釧路町議会 令和元年第4回定例会 2019年12月4日
重度障がい者等への施策について
2019年12月4日、釧路町議会の一般質問で、茂呂田太一議員が「重度障がい者等への施策について」質問し、町長 小松茂、福祉課長 関向範生、課税課長 佐々木弘二が答弁しました。
- 質問者
- 茂呂田太一 議員
- 答弁者
- 町長 小松茂、福祉課長 関向範生、課税課長 佐々木弘二
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
質問 4番 茂呂田太一
それでは、2件目に行きます。重度障がい者等への施策についてということで、1点目が、高度な医療が必要な方への支援策は、2点目が、日常生活用具給付等事業品目の拡充はということでございます。よろしくお願いいたします。
答弁 町長 小松茂
重度障がい者等への施策についてということで、高度な医療が必要な方への支援策についてですが、高度な医療に特化した支援策が町としては実施しておりませんが、重度障がい者などにかかわる医療に対する支援策として、重度身障者医療助成を実施している他、障がいを除去、軽減をする手術などの治療を行う場合には、自立支援医療制度による医療費の一部助成により支援を実施しているところであります。次に、日常生活用具給付等事業品目の拡充についてですが、日常生活用具給付等事業における給付対象用具につきましては、厚生労働省告示などをもとに設定しているところでありますが、事業利用者の要望を把握するとともに、他市町村の状況をふまえ、国から示されている事業実施要項等に基づき対応してまいりたいと考えているところであります。以上であります。
再質問 4番 茂呂田太一
それでは、1点目の部分で再質問させていただきますが、まず、答弁でいただきましたが通院費の助成ですねこれについて、この通院費助成の適用範囲等助成金額等、並びに助成率や支給日等ですね、これについて詳細をお聞きをしたいと思います。
答弁 福祉課長 関向範生(福祉課長は2021年3月まで)
障がい者の通院費の助成でございます。この助成制度につきましては、主に人工透析を受けている方々を対象とした事業でございます。医療機関への通院に係る旅費の一部を助成するもので、月4回以上通院する患者に対しまして、公共交通機関にかかる料金を補助するものでございます。ただ、限度額が月5,000円となってございます。助成率は2分の1。そして、支給月は年2回皆さんのほうから申請をいただいて、2回支給をしているというようなものが、主な概要となってございます。
再質問 4番 茂呂田太一
それでは、例えば札幌である等、旭川である等、こういったところでしか、釧路町でももちろん高度な医療を受けられる分野はありますけれども、札幌等でしか受けられない方に対する助成というのは、これは適用範囲に入るのか、これも確認をしたいと思います。
答弁 福祉課長 関向範生(福祉課長は2021年3月まで)
あくまでも通院費の助成でございますから、対象にはなろうかと思います。ただ、この事業の条件という形で月4回以上という形での条件ございますので、例えば札幌のほうに月4回行くとなってきますと、申請の対象にはなろうかというふうに考えています。
再質問 4番 茂呂田太一
それでは、人工透析が主にということでありますけれども、私が要望を受けたのは、時間がありませんから詳しく言いませんけれども、どうしても札幌でしかできない聴覚障害を持っている方で、まず機械を埋め込まなくてはいけないと。その後に、機械のメンテナンス、もしくはリハビリなどで1カ月に1回以上、今その当事者はお子さんでありますけれども、1カ月に1回、もしくは2カ月に1回、それを大人になるまで、ずっと通わなくてはいけないということなのですね。こういった、障がいを持っている方ですね、今回は聴覚障害でありますけれども、こういった方々にも適用になるのか、お聞きをしたいと思います。
答弁 福祉課長 関向範生(福祉課長は2021年3月まで)
現状は、今、ただいま説明いただきまして理解はしたのですが、今現在私どものほうで持ち合わせているこの事業の実施内容につきましては、月4回以上という形の通院になります。ただいまの御説明いただきました件につきましては、月に1回、または2カ月に1回ということであれば、私どものほうで持っているこの制度については、対象から外れてしまうという形になります。
再質問 4番 茂呂田太一
今の方は、たまたまお話を聞くことができたからわかったわけでありますけれども、聴覚障害にかかわらず難病と言われる、1,000人に1人、1万人に1人と言われるレアケースの方々も含めて、やはり札幌圏でないと医療が受けられない方というのは、私は、相当数、相当数とは言いません、一定数いると思うのです。もちろん、釧路町だけではありません。しかも、これは北海道ならではの課題だと思うのです。例えば、本州以南であれば、どんなに過疎地と呼ばれているところから、その高度な医療を受けられる医療機関に行くにしても、せいぜい片道1時間、2時間だと思うのですね。ただ、北海道のこの道東から札幌となると4時間、5時間かかると。しかも、宿泊をどうしても伴わなくてはいけない。これをずっとやっていかなければいけないという方がいるのです。そうしないと音を獲得できないということなのです。そういった部分で、実は、札幌に移転を、転出をしてしまっている方も、実は、調べましたら、釧路、根室管内でいらっしゃるのです。これも、人口流出の一つの原因になっているのかなというふうに思うのですけれども。どうでしょうか、これ北海道ならではの、しかも道東等道北等は、多分ここら辺りの地域の、本当に限定的な課題だと思うのですが、こういったものを何とか解決をする、支援をするということを考えられないものかどうか、ぜひお伺いをしたいと思います。
答弁 町長 小松茂
今、茂呂田議員御指摘の根室管内、釧路管内でそういった方々が何人かおられるという御指摘でございます。今、当面は現行制度を維持しながら、他町村の状況というものをもう少し我々で把握をさせていただきたいと、そして、どういった対応をやっているのか、どういったことが可能なのか、そういった事例も含めて、少し内部で検討させていただきたいというふうに思います。
再質問 4番 茂呂田太一
それでは、これ、税絡みのことでちょっとお聞きをしたいのですが、例えば医療費控除を受けるに当たって、交通費等も医療費控除の対象になると思うのですけれども、例えば宿泊費というのは、これは適用になるものなのかどうか、ちょっと確認をさせてください。
答弁 課税課長 佐々木弘二(課税課長は2021年3月まで)
医療費控除につきましては、公共交通機関等を使ったときのその費用のみということで、宿泊費については対象とはならないこととなってございます。
再質問 4番 茂呂田太一
わかりました。こちらも一部の方を優遇というのはなかなか難しいとは思うのですけれども、これもちょっと調査研究していただければ、非常にその方も安心をするのではないかなというふうに思いますので、これも、もしよかったら調査研究をお願いをいたします。それでは、2点目に行きますが、日常生活用具の給付等事業ということで、品目の拡充ということでまずお伺いをしたいのが、まず、そもそもですけれども、概要をちょっと御説明をいただきたいと思います。
答弁 福祉課長 関向範生(福祉課長は2021年3月まで)
この日常生活用具の給付事業でございますが、障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律、いわゆる障害者総合支援法という法律でございますが、これに基づきまして、国が2分の1、北海道が4分の1の補助を行う地域生活支援事業、これの一つでございます。障がい者の在宅生活を支える日常生活用具の給付事業、これが概要となってございます。
再質問 4番 茂呂田太一
では、当町では、この事業を利用されている方の状況ですね、人数等、例えば金額等、もしわかればお聞きをしたいと思います。
答弁 福祉課長 関向範生(福祉課長は2021年3月まで)
この日常生活用具の給付事業、大きく分けまして6項目ございます。特殊寝台等の給付を行う介護訓練支援用具、こちらが30年度決算におきまして1件、入浴用の椅子などを給付いたします自立生活支援用具、この給付が7件。在宅療養等支援用具、これはたんの吸入器等の交付でございますが、これは昨年30年度ではございませんでした。また、ファクスなどを給付する情報意思疎通補助用具というものがございまして、これにつきましては2件の給付、そして、ストーマ用装具を給付いたします排泄管理用具、これが632件の給付がございました。あと、住宅内の手すり等を取りつけいたします住宅改修が1件、合計で6項目、643件の給付を行ったところでございます。
再質問 4番 茂呂田太一
今、お聞きした中で感じたのが、身体障がい者の方なのかなというふうに思いますが、例えば精神障がい者の方であるとか、療育手帳を持っている方等、こういった方々は対象にはなるのでしょうか。
答弁 福祉課長 関向範生(福祉課長は2021年3月まで)
この事業につきましては、身体障害者手帳だけではなく、その他各種障害者手帳の交付を受けている方も対象となっているということでございます。
再質問 4番 茂呂田太一
わかりました。たくさんその品目としてはあるとは思うのですが、これは最初から決まって、固定をしているものであるのか、それとも、いろいろな要因で必要性に応じて、要望があったり等でふやすこともできるのか、またふやした実績があるのか、もしあればお聞きをしたいと思います。
答弁 福祉課長 関向範生(福祉課長は2021年3月まで)
この事業につきましては、国から提示されております告示、あとは参考例というのがございまして、それをもとに釧路町のほうで要項を立ち上げているものでございます。ただ、そこに記載されていないもので障がいをお持ちの方が希望する品物も出てくることがございます。過去に、視覚障がい者、視力に障がいをお持ちの方が信号機の歩行者時間を延長するリモコン送信機を希望されまして、その品目を、ほかの町村の品目を参考といたしまして、釧路町の品目に追加したという経過はございます。
再質問 4番 茂呂田太一
まだまだ、ちょっとわからないものがたくさん世の中にはあるのだなと思ったところでありますけれども、そういったものもあるということでありますけれども、私が今回この質問をさせていただくのは、もちろん要望があったからでありますけれども、障害者手帳の1級の保持者の方で区分6なのですね、最重度の一番重い障がいをお持ちの方なのですけれども、紙おむつの支給が受けられないというですね、こういった相談を受けたのです。お話を聞いたところ、今30代なのですけれども、若いころちょっと事故に遭いまして脳機能障がいでほぼ寝たきりという方で、どうしても紙おむつが手放せないという方がいるのですけれども、これで、紙おむつ、申請したけれどもなかなか適用にならないということで却下されたということなのですけれども、こういった方がいるというのは把握はされているでしょうか。
答弁 福祉課長 関向範生(福祉課長は2021年3月まで)
3歳以上、障害者手帳の1級2級を所持している方で、紙おむつを使っている方、こういう方々につきましては、私どものほうでも把握をしているところでございます。
再質問 4番 茂呂田太一
それで、私もちょっと中身調べたら、やはり排尿機能に高度な障がいがなければ、要は、だめですと。多分腎臓等、だと思うのですけれども、要は脳機能障がいで体が動かない、動かせられないという方は、またそれとは別なので対応できないということなのでありますけれども、ただ、やはり紙おむつが手放せないのは確かでありまして、ここでちょっとお聞きをしたいのは、御本人は、当事者は30代でありますけれども、家族が母子家庭でありまして、小柄なお母様1人で介護をしているということなのです。当然、30代ですから介護保険も使えない、介護サービスは使えないわけでありますけれども、そういったことがあって、30代というと大の大人なのですよね。当事者の方は男性ですけれども。ですので、やはりトイレに連れていくというのが本当に大変なのです。そういったことを、きちんと考慮して、きちんと家族でできるならいいのです。ただ、本当に負担がかかって大変だという場合は、これは何とか特例的に認めてあげるということができないものなのかどうか。紙おむつ、そしてそれに伴う専用のごみ袋というのもついてきますけれども、これ何とか認められないものかということで、まずお聞きをしたいと思います。
答弁 福祉課長 関向範生(福祉課長は2021年3月まで)
日常生活支援用具のこの給付の部分につきましては、条件がございまして、対象となる方の年齢が3歳以上、そして障害者手帳の部分につきましては1級2級の重度障がい者ということで記載されているところでございます。また、ほかに、高度な排尿機能に障がいのある方という形での記載もございまして、これにつきましては、障害者手帳、または障害者手帳申請時の診断書等にこの旨の記載がないと私どものほうも判断つかないということになってございます。ですので、その障害者手帳等にそういう排尿機能障がいである等、膀胱に障がいがというような文言がない限り、現状では、その方には給付が難しいというような形になってございます。
再質問 4番 茂呂田太一
やはり、ここは町長に最後お聞きをしなければだめかなと思うのですが。私は何も全ての方に無条件でやるべきだと言っているわけではないのです。当然財政的な負担もありますから、やはりある程度の受益者負担というのも考えなければならないと思うのですね。ただ、そうは言っても、どうしても制度の谷間で苦労されている方がいるということは理解をしていただきたいわけです。ですから、客観的に見て、これはもう大変だと、これは何とか手当をしなくてはだめだという方に対しては、やはりもうちょっと柔軟性に対応できないものかなというのが、私の率直な意見なのですけれども、町長として、今後、さっきほどの遠隔地の医療の件もそうですけれども、ぜひ、なかなか政治の光が届かない方々必ずいますから、そういった方々をまず把握できたら、何とかその方々に対して施策を展開できないかということを求めたいと思うのですが、最後に町長の見解を伺って終わりたいと思います。
答弁 町長 小松茂
今、日用生活用品の給付の一つの基準のあり方ということであります。障害者手帳の中に、一つの一定の条件の記述があれば、これは問題のないことだと思うのですけれども、それが記載されない、いわゆる医師の判断というものあるのだろうと思います。ここが、我々が給付する上での一つの基準にしているということだけは、御理解いただきたいと思います。ただ、今言うように、そういった一つの制度の中で、特例といいますか、そういったことに当たるのかどうか。それから、これをもし仮に緩めた場合、今度はほかの該当する方々も当然出てくると思います。そういったことを含めますと、かなり慎重な判断が必要というふうに思いますので、少し研究をさせていただきたいと思います。
再質問 4番 茂呂田太一
研究をしていただけるということですので、まずは一安心をしました。また、改めて、機会があれば質問をさせていただきたいと思いますので、何とか研究をしていただきたいと思います。どうもありがとうございました。