釧路町議会 令和元年第1回定例会 2019年3月7日
災害時の安否確認の現状について
2019年3月7日、釧路町議会の一般質問で、佐藤昭平議員が「災害時の安否確認の現状について」質問し、町長 小松茂、福祉課長 関向範生、健康福祉部長 宍戸牧子が答弁しました。
- 質問者
- 佐藤昭平 議員
- 答弁者
- 町長 小松茂、福祉課長 関向範生、健康福祉部長 宍戸牧子
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
質問 13番 佐藤昭平
13番、佐藤です。本定例会には3点質問通告をさせていただいておりますので、順次、質問していきたいというふうに思います。まず1点目は、町の福祉制度の利用についてということでお尋ねいたします。1点目は、災害時の安否確認の現状についてお聞きをいたします。2点目は、在宅酸素療法電気料助成の利用状況についてお聞きをします。3点目は、②について、身体障害者手帳所持が一つの対象条件というふうになっておりますが、その理由はどういうものなのかお尋ねします。まず3点、よろしくお願いします。
答弁 町長 小松茂
13番、佐藤議員の御質問にお答えをさせていただきます。まず最初に、町福祉制度の利用についてということで、災害時の安否確認の現状についての御質問でございますが、障がい者における災害時の安否確認につきましては、対象者の心身の状況に応じて災害の状況にあわせた安否確認を行っているところであります。昨年発生いたしました胆振東部地震における大規模停電時におきましては、緊急性、優先性を考慮し、生命維持装置などの利用を把握している方々に対し、電話連絡及び訪問などにより安否確認を行ったところであります。次に、在宅酸素療法電気料助成の利用状況についてでありますが、平成29年度における在宅酸素濃縮器利用者電気料助成の利用状況ですが、酸素濃縮器を利用されている方は5名ですか、この5名の方への電気料金の助成を行ったところであります。次に、在宅酸素療法、いわゆる電気料助成について、この身体障害者手帳所持を対象条件としている理由についての質問でございますが、在宅酸素濃縮器利用者電気料助成の対象者は、呼吸器の機能障がいによって日常生活を維持するために在宅酸素療法が必要とされた方であります。長期間にわたり酸素濃縮器を使用することに伴い、経済的負担が生じることから、障がい程度が固定され、呼吸器機能障がいが記載された身体障害者手帳を交付をされた方、この方を助成対象としております。以上です。
質問 13番 佐藤昭平
それで、まず1点目なのですが、これ答弁聞いておりましたが、対象者の安否確認については、対象者の心身の状況に応じてということなのですが、その対象者というのはどういう方々になるのかということなのですけれども、それをお尋ねいたします。
答弁 福祉課長 関向範生(福祉課長は2021年3月まで)
答弁の中で、心身の状況に応じてという形で御答弁させていただきましたが、この部分につきましては、障がいの程度、肢体、視覚、聴覚とさまざまな障がいがございます。その障がいの程度にあわせた対応をとっていきたいと考えております。
質問 13番 佐藤昭平
ですから、その生涯の程度に応じて対応するということなのですけれども、これ障がいの身障手帳を持っている方というのが対象者で、それぞれの状況に応じて、この人であれば今回は安否確認に行ったほうがいいねというようなことなのか、大きなその対象となる個数というか、そういう部分が見えないのですよ。ただ、一般的に心身の状況に応じてといっても誰の心身の状況に応じてなのか、身体障害者手帳を持っている方が一応全体の安否確認のところでの対象とするというふうに理解していいのですか。その点をはっきりさせてほしいのです。
答弁 健康福祉部長 宍戸牧子(健康福祉部長は2021年3月まで)
町長の答弁をしていただいたところ、それから担当課長の答弁の中で、障がいの部分の対象について御答弁をさせていただいておりますが、町の安否確認の対象の考え方ですが、過去からも釧路町は自然災害に見舞われ、地震、あるいは水害、今回はブラックアウトでしたが、その状況の中で、まず一義的に命を守るという対象がどこに視点を置くかということで、その中で、今回は人工呼吸器、あるいは酸素、あるいは吸入器を使っている方が電源を使っているということで選択をしましたが、やはり、水害のときに地区性、それから震災でしたら全体になります。その中で、安否を確認する対象をどこにするのかというのは、その状況、それからだれにするかということをその場で判断をさせていただいているというのは、今までのやり方です。ですから、全体的にこういう基準でこの災害はというのは、今整理をしている状況ですが、どこを一番最初にしなければならないのかというところは、そのときの迅速な対応を求められているところで判断させていただいているという状況です。
質問 13番 佐藤昭平
それで、4定のときも、昨年の4定のときもこの点では若干質問をさせていただいたのですが、4定のときは、今一応答弁をしたように、生命維持装置のつけている方のところでの安否確認を行ったということなのですが、今の答弁のところでいうと、いわゆる一定の基準があるというのは少し見えてきたのですけれども、例えば、生命維持装置はつけていれば電気で動いているので、当然それは結構深刻な事態になるわけなのですけれども、いろいろな障がいを持っている方のところでは、生命維持装置というところではつけていないけれども、障がいを持っているという点では停電になった、普段電動で使っているようなものについて使えない状態になったとか、そういうようなこともありますから、今回、停電のことだけで私聞きますけれども、そういうようなことも想定して、これは、今回は、今回のブラックアウトは生命維持装置ということだったけれども、今後のところではそういう障がい者の方が主な対象ということになるのかなと思うのですけれども、そういう方々も含めて対応するという、そういうことも考えていきたいとして受けとめていいのでしょうか。その点について答弁を求めます。
答弁 健康福祉部長 宍戸牧子(健康福祉部長は2021年3月まで)
災害時の安否確認の関係ですが、障がいの方につきましては、身体状況、それから程度、受けている医療行為等もさまざまでございます。現在、災害の状況を想定して名簿を含めた対象者を整備しているという状況になっています。
質問 13番 佐藤昭平
ぜひ取り残される人がいないように、しっかりそこら辺は実態にあわせて、ひと声かけるということだけでも安心感違いますので、ぜひしっかり取り組んでいきたいと思います。それで、ちょっと確認なのですが、この前といいますか、ブラックアウトのときにそういうことで電話連絡、訪問等で安否確認をしたというのは何人の方だったでしょうか。お聞きします。
答弁 福祉課長 関向範生(福祉課長は2021年3月まで)
昨年発生いたしました胆振東部地震の際におきましては、在宅酸素の濃縮器を利用されている方々には8名、そしてたん吸引器を使っている方々は6名、合計14名の方々に安否確認をとったところでございます。
質問 13番 佐藤昭平
ちょっと確認ですけれども、この酸素濃縮の関係は、これは人工呼吸器装置の装着、設置スタイルというのも含まれているのかお聞きしたいと思います。
答弁 福祉課長 関向範生(福祉課長は2021年3月まで)
人工呼吸器を使われている方も含まれております。
質問 13番 佐藤昭平
それで、これそのときそのときの災害の状況にあわせてこういうような安否確認をやっているということでしたので、過去いろいろやられたケースはあるというふうにして理解をしましたので、この点では了解といたします。それで、これは訪問するなり電話連絡等で、電話で連絡をとった際に、この方は心配だなとか明らかに異常だなとか、そういうような場合の連携といいますか、そういう連絡経路といいますか、そういうのはどういうふうに敢行されているのかお聞きしたいと思います。
答弁 福祉課長 関向範生(福祉課長は2021年3月まで)
今回、この安否確認を行った際には、保健福祉センターの中に一緒に入っております訪問看護ステーション、こちらのほうの対応とも連携いたしまして、情報収集を行ったところでございます。
質問 13番 佐藤昭平
ですから、確認なのですけれども、それぞれの方によって、その訪問看護であったり、治療されているような方であれば、それから程度がいろいろあると思うのですけれども、必要な方については、最終的には主治医であったり医療機関であったり、そういうところにきちんとバックアップされるというふうな形はとられているということかどうかということを、ちょっと確認をしたいのですけれども。
答弁 福祉課長 関向範生(福祉課長は2021年3月まで)
今回、安否確認をさせていただきました方々につきましては、全て電話、そして訪問、どちらかの方法により安否確認をとっております。その際に、体調等不良が発生した場合、入院を促したり、または何かあったときに連絡をいただけるような形での対応をとってございます。
質問 13番 佐藤昭平
きちんと声がかかることと、状況にあわせて適切に必要なところに医療であったり、介護系というのもあるのかなと思いますけれども、そういうところにきちんとこうつながっていくというようなことをやって、初めて安否確認をしたという意味がありますので、そういう点で今後もしっかり取り組んでいただきたいというふうに思います。それで、ちょっと今いろいろ質問をさせて、答弁をいただいて思うのは、そういう災害の状況にあわせた安否確認ですから、今回も14人ですか、そういうような方々、結構絞られた人数だと思うのです。障がい者の方々の人数だとか、ある意味、介護を受けている方を含めて、在宅で暮らしている方の総数などから見れば、相当絞られた方々になるのですが、つまり、これは、こういうような方々は、この前のブラックアウトのときであれば、やっぱりこれは漏らしてはならん対象者だというふうにして、そういうような位置づけを持った対象だというふうにして理解をするのですけれども、そういう理解でいいでしょうか。
答弁 福祉課長 関向範生(福祉課長は2021年3月まで)
今回の場合につきましては、大規模停電ということで電力の供給がストップされました。その際に、生命の維持をするため、優先的にこの方々は対象とさせていただいたというところでございます。
質問 13番 佐藤昭平
今言ったように、大規模停電のもとでのそういう安否を確認していくということの価値が、災害時一般そうですけれども、とりわけ今回は、そういう電気が必須の、そういう生命維持装置を装着した方々ですので、やっぱり対象と上げた以上は、しっかり状況の把握等がされなければならない対象者だったというふうに理解を、答弁からも理解をいたしました。それで、次に行きたいのですけれども、在宅酸素療法電気料助成の利用常用についてということで答弁をいただいたのですが、今回のブラックアウトのところで訪問対象、電話安否確認の対象になった方の中にこういうことで8名含まれているというこの在宅酸素療法の方についてはいたわけなのですけれども、これについては電気料の助成を、装置について、酸素濃縮装置というやつなのですけれども、それの電気料の助成をしているということなのですけれども、これはいつからこの制度については始めた制度で、ついでに聞いてはいますけれども、金額的にはどういうような金額になっているのか、お聞きをしたいと思います。
答弁 福祉課長 関向範生(福祉課長は2021年3月まで)
この在宅酸素療法にかかわる機器の電気代、電気料の調整でございますが、平成18年度から始まった事業でございます。また、この助成の金額でございますが、酸素濃縮器を使用する時間帯によって違ってくるものでございます。1日12時間未満の場合につきましては月500円、1日12時間以上の部分につきましては月1,000円の電気料の一部助成を行っております。
質問 13番 佐藤昭平
それで、平成18年からということなのですが、これちょっとわかれば答弁してほしいのですけれども、十二、三年たっている制度なのですけれども、これ古い人といいますか、一番この時点から、例えば、この制度が始まった時点から利用しているとか、そういうようなことも含めて、わかったら教えてほしいのですけれども。
答弁 福祉課長 関向範生(福祉課長は2021年3月まで)
申しわけございません。助成制度を利用されている人数は把握しておりますが、個人個人のお名前までは把握してございません。
質問 13番 佐藤昭平
わかりました。それにしても一定期間、10年以上経過して、継続的に制度として利用して、住民の皆さんに利用していただいているというようなことなのですが、もう大分その酸素濃縮装置というのは、在宅酸素療法を含めて普及をしてきて、わかる方はわかるのですけれども、これ当然、酸素の関係ですから、呼吸器障がいのことになるのですけれども、こういう酸素濃縮装置というのがなければ、こういうような呼吸器の障がいっていろいろ程度があると思うのですけれども、こういう装置をつけなければならないという人は、電気で動かなくなったということも含めてになると思うのですけれども、この装置がなければどういうようなことになるのかということについて、基本的なことを教えてもらえばと思います。
答弁 福祉課長 関向範生(福祉課長は2021年3月まで)
この酸素濃縮器の機械でございますが、電力を使いまして、電気を使いまして、空気中の酸素を濃縮いたしまして、それを発生、酸素を発生させて高濃度の酸素を呼吸器のほうに送り込むという機械でございます。この部分につきましては、先ほど申しましたとおり、電力を使っておりますので、これがない場合、酸素をつくり出すこと、圧縮することができません。そうした場合には移動用の酸素ボンベを使うという形になりますが、このボンベもない場合につきましては、呼吸器の部分の機能について支障を来すということを確認しているところでございます。
質問 13番 佐藤昭平
それで、その人その人によって程度はどのぐらいで具合が悪くなるかとかいうのはいろいろあって、最終的には今答弁にあったような状況になると思うのですけれども、ある人に聞いたら、呼吸が僕は、私苦しくなるのかなと思ったのですけれども、その人の場合だけかもしれませんけれども、体が動かなくなるということらしいのですよね。最初に出てくる症状というのは。呼吸がうんぬんではなくて、とにかく体が動かなくなるのだという症状が、大体共通しているのかなと思うって言っていましたけれども、そういうような状態で、何をやるにしても体全体を動かすことができなくなるというのが、この酸素濃縮装置の必要性の出てくるところなのだというふうに言っておりましたから、まさに安否確認の対象になったように、生命にかかわる、本当に命のつなぐところになっているのだなと、改めて思います。それで、そういう中で聞きたいのですけれども、昨年の4定のところで、いわゆる、今答弁してきていただいている在宅療法の方の安否確認の関係で、ここで行ったとか行かないとかという、というやりとりをした経過もあって、余りそこのところが主テーマでなかったので、余りそこで結論を出すような質疑はしませんでしたけれども、この方について、地区とか、当然そのお名前とかそういうのは一切答弁の中身で必要ありませんので、私の言っていた当該の事例の方については、その後、どういうような経過になったのか、把握している点について答弁を求めます。
答弁 福祉課長 関向範生(福祉課長は2021年3月まで)
昨年、御指摘ありました方の部分でございますが、その方の部分につきましては、酸素濃縮器を自宅で使用されておりましたが、町の助成の対象外、町の助成につきましては、在宅で身体障害者手帳を持っている方、この方に助成をしておりますが、その方は機械は使っておりますが身体障害者手帳を持っていなかったので、町の助成を受けていなかったと。すなわち、町のほうの安否確認の対象からはずれていたという方でございました。その方につきましては情報をいただきまして、すぐ私どものほうでその方のお宅にまいりまして、自宅の状況で機械を使っていることの確認、そして障害者手帳を交付されいないことも確認させていただいております。そのときに、その対象の方にお話をいたしまして、障害者手帳の交付を受けると、障害者手帳の交付を受けて、なおかつ呼吸器障がいという部分での交付を受けた場合、町のほうからも電気料の一部助成が出ますというお話をさせていただいてございます。その後、その方につきましては、病院のほうに行きまして、お医者さんのほうと話をいたしまして、先日、障害者手帳の交付を受けたところでございます。ただ、交付を受けたのが年を明けてからという形で聞いておりますので、町の助成につきましては、来年度以降の対象となろうかと思っているところでございます。
質問 13番 佐藤昭平
それで、これいろいろな制度の関係で言うと、申請ということもあって、いろいろこの不十分な部分というのがある意味、出てくるような場合もあるのかなというのは、あってはならないけれどもあり得ることだなというのは言って、わかった上でなのですけれども、一番心配なのは、今の当該のケースの方の場合には、そういう形で正常な制度適用になったということなのですけれども、現時点で、現在も同じようなケースで、その対象として町の制度利用も対象なのに、そういうことでは漏れていくというようなこと、方というのは、ないかどうかということなのですけれども、そういう点では何か町のほうで把握をしているということはあるのでしょうか、お尋ねします。
答弁 福祉課長 関向範生(福祉課長は2021年3月まで)
昨年のブラックアウトのときに、実は北海道のほうでこの機械を使っている方々に安否確認をとっている、保健所のほうでとっているという状況もございます。その時点では、町内で16名の方々がこの機械を使っているという情報が入ってきております。ただ、北海道のほうも電気料の助成を行っておりまして、その申請を上げた方ということでしか数がわかりきれていないと。ですので、機械は使っておりますのは、その北海道の電気料の助成も受けていないという方々もいるかもしれないということで、私どものほうで判断してございます。
質問 13番 佐藤昭平
だから、そういう客観的なこの第三者的な言い方ではなくて、今言っているのは、北海道のほうの制度も申請しているかどうかわからないということが大事なのではなくて、北海道の制度を使っているのは、16名だと。だけれども、町のほうの対象になっているのは、先ほどの安否確認のあれでいけば8名なわけでしょう。8名だって言いましたよね、対象になっている方が。そうだと、8名の方は町の制度から本来は漏れているのではないかと。その身障の手続うんぬんというのはありますよ。だけれども、病状として同じ呼吸機能障がいを持っているのだけれども、この方々について、8名の方については町の制度から漏れているというふうなことになるということで確認していいのですね、その点、答弁を聞きます。
答弁 福祉課長 関向範生(福祉課長は2021年3月まで)
先ほど、私のほうで8名の方々に安否確認を行ったと言っておりますが、そのうち、1名の方につきましては機器の未使用ということで連絡を受けております。また、もう一名の方につきましては、入院しているということでございましたので、町の中で使っている方とすれば6名という形になります。したがいまして、北海道のほうで、釧路町内で機械を使っている方は16名、そのうち私どものほうで助成を受けている方が6名ですので、未確認の部分につきましては10名という形で押さえているところでございます。
質問 13番 佐藤昭平
それでは、そこまで人数的にもおっしゃるように、道のほうにも申請していない方もいるかもしれないのですけれども、はっきりしているのはその10名の方について、ある意味どうするかという話になるのですけれども、これ障がい者身障手帳を所持を、この町の制度の対象要件としているということは要項にも書かれているのですけれども、北海道のほうはないのですよね、身障の手帳が必要だというのは。北海道はその装置をした、設置したイコール電気料助成という形で、手続は必要ですけれども、そういう身障うんぬんというのはないのですね。これ、身障手帳を持っていなくても、まずは状態として、もう酸素濃縮装置をつけるというのは、もう低肺だし、肺機能が落ちているし、身障うんぬんの前に状態として同じ人だという、そういう認識はまず、状態として同じ状態にあるということは、そういう認識には立てますよね。そこのことをちょっと確認したいのです。
答弁 福祉課長 関向範生(福祉課長は2021年3月まで)
この酸素濃縮器を使うということになりますと、ただいま佐藤議員おっしゃったとおり、呼吸機能に支障があるという方で私たちのほうも押さえているところでございます。
質問 13番 佐藤昭平
それで、もう3に入っていますから具体的に聞きたいのですけれども、要するに、町制度の場合には、道の制度と比較して、同じ身障でいけば3級だとかそういうような呼吸器でいけばなるというふうに思うのです、身障手帳が出るということはね。そういう程度なのですけれども。具体的に言うと、町の場合は身障手帳を所持してから電気料の申請をするという形、北海道の場合には、もう装置をした場合にその濃縮装置を設置した場合には、もうイコール電気料助成になりますよというような形で来ているのですけれども、これまずは道のほうの助成のほうのやり方にあわせても、あわせてもというか、そういうやり方をしても、何か障がいがあるのでしょうか。そのほうが少なくても電気料助成というのが漏れなく制度として利用につながるという点では、まず電気料助成をどうするかという点からみれば、道のやり方のほうが制度利用、こういう10名も漏れるようなことはないのではないかなというふうにして思うのですけれども、そういう点では、まず考えについてお聞きしたいと思います。
答弁 福祉課長 関向範生(福祉課長は2021年3月まで)
この北海道の助成の部分につきましては、医療機関のほうで医師がその対象者に対してこの機器が必要であると認めた場合に、機器を貸し出す、お渡しする形になります。その際に、北海道の助成事業がございますということで、医師またはその医療機関のほうから御本人さんのほうにお話しいただけるものだというふうに聞いてございますが、その際、釧路町に助成があるということにつきましては、言われていないというふうに、私のほうは聞いてございます。したがいまして、その機械を貸すとき、渡すときに、釧路町にも助成がありますというようなことも医療機関のほうで言っていただけると、私たちの事業につきましても周知できるのかなというふうには考えてございます。
質問 13番 佐藤昭平
まず、それはやるということでいいのですね。そういう周知のところは。それをちょっとお尋ねします。
答弁 福祉課長 関向範生(福祉課長は2021年3月まで)
先日、市町村と、それと医療機関の関係者、そしてこの在宅酸素の酸素ボンベ供給者、供給事業者が集まる会議がございました。その際に、釧路町のほうから医療機関に対しまして、私どものほうでこういう事業がありますと、そしてそれの周知をお願いしたいということは申し伝えてございます。改めまして、医療機関のほう、または医師会のほうともそういう部分で連携をとっていきたいと考えてございます。
質問 13番 佐藤昭平
それで、私一番問題なのは何かというふうにして考えていったときに、不公平感、不公平だということなのです端的に言うと。一番最初に、古くこの申請をして利用している人はいつからですかって質問をして、そこを把握していないという話だったのですけれども、少なくても、今利用されている、入院してるけれども、そういう人もいるけれども8名と、こういう方については周知をされているわけです。だから、申請もできたわけです。ところが、この10名の方についてはそういうのをやられていないわけです。そういうこの一方の人にはそういうふうにして周知されている、一方の人には周知されていないということ。これが制度として非常に不十分だと思うのです。制度の中身で金額が安いとかそういうことでないですよ。あの金額のたかではなくて、やっぱり同じ制度であれば同じ病状の人であれば、同じように適用されるというふうにしてあって、それが公的な制度の、今回ちょうど根幹だと思うのですけれども、その点での問題意識、問題の深さというのをしっかりつかまえているかどうかということだと思うのですよ。そういう点での認識、まずははっきりさせてもらいたいと思うのですけれども。今回こういうような町の制度利用についてのそういう町のある意味、そういう取り組みの状況によって発生したと、漏れが発生したという、そのことについての認識をまずはっきりさせたいのですけれども、その点について答弁を求めます。
答弁 福祉課長 関向範生(福祉課長は2021年3月まで)
この制度で漏れがあったということにつきましては、私どものほうも認識をしているところでございます。そして、町内の町民で同じ機械を使いながらも、片や安否確認が行けた、片や行けなかったということは、私たちにとっても非常に残念な結果でございました。これにつきましては、北海道で助成している部分がございますので、そこと利用者につきましての情報の提供という部分でも今連携を詰めているところでございます。また、酸素ボンベを供給している事業者、そしてその機器をメンテナンスしている事業者との情報提供について、今話し合いを進めているところでございますので、御理解をいただきたいと思います。
質問 13番 佐藤昭平
今、課長が言ったことは、それは当たり前のことなのです。当然当たり前のこと、やって。それはさっきからもいろいろ今後の具体的な方策はいいのです、もう。もうというかいいのです。要するに、そういう制度の利用が不公平であったのでないのかと。そういうようなことについての認識をはっきりさせないとまた起きます、いろいろなやり方変えたとしても。だから、そのことについてしっかり認識を求めたいとしているものです。答弁を求めます。
答弁 健康福祉部長 宍戸牧子(健康福祉部長は2021年3月まで)
北海道の助成と釧路町の助成の対象の考え方が違います。北海道は、医療的に必要だという方がこの助成の対象になっておりますが、釧路町は、先ほど町長答弁したとおり、在宅でその症状が固定をし必要だという身障手帳の対象という考え方です。なぜこのような差が出てくるかという状況ですが、医療の状況で在宅に一時的に酸素を持って帰ってくるという方も、これは当たり前にいらっしゃいます。1泊、あるいは1週間、1カ月、在宅で御家族と過ごすという方もいらっしゃいます。その方たちについては、申しわけありませんが、釧路町では今、対象というふうに考えてはございません。あくまでも医師が、これは在宅で継続的に酸素が必要であるということを認めた身障手帳の方というくくりをしておりますので、こちらについては申しわけございませんが、差があるという状況では御理解をお願いしたいと思います。
質問 13番 佐藤昭平
そうではなくて、10名の方というのは、そういう一時的な人がということですか。一時的に、そんなのわかりますよ、一時的に退院してきた人まで何日間かで病院に帰りますよというような方は酸素ボンベで十分ではないですか。そうではなくて入院するまでもないと、いろいろやっぱり自宅で暮らしたいというようなことで退院をしてきて、そのときに在宅酸素のそういう濃縮装置を使えば暮らせますよと、自宅で。そういうようなことでやっている人ではないですか。それは北海道だって釧路町だって考えていることは同じではないですか。その一時的な人とか何とかそういうようなことではなくて、在宅でもってそういう帯同してやっている、生活している人に固定、装置固定うんぬんではなくて、道のほうの判断は判断、町のほうの判断は判断かもしれないけれども、そこは道の判断でもって身障のように装置を固定、現状固定がなくてもそれはやっぱりそういう生命維持装置ですから、そういうようなことではいってやっぱり考え方ももう少し柔軟にして、申請もしやすくしてやるというようなことが基本的にそこに考え方を切りかえていくということも、今現実に制度漏れが、利用漏れが事態としてあるわけだから、そのことを一刻も早く解消してほしいことと同時に、そういうような手続を簡略化するとかという形で、そこはぜひ改善をしていただきたいなというふうにして思うのですけれども、何か情報の集め方だとか共有だとかというふうに言っているけれども、町の姿勢一つですから。それきちんと生かせるかどうかというのも。その点での考え方というのを求めているのですよ。もう一つ、不公平というのは、安否確認のときに声かかった人と声かからない人がいたということなのですよ。もう一つは。だから二重に不公平なのですよ。だから、そこの辺は、きちんとしっかり考えてくれないと、安否確認しましたよといっても、ある意味漏れているではないですか。そういうようなことでは、相当絞ってやっていますよという点は一定理解するけれども、絞ってやるのであれば、きちんと対象の人には全員行きましたと、胸張っていけるような、言えるような、そういう取り決めをしていただきたいというふうにして思うのですけれども、その点で答弁を求めます。
答弁 町長 小松茂
今、佐藤議員からの御指摘のように、災害時におけるこの安否確認の中で、いわゆる生命維持装置を使用している方、その当時いたにもかかわらず安否確認ができなかったという、そういった方が、いわゆる漏れがあったということは、現実的に起きたわけであります。一方で、町のこの制度は、これ北海道で余市と釧路町だけぐらいで大変この制度を活用しているというか、制度として組み立てているという自治体が少ないわけでありますが、御指摘のように、一つのこの医師が、いわゆる呼吸器機能障がいといって身体障害者手帳にしっかりと明記をされた方、これについてはこの対象。さらには、道のほうで今医師が確認をし、そして、このような酸素ボンベを請求しているという方々がいる。そこにも16名いて、対処しているのがその約半分くらいということでありますから、安否確認にするにおいては、やっぱりしっかりとした体制づくりをしなければなりません。それから、この制度のいわゆる漏れがある、周知ができていないのか、そういったことも含めて、この中身につきましては検討させていただきたい。それから、先ほど言いましたが、これは古平町でしたね、古平町と当町、この2町が今回のこの制度をつくってやっているという状況であります。こういったことで御理解いただきたいと思います。
質問 13番 佐藤昭平
時間がないのでここの部分は余りもうやりませんけれども、私、電気料助成制度の面から見た場合の話を今したのですよ。もう一つの面から見るのは、身障の申請の話なのですよ。だから、おっしゃるように、症状起こってうんぬんではなくて、身障手帳も逆に言うとこういう人方は身障の対象なのですよ、もう症状的に見て。固定うんぬんとかいうのはあるけれども、もう何年もそういう装置を利用している方のほうが多いですから。だから、そういう点で見れば、身障手帳もしっかり交付をされるように、そういうこともあわせてやらなくてはならない制度なのです。だから、それをやらないと、それもまずいというふうにして思いますから、ちなみに、今回そういうふうにして町の制度を使えるようになった方の話を盛り伝えると、身障の3級だったそうですから、いろいろそれでもって受診料であったり乗り物の料金であったり、そういうのもいろいろ変わってくるわけです。ですから、そういう点も含めて、電気料助成もそれから身障のほうも、手帳もしっかり交付されると、利用できると、そういうふうな制度にしていただきたいなと、もう時間もないので、これはお願いしておきますから、また経過を見てもう少し別の機会で深めたいなと思います。