訓子府町議会 平成30年第4回定例会 2018年12月12日
介護保険の居宅サービス利用料の負担軽減について
2018年12月12日、訓子府町議会の一般質問で、工藤弘喜議員が「介護保険の居宅サービス利用料の負担軽減について」質問し、町長 菊池一春、福祉保健課長 谷方幸子が答弁しました。
- 質問者
- 工藤弘喜 議員
- 答弁者
- 町長 菊池一春、福祉保健課長 谷方幸子
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
質問 7番 工藤弘喜
7番、工藤です。それでは私の一般質問を今回は大きな項目で2件あります。質問通告書に従いまして、質問をこれからしていきたいと思います。まずはじめ、第1点でありますけれども、介護保険の居宅サービス利用料の負担軽減についてであります。主たる収入を公的年金に頼らざるを得ない高齢者世帯の方からは「介護保険にかかる負担や国民健康保険税、75歳以上であれば後期高齢者医療保険料、さらには医療に関わる負担もあり、そこに毎日の生活にかかる支出などを考えると、この先どこまでやっていけるのか不安です」との声を聞くことが多くなりました。同時にこのような中にあって、介護保険に対する期待と心配の声も寄せられております。つきましては、介護保険の居宅サービス利用料の負担軽減について町長の考えを伺います。まず一つ目でありますけれども、年々、高齢者の方々の生活が厳しいものになってきているように思いますが、どのように現状を捉えているのかお伺いいたします。二つ目ですが、今年度の介護保険における所得段階別の第1号被保険者数はどのようになっているのか伺います。三つ目でありますけれども、本町においても「高額介護サービス費」支給や「高額医療・高額介護合算制度」などの負担軽減策を行ってはおりますが、低所得で生計が困難な方を対象に介護サービスを行う社会福祉法人は、利用者負担金を25%軽減することができるとのことではありますが、このことについてはどのように対応をしているのか、お伺いをいたします。四つ目です。要介護度4あるいは5で特別な介護が必要な方を在宅で介護している家庭の場合「特別障害者手当」これは国の制度ではありますけれども、この手当も受けられることもあるとのことであります。所得制限などの要件に該当すれば支給されることになります。窓口は本町であれば福祉保健課になるかとは思いますが、この点について、どのような対応をされているのかお伺いいたします。以上、4点について、お答えをお願いいたします。
答弁 町長 菊池一春(町長は2023年3月まで)
ただいま「介護保険の居宅サービス利用料の負担軽減について」4点のお尋ねをいただきました。1点目に「年々、高齢者の方々の生活が厳しいものになってきているように思いますが、どのように現状を捉えているか」とのお尋ねがございました。第7期介護保険事業計画において、介護保険料基準月額をそれまでの4,200円から4,850円と定めておりますので、第1段階におきましても1,900円から約2,180円に上昇していることから見ましても、家計への影響があることは認識しております。次に、2点目の「今年度の介護保険における所得段階別の第1号被保険者数はどのようになっているか」とのお尋ねがございました。平成30年11月30日現在の第1号被保険者における所得段階ごとの内訳は、第1段階が298人、第2段階が199人、第3段階が149人、第4段階が238人、第5段階が291人、第6段階が302人、第7段階が215人、第8段階が99人、第9段階が103人の計1,894人となっております。次に、3点目の「低所得で生計が困難な方を対象に介護サービスを行う社会福祉法人は、利用者負担金を25%軽減することができるとのことであるが、このことについてはどのように対応しているか」とのお尋ねがございました。社会福祉法人による利用者負担軽減事業につきましては、全国的には多くの自治体が取り組んでいるところであり、本町も社会福祉法人である「訓子府福祉会」に数年前から打診をしているところであります。しかし、この事業を実施するにあたっては、軽減の対象となる利用者の自己負担額の4分の1が軽減額となり、対象者の保険給付に係る総額の1%とその1%を除いた軽減額の2分の1の額を社会福祉法人が負担しなければならないことから、理解を得られない状況にあります。平成27年度の未実施市町村は、管内においては8市町村、北海道内では51市町村、全国的には110市町村となっています。北海道からの指示もあり、社会福祉法人にご理解をいただき、早期に実施したいと考えております。4点目に「要介護4あるいは5で特別な介護が必要な方を在宅で介護している家庭の場合『特別障害者手当』を受けられることもあるとのことです。所得制限などの要件に該当すれば支給されることになります。窓口は本町であれば福祉保健課になるかと思いますが、この点についてどのような対応をされているのか」とのお尋ねがございました。「特別障害者手当」の窓口は福祉保健課となります。通常、身体障害者手帳等をお持ちの方は、指定医からの情報提供によって申請されておりますし、手帳の交付時に説明をしておりますが、要介護認定を受けられた方については、これまで症状固定の判断が難しいことや指定医以外の主治医による診断書作成の難しさもあり、積極的には周知をしてこなかったのが実情です。改めて、申請における内容を確認し、内部で協議しました結果、周知が必要でないかと判断しましたので、広報等により周知することとし、ケアマネージャーにも情報提供をしてきたいと考えております。以上、お尋ねのありました4点についてお答えをいたしましたので、ご理解賜りますようお願い申し上げます。
質問 7番 工藤弘喜
まず、それぞれ4点にわたりまして答弁をいただきましたので、それに基づいて、それぞれ若干の補足の質問といいますか、やっていきたいなというふうに思います。まずはじめに、現状をどう捉えているかということでありますけれども、答弁の中でも今回第7期に向けて介護保険料を2,180円、第一段階においても上げたと。そういう中で家計への影響があることは認識しているという答弁でありましたけれども、問題はその家計への影響から本当に高齢者の方々がどういうふうな心情に今なっているのかというところをどう捉えるかということが非常に大事になのかなというふうに思っています。これは私も実際話を聞きましたのは、いわゆるサービスを受けておられる方々直接ということよりも、その家族の方とか、あるいはこれから介護保険のお世話にならなきゃいけないなというふうに考えている方々からのお話が結構あったんですよ、その中でやはり特に介護保険にかかる介護保険料というのは、今回、第7期の説明の中でも当初これを取り組む、改定にあたって非常にこう説明もありまして、将来的に見れば今の仕組みそのものからいけば8期も9期も特に9期においては予測として、基本月額基準が6千円を超えるという算定もされた状況にあります。それは当然町民の方々も特に高齢者の方々は決して安くなることはないだろうというふうなやっぱり認識は持っていて、その中で介護保険料の負担プラスもし自分がそのサービスを受けることになった時にはどうなるのかって、やっぱりそこら辺の心配というのは非常にしているというのは実態だと思います。本当に介護保険のサービスが受けていけるのかどうかという心配、そういう方々がやっぱり現におられるということであります。これはそういうことも捉えながら、町長にちょっとお伺いしたいんですが、これは認識ということでありますけれども、常々町長も答弁されておりますから、そう変わってはいないのかなと思いますけれども、この介護保険そのものがやっぱり2000年の発足から含めて考えても、どうみても制度の設計そのものがこうなるというふうにわかっていたんじゃないかと思うんですよね、結局介護のサービスを受ける方々の多くは先ほど第一段階の、いわゆる段階別の被保険者数も示していただきましたけれども、いわゆる非課税世帯、あるいは非課税の人たちが圧倒的に多いというのはもうわかっていることだったと思うんですよ、その中で利用者負担も1割から2割、あるいは今度、今年の8月ぐらいから3割負担と、所得に応じますけれども、そういうふうにどんどん変わってきているという中にあって、元々が制度の設計の時点から、この介護保険制度というのは、本当に所得のない人たちが5割も6割も占めていくようなことがわかっていながら、そこに抜本的な改善もしないままきたところに各自治体が非常にこの、これ自治事務ですから、自治体がやらなきゃいけない仕事なんですけれども、非常に大変な思いをしているというのも、やっぱり実態ではないかなというふうに思います。その点からいきまして、この辺の状況も捉えながら、町長どうなんでしょうかね、本当にこのどうそういう大変な思いをしている人たちの思いをもう少し積極的につかんでいく必要があるんでないかなというふうに思いますけれども、いかがでしょうか。
答弁 町長 菊池一春(町長は2023年3月まで)
再三にわたってこうした質問については私なりの考え方を主張しているところですけれども、昨日も西山議員の特養を巡るありようについて、冒頭からお話をさせていただきましたように、この制度自体が扶助から選択へというとこで、かつては大変な時代、大変な方々のために国として扶助の精神で与えていくという考え方でしたけども、1割の負担をいただいて、自らが選択する制度なんだということでした。しかしこれも国の負担割合というのは一貫して変わらなく、高齢者がこれだけ増えてきている状況にも関わらず、介護保険料に委ねていく。そして介護保険制度が赤字になった段階で、それぞれの町は次期の介護保険料を選定するにあたっては償還も含めて受益者の負担にしていくということが原則で考えていきますと、非常に無理のある設計であったということはもう議員のご指摘のとおりであります。特に今年の9月に発表された生活保護世帯をみても全体としても生活保護世帯というのは減ってきているとは言いながらも、特に高齢者と障害者の受給している人たちが数百万単位といいましょうか、増えてきているという感じという報告をされていますし、今また来年から消費税が10%に上がるということであります。それは安心した福祉社会をどのようにして制度として実現していくかといっていながら、一方で後期高齢者、これは740万人対象とした、今、実際には軽減措置をやっているものも廃止していこうという状況で一般的な保険者と同じような保険料をできるだけ徴収していくんだという考え方をずっとこうみていますとですね、決して高齢者福祉施策というのは、国が進めていこうという高齢者施策というのはかなり厳しいものが生活者にとっては厳しい内容のものが矢継早にこれから出てくるんではないかなという点では大変危惧しています。しかし現実的に各市町村で生活されているご高齢の方たちが安心して生活をしていけるような仕組みを国の制度もさることながら、我々はできる限りのことをしていくということがやっぱり自治体に求められている状況なんではないのかなというふうに考えているところです。
質問 7番 工藤弘喜
国の制度は制度として、本当にいってみれば大変なことを強いていると。国民に強いているというのが現状なんですけれども、一方でその中にあって、やっぱり自治体として、今やれるべきことは何かと。そういう人たちにどう寄り添っていくのかということも含めて、やはり何ができるか、何をするのかということがやっぱり今こそ大事な時期にきているなというふうに私も常に思っているところでありますので、ぜひそういった観点に立って、先ほども答弁いただいた三つ目、四つ目のことにつなげていきたいと思いますけれども、いずれにしましても、先ほど第一段階から段階別のありましたけれども、第一段階から第3段階、おそらくこれ65%を超える方々がここに集約されているかと思うんですが、いわゆる第一段階でいけば生活保護受給者の方であり、そして住民税非課税で80万円以下の所得の以下の方、あるいは第3段階でいいましても、世帯全員が住民税非課税で前年の課税収入金額と合計所得金額、いわゆる年金も含めて120万円程度の方なんですよね、実際考えてみると、この120万円という1年間の所得がどういう所得になっていくのか、それを使ってどう生活していくのかということに想像を働かせると、やはり非常な大変さというのは誰が見ても今のこの状況の中では考えられるなというふうに思いますので、ぜひそういった点も含めて、今回の介護保険のほうは少しでも負担軽減にすることによって安心感、あるいは介護保険に期待する人たちの声というのはどこで感じたかというと、本町の介護保険料の保険料の納付率というのはすごく高いんですよね、ほぼ100%に近い、98%、99%の方が高い高いと言いながら介護保険料を納めています。これはやはり何といっても、いろいろあってもやっぱりいずれ介護保険のお世話にならなきゃいけないのかなというふうな、そういう期待というか思いもあってということでありますので、ぜひそういったことも背景にあるということも捉えながら、どうしていけばその不安に応えていけるのかというところで施策を練っていただきたいなと思います。それで次の具体的な社会福祉法人の部分での25%の軽減の問題なんですが、これ実は昨日の西山議員の最初の、いわゆる静寿園のことでのやり取り、自分も静寿園の今の状況というのは、いろいろなところでお聞きしまして、非常に厳しい状況にあるだろうと。そういう中で一定のこの25%負担軽減をやるためには施設側の負担も生じるというのは十分わかっています。その中にあって本当にどうなのかなという思いをしながら、もしそれで駄目ならば町独自の負担軽減ということも次にちょっと考えていくべきじゃないのかなというふうな思いもありまして、これからこの点から質問をさせてもらったというところであります。答弁の中ではこれから施設側と協議をして早急にという話もありますけれども、まず一つ、この25%軽減の中で、この管内的には8市町村あたりはやっているのはわかっているんですが、これ道費補助というか、道の補助というのは入っていますよね、この事業に対して、これについてちょっと確認をさせていただきたいと思います。
答弁 福祉保健課長 谷方幸子(福祉保健課長は2021年3月まで)
社会福祉法人の利用者負担軽減、これに対しての負担割合ですね、まず先ほど回答書で申しましたように、ご本人はサービス料の1割を原則負担していただくことになります。高額に該当すれば高額の上限というものがありますので、必ずしも1割ではありませんけれども、ご本人が負担したものに対して、まず総体の費用の1%がまず法人負担で、その軽減額からその法人が負担するんですけど、その残った25%、ごめんなさい、ご本人が負担する分の25%、4分の1から法人が総体の1%を除いて、残りを2分の1がまた法人、その2分1を公費負担ということになりまして、その公費負担の内訳が国が2分の1、そして道が4分の1、そして町が4分の1という負担割合になっております。
質問 7番 工藤弘喜
今、説明のあったとおりの中身でありまして、これ一昨年の振興局からちょっと資料もらって、この実施している自治体の方にどれだけの道の補助が振興局通してきているのかなということでみますと、結構やっぱりそこそこ、今言った4分の1の分に関わるものが入っていると。そしてここで当然訓子府やっていませんから、訓子府はないんですけれども、北見市から始まって斜里、清里、あるいは湧別、興部、雄武なんていうところは、やはり一定のこういう取り組みをしているんだなということもありまして、調べていく中で、そしたら訓子府はどうなんだろうということで今回の質問に至った経緯なんですが、例えば北見市のこの実施要綱なんか、これは十勝からもちょっと実施要綱なんか集めたり、いろいろなところからみたんですが、これはやはり年間収入が単身世帯で150万円、世帯員1人が増えるごとに50万円を加算した額以下であることと。いわゆるそういう金額、所得の枠もきちんとこう決めながら、大体どこもそうなんですが、150万円というのが一つの額の基準になっておりますけれども、そういった中で手当されるということで、25%されることだけでもやっぱり非常に助かるということになりはしないかなというふうに本当に思っていたところです。先ほど言った、町民のそういう心配に応えるという意味でも、ましてや道の補助もあるということからいけば、そしてもう一つ考えれば10%の利用者負担の中のいわゆる25%ですからね。だから言ってみれば大きな負担になるもんではないのかなと。ただ先ほどから言っていますように、静寿園そのものの経営が非常に大変だといった時に、果たしてそれがしてもらうことがいいのかどうかも含めて、これはやっぱり十分な協議というのは必要であろうと自分自身は思っているところです。であるならば、町単独でこのような条件の中で負担軽減という措置も考えてはどうかなと。いわゆる道費補助は別にしても。そういうことの考え方もできないのかなと。仮にこれが50%、5割、町で利用者サービスの負担を持つとしても、今言ったように10%の利用料のうちの50%ですからね、半分ですから、そんなにそんなに大きな額にはならないのかなというふうに私は思ったところです。その辺の考え方も含めて、町独自で、協議はしてもらうのはいいんです。そこで25%のもし負担軽減がいいですよとなれば、それはそれでいいんですが、町独自でそれを超える負担軽減の措置という考え方についてはいかがでしょうか。
答弁 福祉保健課長 谷方幸子(福祉保健課長は2021年3月まで)
社会福祉法人が本来実施する利用負担軽減、これを町独自で実施できないかというご質問だったかと思います。実際には個別にこの方が該当になるのかどうかということを一人一人見ないと実際の数字は出てこないんですけれども、先ほど工藤議員、第1段階から第3段階の非課税で所得がいくらまでというお話してましたので、その第1段階から第3段階の所得の状況であれば、おそらく該当するであろうとみなしまして、静寿園でサービスを使っている方、あと社会福祉法人であれば社会福祉協議会も該当になりますので、その2か所をざっくりとちょっと試算してみました。例えばですね、今申し上げる数字は本当にざっくりなので例えば静寿園であれば540万円、ただしここから預金額の多い方は除かれますし、どなたかの扶養になられている方も該当になりませんので、おそらくこの何十%かに、が対象になるんだろうと思いますので、法人負担であれば、おそらく三、四百万円のところではないかと思います。あと社協であれば総体の額でいいますと115万円、これもおそらくそこから扶養だとか預金額の精査をしまして全員が対象になることにはならないので、ここからは若干数字は減ってくると思います。これを町独自でこの負担額を見るべきではないかというお話ではあるんですけれども、今の私個人の考え方で話させていただきますと、今、静寿園は運営費補助、こういったものが近い将来必要になってくるという状況でありますので、そういった機会を利用して、こういった利用者負担軽減も実施していただくという道筋がつけられるかもしれないということをちょっと内部では話もしてはおります。でも実際にはそれを今ここで私ができますとかって言うことは言えませんし、そういう段階でもまだ全然ないので、一担当者としてはそういったことも考えられるのではないかというお話ですけれども、近い将来それも本当に実施していかなければならないものだとは考えております。
質問 7番 工藤弘喜
お答えいただいた中の、静寿園でいけば540万円、そして社協でやられているいろいろな事業に対する負担115万円、これは25%の分という意味ですか。いわゆるその分を町がやるとしたら、こんだけの金額、いわゆる25%、全体の利用料の負担の25%がこの金額だという捉え方でよろしいんですよね。そういったことも含めて、今後の進め方として、今やっぱり大きなネックになっていくのは、静寿園のやっぱり経営状況、このことをどうするかという時には、やっぱり常に考えていかなければいけないことだとは思います。そういったことも含めて、いずれ運営費補助金的なものが今していない、そういうものが入った時点でしなきゃいけなくなる時点での時に考えるということも自分もやっぱりそう考えてはいたんですが、それに間に合う、いわゆるスピードの問題ですよね、やっぱりそこら辺も含めて、もしそういう形であるんであれば、やはりもうちょっとスピードアップしながら、その静寿園との協議にも当然していかなきゃいけないということになりはしないかなというふうには思っているところであります。なんで町独自でならんかといったのは、今回国の方から今回の25%負担に関わる負担軽減に関係して厚労省の方から30年の3月に各市町村に通達のような形で、いってみれば、これは総合事業に移行したというか、介護サービスの関係ですね、要支援1・2の関係、これに関わるデイサービスだとか、ホームヘルパーの問題での事業については、この25%の利用料から外しなさいという通達なんですよね、総合支援に移って町独自の事業に介護保険のそういう制度は通用しないよと。だからそういうことからいけば、どんどんこう狭まってきている中で、果たしてこの25%のそういう制度の中でやることが本当にいいのかどうかも含めてね、やった方がいいんだけれども、どうかなという思いもあって、それだったら町の方でそれに準じたものをやっていく方がいいのかなというふうな思いで質問になった経過があります。それで先ほどから言っていますように、ぜひ本町のそういう事情も、いわゆる静寿園との問題、施設の問題含めてね、やはり十分協議をしながら進めていっていただきたいなと。ぜひ前向きな、そのことが逆にまた静寿園をやっぱり期待している人たちがたくさんいるんですよね。もう一つ大きいのは今定員を増やしたけれども、もっと施設が、いわゆる拡充もしなきゃいけないんでないかと。してもらわなければ安心できないなという人たちも本当に声としては上がっていますので、これはその次の次の課題にはなっていくかと思うんですけれども、そういう部分も含めて、静寿園側にもその辺の期待が十分あるんだというところを伝えてもらいながら、いろいろな協議を、昨日の西山議員の言われたような議論の協議も進めていただければいいかなというふうに思いますが、その辺、町長いかがでしょうか。
答弁 町長 菊池一春(町長は2023年3月まで)
最初の頃の中でもそうですけども、うちの町の介護保険は100%の納付率だと。これ私が担当している時はですね、もう滞納者なんてゼロだったんですよ。これがやっぱりこの頃含めてですね、滞納者が出てきているということも、この2000年から2018年、もう20年近く経つんですけど、一つの特徴になってきていますし、さらにまた介護保険必要ないからお金を納めませんという人も出てきましたので、時代で国のやろうとしているこの介護保険制度がある意味では制度的な疲労感というのが、やっぱり国民の中にも出てきているんではないのかなっていうイメージがあります。ですから例えば、うちの町でいくと施設介護に対する要求度といいましょうか期待感というの大変強い。しかしそれはもう一方では介護保険料が今4千数百円が議員ご指摘のとおり、待たずしてですね、2025年度の段階を前後しながらですね、6千円どころか7千円ぐらいになっていって、施設がなければ対応できないということはもう身近になってきているんじゃないかと。在宅介護のやっぱり国が求めている在宅介護の限界というのは例えば農村地区なんかでも出てきているんではないのかと。それから一方でJAきたみらいがですね、相談業務を始めたんですけども、農閑期だけでも預かってほしいんだという状況もやっぱり一方でありますので、総体として、町の行政と福祉法人、NPOも含めてですね、それから経済団体も含めて、高齢の高齢者の方の介護をいかにやるべきかということの総体的なやっぱり検討の時期がもう迫ってきているんではないかなというふうにまず思います。それが1点です。それから、もう一つは540万円の負担を自治体でということは、理論的にはわからない訳ではない。しかも一方では、介護度1、2含めてですね、要支援をもう介護保険から外してしまった。そうすると自治体の負担とかですね、啓蒙活動や普及活動も含めて大変負荷がかかってきているという状況も一方でありますので、この点で言うと工藤議員が心配しているように、介護保険制度そのものがやっぱり歪み、非常に厳しい状況というのは、やっぱりあるんではないのかと。だから腰を据えて国はこれらの問題について抜本的な消費税の問題含めてですね、ちゃんと考えていかないと、やっぱり成り立たないんじゃないのかというのが、やっぱり私はとっても危惧しています。現実の問題として、この負担の問題と、それから昨日もお話しました人件費を中心とする3千万円の運営費の補助を将来ここまでいったら将来的に毎年3千万円町に期待するということが本当にいいのかということも含めてですね、やっぱり経営者、運営者のやっぱり努力すべきところは一体何なのか。それから行政ではできない、成し得ないところでやるべきことは何なのかと。削減することができることが一体何なのかということも含めて、具体的なプロセスをですね、施設の法人含めてやっぱり示してもらうというのがまず第一段階、その上でですね、今の制度のかつて栗山方式っていう横出し等の問題も含めてですね、介護保険制度を超えて、やっぱり町としても高齢者福祉というか介護政策をどういう形で進めていくかということが、ここ近々の間に求められていくんではないのかなというふうに考えていますので、これは当然次期政権を担う町長については、この問題については避けて通れないというふうに考えておりますので、ご理解いただきたいと思います。
質問 7番 工藤弘喜
ぜひ、何か話が段々、施設をどうするかという、あり方の方にも行っちゃうような話なんでありますけれども、ぜひ静寿園も大変な厳しい中で努力されていることは十分わかるんですけれども、やっぱりそこに期待をしてる、あるいはそこに頼ると、頼らざるを得ないという、そういう人たちがたくさんいて、その中で自分たちの経営がどうあるべきか、あるいは町として行政として、そういう大きな声、たくさんの声をどうやってその施設介護の中で果たしていけるのかと、あるいは施設介護というか居宅介護も含めて、利用することによって、そこに町民がね、どう関わっているのかということも含めた中での経営改善、何て言うんですか、協議というんですか、それをぜひ進めていただきたい。そういう部分も施設側にも十分理解もしていただきながら、それぞれがやるべきことが何があるかというところで結論を出していただければいいかなというふうに思っております。これだけにちょっと関わることにはなりませんので、次の特別障害者手当の関係なんですけれども、これは答弁の中で早急に周知をするということになっております。これは何でこれがまた思ったかというと、これ税額控除の時に所得税の控除の時に障がい者のこういう、いわゆる障害者控除が、したら何か他になかったかなという思いもあって、ちょっと探してみたらやっぱりこういうことがあるということがわかりました。それでこの手当、これは国の制度でありますから、町としては窓口業務にしかなりませんけれども、でも本当にこう例えば要介護度4、5の方がやっぱり対象になる可能性は高いんですよ。その中で一定の例えば診断書の問題だとか、ちょっとハードルはありますけども、もしそれをクリアして認定されれば、月2万6,800円何がしの手当が入ってくることになります。手当として。やっぱりこれはやっぱり違うと思うんですよ。これをやはりしっかりとできるだけ該当になるような方向でね、例えば居宅でいきますとグループホームはるるの関係ありますけれども、これも居宅対応になりますよね、施設介護じゃなくて居宅になると思いますので、幅が広がると思うんですよ、いわゆる受給者のね、だからそこら辺も含めて、そう多い人数ではありませんので、そういう該当になる方をまず先にどうでしょうかという訴えというんですか、周知、そこら辺についてはどのように考えておられるのか、もう一度お答えいただきたい。
答弁 福祉保健課長 谷方幸子(福祉保健課長は2021年3月まで)
特別障害者手当でございますけれども、これにつきましては、所得要件もありますけれども、1人で扶養なしで350万円だか60万円だったか、かなり大きなくくりであるという認識をしております。そしてまた先ほどグループホームのこともお話しておりましたけども、グループホームは在宅の位置付けですので、対象になります。施設は駄目ですけど、在宅という認識の中であれば長期の入院、3か月以上の入院は対象にならないということありますけども、それ以外のグループホーム、サービス付高齢者住宅も含めて特別障害者手当の対象となります。おそらく要介護4、あるいは5で、対象になるとは思われるんですけれども、通常、特別障害者手当は医師の方から障がい者についても医師の方から進められているということが多いので、なかなか医師の認識にもよるのかなと思いますので、指定医はかなりいるようなんですけども、指定医以外の主治医もおりますので、そういったところで、まず広報等で周知することと、あとケアマネージャーですね、ケアマネージャーの方もそういう情報を持っていただきたいということもありまして、ご家族に、医師に相談していただくようにということで周知していければなと思っております。
質問 7番 工藤弘喜
ぜひ、そういった方向で、これ制度としてあるものですから、該当になるかどうかは別なところでまた決めるんでありますけれども、できるだけそういう形で2万6千円、これ3か月ごとに何かお金が入るらしいんですが、やはりそういった形で先ほど言ったように受給者本人の所得限度が扶養がなければ360万4千円以内であれば該当になると。そして扶養があっても配偶者だとか扶養義務者がいて、その金額も扶養がなければ620万円の所得の範囲であれば資格はありますよと、所得要件でいけばそういう形になって、非常にハードルは低くなるというか、そういう状況にもありますので、そういったものも利用できるような仕組みで答弁にあったようにお願いをしたいということであります。時間がきていますので、次の質問に移らさせていただいてよろしいでしょうか。
質問 7番 工藤弘喜
わかりました。