みんなの議会

訓子府町議会 平成28年第4回定例会 2016年12月13日

新農業委員会制度について

2016年12月13日、訓子府町議会の一般質問で、山田日出夫議員が「新農業委員会制度について」質問し、町長 菊池一春、農業委員会事務局長 中山信也が答弁しました。

質問者
山田日出夫 議員
答弁者
町長 菊池一春、農業委員会事務局長 中山信也

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

質問 4番 山田日出夫

4番、山田です。農業委員会におかれましては、多忙な営農と両立するかたちで町の農業発展に日々ご尽力いただいておりますことにこの場を借りて敬意を表したいと思います。そんな中にありまして、新農業委員会制度がスタートするに当たり、通告書に従い一般質問をいたします。毎度のことでありますけども、時間制限がありますので、ご回答は質問したことに対して簡潔にお願いをしたいと思っております。新農業委員会制度について。新しい農業委員会制度について伺います。1、農業者への新制度の周知法について伺います。2、地域推薦による候補者と町長が年齢・性別の著しい偏りを避け、かつ中立委員も任命するための調整の仕方について伺います。3、必ずしも農業に精通していない中立委員の任命とその活動について、任命権者としての所見を伺います。4、新制度で新設された農地利用最適化推進委員の役割とそれを設置しない予定の理由について伺います。5、業務の拡大等が予想されますが、委員報酬の実態および改定の考えについて伺います。以上、5点お願いします。

答弁 町長 菊池一春(町長は2023年3月まで)

ただいま「新農業委員会制度について」5点のご質問がございましたのでお答えをします。初めに、農業委員会は昭和26年施行の農業委員会等に関する法律に基づき、独立した執行機関として、農地がない、または農地が少ない市町村を除き、全国の市町村に設置されている行政機関であります。農業委員は、地域に精通し、地域から信頼が得られている方が農業委員として選ばれ、地域農業者の生産基盤である農地の権利移転などの仕事が進めることができると考えております。まず、1点目の「農業者への新制度の周知方法」のお尋ねでございますが、12月2日に開催された実践会長会議において、制度の概要や今後のスケジュールなどの説明をさせていただいたところでございます。また、実践会連絡協議会では、年末までに各実践会長への周知や理解を深めるため、勉強会を開催するほか、さらに新旧実践会長に対し、新制度の説明を行うことにしています。各実践会の農業者への周知につきましては、12月中旬、あるいは下旬に行われる各実践会の総会において、各会長からご説明いただけるものと考えております。そのほか、非農業者も含む一般住民向けにつきましては、農業委員会が1月31日に開催予定しております「農業者等との意見交換会」において、新農業委員会制度の説明や広報による新制度の周知を図りたいと考えております。次に2点目の「地域推薦による候補者と町長が年齢・性別に著しい偏りを避け、かつ、中立委員も任命するための調整」についてのお尋ねがありました。初めに、年齢の偏りについてですが、新農業委員会制度では、「認定農業者が過半数を占めなければならない」とされています。この規定の趣旨は、第1線で農業を営まれている方の意見が農業委員会の運営に反映されなければならないという趣旨のものです。認定農業者のほとんどは、65歳までの農業経営移譲および経営継承が行われる前の農業者がなられております。また、これまでも本町農業委員のほとんどが認定農業者であり、年齢の著しい偏りは生じないものと考えております。性別については、これまで議会推薦で2名の女性委員を推薦いただいておりましたが、新制度では、議会推薦の形式が廃止されました。これによって、これまでの女性農業委員の活躍などの重要性に鑑み、女性委員については、地域からご推薦いただけるものと思っております。中立委員につきましては、3点目のお尋ねと重複しますが、農業委員会は農地等の権利移動の許可、農地転用許可に関する意見・具申等を行うため、その判断が公平・公正さが強く求められるものであることから、新制度から農業者以外の方の意見も求められており、具体的には「農業委員会の所掌に属する事項に関し利害関係を有しない者」で、農業に従事していない者とされております。今後、行われる各地域での農業委員候補者の選出の過程の中で候補者を挙げながら、絞り込んでいきたいと考えております。なお、中立委員の活動につきましては、新制度により業務内容などの変更もあることから、任命後に農業委員による学習会などを行い、いち早く農業委員の一員として活躍されるよう期待しているところでございます。4点目の「新制度で新設された農地利用最適化推進委員の役割とそれを設置しない理由」についてのお尋ねでありますが、全国では、農業者の高齢化が進み、農地の適正な耕作や管理ができず、また、農地が担い手へ適正に移動されていない状況があります。そのため、新制度では「農地利用最適化推進委員」を設置し、担い手への農地の集積・集約化と遊休農地の解消と発生防止を専門に行うため新設されました。しかし、本町においては、担い手への農地の集積率、国の基準が70%以上に対し90.9%、遊休農地率、国の基準が1%未満に対し0.04%となっており、農地利用最適化推進委員を設置しなくても良い農業委員会とされ、11月24日に開催された第12回訓子府町農業委員会総会において、「農地利用最適化推進委員を委嘱しない」ことを決定したところでございます。5点目の「業務の拡大等が予想されますが、委員報酬の実態および改定の考え」についてのお尋ねであります。国では農地集積や遊休農地解消等の活動・成果に応じた手当を基礎的な報酬に上乗せすべき考えがあります。全国的には、農地利用最適化推進委員を設置する場合と、設置しない場合とがあり、現段階では補助金も不透明なところがあります。また、新制度から、農業委員活動の記録が義務化されるなど新たな業務が追加されており、さらに、近年、耕作不利地等の農地の流動化も進まず、農業委員の日常活動は増加している状況にあります。本町農業委員の報酬は、会長が月額4万3千円、委員が月額3万3千円で管内の平均値でありますが、全道的には、職務代理者や専門部会長などの報酬区分を設定している自治体も多数あり、総体的には報酬の引き上げ傾向にあることから、今後、近隣自治体や管内などの状況を見ながら検討をしてまいりたいと考えております。以上、新農業委員会制度について、5点のお尋ねのありましたことにお答えさせていただきましたので、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

質問 4番 山田日出夫

町長も早口で時間ない中、ご配慮いただいたと思います。そんな感じで私としてはありがたいです。それでは1点目の周知の方法なんですけれども、結構会長さんを通じて実態に応じた中で行われるということで理解しました。私がちょっと気にしていたのは一般の農業者に対する関係でして、それは12月下旬にということは今年中にという意味だと思いますけれども、総会がある中で会長さんから説明いただくということでありますけれども、新しい制度ということもありますのでね、できる限り事務局が正しい情報を農業者の皆さんにお伝えしていただくということで配慮いただければなと考えておりますので、ご検討いただくということで、特に今日急に回答はできないと思いますので、ちょっとお話だけをさせていただきたいなと思います。2点目なんですが、今回の農業委員会の制度が変わったというのは私なりにですね、こう考えているんですけれども、農協の改革が行われようとして場合によっては購買をやめるとかですね、第2農協をつくるとかという、日本の農業を構造的に変えるというか、異業種に農業を開放していくというか、そういう一連の中でこの農業委員会の制度も変えられているのではないかなと。そういう意味では危うさも私は感じてちょっと心配をしている一人であります。そんな中で農業者の選挙による選出、投票はないけれども選挙はありましたね、選挙による選出から首長の任命制に変わるというのは正直言って時計の針を逆戻しするような印象を否めません。行政委員会の一つである農業委員会は戦後民主主義の象徴の一つであり、委員を行政の長が任命すると理論上は独立性を担保できないということにもなりかねないわけであります。町長も議員に対する説明で首長に権限集中することは疑問だと説明されました。事実、任命する側の町長もやりにくいのではないかなと心配をしております。そこで現実にはブロック分けした地域推薦がベースに候補者が選ばれてくると思います。その過程で年齢、性別の著しい偏りは避けるとか、1人以上の中立委員を置くという法の趣旨を極力実現していかなければならない任命権者としての難しい立場に立たされるわけです。これから条例で定める14人が果たして答弁にありましたように、年齢階層や男女別で本当に偏らないのか、私はすごく心配しております。町長、それと中立委員はどこからの枠から使って非農業者を選出しなければならないわけですから、地域から推薦が出てくることと、そのタイミングの中で任命権者としてはどのように調整を図られるのか具体的にお聞きしたいと思います。

答弁 町長 菊池一春(町長は2023年3月まで)

質問で、町長に指名されたとしても事務的な今、準備をしていますから、その点では事務局に答えてもらうのが適当でないか、適正でないかと思います。

答弁 農業委員会事務局長 中山信也(農業委員会事務局長は2018年12月まで)

今、中立委員の選出といいますか、任命の方の関係でございます。実践会長さん方に一度お集まりいただきまして、前段でも説明し、12月2日にも説明したところではございますけれども、あとこの会長さん方で自分たちが一番頼りにする農業委員でもあるということから、これから中でどういった人選ができるのかというのをこの議会が終わりました今週末にも会合を持たれますし、年末にも持ちながら選出をその中で具体的な候補も上げながら進められるというふうにお聞きしております。その中である程度整理されてくるものというふうに考えているところではございます。

質問 4番 山田日出夫

もう一つ聞いていたんですけれども、年齢、性別の著しい偏りを避けるという中で、さらに中立委員の選任をするということですから、私はすごい難しいのではないかと思っております。今の答弁ですと、地域の農業委員さん、今の農業委員さんなり地域の会長さんなりの中で、それぞれ実践会等を通じてお名前をあげて、候補者評価委員会ですか、というところに上がっていって、決まった内容をそっくり任命権者である町長がざっくばらんに言って任命するということなのかな。そういうふうにも聞こえましたけれども、それはそれでもあるのかなと私は思います。やはり一番気にしているのは地域の農業者の中で十分議論をしていただいて、ふさわしい方になっていただいて、その過程の中で私が心配している二つ三つの要件がクリアされていけば、そして任命をいただいて議会の同意を得るという流れになれば、それはそれで結構だと思いますので、その調整をされる皆さんが、このあたりの法の趣旨をよく勘案されまして適正に素晴らしい方を選んでいただきたいなと思います。それで三つ目の中立委員です。関連ありますけれども、中立委員の狙いはおそらく先ほど私が触れました国の農業に対する見方、農業の構造を変えようとする中でいろいろな取り引きだとか利害関係、法令に非常に詳しい方ということで、私が調べた範囲では弁護士、司法書士、行政書士というものを国は想定しているようであります。前回全員協議会の説明では役場のOBとか農協のOBという表現がもう具体的に出ていましたけれども、それはいかがなんでしょうかね。法律はだてに改正されているわけではなくて狙いがあるわけです。やはり法律関係に詳しい人を一人以上立てて、今後の厳しくなる農業情勢や農業委員会の仕事に対応できることを狙って中立委員というものをつくってきた。その点、町長どうお考えでしょうか。

答弁 農業委員会事務局長 中山信也(農業委員会事務局長は2018年12月まで)

中立委員につきましては国の例示ではそういった弁護士とかそういったものがあるんですけれども、本町に在住されている方、在住されていない方がなられても構わないことにはなってはいるんですけれども、やはり町の状況なんかある程度わかる方、そういった方で、とりあえずは役場とか農協とかというお話はさせてもらいましたけれども、それは一例でございまして、具体的には農地を持っていない方、農業者ではない方を誰がいいのかをこの実践会長さん方の集まりの中やそういった中からいろいろな声が上げられたのを絞り込んでいかれるようなかたちになっていくのかなというふうに考えているところではございます。

質問 4番 山田日出夫

だから国はですね、新法を制定するに当たって具体的な狙いがあって、法の趣旨があって改正をしてきている。その中で中立委員は先ほど言ったような性格を持たせたいというか持っている。その法律等に詳しい人ほどやはり信頼をおけるのではないですか。それで私は町外の人を充てるというのは、あまりよろしいことではないと。それはもうそう思います。それで町内を見回した場合、弁護士と司法書士は確かいないはずだと思います。でも行政書士は記憶ではいらっしゃる。その方に法の趣旨に基づいて、その方を任命したらどうですか。今度は町長に聞きます。

答弁 町長 菊池一春(町長は2023年3月まで)

議員にご理解いただきたいのですけれども、あまり町長がばんばんばんばんやるとですね、私が法の趣旨に反するじゃないかと思ってですね、むしろ現職の農業委員の皆さん、農業者の皆さんが第一義的にやはり地域の実情をできるだけ反映して行政に選考委員の中で評価し、そして選んでいただくというのが一番健康的な実態ではないのか。というよりはむしろ今までの農業委員を見ていましても、なかなかなり手がいない。言っていることはわかるんだけれどもなり手がいない。だから川南地区なんかは結局欠員のままとか、そういう悪戦苦闘の中でやはり選んでいただいているという状況もありますので、まず第一義的には、その地域の各実践会や新規の実践会の中で選んだり任命した人たちを評価し、そしてそれを上げていただく。しかし私は全部それは上がってこないと思うんです。上げられない。そうすると最終的には、その選考委員なり、今の農業委員さんと候補を選択して、そして最終的に農業委員さんと私の方でお願いをしたり、ぜひ訓子府の農業の未来のためにということをいっていかなければならないだろうと。これは女性委員も含めてそうなんだと。それから議員言われるように役場の行政書士、今2名いますね出身の方が。その人がいいかどうかということは別にしても、少なからず役場OBというのは、法令に基づいて仕事をしている方々ですから、それにふさわしい人を農協も含めてですね、やはり皆さんのご意見も聞きながら任命しお願いをしなければならないだろうという予測はしています。

質問 4番 山田日出夫

今のような答弁を先ほどしてくれればよかったんですけど、何も全然町長、任命権者になるわけですからね、農業委員の今の皆さんと町長が最後は腹くくってお願いしていくということに私もなると思うんですよね。そういうやはり真摯し ん しな取り組みというか、一生懸命な取り組みをしていただくということで、そこで選ばれた方は農業者の信頼を得られないわけがありませんので、よろしくその辺はそのように期待しますし、よろしくお願いしたいと思います。委員の報酬の件、4番目の最適化は飛ばしまして、答弁でわかりましたので、委員の報酬の改定、これは答弁でもありましたように、まあまあ平均値だと。だけど日頃の農業委員さんの活動を見ているとですね、全部見れているわけではないのですけれども、地元の農業委員さん、それを皆さんの活動を見ていると非常に激務だと思いますね、しかも権利義務関係で相手のある同士の間に入ってですね、あっせん等をしなければならない。さらに担い手等の仕事も増えるということで、楽になることは決してなくて厳しい仕事になっていくのではないかと思います。それで検討しないわけでもないというような回答もございましたのでね、ぜひとも活動の実態に合った、また役職の加算もあるのでしょうかね、そういった実態に合わせたことで、急にはできないかもしれないけども、改定を目指していただきたい。この点、町長もう1回簡単にお願いします。

答弁 町長 菊池一春(町長は2023年3月まで)

今の農業委員と三役とちょっと話し合いをした経緯があります。やはり同じような議員が言っているように同じようなことが出されました。特に川南地区が土地動かない。そうすると何回も同じ農業委員さんは行かなければいけない。そうすると不平等だとか、大変なご苦労に対する評価がやはりもっと必要なのではないのかということの意見も出されています。例えば時間給を出すとか、日数で出すとかですね、これらも含めた工夫がこれから必要になってくると思いますので、全体として、会長、副会長の報酬が妥当かどうかということはまた別問題にして、やはり前向きに検討していかなければならない時期に、制度が変わることによってきていると思います。

質問 4番 山田日出夫

やはりですね、仕事と報酬の関係は密接に、誰が見てもですね、妥当な線というのは私はあると思うんですよね。だから今町長答弁されましたように、すぐは無理かもしれませんけれども、実態に合うように改定を検討するということで今日はお願いをしておきたいと思います。

出典:訓子府町議会 平成28年第4回定例会 2016年12月13日 議事録 PDF(32ページ) 間違いを知らせる