みんなの議会

訓子府町議会 平成28年第1回定例会 2016年3月10日

介護保険制度における新総合事業移行について

2016年3月10日、訓子府町議会の一般質問で、工藤弘喜議員が「介護保険制度における新総合事業移行について」質問し、町長 菊池一春、福祉保健課長 渡辺克人が答弁しました。

質問者
工藤弘喜 議員
答弁者
町長 菊池一春、福祉保健課長 渡辺克人

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

質問 5番 工藤弘喜

5番、工藤です。それではただいまから私の一般質問を質問通告書に従いまして、質問させていただきます。質問項目は大きく二つありますが、まずはじめに介護保険制度改定への対応について質問いたします。介護保険法は、2014年6月に改定され、2015年4月から施行されております。この改定の主たる内容として、施設入所が原則、要介護3以上となったことと、要支援サービス、いわゆるホームヘルプ・デイサービスを自治体の「新総合事業」に移行させるというものであります。本町においても来年4月から一般介護予防事業と介護予防・生活支援サービス事業を合わせて要支援1・2の方々の生活支援を含めた多様なニーズに応える事業として「新総合事業」がスタートすることになっています。このことについて、町長の考えをお伺いしたいと思います。まず、はじめに、実施に向けた作業が進められていると思いますが、事業の受け皿となる事業者との協議も含めて、どの程度まで進んでいるのかお伺いをいたします。二つ目ですが、町長はこの間の「新総合事業」移行に伴う質問に対して、現行サービスの維持を確保すると答えておりますが、現時点でも変わっていないのかお伺いをいたします。三つ目です。「新総合事業」では従来どおりの「介護予防サービス」と合わせ「生活支援サービス」さらにすべての高齢者対象の「一般介護予防事業」を行うことになっていますが、人的、あるいは財政的な面での課題はないのかお伺いをいたします。以上であります。

答弁 町長 菊池一春(町長は2023年3月まで)

ただいま、介護保険制度における新総合事業移行について、3点のお尋ねがありましたのでお答えをします。1点目の「本町の検討状況について」のお尋ねですが、第6期介護保険事業計画における介護保険法の改正において、「地域包括ケアシステム」の構築のため、介護度が軽い「要支援1」と「要支援2」の介護予防サービスの内、訪問介護と通所介護については、市町村事業であります地域支援事業の中で実施する「介護予防・日常生活支援総合事業」、いわゆる新総合事業に移行することとなっており、本町では、北見市にあるサービス提供事業者を利用されている方もいることなどから、北見市、置戸町と足並みを揃えて平成29年度からの実施としております。平成28年1月における本町の「要支援1」と「要支援2」の方のサービス利用状況につきましては、認定者数が52人となっており、そのうち実際にサービスを利用されている方は36人、さらに、サービス利用者のうち、訪問介護のサービス利用者が9人、通所介護のサービス利用者が13人となっております。また、本町の「要支援1・2」において、訪問介護と通所介護サービスを利用している平成26年度の給付割合は、介護を含めた給付費全体の約2.3%となっており、この分のサービスについて、町が実施する「新総合事業」に移行することになります。新総合事業につきましては、市町村が住民の自主的活動、いわゆるボランティアなどの地域資源を十分に生かして、今後の超高齢社会に適応した地域づくりを、地域住民と協働して行うことが求められており、高齢者の健康状態・ニーズを把握し、加齢に伴い支援が必要になっても安全・安心に暮らしていくためにはどのようなサービスが必要なのか、さらに、どのような社会資源が活用可能なのかを分析しなければなりません。そのため、町地域包括支援センターでは、新総合事業実施に向け、その一環として、利用者のサービスについての思いや生活状況を把握し、今後の必要なサービス、社会資源等について検討するため、要支援認定者宅に訪問調査を行っております。また、サービス提供事業者に対しましては、地域ケア体制の構築に向けた推進の方策等を協議・検討する「訓子府町地域ケア会議」において、新総合事業についての話し合いを行っております。この事業は、地域住民、行政、民間事業者、そして、ボランティア等の地域のコミュニティーにより支えられていくことが求められており、推進するための基盤整備につきましては、現在、地域包括支援センターと町社会福祉協議会が連携・協力するなかで、研究会を立ち上げ、関係機関による協議体の設置やその中心的な役割を果たす「生活支援コーディネーター」の設置などについて、検討を重ねているところであります。今後、情報共有や連携強化のための「協議体」の中で、具体的なサービスメニューについて、検討することとしております。2点目の「現行サービスの維持の確保について、町長の考えは現時点でも変わらないか」とのお尋ねですが、介護保険は、介護の必要度の低い段階から社会全体で高齢者を支え、進行を防ぎ、自立を促すことを狙いとしており、さらには、高齢者を抱える家族の負担を和らげる効果もあります。しかしながら、介護度合いの軽い方が介護サービスを受けられなければ進行が早まり、かえって医療費や介護費用が増えることも考えられます。今回の介護保険制度の改定につきましては、制度を大きく転換させる内容となっておりますが、利用者へのサービス低下に繋がらないように、十分な対策を検討する必要があると考えております。ご質問の現行サービスの維持・確保につきましては、1点目で申し上げたとおり、介護度が軽い「要支援1」と「要支援2」の予防給付サービスの内、訪問介護と通所介護については、市町村が実施する新総合事業に移行することになりますが、新総合事業では、現行の介護予防サービスで行われている訪問介護と通所介護に相当するサービスも認められておりますので、このサービスの提供を基本とし、その上で、要支援者等の多様な生活支援のニーズに対して、多様なサービスの提供を検討してまいりますので、現行サービスの維持は確保できるものと考えております。3点目の「新総合事業により、人的・財政的な点での課題はないか」とのお尋ねですが、現行の市町村事業であります地域支援事業全体の費用上限額につきましては、介護保険給付見込み額の3%以内、そのうち、地域支援事業を構成しております「介護予防事業」と「包括的支援事業・任意事業」の費用上限額につきましては、それぞれ2%以内となっております。本町では、介護予防事業の費用上限額を2%、包括的支援事業・任意事業の費用上限額を1%として事業を実施しておりますが、介護予防事業につきましては、費用上限額の2%を超え、その不足分につきましては、一般会計からの繰り入れで対応している状況となっております。平成29年度からの新総合事業では、現行の介護予防事業等に加え、介護予防サービスの訪問介護と通所介護が移行となり、事業費が増加することになりますが、国はこの制度の創設に伴い、市町村が円滑に事業実施できるように、上限額の見直しを行っております。見直しの内容としましては、新総合事業移行後においては、地域支援事業全体の費用上限額が廃止され、事業開始前年度の訪問介護と通所介護の予防給付費および介護予防事業の実績額に110%を乗じた額が新しい上限額となり、翌年度以降は、前年度の実績額に75歳以上の高齢者数の伸び率を乗じて上限を置き換えることとなりますので、財政的な点での課題は当面クリアできるのではないかと考えております。また、人的な課題としましては、特に想定しておりませんが、今後の新総合事業の実施と併せて検討してまいりますので、ご理解をお願いいたします。以上、お尋ねのありました3点についてお答えしましたので、ご理解賜りますようお願い申し上げます。

質問 5番 工藤弘喜

それでは、今の一答目の回答をいただきましたので、これも含めて考慮しながら全体を通じて、ちょっと疑問に思っている点、私自身が懸念されるような点について、2、3、質問をしていきたいと思っています。この制度の改定の対応についてでありますけれども、いずれにしましても来年4月からということになっていますので、今その準備期間として、さまざまな議論もされているということも今、回答の中でもありましたし、それに向けた準備、具体的な受け皿に対しての協議も含めて、回答の中であったようにされているんだなというふうに思っています。ただその中で介護保険制度の問題というのは非常に複雑というか、なかなかわかりにくいところがありますので、簡単なところから質問させていただきたいんですけれども、まずこの入り口のところになるかと思うんですが、現在は介護認定を受けるまでには、主治医の意見書、あるいはその前段で訪問調査等を得ながら、そしてそこで審査と判定があって、その判定をもとに要介護度の認定、もしくは自立、あるいはいわゆる非該当、該当しないよというふうな認定が出てくるとは思うんですが、この新総合事業に移行ということになると、窓口に来て相談される方が、要支援1・2の部分も含めて、どういうかたちで介護認定をされていくのか。介護認定と合わせて、新事業に移行するわけですから、いわゆる予防の部分の通所介護、訪問介護の部分の振り分けはどういうかたちでされていくのか、ちょっと具体的に、どう今なっているのかお願いいたします。

答弁 福祉保健課長 渡辺克人(福祉保健課長は2016年3月まで)

ただいま現状の要支援1と2の訪問介護、通所介護の部分について、新総合事業に移行したときに、どのような手続きで移行していくかということでございますけれども、現状につきましては、今、工藤議員が言われたとおり認定調査を受けてサービスを受けるということになりますけれども、新総合事業を受けることとなりますと、通所と訪問については認定を受けないで今度は町の方の対応になるんですけれども、前段にですね、要支援1・2のその他のサービスといいますか、住宅改修とか福祉用具の貸与とか、その辺は今までどおりですね、要介護認定を受けて要支援1・2を受けていただくということを大前提ですけれども、それ以外の本当に通所と訪問の部分についてはですね、今度は町の方に移行しますので、その部分につきましては、まずですね、窓口に来ていただくか、受けたいというような情報があればですね、まず保健師が窓口で状況を聞き取って状態を把握します。それで基本チェックリストということで、その状態ですか、要支援1または2になると思われる状態を基本チェックリストという、簡単といいますか、把握できるシステムがありまして、それをもとにですね、対応していくと。そういうようなかたちになろうかと思いますので、ご理解をお願いしたいと思います。

質問 5番 工藤弘喜

今、基本チェックリストで振り分けをするということになると。窓口に来て、ちょっとこう介護認定も含めて、何とか介護保険制度を使いながら、新総合事業に移行すれば、その事業も使いながらということで、相談に来たときに、そのときには例えば、この人は介護認定を受けなきゃいけない、いわゆる介護度の必要な方、介護保険制度を適用してやらなければいけない方、でもこの人は簡単なチェックリストで済むというふうに判断するのは、窓口でするということですか。窓口で最初に面談のあった例えば福祉保健課に、この家族なり本人が来たときに、そのときにチェックリストを使うか、介護保険制度の認定の方が、従来のやり方がこの人にはやはり必要だというふうに、そこで振り分けをするということになるということですか。

答弁 福祉保健課長 渡辺克人(福祉保健課長は2016年3月まで)

今、窓口で決めるのかということでございますけど、要支援と要介護はまた違いますけれども、要介護でも同じく訪問、通所もありますけれども、その部分については認定を受けなければ受けれませんので、基本的には要支援という軽い部分でございますので、窓口に来ていただいて保健師、ケアマネージャーの資格も持っておりますので、その職員がよく話を聞いて、ご家族等ともよく話を聞いて、その中で当然にこの方は要介護の部分だということであれば、認定の方に進めていただきますし、軽いということであれば基本チェックリストの中でですね整理をしていくというかたちになります。

質問 5番 工藤弘喜

わかりました。最初の相談する窓口での対応のときにはケアマネさんなり、そういう専門家、保健師さんも含めて、この人は本当にどういう状況なのかということはやはりちゃんと見ていただきながら相談にのっていただくということですよね。それはわかりました。そしてそれをもとに、この人はおそらく基本チェックリストで大丈夫だろうと。要支援1・2という人はチェックリストで、その程度だったらということだと思うんですが、何か話に聞くとその基本チェックリストは大体25項目ぐらいの項目に答えていただいて振り分けをしていくという話のような気もするんですが、そう聞いてはいたんですが、そのチェックリストを使って振り分けをするのは誰が担当することにと今は考えておられるでしょうか。単に窓口の事務的な仕事をしている方がやるのか、あるいは保健師さんなりケアマネさん、いわゆる資格を持った方々がそういう状況も、来てくれた人たちの体の状況を見ながらチェックリストをやっていくのか、その辺をちょっとどういうふうに考えておられるのかちょっとお願いしたいのですが。

答弁 福祉保健課長 渡辺克人(福祉保健課長は2016年3月まで)

ただいま、どのように誰が判断するかということでございますけれども、事務的なことにはならないので、当然に保健師、うちの保健師は、地域包括支援センターの職員は皆ケアマネージャーの資格を持っていますので、その資格ということで十分研修し資格を持っていまして、その中で話をしてですね、基本的には、その人、ご家族と話して本当にどんなサービスが必要なのか考えた中での基本チェックリスト、それらも参考にしながらですね、させていただくということでございますので、機械的ではないといいますか、その人に合った十分な対応をしてまいる考えでございますので、ご理解をお願いします。

質問 5番 工藤弘喜

本当にそういうかたちでしていただくというのは、やはりなんでかといったら、的確な振り分けというのは、最初の入り口というのはやはり大事ではないかなというふうに思いますし、国が今回こういうかたちで制度変更をした時点での考え方、ガイドラインなのか何なのかわかりませんけれども、ちょっと聞いたんですが、チェックリストの実施については、別に事務職員でもいいんだというふうな話もされているということも聞きましたので、それはいいんだといえば、それはいいんですけれども、果たして本当にそれで相談に来られた方々の的確な状況判断が、身体判断も含めて、もしされないで、チェックリストだけによって事務的に振り分けられるということになれば出発の時点から何か大変こうリスクを背負うといったら、ちょっと語弊があるかもしれませんけれども、本当に必要な介護、いわゆる給付が受けられるか、サービスが受けられるかということにつながっていくのではないかなということで、この点ちょっと心配だなということで質問しましたけれども、今、回答にありましたように、本町においては、そういうことではなくて、保健師さん、いわゆる専門職の方々でそういうふうに担っていただけるということであれば、ぜひそういうことで安心して相談に来てほしいということを訴えていってもいいのかなというふうに思って、今、聞いていました。次にですが、今回のこの新総合事業移行に関わって例えば6期の介護保険の計画が出ましたよね、6期計画の中で方向が。あの中でも新総合事業移行に向けてという取り組みのことが後半の方でページをさいて書かれていましたけれども、ああいったことも含めて見ていくと、今回この介護認定された、従来のように介護認定された要支援1・2の人たちも含め、そして、これまでの一次予防事業の対象者だとか、あるいは二次予防事業の対象者、これは一次予防といえば、いわゆる高齢者全員を対象としたものであるし、二次予防事業対象者というのは、いわゆるこのままいたら要支援1・2にいっちゃうか、ちょっとこう悪化すると、今、なんらかのサービスをしながら給付をしながらしていけばなんとかなるよという人たちが二次予防ということになると思うんですが、そういういろいろなさまざまな段階の人たちが、そしてそれぞれのいろんなサービスをそこで受けることになると思うんですが、ごっちゃになるというか、地域支援事業の中で、この従来の要支援1・2の人たちの受けるサービスの給付の部分と、そういう一次予防、二次予防の人たちが受けるサービスとがごっちゃになることによって、その対応というのが本当に大丈夫なのかなと。これは今までも同じようなこともやっていましたからということであれば、それはそれでいいんですけれども、その辺のいわゆる現場の対応の部分で心配はないのかなと。そこで何かがあったときには結局、介護を受ける側の人たちが的確な対応をされないことによって、配慮されないことによって重篤化するというか、重くなるということにならないような仕組みというのがやはり必要だと思うんですが、その辺の話し合い、先ほども話し合いをされているということも含めて、どうなっているのかなというふうにちょっと気になっていたのでちょっと聞きたいと思います。

答弁 福祉保健課長 渡辺克人(福祉保健課長は2016年3月まで)

ただいま、今後は地域支援事業の新総合事業に移行されるということで要支援1・2の方も入ってきますし、現状の一次、二次の高齢者の方もいるということで、その中でどうなっていくか心配だということでございますけれども、まさに今、その辺の整理をしているところでございまして、その辺の協議をしているとこでございます。そして、町長の答弁にもありましたように、介護予防の部分というのは非常に大事でありまして、将来、介護にならないようにするということで、まさにこの部分を整理しておりますけれども、今、要支援1・2の方が今度、地域支援事業に入ってくる部分と、現状では一次、二次の方もいきいきらいふクラブということで通所で通っていただいていると。これは町の独自施策でやっていますけれども。その辺とのバランスも含めてどうするかということも検討状態ということでありますし、その中でも今いろんな事業をやって、はっちゃき塾とか脳元気塾とか、また地域に出向いてやったり、そういう部分も全高齢者対象にやっておりますので、基本的には今やっている事業をベースにですね、その辺の整理を今しているところでありまして、高齢者の方に十分にサービスが行き届くように検討をさせていただいているということでご理解をお願いしたいと思います。

質問 5番 工藤弘喜

本当にその辺の整理というのは、なかなか言葉では整理は簡単なようなんですけれども、実際、現場を預かる人たちにしてみたり、あるいはそこに行って介護のサービスを受ける人たちにすると、こう戸惑いが出たりすることもやはり出てくるのかなというふうな思いもしますけれども、いずれにしましても今現在の要支援1・2の方々の通所介護、あるいは訪問介護、予防の部分のね、その部分でさらに地域のいわゆる資源を活用した独自のサービスということになってはいくと思うんだけれども、その辺をどううまくミックスしてやるかというのは本当に、要支援1・2の人たちの今まで受けていたサービスが何かちょっと下がったというか、質が落ちたとか、ちょっと変だなというふうには決してならないような、少なくても今やっている現行以上のことをやはり理解していただきながら進めるということが大事かなというふうに思っています。今回の議会でも高齢者の先ほどの山田議員の質問なり、昨日の西山議員の質問なんかもありましたけれども、なかなかこの制度がこういうふうに改定されることによることばかりではないんですけれども、さまざまな仕組みづくり、高齢者の方々が元気で頑張れる、そして健康寿命を延ばすというふうな部分での仕組みづくりというのは本当に大事だとは思うんですけれども、現場の担当者も含めて役場のそういう皆さん、職員の方々も含めて、仕組みづくりだけにどんどんどんどん気を取られながらいくことも大事なんだけれども、そっちの方にばかりいくことによって本来もっと、もしかしたらもっとシンプルなかたちで考えて、何かもっとこうわかりやすく、もっと参加しやすいというのか、何かこうもっと仕事の力点の置き方がもうちょっと変わっていかなければならないときにもきているのかなと。私自身の思いとしては、今回のこの介護保険の改定を受けてちょっと感じたところでありますし、今回のいろんな前段の議会の一般質問等も聞きましても、何か仕組みづくりに、大事なんだけれども、相当な労力がいっちゃうというのが果たして、そればっかりもどうかなというふうな思いもしましたので、ぜひ具体的な部分、今受けているサービスも含め、あるいはこれからやらなければならないサービスも含め、やはりそこら辺をどうしっかりと遂行していくか、実施していくかということも大事かなというふうに思って聞いていました。ちょっと申し訳ないんですけれども、その点をちょっと配慮していただきながら進めていくような時期かなということで、ちょっと終わらせたいんですが、もう1点ちょっと気になっていたのは、財政的な部分というか、今回この事業をすることによって、回答の中にも限度額の問題等々も回答されていましたので、とりあえず今の現状では大きな問題はないのかなという、心配はないのかなというふうなこともちょっと思えるんですけれども、例えば、今回の事業の中でも要支援1・2の中でやはり人気があるというか需要があるのはデイサービス、その部門ですよね。いわゆるその受け皿となっています静寿園といいますか、そこというのはやはり期待度というのは高いんだと思います。当然、社会福祉協議会、訪問介護も含めてありますけれども、今回、財政的な部分で特にちょっと気になっていたのは、受け皿である静寿園が昨年の所管事務の中でちょっとお聞き取りした中でも介護報酬の減という問題を含めて、非常に経営的にも大変だという状況になっているというのは聞きました。そして、その中の、これは全体、どこでもそうなんですが、介護報酬の減の大きな要因の部分というのは、一番影響が出てくるというのはやはりデイサービスの部分を扱うところ、通所介護の部門というのがやはり一番大きなこの今回の介護報酬減の中で影響を受ける部分だというふうにもいわれています。一般的に従来からみて20%ぐらい影響を受けていくのではないのかと、いわゆる収入として入ってくる部分が。そういう前提の中で今回こういうかたちで事業が進められるんですけれども、要支援1・2の方が新たな今回の新総合事業の中でサービスを新事業の中でやったときの給付費というのは、どういうかたちで入ってくるんでしょうか。この町に流れてくる、どういうふうな、これ総合事業の中の事業費の中に含まれてくるということで考えていいんでしょうか。ちょっとお願いいたします。

答弁 福祉保健課長 渡辺克人(福祉保健課長は2016年3月まで)

ただいま、お金の流れのことでございますけど、介護保険制度の給付の部分もありますけれども、全体としては給付の部分と地域支援事業の部分がありまして、その全体で町に入ってきていまして、その中の振り分けとしまして、国・道から給付に対して今きていますけれども、今度は地域支援事業に対してお金がくるかたちになりますので、金額的にはこちらにいったものがこちらにいくというかたちで総額的には変わらない仕組みにはなっております。

質問 5番 工藤弘喜

総額的には、何て言うんですか、着地点というか、入るところが変わって、総額的には額としては変わらないという捉え方でいいということですね。その中で例えば総合事業の中で入ってくる事業費なんかは、先ほどの答弁の中でもありましたから、それでいいんだなというふうには思いますけれども、先ほど言いましたように、今の現時点でもやはり非常に困難をしている受け皿の部分で、国の方では今回いろいろな声もあってこういう影響のないようにということでしているんだとは思いますが、総体的には、やはりこれを低めていくと、総合事業移行後のサービス単価設定の問題も含めて、単価を下げていくようなことも今、考えているようなんですが、このことも、これは今すぐ来年以降すぐそれが該当になるという、適用になるということではないのかもしれませんけれども、この事業が、新総合事業に移行したことの大きな要因というのは、やはり介護保険に掛かるお金を地域に負担してもらうと、いわゆる地方に、各自治体に負担してもらうという意味も含めて、制度の移行というのがなされたという趣旨からみれば、いずれやはりそういうふうに新事業に充ててくるお金というか、予算も本当に厳しくなるなと。なるんじゃないかなというふうに私は思っています。そこで出てくるのがやはり自治体として、その部分をやはりどう財政補填ほ て んをしていくかというところが、町が持ち出してでもどうそういう人たちに対するサービスを充実したものにしていくかということが、より求められていく時代に入ってきているのかなというふうに思います。そういう点で町長にもちょっとお答えいただきたいなと思うんですが、答弁にもありましたように現時点でも当然繰り入れているものもありますけれども、今回のこの改定に伴う財政的な部分で国の対応の問題もありますけれども、少なくとも移行後にそういうかたちで被保険者といいますか、そういう給付サービスを受ける人たちが財政が厳しくなった故にサービスが受けられないとか、そういうことのないような、いわゆる財政支援も含めて、どのように思っておられるのかちょっとお聞きしたいと思います。

答弁 町長 菊池一春(町長は2023年3月まで)

既に介護保険制度が始まって17年でしょうか、全国一律に一定の介護保険料を支払うことによって1割の負担で等しくサービスができるというキャッチフレーズで始まったはずのこの介護保険制度が、かなりの急増という言い方をいろんなマスコミで見ていますけれども、高齢者の要介護認定者が増えてきていることによって負担が増してきていると。国は一体今何を考えているのかということで言うと、まず軽度な要介護認定者をはずしていくと。要支援1・2については総合事業で市町村でやりなさいという方向にしようと今しています。さらにまた最近の新聞なんか見ていますと財務省は要支援1・2だけではなくて、要介護の1・2もはずしていこう、こんな考え方も2017年に法案提出をするという中での検討の柱にしようとしていると。例えば軽度者に対する生活援助の原則自己負担、それから軽度者の福祉用具貸与、住宅改修、原則自己負担、要介護1・2への通所介護を地域支援事業に、それから65歳から74歳の利用者負担を原則1割から2割にと。さらに75歳以上の利用者負担を原則2割にしようということが財務省で検討されているということですので、そうこう考えていくと、この市町村事業というのは、非常に市町村に対する負担が大きいのと、それから市町村間の格差が生じる可能性が十分あると。その点でいうと、今、平成29年度開始に向けて北見、置戸町で共に協議しながらサービスを後退させないということを検討している状況でございます。今、工藤議員が心配されているように財源的ないろいろな支障が出てくるのではないかということも含めて昨年度の議会でも答弁させていただいているように、今あるサービスを後退させないということが現時点では私としての役割ではないかなというふうに考えておりますので、ご理解賜りたいと思います。

質問 5番 工藤弘喜

最後の質問になりますけれども、今、町長が言われたように先を見通した中では本当にさらなる改定、改悪といわれるような、そういう方向に向かいつつあると。特に財務省サイド、厚生労働省じゃなくて、財務省サイドがこの介護保険の問題について、相当行程表なんかを作りまして、厳しい内容のものにしていきたいというふうになっているところです。特に町長も言われましたけれども、要支援1・2から要介護2までの生活援助とか福祉用具の貸与とか住宅の改修については原則自費でしてもらいたいとか、そして今度、今、要支援1・2ですけれども、要介護2までを、そのサービスを地域支援事業でというのが来年の国会に上程したいというふうなところまで、なんか随分話が早いなというふうに思うんですが、考えているようであります。そうなっていきますと、本当にこの自治体がこの介護の問題で担わなければいけない部分というのがさらに人的な部分も財政的な部分も含めて本当に厳しくなってきますので、その辺については、やはり町長に対してはぜひ現場というか、地方のというか、町の状況なんかもしっかりと国の政治に反映させていただけるような、発信をしていただきながら強めていってほしいなというふうに思っています。いずれにしましても、何よりも介護保険の問題でいきますと、やはり介護保険料を払って、いわゆる契約をしているような状況だと思うんですよ、国とサービスを受ける側が。介護保険料を払っていますので、それがどんどん空洞化するというか、なしくずし的に何だかわからなくなってくるようなことになると、その契約が本当に何だったんだと。いわゆる年金の問題じゃないですけれども、今、介護保険料の納付率というのは非常に高いんですけれども、それさえも何かこう信頼がおけなくなると、本当にまずい状況になるのではないかなと思いますので、そういった心配も含めて、どこか心の片隅にでも持ちながら、この問題については、特に町長にもあたっていただきたいなというふうなことを申し上げて、次の質問に入っていきたいと思いますけれども、町長の方で何かありますか。

答弁 町長 菊池一春(町長は2023年3月まで)

現政権は1億総活躍社会ということで65歳以上でしょうか、高齢者に3万円ずつ限定はありますけれども給付するというようなことも、今回も提案させていただいておりますけれども、そうしたこともさることながら、むしろ介護保険制度を後退させない状況、確かな制度をやはり充実していくということの方が私は重要なのではないかなというふうに考えているところでございますので、今、議員がご指摘のとおり国会議員や、あるいは厚生労働省等についても意見を発信してまいりたいと考えております。

質問 5番 工藤弘喜

では、次の質問にいきます。

出典:訓子府町議会 平成28年第1回定例会 2016年3月10日 議事録 PDF(15ページ) 間違いを知らせる