訓子府町議会 平成25年第4回定例会 2013年12月11日
消防団員の確保に向けた協力体制
2013年12月11日、訓子府町議会の一般質問で、余湖龍三議員が「消防団員の確保に向けた協力体制」について質問し、町長 菊池一春、総務課長 森谷清和、副町長 佐藤明美が答弁しました。
- 質問者
- 余湖龍三 議員
- 答弁者
- 町長 菊池一春、総務課長 森谷清和、副町長 佐藤明美
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
質問 10番 余湖龍三
10番、余湖です。通告に従いまして一般質問をさせていただきます。よろしくお願いします。消防団員の確保に向けた協力体制ということで、この1点にだけしぼりまして質問させていただきますので、よろしくお願いします。全国的にも消防団員の減少については問題となっているところですが、訓子府町においても大きな問題として考えられています。町民の生命・財産を守るべく崇高な使命感のもとにボランティアとして活動する消防団員ならびに消防団がある意味、今後の活動を考えた時に団員の不足という不安で悲鳴を上げているのが現状です。「1市2町消防組合」のもとに活動している訓子府消防団ですが、事務的な組合の条例や規則の定めの中での対処は基本でありますが、この団員不足の今後の不安に対しては、地元・訓子府町の助言や協力が大事なこととなるのは当然のことと考えます。それらを踏まえて何点かお尋ねいたします。1つとしまして、消防団の日常における団員確保の勧誘活動の努力が行われていますが、新規団員のなり手がいないのが実情です。このことに対し、どのような考えをお持ちかお尋ねいたします。2つ目に、消防団員の確保の手段として、総務省が進めている「消防団協力事業所表示制度」は当町でも活用しているところですが、今後の展開として、どのような考えをお持ちなのかお尋ねします。3つ目としまして、当町における消防団員への福利厚生的な補助の現状と今後のそれらに対する充実について、どのようにお考えなのかお尋ねいたします。4つ目としまして、今後、町職員の消防団員としての活用については、どのようにお考えかお尋ねいたします。よろしくお願いします。
答弁 町長 菊池一春(町長は2023年3月まで)
ただいま「消防団員の確保に向けた協力体制」について、4点にわたってお尋ねがございましたので、お答えをさせていただきます。まず、1点目に「消防団員のなり手がいない実状に対する考え方」についてのお尋ねがありました。日頃から消防団におかれましては、地域の消防・防災活動にご尽力をいただき、改めてこの場をお借りし、感謝を申し上げさせていただきます。さて、団員の確保に向けては、団が中心となって、入団募集チラシの配布、広報紙への記事掲載、新聞広告掲載はじめ、勧誘活動に努力されていることは、十分承知しており、町においても種々協力させていただいているところでございます。消防団は、地域のさまざまな情報を把握し得る即時行動力と動員力を持つなど地域防災の要でもあり、団員のなり手の確保に苦慮していることは、私としても憂慮すべき状況と考えているところでございます。2点目に「消防団協力事業所表示制度の今後の展開として、どのような考えを持っているのか」とのお尋ねでございました。消防団への入団が伸び悩んでいる要因の1つとして、被雇用者割合の増加があげられております。本町においても事業所数の減少とあいまって被雇用者団員の割合が増加しつつあり、北見地区消防組合構成自治体においても共通の課題となっているところでございます。このような状況を踏まえて、当消防組合では、平成20年に「消防団協力事業所表示制度」を設けて入団促進に努めており、町においても、制度の円滑な推進に協力するとともに、消防組合側から新たな提案などがあれば、可能な範囲で対応してまいりたいと思いますのでご理解をお願いいたします。3点目に「消防団員への福利厚生的な補助の現状と今後の充実についての考え方」について、お尋ねがありました。町から消防団に対する福利厚生的な補助としましては、消防団互助会負担金として通常年で80万円の予算措置をしております。なお、本年度は、消防操法大会への団員参加経費の一部を互助会が負担することから7万円を上乗せし、総額87万円を予算措置させていただきました。また、消防団の支援団体であります訓子府町消防後援会に対して20万円を交付しております。この他、分団長以上または在職10年以上の団員の方が退団される際に、感謝状と記念品を贈呈させていただいているところです。今後とも、現行の支援措置については継続させていただきたいと考えておりますが、消防支署を通じてあるいは消防団から直接新たな要望などがある場合は、可能な範囲で対応してまいりますので、ご理解をお願いいたます。最後に4点目として「町職員の消防団員としての活用」についてのお尋ねがありました。ご質問の中で、職員の活用とありましたが、職員の入団という意味でとらえ、回答させていただきます。町職員の消防団への入団に関しましては、災害などの非常事態では、私が陣頭指揮をとり、副町長、教育長、一般職が組織的に対策にあたることになり、その際、職員は、町職員と消防団員両方の身分で行動することにはならないこと、また、火災発生時に、重要な職務についていた場合、その場を離れて団員として行動することにはならないなど、町職員は常に公務を担っているという特殊事情もあり、慎重に進めなければならないと考えているところです。さらに、職員が消防団員として活動するということは、団長の指揮下におかれることになり、万一、負傷などの災害にあった場合は、当然のことながら、通常の町職員としての公務災害補償は適用されず、消防団員としての公務災害補償が適用されるものと思われます。このようなことから、町職員を強制的に消防団に入団させることにはなりませんので、身分上のことや災害補償のことなどを理解した上で、あくまでも本人の意思で判断してもらう必要があります。なお、職員には、地方公務員法が適用となり、さまざまな規制もございますが、任命権者である町長の判断により解消できるものもありますので、町職員が入団しやすい環境を整えるなどの配慮をしてまいります。以上、お尋ねのありました4点について、お答えさせていただきましたので、ご理解賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
質問 10番 余湖龍三
4点につきまして、明解なお答えをいただきましてありがとうございます。ただ明解とはいえ、この問題につきましては、前々回の一般質問でも西山議員のほうから消防団の団員の問題については、質問がありましたので、私としましては、その時の不十分さを埋めていただきたいというようなことがありまして、今回このような質問をさせていただいています。1つ目のことについてでございますが、消防団員確保についてどのようなお考えかということで、結論としましては、町長自体もなり手の確保に苦慮していることは、憂慮すべき状態と考えています。そういうこともありますので、そういう気持ちがある以上は、やはり団員確保についての協力体制というのは、これからお話し合いの中で十分な協力が得られるものと考えております。昨日の災害等のお話の中にもありましたように、災害時には、マンパワーとしての消防団の存在というのは、大きいんじゃないかというふうに昨日も一般質問を聞きながら感じていたところですけど、そのためには、やはり訓子府町としまして、105人という定員の中での消防団員の確保というのは、本当に消防団としては、必要な数字としてとらえ、何かあった時には、その人数がいることがいろいろなことに備えられることの大事な要件ではないかと思いますので、やはりそのことについては、消防団がもちろん率先して、そのことについて、勧誘もしていかなければいけない場面というのはたくさんあるんだと思いますが、その部分については、町の協力というものが、やはり必要になってくるんじゃないかということをお願いしたいと思っています。消防団は、1つボランティアであるという表現の中でありますが、ボランティアと言いながら多少ですが、年報酬も出ますし、災害出動に対しての報酬も出ますので、それがすべてボランティアなのかというと金銭上の問題でいきますと、そういうことにはならない場合もあるんじゃないかということは承知しております。ただ、消防団に少ないながらも105人の中で80数名の方が入っている、そのすべての人というのは、やはりこと火事に関して、何か消防団が出なければいけないということに関しては、本当に町長自身も町のすべてのことに対して四六時中、もう寝る暇も惜しんで考えているんだと思いますが、消防団員自身もやはりなった以上は、いつサイレンが鳴ってもいいように、サイレンが鳴った時には、何かがあった時にはという気持ちをいつも持ちながら四六時中生活しているのが現状だと思います。私も数十年消防団にいますけれども、やはりいつサイレンが鳴ってもいいようにとはいきませんけども、鳴った時には優先して、やはりそういうふうに出なければいけないという気持ちは消防団員である以上は、やはり今訓子府町にいる80数名の団員というのは、そういう気持ちの中で一生懸命やっているんだと思います。それでもう1つ、人を募集するにあたって前回までも返答の中には、やはりこれが消防団のやることである。消防団のほうでやはり勧誘については責任を持ってやらなきゃいけないんじゃないか。ましてや訓子府というのは、1市2町の組合の中でやっているんで、その消防組合のほうでもやはりそういうことについては、もっと考えていってほしいのだというような回答があったと思いますけれども、そういうことを考えまして、私も北見の消防議会の中で、そういう団員不足については、どういうような考えをお持ちなのか、北見の組合の議会としては、どういうふうに思っているのかということで、お尋ねしたことがあります。やはり組合というのは、北見市、それに訓子府町、置戸町という3つの組合なものですから、各町村のことについては、その団員の確保については、やはり各町々の責任になるのではないのか。ただ組合としてできることは、そういう制度上の問題ですとか、そういうことについては、積極的に協力できる。そういうものが立場上あるのではないかというような返答でありました。やはり私も各市町村によって、そういう現状というのは違いますので、やはり町の中で、訓子府には訓子府のそれなりの理由の中で消防団員を確保していかなければいけないんじゃないかと思います。そういう意味でいきますと消防団がもちろん率先してやらなければいけないのは間違いない話なんですが、私も考えてみますと私は別に幹部じゃないんであれなんですけども、団長さんですとか、副団長さん、分団長さんという、そういう幹部の方たちは、やはりそういう人数の確保のために、やはりまとまってそういう時期的には動いている時もありますし、日々本当にどこかで若い者を見たら消防へ入らないかというような声かけもしているんじゃないかと思います。本当にそれこそやはり自分の仕事を持ちながらの中のボランティアということでいけば、本当に大変な仕事をしているんじゃないかと思います。ですから、やはり現実として、こういうふうに消防団員がなかなか集まらない現状の中で今以上の、消防団は消防団でそういう意味でがんばる幹部はたくさんいるんだと思いますけれども、やはりもうひとつ踏み込んだ中で訓子府町として、町の執行者として、そういう部分にまでもう少しかかわっていただけるような、漠然とした中での気持ちはおありかどうかお伺いします。
答弁 町長 菊池一春(町長は2023年3月まで)
消防議員でもあります余湖議員ですから、消防の状況については、私以上に微微び び細微さ い びにご理解されているものと思います。ご存じのとおり2012年4月時点で全国の消防団員は約87万4千人おりました。この10年間で6万3千人減ったということでございますし、これは北見地区消防組合においても例外ではない。団員の募集等については、基本的には、それぞれの消防組合を中心にしながら構成しているそれぞれの北見市、置戸町、訓子府町で独自に積極的な募集についての体制を組んでいかなければならないというのは、ご指摘のとおりでございますし、私自身もその点では、まったく同感という立場は同じでございます。先般の実践会長会議でも我が町を災害から守る消防団員の募集チラシを、これははじめてだと思いますけれども実践会長会議でも出させていただいて協力を要請しているところでございます。これからもこれらに対しても私どもの町の職員も含めて消防団員の増についての要請を積極的に行っていきたいというのは変わるものではございません。
質問 10番 余湖龍三
ありがとうございます。本当に何がボランティアなのか消防というのはというふうに考えた時に、もちろん一兆有事の際に全力を傾けて、そのことに対応することも大変なボランティアなんですけれども、やはりそういう消防団の現状としまして、そういう幹部の方々につきましても、そういう人探し、団員を募集することに対しての労力というのは本当に大変なことだと思います。これこそ日頃仕事を持ちながらの中で、そのことにまでどんだけ時間を本人が費やせるのかということは、大変個人個人の幹部の方が大変だと思いますけども、この大変さをやはり理解してあげて、町としてももう少しできる場面での協力、消防と町とのお話し合いというのもたくさんあるんじゃないかと思いますけれども、その中で要望された協力体制というものがあるんでしたら積極的な中でやはり消防で、消防は消防のことでというようなことのないように、今、町長が言われたように十分な協力体制をとって一緒に、やはり最後は訓子府町のため、訓子府の災害なり、いろいろなことがあった時に活動しなければいけないのが消防団ですので、やはり町のためということがありますので、ぜひとも協力体制を惜しまず、話し合いをもった中でやっていただきたいと思っております。団員募集については、今すぐどうのこうのじゃない、長い目で見た中でやっていかなければいけない問題ですので、ぜひとも協力をお願いしたいと思います。そのことについての関連になりますけども、2つ目の質問にございました「消防団協力事業所表示制度」のお話ですけれども、このことにつきましては、北見消防組合の中では、北見消防団というのは、1事業所2名、端野消防団ではゼロ、常呂消防団は1事業所3名、留辺蘂消防団で7事業所15名、それで置戸消防団では10事業所33名、訓子府では先ほどお話ありましたように1事業所5名でございます。このことにつきましては、数字だけを見ますと、いや置戸町というのは、うちの町よりも小さい町の中で10事業所33名というのは非常に効率と言いますか、協力的な事業所が多いのかな。そういうような感じをすごくとったところでございます。その割には、北見の消防団は広い割には1事業所であるということで、ちょっとこれも意外だったんですけれども、このことにつきましては、訓子府の消防団にこれは当てはめた時に1事業所5名ということで、1事業所というのは、皆さんおわかりだと思いますが、石灰のことだと思いますけれども、この事業につきましては、3名以上が3年間は団員となっていることというような最低条件があって、それであなたは協力的な事業所ですねというような表示がいただける。そういうようなことが現在のメリットといいますか、いいところだと思うんですけれども、訓子府町におきましても、この制度をもう少し活用させた中での消防団への登用というものを考えたことはないのかと思っています。訓子府におきましても、まだ事業所といいますか、いろいろな会社の中で地元で働いている方がいますし、それぞれの中で社会貢献事業的なことで、いろいろな協力をしていただいている事業所もあると思いますけれども、そういうものに匹敵するような、事業所表示制度じゃないかと思いますので、こういうものに関して訓子府のいろいろな会社関係、小さいところ大きいところありますけれども、そういうようなところに、この制度を使った消防団への入団というのは、働きかけのお考えはありませんか。
答弁 総務課長 森谷清和(総務課長は2019年3月まで)
今、消防団の協力事業所表示制度について、ご質問がございました。この制度につきましては、平成20年に北見地区消防組合のほうで11月に要綱を定めて実施しているというふうにお聞きしております。目的としましては、団の活動環境を整えるですとか、あるいはその事業所の社会的評価を高めるですとか、あるいは消防とのつながりをつくるとかというようなことが挙げられるのかなというふうに思っております。要件としまして、先ほど3名と言われていたのかと思いますが、3年以上の団活動で従業員が2名以上いるという事業所を表示するものというふうになっております。今、町内の事業所等への働きかけと言いますか、その辺のご質問ございましたけれども、それについては、もしそういう制度の周知について、私どもでできることがあればやることについては特に問題はございませんので、ご理解いただきたいと思います。
質問 10番 余湖龍三
もちろんそうですね、問題がないということでありがとうございます。ただですね、この制度につきましては、そういうふうに総務省からのそういう体制の中できていることですけれども、付属といいますか、これは単純に3年間以上の団員の従業員が2名以上いればいいということですけれども、それで今現在それによって先ほども言ったんですけれども、与えられるものというのは、認定書みたいなものがありまして、それを会社に認定しますというようなことで、それがまた1つ会社にとっては非常に名誉なことなんだと思います。それについてはやはり今訓子府の消防団につきましても一生懸命そういう面での活動はしていると思うんですけれども、単純にこれはどちらが先なのかという話にもなるんですけれども、3年以上活動する団員が2名いたから、その施設に表示するということは1つ今現在あるのでしょうけども、やはり逆に考えますとこういうメリットがありますので、3年以上団員を2名どうか消防団に入れてくれませんかと、そういうような働きかけが私は今必要なんじゃないかなと。そういうことによって、そういうふうに、それに応えてくれる事業所というのも出てくるんじゃないかと思います。ただもう1つ付け加えますとただその認定書といいますか、そういうものがもらえる、認められるということは大変いいことなんですけれども、訓子府町独自にもう1つ、これは何かという言い方はちょっと私もピンとこないんですけども、本当にその制度、3年2名ぐらいやってくれたらもっと訓子府町としては、こういうようなさらに訓子府町からの感謝状を出しますよとか、金一封とは言いませんけども、何かやはりそういうことに対して協力してくれるものが、こういう条件ありますので、ぜひともこういうようなことで消防団に協力してもらえませんかというようなところまで考えた、もう1つ進んだ条件を付けたような中での、そこまでの勧誘と言いますか、この制度の利用ということは考えませんか。
答弁 副町長 佐藤明美(副町長は2019年3月まで)
今の町独自のということも兼ねましてですけれども、議員ご存じのように、メリットというか、ここに入るやつのメリットという部分では、北見の消防本部ではまだ今後検討していくかたち、するというような方向ではありますけれども、全国的な例も含めていくと本当はこれ良いのかわかりませんけれども、税制上のメリットとか、そういうのがやっているところもあるということで、北見の消防では、そこまでまだ取り組んでないんでしょうけれども、それに付加させて、本町は例えば表彰するとかという部分については、ほかの本部と相談して、ほかとの足並びというか、横並びじゃなければならない部分も確かにございますけれども、その本町独自の部分については、今後、本部ともほかのところとも協議しながら検討はしていきたいと思います。ただ、今、議員が言われている部分でいけば業務運営上の経済的なメリットという部分がどこまで配慮できるかという部分、国の制度の部分でできたことがありますので、それが税制上なのか、それとも何かをやる時の評価なのか、そういう部分というのは、ちょっとはっきりしたものはわかりませんけれども、その部分は本部とも確認しながらいきたい。それと先ほど言いました3年以上2名以上というような言葉、以上という言葉ついていますので、その部分でいくと現状的には、そのことの条件を具備してからという、この民間というか、これにのっかる事業所だと思うんですけれども、確かに余湖議員が言うように現状的な部分でいけば確約とは言いませんけども、今後、事業所において2年とか、そういう条件をクリアさせることを確約させるというか、そういう部分のことは、ちょっと検討に値することかもしれませんけども、一応話はしていきたいと思っています。今のところは以上となっている限りにおいては、これを基準としなければできないというような考え方でおりますけれども、それはちょっと確認は方向性的にもどうしても団員を確保するという方向性のことが第一目的であるものですから、その部分については、本部ともちょっと協議をしていきたいと思っております。
質問 10番 余湖龍三
ありがとうございます。やはりこれだけ団員を探すために団が苦労している現状を踏まえますと、やはりそういう意味での町としての協力を、町がプッシュできるというか、そういう協力ができるのは、今、副町長が言ってくれたような本当にどこまでできるのかわかりませんけども、税制上のとか、表彰ですとか、顕彰ですとか、そういう面での協力というのは、やはりこれは消防団が同じことをやるのと、やはり訓子府町がやるのとは、やはりひとつ違うんじゃないかと思いますので、ぜひともそういう意味での町をあげての協力という面でやってもらうことが非常に大事なことじゃないかと思いますので、ぜひ、ご検討いただきたいと思います。ちなみにその事業所表示制度に対するメリットといいますか、そういうものについては、町独自でいろいろなものを考えてもらってもいいのではないかというのは、消防組合のほうでも言っていた話ですけども、そこら辺は、ぜひ組合ともお話の上、ぜひともいい方向でいい結果が得られるようなことをやっていただくようなことをお願いしたいと思います。次に、3番目の消防団への福利厚生的な補助の現状ということで、今後どのようなことをお考えかということでお尋ねした問題につきまして、これについては、私もよその消防団のことについては、簡単に資料とかをとらせてもらいまして、見せていただいたんですけども、これは町から80万円、今年については87万円というお金が出るというのは、金額からいきますと大変訓子府町というのは消防団に対して大きなお金をそういう意味では出しているというのはよくわかりました。北見市は消防団員200数十人いますけど、そんなに出てませんし、置戸町も100人クラスの団員がいますけども、補助金として出しているのは半分ぐらいしか出てませんのが現状でしたので、そういう意味では、金額的にいきますと訓子府町もがんばってくれているんだなということを再度確認させていただいた状態なんですけども、ただこの数字が全部網羅できているのかどうなのかということになると多少の問題がある場面もあるのかと思います。訓子府町の場合は、ご存じだと思いますけども、互助会という、そういう制度の中で、そういう福利厚生とか、全般的な団員に関するものというのはやっているんですけれども、町から実際に80数万円のお金が出まして、さらにこれは団員はもちろん自分たちの会費を消防団の年報酬というのが、出ても出なくてもという言い方はおかしいんでしょうか、年間の基本給みたいなものが1万4、5千円だと思いますけども、その中から1万円をその互助会のほうに積み立てている訳です。ですから訓子府町でしたら、町からの補助が80数万円、それと団員のお金が80数万円ということで、170、80万円の会計の中で福利厚生的なことをやっている訳なんですけども、これは数字的には、よその市町村に比べると大きいのは現状ですけども、ただやはり訓子府町がこういう面では手厚くさせていただいているというのはわかるんですが、この内容につきまして、今後どういう検討になるのかわかりませんけども、やはりこの面につきましてもこれは支署と消防団との話し合いの中なのか、消防団と町との話し合いの中でいっているのかわかりませんけども、私も数十年消防にいますので、昔は道外研修とか、車の免許、消防として必要なんで大型の免許を何年以上消防でがんばっていると取らせてくれたとか、そういうような福利厚生的な、そういうものがあったんですけれども、そういう面は予算的な措置の中でなくなっちゃたのかなというような感じをもっているんですけれども、ここら辺のことが消防団にとって、どれだけ大事なのかという話をしますと、やはり消防団員が消防団に入っているということは、先ほども言いましたように本当に四六時中サイレンが鳴った時にはというような意識の中で、本当に気にしながら日常生活を送っている訳なんですけども、やはりそういう団員各位に対して、やはりやっていることに対するメリットというか、それをメリットと言えばメリットなんですけど、ご褒美といえばご褒美でいいんだと思うんですけれども、やはりそれに対するボランティアに対する報酬というのはあってもおかしくはないのかな。それがこの福利厚生的な会計の中で行われる訳なんですけれども、やはりそういう面につきましてのさらなる充実と言いますか、もしくは、これは消防団がどう取りまとめるのか、ちょっとわかりませんけれども、やはり今、予算的なこの80万円という数字が多いのか少ないのかということは別としまして、さらにまだ消防団としてはこういうことがあると消防団員になっている者にとってメリットがあって、消防団員のなり手がこういうことで増えるんじゃないのかなというような、具体例はあまりないんですけど、そういうような要望があった時には、町としては、消防団に対してはもっとそういうことは考える余地があるんでしょうか。
答弁 副町長 佐藤明美(副町長は2019年3月まで)
今年もそうでしたけれども固定の80万円とは言いませんけども、例年の事業に対しての80万円プラス7万円でしたか、今年確か多くしたんですけれども、それは消防団として、互助会としての独自の事業を展開するという意味で予算の中で査定を行わせていただきまして、足していただいたという部分がございますけれども、そういうことで考えれば必ずしも80万円を割るかどうかということも確かにありますけれども、通常の時以外にあるような事業とかイベントとか、そういうものが互助会の中であるようなことがあれば、その部分はその都度、その年の予算の中で判断させていただくから、今からその分を単純に上乗せするというかたちにはならないだろうというふうには考えてございます。それと先ほど余湖議員ご存じのように消防団の年間報酬とか1回の出動のやつというのは、条例で決まっていますから、うちの独自で足すとかということには足並みを揃える意味からできないということがあります。こと互助会だけのことに関しては、その都度の事業で新しい展開とか必要性がある段階については判断させていただいて、検討させていただくということしか今はお答えできないということで、ご理解いただきたいと思います。
質問 10番 余湖龍三
まったくそうだと思いますけども、まったくそうと言うのは、現在の段階では、そういうようなことで何かがあれば、今回も7万円が上乗せというようなことで、あるのはよくわかります。そういう面では、本当に非常に理解してくれているんだと思いますけど、そういう面でいきますと今後も消防団との話し合いを密な中で持っていただいて、本当に協力できる体制については、ほかのこと以上に理解を示して、やはり消防団が運営しやすいような方法に対して協力してあげてほしいなというのが一番の願いでございますので、よろしくお願いしたいと思います。それでは、4つ目の今後の役場職員の活用についてということで、これはそちらでご指摘いただいたように、職員の入団という意味合いでお願い、今後どう考えるのかということで、質問させていただきました。このことについては、私がこのことを質問しようということで考えた中で、いろいろ調べた中では、インターネットにものっていたんですけども、総務省の中で、新聞にも4、5日前の新聞にもありましたように、町職員というか、公務員の消防団入団を総務省としては、推し進めてほしいと、そういうようなことが載っていましたよね。それについては、方法的なことは各町村の裁量の中じゃないかと思いますけども、そういうようなことに漠然とそういう新聞報道、インターネット報道とかがありますけども、それについては、ご存じでしたか。
答弁 総務課長 森谷清和(総務課長は2019年3月まで)
今、ご質問があった件につきましては、地方公務員法の35条、職務専念義務が課せられております。その件だと思うんですけれども、この中で職員については、職務に専念しなければならないという内容の規定でございます。これについては、町長が、任命権者の裁量で免除が可能だということでございます。この職務専念義務免除というのは、どんなことでも免除するというものではなくて、例えば、研修を受けるですとか、あるいは裁判所なんかの取り調べですとか、そういったようなことが免除の対象になっております。本町の条例の場合、町長が特に認める場合という規定がございます。その点で言いますと、例えば、消防に入団しまして団活動をするとか、そういった面については、裁量の余地があるということで、ご理解いただきたいと思います。
質問 10番 余湖龍三
この間の新聞に載っていたやつをちょっと読ませていただきます。消防団員の確保支援、防災力強化法を成立することで減少傾向が続く消防団員を確保するための支援策を盛り込んだ地域防災力充実強化法が5日参議院本会議で可決成立した。首都直下地震や南海トラフ等巨大地震といった大規模災害に備え、地域防災の中核を担う消防団活動を強化する狙いがある。強化法は国や自治体に対し、兼職が制限されている公務員の入団を職務に支障がない限り認めることを義務付けた。企業や団体には、消防団活動で仕事を休んだ職員に解雇など、不利益な扱いをしないよう要請、大学には入団した学生への配慮を促している。これは、この法律というのは、別に公務員の入団を自由にするという意味でないというのは読んでいてもわかりますけども、ただ全国でも数万人の公務員が消防団員として活動しているというような現状もございますし、これだけやはり訓子府町におきましても消防団員不足の中で悩んでいます。この不足の中でということなんですが、訓子府の場合、先ほど言いましたように105人の定員の中で80数名の団員で不足であるというのが現状なものですから、やはりこの105名という定員が、やはりこれから一兆有事、大きな災害が何かあった時には、必要な人数としての定員ということになっていますので、やはり最低その人数に近いだけの消防団員としての組織が備えておくのが、やはりベストではないかと思います。やはりその中で先ほどもお話いただいたように協力事業所表示制度とか、そういうものも活用した中で増やしていかなければならない面もありますが、やはり今こういうふうに国自体も公務員の消防団員としての登録の必要性というものを強く訴えている中では、やはり訓子府町としてもそういう面で、確かに訓子府町の場合は、ぎりぎりの人数で公務をしているという現状もあるのもわかります。それから先ほどの説明の中にもありましたように、何かあった時には、町長を頭として、そういう町の中の仕組みの中で、いろいろな職員すべてがそういうメンバーの中で1つ欠けても困るんだというような体制をとっているということもわかる中で、5人も10人もという話ではなくて、やはり2人、3人の消防団員としての、ずっと入っていれとか、強制的とかというようなことにはならないと思いますけれども、やはり研修の一部としても消防団活動を身に付けるということは、公務員として、今後やっていく上でも必要というか、あってもいいようなことじゃないかと思いますし、やはり体制が世の中の体制がこういうふうに変わってきている中での訓子府町職員のこれから入ってくる若い人でもいいですし、先ほど言いました組織図の隅っこのほうにいるような人をやはり消防団員として活動していくという意味は非常にあるんじゃないかと思いますが、そこら辺、再度お答えをお願いいたします。
答弁 副町長 佐藤明美(副町長は2019年3月まで)
1回目の答弁の中でもお答えしておりまして、また今、議員の中の言葉にございましたけれども、新聞の報道の中にも確かにあったと思うのですが、その共通する部分でいきますと、総務省がその方向性を出しているということありますけども、最後まで出てくるのはやはり強制しないという言葉が出てきていると思うんです。その新聞の報道を読んだ限りにおいても一言も出てないですけれども、強制するという言葉は出てないと思うんですけれども、それは根本にあるんですけれども、もし、任意のかたちで職員が消防団員に加入するとすれば、それに対する職場としての責任、役場としての責任として総務課長が言いました義務免とか、それらを活用して、その分にあてようという、理解しようというような考え方のもとで、あくまでも法制度、公務員としての法制度の部分でいくと職務に当たるという部分でいけば大きな壁になっている部分がございますので、役場の職員に入ったからすぐに消防団員になれるというような感じの法制はなかなか取り崩せないと思いますけれども、今の時点では、任意で入る部分については、職場としてもバックアップという意味でいけば、その休みを休んだとか有休使うということじゃなくて義務免で扱いするというようなことの扱いをしていこうかというようなことしか言えないんですが、うちのほうではあくまでも強制的に消防団員になりなさいということは職務上はできないということでご理解いただきたいと思っております。
質問 10番 余湖龍三
それは、まったく今の流れの中では、そういうことで何回も聞いている話です。ですから、これはやはりある例の話でいきますと新規で若い職員を採用した時に3年なら3年間限定で消防団員になってみなさいと。その中で勉強する。もちろん強制じゃなくて、本人がそれでいいよという話になれば、そういう中で研修してくれることもいいことじゃないか。ただし、今、副町長言いましたように、それが出た時には義務免の範囲なのか、それから補償についてはどうなるのか、それから報酬についてはどうなるのかということは、もちろん地方公務員の中の法律というのがあると思いますけども、そういう面でのやはり町としての特別扱いと言いますか、私は専門的にはわかんないんですけれども、そういう面での配慮はしていただかなければいけないなと思います。もちろんそういう配慮がなければ、もちろんこうやって仕事を持った中で、消防団員も仕事を持った中でやっていますけども、個人事業者とこういう組織の中で働く公務員の方とは違いますけども、やはりそういう公務員の方にもなっていただきたいという話の中では、そういう職場の理解と言いますか、町長の理解と言いますか、そういう面はなければできないのはもちろんでございますので、やはりそういうような、やはりそういう話があった時にじゃあ僕がやってみますというような、そういう若い職員が出た時に、いいですよと言った時に、やはりそれに対する先ほど副町長が言った条件緩和だけではなくて、さらなるものを望まなければできないと思うんですけれども、そこら辺は、そういう有望な若者が出てきた時には、可能なものでしょうか。
答弁 副町長 佐藤明美(副町長は2019年3月まで)
同じことの繰り返しになるかもしれませんけども、先ほど大きな壁という言葉を言ったと思うんですけれども、その大きなものとしましては、例えば、もしかという話ですけども、もし死んだとか、大けがをしたとかというような状況になれば、今の我々もそうですけれども、公務員の公務災害補償という部分で対応していくんですけれども、それで公務員がそれに該当する、我々はそれに該当するためには何が必要かというと本来の自分の業務から外れるということについては、ひどく厳しく厳格に定められている部分があって、例えば、消防団に限らず、公務以外のことで、例えば地域の運動会に出て、運動会でけがして死ぬことはないでしょうけども、もしそういうような本来の業務でないことをやって、けがして死んだとかという部分があれば、公務災害の対象にならないということになるんですね。そうすると今まである補償というのは全部がだめになる。要するに個人が勝手にやったことでしょと。それが難しいのは、例えそれが町の業務命令であっても適用されないケースというのが今の状況になり得る。ただ全国一般的な災害のケースというのは、田舎に行けば行くほど住民に近いという部分があって、やらざるを得ないところがあるんですけれども、原則の壁としては、そういうことがあるから、消防についてもそれと同じような状況になる。つまり職員としては、消防団に入って災害に行った時に大きなけがをした場合については、職員としての福利厚生といいますか、そういう部分の該当にはならないというのが大きな壁だということ。そういうことがあるばかりに強制はできないということが大きな壁になっているという、いずれにしても、消防団に任意で職員が入るとなれば、そういう法的なものを町の裁量でできる部分、例えば、義務免の扱いにするとか、出たらすぐに行きなさいとか、そういうことについては、十分な努力は可能だというふうに考えておりますけども、こと生命に関するとか、そういう部分については、あり得ますよということをご理解いただければと思います。
質問 10番 余湖龍三
ちょっとご理解ができないんですね私はそれはね。公務員に関する法律がどこまでどうなのかというのは、ちょっと本当にわからなくて申し訳ないんですけど、我々個人が消防団に入っていまして、火事を消しに行って、そこで死んじゃったら、消防からは何ぼかの保険に入っていますから、それが出るでしょうけど、その後については、やはり自分の職場の責任ですので、私は個人ですから個人商店でかけていた保険が下りるか下りないかのそんな感じです。ですから今、役場の職員の方は仮に、立場上なんでしょうけど、役場職員だけれども、気持ちがあるなら研修として消防団員になっておいでと。そういった場合に、消防団にも協力してやってくれといった場合に、それは役場のほうの公務員のほうの裁量の中で、それがもしか消防団の火事を消しに行ったからけがをした、不幸にも亡くなったという時には、公務員としての扱いというのは、できないという、そこら辺の裁量というのは絶対無理だという意味ですか。
答弁 副町長 佐藤明美(副町長は2019年3月まで)
これはもしかのことをあまり考えても前に進みませんけれども、もしかという部分のことを考えると我々が今受けている公務災害補償の対象にはならないということを言っているだけです。そのことだけなんです。それは法律的に厳格に決められているものですから、そういう部分では、そういうことがあるもんだからできないということを言っているだけで、全部が全部のことで町村で決めて自治体で決めて何でもできるんではないかということにはならない。また、採用する時点で、うちの業務の中で、その部分の業種を決めて採用するという、一般行政職ってあるんですけども、保健師とかいろいろ専門職ありますけれども、そういうことで、業種を決めて採用している中でほかのことをできないということも原則的にはございますので、そういう部分でいきますと、そういうことの業務の本来の役場の業務以外の部分については、公務災害の対象にはならないという、そういう意味合いの考え方です。
質問 10番 余湖龍三
なんでそんな危ないことを総務省はするんでしょうね。総務省は消防団員になってくださいと。地方公務員になってくださいというじゃないですか、それはそこには、そういうもしかしたらそういう時には対処できない壁があるんだけれどもなりなさいと言っているんですか。
答弁 副町長 佐藤明美(副町長は2019年3月まで)
そういうような考え方を言っているんではなくて、強制する時の理由の強制はできないということを言っているだけで、例えば、消防団員でけがした場合については、消防団員としての公務災害に入っていますよね、災害補償、それはそこの適用になる。我々の公務災害の適用ではないということを言っているだけで、そういう話です。危ないことをやれとかという意味ではないです。例えば、警察ですとか、消防署員もそうですけども、それはその職種の専門職として入っている訳ですから、そこはそこのほうの公務災害の補償になっている。我々はそういう一般行政とか、そういう部分の公務災害の適用になっているという意味あいの部分で、危ないことをやれとか、そういうことを総務省が進めている訳じゃないですから、どっちにしても補償の部分については、それぞれの消防団員だって、まったくボランティアのかたちでやろうとしても公務災害というか、消防のほうの団員のほうの災害補償の対象にならないという意味じゃないですから、そっちのほうに移行しますよということを言っているのです。そのことを例えば職員にあなたは理解して入りますかということを言っている訳ですから、それがあるけれども入りなさいということを強制できないということを言っているだけなんです。制度的にはです。そういう意味です。
質問 10番 余湖龍三
本当に素人みたいなことを聞いて申し訳ございませんが、どうなんですか。その公務員のそういう災害制度と俗に言う消防団員になった時の災害制度の補償制度の違いというのは、かなり大きなものがあるのでしょうか。それともう1つ、今言いましたように職員が町からの研修というのは名目のもとに3年間ぐらい消防団員になって行ってきますという方がいたとしたら、そういう人に対しての実際に何かなった時の違いというのは、どうでしょうか。わかるなら教えてください。
答弁 副町長 佐藤明美(副町長は2019年3月まで)
補償の部分の違いというのは、そうそう大きなものではないと思います。ただ身分的には、我々というのは公務員、国家公務員もそうですけども、あと残り地方公務員の部分についても、そっち側の適用、ほかにも補償の、多分自治体としての事業主というか、自治体としての補償の部分というのは、仕事の場合はあるでしょうけども、その場合にはないという差は出てくるでしょうけども、細かく数字的にはわかりませんけども、公務災害の補償という部分、消防団員もそうですけど、それは病気になった時にわかると思うんですけども、そんなにそんなに大きな差はないとは思っています。もしかの時ですよ、もしかの時。
質問 10番 余湖龍三
わかりました。そんなに差がないなら、やっぱりなってもらうべきですね。志のある若者には、やはり、そういう理解、町幹部の理解のもとにやはりなってもらって、社会勉強もしてもらう。消防団のいいところ悪いところも見てもらう。そういうようなことの必要性は、やはりあるんじゃないかなと思いますので、その程度で、そのことについては、いいなと思います。今回、この問題だけの質問ですので、かつてないぐらい時間を余して質問をやめようと思うんですけども。
答弁 副町長 佐藤明美(副町長は2019年3月まで)
先に町長より私が、今ちょっと誤解されてもらっては困るんで、もう一回確認の意味で言いますけども、消防団員と、要するにけがした時を考えてもらうといいんですけど、重篤な、死亡もそうですけども、そういう場合については、補償としての大きな差はないでしょうと言っているだけで、自治体としての責任としての部分の補償類というのは、損害賠償も含めて、もしかなれば、そういうことの差は出てきますよという話。公務災害に出てくる例えば保険の医療費が出てくるとか、そういう部分の差はそうないでしょうという話をしているだけで、地方自治体、国家公務員とか地方公務員の部分の自治体としての責任の部分のことは、また別の話ですよという話です。そういう話ですから、ただ、病気のけがの部分だけが差がないんならいいじゃないかというスタンス、そういうことを言っている訳じゃないですから。
答弁 町長 菊池一春(町長は2023年3月まで)
最終の答弁をさせていただきます。前回の議会で西山議員のこれに関連する質問をいただきました。私は自警消防団、戦前の自警消防団から発展して、戦後、自主的に地域の防災を地域住民の力で形成していくんだと立ち上がってきた100年の歴史を持つ消防団と我々の立場というのは、もちろん違います。ですから、基本的には消防団が自発的に自主的に団員の確保や拡大に努めるべきだと。これを私は答弁の起承にさせていただきました。同時にこのことが何ら変わりはありませんけども、じゃあ我々はただ眺めていればいいのかという問題については、また別の問題があるということであります。例えば、今、総務大臣、消防庁長官からも文章が入りました。それから11月に入って新藤総務大臣からも私宛に文章が入って、今、余湖議員が言われたことについて、積極的に公務員が消防団員になれ、なってほしいと。ほしいだね。それは例えば地方公務員で、全国で6万人消防団に入っている現実的に、それから、地方公務員の消防団入団促進の取り組みとして、新規採用職員が研修の一環として年限を区切って入団しているという例も多くはないけどあると。その点では、もっと積極的に総務大臣としては、地方自治体の職員に消防団に入団していただきたいという要請であります。しかしこれは強制を伴う依頼ではないというのは余湖議員もご存じのとおりであります。ですから、私も先般、団の幹部の方ともお話をさせていただきましたけれども、我々もそういうお互いの立場の自主自立的な立場を尊重しあいながらお互いに連携しあう。その点でいくと例えば、法的な範囲の中で職員が消防団に入団したい。こういったことは積極的に私は妨げるものではない。ただし、状況や団に入るということは、団長の指揮下に入るということですから、私の指揮下という、ただその辺でいくと災害の場合には、大変難しい問題があるだろう。しかし、日常的には、団長の指揮下に入ります。東日本大震災を見てください。消防団員が死にました。役場の職員も死にました。その時に消防団員のあまりにも待遇、補償が少なすぎる。だから、これは共済も含めて非常に改善されて、もっと消防団員が入りやすいような、あるいは補償も含めてちゃんとした状況をつくっていきましょうということが、今回の流れでありますし、そして、全国的に不足する消防団員の不足については、何とか役場のほうでもご理解いただきたいと。私は職務専念義務を解除と言いましたが、免除するということの中で職員が志を高く消防団を経験したい。やりたいという方があったら私は喜んで肩をはたきます。これはこの間の団の幹部の方にも申し上げましたし、ここはこれからもそこをやっていきたい。それから、先ほどの質問の中で、事業所の問題がありました。例えば、税制の免除をしたらいいんじゃないかと。いろいろなことありました。私は消防団に企業の職員が入らないというのは、そういうことではない。もっと浸透していかなければいけないんじゃないだろうか。これは、ある意味では、私自身の反省もありますけれども、今、うちでいうと訓子府石灰工業株式会社が入っているのかな、例えば、大きい職場があります。改めて私も含めて団と一緒になって各企業に要請していくということをもっと積極的にやらなきゃいけないというのは、私の姿勢でありますから、これからは、ある意味では、今さまざまな問題を出していただきましたけれども、それらを克服して団の拡大に努めていきたい。それから、消防長官の文章の中には、いろいろ書いてございます。これは6月の文章ですけれども、例えば、消防を退職した職員、うちの方は団に入っている方はいないと思うんですよ。この方にも積極的に入ってくださいとこれは団も私も含めて言わなきゃならないだろう。それから大学生であります。北見工大に行っている子どもたちにぜひ入ってほしいということも積極的にやってほしいということを言っていますから、改めて、団と行政が一緒になって団の拡大のために努力するということが、今、一番求められていることではないかなと思いますので、この点は、ご理解をいただきたいと思います。
質問 10番 余湖龍三
最後に町長から前向きな発言をたくさんいただきましたので、大変うれしく思っています。本当に何がボランティアなのかという話でいきますと本当にそういう面でのボランティアという大変さは消防というのはあるんだと思います。そこのところをわかっていただいて、皆さんは公務員の中で公務員としての仕事をしてのそういう対応でいいんですけれども、やはり消防団の方というのは、本当に仕事を持った中で、あまった時間をじゃなくて、その時間を切り裂いて消防業務に専念しているということもありますので、その部分は、ほかのものと違った中での十分な協力体制をとっていただいて、いい消防、いざとなった時、本当に昨日からの話の中で震災だなんだ、何かあった時に消防団のマンパワーという必要性というのは十二分にありますので、そのことを踏まえた中で協力して、いい消防団ができるように協力してやってほしいと思います。今日は本当にありがとうございました。以上で終わります。