幕別町議会 平成19年第4回定例会 2007年12月12日
幕別町の申請にかかわる相談件数と申請受け付け数について
2007年12月12日、幕別町議会の一般質問で、谷口和弥議員が「幕別町の申請にかかわる相談件数と申請受け付け数について」質問し、町長 岡田和夫、福祉課長 米川伸宜が答弁しました。
- 質問者
- 谷口和弥 議員
- 答弁者
- 町長 岡田和夫、福祉課長 米川伸宜
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
質問 2番 谷口和弥
通告に従いまして、2点、質問いたします。一つ目ですけども、幕別町の生活保護制度の活用実態について、お伺いします。厚生労働省が設置した「生活扶助基準に関する検討会」は、11月30日に、生活保護のうち、食費、被服費、光熟水費などにあたる生活扶助基準の見直しを内容とした報告書をまとめました。それによると、生活保護基準よりも低い所得の世帯が増加しているため、その低所得者所得に合わせて生活扶助基準を引き下げることを検討し、2008年度予算案に反映させるとしています。生活保護制度は低所得者にとって最後のセーフティネットであり、そこに穴をあける基準の引き下げに対して「低所得層の所得の引き上げこそ求められている」と考えます。そこで、幕別町の生活保護の制度の実態について、次の点を質問いたします。一つ目に、生活保護法では人々の申請権を認め、申請の全てを窓口では受け付けることになっています。幕別町の申請にかかわる相談件数と申請受け付け数についてお伺いします。また、受け付けない例があるのであれば、申請者にどのように対応しているのかお伺いします。二つ目に、生活保護の制度や申請方法を町民に周知するのにあたって、町としてどのような施策・工夫をされているのかお伺いします。第3に、幕別町の生活保護受給者のうち、ひとり親世帯・高齢者世帯・障害者世帯の世帯数と割合をお伺いします。第4に、生活保護の級地制度では、幕別町は3級地の1となっていますが、住宅事情は2級地の2の帯広市と比べて家賃が同等か、むしろ高い傾向があることが行政の担当者からも指摘されています。また、物価の差もないものと実感しています。級地の変更を求めるべきと思いますが、町の考えをお伺いします。第5に、幕別町として国に対して、生活扶助基準の引き下げに反対するべきと考えますけども、町としての考えをお伺いします。2点目になります。母子家庭への児童扶養手当についてであります。2002年の法改正によって2008年4月から実施される予定であった収入の低い母子家庭への児童扶養手当の削減が、実質的に凍結すると与党合意がありました。この合意には「就業意欲」の定義や「凍結期限」など不明確な部分がありますけれども、厚生省の調査では母子家庭の平均年収が一般家庭の平均所得の37%という厳しい水準にある中で、凍結は当然との声と合わせて喜びの声が聞こえてきます。そこで幕別町の児童扶養手当の実態について、次の点について質問させていただきます。第1に、幕別町での児童扶養手当の受給者の所得・児童扶養手当受給額について、それぞれ階層別にお伺いします。第2に、幕別町として国に対し、児童扶養手当削減の「凍結」ではなく、「撤回」まで求めるべきと考えますが、町としての考えをお伺いします。
答弁 町長 岡田和夫(町長は2015年3月まで)
谷口議員のご質問にお答えいたします。最初に、「幕別町の生活保護制度の活用実態について」であります。生活に困窮するすべての国民に対し、健康で文化的な最低限度の生活を保障する現在の生活保護法が昭和25年に制定されてから55年が経過し、この間、経済・社会の大きな変化や社会保障制度の改正の中で、制度に関するさまざまな運用改善が図られ充実してきたところであります。ご質問の1点目、「生活保護の相談件数と申請受付件数、また、受け付けない場合の対応について」についてであります。相談件数は、平成16年度で30件、平成17年度18件、平成18年度25件で、平成19年度は、11月末現在で15件となっております。また、受け付けない例についてのご質問でありますが、相談にお越しになる方の救済措置として生活保護制度が最後の砦であるとの認識から、申請する権利を十分尊重したうえで相談にあたるよう心がけておりますので、受け付けないという事例はございません。2点目、「生活保護の町民周知の施策・工夫について」についてであります。生活保護法第4条「保護の補足性」の規程では、「保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる。」とされ、第2項には、「民法に定める扶養義務者の扶養及び他の法律に定める扶助は、すべてこの法律による保護に優先して行われるものとする。」と規定されており、他法優先の原則が示されております。このことから、各種の生活相談においては、生活保護法を適用することを目的として相談を受けるのではなく、生活保護法を適用させる前段として、例えば、病気で医療費の支払いに窮している方には、高額療養費の請求方法等について、失業で収入が無いとの相談であれば、雇用保険の請求等についてアドバイスを行い、多重債務で生活苦に陥ったなどの相談の場合には、特定調停により支払いしやすい環境を整えることなど、各種社会保障制度等による対応を優先させております。生活保護制度は、これら全ての扶助制度を適用させてもなお生活が困窮するという方に対して適用させる制度でありますので、保護制度の内容や申請方法を周知するのではなく、各種社会保障制度の内容等について詳しくお知らせするとともに、困った時には民生委員に相談していただくことや、社会福祉協議会が開設する心配ごと相談所の利用など、福祉課社会福祉係をはじめとする生活困窮者福祉に関する相談窓口の周知を、さらに充実させてまいりたいというふうに考えております。3点目の「生活保護受給者のうち、ひとり親世帯・高齢者世帯・障がい者世帯の割合について」であります。本年4月1日現在の被保護世帯数は、164世帯、235人となっております。被保護世帯の世帯類型別割合でありますが、ひとり親世帯は、統計上では母子世帯のみの数となっておりますが、13世帯で7.9%、高齢者世帯も統計上では単身・夫婦の区分がなく、78世帯で47.6%、障害者世帯は65世帯で39.6%となっており、このほかに、これらに分類できない世帯が8世帯で4.9%となっております。4点目、「生活保護の級地の変更について」であります。級地制度は、生活保護法第8条第2項の規程に基づき、地域における生活様式や物価差による生活水準の差を生活保護基準に反映させることを目的とした制度であり、現行の級地制度は、地方自治体の市町村を単位として定められております。また、各級地毎の格差は4.5%の等間隔で1級地1から3級地2までの6段階に区分され、1級地1と3級地2の格差は、最大で22.5%となっております。十勝管内で3級地1に指定されておりますのは、本町のほか音更町・新得町・芽室町・中札内村・陸別町の合計6町村であり、2級地2の帯広市を除き、その他の町村は3級地2の基準となっております。ご質問にあります住宅事情等につきましては、札内地区を念頭におかれてのことと思いますが、各級地は自治体単位で決定されますことから、本町の級地基準は、幕別地区や忠類地区を包含した幕別町全体での基準となっておりますので、家賃や物価等が帯広市と差が無いのではとのご指摘とは必ずしも一致しないものと思われます。合併前は3級地2でありました旧忠類村地区が、合併当日から3級地1に変更となっておりますように、基準と実態にはある程度の乖離が生じているものと認識いたしておりますが、本来であれば、全て実態にあった算定基準によって給付を行うべきというふうにも思いますが、とにかく1,800を超える自治体を地域によって6段階に分けるという現行の制度内容でありますことから、ある程度の幅は止むを得ないものというふうにも考えております。5点目、「生活補助基準の引き下げ反対を国へ要請することについて」であります。生活保護制度の生活費にあたる生活扶助基準は、一般低所得者世帯の生活実態との比較が基準決定の要素となっておりますが、厚生労働省が設置した「生活扶助に関する検討会」が11月30日にまとめた報告書によりますと、平成16年に行った全国消費実態調査と現在の基準額を比較したところ、収入が低い方から10%以内の低所得者世帯で夫婦と子供一人の3人世帯の場合では、医療費等を除く生活費が月額14万8,781円であるのに対し、3人世帯の生活扶助は15万408円と約1,600円上回っており、60歳以上の単身世帯においても、低所得者の生活費が6万2,831円に対し、生活扶助は7万1,209円と約8,400円上回っていたと報告されております。このため、厚生労働省では、ご質問にありますように、平成20年度の予算編成にあたり生活扶助基準額の引き下げが可能としており、具体的な引き下げ額について、本年度予算編成の過程で詰めるとの方針を示しているところでありますが、激変緩和の措置をとることなども伝えられておりますので、今後の方針に注目をしてまいりたいというふうに考えております。次に、「母子家庭への児童扶養手当について」であります。ご質問の1点目の「階層別の児童扶養手当受給者の所得並びに児童扶養手当受給額について」であります。平成19年11月末現在の児童扶養手当受給者数は、全部受給される方が120人、一部受給者が89人、支給停止者が25人で、合計234人となっております。児童扶養手当は、受給資格者の収入から給与所得控除等を控除し、父からの養育費がある場合は、養育費の8割相当額を加えた所得額と、扶養親族等の数に応じた所得制限限度額とを比較して、全部支給、あるいは、一部支給、支給停止のいずれかを決定しております。全部支給の基本額は、扶養児童数1人の場合で月額4万1,720円、2人の場合は月額4万6,720円、3人の場合は月額4万9,720円で、以後、児童数が1人増えるごとに月額3,000円ずつ加算されます。全部受給者120人の内訳を申しあげますと、本人の対象所得額が、57万円以下で扶養児童数が1人の方は、支給月額が4万1,720円となり対象者数56人、対象所得額が95万円以下で扶養児童数が2人の方は、支給月額が4万6,720円となり対象者数45人、対象所得額が133万円以下で扶養児童数が3人の方は、支給月額が4万9,720円となり対象者数14人、対象所得額が171万円以下で扶養児童数が4人の方は、支給月額が5万2,720円となり対象者数4人、対象所得額が209万円以下で扶養児童数が5人の方は、支給月額が5万5,720円となり対象者数1人で、この方々の平均支給月額は4万5,012円となっております。また、一部支給の基本額は、所得に応じて月額4万1,710円から9,850円まで10円きざみの額となっておりまして、一部受給者89人の内訳を申しあげますと、本人の対象所得額が57万円から230万円、扶養児童数が1人の方は54人で支給月額は1万1,920円から4万350円、対象所得額が95万円から268万円、扶養児童数が2人の方は31人で支給月額は1万7,050円から4万6,450円、対象所得額が133万円から306万円、扶養児童数が3人の方は4人で支給月額は3万5,770円から4万8,670円、この方々の平均支給月額は3万3,593円となっております。2点目、「児童扶養手当削減の撤回を国に求めることについて」であります。児童扶養手当法が昭和37年に施行されて以来、児童扶養手当は母子家庭に対する公的な経済的支援の一つとして、その役割を担ってきておりますが、近年の社会状況の変化とともに、平成14年には離婚件数が過去最高の29万件を越え、その約6割が子どもを抱えての離婚であり、母子世帯数の増加とともに児童扶養手当の受給者数も年々増加しており、平成18年1月末現在では、全国で96万2,000人となっております。このような状況の変化に対応するために、国においては、母子家庭に対する政策を「給付」から「母の就労・自立の促進」へと大きく転換させ、子育て・生活支援、就労支援、経済的支援などの総合的な母子家庭等対策を推進することとし、平成14年11月の法律改正により、従来は離婚等から5年を経過すると申請できないとされていた児童扶養手当の受給資格要件を撤廃する一方、5年間以上受給してきた世帯については、平成20年度からはその一部を支給停止にすることなどを定め、その代替措置として、母子家庭には保育所への入所を優先させるとともに、「母子家庭自立支援給付金制度」を創設するなど、就業支援策の充実によって所得を確保するなどの方針を打ち出したところであります。しかしながら、母子家庭の母の就業率は84.5%とすでに高く、各種給付金制度などによって就職能力の向上を図ろうとしても、子育てと仕事に追われて学習にあてる時間がとれないなどの問題点が指摘されておりました。また、ご質問にもありましたように、平成18年度全国母子世帯等調査結果報告によりますと、ひとり親世帯のうち、母子世帯の平成17年の平均年間収入は213万円で、全世帯の平均所得に比べて37.8%となっており、母子世帯の預貯金額についても、50万円未満が48%で最も多く、100万円未満の世帯は54.8%となっているなど、依然として低い水準にある現状が伺えるわけであります。ひとり親になるには理由があり、それぞれの家庭が子どもを育てながら生活をしております。その生活は決して楽なものとは考えられませんことから、金銭的・精神的に追い詰められるようなことのないよう、今後とも必要な援助や育児相談などに努めてまいりたいと考えております。なお、平成20年度からの児童扶養手当の削減方針につきましては、実質的な凍結との情報もありますが、詳細についてはまだ正式に通知されておりませんので、今後の状況を確認したうえで、対応を検討してまいりたいというふうに考えております。以上で、谷口議員のご質問に対する答弁とさせていただきます。
再質問 2番 谷口和弥
それでは、再質問させていただきたいというふうに思います。まずは、生活保護制度の活用の実態のところの1番目、すべて申請を受け付けているかということでありますけども、全部受け付けているということをお聞きしまして、とても安心した気持ちでいます。実際、生活保護の申請を受け付けない行政ということでは、北九州市などがすっかり有名になってしまって、生活保護の窓口を訪れながら餓死する人、そういった人が随分出たと。生活保護を必要とする人たちが、窓口で追い返されて、また、保護、実際受けている人が辞退される。そういったことがシステムになっている中で、それを国が指導する中で、生活保護受給者が国全体として多い中で、北九州市が数が伸びないということで模範例とされていたわけですけども、そのことが大変なことであったということがいろいろな新聞やテレビでも特番が組まれたりしながら報道されて、大きな批判を浴びていたところでした。生活保護行政にかかわる人が申請書すら受け取らず、生活保護を受ける権利を奪い、申請に来た人、助けに来てくれと言いに来た人が死に追いやられる。そういう声だったわけですが、幕別町においては、これからも窓口で適切に対応する。まずは申請書を受け取って、そして、適切な対応をする。そのことを今後も徹底していただきたいというふうに思います。それで、質問の方なのですけども、幕別町が申請を受け付けたと。そして、十勝保健福祉事務所につなぐわけですけども、その結果、生活保護に至らないという、受理されないというケースがあるのだと思うのです。その数が実際どれぐらいあるのか。また、受理されない理由について、そういったケースがあれば、お答えいただきたいというふうに思います。それから、その受理されなかった場合のケースですけども、町として、十勝保健福祉事務所にどのように対応しているのか、お伺いしたいと思います。併せて、受理されなかった申請者にどのように対応されているのか、そのこともお尋ねしたいと思います。もう一つ、すでに申請行為を待つまでもなく、緊急保護するケース。そういったことが必要な場合もあると思われます。申請行為がなくても、緊急保護に対応するような、そういう体制はあるのかどうか。お伺いしたいというふうに思います。
答弁 町長 岡田和夫(町長は2015年3月まで)
おっしゃられたのは、町が申請を受け付けたものを、支庁へ進達すると。その支庁の方で受理でなくて、支庁は全部受理しますから、その中で生活保護が却下された数という意味だと思いますけども、それは今ちょっと調べますけれども。そのほかに、却下された場合の生活相談、あるいは、十勝支庁に対して私どもが却下されたことについて求められるものがあれば、もちろん事情等についての説明、あるいは、資料の提供ということはありますけれども、そのこと自体によって、私どもが異議を申し立てるとか、そういったことは現実的にはないのだろうというふうに思いますし、あるいは、先ほど申し上げましたように、民生委員さんを通じたり、あるいは、町としてやれるような施策がどの程度、その方たちに対応できるのかと。そういったことは、その後の生活相談の中で、申請者の方には対応しているというふうに思っております。それから、緊急保護については、これはいろんなケースが考えられるなと思いますけれども、当然、そうした事態が発生したときには、福祉課を中心に、その対応に当たっているのが実情であります。ちょっと、受理して却下になった数については、後ほどお答えさせていただきます。
再質問 2番 谷口和弥
それでは、数字の方は後で教えていただくとしまして、今、昨日も一般質問の中で、セーフティネットのことが出ておりましたけども、申請に来ることもできず、家の中でろくな食事もとれずにいるというようなケースがあったりするのだと思うのです。緊急保護についてということになりますけども、そのことについては、今、十分なお答えがなかったのでないかというふうに思うのですけども、そういった人がいて、例えば、民生委員の方だとか、ご町内の方から連絡があったと。その後はどのようなパターンで、そちらの、すぐ、何といいますか、その方のお宅に訪れての対応のことなのですけども、どのようにされているのかお伺いしたいというふうに思います。
答弁 町長 岡田和夫(町長は2015年3月まで)
自宅にいて、自らが連絡できなくて、例えば、隣の方、あるいは、身内の方が発見して、緊急に連絡をいただいた。その場合、当然、担当者が出向き、あるいは、公区長さん、民生委員さん、あるいは、関係の方々 の連絡をしながら、今後の対応についての検討をするだろうと。その場において検討するのだろうと思いますし、もちろん、必要に応じて、生活保護の申請もしなければならない状況であれば、生活保護を、本人、あるいは代理の方の了解を得た中で進めていくと。あるいは、施設入所などの必要性があるものについて、あるいは、病院等に入院させなければならない状況にあるものについては、それなりの対応を併せてやっていくという、いわゆる緊急にあたっての対応を、担当課がやっている現状だというふうに思っております。
答弁 福祉課長 米川伸宜(福祉課長は2008年3月まで)
先ほど、ご質問のありました、申請されて不受理になった件数でございますが、大体年間に一人から二人となっておりまして、平成18年度は3人、19年度は一人となっております。
再質問 2番 谷口和弥
今、平成18年度で3人、19年度で一人ということのお答えだったですけども、理由については、どのように把握されているか、教えていただきたいというふうに思います。
答弁 町長 岡田和夫(町長は2015年3月まで)
3件が不受理、却下になったというのですけども、それはなかなか1件1件内容を見てみないと、この場ではわからないのだろうと思いますし、もちろん、却下したのは調査をした結果の十勝支庁の見解ですから。却下の結果は町村に来て、町村を通じて本人ということにもなるのでしょうけども、この中身については、今、この場でちょっと、その3件の中身、それぞれもちろん理由があって、どういう理由なのかわかりませんけども、通常でいけば、所得があるのでないかとか、あるいは、扶養義務者がいるのでないかとかというようなことが、理由としてあるのでしょうし、あるいは、中には資産を持っているのだから、もっと資産を活用してはどうだとか。それはケースはちょっと具体的には中身を見てみないと、ちょっとわからない部分もあるのだろうというふうに思いますので。もし、どうしてもということになれば、どこまでが公開するというか、プライバシーの問題もちょっとあるのかもしれませんけども、それらも含めて、ちょっと検討させていただければというふうに思います。
再質問 2番 谷口和弥
やはり町として、受理されなかったケースがどんなことであったかという理由については把握していただけたらなというふうに思います。次の質問に移りたいと思います。生活保護の制度や申請方法を、町民にどうやって周知しているかということの質問ですけども、生活保護を受けることを前提として相談を受けるということではないのだということのその考え方については、適切であるというふうに思うのですけども、今、でも私がここで知りたかったことは、その制度や申請の方法がどういうふうに、その部分がどういうふうに町民に知らされているかということなのです。例えば、広報だとか、そういった公共施設、町の公共施設ですね。そういったところへのポスターの掲示など、積極的に、そういった制度があって、誰もが申請する権利があるのだということをお知らせするそういったものがあったらいいなと思っているのですけども、その辺についてはいかがでしょうか。
答弁 町長 岡田和夫(町長は2015年3月まで)
先ほども申し上げましたけれども、生活保護制度は、本当に最後の砦となる住民の皆さんの生活を守るべきものですから、最初に私どもが周知をして、生活保護制度がありますので利用してください、活用してくださいというような周知は今もしていないわけで。まずは、生活に困られて大変だという方については、相談をしていただきたい。福祉係でも、あるいは、社会福祉協議会でも民生委員さんでもいいけど、まずは相談していただければ、それに伴いまして、どういう方法があるか。どういう申請の方法があるか。あるいは、申請にあたっては、これも本人持っていって、本人書いてすぐ申請書出してくださいということでなくて、当然のことながら、ケースワーカーなり職員が十分その内容を聞いて、申請書をつくっていくわけでありますので、改めてといいますか、ポスターをつくって周知をするというようなことでは、ちょっとないのかなというふうに思いますし、広報で生活保護制度がこういうものですよというようなことも、町の中で今までやったケースもありませんし、ポスターなんていうのは、これは道段階か国段階なんかでも、おそらくつくっているようなケースはないのでないかと思うのですけども。もちろん、法律ですから、こういう法律があって、申請する権利があるということは、当然周知しなければならない部分はあるのかもしれませんけど、ただ、そのことだけを捉えての周知というのは、今のところは、現実にはやっていないというのが実情でありますので。私どもとしては、先ほど申し上げましたように、まずは生活に困った、大変なことになったということに相談をしていただければというふうには思っております。
再質問 2番 谷口和弥
いろんな掲示の仕方があると思うのですけども、私がすごく懸念するのは、生活保護を受けると、生活保護受給者であるということが、すごく差別意識を持つ。そういった町民の方がたくさんいるということなのですね。そういった差別意識がただしい意識でないということを訴える、そういったお知らせがあっていいのではないかというふうに思うのです。実際に、生活保護を受給しないと、命が続けられない。そういう状態にあっても、生活保護というのは、人の世話になって云々という、そういうことの中では、そういうふうな偏見があれば、こういった言葉で出てきたのですけども、福祉の世話になりたくない。そういったことで申請を拒否するケース。そうでないにしろ、生活保護基準以下の生活でということで、そういった生活を送っているのだということをまわりに知られたくない。そういったことで申請しないということが往々にしてある。また、そういう人を私が知っているわけなのです。生活保護、ご答弁にもあったように、さまざまな理由で申請に至るわけですけども。この生活保護が生きる権利として、きちんと認められているということ。偏見を拭い去るようなお知らせがあってもいいのではないかというように考えるわけですけども、その辺についてはいかがでしょうか。
答弁 町長 岡田和夫(町長は2015年3月まで)
先ほど申し上げましたように、生活保護がそういう差別があってはいけないということ自体は、これは我々も当然周知しているところでありますし、ですから、あなたが困っていらっしゃるのなら、ぜひ相談をしてきてくださいと。相談を受けてください。そして、その相談の中で、そういうことではありませんよ。決して恥ずかしいことでもありませんし、当然の受ける権利なのですよということを周知していく。あるいは、本人に理解してもらうということが私は大事なのだろうというふうに思います。ですから、民生委員さんに相談するのが嫌だ。ですから、役場へ直接行きたいという人も、なかにはいるのかもしれませんし、いろんなケースはあると思いますけれども、まずは、自分の生活ですから、最低生活を守るためには、まず相談をしていただければ。そのことによって、今言ったようなことについても、相談の中で、指導の中で、お話をさせていただくことが本人にとっても理解していただけることにるながるのだろうというふうにも思っております。
再質問 2番 谷口和弥
もう一つ、今のことの関連するのですけども、やっぱりいろんな方がやっぱりいらっしゃって、民生委員さんに相談しないで、まっすぐ窓口の方に来る。そういったこともあるのだと思うのです。申請書の置き方のことなのですけども、申請書というのは、窓口には置いていない。そのように思います。生活保護の申請に来たというふうに声に出して言うということが、なかなか勇気のいることではないかなというふうに思うわけです。例えば、誰か知っている人がいるですとか、そのフロアに。知っている町職員の人がいる。そういった人たちに聞かれたくない。そういうことってあるのだと思うのですよ。受付をするような場所に、住民票の申請用紙と同様に、手にとるような場所に、この申請書を置いてみるのはどうかと思うのですけども、その点についてはいかがでしょうか。
答弁 町長 岡田和夫(町長は2015年3月まで)
生活保護の申請ですから、住民票や印鑑証明を申請するような、そういったあれとはちょっと違う。やはり、先ほども申し上げましたように、十分に自分の今の生活を話して、相談して、そして、それでなおかついろんな制度を活用しても無理なので、生活保護ということにつながっていくのが通常だと思いますので。ですから、人に聞かれたくないとか、そういうことについては、これは当然配慮しなければならない問題ですから、来て、実は相談したいのだということになれば、いわゆる相談室なりの中で、入って、それで担当者と相談して、それから、申請行為にというふうになっていくのだろうというふうに思います。いきなり窓口へ来てすぐ申請書を自分で書いて出して、それで帰っていくというようなことには、やっぱりなりづらい制度でないかというふうに私は思っておりますし、プライバシーのことについては、これ、十分配慮していかなければならないというふうには思っております。
再質問 2番 谷口和弥
プライバシーの配慮ということですけども、こんな声もあるのです。自分の家の前に、幕別町の職員の車が止まっている。そういったことも嫌なのだという人が実際にいるわけなのですよ。やっぱりそれはご近所に、あの人そうでないのみたいなことに対して言われるのが嫌だと、そういう意味だったのです。こんな細かいところまで、しっかり承知していただいて、一人ひとりにしっかり対応していただけたらというふうに思います。それでは、三つ目にいきます。生活保護の受給者の割合についてお尋ねしましたけども、今、164世帯、235人ということでしたけども、今後、この受給者数ということでは、幕別町、どのように人数の増減があるかということの考えていらっしゃるのか、お尋ねしたいというふうに思います。
答弁 町長 岡田和夫(町長は2015年3月まで)
こればっかりは、なかなかこの場で増えていくのか減っていくのか。あるいは、高齢者が増えて、障害者が減るとか、母子家庭が増えてとかということについては、なかなかこれは申し上げれる、あるいは推計できる状況にはないと思っております。ただ、昨今の厳しい情勢が続いていますから、社会経済情勢が続いていますから、そう行き違いに減るとかということはある意味では考えられないのかもしれませんけども、どういうふうな推移をしていくかということの推計までは、ちょっと私どもでは難しい問題だというふうに思っております。
再質問 2番 谷口和弥
それでは、4番目の質問に行きたいと思います。生活保護の級地制度のことですけども、ある程度乖離はやむを得ないのではないかということのご答弁でしたけども、やっぱり幕別町で一番人口が多い札内地域で、帯広並みの生活水準を強いられているということは、とても重要でないかというふうに思うのです。この住宅事情のことでいいますと、3級地だと。単身者であれば、家賃が2万4,000円、二人以上の世帯では3万1,000円、これが限度額となるわけですけども、今どき、なかなかこういった金額の家賃のお家、見つけることが難しいのだというふうに思うわけです。見つけられたにしろ、建築から、新築されてからの年数が経ったうち。そういうことになってしまって、どうしても公営住宅に、実際に相談に来られて、申請に一緒に行ったりも、なかなか見つからなくて、公営住宅に頼らなければならない。そういう実態があったりするわけです。その公営住宅なのですけども、すぐに入居できる。そういったことではないわけで、最高8回、その中で、運がよければ当たるということになるのですけども、その間の間、実際にかかっている家賃、住宅扶助との差額、生活扶助も含めた残りの受給額から出費しなくてはならないと。そういうふうになるわけです。今の生活扶助のその自給額が十分でない。ただでさえ生活が苦しい中で、その分を切り詰めて、公営住宅があたるまで暮らしていかねばならないというのは、大変なことだというふうに思うわけです。これが、2級地になれば、単身者では4,000円上がって2万8,000円、二人以上の世帯だと6,000円上がって3万7,000円になるわけで、これでしたら、住宅については、まだ大分探す余地がある。幅が広がるというふうになるわけなのです。幕別町民の生活の実態ということでいえば、やっぱり2級地がふさわしいのでないかなというふうに、私は思うわけです。1,800を越える自治体が、実質、その1,800の自治体を6段階に分けるという制度について、どのように考えるのかお伺いしたいと思います。これが適切なのかどうか。ご意見をお聞かせください。
答弁 町長 岡田和夫(町長は2015年3月まで)
先ほども申し上げましたように、今の保護法の中では、1,800の自治体を六つに分ける、同じ幕別町内にあっても、当然差が出てきている。これは現実な問題だと思います。ですから、それがいいか悪いか、もっと細かく分けるべきでないか。これはいろんなご意見も当然あるのだろうというふうに思います。ただ、私は今言ったように、級地がそのままであっても、その級地の今言う限度額をもっと上げることによって解決できる部分もあるのだろうと。今の2級地と同じぐらいの金額を3級地まで上げれば、それなりの解決もできるのだろうというふうに思っております。もちろん根本は、それはより細かく分けることがよいのかもしれませんけども、これは生活保護制度の改定の中で考えていかなければならない問題かもしれませんけども、額を変えることについては、これは運用の中でできるのだというふうに思っておりますので、できる限り実態に合うようないわゆる区画の設定になることを、我々は期待をしているとう状況であります。
再質問 2番 谷口和弥
それでは、5番目の方の質問に行きたいと思います。生活扶助基準の引き下げに反対するべきということの、それを町としても国に対して物申してほしいということの私の思いで質問させていただいたわけですけれども。いろいろと数字を出していただいて実態の方はわかるのですけども、この生活保護、格差社会が広がる中で、低所得者の幅が広がって、そして、下がっていく中で、それにあわせて下げるということに関しての見解ということでは、ご答弁がなかったというふうに思います。その辺についてご答弁いただきたいというふうに思います。
答弁 町長 岡田和夫(町長は2015年3月まで)
お話ありましたように、生活保護基準が下がるということは、これは生活保護受給者のみならず、いろんなところに波及をしていく問題であります。そういった意味では、私どももこの生活基準が実情に合った基準であることを、何よりも望むわけ であります。たまたま先般の新聞なんか見ますと、単に社会保障費が膨らむから、生活保護費を減額するのだなんていうような大変乱暴な言い方もあったようですけども、私どもとしては、この生活保護制度がいろんな新聞にも出ておりましたけども、就学援助ですとか、低所得者のいろんな制度にも影響してくるということですから。あくまでも実態の沿った、実情に合った今の社会経済情勢にあった中での保護費でなければ、生活基準でなければならないものだというふうに思っております。
再質問 2番 谷口和弥
今の町長のご答弁、すごく納得できるものあたかというふうに思います。やはり、生活保護世帯の基準を下げるのではなくて、それ自体、低所得者の収入を上げるそっちほ方の施策に力を注ぐべきだというふうに考えるわけです。今、町長から具体的にはなかったですけども、本当に、今、低所得者層のところでも、この引き下げについては心配の、負担の声があがっているところです。生活保護基準が変わることで、最低賃金ですとか課税最低限度額の算定基準、保険税の減免や公営住宅家賃の減免基準、就学援助、それの適用基準、そういったものがどんどん連動して、引き下がっていくのではないかということが心配されているところです。本当にとんでもない話だと思うので。ぜひ、町としてこの引き下げに反対するということを、これからも議論していただきたいなというふうに思っているところです。母子家庭の児童扶養手当についてに移りたいと思います。1番目と2番目、まとめてお聞きしたいと思います。全部受給者が120人、一部受給者が89人ということでしたけども、これも、今後、どのようになっていくのか。予想についてお伺いしたいと思います。それから、二つ目のところ。これも国の制度なものですから、国に撤回を求めていってほしいということのことですけども、本当に今の母子家庭、たいへんな実態はご答弁からもありました。8割以上のお母さん方が働いている。しかも、臨時やパートなどの非正規雇用で働くお母さんが多くて、そして、2カ所以上で働きながら、子育てしながら、そういったお母さんが12%にもなっているということも出されています。年収がそれで十分かといったらば、213万円が平均そして、一般世帯の収入の37.8%。法改正による削減の中止と充実は、幕別町民にとっても絶対に必要になるのだと思うのです。幕別町のこの私の知っている、私に相談のあった方なのですけども、生活の実態を聞いたら、やはり大変なのですよ。小学校の低学年の子どもさんと二人暮らしなわけですけども、パート労働2カ所かけもって、月10万円ちょっとの収入で暮らしているのだそうです。児童扶養手当、一月全部支給ということになりますけども、4万1,720円が4カ月ごとにまとめて振り込まれてくる。来年度からは、もうすでに半額になるという通知をいただいているのだそうです。このことで、今後どんな生活になっていくか不安で仕方がない。車検などの臨時の大きな収入に備えて、児童扶養手当については、一切お金、持ち出ししないように、月々の自分のパート代だけで切り詰めて暮らしているのだそうです。お金の出費や、あと幾らあるかということは、常に頭から離れない。自分が勤めている間、子ども一人でどうしているのか。そのことが心配で仕方がない。こういった大変な生活を強いられている現実があるわけです。そして、この人だけでは、実際全部支給の方が120人もいるわけですから、ないわけだというふうに思うわけです。ですから、苦しんでいる町民がたくさんいるという認識に立って、町としても国の動向を見るだけでなくて、凍結ではなく撤回すべきの見解に立っていただきたいと思うのですけども、いかがなものでしょうか。
答弁 町長 岡田和夫(町長は2015年3月まで)
これも今後どのように推移していくかということについては、私どもでちょっと推計は難しいのですけども、離婚の数が増えているというのは現実でありますから、これもそう減っていくというよりは、横ばいなり、逆に増えていく可能性の方が高いのかなという思いもしておりますけども。こればかりは、なかなかちょっと私どもに推計のしようもないというふうに思っております。ただ、先ほど申し上げましたように、一人親世帯になる。あるいは、母子家庭になるというのは、それぞれの事情があって、そういう結果になるわけでありますから、それらの方々が、その後の生活をしていくために、やはり最大限の国の支援というものがあってはいいのだろう。なければならないものだろうというふうに思います。それと、また、離婚される。その原因の中にもいろいろなことが、もちろんそのケースによってあるのでしょうけれども、盛んに仕送りですとか、子育てのためのお金を入れていただく。そういった面の8割までが所得としてみているというような状況もあるのですけども、これらも現実にはなかなか守られていないというようなことがあって、ちょっと実態と乖離している部分があるのだというようなこともあります。そういったことも含めて、いわゆる今の児童扶養手当の実情を十分把握した中で、制度が存続される。そして、理解をされるような制度でなければならないなというふうに思っております。国の制度ですから、私どもとしては、とにかく住民の皆さんが、そうした該当される皆さんが理解をいただけるような、納得いただけるような制度であってほしいということを、これからも求めていきたいというふうに思います。