生委員さんの協力をいただくということでありますので、そうした会議等で周知を図っているという状況であります。

再質問 5番 小島智恵

民生委員さんのご協力ということもあるのですけれども、これも1点目と同様に、年に 20 世帯というのはやはり尐ない数字ではないかというふうに考えるわけですが、町としてはどのようにお考えでしょうか。

答弁 町長 岡田和夫(町長は2015年3月まで)

私が多い尐ないと言うのは、なかなかそれは判断はできないわけでありますけれども、民生委員の皆さんが実態を把握した中で、こうした結果が出ているのだろうというふうに思いますので、もしもっと多くなれば、それだけまたそういう人たちが救われるのかなという思いはありますけれども、今の段階では、民生委員さんのご協力をいただきながら、この事業を進めているという状況であります。

再質問 5番 小島智恵

1点目と同様に、除雪支援が必要な人の把握もそうですし、把握として町からやっぱり積極的に、もう尐し把握していくように努めていっていただきたいなと、そういう姿勢を示していただきたいなと。民生委員さんやそういった公区の方に頼るのではなく、町みずからが出向いてといった形、そういった姿勢が大事ではないかと思うのですけれども、どうお考えでしょうか。

答弁 町長 岡田和夫(町長は2015年3月まで)

町が直接一戸一戸出向いて把握するというのは、なかなか難しいということだというふうに思いますし、民生委員さんにお願いするということは、これはもちろん町が事業を実施するために、その手法として民生委員さんに協力をお願いするということでありますから、決して町は全く関係ない、民生委員さん方が勝手にやっているのだということでは決してありませんので、町も民生委員さんと一緒にお力をいただきながら、町として事業を進めている。今度は社会福祉協議会でありますけれども、そうしたことで進めているということでありますので、ご理解をいただければと思います。

再質問 5番 小島智恵

6点目の通学路の交差点のところでありますけれども、見通しの良いように見通しの確保というところで除排雪されているというご答弁があったと思うのですけれども、子供のやはり背丈が小さいので、交差点等では雪の壁があると大変危険ですので、財政面でも厳しいとは思うのですけれども、優先的に行われているのか、これについてお伺いします。

答弁 土木課長 角田和彦(土木課長は2013年3月まで)

幹線道路、特にほとんどの場合が、通学路は幹線道路の歩道が指定されているわけなのですけれども、その部分につきましては、答弁書にありますとおり、1次除雪の後に交差点付近の積雪が高くなっている場合につきましては、雪を切り崩すようなどして見通しは確保しております。

再質問 5番 小島智恵

家屋からの落雪等についてに移りますけれども、今年は例年にない大雪が降り、また日中気温が緩むと、一気に歩道のほうに雪が出たり、また雪自体が解けたり凍ったりを繰り返して、氷の塊などが一気に落ちてくることもあったりしまして、本当に下校時間なんかは特に危ないのではないかというふうに感じております。実際、大雪が降ったときには保護者の方から苦情があったりしまして、通学路ではあるのですけれども、住宅と歩道の間隔が狭くて屋根から歩道へ大量の雪が落ちてくる、その落ちたときにちょうど子供が通ったりしたら、本当に大変危険な目に遭う、子供の命を守れないのではないかというような話がございました。教育委員会のほうにお話はしたのですけれども、対策としては家主の方に雪おろしや雪止めの設置をお願いしているということですけれども、お願いした後もきちんと実際にそういったことが行われているのか、確認したりしているのか、こちらの点検についてきちっと行われているのかお伺いします。

答弁 副町長 高橋平明(副町長は2015年3月まで)

あくまでもこれは例えば住宅、建物を所有している方の責任でありますので、こちらからはあくまでもお願いをすることしかできないわけですね、強制力が全くないわけですから。ただ、危険ですよということはお知らせをしておりますけれども、その後の確認をしても、まだ雪おろしをしていない場合には、再度お願いするケースもございますけれども、ただ、強制力は持っておりませんので、あくまでもお願いで終始をしてしまうというのが実態であります。なお、雪おろし等がなかなか困難な場合には、例えば歩道ではありますけれども、ある程度の囲いをしていただいて、なるべく屋根のそばを通行できないようなことも家主さんにはお願いをするケースもございます。

再質問 5番 小島智恵

実際、落雪事故が起きたケースというのは、お聞きはしていないところではあるのですけれども、責任としてはやはり家主が問われる。といっても、またそれも町民の方でありますから、できるだけ協力を得られるように対忚していただきたいと思います。また、これらの雪の問題、除雪の問題については、この北国・北海道に住んでいる者として、今後も毎年毎年切っても切れない関係になってまいりますので、できるだけ高齢者、そして障害者のご負担を軽減し、そして子供たちの安全確保に努め、町長のおっしゃられている安心・安全な地域社会の実現、そしてこの町に住んでいてよかったと実感していただけるようなまちづくりを目指していただきたいというふうに思います。次に、体罰の問題に質問が移りますけれども、学校教育法においては殴る、蹴るなどの行為はきちんと体罰として禁じられているということでありますけれども、そもそも体罰というか暴力に頼って指導する、恐怖心で押さえ込んでしまうという、そういったことはやはり間違った指導方法であると私も考えております。また、そういった殴る、蹴るの行為は明確化されているのですけれども、言葉の暴力については、今のところ学校教育法のほうでは禁止規定はないということで、定義のほうも何かはっきりしないような感じではあるのですけれども、いじめの定義と同じように、言われた本人が傷つくような言葉はやはり教員も発するべきではない、やはり言葉の暴力というふうに、相手が傷つけば言葉の暴力とみなされると思うのですけれども、教育委員会としては、こういった言葉の暴力、いじめの定義と同じような基準で取り組まれるのか、また基準がないとやはり教育現場での指導が明確にできないとは思うのですけれども、どのようにお考えでしょうか。

答弁 教育長 金子隆司(教育長は2013年3月まで)

いじめと同じように本人が感じた場合については、暴力とするというような考え方については、確かに体罰そのものにおきましても、定義自体が明示されておりません。したがいまして、それを今、教育再生実行会議においては、体罰について一定の基準をつくろうということから、事例を示そうと、事例を示して、というような方向で議論がなされているようであります。いずれにいたしましても、体罰と同じように子供たちの心を傷つける重大な案件でございますので、言葉についても事例を示すなど等配慮しながら、そのうちガイドラインが示されるかと思いますが、言葉のほうについてはまだよくわかっておりません。示された内容において事例を研究するなどして、そのことが暴力に当たる、私どもはそう思っておりますので、そのような視点に立って指導をしていきたいというふうに思っております。

再質問 5番 小島智恵

2点目の調査報告のところですけれども、教育委員会や学校が把握している内容としての1次報告では、体罰は1件もなかったということでありましたが、2次報告、児童生徒と保護者が直接記入するといったものはまだ結果が出ていないというようなご答弁でしたので、フライングしたかなというふうに思うのですけれども、結果が出ましたらお聞きしたいと思います。また、体罰に関してですけれども、体罰1件もないということは教員の処分もなかったというふうに捉えてよいのでしょうか。

答弁 教育長 金子隆司(教育長は2013年3月まで)

第1次報告におきます体罰はなかったという報告をいたしております。したがいまして、町教委のほうから処分内申をするなど体罰の処分についてはございません。

再質問 5番 小島智恵

教員の処分はなかったということでしたけれども、前回質問しました本町のいじめ緊急調査では、新たないじめが発見されたという、そういったこともありましたので、今回も体罰の隠れた実態が出てくるかもしれないというふうに思うわけなのですけれども、そのように隠れたものが出てきた場合、体罰と判断されれば、しかるべき処分は教員に対して下されるということでよろしいのかお伺いします。

答弁 教育長 金子隆司(教育長は2013年3月まで)

今、開封調査中でありますが、そのような事態が生じた場合については、今現在チームをつくって検討している最中であります。このチームの判断と教育委員会の判断のもとで、疑わしいあるいは体罰に当たるといった場合については、町教委から事実報告を求めて内申をすると。そのことによって新たな処分が出てくるというようなことも考えられますが、今のところまだ事実解明、その他もろもろの関係につきましては確認中であるということで、ご理解をいただきたいというふうに思います。

再質問 5番 小島智恵

これまで大津いじめ事件、そしてこの桜宮高校のような体罰問題とどちらも隠蔽体質があったことが明らかとなっておりまして、学校教育委員会の信頼がだんだんと失われつつあるのかもしれませんが、本町の教育委員会は信頼が失われないように、結果がどうであったかきちんと包み隠さずご報告いただきたいと思います。また、この桜宮高校ですけれども、多くの生徒さんは体育会系の大学へ進学され、本当にスポーツ中心の目標設定をされている。そのことに関連してなのですけれども、中学の部活動について心配に感じることなのですけれども、スポーツ面でたけている生徒は高校進学の推薦枠に入れたり、さらには卒業後スポーツ中心の大学進学を目指されている子もいると思うのですけれども、そういったスポーツに絞っての進路を実現していくというところで、教員の熱が上がって、部活動において一定の厳しさというのが出てしまうことがあったり、また、子供や保護者もそれを認めてしまうというような複雑な部分も絡んでくるとは思うのですけれども、これについて教育委員会はどのように捉えておりますでしょうか。

答弁 教育長 金子隆司(教育長は2013年3月まで)

桜宮高校につきましても、スポーツにおけるエリート校であります。いろんな背景があろうかと思いますが、特に中学校の部活動における学校教育の基本的な考え方とスポーツを奨励するスポーツ教育に徹するというような部分の、基本的な違いがございます。部活の学校教育における目標につきましては、生涯にわたり豊かなスポーツライフを継続する資質や能力を育てるということであります。ところが、現実は、部活動の延長線上でアスリートが、あるいはオリンピック選手がというようなことが現代社会においてございます。しかも、大学あるいは高校においてもスポーツ推薦枠というものもございます。したがって、保護者や子供たちも一定の、暴力とは言いませんが、厳しい指導を求める、そんなような体質が旧態依然としてございます。そのことが今の大きな議論になっているところだというふうに思います。ただ、その基準、どこまでどうすることが体罰に当たるのか、非常に社会情勢によっても考え方が違ってまいりますし、裁判事例等も見ましても、処分内容において差異があるように私も感じております。いずれにしても、スポーツの基本的なあり方、また今、一部活動においても見直す必要があるのではないかというふうに感じてもいるところでもあります。

再質問 5番 小島智恵

体罰基準が難しいというお話でありましたけれども、やはりこの体罰、どこかで容認してしまうとエスカレートするのが怖いというような印象を受けております。初めはつい手が出たというようなところから、だんだん当たり前になって、暴力や暴行、そういった行き過ぎた行為に発展する危険性はあると思います。どこかでやっぱり体罰は、スポーツの場面でもきちんと断ち切っていかないと一向になくならないのではないかというふうに感じております。また、体罰に頼らなくても、言葉できちんと伝えていけば子供に伝わると思いますし、またスポーツに関していえば、特にスポーツの理論、科学的根拠に基づいて指導し、練習を重ねれば上達していくものだというふうに思いますし、そうなると専門性も必要になってくるとは思うのですけれども、そういった言葉でしっかり伝えること、また理論でしっかり練習すること、そういった体罰に頼る必要、そういったことをしていけば体罰に頼る必要性もなくなってくるのではないかというふうに考えております。終わりになりますが、今後、体罰によって、子供たちがけがをしたり心が傷ついたり、そしてみずから命を絶つということは絶対あってはならないことですので、教育現場での指導方法が体罰に頼った間違った指導がなされていないのか、改めてチェックしていただいて、子供たちが安心して通える学校を目指していただきたいと教育委員会にご期待申し上げ、私の質問を終わらせていただきます。

出典:幕別町議会 平成25年第1回定例会 2013年3月12日 議事録 PDF(49ページ) 間違いを知らせる