釧路町議会 平成27年第1回定例会 2015年3月10日
町内の空き家の状況と地域の防災や環境面等への影響について
2015年3月10日、釧路町議会の一般質問で、佐藤昭平議員が「町内の空き家の状況と地域の防災や環境面等への影響について」質問し、町長 佐藤広高、総務課長 佐藤智昭、課税課長 三浦伸樹が答弁しました。
- 質問者
- 佐藤昭平 議員
- 答弁者
- 町長 佐藤広高、総務課長 佐藤智昭、課税課長 三浦伸樹
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
質問 7番 佐藤昭平
3件目にいきたいと思います。質問いたします。空き家対策特別措置法も受け、空き家対策の推進をということで質問いたします。1点目は、町内の空き家の状況と地域の防災や環境面等への影響についてお尋ねします。2点目は、所有者、空き家の所有者の支援、また空き家の活用など対策が必要ではないかというふうに考えますけれども、その点についてお尋ねをいたします。3点目は、超高齢化社会というふうに迎えてきておりますけれども、町として、空き家対策条例等設けるべきではないかというふうに考えますけれども、以上3点について、答弁を求めます。
答弁 町長 佐藤広高(町長は2018年9月まで)
佐藤議員の3問目の、空き家対策特別措置法も受け空き家対策の推進をということで、まず一つとして、町内の空き家の状況と地域の防災や環境面等への影響についてのお尋ねでございます。当町におきまして、現在のところ、申し訳ございませんが、この空き家の状況ということを把握は致してございません。倒壊など保安上危険となる恐れのある状態の空き家や衛生上有害となる空き家に関する苦情、それから相談、このことにつきましても現在のところ、当町のほうに寄せられてきてはございませんけれども、これからの対応といたしまして、今後担当課の決定も含め、町内状況のこの把握に努めてまいりたいと存じます。次に、所有者支援等空き家の活用など、対策が必要ではないのかという御質問でございます。1問目と関連いたしますけれども、町内にどの程度の空き家があるのか、把握することからまず整理をしてまいりたいと思います。次に、高齢社会を迎えて、町としてこの空き家対策条例、この必要性についてのお伺いであります。今後法律の趣旨にのっとり整備する必要があるものと考えてございますので、状況の調査を含め対応・研究してまいりたいと思います。以上です。
質問 7番 佐藤昭平
法律ができたというようなことです。一番最近の住宅等についての調査では、全国で820万戸、貸室なども含めてですけども、空いている状態にあるというようなことで、これが近年どんどんふえてきているということですし、持ち家については、7件から8件に一戸くらいが空き家になってきているというような状況も総務省の調査などで言われており、いろんな点で問題が生じてきて、特別法もつくってというようなことに至っているわけです。それで、まずお聞きしたいのですけれども、空き家というのはいろいろな形態のものがあります。空き家というのはどういうふうに、法律等も含めて、行政的には規定をされているのか、どういうものが空き家というようにカウントされるのか、その点についてお聞きしたいというふうに思います。
答弁 総務課長 佐藤智昭(総務課長は2015年12月まで)
空き家対策推進に関する特別措置法の中で、空き家等ということで定義づけられてございますけれども、「建築物またはこれに付随する工作物であって、居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地をいう」ということになってございます。
質問 7番 佐藤昭平
それで最近いろいろ矢継ぎ早に、親御さんが住んでいた空き家を処分したなど、いろいろな点で聞いて、いろいろな相談、対応はあまりできないのですけれども、そういうようなお話をいっぱい聞きます。それで今後については、この法律の関係でいうと、いろいろ市町村に義務なのか、やらなくてはならないということがうたわれているようなのですけれども、町としてこの法律も受けてどういうような対応をしていくのか、基本的な点で考えがありましたらお聞きしたいというふうに思います。
答弁 総務課長 佐藤智昭(総務課長は2015年12月まで)
町長の御答弁にもございましたけれども、今後担当課の決定も含めて、町内の状況把握に努めてまいるということで考えてございます。
質問 7番 佐藤昭平
犯罪的な事態にならなければ警察のほうも動かないなど、消防のほうも動かないなどあって、なかなかわかりづらい状況にはあると思うのですけれども、実際にはいろいろ町の方々のお話を聞くと、空き家に子供が入っていって遊び場にしたり、それから、いろいろな付属している庭などがぼうぼうになったりと、いうようなことなど、いろいろな状況がありますので、ぜひそういう点では、把握もしていっていただきたいというふうに思います。これは、空き家に対してどういうふうな計画をつくるのかということで、もう2月にこれ、実際に施行されているのですけれども、今後、町としてこの空き家に対する計画等については、例えば27年度の中でこういうようなことはやるなど、こういう計画を持つなど、そういうようなことも今の時点では全くないのでしょうか、それを聞きたいと思います。
答弁 総務課長 佐藤智昭(総務課長は2015年12月まで)
現在のところは、担当課の決定も含めということでございますので、考えてございません。ただ、今議員が言われたように、2月の26日には、この空き家等に対する施策を総合的計画的に実施するための基本指針ということで示されております。また、ガイドラインが5月の26日に示される予定でございますので、それも踏まえて考えていきたいと思ってございます。
質問 7番 佐藤昭平
今の町としての対応の内容については、受けとめました。2点目に行きたいと思うのですけれども、所有者の支援、空き家の活用ということでお聞きしたのですけれども、今度この特別対策法の中で言われているのは、今まで土地があって家を建てていると、その住宅については固定資産税が安かったのだけれども、更地にすると何倍にもなると、3倍でも6倍にもなるということで、空き家で残してという経過が相当背景としてはあったのですけれども、今度は、空き家のままにしていても、この固定資産税の特別な扱いみたいなのはしないよというような形がもられているというふうに聞いているのですけれども、そのような形になるのでしょうか。担当課としてこれに対して確認したいのですけれども。
答弁 課税課長 三浦伸樹(課税課長は2016年3月まで)
今言われた固定資産税の関係につきましては、空き家の特別措置法の中で、固定資産税のほうの今言われた住宅用地、いわゆる6分の1になるという部分と3分の1になるというその部分については、特定空き家ということで認定されれば、それは住宅用地には該当になりませんということがうたわれておりますけれども、ただ地方納税法のほうでまだ改正が終わっていませんので、それが成立すれば、そういった形で進むものと考えております。
質問 7番 佐藤昭平
特定空き家というのが、いろいろな防災や環境面でということに関連してくるかなというふうに思うのですけれども、この特定空き家というのは、どういうふうな形で認定されることになるのでしょうか。認定されると、税の面で、今課税課長から説明があったような、ぽーんとはね上がるような感じになるのですけれども、そういうような空き家に認定をする、どういう行政的な協議会など何かあるのかなというふうに思うのですけれども。
答弁 総務課長 佐藤智昭(総務課長は2015年12月まで)
議員がおっしゃるような協議会も、法律の中では、市町村がつくりなさいよということになってございます。あくまでも、努力義務でございますけれども、特定空き家等ということで定義づけされている部分につきまして申し上げます。倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態、著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態、その他周辺の生活環境の保全を図るために、放置することが不適切である状態、という部分について、特定空き家と定義づけされております。
質問 7番 佐藤昭平
それは法律でそのとおりなのですけれども、実際に地域の中で考えた場合に、状況はそういういろいろな周りに、言ってしまえば、迷惑をかけるような状況になっていたとしても、そこの所有者が分かっているなどそういうような形になると、あまり厳格にもできないのかなという面はあるのですけれども、そういうような状況、その状態だけで特定空き家だというふうにしてしまうわけにいかないので、いろいろな点での、何かこの住民レベルのところも含めてどうするということを検討していかなければならないのですけれども、そういう点では、配慮していく部分も一定に必要なのかなと、そういうような仕掛けをちゃんと使っていかなければならないのかなというふうにも思うのですけれども、そういう点では法律どおりの内容は説明されましたけれども、町として考えていくということであれば、今後の方向を聞きたいなというふうに思うのですけれども、どうでしょうか、聞きたいと思います。
答弁 総務課長 佐藤智昭(総務課長は2015年12月まで)
先ほど申しました基本指針の中でもうたわれておりますけれども、当町といたしましては、今後検討してまいりたいと考えてございます。
質問 7番 佐藤昭平
それで、空き家の活用の問題が2番目で上げておりますけれども、3番目に上げている超高齢化社会云々というところとも空き家の問題というのは、活用の問題、絡んできますので、あわせて質問したいなというふうに思います。それで、所有者支援の部分も当然含んでくるのですけれども、そういう固定資産税、更地にする部分については、高くなるのですけれども、そういう点での税のところの、いろいろな、更地にしても割に大丈夫ですと、大丈夫というかそんなにはね上がらないなど、そういうような意味での税制上の配慮といいますか、そういうようなことというのは可能なのでしょうか、また、実例等はあるのでしょうか、ちょっと聞きたいと思います。
答弁 課税課長 三浦伸樹(課税課長は2016年3月まで)
実例として、更地になったら何か特例があるかというお話ですけれども、あくまでも税の法律上でいきますと、住宅用地という形で認定されればそれは軽減はなりますけれども、建物がなくなればそれは住宅建っていませんので、住宅用地とは認定されませんので、普通の宅地ということで課税されることになります。ですから、そういった事例というのはございません。
質問 7番 佐藤昭平
条例も検討すべきではないかというふうな提案もしたのですけれども、今の町の中での空き家の状況も把握されてないということでしたので、そこにはまだ至らないのかなというふうには推測できるのですけれども、いずれにしても、今言われた税の部分、法律ができたことで変わってくる部分、やっぱり町民のところでは、いろいろ基本的には住宅が余ってきている状況にありますので、いろいろな問題が空き家に絡めて発生してきておりますし、今後もふえていくだろうなというふうに推測はできるのですね。そういう点では、町のところでの相談といいますか、空き家について困っていること、税の問題等も含めて、解決になる部分ならない部分いろいろありますけれども、そういう点も含めて、この法律の施行も受けて、町のところで相談をする窓口対応の一つとして上げていくということでは、ぜひ検討、実施もしていただきたいというふうに思いますけれども、その点ではどうでしょうか。
答弁 総務課長 佐藤智昭(総務課長は2015年12月まで)
町の行政の中の業務が、横断的にそれこそ関わらなければならないという部分でございまして、また、住民の方々にしてみると、どこに相談していいかわからないということになりますことから、現在の窓口といたしましては総務課ということで対応はさせていただいておるところでございますけれども、先ほど町長が御答弁申し上げたとおり、今後、担当を含めて検討をしていくということで考えてございます。
質問 7番 佐藤昭平
今の答弁のところで確認したいのですけれども、この空き家関係について、お困りのことがあったら御相談下さいというようなメッセージが伝わるような、そういうようなことでは、広報誌等含めて、今もうやっているというふうな内容で受けとめていいのですか。
答弁 総務課長 佐藤智昭(総務課長は2015年12月まで)
言葉足らずで申しわけございません。もしそういう相談が来たらということで、仮定のお話でお答え申し上げました。
質問 7番 佐藤昭平
ぜひ、空き家の問題は状況把握しなければ話進みませんので、ただ、犯罪としてはカウントされなくても、いろいろな点で地域の中での環境面での問題などいろいろ発生してきている面がありますので、ぜひ今後、積極的な対応をしていただきたいということを求めて、質問を終わりたいと思います。