みんなの議会

幕別町議会 平成18年第3回定例会 2006年9月14日

予測される影響について

2006年9月14日、幕別町議会の一般質問で、中橋友子議員が「予測される影響について」質問し、町長 岡田和夫、税務課長 前川満博が答弁しました。

質問者
中橋友子 議員
答弁者
町長 岡田和夫、税務課長 前川満博

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

質問 9番 中橋友子

通告に従いまして、3点について質問をさせていただきます。初めに、国の税制改革による町民負担と影響についてであります。国の税制改革による増税は、町民の暮らしに大きな影響を与えています。6月初めに、納税通知書が郵送されて各世帯に届けられましたが、昨年と比較して4倍にも5倍にも引き上げられたなどという声がたくさん聞かされ、間違いではないかと役場に問い合わせをしたということも聞きます。この増税の要因は、暮らしを支えるために、これまで国が様々な控除制度としてとってきたこれらが廃止されてきたこと。主な改定は、2004 年4月、所得税配偶者特別控除がまず廃止され、2005 年1月、所得税公的年金控除が縮小。また、老齢者控除の廃止。さらに、2005 年6月、住民税配偶者特別控除の廃止。そして、今年1月に、所得税の定率減税が半減。また、6月には、住民税の定率減税半減と老齢者控除の廃止と続きました。この影響が、集中して今年の税額に表れました。加えて、介護保険料や国民健康保険税など、税額を基準に定められている各種料金が連動して引きあがりました。この影響は、特に年金で暮らす高齢者に重く、行き先に不安を与えています。昨年の定例会で予測される影響についてお尋ねしましたところ、おそよ総額1億 2,000 万円と答えられました。そこで、お尋ねいたしますが、現実に今回の課税がどうであったのか。幕別町では5月に国保税を改定し、また、4月には介護保険料の改定もありました。それらも含めて、改めて増税の影響についてお伺いするものです。また、増税計画は、ここにとどまらず来年も続きます。所得税、住民税の定率減税が全廃されます。これらについても予測される影響額についてお伺いするものです。また、増税の影響を尐しでも軽減してほしいというのが住民の声です。全国には、一定の所得以下については住民税を軽減する措置も京都市などではとられてきています。さらに、各種控除の制度の周知などを徹底することによっても軽減に通じます。以下、これらの点を行使することも含めて、6点についてお伺いいたします。1、改定項目ごとの影響額と対象人数。2、連動して負担増になった影響額と人数。3、非課税世帯から課税世帯になった世帯数。4、来年度の増税への予測される影響。5、国に対する増税中止の要請。6、各種控除制度の周知など軽減対策についてであります。次、2点目は、障害者自立支援法についてお伺いいたします。障害者自立支援法が 10 月から本格実施となります。この制度は、身体障害、知的障害、精神障害の制度の格差を解消する目的が一つとされまして、そのこと自体は大切なことだと認識しております。しかし、既に4月から原則1割の応能負担が導入され、事業所に支払われる介護給付の引下げなど困難が生じてきています。幕別町では、まだまだ尐ないとは聞いておりますが、全国では利用者負担による施設からの退所、また、施設運営の悪化が噴出し、深刻な問題となっています。10 月からはこれに加えて、町長が行政報告でも述べられておりましたが、市町村の事務事業である障害程度区分認定と支給決定、地域支援事業が開始されます。また、補装具や障害児施設も1割の利用料となり、障害者家族の負担はさらに増加します。本来、障害者の自立を促進し、安心して日常生活が送ることになるべき制度が、逆に不安を与え、自立に困難を与えていることは大きな問題であり、制度そのものが問われます。障害者を支援する確かな制度を確立するために、次の点をお伺いいたします。まず、4月施行による、1、応益負担導入による影響。2、利用抑制の実態。3、報酬改定による施設の実態。また、10 月からの施行に当たってでありますが、1、実態に合った障害区分認定と支給決定。特に知的及び精神障害に対する対応。2、地域生活支援事業の準備状況。3、地域生活支援事業の利用料設定は応能負担を原則として、無料又は低廉に実施すべき。そして全体として、でありますが、現行サービスの維持。2、当事者・利用者の意見の反映。3、低所得者に対する利用料減免措置などの対策についてであります。最後に、町の財政問題について、お伺いいたします。国の地方財政計画は、2006 年度まで、いわゆる三位一体改革を踏まえ、地方財政対策がまとめられました。06 年度の一般財源は、55 兆 6,334 億円で、204 億円の増額でありましたが、交付税は1兆 3,065億円のマイナスで、依然厳しい財政状況となっています。当然、各自治体は、この影響を受け厳しい状況に追い込まれているわけですが、北海道では、夕張市が財政再建団体となり、自治体独自の財政状況について厳しい目が向けられています。今年8月には、全道の自治体の財政状況が公表されましたが、十勝管内で幕別町は、実質公債費比率は 21.5%で、広尾町の 23.7%に次いで2番目の高さであり、地方債残高は、昨年度 233 億 3,500万円で、音更町を超えて一番多くなっています。地方債の発行に監視と、北海道の許可が必要となる18%のいわゆる「警戒ライン」を超えています。公債費比率は予算の規模で変動し、財政状況をこれだけで判断をするということは、全体を見ずしてこれだけを判断するということは難しい面がありますが、一定の客観的な指標であることに違いはありません。過去の大型事業の影響が大変大きく響いているものと考えますが、今後、住民サービスを保ちながら、健全化に向けての取り組みが必要であると強く感じます。見解と対策について、お伺いするものです。

答弁 町長 岡田和夫(町長は2015年3月まで)

中橋議員のご質問にお答えいたします。初めに、国の税制改革による町民負担の影響と対策についてであります。近年、「国」は、地方分権の推進に向けた、国庫補助負担金、地方交付税及び税源移譲を含む税源配分の在り方を一体として改革する「三位一体の改革」を推し進める中で、税制度におきましても社会共通の費用を広く公平に分かち合うとともに、持続的な経済社会の活性化を図るとことを課題に、個人所得課税で一定割合を課税対象から差し引く控除の見直しを行ったところであります。ご質問の1点目の、「改定項目ごとの影響額と対象人数」についてでありますが、各項目とも今年度当初課税額の状況をもとに算出しておりますが、忠類地域の分が、さらには新たに非課税から課税者となった者が含まれておりますので、昨年度の数値より影響人数等が増えておりますので、ご了承を頂きたいと思います。最初に、「老年者控除廃止」についてでありますが、今年度の影響額は 1,925 万円で、対象人数は 1,180人ほどであります。「公的年金等控除見直し」につきましては、影響額は 486 万円で、対象人数は 1,200 人ほどであります。「65 歳以上の所得 125 万円以下の非課税限度額廃止の経過措置」につきましては、この縮減による影響額は 240 万円、対象人数は 790 人ほどであります。「生計同一の妻に対する均等割非課税の廃止」につきましては、5年度は2分の1、6年度で廃止となったものでありますが、今年度の影響額は 283 万円で、対象人数は 1,890 人ほどであります。「定率減税の縮減」につきましては、今年度当初課税において昨年度より農業所得、給与所得とも減尐いたしておりますので、今年度の2分の1縮減に対する影響額は 5,076 万円、対象人数は 11,300人ほどであります。ご質問の2点目の、「連動して負担増となった影響額と対象人数」についてでありますが、最初に、「国民健康保険税の影響額」につきましては、平成 18 年度をベースにして試算した場合、65 歳の年金受給者 4,434 人のうち影響を受けるのは 1,614 人でありますが、国保税につきましては税改正に伴う激変緩和措置が設けられているほか、今年度の税率改正により保険料が減尐しておりますので、影響額では 157 万円程度の増となっております。「介護保険料の影響額」につきましては、国保税と同様に激変緩和措置が講じられておりますので、18 年度、1年目の影響額につきましては 486 万円、2年目、来年度につきましては 996 万円。最終的に到達した 20 年度には 1,525 万円程度の影響額となっております。影響を受ける人数は 1,003 人であります。次に、「道、町営住宅家賃の影響額」についてでありますが、公営住宅では、老年者控除廃止と公的年金等控除額見直しが住宅家賃に影響するものと考えております。住宅家賃を決定する収入の基準は、年間所得金額から控除額を引いて算定いたしますが、老年者控除を完全に廃止した形で基準額を算定した場合、平成 18 年度家賃で7世帯が影響を受け、最高額が4,700 円程度、最低の場合では 1,200 円程度の影響額が発生するものと思われます。なお、公的年金等控除額の見直しにおいては、4世帯が影響を受け、最高額が 5,100 円、最低額が600 円となっております。その他保育料や福祉・医療関係の助成金や給付金などに影響が生じるものと想定されますが、前回もお話しさせていただきましたが、それぞれの制度によって、所得階層や総所得の額から基準額を算定するもの、市町村民税の課税の状況、特に非課税を適否の基準にするもの、また市町村民税と所得税双方の課税状況を用いるものなど、具体的な算定や適否の判断方法は一定ではなく、対象者の収入や世帯状況も常に変化しており、税制改正による実態に沿った影響額を把握することは極めて難しい作業で、数値として的確に表すことは大変困難な状況にありますので、ご理解を賜りたいと思います。ご質問の3点目、「非課税世帯から課税世帯となった世帯数」つきましては、世帯数での把握が電算システム上難しいことから人数でお答えをさせていただきますが、5年から6年度において新たに課税者となった人数は 992 人であります。ご質問の4点目の、「7年度の増税の影響」についてでありますが、最初に「定率減税の全廃」についての影響額は 5,076 万円、対象人数は 11,370 人ほどであります。「65 歳以上の所得 125 万円以下の非課税限度額廃止の経過措置」につきましては、この縮減による影響額は 272 万円、対象人数は 790 人ほどであります。住民税率の一律 10%化についてでありますが、従来の住民税率5%、10%、13%が、一律 10%に統一されるもので、影響額は2億 8,668 万円、対象人数では 11,370 人ほどとなりますが、この影響分につきましては所得税で調整されますので、個人の合計税額についての増減はございません。ご質問の5点目、「国に対し増税中止の要請」についてでありますが、今後の税制改正を踏まえながら、町村会等との動向に合わせ、対応してまいりたいと考えております。ご質問の6点目、「各種控除制度の周知など軽減対策」についてでありますが、ご存じのとおり、税には一定の条件のもとで扶養や医療費などの各種控除制度があり、これらは全て個人の申告に基づいて行われるものであります。各種控除制度につきましては、町広報紙やホームページで行うとともに、出前講座や高齢者を対象とした「高齢者学級」などでの税講座を行うなど、税制度に対する理解と周知を図ってまいりたいと考えております。次に、「障害者自立支援法」についてでありますが、はじめに、今回の障害者支援制度に関する改正の経緯等について申し上げます。平成 15 年度から実施された「支援費制度」は、市町村がサービス内容を決定する従来の措置制度に替わって、利用者自らがサービスを選択し、事業者との個別契約に基づいてサービスを利用するという新しい制度であり、これまで利用されていなかった多くの障害者の方々が各種サービスを利用されるようになり、障害者の自立促進に大きく寄与しようとするものであります。しかしながら、この「支援費制度」は、精神障害者が制度の対象外であることや、支援の必要度を判定する客観的基準がないこと。また、就労支援の場として普及している小規模作業所が法定外の無認可施設となっていることなどから、公平で利用者本位に立った制度の確立が課題とされておりました。今回制定されました「障害者自立支援法」では、身体障害、知的障害、精神障害の制度格差を解消し、精神障害者を対象にするとともに、障害種別ごとに 33 種類に分かれていた施設体系を六つの事業に再区分し、また、障害程度区分を創設した上で市町村審査会から意見聴取を行うなど、市町村を主体として、客観的なルールとプロセスのもとでサービスが提供されることになります。また、今後もサービスの利用者はますます増加することが見込まれ、このままでは制度を維持することが困難となり、支援のための安定的な財源の確保を図る必要があることから、国が費用の2分の1を義務的に負担するという負担責任を明確化するとともに、利用者にも応分の費用負担をお願いし、みんなで支える仕組みとする新たな制度としたものであります。利用者負担の仕組みは、中橋議員のお話のとおり、これまでは支払能力に応じた、いわゆる応能負担であったものが、利用したサービスの量に応じた原則1割の定率負担となり、施設利用者等の食事や光熱水費の実費負担も見直されました。しかしながら、これらの負担が大きくならないように、低所得の方に配慮した様々な軽減策が講じられており、例えば、所得に応じた4段階の区分により、月額負担上限額が設定され、町民税課税世帯であっても1カ月に3万 7,200 円を負担上限とし、それ以上の負担が生じないようになっております。20 歳以上の施設入所者及びグループホームの利用者については、預貯金等が 350 万円以下であれば定率負担の個別減免が行われ、年収 80 万円までの場合は、利用者負担は無料となるほか、入所施設の食費や光熱水費の実費負担についても、低所得者に対する給付の際には、負担が軽減されるように補足給付が行われることになっております。また、20 歳未満の施設入所者及び通所施設、ホームヘルプの利用者には、3年間の経過措置として、社会福祉法人等の減免制度があり、月額負担上限額が半額となります。さらに、同じ世帯の中で複数の方がサービスを利用した場合でも、月額負担上限額は変わらず、これを超えた分が高額障害福祉サービス費として支給され、こうした様々な負担軽減策を講じても、なお生活保護への移行が避けられなくなるような場合には、生活保護に移行しないように、定率負担と食費等の負担がより軽減されるようになっております。平成 12 年に施行されました「介護保険制度」におきましては、介護サービスを利用していただく際には、原則1割の定率負担と食費等の実費負担を既に高齢者の方々にお願い申し上げているところでありまして、利用したサービス費用を利用者で負担し、支え合い、社会全体で制度を支えるという観点から、障害のある方だれもが必要とするサービスを受けられるようにしていくためには、低所得者にきちんと配慮した上で、定率負担の考え方を取り入れていく必要があるものと考えているところであります。ご質問の1点目、4月からの施行による「応益負担導入による影響」についてでありますが、施設利用者 90 名のうち、4月から負担の増えた方が 78 名、減った方が 12 名となっております。利用者負担額の月額平均は、3万 1,300 円から4万 5,800 円となり、1万 4,500 円の増加となっております。負担増の要因は、利用者負担額の設定が応能負担から1割の定率負担となったことと、食費と光熱水費の実費負担が設定されたことによりますが、食費と光熱水費の実費負担平均額が4万 5,640 円増加しているのに対し、1万 4,500 円の負担増に抑えられたのは、先ほど申し上げました各種の軽減策によるものであります。居宅サービス利用者の状況についてでありますが、ホームヘルプの利用者負担額は、月額平均で1,122 円から 4,679 円となり、3,557 円の増加となっております。また、障害児のデイサービスは、同じく 1,925 円から 3,395 円となり、1,470 円増加しておりますが、施設利用者と同様に負担上限月額の設定や高額障害福祉サービス費の支給等の低所得者対策により、影響額は最低限に抑えられているものと考えております。2点目の「利用抑制の実態」についてでありますが、利用者負担の増加により施設から退所された方は、現在のところおりません。居宅サービスの利用状況を見ましても、ホームヘルプの月平均利用者数は 7.3 人から 7.0 人と 0.3人の減となっておりますが、利用量は月平均 23.3 時間から 25.2 時間と 1.9 時間の増加となっており、利用者負担の増加によるサービス利用抑制の実態はほとんどないものと考えております。3点目の「報酬改定による施設の影響」についてでありますが、十勝管内の 20 施設と管外 14 施設の平均入所費用は、月額平均で 25 万 200 円から 24 万 8,900 円となり、1,300 円の減、率にして 0.5%の減となっております。要因といたしましては、報酬単価が平均 1.3%引き下げられたことによるものと考えております。施設側では、開園日数の増加や職員体制の再編、支援体制の見直しなどにより収入減尐の解消に努めており、町としては、利用者へのサービス低下がないよう、施設運営の推移を見守ってまいりたいと考えております。10 月からの施行に当たっての1点目、「実態に合った障害程度区分認定と支給決定」についてでありますが、8月 31 日現在で、東部4町の対象者 37 件のうち、5件の区分認定と支給決定を行いましたが、軽度に判定されたことにより、現在利用するサービスが利用できなくなった事例はなく、利用者個人の障害程度に見合った判定結果であると考えております。なお、区分認定を行った5件のうち、2次判定の結果、上位区分への変更が行われた事例は1件で、その内訳は、知的障害者の方が区分2から区分3への変更となったものであります。なお、4月から実施されております障害程度区分判定について、全国の試行事業自治体における6月末までの判定結果の速報データによりますと、全件数 6,845 件のうち、2次判定における上位区分への変更率が 33%、身体障害では 20%、知的障害では 43%、精神障害では 53%となっており、厚生労働省では、「3障害とも2次判定で上位区分への変更が行われており、妥当な判定がされていることが明らかになった。」と述べ、判定作業が順調に実施されていると分析いたしております。次に、2点目の「地域生活支援事業の準備状況」についてでありますが、現在、実施の準備を進めておりますのは、市町村の必須事業であります「相談支援事業」、「コミュニケーション支援事業」、「日常生活用具給付事業」、「移動支援事業」、「地域活動支援センター事業」の五つの事業のほか、任意事業として「訪問入浴サービス事業」と「日中一時支援事業」の合計7事業であり、関連する条例と補正予算を本定例会に提案させていただいているほか、規則等の整備を進めているところであります。今後、受皿となるサービス事業者との調整等を行いながら、サービス内容の充実を図ってまいりたいと考えております。3点目の「地域生活支援事業の利用料設定は、応能負担原則で無料又は低廉に」にというご質問についてでありますが、利用者負担の設定については、市町村の判断によるものとされておりますので、「相談支援事業」及び「コミュニケーション支援事業」並びに「地域活動支援センター事業」については、利用者負担を無料とし、その他の事業については、国の定めによる1割の定率負担ではなく、利用者負担額を5%に軽減する方向で準備を進めているところであります。また、国の障害福祉サービスである「自立支援給付」のサービス利用額と合わせた額については、負担上限額の設定を行うことなども予定しており、利用者の負担軽減を図ってまいりたいと考えております。次に、全体としての1点目、「現行サービスの維持」についてでありますが、今回の制度改正によりまして、これまでの制度における問題点も整理され、地域の限られた社会資源を活用できるように規制緩和が行われたところでありますので、サービス体系は再編されますが、現行サービスは維持できるものと考えております。2点目の「当事者・利用者の意見の反映」についてでありますが、本年度中の策定が義務付けられております「第1期障害福祉計画」の中で、障害当事者等を対象としたアンケート調査の実施と説明会等を予定いたしておりますので、サービス利用者の現状と意向を十分に把握した上で、障害福祉サービスの必要見込量と必要見込量確保の方策について、計画に盛り込んでまいりたいと考えております。3点目の「低所得者層に対する利用料減免措置などの対策」についてであります。各種サービスに対する低所得者対策等は、本来、国の責任において実施すべきものと考えておりまして、現時点で町としては、「自立支援給付」に関する独自の軽減措置等は考えておりませんが、この制度は4月に施行したばかりであり、今後、一定期間のサービス利用の実態及び利用者の状況等を見極めながら、見直しすべき事項等については、国に対し、しかるべき提案をしてまいりたいと考えております。なお、町が行う「地域生活支援事業」につきましては、先ほども申し上げましたように、利用料等を5%とし、負担を軽減することで予定をいたしております。障害者の方が、ご自分の住み慣れた地域で、生き生きとした生活を送れるように支援していくことが行政の役割であろうと。今後とも障害者の方の経済状況や生活環境等に応じて、各種の支援施策が適切に受けられるように相談・支援体制の強化を図ってまいりたいと考えているところであります。最後に、財政問題についてであります。地方公共団体の自主性をより高める観点に立って、本年度から地方債許可制度が協議制度に移行いたしましたが、特例として実質公債費比率の高い団体等につきましては、引き続き許可団体になることとされております。ここで、協議団体と許可団体に分ける判断基準として、実質公債費比率という財政指標が本年度から新たに導入されたところであり、18%以上の団体は引き続き許可制となること。また、25%以上の団体は一定の地方債を制限されるというものであります。本町におきましては、平成 15 年度以降の3か年平均が 21.5%であり、昨年度に引き続き許可制となりますが、地方債の発行等におきましては、特に問題等が生じることはありません。次に、本町の数字が高いことについてでありますが、お話がありましたように、過去に取り組んだ大型建設事業の財源に、地方債を充当してきたことが主たる要因であります。ただ、その地方債につきましては、後年次、地方交付税措置のある有用な起債を活用しているのも実情であります。また、本町の場合、大きな市街地が2カ所あることに伴って、下水道処理施設等の生活基盤整備に他町村と比較してより多くの経費を要するというのも要因の一つとして分析をいたしております。次に、今後の財政運営についてでありますが、一定の住民サービスを保ちながら、健全な運営を図っていくことが必要とのご意見には、意を同じくするところでありまして、平成 18 年度中に策定いたします第3次幕別町行政改革大綱に基づき、各種の事務事業を効率的かつ効果的に推進していくとともに、歳入の確保に向けた取り組みにも努めていくことなどによりまして、健全な財政運営を図ってまいりたいと考えております。以上で、中橋議員のご質問に対する答弁とさせていただきます。

質問 9番 中橋友子

税制改正による影響について、まず、お尋ねいたします。示されました数字は、昨年の9月にお尋ねしたときよりも若干下回った数字であるかなというふうには思いますが、人数的には、ご説明いただきましたようにかなり増えていると。忠類が入ったということもあるというふうに押さえたいと思います。ここで、今回の税制改革によって影響を受けたのは、全町民でありますが、しかし、一番多かったのが、多かったといいますか、影響額が大きかったというのが高齢者であるというふうに押さえます。そこで、私も何件か、間違いではないかというような問い合わせも、この町にもたくさんあったのではないかと思いますので、その実態もお聞きしたいと思うのですが、私自身もお受けしたものが何件かありまして、そこではやはり、これまでの住民税が、それまで1万円だったものが4万円になったとか5万円になったとかというような形の相談が一番多くありました。これは、一定程度所得が、所得が高いというふうに言い切ってはうまくないと思うのですが、年金金額でいいますと二百数十万という方たちが多かったように思うのですが、問題なのは、ここで3点目に挙げました今まで非課税だったのだけれども、課税になった人が 992 人いらしたと。ここだと思うのですね。今回の税制改正というのは、もともと控除というのは、理由があって控除されていた。結局その税というのは生活費にはかけないという大原則がありまして、そういう状況と、それから社会情勢、経済情勢を勘案して、各種の控除が打たれていたと。ところが、今、年金も所得も下がっているのに、一部では上がっているところもあるようですが、全体としては下がっているのに税が上がったということになると、この 992 人の中で、これまでは、本来であれば非課税ですから、生活費として全部使えたと。しかし、使えなくなるという状況ですね。そこで、全国の事例ではありますが、年収 150 万あるいは 160 万という状況の人たちが課税になっていく。その現実は実際に所得で差し引いていきますと、生保基準以下のところにも課税されている実態が生じてきているというふうに報じられております。うちの町では、この中にそういう実態があるのかどうか。まず、どのぐらいの問い合わせがあったかということと、その非課税の中に、そういう人たちが含まれているかどうか伺います。

答弁 税務課長 前川満博(税務課長は2007年6月まで)

今回の税制改正納付書発布後の住民からの苦情というか、問い合わせの件数でありますけども、この苦情と相談、あるいは内容の説明を聞きたいという、ここら辺の判断が非常に難しいわけでありますけども、おおよそ 270 件ございます。それで、そのうち電話で 190 件、直接税務課の方で面談された方が 80 件、文書での問い合わせというのはございませんでした。それと、非課税の方が課税になった場合なのでございますけども、例えば、年収 160 万、この方は所得に直すと大体 35 万円ということになります。それで、この方については、均等割額 1,000 円、これは負担軽減が適用されますので3分の1ということで 1,000 円の課税が均等割だけ課税されていると。それと、234 万円ぐらいの年収の方、この方は所得額で 114 万円ほどになります。均等割額につきましては、これも負担軽減が適用されて 1,000 円、所得割の額では 4,100 円ほど。合計 5,100 円ほどの税額ということになっております。先ほどは、質問で非課税から課税になった方、992 名というお答えさせていただいたのですけども、詳しい内訳という形になると、今、手元にちょっと資料がございませんので、お答えの方、ちょっとできないということでご了解いただきたいと思います。

質問 9番 中橋友子

あとで是非お知らせいただきたいと思います。自分が思うには、やはり 160 万程度、単身とかご夫婦とか、あるいはそれぞれの状況で変わってきますけれども、160 万、170 万程度であれば、幕別町の生活基準3級の1ですか、この基準を合わせて、ほとんど同額あるいは下回る状況も生まれてくるのではないかというふうに、所得で見た場合に考えます。その辺をやはりきちっと数字で押さえていただきたい。その上で、そういうところにも、1,000 円といえど、あるいは 3,000 円といえど、課税がされていくということがやはり非常に問題だというふうに思うのですね。それで、これは国の制度ですから、これは町長責めません、国の制度ですから仕方がないのです。しかし、やはり実際に町民が困っている現状は、これはもうどんどん増えていくと。では、どうするかということなのですけれども、やはりずっと言われていますが、国に対してきちっと関係機関というふうに書いていただきましたので、お答えいただきましたので、こういう実態があるということ。生保世帯と生保世帯に準ずるようなところに課税されていく実態をどんどん国に届けていって、これ以上の増税は是非しないように求めていきたいというふうに、1問目の質問で申し上げましたが、それが1番です。その次に、軽減策として一つには、自治体が、税ですから、国の制度ですから、直接いじることはできません。しかし、上乗せの制度として、所得税を半額にするというのが、私の調査では京都市、大阪、あるいは名古屋と、大都市なのですけれども、そういうところで条例で実施しているというのを聞いております。住民税です、失礼いたしました。私、所得税と言いました。住民税です。これについて、是非こういう手立てもとっているところがあるということを承知いただいて考えていただきたい。これが一つです。それからもう一つ、各種控除でありますが、これも非常に税額に、1,000 円、2,000 円の税額に大きく影響出てくるところだと思うのですね。それで、申告ですから、町長が言われるように、そのときにきちっと自分が医療費に幾らかかっているとか、あるいは障害者の控除を受けたいとか、申告しない限り、これは全然控除されないのですよね。そこをやはりきちっと町として、是非、不利益を被らないような周知を、力を入れていただきたいというふうに思うのです。例えば、医療費向上なども総額 10 万円というふうに一般的には押さえられがちなのですが、これは所得に対して5%という要項もありますね。そうすると、160 万の方でも所得がそこから落ちますと、例えば、100 万としても5%であれば5万円でも控除が受けられると。こういうことは以外と知られていないといいますか、わからないまま申告をしないで過ごしてしまう。あるいは、障害者控除につきましても、うちの町も 2003 年から受けられる方たちが増えてきているのですが、昨年度の実績では 14 名ということで、音更町 35 名、鹿追 36、忠類 27、このときは別の町でしたから。そういうところから比較しますと、広尾町は 51 とかですから、やはり尐ないのですね。ですから、それはいろんな事情があるとは思いますが、しかし、きちっと周知をするという努力は、もっと必要だと。こういう数字を見ても思うわけです。ホームページもやっていただく。それから、しらかば大学ということもありました。是非、月1回の広報もそうですし、いろいろな形で冊子をつくっていただくとか、いろんな角度で検討していただいて、是非、住民の方の不利益を生じないように求めてまいりたいと思います。どうでしょうか。

答弁 町長 岡田和夫(町長は2015年3月まで)

私も高齢者の方が、非常に負担が大きくなることについては、大変憂慮をするものであります。先日も町村会の集まりの中でいろんな論議がされ、今、社会保障費がいろんな制度改革がどんどん進むのですけども、結局改革が進んだのは、国の負担が減って、みんな市町村に、地方にその負担がしわ寄せてきているのでないか。こうなると批判というよりは、町村長同士の愚痴になるのですけれども、現実には、その負担が高齢者であり、住民、そして市町村へしわ寄せがきているのは、これは事実でありまして、何とかこういった改革が本当の意味の改革ということでなくて、単なる国の負担を減らしてほかへ。そうでないことを期待したいということでありますし、私どもだって、誰もが住民は尐ない負担で、ということが望ましいのは同じ考えだというふうに思います。ただ、二つ目の町村で軽減をされる。京都だとか名古屋の例があったかと思いますけれども、この辺はきっと、地方交付税は不交付団体か何かではないかというふうに思うのですけども、我々はそれを入ってくるやつを、75%交付税でみられる。その部分も軽減してしまうと、入ってこないけども交付税では埋められるというようなことに、実はなるものですから、私も詳しくわかりませんけども、やはりなかなか町村財政の中で、独自で住民税の減免をするということは厳しい状況にあるのかなというふうには思っております。ただ、後段のいわゆる控除ですとか、いろんな手法によって、税控除が受けられるようなことについての周知は十分させていただきたいと思いますし、そしてやはり、今、中橋議員さんがおっしゃったように、まず本人が関心を持ってもらわないと、幾らホームページで出しても広報に出してもなかなか難しいのかなと。できれば、何人かが集まって、税務課の職員にでも説明に来てほしいというようなことが進むと、もっと広く周知がされていくのかなというふうに思っていますけども、十分意を用いてまいりたいと思います。

質問 9番 中橋友子

是非、移動講座でもよろしいですし、冊子をつくっていただくのも手法の一つだと思いますし、あらゆる角度から軽減対策を講じていただきたい。このことを申し上げまして、1問目を終わらせていただきます。次、2問目ですが、障害者の自立支援にかかわってであります。これも、制度そのものについての認識が、全体として三つの障害をきちっと格差なくという点では、私も必要なことだというふうには認識しているのですが、やはり利用者の負担あるいは軽減が困難になってきているということについては、いろんな今、軽減策たくさん説明されましたけれども、しかし、実態としてはやはり負担が増えているというのが現実なのですよね。軽減とられていても負担が増えている。これは現実です。例えば、幕別町内にもいろいろ施設がありますが、学童保育など障害者の自立支援に大きく寄与しています札内で開催されています事業所は、利用料が、これまで平均 3,000 円だったものが 9,000 円、3倍になったということが言われています。それからまた、これはちょっと次年度からになりますが、現在、ひまわりの家に通っていらっしゃる方、通所ですから原則としては食事だとかいろいろな負担、今も1万円弱の負担をしてきているようですから。働いて 5,000 円を得ていると。差引きは 4,000 円の負担ですか。しかし、来年の4月からは、1万 5,000 円から1万 8,000 円になりますよと。既に言われているということなのですね。ですから、この方も障害者年金、ご家族といらっしゃいますが、月6万ちょっとの障害者年金です。そこで、こういう負担をしながら自分の暮らしもするわけですから非常に大変だということは変わらないわけですね。それで、これも基本的には国の制度であり、国が頑張らなければ駄目だと。そのとおりです。いつもの流れですが、その国がきちっとするまでは、できる限り、町のできることを応援していただきたいというふうに思うのです。ここでは、事例といたしまして、先日、旭川市が作業場の使用については無料にするということが新聞に載っておりました。地域支援活動センターに移行した場合の利用料は、現行通り無料とするということから始まるのですけれども、通所施設が利用になるということについては非常に喜ばれていると聞いています。また、隣の帯広市は、今年度スタートの段階で自立支援制度を利用する。低所得者に対して応益割の1割の2分の1、低所得者にですけれども。さらに2分の1の軽減をすると。財源はどこからもってきたかというふうになりますと、帯広市の場合には、この障害者に使っていた1億 2,000 万円の財源、このうち1割負担になるということは 1,200 万、これが新たに市の増収になるという押さえから、この分を軽減に充てるという、そういう政策に転じたというふうに聞いております。ですから、うちの町も、新しい事業が始まりますし、決して収入が多く、うちの町が制度替えによって増えるというふうには思わないのですけれども、予算のとき、120 万程度の収入があるというふうに答えていらっしゃいました。尐なくともそういうものは軽減に使って応援をするということが大事ではないかと思いますが、いかがでしょうか。

答弁 町長 岡田和夫(町長は2015年3月まで)

私どももそのことについては十分軽減対策については検討していかなければならないのだろうと思っています。たまたま先ほど説明させていただきましたように、町が実施する分については1割のところを何とか5%で抑えていきたいというようなことで、今、計画を進めているところでありまして、それ以外にも軽減ができるようなことがあれば、軽減を講じることも十分検討させていただきたいというふうに思います。いつも今回の改正の中でも、障害者の方が今、家庭から通う、施設に入っていらっしゃる方が、親がいらっしゃる間はいいのでしょうけども、その後のこと、皆さん大変親の方が心配されている。そんな話を何回か聞かされまして、本当に障害者福祉の自立支援法が本当の意味の障害者の方々にとって良い施策になっていくためには、まだまだ改善していかなければならないことがあるのだろうというようなことは、私も実感として受け止めております。

質問 9番 中橋友子

国よりも1割を5%にする。それから、手話サービスなどは無料にするということについては評価したいと思います。それと、もう1点。障害者認定区分のことなのですけれども、実態はわかりました。一番心配されていることは、介護保険のときもそうだったのですけれども、介護保険のときに認知症がなかなか実態にあった区分がされないというように、同じように障害者の場合につきましても、知的障害、あるいは精神障害、ここが私も見せていただいたのですけど、なかなか 106 項目の中身が、介護保険と変わらないといいますか、自分で食事ができるとか、床ずれはないかとか、実態とちょっと障害者を判断するのにどうかなと思う項目も中にはあるのですよね。ですから、そういった、実際にそして介護保険と違うのは、この認定区分を受けても利用量の制限はないのですよね。サービスの量の制限はない。ですから、本当に実態に合った手立てをとって、漏れのないようにしてほしいというのが、障害者の切実な声として上がっています。それからもう一つ、これは障害者の声としてお伝えしたのですが、今、町長言われたように、老後のことがすごく心配だと。これが一番だと。ここで、350 万の預金要件、どうしても子供だけ残しておいて、自分の子供の兄弟や、あるいはおじ・おばに頼んでいかなければならない。全くお金なしでは頼めないということもあって、こつこつそのために預金しても、それがあることによって減免が受けられない。全額自己負担と、こういうことも言われると。ここが切ないのだというようなことも訴えられております。財政問題です。財政問題については、幕別町の財政状況をずっと見てきますと、この 10 年間やっぱり硬直した状況変わっていないのですよね。私、いろいろ見てみましたら、1996 年、10 年前ですが、このときの地方債の残高が 217 億 1,274万 1,000 円。そして、そのときの公債費比率、このときは 18.5%になりました。5年度、公債比率 22.1%、残高 222 億円、今回が比率 21.5%、残高 223 億円ということですね。いろいろあるでしょうけれども、やはりこれまでも繰上償還とかいろんなことをされながら、改善に向けてはきたというふうには思うのです。しかし、国の厳しい財政状況と、うちの支払のときというのは重なっていったということもありまして、こういう状況がずっときたのだと思うのですよね。でも、いつまでもやはりこういう状況がいいということにはならない。ですから、今後の見通しですね。これを 10 年前に投資した基盤整備のお金、これなども有利なものに切り替えてこられたとおっしゃるので、先の見通しも一定程度たつのでないかというふうに思うのですよね。その辺についても示していただきたいですし、また、今回、夕張のことで非常に私もこれは気をつけなければいけないというふうに思ったのは、どうも一般財源だけの起債に目がいく。しかし、特別会計であるとか、それから債務負担行為であるとか、この辺も非常にやっぱり気をつけていかなければならないところですよね。この辺についてもどんな認識を持っておられるのか伺います。

答弁 町長 岡田和夫(町長は2015年3月まで)

今、中橋議員が言われた 10 年ぐらい前から同じぐらいの起債残高があると言われますけども、起債は大幅に減っております。私、町長になったときには確か起債残高が 227 億ぐらいありました。普通会計です。それを毎年、今、17、8 億、元金を返して、借り入れているのが 12、3 億ですから。毎年5億から7億ぐらい減っていったと。ところが、今、夕張の問題が出たものですから、今回のこの地方債の比率を出すときに、今まで普通会計であった公債比率の出し方が、今度は特別会計も全部含めて入れなさいということになった。加えて忠類から三十何億の地方債を引き継いできた。それで今の地方債残高になっているわけですから、100 年事業で大幅に借り入れた起債の大半は、もう減ってきているのですけども、今言うようにほかからの起債が残高に全部入ったことによって、うちの残高が 10 年前と同じぐらいになっている。今までは一般会計と普通会計だった。飲供ですとか簡水。そこへ、一番うちが大きいのは、先ほどもちょっと言いましたように下水道の起債残高が全部そこへ入ったことによって大幅に増えたと。そして、夕張の問題があったものですから、今、厳しく今度は、債務負担行為もその比率の計算に入れてくださいということです。ただ、債務負担行為は、昔、債務負担行為が一番大きかったのは、農業基盤整備事業をやったときに、その財源を農林漁業資金をもってやったものですから、大幅に増えたのですが、いつの時点からか、もうその農林漁業資金は全部借入れをやめて、ほぼその償還も終わりますから、債務負担はほとんどもうなくなっております。そういう意味では、まだここ2、3年、22、3%の数字は続くのですけれども、今言う特別会計によって増えているということで、もともとあった幕別町の地方債は間違いなく減っているということは言えると思います。ただ、これも地方債残高が多いからどうなのか。言うなれば、下水道は全道でも幕別町は4番目ぐらいに整備が進んでいる。下水道が進んだということは、それだけ借金額が増えているというようなこともあって一概にはいえない部分もありますけども、言われましたように、数字は数字ですから、これからも健全財政に意を用いたいというふうに思います。

質問 9番 中橋友子

お答えいただいた中で、過去の大型事業に対しての借入れが多かったわけですけれども、それに対する手立てをとってきたので、一定見通しがつくやに受け止められましたけれども、その部分だけを取り上げれば、いつごろまでに返せることができるのか。そういった見通しを持っておられるのか、伺ったわけです。

答弁 町長 岡田和夫(町長は2015年3月まで)

平成8年、9年、あるいは7年ぐらいからでしょうか、100 年に向けての大型事業のときに、その地方債の大半が地域総合整備事業債を充当いたしました。これの 55 が地方交付税で措置されたのですけども、実際に払うのは 15 年間で払うのですけども、交付税は 10 年間で措置されたものですから、今回、地方交付税、うちがマイナスになった大きな要因が、その分の償還財源が交付税からみられなくなったということですので。起債の残高だけでいくと、もう4、5年その大型事業の係る起債の償還は続くという見込みであります。

出典:幕別町議会 平成18年第3回定例会 2006年9月14日 議事録 PDF(73ページ) 間違いを知らせる