訓子府町議会 平成27年第4回定例会 2015年12月8日
必要な人に必要な情報の伝え方
2015年12月8日、訓子府町議会の一般質問で、河端芳惠議員が「必要な人に必要な情報の伝え方」について質問し、町長 菊池一春、福祉保健課長 渡辺克人が答弁しました。
- 質問者
- 河端芳惠 議員
- 答弁者
- 町長 菊池一春、福祉保健課長 渡辺克人
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
質問 3番 河端芳惠
通告書に従いまして、大きく2点、町長に伺います。はじめに、必要な人に必要な情報の伝え方について伺います。行政が次々に新しい施策や制度を打ち出してきていますが、なかなか必要な人に必要な情報が届きません。高齢者世帯、独居高齢者、障がいのある方たちの中には自分が対象になることを知らずサービスを受けられないこともあるかと思います。情報弱者の対策をどのように考えていますか。1、要介護認定を受けていると税制面での優遇措置がありますが、それを知らずに課税世帯となっているケースもあり、それに伴い利用料や負担額も大きく変わります。必要な人に必要な情報をどのように伝えていますか。2、最近、町内で火災がありました。火災や自然災害時の情報弱者への迅速な情報伝達のため「高齢者・障がい者等地域見守りシステム」等の登録者の更新や活用状況はどのようになっていますか。以上、伺います。
答弁 町長 菊池一春(町長は2023年3月まで)
ただいま「必要な人に必要な情報の伝え方」について、2点のお尋ねがありましたのでお答えします。まず、1点目の「要介護認定を受けている方への税制面での優遇措置について、どのように伝えているか」のお尋ねでありますが、介護保険における要介護認定者の税控除につきましては、65歳以上の要介護認定者のうち、介護度で要介護1から5の方を対象に、本人または扶養親族からの申請に基づき、障がい者に準じるものと認められれば、市町村長から障害者控除対象者認定書が発行され、身体障害者手帳等と同じように、所得税や住民税を算定する際に、障害者控除ができることになっています。この税の申告における障害者控除につきましては、町広報誌やホームページに内容を掲載するとともに、高齢者の方でもわかりやすいように、内容を工夫したリーフレットを作成し、周知を行っております。このリーフレットにつきましては、全ての被保険者に対し、毎年の介護保険料決定時の通知書への同封と、さらに新たに65歳になられた被保険者への通知時や、新規または更新における要介護認定時の通知時においても同様に、周知を行っているところでございます。今後、高齢者世帯等の増加を考え、必要な人に必要な情報を伝えるため、町から、この障害者控除対象者認定書の該当者になる方全員に直接お知らせする方向で進めておりますので、ご理解をお願いいたします。2点目に「高齢者・障がい者等地域見守りシステム」等の登録者の更新や活用状況についてのお尋ねがございました。災害時の要援護者対策として、平成23年度に「高齢者・障がい者等地域見守りシステム」を導入したところでありますが、平成25年に災害対策基本法が改正され、「避難者行動要支援者名簿」の作成が市町村に義務付けられ、本町におきましては、現在、このシステムを活用し、要支援者として200名を超える方たちを登録しているところでございます。この名簿は、災害発生等により、要支援者の生命または身体を保護するために避難支援等の実施に必要な限度で、町内会・実践会・民生委員・児童委員、消防団などの避難支援等関係者への名簿情報を提供するなどして活用することになります。また、要支援者本人の同意があれば、平常時においても名簿取り扱いに係る協定を結んだ支援関係者である町内会・実践会への名簿提供も可能となり、このことにより着実かつ円滑な情報伝達につながることから、今後、要支援者本人の同意を得るための作業を進めていきたいと考えているところであります。なお、高齢者・障がい者等地域見守りシステムで登録対象としておりました緊急医療情報キット配付者に係る情報につきましては、北見地区消防組合の消防緊急通信指令システムに登録し、有効に活用させていただいております。以上、お尋ねのありました2点についてお答えいたしましたのでご理解いただきますようよろしくお願いいたします。
質問 3番 河端芳惠
私の身近でたまたま施設に入所して月額10万円以上の負担をやむなくされている場合がありまして、少ない年金の中から、これはどうにかならないのかなと思いまして税務の方にご相談に行きました。そのとき初めて施設に入所しているんだったら要介護認定ももらっているだろうし、それを添付して税金の申告をすれば控除になって住民税も非課税世帯になるんじゃないかという話がありまして、そのとき初めてそういう状況がわかりました。それは実際に施設に入っていらっしゃる家族なり、周り、当事者はなかなかそういうことがわからないですね。それとある一定の年金がありますと所得税の申告をしなくても課税世帯ということで住民税の均等割がありまして、それで税額に関わらず均等割があったら課税世帯ということで、それによって非課税か課税かでさまざまなサービスが受けられたり、利用料がかなり変わってきたりします。それで今回たまたま身内でそういうことで相談に行ったら、そういうことがあるということですが、実際にかなりこのような状態で申告すれば非課税になる方も中にはいるのかなと思いまして、そういうような情報をきちんとお知らせする手立てはないのかということでお伺いしました。これは、たまたまこの住民税の課税、非課税ということが、あらゆるサービスに関わってくるという、この1点が大きな当面の課題として行き当たりましたが、他にもやはりそういうことを知らないがためにサービスを受けられなかったり、負担を強いられているケースがあるんじゃないかなと思いまして、このようなケース、今、お答えにもありましたが、現状とそれからこれから具体的にどのように個人に通知していくか、再度お伺いします。
答弁 福祉保健課長 渡辺克人(福祉保健課長は2016年3月まで)
ただいま、今後、具体的にどのようにやっていくかということでございますけども、今、町長の方からも回答していましたように、障害者控除対象者認定書につきましては、今までもですね、随時ですね、お知らせパンフレットを通知して対象者本人、そして、周りの方、ご家族、そして65歳以上の介護保険被保険者全体にも周知しているところでございますけれども、さらに一歩進めまして、毎年の確定申告時期に合わせまして、1月ですけれども、この障害者控除対象者認定書の対象者に直接お知らせいたしまして、合わせまして申請書も同封しまして、それでもって申請していただくと。申請書は1回申請をしていただくと、毎年ですね、この確定申告時期には毎年送らせていただくというかたちで、申請については一度だけしていただくということで今進めております。さらにですね、要介護認定者対象なんですけども、要介護1から5が対象者なんですけども、新しくですね要介護認定を受けられた方につきましては、その時点でですね、この制度の周知をさせていただきます。あらかじめさせていただきます。それで要介護認定になった時点でですね、改めてこの申請をしていただくということで、申請書をお送りして申請していただく。その申請書をいただければ今後毎年認定書を送らせていただく。そのようなかたちでですね考えておりますので、ご理解を賜りたいと思います。
質問 3番 河端芳惠
町からは、かなりいろいろな施策とともに広報誌や折り込みやいろいろなリーフレットなんかも来ておりますが、意外と必要な人がなかなか理解できないというのが現状だと思いますし、ある一定の年金額、収入額以内でしたら確定申告をされていない方もきっとほとんどいるんじゃないかなということで、これから確定申告をされなくても、要介護認定なり障害の認定がある方には、そのように申告をしてくださいということで通知をされるということでいいですか。
答弁 福祉保健課長 渡辺克人(福祉保健課長は2016年3月まで)
この認定書につきましては、本人に通知させていただきますけれども、これを使うことによって税の控除を受けられる場合があるということで、可能性があるということで通知をさせていただくということでございます。この障害者控除を受けられる方もいますし、これを使わなくても非課税になられる方もいますので、非課税になられる方はこれを使って確定申告しても変わりませんので、その辺もですね、合わせましてお知らせさせていただきたいというふうに考えております。
質問 3番 河端芳惠
今回たまたま身近で接した具体的な事例なんですが、やはり今一番求められているものは、本当に情報が必要な方になかなか届きづらいという、そこだと思いますので、いろんな、これは税と福祉保健課のいろんなところとの関わりが、制度と税制といろんなところが関わりがあるのでしょうが、対象になる方に具体的にいろんな方法を伝えてあげてほしいなと思います。本当に必要な人がなかなか必要な情報をいただいたり、町からいろんな折り込みがあったり、リーフレットがあったりしても、それを自分のものとしてなかなか判断できないでいる方がかなりいるんじゃないかと思いますので、その辺も含めて伝達の方法、またきめ細かな情報の伝え方ということで再度質問いたします。
答弁 町長 菊池一春(町長は2023年3月まで)
古い話なんですけれども、一番最初にこの質問をいただいたのは平成13年に田中與士信議員から私が福祉保健課長のときにご質問いただいて、全国の自治体の中には要介護認定を受けていたら控除を受けられると、受けさせているというところもあるんだと。訓子府はどうしてそういうことができないんだというご質問がありました。当時、私は福祉保健課長ですから、実態としてそれが可能であれば調べてみましょうということで平成14年から実はその申請書とチラシを含めて配った記憶がありまして、その時代は平成14年度といいますと障がい者等々含めていくとかなりの数が特別障がい者を含めて認定の通知を受けて控除の申請をしているのではないかなと思いますけども、平成16年ごろに厚生労働省の通知があって申請主義だということを介して、周知はするけれども、あなたが対象かどうかということについてはわからない状況の中で、周知を新しく65歳以上になった方とか、毎年こんなチラシを入れているんですね。これが良いか悪いか、あるいは読んでいてどれぐらいの人が理解できるのかということも含めて、結果的に見ますと、平成16年以降は全く少ない状況です。税法上がうんぬんということにいかがなものかということも含めて、最大限多くの対象の方がそこで申請できるような状況をつくっていかなければならないだろうということで内部的な調整を今しているところですので、とりあえずは、まずは対象になる人はもちろんですけれども、申請書も同封しながら、65歳になった人、それから認定を受けている人等含めて、こういった通知をして、さらに税控除を受けやすいような状況をつくっていきたいと思っておりますので、ちょっと時間をいただきたいというふうに思います。
質問 3番 河端芳惠
やはり今おっしゃったようにかなりいろいろな課題はあるかと思いますが、本当に困っている人に本当に必要な情報を届けるというか、それが今一番求められているんじゃないかと思いますので、今いろいろ考えられていらっしゃるようですが、たまたまこの事例は当事者から相談を受けて町民課の税の方に相談に行ったときに、そういう話をいただいてわかったことなので、これ以外にもさまざまなことがあるかと思いますので、これからもより工夫して必要な人に必要な情報を届けられるような工夫をしていただきたいと思います。
答弁 町長 菊池一春(町長は2023年3月まで)
さっきの税情報含めて決して間違っている情報ではないですし、おそらく過去の書類を見させていただきましたら、近隣町村でも、こういう申請書を具体的に送っている地域はないと。町村はこの管内ではなかったということも含めて情報の提供にとどめて、このような措置をとったということでありますので、ここから一歩前へ出てですね、具体的に周知、あるいは申請しやすいような状況をどうつくるかということを事務的に検討させていただきたいと思っていますので、ご理解をいただきたいと思います。
質問 3番 河端芳惠
町からいろんな書類が来たときに、なかなか判断つかなくて、すぐ町の方にこれはどうなんだろうと電話ででも相談に来れる方はいいんですが、やはり周りにもそのような、どこの誰に聞いても、きちんとした情報が伝わるような、そういう庁舎内の体制も必要なのかな。それとまた、今、民生委員の方たちもたくさんいらしていますけど、そういう方たちも地域を見守る中で、いろいろなご協力を仰がなきゃいけない場合もある。その場合は町からそれなりに情報を提供してお願いをすることもあるかと思いますが、その辺についてお考えを。
答弁 町長 菊池一春(町長は2023年3月まで)
これは民生委員・児童委員の皆さんにも日常的にいろんなかたちでお願いをしたり、協力を要請しているところでございますので、今後も引き続き、さらに行政と地域の、ある意味でのパイプ役であったり、地域の声をいただくという点でも民生委員さんのお力を借りながら前へ進めていきたいと思いますので、ご理解を賜りたいと思います。
質問 3番 河端芳惠
ネットはなるべくきめの細かいネットが必要ですし、そこからなるべく漏れることのないような、あらゆる機関なりを使って必要な人に必要なことを届けるということをこれからも続けていただきたいと思います。