訓子府町議会 平成25年第4回定例会 2013年12月11日
福祉灯油の実施
2013年12月11日、訓子府町議会の一般質問で、工藤弘喜議員が「福祉灯油の実施」について質問し、町長 菊池一春が答弁しました。
- 質問者
- 工藤弘喜 議員
- 答弁者
- 町長 菊池一春
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
質問 7番 工藤弘喜
7番、工藤です。それでは、これから3件にわたって私の一般質問を行いたいと思いますけれども、いずれも町長ということで、答弁をお願いいたしたいと思いますが、はじめに、福祉灯油の実施についてということで、お伺いをいたします。これから本格的な寒さが訪れる本町において、円安などによる灯油価格の高騰は、家計に重くのしかかることが予測されております。特に、低額の年金収入だけの高齢者世帯や、経済的に困難を抱えている世帯に対しては手立てが必要ではないかと考えているところであります。よって、次の事項について、町長の考えをお伺いいたします。経済的困難を抱えている世帯に対して「福祉灯油事業」を実施する考えはないのか。以上であります。
答弁 町長 菊池一春(町長は2023年3月まで)
ただいま「福祉灯油の実施」についてお尋ねがありましたので、お答えをさせていただきます。「経済的困難を抱えている世帯に対して『福祉灯油事業』を実施する考えはないか」とのお尋ねでございますが、ご存じのとおり円安や産油地である中東の政情不安が背景にあるとみられる原油の高騰に伴いまして、本年も灯油の価格が高水準で推移しており、冬期間の冷え込みが厳しくなり灯油の需要が増えるこの時期に、暖房経費がかさみ町民の皆様の生活を圧迫していることは容易に想像することができますが、特に所得の低い高齢者や障がい者等世帯にとりましては、大変厳しい経済状況の中で、灯油等の暖房経費が直接的に生活を圧迫・困窮させているものと認識をしているところであります。これらの対応策として、住民税が非課税である所得の低い高齢者や障がい者、ひとり親世帯等を対象に福祉灯油助成事業を平成19年度、平成20年度、平成24年度と実施してきているところでございます。福祉灯油助成事業は、いずれの年度も、70歳以上の単身世帯及び、いずれかが70歳以上の夫婦世帯、障がい者世帯、ひとり親世帯、生活保護世帯、これらに準ずると認められる世帯とし、社会福祉施設等に入所している方は助成の対象から除かせていただいておりますが、申請時に本町に住所を有し住民税が非課税世帯である世帯を対象に、その時々の状況に応じて、平成19年度は1世帯当たり9,000円、平成20年度は1世帯当たり5,000円、平成24年度につきましては、1世帯当たり7,000円を助成してまいりました。まず、平成19年度の実績を申し上げますと、その年の9月1日の1リットル当たり灯油価格が83円であったのに対して、12月1日の灯油価格が98円と1リットル当たりの灯油価格の差が15円と大幅に値上がりしましたので、北海道における家庭用灯油の1世帯当たりの1月から2月の厳冬期の使用量が、月300リットルとなっていることから、これに合わせ、1月と2月の2カ月分について、基準額の83円との差額分を助成することとし、1世帯当たりの助成額を9,000円、268世帯に総額で241万2千円の助成を行いました。また、平成20年度の実績を申し上げますと、この年の4月1日の1リットル当たりの灯油価格は100円であったのに対し、7月には125円、8月には131円、9月には124円、10月には114円という高値が続きまして、11月17日からは、80円と価格が正常に戻りましたが、それまでの高値に対応するため、北海道における家庭用灯油の1世帯当たりの使用量が、10月分が118リットル、11月分が170リットルとなっていることから、これに合わせて、10月から価格が安定する前の11月16日までの約1.5カ月分について、基準額の80円との差額分を助成することとし、1世帯当たりの助成額を5,000円、262世帯に総額で131万円の助成を行いました。それから、昨年の平成24年度の実績を申し上げますと、その年の4月1日から12月15日までの1リットル当たりの灯油価格の平均が91円だったことから、この金額を基準額と設定し、北海道における家庭用灯油の1世帯当たりの1月から2月の厳冬期の使用量が月300リットルとなっておりますが、これに加え、昨年は12月も寒さが厳しかったことから12月から2月までの3カ月分について、基準額の91円との差額分を助成することとし、1世帯当たりの助成額を7,000円、342世帯に総額で239万4千円の助成を行いました。なお、福祉灯油助成事業の平成24年度の周知方法としましては、町広報誌にチラシを折り込み全世帯に周知をし、また、対象と思われる世帯には、直接郵便で申請書を同封し「住民税が非課税の場合は該当になりますので、期限までに必要書類等を持参して申請してください」という内容の通知をし、さらに、民生委員児童委員さんにも日常の活動の範囲の中で、高齢者等世帯に対して申請が終了したかの声かけもお願いして実施したところでございます。お尋ねのありました平成25年度の福祉灯油助成事業の実施につきましては、本年4月1日におきましては、1リットル当たりの灯油価格が、100円からスタートしておりまして、5月1日から10月1日まで98円で推移、10月1日から101円、11月15日から104円、12月1日の第8次の石油類の単価改定の際にも104円となっており、冬期間の灯油の需要が増えるこの時期になりまして、上昇傾向でありますが、原油の高騰に伴います灯油価格の上昇はここ数年、恒常的になってきているところであります。このような中で、所得の低い高齢者や障がい者、ひとり親世帯等につきましても、本年のように恒常的な価格の高止まりに対して、暖房経費を切り詰めながらの生活を送られていることと思われますが、今後の福祉灯油助成事業の実施にあたっては、灯油の価格がいくら以上という明確な基準額を設けることはせず、平成19年度、平成20年度、平成24年度においても、差額調整の算定に必要な基準額を設けており、その基準額は毎年、価格の上がり幅を考慮しながら判断することとし、その年の冬期間に至るまでの平均価格を基準額とし、その額から概ね10円以上の価格上昇がみられた時に実施の要否について検討していくこととして整理をしております。本年の4月1日から12月1日までの平均の灯油価格をみますと100円となっており、この価格から10円以上の価格上昇がみられた場合に、その時点で実施の検討をすることになると考えておりますが、12月1日現在の灯油価格は104円となっていることから福祉灯油助成事業の実施については、現段階では様子をみている状況であります。いずれにしましても、議員ご心配の経済的困難を抱える世帯を取り巻く環境は、依然厳しさを増している状況であると認識しておりますので、今後の灯油価格の推移や近隣市町村の取り組みの動向なども注視しながら、本町の算出方法の是非も含めて、その時期がまいりましたら前向きに対応してまいりたいと考えておりますので、ご理解を賜りますようお願いを申し上げます。
質問 7番 工藤弘喜
今、答弁がありましたように、今の段階では、時期をみてという答弁でありましたけれども、まず1つは、そもそもが100円になっている灯油の価格ということ自体が今の高齢者なり、いわゆる大変な思いをして生活をされておられる、いわゆる低所得の世帯の人たちの状況を 鑑かんがみて本当に冬場だけの問題だけでとらえるんではなくて、本当に大丈夫なのかという観点が必要なのかなというふうに1つは思っています。例えば、近々の問題で見ましても特に年金の問題でいきましても、この12月の支給分から下がっておりますよね。特に、国民年金のいわゆる基礎年金分というのは、本当に減額されてきております。それから今年の10月ぐらいから円安の問題等々含めて、諸物価が特に食料品等々含めて生活必需品、特に生活の必需品にあたる部分が高騰してきているという現実の中にあって、その状況を見たときに、果たして10円という基準額をみて10円を超える部分についてはというふうな考え方もあるようなのでありますけれども、そもそもがもともとの価格であります100円を超えている状況の中にあって本当に大丈夫なのかということを今一度考えていただきたいというふうに思っているところです。そして、各スタンドというか、燃料屋さんのお話を聞きましても、やはり仕切値がどんどん上がってきている状況にあって、それをいつ価格に転嫁するかというのは、やはりそろそろ考えなければならないのか、特に、寒さが厳しくなって需要が増えてくると、当然そういう傾向には出てくるんではないかというふうなのが、燃料を扱っている部分での話としてあります。そういう点も踏まえまして、やはり何て言いますか、予算的には、本当に大きな金額ではないんであります。だと思っております。そういう中で少しでも安心して家計の足しになるということであれば、町民に対しての元気という部分も含めて応援できるのではないかなと思っておりますが、その点も踏まえて、現在のそういう方々の生活状況も踏まえた中でのこの問題に対して、どうとらえているのかということについて、もう一度答弁をお願いしたいと思います。
答弁 町長 菊池一春(町長は2023年3月まで)
今、灯油の価格についての再質問がございました。ご存じのとおり今、灯油の高騰は、100円を突破している状況でございます。私どもの町も北見市においても算出の根拠は激変緩和という考え方をとっておりました。すなわち100円の灯油が110円になった時に、その高騰部分の差をその実態にあわせて支援をするというかたちの考え方をとってまいりました。その考え方でいくと今の状況では2円、3円のことですから、高い幅が日常化しているという状況ですから、当然、従来の考え方では、この支援の対象にはならないという考え方に立ちます。しかし、私どもはそれでいいのかということで、内部検討しておりますし、この点で言いますと管内3市15町村の中で12町村が「ほぼ実施をする」という回答をいただいておりますので、私自身は、まず1つは、算出の根拠を改めて現状の100円からいくら上がったかということではなくて、一定の基準額になるものに基づいて、その支援を決めるべきではないのかという点で今検討をさせていただいておりますので、これは前向きに検討ということで、ご理解いただいてよろしいのではないかと思いますので、ご理解賜りたいと思います。
質問 7番 工藤弘喜
従来の趣旨からいきますと確かに最初の第一答目の答弁でありましたように激変緩和と言いますか、そういう意味というのは、十分理解していたところでありますけれども、今、私も先ほど言いましたように、やはり生活の状況がやはり日々変わってきている。いろいろな制度、あるいは年金の減額等々も含めて、世の中の経済情勢も含めて変わってきている中にあって生活の大変さに対する支援というのも、いわゆる基準の見直しも含めて、今、答弁ありましたけれども、そういった方向でぜひできれば実施の方向で結論を出していただきたいというふうに思っているところです。ぜひ、そういうことに期待をいたしまして、次の質問に移りたいと思いますけれども、この件に関してもう1点だけ、実は今年の24年度の予算の中で実施した、先ほどの回答の中にもありましたけれども、実施した中で、あるところから、両サイドから町民の方から意見が出たというか、聞かさせていただいたこともあるんですが、これは福祉灯油だけの問題じゃないんで、福祉政策全般にかかわることにつながるかとは思うのでありますけれども、やはり1つは、昨年度の今年に入ってから実施して、その結果ですけれども、予算では460世帯分322万円予算を確保して、その74%余りにあたる342世帯、そこでこの7千円を支援したということになっておりますが、中には本当は申請したかったんだけれども、なかなか周りの目があってできなかったというか、そういう状況も1つありました。もう一方で、全く逆の何でああいう人たちだけが、住民税非課税ということだけで該当になるのというふうな、高齢者という条件もありますけれども、住民税払って、本当にごくわずかな住民税を払っちゃったことによって、もっと生活の実態からしたら、あの人たちよりも厳しい、そういう状況にあって、なんでうちの家庭ができないのというような、そういうふうなこともあって、どうも遠慮せざるを得なかったような、何かそういう本当に何か福祉政策に対する、これは行政の責任ということではないのですけれども、そういうものが特に厳しい時代になってくると出てくるのかな。そういう部分というのは、やはり、いろいろな福祉政策、今回のこの灯油の問題もそうなのでありますけれども、やはりそういうのを少しでも改善する方向というのも、何らかのかたちでやはり考えていかなければいけないのかというふうにあえて思ったところで、そういう両方からの声が聞こえてきまして、思ったところでありまして、これに対して議会としても議員としても本当にどういうふうにすればいいのかというふうなこともありますけれども、そういう声があったということだけはお伝えして、この質問を終わりたいと思います。
答弁 町長 菊池一春(町長は2023年3月まで)
今ご指摘のことについては、大変理解している1人でございます。ただ本町の対象としている対象者というのは、管内的にも非常に高く広くとらえているというのが実態です。年齢的な非課税というのは、管内的には1つの基準という点では、もうどこの町村も同じ考え方、障がい者世帯とか、いろいろな世帯の枠を広げているという点でいくと私どもの町はできるだけ、できる範囲内で最大限の努力をさせてきていただいたというのが1つです。この辺については、今後も変わりなく内部的な検討を含めて実施の方向にもっていきたいというふうに考えております。それから、じゃあその議員が言われるようにできるだけそういう非課税とかという枠を取り払うということが本当に可能なのかどうかについては、非常に難しいと私自身は判断しておりますので、もしこれらに対して近所の目とか、いろいろなことが言われる方がいるということもよくわかりますので、私どもも啓蒙活動に努めてまいりますけども、広くその点については、遠慮なさらないで申請していただくということを私どもも努力してまいりますので、ご理解賜りたいと思います。同時にこの施策をやることについては、時期的にもう間に合いませんので専決という対応の中で昨年と同様な状況をとらせていただくことをご理解いただきたいと思います。
質問 7番 工藤弘喜
今、この件についての答弁をいただいた訳ですけれども、まさに私もその受け答えの中では、やはり一定のルールというものをつくって、一定の線を引かさせていただかなければできない事業なんだということでお話もさせていただきながらしたのでありますけれども、やはりその思いというのは、厳しくなればなるほど、そういうふうに福祉政策というのは本当に難しい。そこら辺で町民同士がどうお互い助け合うというのか、認め合うというのか、そういう空気をどうつくっていくのかということもやはり大事になってくるのかなというふうに、そこで思ったことであります。そういうふうに思ったことでありますので、その一定の線を引くということに対してだめということでは決してないということで、とらえていただきたいと思います。