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訓子府町議会 平成27年第2回定例会 2015年6月23日

農業委員会と訓子府町の関係について

2015年6月23日、訓子府町議会の一般質問で、川村進議員が「農業委員会と訓子府町の関係について」質問し、農業委員会会長 清井敏行、町長 菊池一春が答弁しました。

質問者
川村進 議員
答弁者
農業委員会会長 清井敏行、町長 菊池一春

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

質問 7番 川村進

7番、川村です。今回、町側ではなくて、農業委員会会長にお答えいただきたく、まず質問を始めます。今回の私の農業委員会と訓子府町の関係についてでありますが、一部、町長にもお答えいただくところがありますので、あらかじめご了解いただきたいと思います。本町の農業にとって、今、後継者がいない、また、TPP問題で離農される、そういう方がたくさん出るという可能性を秘めております。そのとき、規模の大きくなる農家もありますが、土地を離れ、路頭に迷うような農家も出るやもしれません。そこで、農地のあっせんに伴う価格はどのように決められているのか。この1点目。2点目、あっせんによる土地代金の支払いはどう決められているのか。この2点について、農業委員会会長にお答えいただきたいと思います。

質問 7番 川村進

3番目は町長にお答えいただきますので後からにします。

答弁 農業委員会会長 清井敏行(農業委員会会長は2016年3月まで)

ただいま「農業委員会と訓子府町の関係について」2点のお尋ねをいただきました。まず、1点目の「農地のあっせんに伴う価格は、どのように決められるのか」についてお答えいたします。農地のあっせんにつきましては、農業委員会の任意業務であり、昭和50年7月から農業委員会の中に訓子府町農地適正化あっせん審議会を設置しまして、会長と副会長を別に置いて町1名、農協1名、農業委員で構成し、農地の価格および相手方を決めております。農地のあっせん手続きといたしましては、農業委員会にあっせん申請書が提出されましたら、申請には売買か賃貸の選択をしていただき、随時農地適正化あっせん審議会を開催しております。農地の価格決定につきましては、地域に精通した地区担当委員を中心に現地を確認し、対象農地の地番ごとに表土の深さ、土質、農地の勾配、砂利混入状況、土地改良の実施状況により、過去の売買事例を参考に仮価格を決めており、その後に、あっせん審議会の委員全員によりまして現地確認を行い、審議し、価格を決定しております。価格が決まりましたらまず、申し出を行った土地所有者に決定価格の了解を得てから相手方を探しております。2点目の「あっせんによる土地代金の支払いはどう決めているのか」についてお答えいたします。あっせんによる農地売買については、農業経営基盤強化促進法に基づいて行われますが、売買には二通りあり、一つは売り主と買い主が直接売買する方法と、もう一つは農業公社が間に入る「農地保有合理化事業」による売買方法があります。売買の流れにつきましては、まず、直接売買においては、農地あっせん後、売り主および買い主が決まれば、農業委員会において農用地利用集積計画書を作成し、計画書については農業委員会総会にて審議、可決後に公告をいたします。計画書には売買価格、支払時期、支払方法等について記載しており、買い主はその支払時期までに代金を支払うこととしておりますが、一般的には作物の収穫後に支払うのが通例となっております。支払時期は11月から3月末までの期間に設定をしております。次に、代金支払い後に農業委員会が所有権移転登記を行い、農地の権利移動が完了することとなります。もう一つの「農地保有合理化事業」につきましては、農地購入資金がすぐに確保できない場合、一時的に農業公社が農地を買い取り、買い主に農地を一定期間賃貸借した後に売り渡す方法です。農地あっせんにより売り主および買い主の決定後、農業公社による農地の現地確認に入り、その後、売り主、農業公社、農業委員会の3者による買い入れのための協議を行います。買入協議後に農業委員会において農用地利用集積計画書を作成し、計画書については農業委員会総会にて審議、可決後に公告を行っております。なお、計画書による代金の支払時期については、農業公社が設定した期日となっております。公告後に農業公社が所有権移転登記を行い、農地については、いったん農業公社が所有することとなります。所有権移転登記後、売り主に売買代金を支払うこととなりますが、買入協議から代金支払いまでには最短で3か月程度かかる流れとなります。売買代金支払い後は農業公社が買い主との賃貸借を行いますが、賃貸借のための農用地利用集積計画書を農業委員会が作成し、農業委員会総会において審議、可決、公告後に5年間または10年間の賃貸借契約をすることとなります。その後、賃貸借期間満了年に、農業公社が買い主へ売り渡すための手続きとなります。手続きの流れは先ほどの売り主との直接売買と同様ですが、所有権移転登記については、農業委員会が行うことになっております。以上、お尋ねの2点についてお答えいたしましので、ご理解賜りますようよろしくお願い申し上げます。

質問 7番 川村進

今いろいろお話いただいて、私ちょっと理解できないようなところがありますが、この価格が今回、問題になっているというところがあります。どのような流れかと言いますと、土地代金を払って全部終わってから、土地を買い取った方が売り主に対して、農業委員会のあっせん価格が非常に安いから、私は今後の農家をやっていくには非常に都合が悪いと。反別が大きい小さい関係なく、地続き優先という手続きによって取得した方が農業委員会のあっせん価格が非常に安すぎるということを言い出しております。それで私はいろいろ関係する方ともお話し、聞きました。そしたら地区によっては相対で売買になって、そして中に他人の土地が入って一つまたいで土地がある。それをどうしてもほしいと。地続きではないけれども、まず第一に地続きが優先、二つ目が班内が優先、三つ目が地域であるといって、農業委員会にはねられてしまって、結局最終的に相対で売買が成り立った。農業委員会が土地をあっせんするときに、その場合にそういうような状況のときに仲介をとって、その土地、地続きでないから何とかならないかとか、いろいろの方法はないのだろうか。規模拡大でどんどんどんどん増やす人は力があるし、今度は売らなきゃならん人は力がないから農業委員会のあっせんする価格で泣きの涙で土地を手放すというケース、今、訓子府町に私が聞いた話では2軒ばかりが大変なケースです。以前、取得したときの土地の値段を参考にしているといいますが、土地の値段は参考になっているのかどうか、本当に疑問です。今後ここで町長にお伺いしますが、町政執行方針の中で農業委員会の法律が変わり、また、農業委員の選挙がなくなって町長が選ぶようになるというようなことが、この町政執行方針の中に書いてありますが、どのように変わるのか、今、私が言ったような、まだたくさん問題があります、農業委員会に対しては。そういうことがなくなって正常にみんなが喜んで、規模拡大する方も土地を手放す方も喜んで歓迎されて土地の売買が行われるのかどうか、そのようになるのかどうか町長少しですが説明いただけませんか。

質問 7番 川村進

そこにありますよね、町長に答弁願いたい。

答弁 町長 菊池一春(町長は2023年3月まで)

ただいま、3点目の「1点目と2点目の質問に対し町はどう対処しているのか」についてのお答えをさせていただきます。農業委員会は独立した組織であるために、直接的に町が関わることはございませんが、農地価格を決定する際に「訓子府町農地適正化あっせん審議会」の中に町職員として農林商工課長がメンバーとなっておりますので、会議の中で意見を述べる機会がございます。以上、お尋ねのありました3点目についてお答えをさせていただきます。

質問 7番 川村進

私が聞いているのは、農業委員の選任についても法の改正により市町村長が担うことになりますと、こういうことです。どのように変わるかということです。ここに町政執行方針の11ページにきちんと書いてありますよ。

質問 7番 川村進

そんなことはない、1番から2番に対して町はどう対処していますかと、その前に私は町長に一部発言をお願いしますと言っているんですから。

質問 7番 川村進

じゃあこれ、1番、2番に対して。

質問 7番 川村進

そうですか、それでは、町政執行方針の中にある、どのように市町村長が選ぶかということは、答弁できないということですか。

質問 7番 川村進

それでは、質問を農地のあっせん価格から、二つ目の土地代金の支払いについて、本町でこれ大変な支払いに関しての問題が起きています。ということは、町から派遣された職員がこの支払に対して何かの粗相をして1か月の出勤停止を受けているんです。それで問題は土地の支払いが・・・

質問 7番 川村進

個人の特定ではない。議長はね、町民の皆さんが知る権利を抑えるのか。

質問 7番 川村進

そしたら私の質問を最後まで聞きなさい。

質問 7番 川村進

個人特定じゃない。処分をされたということは個人特定になるかもしれないけど現実だよ。

質問 7番 川村進

誰が個人特定をするんですか。

質問 7番 川村進

今、途中で入ってこられて意味がわからない状態で休憩があったんですが、私はこれは北海道新聞にも掲載された事件ですから、当然、個人名が出なければ問題ないと思って、そして今回の質問に入っているんです。なぜなら、この方が処分を受ける理由はまったく見当たらないんです。ですから、個人名にあたるようなものが出るとまた困るから、私はこの農業委員会のあっせん価格、どのように決められるか、それから土地代金はどのように支払われるかについては、今回は泣く泣く消化不良ではあるけれども質問を取り止めます。そして、はっきり言いまして、議長に申し上げますが、個人名が出なけりゃ町民の皆さんの知る権利というもの、これは議会は、私は町長のため、議長のため、我々議員のために開かれるものではなくて、町民のために開かれるんだということ。これを最大限に理解していただいて、本当に今回の質問、泣く泣く中止します。それでは、質問を変えます。

出典:訓子府町議会 平成27年第2回定例会 2015年6月23日 議事録 PDF(16ページ) 間違いを知らせる