釧路町議会 令和5年第2回定例会 2023年6月7日
大規模自然災害への対応について
2023年6月7日、釧路町議会の一般質問で、茂呂田太一議員が「大規模自然災害への対応について」質問し、町長 小松茂、防災安全課長 藤井正樹、財政課長 長岡賢司が答弁しました。
- 質問者
- 茂呂田太一 議員
- 答弁者
- 町長 小松茂、防災安全課長 藤井正樹、財政課長 長岡賢司
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
質問 4番 茂呂田太一
おはようございます。4番の茂呂田です。今定例会では、通告に従いまして1件3項目について質問をさせていただきます。大規模自然災害への対応についてということでありまして、1点目が様々な状況・事態を想定した体制の構築は。2点目、初動や二次災害防止における国・道など関係機関との連携体制は。3点目、災害に備えた財源の在り方はについて質問をさせていただきます。よろしくお願いします。
答弁 町長 小松茂
4番、茂呂田議員の一般質問にお答えさせていただきます。大規模自然災害への対応についてということで、様々な状況・事態を想定した体制の構築についての御質問でございますが、町の防災体制につきましては、災害の状況に応じ、災害対策基本法に定める災害対策本部を設置し、配備体制を決定いたします。大規模自然災害が発生をし、または発生する恐れがある場合には、全職員を召集する第3非常配備体制とすることが想定され、関係機関などとの情報共有を図り、連携した応急活動を実施できる体制を構築する必要があると考えております。次に、初動や二次災害防止における国・道など関係機関との連携体制についての御質問ですが、大規模自然災害の発生により町が被災した場合には、町単独では対応に限界があり、応急対策から復旧・復興対策までのあらゆる場面において関係機関による応援や協力が不可欠であると考えております。初動におきましては、生存率が大幅に低下すると言われる発災後72時間の間は救命活動を最優先に行うとともに、火災や、電気・ガス・水道の途絶などの二次災害についても、その災害状況に応じ、警戒区域の設定や立入規制など必要な措置を講じた上で被害拡大防止に向けた対策を図ってまいりたいと考えております。最後に、災害に備えた財源の在り方についての御質問でございますが、災害発生に備えた財源につきましては、基金条例の規定に基づき、財政調整基金がその役割を担っているとともに、町が北海道市町村備荒資金組合へ納付しております納付金につきましても、災害時に支消できる財源となっているところであります。以上であります。
再質問 4番 茂呂田太一
ありがとうございます。答弁頂きましたが、まず一点目で再質問させていただきたいのが、まずは災害対策本部を設置すると。当然、答弁にあったとおり、第3非常配備体制を念頭にちょっと質問させていただきますが、政府想定の最悪のケースの大規模災害です。これは、千島海溝、日本海溝における巨大地震と大津波ということでありますが、この発生が、例えば時間帯とか被害規模、もっと言いますと、参集できる、登庁できる職員が極端に少ない場合というのもあり得るのかなというふうに思うのですが、このときの初動体制については、職員の初動マニュアル、これで定められているというのは承知をしておりますが、この様々な状況が考えられる場合、現在の初動マニュアルで対応できるのかどうかというところをまずお聞きしたいと思います。
答弁 防災安全課長 藤井正樹
今、茂呂田議員がおっしゃられましたように、大規模災害につきましては第3非常配備体制ということを想定しておりますけれども、今御指摘がありましたように、職員につきましては、初動マニュアルに基づいてまず行動を行うといったルールになっております。御指摘のありました時間帯ですとか規模によってどうなのだということでございますけれども、いずれにしてもこのマニュアルについては、規模につきましては当然第1非常配備体制から第3非常配備体制まで、その規模に応じた参集ということで定めてはおりますけれども、時間帯につきましては、特にどの時間帯でもこのマニュアルに基づいて行動をするといったような取決めになってございます。
再質問 4番 茂呂田太一
分かりました。それでは、その災害対策本部を設置するとされておりますこの本庁、役場本庁なについてちょっと御質問したいと思うのですが、例えば、私のほうで考えられものとしては、本当に最悪の想定のものが来た場合は、例えば人口密集地のセチリ太地区があって、別保地区にこの本庁があって、そこをつなぐ雪裡橋です。これが例えば崩落をしたとか、何らかの事情で通行できないとなると、町長はじめ三役とか主な本部要員の方が、ここに、役場本庁に来れないこともあるのではないかという、極端にその本部要員が少ないということが考えられるのかなというふうに思うのですけれども、そうなった場合でも、その役場本庁を災害対策本部として機能できるのか。地域防災計画では、役場庁舎が被災しない限りはここを使うというような旨が記載されておりますけれども、そういったことでもその役場本庁を災害対策本部として使えると想定しているのか、被災をしていなくても、といったことでちょっとお聞きをしたいと思います。
答弁 防災安全課長 藤井正樹
まず、職員がこの災害によってほぼ参集できない事態となると、そうであっても災害対策本部というのは当然設置はしなくてはならないというふうに思います。今御指摘ありましたように、雪裡橋が例えば崩れて本庁のほうに参集できないとなった場合ですとか、様々なそういった状況で参集できない場合については、初動マニュアルにおいて、当然役場本庁舎以外の公共施設においてもそれぞれ職員が参集する場所というのは定めておりますけれども、もしその定めている参集場所に行けない場合については、優先的に次は総合体育館ですとか、今回まもりーふができていますから、そういったところに優先順位を振って参集いただくといったような仕組みになってきます。また、災害対策法については、当然本部長である町長が在庁している場所で開設といいますか、立ち上げるということになると思いますので、仮に本部長である町長がこの本庁舎に来れなかった場合、例えば仮にまもりーふですとか総合体育館のほうに町長が参集したとなった場合につきましては、現在そういった状況であっても、町のほうではLoGoチャットですとか、あるいはタブレットを使ったZoomですとか、そういった通信手段によってタイムリーで本庁舎とその他機関との情報共有というのは図れるものかなというふうに思います。したがいまして、対策本部としての機能というのは持続は可能であるというふうに判断しております。
再質問 4番 茂呂田太一
あくまで、対策本部はこの本庁で、町長がどこにおられようともそれはきちんと連絡手段は確立できているということで承知をしました。何が何でも災害対策本部を移動するべきだとかそういうことを言っているつもりはないのですけれども、うまくスムーズにきちんと機能できるかどうかというところが大事ですので質問させていただきました。ただ、うまく機能できるかどうかという部分なのですけれども、例えば、いろいろ国とか道とか関係機関と連絡を取るに当たっての端末がこの本庁にあると思うのです。当然ほかの施設にはないと思うのですけれども、専用端末というのがあるのかなと思うのですけれども、そういったようなものがあって、主要な本部要員が不在であってもそういったような国・道との関係機関との連携、情報共有というのですか、これがしっかりできるのかどうか、これもちょっと併せてお聞きをしたいと思います。
答弁 防災安全課長 藤井正樹
関係機関等との情報共有でございますけれども、まず災害が起きたときの初動につきましては、やはり災害対策本部と、国はもとより釧路総合振興局、あるいは自衛隊、警察等とのそういったところの協力連携というのが必要になってきます。初動につきましては、当然連絡については、基本まず電話による連絡ということになると思うのです。本部のほうには様々なシステムを設置しておりますけれども、基本的にはこれは初動時に使うシステムというよりも、災害が進む中で、例えば避難所開設において物資が不足する場合ですとか、例えば避難所を開設したとか、そういった情報についてはそれぞれ端末に入力することによってスムーズに報道機関だとかにも流れるような、そういったEm─Net、Lアラート、そういったシステムなどもありますので、初動時にすぐさまそのシステムを稼働してというような体制はないというふうに考えております。
再質問 4番 茂呂田太一
今の答弁で安心させていただきました。といっても、職員の初動マニュアルに関しては、例えば非常配備体制の基準であるとか、各班における人員配置であるとか、勤務時間内外の招集の在り方であるとかということが中心かなと思うのですけれども、先ほど申し上げた事例も、あくまで一つの例と、可能性ということで質問させていただきましたが、考えれば考えるほどいろいろな想定ができるのではないかなというところもあります。そういった部分でその災害対策本部版のBGPというのですか、こういうのをつくる必要があるのかです。つくる必要があれば、ぜひこれも検討頂きたいと思うのですが、これに関してはいかがでしょうか。
答弁 防災安全課長 藤井正樹
災害対策のBGPということで、基本的には災害対策におけるBGPが初動マニュアルに変わるものなのかなというふうに捉えてはいるのですけれども、基本的にはこの初動マニュアルに沿ってあらかじめ定められた役割に基づいて行動するといったことが基本になってくるというふうに考えています。当然、先ほど来御指摘がありますように、災害規模ですとか、その災害の状況によっては全職員が参集できない状況も当然ございますし、そういったことをそれぞれ詳細に、やはりそのBGPの中で定めていくというのはなかなかちょっと困難でありまして、どうしてもこういった災害というものは、その時々の状況やその現場の判断によって対応せざるを得ないのかなというふうに考えております。
再質問 4番 茂呂田太一
分かりました。地域防災計画の、その災害対策本部のやるべき仕事というのですか、この事務分掌を見てみても非常に多岐にわたるというか、部分がありますが、これは初動の部分と、初動から次のステージに移った場合のという部分もありますので、そういった部分の何が境界なのか、何が次のステージなのかというところは明確にならない部分もあるかと思いますけれども、そこに集まった人員でやるしかないというのはまさにそのとおりでありますけれども、もし精査できるのであれば、精査する余地があるのであれば、ブラッシュアップできる余地があるのであれば、ぜひ引き続き、定期的にでもしっかり確認をしていただきたいなということを申し上げておきます。それではちょっと2番目に行きますが、初動や災害防止における国・道など関係機関との連携体制はということで、先ほど国・道の関係機関との連携という部分も質問させていただきましたが、この初動時における連絡体制は、一応電話の部分だということなのですけれども、これも、例えばどういう人がいても電話対応ができるのかどうかです。参集できた職員です。これに関してちょっとお聞きしたいと思います。
答弁 防災安全課長 藤井正樹
災害発生直後におきましては、先ほど申し上げましたように災害対策本部のほうから関係機関に対しての連絡といったところから初動がスタートするというふうに考えておりますけれども、誰が電話してもというのは、当然参集した職員がということで理解いたしますけれども、基本的にはそれぞれの消防ですとか自衛隊、警察の担当者につきましては、毎年名簿が配られて、それぞれ機関ごとですけれども、そういった形で我々も今年の防災安全課の体制はということで、そういった名簿の、あるいはそういった連絡先を含めたそういったやり取りというのは必ず毎年度、年当初に行ってますので、その連絡先をしっかり把握していれば、その辺の問題は生じないのかなというふうに考えてます。
再質問 4番 茂呂田太一
分かりました。今のものに関しては、ある意味、本当の初動の初動の部分の質問でしたけれども、例えば、先ほどの答弁の中にもありました、その初動の次のいろいろな物資の手配というのですか、関係機関とのいろいろな専用端末を使ってのやり取り、こういったものがあるということなのですけれども、これは平時からの訓練というのはしっかり行われているのでしょうか。
答弁 防災安全課長 藤井正樹
関係機関との通信訓練ということで御答弁させていただきますけれども、まず一つ目には全国瞬時警報システム、いわゆるJアラートといったシステムをはじめ、国のほうで管理しています物資調達輸送調整システムというものもございます。また、消防庁のほうで管理している安否情報システム、そういった操作通信訓練につきましては定期的に行われていますし、また振興局と町との情報のやり取り、電話だけでなくて文字上でといいますか、そういったやり取りにつきましても、Em─Netという機器を使ってやり取りしますけれども、それにつきましても定期的に導通試験というものを行っております。
再質問 4番 茂呂田太一
分かりました。それでは、ちょっとまた話題を変えたいと思うのですが、先月報道ベースでしか承知をしておりませんが、この大地震が起きた際に、国としては15万人、最大です、15万人の自衛隊とか警察とかの関係機関、これを出動させると。北海道は7割ということなので10万人ちょっとなのかなというふうに思いますが、こういったようなこれをプッシュ型で行うという報道で承知をしましたが、町の対策本部とこれらの国の関係機関との役割体制というのですか、またちょっと初動の話に戻りますが、こういったものは今どうなっているのでしょうか。
答弁 防災安全課長 藤井正樹
これまでの災害の経験から、経験というか教訓を踏まえて、国のほうも毎年、災害対策基本法をはじめとして様々な法律の改正であったり、あるいはそういった自治体に対する支援の体制というのは毎年何かしら改正が行われてきています。そういった中にあって、災害対策本部と国・道との関係というのは、やはり、あくまで釧路町災害対策本部については、町長を本部長とする釧路町職員を対象とする本部になってくるのですけれども、関係機関とは当然連携協力といった立場になってくるのか、関係になってくるのかなというふうに思っています。例えば、国であれば、死者、行方不明者の規模に応じて3段階に大きく組織が分かれまして、特定災害対策本部で1つ、災害が大きくなれば非常災害対策本部、あるいは緊急災害対策本部といったように、その本部の形も格上げされていくといったような中で、それぞれ警察であれば警察災害派遣隊ですとか、自衛隊であれば災害派遣部隊だとか、そういった災害に応じてそういった部隊ですとかが編成されますので、それにつきましてはそれぞれの指揮の下で動いていただいて、あとは関係機関と町が情報共有を図って災害の応急対策に当たるといったような形になってくるかと思います。
再質問 4番 茂呂田太一
分かりました。それでは、町内においての関係機関と言っていいのかどうかですが、例えば消防団であるとか自主防災組織というのがあります。この本当の初動の初動の段階で、これらの組織の初動対策の在り方というのですか、これは位置づけとしてはどうお考えなのかをお聞きしたいと思います。
答弁 防災安全課長 藤井正樹
先ほど申し上げた関係機関につきましては、基本的には公助といわれるものに当たるのかなと思うのですけれども、やはり今御指摘の消防団や自主防災組織となると、これは共助の一環なのかなというふうに思います。私、防災安全課としての考えなのですけれども、この共助については、災害、一たび災害が起きた後というのは、何らかの災害の復旧ですとか、そういったところに現時点では自主防災組織に何かしてもらうだとかということは特に考えてはございません。消防団や自主防災組織には、我々が今後お願いしていきたいのは、やはり令和3年に災害対策基本法が改正されたときに、自力で避難できない方の、要するに体の弱い方、そういった方の避難行動の支援というのが、法律が改正されてその避難支援者を決めていかなければならない。これについては、今努力義務化で我々も作業を進めてますけれども、それが、やはり今高齢化などがやっぱり町内会でも進んでいますし、なかなかそういった方を助けていただくのにこういったやっぱり高齢の方が高齢の方を救うだとか、そういった形になってきていますので、できれば私としては、そういった地元の消防団の方や自主防災組織の方もそうですけれども、そういった方にできれば極力その避難支援をしていただきたいと。災害の初動ではなくて、避難の支援に当たっていただきたいというような考え方を今思って進めているところであります。
再質問 4番 茂呂田太一
今、御答弁頂いたことは、まさにそのとおりだなというふうに思います。避難行動要支援者に関しては、本当に自分の身の安全はまず大前提として確保しつつ、これらの方々をやっぱり避難支援するというのは、本当に数少ないお願いできる方々、やっていただける方々だと思うのです。今はその防災安全課としての考えということで答弁頂きましたが、ぜひこれをそれぞれ関わる全ての方にしっかり周知をいただいて御協力を頂く、こういう取組を強力に進めていただきたいなと、こう思うところであります。そこはぜひ進んでいってほしいなと思います。それでは、初動のちょっと質問させていただきましたが、次は二次災害防止ということでお聞きしたいと思います。ここで質問する二次災害防止というのは、いわゆるその余震とかによる避難所の安全確保ももちろん大事なのですが、ここで言うのは、その災害関連死です。これも二次災害に含まれると思いますが、これは東日本大震災をはじめ、過去の国内の大規模災害で本当に大問題になっている部分でありますけれども、この災害関連死を防ぐ取組について、もちろん町単独では難しいのは承知しています。国、関係機関、これらの方々が主な役割を果たしていただけるのかなというふうに思っているところでありますけれども、ただ町としても全部お任せということではもちろんありませんので。何を言いたいかと言いますと、過去の災害を教訓にして、この災害関連死を出さない取組というのが、国とか関係機関の中で確立をされているのか、いろいろ計画をされているのか。されているのであれば、それを自治体のほうに下ろすというか、情報共有をしているのか、そういったようなその計画があるのか、ないのか、承知しているのか、これをちょっとお聞きしたいと思います。
答弁 防災安全課長 藤井正樹
災害関連死のお尋ねですけれども、熊本地震で大きく注目された事案かなと思います。実際、熊本地震では、約280人亡くなられたうちの8割が災害による直接死ではなく、この災害関連死だということで大きく取り上げられた問題ですけれども、この原因についてはいろいろありますけれども、特に、やはりその慣れない避難所生活におけるこういったストレス、それが体調を悪化させるということ。あるいは、それまで医療を受けられていた方が適切な医療を受けられない、あるいはそういった持病が避難所生活によって悪化するといったことがこの災害関連死の主な要因というふうに言われております。これの対策ですけれども、一つにはまず避難所生活については国からもガイドラインが示されていまして、やはり良好な避難所生活の環境確保といったことで、昨年の一般質問の中でもちょっと議員から言われましたTKBというトイレとキッチンとベッド、それをまず48時間以内にというような方針も示されています。そういったことも当然町としてはやらなければならないのですけれども、大規模災害のときには人がいなくて、もしかしたらその避難所のほうに派遣できないといったこともございますので、そういったことについては国は、要するに総務省のほうですけれども、応急対策職員派遣制度といって、そういった職員を派遣することによってそういった避難所の生活環境の悪化、そういったところをなくすようにできるだけその人員を多く配置できるような仕組みというのを国が設けています。当然、物資の備蓄というのも充実させることもそうですし、また医療のほうにつきましては、厚生労働省がDMATという救命、48時間以内に救命措置をするというような、そういった厚労省のほうで編成部隊、そういったことの派遣要請もできますので、そのDMATの役割としては、救急患者の例えば広域的な搬送ですとか、当然震災被災地の病院というのは駄目なので、東北の、そういったところの搬送というのもこの機関が担うということで、そういったところの連携協力というのが必ずしも必要になってくるというふうに考えております。
再質問 4番 茂呂田太一
まずは、発災後数日間、大体目安として1週間というふうに言われているのが、それぞれ自助の部分です、これはしっかり備えてくださいというのは言われているわけですが、どうしても100%やっぱりそのとおりにできているかといえば、これは住民レベルで言うと、なかなか難しい部分もあります。やはり、しっかり準備を、備えを個々の住民がしていたとしても、本当にやっぱり自助、もっと言うと共助も含めて、長期間になるとだんだん限界になってくるというか、長期間になればやっぱりそこは公助が支えるべき大きな使命があるのかなというふうに思うところでありますけれども。何を言わずとも、まずは過去の教訓をしっかり生かして、過去と同じことはしないと。過去よりもさらに避難所生活においても改善させるのだという努力を惜しみなく続けていただきたいなというふうに思いますので、よろしくお願いします。それでは、3点目に行きます。3点目に関しては、今回の質問をさせていただくきっかけとなったのが、これはやっぱり漠然としたものではありますが、災害が起きたときに今の町の財政状況で本当に賄い切れるのか。もっと言いますと、復旧・復興に関しても、スムーズに迅速にできるのかどうかです。例えば、財政的にゆとりがなくて復旧・復興が遅れてしまったとか、そういうことがあってはならないという思いからちょっと質問させていただきたいなと思ったのですけれども。まず最初にお聞きをしたいのは、災害発生における財政需要への対応です。どういう対応をするのが基本なのかです。一応答弁の中でも財政調整基金と備荒資金、これの活用というのがありましたが、ほかにもちょっとあるのかどうかお聞きしたいと思います。
答弁 財政課長 長岡賢司
ただいまの御質問にお答えさせていただきます。災害対応における財源につきましては、国あるいは北海道との役割分担というところもございますので、一概に釧路町が全てを賄うというわけではございませんけれども、釧路町が担う部分についての財源につきましては、例えばですけれども、公共施設の災害復旧に関しましては、国からの補助を受け入れる施設もございます。あわせて、災害復旧債という地方債を借り入れながら復旧に努めているという状況もございます。それ以外の部分は、基本的には一般財源ということで町長のほうから御答弁を差し上げましたとおり、財政調整基金あるいは北海道市町村備荒資金組合の納付金を一般財源として使用させていただくような状況となっております。
再質問 4番 茂呂田太一
今の答弁によると、公共施設はしっかり支援を受けられるのかなと思いますが、それ以外は一般財源ということです。それでは、例えば、国による災害指定法です。激甚災害であるとか、災害救助法であるとか、こういうふうな指定を受けた場合、財政措置されるスキームを大まかで結構なのでお聞きしたいと思います。
答弁 防災安全課長 藤井正樹
災害法と言われましたけれども、災害の復旧等につきましては様々な法律がございます。特に、災害復旧、応急に関わる経費的な支援、国からの支援として災害救助法というものが災害応急に当たる支援となります。災害復旧につきましては、それぞれの実は公共土木事業ですとか、農林関係のですとか、それぞれの個別の法律によって災害復旧に当たる補助率というのがその中で個別のほうにうたわれているような形になっています。災害、よく激甚災害法と聞かれるかと思うのですけれども、激甚災害の指定を受けると、それぞれの個別で定めている法律の率がかさ上げされると。通常のどんな災害でも3分の2以上は必ず国の補助が出ると。それも、3分の2以上といっても、町の財政力に応じて、それが4分の3になるのか、あるいは5分の4になるのかといった割合の変化はありますけれども、最低3分の2以上。その割合の中で激甚災害に指定されれば、決められた率が1割ないし2割ぐらいがかさ上げされるといった仕組みになっております。スキームというお話なのですけれども、基本的には災害が発生したら、この1か月以内に大体その災害の査定の見込み、見込みの査定というのが行われます。その後、一、二か月程度にその激甚災害の指定基準に照らして激甚災害になるのか、ならないのか。なれば、最終的には年度末に補助金というのが交付されるといったような流れになっております。
再質問 4番 茂呂田太一
今ちょっと大まかにお聞きいたしましたが、その災害復旧に係る応急的なものも含めて、ほぼ大多数は国からの支援、これで賄えるのかなというところは思ったわけですけれども、ただ最後ちょっと気になったのが、やっぱり査定とか指定基準に合致するかどうかとか、やっぱり一月から3か月ほどかかるということと、交付される時期が年度末というところがちょっと気になるのですけれども、場合によってはもっと早くなるようなそういう制度というのでしょうか、こういうのもあったりするのでしょうか。
答弁 防災安全課長 藤井正樹
基本的な流れとしては、今、私が申し上げたとおりなのですけれども、災害ですから、国としては、災害の査定を待たずに被災直後から復旧工事は当然可能としておりまして、その費用につきましても、査定後に精算といいますか、そういった形での交付というのも当然国としては想定しているところであります。
再質問 4番 茂呂田太一
まず、復旧活動はもうすぐに迅速にできるということが分かりましたので安心しました。それでは、ただ大多数は支援を受けられるのかなと思うのですが、こういったような指定を受けても、やっぱり実質的な町の負担というのが出てくるのかなというふうには思うのですが、今までの答弁からすると、実質その指定を受けたとしても、やっぱり一部町の負担、実質的な、起債後のその交付税措置も含めて、これも実質負担がちょっとあるのかどうかと、あり得るのかどうかをお聞きしたいと思います。
答弁 財政課長 長岡賢司
町におきます実質負担ということですけれども、先ほどお話のありました災害復旧の際の公共施設等の復旧に係る起債、災害復旧債等につきましては、後年度の交付税措置ということで財政措置はありますけれども、例えば補助に係る災害復旧債ですと、約95%が交付税措置されるということになります。ただ、補助に当たらない単独事業で行う災害復旧債につきましては、基本的にはその半分、47.5%が今年度の財政措置ということになりますので、逆に言いますと、52.5%がその後一般財源で償還していかなければならない財源ということになります。
再質問 4番 茂呂田太一
ちょっと雑な聞き方で、こういう場ですから、こと細かく、所管事務調査ではないのでお聞きできないのがちょっと残念なところなのですが、災害の程度、規模、種類によって、私もちょっと調べてみたのですが、本当に細かく規定されて、条件が、一概には言えないというのはもう重々承知の上でお聞きをしましたが、やっぱり町が負担すべきものが起きてくると、指定を受けてもあるということです。それでは、ちょっと過去の災害についてお聞きをしたいのですが、例えば平成5年の釧路沖地震であるとか、平成6年の東方沖地震、15年の十勝沖地震、23年の東日本大震災、平成25年の豪雨災害、様々ありますが、例えば地域防災計画の資料によると、釧路沖地震では、被害総額が、一応被害額というのですか、21億6,000万円ということで記載がありました。私、高校生だったものですから、本当に30年はすごいなと思いました。それと、比較対象として、直近でいうと平成25年の豪雨災害です。これは町にとっての大規模な災害であったかなと思いますが、これが3億6,500万円かかったと記載がありましたが、こういう災害において、災害の指定を受けたことがあるのか、それとともに町負担であるとか財政措置に関する補助をどれぐらい受けられたのかとか、分かる範囲で結構なのでお聞きしたいなと思います。
答弁 防災安全課長 藤井正樹
過去の災害におきまして、先ほど申し上げた災害救助法、あるいは激甚災害の指定というのは受けた経過はございません。今、議員がおっしゃられたそれぞれの地震における被害ですけれども、直近で言えば、平成25年の台風です。台風の被害ですけれども、これにつきましては3億6,500万円のうち、これ全て、被害総額というのが町の公共施設だけではございませんので、そういった金額になってございますけれども、復旧にかかった支出については、約1億4,100万円ほどとなっております。そのうち、当然災害復旧ですから国の補助、あるいはそういった起債というものを活用して、一般財源についてはこのうち5,800万円、約4割程度ということになっております。
再質問 4番 茂呂田太一
被害が過去最大だと思われるような釧路沖地震はどうですか。
答弁 防災安全課長 藤井正樹
当時の補助率だとかというのを確認したわけではないのですけれども、平成5年の釧路沖であれば町の復旧に係る支出というのは約1億5,200万円。そのうち一般財源が約5,000万円なので、3割程度が一般財源となっております。
再質問 4番 茂呂田太一
ありがとうございます。分かるものなのですね。30年前の災害ですけれども。当時と、この災害指定に係る条件であるとか基準であるとか、こういうのはちょっと変わっているのかなと思いますので一概に比較にはならないかもしれませんが、ただマグニチュード7.5でしたか、2でしたか、その釧路沖は、これでこれぐらいかかっているということなので、政府想定の最悪のマグニチュード9クラスになると、これ数十倍、数百倍の規模になるのかなというふうに思いますが、これが本当に来たらどうなるのかなという不安があります。それで、今の過去の災害に関しては漁業被害であるとか、農業であるとか、そういう公共施設のほかの被害も含まれているのかなと思うのですけれども、個人レベル、住民レベルの被害でいうともっと多いのかなというところはあるのです。ただ、これは算定はできないのでこれ以上は聞きませんが、もっとかかっているのかなというふうに思います。それで、逆に、この災害指定を受けられない、災害指定にならない、こういう災害というのは毎年のように当町も様々な災害と呼ばれるものが起きているのかなと思いますが、こういった災害に対する財源の準備の考え方については、やはり財政調整基金と備荒資金で賄うということで理解してよろしいか、改めて確認をしたいと思います。
答弁 財政課長 長岡賢司
議員おっしゃられるとおり、災害指定等がない場合につきましては、基本的には一般財源対応ということで、先ほど町長のほうからも御答弁差し上げたとおり、財政調整基金あるいは北海道市町村備荒資金組合の納付金を活用するということになると考えております。
再質問 4番 茂呂田太一
分かりました。ちょっと同じような質問で大変恐縮なのですが。それでは、例えば災害指定、災害法に指定されると、民間事業者であるとか個人に対しても、それは国からの支援というのもあると思うのです。例えば、個人への支援でいうと、被災者生活再建支援制度です。事業者貸付というのが、激甚災害とか指定されると有利な条件で借りられるというのがありますが、まずこれが速やかに行われるものであるのかどうかです。まずそれと、そうでないのであれば、早期の事業再開とか、住民一人一人の当座の生活、これをやっぱりきちんと支援できるように、町単独でそのつなぎという部分な意味合いになるかもしれませんが、一時的な給付金、こういうのが創設できないかなというところをお聞きしたいのですが。例えば、現状で言うと、町の準備しているものとして災害救助費、これは貸付です。それと、災害弔慰金、これは亡くなられた方がいる世帯に支払われると、これは福祉のほうになると思うのですけれども、こういうのがありますと。先ほど紹介しました被災者生活再建支援制度も、罹災証明の取得が条件であったりとか、この制度に関しては住宅の再建というのが主なものかなと思いますので、住宅以外の本当に生活をする上での一時金というものが本当に必要なのではないかなと思うのですが、これについての考えをちょっとお聞かせいただきたいと思います。
答弁 防災安全課長 藤井正樹
お尋ねの災害における住民への一時金ということですけれども、まず国のほうでは、今議員おっしゃられたように生活再建制度に基づく支援がございます。当然、これは家屋が滅失した場合、そういったときに多く支援されるものですけれども、そのほか、例えば、これは費用ではございませんけれども、例えば特定非常災害法といった法律に基づいて、例えば免許の更新の期限が延長されるとか、そういった費用に関わらない部分の支援だとかというのも当然国のほうでもそういった措置がなされます。今御指摘のその交付金につきましては、町のほうでもっている災害弔慰金ですとか見舞金の制度もございますけれども、それに加えてということでございますので、これにつきましては、担当が防災あるいは福祉になるのか、その辺も含めて今後ちょっと協議検討を進めてまいりたいなというふうに思います。
再質問 4番 茂呂田太一
いろいろ質問して答弁がちょっと抜けた部分もあって申し訳ないのですが、やはり国による支援が速やかにできないとなかなか時間がかかるという、これはちょっと思うところがあります。現在の制度においても、貸付けであったり、当然貸付けですから返さなければいけないわけですから、これもある意味負担といえば負担になると思うのです、住民からしたら。その災害弔慰金にしても、これは亡くなった方の世帯が対象なので、そうでない方は何もないわけなのです。そういった部分があって、本当に少しの間しのぐ、そういう資金というのですか、これは本当に大多数の方が対象になると思いますし、ある意味制度のはざまだと思うのです。こういったものも例えば財政調整基金を活用して、ぜひ使っていただきたいなと思うのです。そういった部分で、まず災害が起きて災害指定を受けると、公共施設に関しては国の支援がしっかりとある。ただ、災害救助法に関しての住民に対しての支援という部分に関しては、あくまで応急期における応急処置になりますから、それ以上の支援というのはないと思うのです。私が調べた限りでは。ということがあるので、やはり迅速に事業者の再開です。事業者に関しても、町単独でそういう交付金的なものが考えられないかというのもありますけれども、ぜひ検討いただきたいなと思うわけなのです。それで、国内のいろいろな自治体を見てみますと、災害対応基金を創設しているところもあるのです。当町ではもちろんないわけでありますけれども、災害対応基金をつくる意義があるのか、ないのか。つくれと言っているわけではなくて、つくる必要がないのであればもちろんつくる必要はないのですけれども、つくる意義があるのかどうか、検討したことがあるのかどうか、ちょっとこれについてもお聞かせいただきたいと思います。
答弁 防災安全課長 藤井正樹
私も防災安全課2年目ということで、過去のその辺の経過の記録というのはちょっと掌握していないところはありますけれども、災害に特化した特定目的基金について検討したということは私も聞いたことが、記憶にないところであります。
再質問 4番 茂呂田太一
今、質問の中で紹介をさせていただいたので、創設する意義があるのかどうかです。意義がないのであればもちろん不要で結構なのですけれども、これもちょっと研究する価値があるのであればぜひしていただきたいなと思ったのでちょっとお聞きしました。それで、最後になります。冒頭申し上げました今のこの町の財政状況で様々な災害が起きたときに、様々な分野において対応できるのかどうか、漠然とちょっとした不安があると申し上げました。公共施設に関しては、しっかり再建はできる、復興はできるだろうというふうに思いますが、それ以外の様々な分野において、初動、発災直後はもちろんそうなのですが、復旧から復興にかけて、この財政状況に応じてそれが遅れる、遅れないということがあってはならないと思うのです。現在の財政状況、特に財政調整基金、これに関して10億円というのを適切な積立額としているというふうに理解はしていますが、果たして10億円で賄い切れるのか。もっと言うと、10億円のうち、他の財政需要もあるので、どの程度を災害に対応を念頭にしているのかです。10億円で足りるのか、足りないのかも含めて、これについての考え方と今後の方向性についてお聞かせいただきたいと思います。
答弁 財政課長 長岡賢司
今、議員がおっしゃられたとおり、財政調整基金につきましては、一つ10億円というところを目標にしまして今積立てを進めている状況でございます。この10億円の中身につきましては、当然財政調整基金ですので、財源調整すると先ほど来答弁しております災害のための復旧経費等について積立てをしているところではございますけれども、災害の種類ですとか規模によりまして、釧路町が担うべき災害復旧というのがどの程度のものになるのかというのがなかなか計り知れない部分ということもございますけれども、今後適正な基金の積立て、特に災害復旧のための適正な基金の在り方につきましては、関係機関等とも協議しながら財源の在り方というものを研究していきたいというふうに考えております。
再質問 4番 茂呂田太一
今回に関してはそういった答弁になるのかなと想定はしていました。というのは、最悪のケースの災害が起きても、ではどれぐらい必要なのかというのはこれは誰にも分からないのです。分かれば本当はいいのですけれども、いろいろなところで聞いてみますと、それをやっぱり算定するのは難しいという理解、結論に至ったわけでありますけれども、ただその指定を受ける災害の、法の指定を受ける、受けないによっても町の財政出動というのは変わってきますし、もっと言いますと、指定を受けない場合の復旧に関するものというのは本当に町の負担というのが大きいなというふうに思うわけであります。やはり、住民生活の再開、事業者の再開、これが本当に先ほどから申し上げているとおり、迅速に、お金がないから実は進まないということだけはないようにぜひお願いしたいと思います。ただ、もっと積むべきだという結論に至っても、基金を、では来年20億円になりますとか、そうはならないわけであるのは、これも重々承知していますので、ほかの財政需要にも応えつつ、本当に適切にこの基金の運用に努めていただきたいなと思うわけでありますけれども。最後どうですか、町長、お考えをお聞かせいただいて、最後と言いましたが、これで本当に最後にしたいと思います。
答弁 町長 小松茂
災害に備えた財源の在り方ということで御提言頂いております。今、釧路町の自治体規模、それから予算の全体規模から申し上げますと、100億円を超えている、そういった状況にあります。その中で、今現在総合計画の中にも示させておりますけれども、中期の財政計画、これは町民1人当たりに換算しての金額の表示になりますが、これは10億円を想定した1つの計画ということになっております。ですので、今、総合計画に倣って、まずは10億円をしっかり目標にして、そして基金の積上げに努力をしていくと。それから、一方では先ほど財政課長から申し上げましたけれども、その災害の規模によっては、当然間に合わないのではないかという、そういった懸念もあるのも事実でありますので、そういった意味においては、今後どの程度の基金規模があればそれが賄えられるのかとか、そういったことを含めて少し時間を頂きながら内部で研究していきたいというふうに思います。