釧路町議会 令和5年第3回定例会 2023年9月5日
空き地・空き家対策について
2023年9月5日、釧路町議会の一般質問で、中家治子議員が「空き地・空き家対策について」質問し、町長 小松茂、環境生活課長 大中公史が答弁しました。
- 質問者
- 中家治子 議員
- 答弁者
- 町長 小松茂、環境生活課長 大中公史
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
質問 3番 中家治子
3番、中家です。今議会では3件の質問をいたします。1点目は、空き地・空き家対策についてであります。高齢化、あるいは核家族化の中で高齢者世帯、あるいは高齢独居世帯の方が施設入所、死亡などにより地域の中で空き家や、あるいは撤去されて空き地になるという状況が増えてきております。それに伴って、草が繁茂したり灌木への対応などが地域の中でも大変問題になっているという状況があります。こういうことを踏まえて、1点目、質問をしていきたいというふうに思います。まず、①は、町における状況の把握についてであります。資料をお出しいただいております。アとして、地域別の空き地面積の過去3年間の推移と草刈り等の実施状況について、イとしまして、地域別の空き家件数の過去3年間の推移と町での調査の実施状況、②としては、近隣住民からの苦情や相談件数の推移及び対応数、対応内容などについてお聞きをします。③については、先日、改正をされました空家等対策特別措置法の内容と、それに伴っての町の対応について伺いたいと思います。
答弁 町長 小松茂
3番、中家議員の一般質問にお答えをさせていただきます。町における状況把握ということで、地域別の空き地面積の過去3年間の推移と草刈りなどの実施状況、それと地域別の空き家件数の過去3年間の推移と町での調査の実施状況についての御質問ですが、地域別の空き地面積の過去3年間の推移と草刈りの実施状況については、別保地区における令和2年度の草刈り対象40区画に対し、草刈り実施が23区画、実施率は57.5%、以下、令和3年度実施が33区画で実施率が86.8%、令和4年度実施済みが30区画で実施率は85.7%となっております。次に、遠矢地区では、令和2年度の草刈り対象738区画に対しまして、実施が523区画、実施率は70.9%、令和3年度実施が474区画で実施率が67.9%、令和4年度実施が445区画で実施率が66.5%となっております。次に、セチリ太地区では、令和2年度の草刈り対象32区画に対し、実施28区画、実施率は87.5%、令和3年度実施が22区画で実施率が95.7%、令和4年度実施が19区画で95.0%となっております。次に、東陽地区では、令和2年度の草刈り対象79区画に対し、実施が63区画、実施率は79.7%、令和3年度実施が47区画、実施率が83.9%、令和4年度実施が26区画で実施率が74.3%となっております。町全体の合計では、令和2年度の草刈り対象が889区画、21万7,621平方メートルに対し、実施済み637区画、実施率71.7%となり、以下、令和3年度実施576区画、実施率70.7%、令和4年度実施済み520区画、実施率が68.5%となっております。なお、市街化区域以外となる昆布森地区など釧路町空き地環境保全に関する条例の対象となる空き地はございません。この3年間で、町全体における条例対象の空き地区画数は減少傾向となっており、主な要因は、住宅建設によるもの、太陽光パネルや資材置き場などへの転用により空き地の対象外となっております。次に、地区別の空き家件数の推移でありますが、この3年間で実体調査ができておりませんので、平成27年度の調査結果を基に報告をいたします。別保地区、合計が63件、遠矢地区が136件、セチリ太地区が73件、昆布森地区が79件となり、町全体で351件となっております。この数値を基に、令和4年3月に、釧路町空き家等対策計画を策定し、取組を行っております。また、町における空き地・空き家の状況把握の実態状況ですが、空き地につきましては、例年6月に対象区画における草刈り実態を確認し、既に草刈りを実施した対象者を除き、7月初旬に草刈りをお願いする通知を発送しております。その後、10月中旬に再度巡回をし、最終的な空き地の草刈り実施状況、これを確認をしております。次に、空き家の状況把握については、データベース化ができていないために、近隣の住民から電話などでの問合せにより、随時、対応する状況となっております。次に、近隣住民からの苦情や相談件数の推移及び対応数と対応内容についての御質問ですが、近隣住民からの空き地の草刈り対象地域以外の相談件数は、令和2年度で2件、令和3年度で2件、令和4年度1件となっております。また、空き家に関する相談件数ですが、令和2年度で4件、令和3年度7件、令和4年度6件となっております。対応としましては、土地所有者、建物所有者を調査した上で、周辺の住環境への配慮について御協力をお願いする文書を送付しております。次に、改正された空家等対策特別措置法の内容と、町の対応はということでの御質問ですが、空家等対策の推進に関する特別措置法の一部改正は、本年6月14日に公布となり、特徴的な改正の内容としましては、特定空家における緊急時の代執行の円滑化、固定資産税の住宅用地特例の解除や空き家等管理活用支援法人の指定が可能になるなど、市町村が独自にできる内容が拡大されるものと把握しております。なお、この一部改正となる法律の施行が公布から6か月以内とされており、現時点で施行令や具体的な通知などが国から示されていないことから、国の動向を注視し、関係機関からの情報把握に努めてまいります。本改正は、条文の追加が多いことから、釧路町空き家等対策計画の内容を精査し、法改正に沿った見直しをするよう担当課に指示をしたところであります。私からは、以上であります。
質問 3番 中家治子
答弁をいただきました。資料の内容も、口頭で示していただいたのですけれども、まず最初に確認をしたいのですけれども、私自身は「アキヤ」というふうに言っていたのですけれども、町長の答弁では、「アキイエ」というふうに言われているのですけれども、どちらも正しいのか、どちらかが違うのかというのを、まず質問していく上で確認したいと思うのですけれども、いかがですか。
答弁 町長 小松茂
すみません、私は「アキイエ」というより「アキヤ」が正しいというふうに、今確認をしました。申し訳ございませんでした。訂正させていただきます。
質問 3番 中家治子
それでは、まず空き家に関してですけれども、町全体で言うと、総体的には減少傾向になっているということなのですけれども、例えば、その答弁にあったように、いろいろな施設だとか、それから太陽光パネルの設置だとかというそういうことの転用があったからということなのですけれども、これからの見通しとして、そういう方向性というのか、ことも考えられるのかどうかというのを、まず確認したいと思います。
答弁 環境生活課長 大中公史
見通しについては、特段、具体的な傾向は、ちょっと掌握できかねるのですけれども、ただ、東陽地区においては、かなり顕著でございまして、東陽地区は住宅の建設が進んで空き地が減っている傾向がありますので、今後もそういった東陽地区については進むのではないかなと、ただ空き地の区画数が減ってきていますので、そういう傾向が見られるという実態でございます。
質問 3番 中家治子
それについては分かりました。ただ、東陽地区についての草刈りの実施率でいうと、資料でいうと、そんなに高くはないかなというふうには思いますけれども、地域というか地区によって、やはり実施率についての、年代にもよりますけれども差があるというような状況にあるのですけれども、これらの要因というのか状況というのは、どういうふうになっているのでしょうか。
答弁 環境生活課長 大中公史
すみません、具体的には、この地域別の差についての掌握というのが、担当課ではできておりません。申し訳ございません。
質問 3番 中家治子
数字で出ている部分については、町ももちろん把握しているから数字として出ているのですけれども、先ほど冒頭に言ったように、家屋が建っていたけれども、そこを壊して更地になって、いわゆる空き地になったという状況も、私の住んでいる地域でもあったりするのですけれども、そういうところの把握については、町としてはどういうふうにされているのか確認します。
答弁 環境生活課長 大中公史
町としては、実際、周辺の住民の方からの御協力をいただかない限り、なかなか掌握するのは難しい実態でございます。現在も、昨年度の空き地を基に調査をしている実態でございますので、新たな空き地というものについては、住民の皆さんからの御協力の基で把握をしている段階でございます。
質問 3番 中家治子
地域から、具体的には、例えば、草の問題だとかそういうようなことが出てきて把握をするというような状況になっているという、今の答弁でいうと、そういう可能性もあるのかなというふうには思うのですけれども、町として把握する手段がないというか、なかなか難しいのかというところも含めて、ちょっとお答えください。
答弁 環境生活課長 大中公史
担当課としましては、年に2回、空き地条例に関する実態調査を行っております。その段階で、掌握できるものについては、当課で、担当課のほうで掌握できるのですけれども、やはり空き家からの解体ですとかそういったところについては、逐一、全箇所の巡回になっていないものですから、現状においては、そういった面ではできていない点もあるということでございます。
質問 3番 中家治子
そういう意味でいうと、苦情をいただくというのは、なかなか大変なことではあるけれども、そういう中で町としては把握しているという実態があるということも分かりました。それと、所有者、もし草が繁茂していた場合については、空き地の所有者にお願いをしてというようなことであるのですけれども、例えば、所有者が不明だというところについての町との関わり方というのは、どういうふうになっているのでしょうか。
答弁 環境生活課長 大中公史
不明な方、当初、不明な方につきましては、所有者の住所を追跡をしていく手法を取って確認をしております。昨年度でいいますと、総発送数のうちで約5%ほど、昨年度で40件ほどが郵便物の返納という形になってきております。そういったところについては、住所の所在を改めて追跡をするという形をとっていますが、住民票の除票ですとかそういったものも追えない事例がございますので、そういった場合については、ちょっと断念せざるを得ない空き地も数筆あるのが実態でございます。
質問 3番 中家治子
最終的には分からないから断念せざるを得ないという答弁は、そのとおりかなというふうには思うのですけれども、ただ、近隣の住環境への影響というようなことを考えたら、何らかの手だてを、やっぱり取らざるを得ないというか、近隣の方も、所有者は分からないけれども民間の土地だから勝手に入るわけにはいかないというようなこともありますしね。だとすると、住民の方からすれば、何らかの形で町が関わってもらえればというふうに、当然思うと思うのですけれども、今の、例えば法律だとかいろいろなそういうものの中では、それは非常に難しいというふうなことなのでしょうか。
答弁 環境生活課長 大中公史
現時点の条例の中においても厳しいという状況でございます。
質問 3番 中家治子
難しいというままで放置して、ずっと何年間もということで、近隣の方たちへの影響がずっと続くということは、やはり町として、住民の安全安心というようなことが、大きな課題というか役割であるならば、やっぱり問題だというふうに思います。ただ、国の動きというか法律も含めて、大きく変わらなければ、なかなかそれは難しい部分もあるのかなというふうには思いますけれども、今ある法律や条例の中で何かできないかというような工夫はしていただきたいなというふうなことは要望したいというふうに思います。続いて、空き家のほうに、ちょっと移っていきますけれども、地域別の空き家件数が、大規模なというか、平成27年に実態調査が委託事業として行われたということで、この時点で、ほぼほぼ正確な数なのかなというふうには思いますが、それ以降、実態調査が行われなかったというその理由というか、そういうのは何なのでしょうか。
答弁 環境生活課長 大中公史
町のほうとしても、空き家の紙ベースでの成果ということで、空き家情報を掌握している段階でした。これをデータベース化したいというところがございまして、そういったところに時間を費やすことが、ちょっとできなかったということがございまして現在に至っております。
質問 3番 中家治子
2点目のほうに行くのですけれども、空き家になって、草ですとか木ですとかいうこともそうですし、先ほど議論があったスズメバチの巣も含めて、スズメバチは外だけではなくて屋内にも巣を作るというところがあって、なかなか近隣の人たちは見た目で気がつかないという場合も多々あるというのは、担当課のほうでは掌握されていると思うのですけれども。こういうことで困っているのですということで町に相談をすればいいのですけれども、例えば、なかなかちょっとどうしたらいいんだろう、こういう問題をというふうに、そういう町民の方も多分いらっしゃると思うのですね、たくさんね。そういった場合の町民に対しての、こういう方法がありますよというふうにお知らせしていくだとか、こういうことを受けますよというようなことを、どういうふうに担当課としてされてきたのか、今後されていくのかということも含めて、お答えください。
答弁 環境生活課長 大中公史
空き地条例に関することですとか、先ほど出ました蜂の巣ですとか、カラスに関してもそうなのですが、町報等で、今年度で申し上げますと7月号、8月号ですとか、そういった形の御相談ということについては、当課の電話番号を記した上で、住民のほうには御紹介しているというところでございます。
質問 3番 中家治子
町報の7月号には、「空き地・空き家を放置しないで」ということで、連絡先も含めて書かれているのですけれども、冒頭お話ししたように、やっぱり地域で増えてきているという、特に空き地というよりも空き家がやっぱり増えてきているという状況の中では、もう少し町民の皆さんに対しての啓発みたいなところも含めて考えられたらいいかなというふうには思っているのですけれども、現時点でできることは、町報に載せるということもそうなのですけれども、それ以外の部分で何か考えられているようなことはありますか。
答弁 環境生活課長 大中公史
当然、今回、議員も御指摘いただきましたけれども、当課としても空き家の掌握ができていないということについて、非常に懸念をしているところでございますので、今後は、この空き家の掌握というところについて、どうやれば分かりやすくできるのかも含めて、早急にちょっとこの辺を研究していきたいと思っております。
質問 3番 中家治子
③にも、ちょっと関わってくるのですけれども、平成27年の空き家の実態調査というのは、法律の関係で、多分ちょっと大がかりにされたというようなことがあったかと思うのですけれども、今回、その6月に改正された法律なのですけれども、中身についてはやるのですけれども、こういったタイミングで、例えば国のほうから、そういう国も増えているということは認識をして改正をしたわけですから、そういう意味でいうと、何か調査の予算化みたいなそういう動きというのはないのでしょうか。
答弁 環境生活課長 大中公史
町としましても、今般の一部改正については、かなり大規模なものというふうな認識はしております。そういったこともありまして、平成27年に調査したものからも経年が経過しております。この数値がベースにはなりつつも、新たな数値化も含めて、今後、法改正に合わせて検討していかなければいけないというふうに認識しております。
質問 3番 中家治子
ぜひ国等から何がしかの予算が来るというのが一番望ましいかと思うのですけれども、町独自でも、やっぱり対策をする上では、実態がどうなっているかということが基になりますので、ぜひ調査はしていただきたいというふうに思います。それで、改正内容について主なものについて答弁はあったのですけれども、例えば、空き家等の活用の拡大みたいなことも言われております。この中で、答弁にもあったのですけれども、町長が空き家等の管理や活用に取り組むNPO法人だとか社団法人を、空き家等管理活用支援法人として指定できるというふうなことになっているのですけれども、具体的にはどういうことなのかなと、果たして、そういう空き家等管理活用支援法人というものが今まであったのかどうなのかということも含めてお答えください。
答弁 環境生活課長 大中公史
現在の現行法、旧法の関係で言いますと、「空き家等管理活用支援法人」という文言はございませんでした。今回新たに追加された文言でございます。支援対象となる法人ということで国のほうからは簡単な取組例ということで紹介したものがあるのですけれども、空き家所有者と活用希望者をマッチングして空き家活動を推進するような事例ですとか、自治体と協定を締結し、空き地所有者活用希望者との相談窓口を設置するなど、そういったところの仲介ですとか、そういったところになるというふうに想定しておりますけれども、具体的なガイドライン、平成26年の際の改正もそうなのですが、施行までの6か月間の間にガイドラインが示されてきております。当町も、そういったガイドラインを見据えた上で、この例が、どういった形で適正にできるのかということを見据えて、準備をしてまいりたいと考えております。
質問 3番 中家治子
私、そのマッチングだとか仲介だとかということも、そういう活動というかそういう取組も、町が直接ということではないけれども、大事な取組かなというふうに思っています。例えば、空き家をリノベーションして何かお店を開くだとかというのは、全国的には町村レベルでは結構あったりしますよね。そういう利活用ができると、何か新しいまちづくりみたいなところにもつながっていくかなというふうに思うし、新しい若い世代を含めて、そういう方々を釧路町に呼び込めるというような、そこまでの構想も含めて、何か持てたらいいかなというふうには思っているのですけれども。今、私がお話ししたような中身というのは、例えば、そういう、つなげるだとかというようなことで言うと、当然、今お話ししたような中身も入るというふうに確認していいのでしょうか。
答弁 環境生活課長 大中公史
議員おっしゃるとおり、今後、検討する中については、当然そういった面というのを取り入れることも含めて、関係所管課とは連携した中で研究していきたいと思っております。
質問 3番 中家治子
あとは代執行の関係で、先ほどの答弁でも、自治体というか町村の権限ではないですけれども、結構、町村レベルでの判断というか、そういうことも含めてできるようになったというような答弁だったと思うのですけれども、これまでと大きな違い、その代執行に関わっての大きな違い、その旧法の中でと改正法の中での大きな違いというのは、どういうことなのか説明してください。
答弁 環境生活課長 大中公史
緊急時における代執行の部分が創設ということで、今回の法改正内容が来ております。通常の代執行であれば、命令等を発した後、代執行という形の流れになるものが、緊急代執行については、命令等を省略してできるという規定になっておりますが、この辺の、そのできるための手法というものについては、まだ具体的に今現在示されておりませんので、この辺も、今、情報を収集している段階でございます。
質問 3番 中家治子
緊急時の判断として代執行するということなのですけれども、その緊急時という想定は、どういうふうなものになるのでしょうか。
答弁 環境生活課長 大中公史
災害等ですとか、あと倒壊の危険性というところというふうには認識しております。
質問 3番 中家治子
代執行して壊すということも、それからリノベーション等をして活用していくということも含めて、総合的に考えていこうというのが、今回の法律の趣旨かなというふうには思うのですけれども、まずは、先ほどの繰り返しになりますけれども、例えば、この地域のこういう空き家については、こういう活用ができるというようなことが、その仲介の事業者ではなくて、町もやっぱりまちづくりというところの視点も含めて考えていくことが第一かなというふうに思うのですよね。それで、改正された法律等を含めて、今私がお話ししたような視点で、町長がどう考えられるかということを、この項目では最後に聞きたいと思います。
答弁 町長 小松茂
今回の法改正で新たなものが加わっておりますけれども、いわゆる当町のまちづくりの視点で、こういった適応をしてやれるものというのは、まだ、いわゆる国から詳細が示されていないというのが今の現実でありまして、こういったものがしっかり示されて、国の動向をしっかりと我々は注視していますけれども、こういったものの情報をきちんと集めて、その中でこの特別措置法の一部改正がどうやって当町のこのまちづくりに適応できるかどうか、こういったことをしっかり見極めていきたいというふうに思います。
質問 3番 中家治子
まだ具体的に示されてはいない中で、なかなか想定も難しいかというふうに思いますけれども、必要に応じて壊さなければならないということは、そのとおりだと思うのですけれども、生かしていく、その地域の中で、そういうものを活用できるというような方向性も含めて、ぜひ考えていただきたいなというふうに思います。