せたな町議会 令和2年第3回定例会 2020年9月14日
医師確保対策と医療不安の解消、瀬棚、大成診療所の維持、国保病院敷地内での飼い犬の咬傷について
2020年9月14日、せたな町議会の一般質問で、菅原義幸議員が「医師確保対策と医療不安の解消、瀬棚、大成診療所の維持、国保病院敷地内での飼い犬の咬傷について」質問し、町長 高橋貞光が答えました。
- 聞いた人
- 菅原義幸 議員
- 答えた人
- 町長 高橋貞光
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
議員の質問 11番 菅原義幸
それでは町長にお尋ねいたします。医師確保対策と医療不安の解消、瀬棚、大成診療所の維持、国保病院敷地内での飼い犬の咬傷についてお尋ねいたします。①連続する医師退職による医療不安が生じており、医師の安定的な確保は、我が町にとって喫緊の課題となっています。今後の医師確保の見通しを伺います。②9月から、大成診療所の金曜午後が休診となり、瀬棚診療所はフル診療日が週1日、残り3日は午前のみとなり、区民の間で閉鎖不安が高まっています。今後の方針を伺います。③国保病院敷地内での飼い犬による咬傷被害は、せたな町畜犬取締及び野犬掃とう条例に違反するものであり、過去にも発生しています。これまでの対応策と被害根絶に向けた今後の取り組みについて、病院開設者である町長の考え方を伺います。以上です。
町の答え 町長 高橋貞光(町長は2025年10月まで)
それでは菅原議員のご質問にお答えします。1点目の医師確保対策につきましては、ご質問にあるとおり医師の安定的な確保は喫緊の課題であり、私もこの地域に必要な医療を継続して提供していくうえでも、最も重要であると認識しているところであります。8月末で常勤医1名が退職されましたが、後任の医師の確保に向け、町のホームページに医師の募集要項を掲載したり、北海道地域医療振興財団や民間の医師紹介会社などを通じて広く募集をしているところであります。この地域に貢献していただける医師の確保に向けて、引き続き最善を尽くしてまいりますので、ご理解願いたいと思います。2点目です。現在、国保病院では発熱外来を設置しており、常勤医、看護師をはじめとする病院スタッフには大変なご苦労をおかけしております。このような状況の中、8月末で常勤医1名が退職したことに伴い、瀬棚診療所では9月から火曜日の午後と金曜日の午前を休診しております。大成診療所では金曜日の国保病院からの医師派遣を取りやめておりますが、いずれも医師の確保ができ次第、状況を見て再開する考えでありますので、けして診療所の閉鎖を考えているわけではないということを、ご理解いただきたいと思います。3点目のご質問にお答えします。先ほど行政報告で申し上げたところでありますが、これまでの対応としては、飼育者の院長から18日、条例で定められた加害届が役場に提出されております。同日、院長が被害者のご両親に謝罪をしております。また20日には開設者の私と、院長、事務局長が被害者とご両親に謝罪をいたしました。被害根絶に向けた取り組みにつきましては、27日付で飼育者に対して、条例に基づく飼い犬の適正管理など、危害防止のために必要な措置を講ずるよう通知を出したところであり、その後、担当者が現地確認を行い適正に管理されていることを確認しております。開設者として、再びこのような事態が起きないよう、管理の徹底に努めてまいりますことで、ご理解をいただきたいと思います。
議員の再質問 11番 菅原義幸
それでは再質問を行います。医師確保の努力について答弁ありましたよね。こちらにすると、ピンとこないんです。額面どおりの答弁ですよね。ホームページ云々、医師紹介機関云々と、あなた自身が汗をかいて、今こういう対象に向かってこうだということを議会に報告できるように、ぜひひとつ頑張ります、頑張っていただきたいというふうに思いますので、これは督励をしておきます。それから診療所の閉鎖不安の問題なんですが、やっぱり今の答弁ピンとこないんです。閉鎖は考えていないと、それはそうでしょう。今までも答弁してるんですから。しかし住民はそう考えていないということなんです。そういう住民の間にある不安感、それはあなた危機としてきちんと認識していますか。まず大成から申し上げますが、所長の先生、何歳だと思いますか。昭和19年生まれですよ。定年すでに11年超えてるんです。一生懸命やっていただいていることについては、感謝をいたしますが、区民の中には高齢による不安というのはあるんです。ここについてきちんと答えてください。それから瀬棚診療所の問題です。だんだんだんだん縮小の方向に向かって言ってるんですよ現実問題として。今は週4日です。週4日のうち午後診療も合わせた、フル診療日というのは1日だけなんです。あとは午前中だけでしょう。だから住民は、いや高橋町長、閉めないと言っているけども、今までのやり方見たら閉めるよというふうに言うんです。それは私はそういうことはないと一生懸命個別に説明はしておりますけれども、辞めてほしくない医師が辞めていってるっていうんです。そういうことに対して、町長も心致して住民の不安が本当の意味で解消されるとすれば、私は医師確保しかないと思います。この点でも医師確保の問題を強く求めておく次第であります。次に、咬傷事件について再質問いたします。町長ね病院という町民の命と健康を守るべき施設とその敷地内で咬傷事件の連続的発生っていうのは、あなた許されると思いますか。今回初めてでないですからね。町長知ってるように。そこについて行政報告では触れてないんです。それから、あなたの今の答弁でも触れてないんです。大変遺憾だということを申し上げておきます。それでこの際ですから町条例に基づいて、どういう問題点があるのか分析してみたいと思います。まず一つは、町条例の第3条2項では、畜犬の飼育者は、前項の規定により畜犬をけい留にあたっては、人または家畜への危害の防止のため規則で設けるけい留方法を守らなければならない。町の規則でどうなってるかというと、鎖や綱の長さ2メートル以内になっているんです。町長この規則見ましたか。現状いくらありましたか。あとで答えてもらいますが2メーター以上の長さなんです。私は3メーターくらいと聞いてますが。現実に測ってませんから確定的なことは申し上げませんが、規定の長さよりはるかに長かった。これ条例違反と言わないんですか、こういうこと。それから第5条ではこう書いてあるんです。畜犬の飼育者が、畜犬の飼育の場所の出入口、その他、他人の見やすい箇所に規則で定める表示をしなければならない。これも規則を見ますと、こういう貼り札をしなさいとなっているんです。縦7センチそれから横幅は6センチです。これやってましたか。答えてください。それから第6条で畜犬が人または家畜に害を加えたときは、畜犬の飼育者は、速やかにけい留その他の適当な措置を講じ、当該畜犬が加害した旨を町長に届け出なければならない。今回は届け出たようです。被害者側からの届けもあったし、じゃ前回どうだったんですか。私が調べた限りでは、加害届は出されていた形跡はないんです。何で出されないんですか。それは前回の時も町長は知ってたと思います。その件は。なぜ出させないんですか。これ条例違反でしょう。3つに留めておきます。こういう条例に基づく措置が正しく取られておれば、私は今回の事件は発生しなかったと思うんです。それは飼い主自体の固有の責任が一つ。同時に条例遵守の行政責任を持っている、あなたの対応に手抜かりがあり、極めてずさんだったということがもう一つの要因だというふうに私は見てるんです。行政報告であそこまで踏み込んで事務方が文書を作ったんでしょうけれども、報告なさったということについては、これは重く受け止めます。さはさりながら条例違反だという事実が一言半句触れられていないんです。それからもう一つは、再発生してるんです。つまり以前の事件もあるよと。それは私は1回だけだと思ってません。そのほかに複数回ありますから。さらには病院の敷地内ではないけれども、首輪離れちゃってキャンプ客に多少のことがあったんじゃないですか。そういうことも総合的に調べると、これは町長、深刻な問題なんです。前回の時にも事件以後一時は病院の敷地内から離して、自宅で飼ったと。戻したという事実は確認しております。ところがいつの間にかまた病院の敷地内で飼ってるわけです。だから再発を防止するとなれば、町条例に基づいて厳格にやっていただかなければ、これは再発防止にならないというふうに思いますが、今回の件だけではなくて、広く町内一般の畜犬の噛み付き防止についても合わせてご答弁をお願いしたいと思います。以上です。
町の答え 町長 高橋貞光(町長は2025年10月まで)
まず医師確保についてでございますが、これまでせたな町の医師は、診療所含めて5名の医師に診療にあたっていただいております。そのほかにも臨時的に、いろいろな病院からの派遣等をお願いしているところでございます。5名ですから1人5年勤めていただくということになりますれば、毎年1名ずつ医師確保に努めていかなければならないという状況にはございます。町としても、この5名の医師を確保すべく懸命努力をしているところでございます。私の努力はどうなんだという話もございましたので、お伝えしておきたいというふうに思いますが、過日、札幌に出向きまして実際に医師との面談もさせていただいているところでございます。いろいろなチャンネルを通じながら医師確保について努めて頑張っていきたいというふうに考えておりますことで、ご理解をいただきたいというふうに思います。この診療所の閉鎖についての発言もございました。これは町民が安心していないんだというお話でございましたが、私は閉鎖については全く考えておりませんので、ぜひ安心するように議員からもお伝えいただきたいというふうに思います。3つ目でございます。適正な管理がなされていないと、条例違反ではないかというご指摘がございました。そのとおりだというふうに思います。適正に今後管理していただくように町からも伝えているところでございまして、現状そういった状況が確保されているという確認をしたという報告がございます。こういった事故が病院内で起こったということについては非常に残念なことでありますし、私の指導不足ということもあると思いますが、いずれにしましても、しっかり事故について誠意をもって対応していかなければならないということで、ご理解いただきたいと思います。
議員の再々質問 11番 菅原義幸
再々質問に入る前に議事進行上申し上げておきたいことがあります。答弁中途半端なんです。初めてじゃないでしょ、前回も起きてるでしょ。前回の時に町条例に基づくどのような措置を取ったのかということを私は聞いてるんですよ。これはゼロ回答です。再々質問に入れませんから答弁させてください。
町の答え 町長 高橋貞光(町長は2025年10月まで)
これまでも何回かのこうした事故が発生しているという議員の件のご指摘がございました。実は私が知りえている事故というのは、このほか1件、自宅の中であった咬傷事故ということで報告をいただいております。それについては、議員ご指摘のように今回のような手続がなされていなかったということでございました。
議員の再々質問 11番 菅原義幸
再々質問です。どうもその町長の答弁、私、しっくりとこないんです。条例に基づく措置を取っておりませんでした。そんなこと分かってるから聞いてるんですこっちは。そのことが今回の事故を誘発する。飼い主の責任もありますが、さはさりながら行政執行者としての、特に病院開設者としてもきちんと責任を感じてもらわなきゃいかんのです。だって今回の事件なんて警察問題になっているんです。やはり刑事の関係なんです。警察の処分がどうなるのか、私はわかりません。しかし町長のほうで処分しなきゃならん仕事があるはず。ついでですから紹介します。町条例の第14条です。次の号のいずれかに該当する者は10万円以下の罰金または科料に処する。(1)として、第3条第1項の規定に違反して畜犬のけい留をせず、または同条第2項に規定する規則で定めるけい留方法によらなかったもの。つまりけい留する場合は、2メーター以内の鎖や綱でつないでおきなさいと。違反してるんじゃないですか。これ発動するんですか、発動しないんですか。それから14条の2項です。次の各号のいずれかに該当する者は、5万以下の罰金または科料に処する。次の各号のうち(3)というのがあるんですが、第6条の規定に反して加害の届け出をしなかった者。今回は届け出したからいいですよ。前回はどうなんですか。しかも前回のケースをあなた認識しておったんですよ。何で出させなかったんですか。したがって処罰もしていないと思うんですがね。それから次の各号のいずれかに該当する者は、3万以下の罰金または科料に処すると。(1)として第5条の規定に反して、畜犬の表示をしなかった者、ようするに7センチ、6センチの札をしていなかった者、これも処罰の対象になっているんです。私は、是が非でも処罰しろとは言いません。それは情状という問題がありますから、しかしあなたの口からそのことを真剣に検討してみたという答弁も一切ないわけです。だから最初から最後まで条例違反の積み重ねじゃないですか。重ねて申し上げますけども、町の中で畜犬による噛み付きの被害を根絶するとすれば、町長が相当畜犬に真剣に先頭に立ってもらわないとならないですよ。そこのところの責任と、今回の事件についてもきちんと条例上に基づいて処置をするか、しないのか。最後にお答えを願います。以上です。
町の答え 町長 高橋貞光(町長は2025年10月まで)
お答えをさせていただきます。今、14条関係あるいは第5条関係でのご質問がございました。当然、それに沿って対応してまいるといったことになると思います。