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訓子府町議会 平成23年第3回定例会 2011年9月14日

第5期介護保険計画

2011年9月14日、訓子府町議会の一般質問で、工藤弘喜議員が「第5期介護保険計画」について質問し、町長 菊池一春、福祉保健課長補佐 渡辺克人、福祉保健課長 八鍬光邦、農林商工課長 佐藤正好が答弁しました。

質問者
工藤弘喜 議員
答弁者
町長 菊池一春、福祉保健課長補佐 渡辺克人、福祉保健課長 八鍬光邦、農林商工課長 佐藤正好

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

質問 3番 工藤弘喜

次の質問に入ります。第5期介護保険計画についてであります。これについては、具体的になりますので、本当に、はしょった形となるかもしれませんが、よろしくお願いいたします。第5期介護保険計画については、実施から11年目を迎え、本町にとっても「平成26年度の高齢者介護の姿」を念頭に、そこに至る中間段階とし、将来の施策の方向性を示す計画と位置付けられた第4期計画の最終年となっております。また、本年6月には、改定介護保険法が成立いたしまして、この点においても本町の次期介護保険計画に少なからず影響があるものと考えるところであります。次の点について、町長の考えをお伺いいたします。まず、1つ目ですが、この度、本年3月に実施しております「高齢者実態調査」の結果が公表されましたが、この調査から読みとれる特徴的な点、特徴的な点のみでよろしいのですが、お伺いをいたします。2つ目、現在実施されている第4期計画が当初の計画と実績から見て、どのような状況になっているか。これについても、こと細かくということは非常に膨大となりますので、本当にごく特徴的な基本的なところでお伺いをいたします。3つ目、この度の介護保険法の改定も受け、本町の第5期計画策定に向けての基本的な考え方について、お伺いいたします。4つ目、第5期計画における介護保険料の基準月額の見直し、これについて、お伺いするのと同時に、利用者負担軽減制度がありますので、この周知についての考えをお伺いいたします。以上です。

答弁 町長 菊池一春(町長は2023年3月まで)

ただいま「第5期介護保険計画」について、4点のお尋ねをいただきましたのでお答えをさせていただきます。まず、1点目の「本年3月に実施した高齢者実態調査の結果から読み取れる特徴的な点は何か」とのお尋ねですが、この調査は、本町高齢者等の状況、介護保険サービス等に関する意識及び考えを把握し、介護保険事業計画の策定資料とするため、毎回実施しているものでございます。今回は、要介護認定者のうち、在宅で生活されている方50名と施設に入所されている方44名にご協力をいただき実施しました。この調査での特徴的な点としまして、在宅で生活されている方については、介護する方と介護される方のどちらも今後においても家族中心で、もしくは介護サービスを利用して、できるだけ自宅で生活したいとの回答が多くあり、在宅で介護していくための支援内容の充実を必要とする内容になっているところでございます。また、施設に入所されている方の特徴的な点といたしましては、入所しているご本人及びそのご家族から、現在の施設サービスについて、「満足・ほぼ満足」との回答が多くあり、現行の施設サービスに一定程度のご理解をいただいているものと考えております。さらに、両調査共通の項目で「介護・介助が必要になった主な原因」については、脳卒中等が最も多く心臓病や認知症、糖尿病と続いており、生活習慣病が大きな原因となっていることが伺え、改めて生活習慣病予防の大切さを痛感しているところでございます。次に、2点目の「第4期計画が当初の計画と実績から見てどのような状況になっているか」とのお尋ねですが、第4期介護保険事業計画は、平成21年度から平成23年度までの3年間を計画期間とし、今年度が最終年度となっておりますので、平成21年度と平成22年度の介護保険サービス実績値で説明させていただきます。まず、訪問介護・通所介護等の居宅サービスにつきましては、全体としては、ほぼ計画と同水準の実績となっております。内訳としましては、訪問介護がやや減少しているのに対して、通所介護と短期入所生活介護がやや増加しております。次に、認知症対応型共同生活介護を実施しています「はるる」また「静寿園」などの施設サービスにつきましても、ほぼ計画と同水準に推移しております。介護予防サービスにつきましては、全体的に計画より減少が見られますが、要因としては、サービスをあまり利用しない要支援認定者が増えてきていることがあげられます。このように、一部でのサービスの減少は見られますが、全体的には、ほぼ計画どおりにサービスが利用されている状況と言えます。次に、3点目の「介護保険法の改定をうけ、第5期計画策定に向けての基本的な考え方は」とのお尋ねですが、本年6月22日に公布された改正介護保険法は、高齢者が地域で自立した生活を営めるような「地域包括ケアシステム」の実現が柱となっており、その実現に向けて、介護と医療の連携強化を図るための新しいサービスの創設や多様な生活支援サービスの確保、認知症対策の推進などが盛り込まれています。また、私は、高齢になった夫婦が別々の施設等で生活しなければならない現状を何とか改善しなければならないと考えており、現在、訓子府福祉会が運営しております「ケアハウスほなみ」の施設を増床し、要介護認定者と一緒に夫婦で入所することができるように、介護保険適用施設としての特定化が可能かどうか等について、訓子府福祉会と協議し検討して参りたいと考えているところでございます。従いまして、第5期計画の策定につきましては、法改正によるこれらの項目と本町の実情を照らし合わせたうえで、1点目にお尋ねのありました高齢者実態調査や現在取組み中の日常生活圏域ニーズ調査の結果を踏まえながら、今後、介護保険事業計画策定委員さんのご議論をいただき策定作業を進めて参りたいと考えているところでございます。4点目の「第5期計画における介護保険料の基準月額の見直しと利用者負担軽減制度の周知についての考えは」とのお尋ねでございます第4期の介護保険料基準額は月額3,700円となっており、これは、全道平均の3,984円を下回っておりますが、管内平均の3,363円を上回っている状況となっております。介護保険料は、給付にかかる費用の総額に対する65歳以上の第1号被保険者の負担割合から算定されますので、給付費の増加は介護保険料の増額につながることにもなります。第5期計画の給付費につきましては、高齢者の増加に伴う要介護認定者の増加が見込まれることと3点目でお答えしました「ケアハウスほなみ」の施設を介護保険適用施設として、特定化することが可能になれば、給付費が増加することになり保険料基準額の見直しも避けられない状況となります。次に、利用者負担軽減制度の周知の考え方についてですが、まず、特定入所者介護サービス費の申請手続きにつきましては、介護支援専門員が代行するのが通例となっております。認定の申請時期に施設や事業所に対し申請漏れがないように通知するとともに、関係者会議の機会を利用して周知を行っているところですが、今後におきましても漏れのないように周知に努めて参りたいと考えております。さらに高額介護サービス費及び高額医療合算介護サービス費につきましても、広報等により周知に努めて参りたいと考えております。以上、お尋ねのありました4点につきましてお答えをさせていただきましたので、ご理解を賜りますようよろしくお願いをいたします。

質問 3番 工藤弘喜

今、お答えをいただいた訳でありますが、まず、第1点目は、あまり多く触れることにはならないと思うのですが、実態調査の結果について、私も今町長から回答にあったような形で、そのとおりであると私も思います。ただ、居宅と施設の関係で調査されておりまして、その結果を見させていただいて、特に、感じたことなのですが、これは、第5期に向けてどのようになるのかということと非常に町がどのように取り組まなければいけないのかという大事な点が、この調査結果の中から読み取れると思います。その中の1つとして、在宅介護に必要な支援と自由記載のような形で、意見をいただいている訳ですが、非常にこの中でもデイサービスの評価が高い。これによって本当に救われる。あるいはいきいきとしてくると高齢者自身から私もそのようなことを聞いていますし、このアンケートの答えも非常にデイサービスを評価される声、それとショートステイ、これもやはり非常にニーズか高い、あるいは果たしている役割が大きいことが具体的にたくさん意見として出ているのですが、これ読んでいると時間がなくなるので、省きたいのでありますが、今言われたようにこの問題は避けて通れないことになるのではないかと考えているところであります。この点についてもぜひ5期計画の中で、どのように具体化していくことを検討されていいと思っております。それとあともう1つ、これと関わって次のことは、すべて関連していくので時間もありませんので、質問していきますが、第5期に向けて、いずれの内容も先ほどの到達点を含め、そのとおりと思います。それはやはり期待であり、介護保険は、いわゆる介護の社会化を皆で担うことで、この介護保険法が2000年にできたという趣旨であり、これは今の国の仕組みからは、これが大きくまた変質しようとしている訳でありますが、その点についてのやはり重要性は、この到達点からしても言えるのではないかと思っていますが、次期に向けて1つ気になっていることであります。次期計画実施の中で、いわゆる団塊だんかいの世代と言いますか、町長もその部分に含まれると思うのですが、概ね65歳を過ぎて1号被保険者になる数がどんどん増える状況になるのではないかと思います。このことが介護保険の制度の中で、どのような影響を与えていくのかをどのようなとらえ方、検証などをされているのかどうか。これからの問題であればそれでいいのですが、やはりそのような問題も1つの現実問題として、どのような影響があるのかないのか、その点について、お伺いをしたいと思います。

答弁 町長 菊池一春(町長は2023年3月まで)

戦後に生まれた俗に言う団塊だんかいの世代が今65歳を迎えたというよりは、もう60歳定年の方が社会的な実戦である職業から離れ、65歳になると第1号保険者へなっていく訳ですが、その点でいくと単純にまず1つは、保険料、介護費そのものが上がってくる。同時に保険料そのものがこのままではいかないと思います。これは良い悪いは別にしても現実的に、そのような状況が見込まれますし、それからもう1つは、私どもの町のような農村的な特徴からいくと在宅の希望をする。国もそのとおり在宅化させていくことについては、私どもも異論がないところであります。実態として、家庭で介護を補うことが、在宅介護として、本当に可能かどうかの部分では、これからいろいろ議論をしていかなければならないのではないかと感じているところです。

質問 3番 工藤弘喜

本当にそれぞれの地域の特性も含め、いろいろな形で介護保険制度の計画あるいは運営の中で、見えてくるとは思うのでありますが、この問題についても介護保険制度そのものの持つ本質をきちんとやはりとらえながら、何でもかんでも自治体負担、あるいは自治体の責任とする形を今、第5期と今回の改定も何かそのような狙いもあるような気もしますので、自治体として、責任を丸投げされるようなことだけは避けていかなければならない。国の責任というものも含めてありますので、その部分のとらえ方をしっかりしていただきたいと思っております。そのようなことに関連いたしまして、具体的に1、2点質問したいのですが、今回、介護保険法が6月に改定され、そのことによりまして現在の介護保険制度では、いわゆる要支援、いわゆる軽度の介護者支援を国は何とかこの介護保険制度から外したいとの狙いが見え見えであり、もうその方向で進んでおります。その要支援1、2と認定された場合は、これまでは、予防給付でデイサービスやヘルパーによる訪問介護、あるいはショートステイが介護保険の中で給付できたものが、今度の仕組みとしては、先ほど町長も答えていますが、いわゆる介護予防日常生活支援総合事業というものを創設し、その事業の中で、これは市町村がする事業なので、その中で置き換えなさい。置き換えることもできますというように変わってきています。そのことに対して、本町の5期計画の中では、この要支援1、2の人たちの介護をいわゆるどのように対応しようとしているのか。この点について、まずお伺いをしたいと思います。例えば、実績からいきますと居宅介護サービス利用者の中では、全体として、これは3月の利用分が123名、要支援1、2、要介護5まで含めて123名の数字が出ています。その中で要支援1、2が24名、16名の40名が要支援の中で、サービスを受けている訳です。この方が介護保険、いわゆる介護保険料を払いながら、1割のサービス料で済んでいたものが、町独自の事業になった場合、誰がそれを担い手としてやっていくのか、あるいはそこにかかる費用をどのようにするのかを検討されているのかどうか。これについてお伺いをいたします。

答弁 福祉保健課長補佐 渡辺克人(福祉保健課長補佐は2012年3月まで)

ただいまの件について、お答えさせていただきます。今、第5期に向けては、いろいろと検討していまして、資料等を集めてやっております。具体的には、はっきりしたことがなく、これからいろいろ会議等を開いて協議しますが、今、工藤議員からご質問のあった要支援1、2の関係につきましては、まるきり今、要支援でやっていた事業を町の単独事業でなく、介護保険の中での地域支援事業としてやっていくような形になると思うのです。その中で、今の話としては、要支援1、2にならない方、特定高齢者、今、2次予防対象者の方もいるのですが、その方も逆に地域支援事業の中で、対象にしていただける仕組みになっていまして、それは最終的には町の地域包括センターになりますが、その中で、マネージメントする方が、その人はどの支援事業の中でやるのか分けていくような仕組みになることになっていまして、その辺も具体的に進めていくか今後検討していきたいと思っていますので、よろしくお願いいたします。

質問 3番 工藤弘喜

答弁いただいて確かにそのとおりの部分もありますが、1つは介護認定の中で、要支援1、2がやはりきちんと認定され、介護保険制度の中で支援1、あるいは支援2の形になっておりまして、それに必要な介護サービスは、思いつきで簡単にできる仕組みではないとやはりとらえていただきたい訳ですその地域包括センターの問題でいきますと先ほどと今、答弁の中でありましたように、認定されなかった介護の必要な方は、健康の問題、これからの介護予防の問題含めて、包括センターの中でやることは、十分知っているのですが、要支援1、2とそれが同列で介護保険制度が本当にこれから出発していいのかというのが私の思いなのです。そこにはやはり、例えばヘルパーなり、施設なりの専門の人たちがそこに関わっている以上、そして認定された以上、やはりそれなりの対応がやはり必要になるため、要支援1、2になったのであり、それが該当にならない方たちと一緒の形に置き換えることが、果たしてどうなのかと疑問を持つことが自治体にとっては大事になってくるのではないかと思います。今、国は医療も介護も一色単にして、医療にかかる分を介護に置き換えたいということがあるのです。この次に質問もしたいと思ったのはそこなのですが、やはりその辺を黙っていると何もかにもが自治体の負担になってやることが本当にいいのかどうかの認識にやはり立たないと次期の介護保険制度の持っている本質、中身は、改定介護保険法とのからみでは難しいと私は思っている訳です。少し説明が悪いので申し訳ないのですが、その意味から含めて、今一度本当に、やるのが悪いとは言っていないのですが、その辺の認識を持ちながら、やはりやっていかないと本当の意味での介護保険の社会化になっていか思っています。それで次にもう1点、今回の介護保険法の中では、ヘルパーがいわゆる医療行為ができる。いわゆる痰たんの吸引ができるところまで拡大されてきているのですが、これも今言ったように、いろいろな根底があると思います。そういうことが本町にとって、どのような対応をしていくのか。この問題について、ヘルパーに対する考え方があればお聞きしたいと思っております。また、しなければいけないことやできるものに対する本町の対応についてとヘルパーとの話し合いも含めてされているのかどうか、この点について、どのようにとらえておられるのかお聞きしたいと思います。

答弁 福祉保健課長補佐 渡辺克人(福祉保健課長補佐は2012年3月まで)

ただいまの質問の件について、お答えさせていただき ま す 。 今 、 介 護 職 員 が 医 療 行 為 を す る こ と が ど う な の か と の ご 質 問 と 思 い ま すが、今、その辺の部分については、まだ具体的に内部でも検討していません。また、今後の課題と思っています。その中でもし必要あるのであれば、具体的にどうするのかを今後検討させていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

質問 3番 工藤弘喜

その問題については、直接ヘルパーだけの話を含め、若干ですが、やはりヘルパーは、言ってみれば単なるボランティアで介護しているのではなくて、それなりの研修を受け、その介護の必要な人たちへ本当に専門的な知識を持って、その人たちの生きる励ましも含め援助する形でいろいろやっているのですが、そのようなことだけでも精一杯、大変だと思います。もう1つ言えば、今日は触れられないのですが、介護労働者に対する環境、労働報酬の問題も含め、非常に大変なものがあります。その中で医療行為、いわゆる痰たんの吸引をもし任され、そこで大変な事態が起きた時の責任問題、あるいは研修も含め、それは今すぐできるものではないため、その辺の研修の問題含め、やはり町が人の命を預かる部分でいけば、非常に大変な問題を含んでおり、ヘルパーに対する責任だけが付いてまわるようではやはりまずいと思います。その点について、ヘルパーたちが、これではヘルパーをやれないという人もいますので、そこら辺も含め、やはりぜひ検討していただきたいということしか今のところは言えませんが、そのような方向でぜひ現場の声も聞きながら、やっていただきたいとの思いでありますが、この点についてお答えいただきたいと思います。取り組みの方法として。

答弁 福祉保健課長 八鍬光邦(福祉保健課長は2014年3月まで)

何も勉強をしていないといいますか、知識のない中でお答えするのは大変申し訳ないのですが、今言われましたとおり医療行為をさせられる、することができると言いますか、そのようになってくることでございますが、当然、現場のヘルパー、介護職員等が窮地きゅうちに立たされることは、その介護職員が結果として、いじめられるような制度にはしてはならないと思っておりますので、そのようないろいろな医療行為が必要になる時期が来ると思うのですが、研修なりをしっかりし、現場の声を聞きながら対応してまいりたいと思いますので、よろしくお願いします。

質問 3番 工藤弘喜

それでは、もう最後のほうの質問になるのですが、詳しくはある程度形ができた時点で、機会があれば介護保険について、再度質問をしていきたいと思っておりますので、その時まで自分も勉強したいと思います。次に、最後のほうになりますが、基準月額の見直しについての関係であります。先ほど町長から非常にいろいろな意味で静寿園の対応への扱いの問題含め、考えられることでありますが、まず、第一に、今現在そのための基金として、4千万円ほどあります。介護保険として、この4千万円の活用も含め、やはりできるだけ負担軽減に向けていく方向は考えられているのかどうか。これについて、簡単にお答えいただきたいのとおそらく町長の答弁になると思いますので、最後の答弁として、もう1つあわせて質問していきますが、ぜひ、今回の改定介護保険法の問題と絡みあわせて第5期計画というのは、やはり自治体にとっても非常に大きな単なる今までの介護保険とは、違った側面も出てきていますので、その点についても十分庁舎内で議論され、進めていただきたいとの思いもいたしますので、その点についての基本的な町長の姿勢も確認をさせていただきながら、私の質問を終わりたいと思います。よろしくお願いいたします。

答弁 町長 菊池一春(町長は2023年3月まで)

すみませんが簡単に言わせていただきます。まず1つとして、国は医療と介護の一体化する改革を進めようとしている。そして、介護保険法の改定もあわせ、これは障害者自立支援法、障がい者対策も含めた一体化の中で進めていこうとしていることは、極めて少し気になる点でございますし、野田内閣を中心としながら、依然として、税と社会保障の一体改革、すなわち消費税を10%にし、社会保障の充実をしていく考え方もちらちらと出てきておりますので、これらは注視しながら、やはり進めていかなければならないと感じているところでございます。いずれにしても要支援1、2、それから要支援に至らないことも含めた予防、包括的な成人予防対策等々についても、保健師活動等を通じ、積極的に展開していかなければならないと思いますし、それから医療行為、これは救急救命士の医療行為も含め、消防でも非常に議論になってきた経緯がございます。これには、相当技術的な問題と専門的な助言、それから実習等も重なってくると思いますので、現状ではいかがなものかと思っています。しかし、実態として、そのような人たちが、訪問看護のような看護師資格を持っている者の行為が必要になっていることも予想されてきますので、今度の第5期計画の中では、このような様々な問題を頭に入れながら、本町として、介護保険の適正なあり方を模索して、関係者と議論し進めてまいりたいと考えているところでございますので、ご理解賜りたいと思います。

質問 3番 工藤弘喜

時間が過ぎました。これで私の質問を終わります。

答弁 農林商工課長 佐藤正好(農林商工課長は2012年9月まで)

先ほど、住環境リフォーム促進事業で1点目の中で、町内会、実践会別の申請件数に対するご質問をただきました。とっさに受注業者の住所欄を見て答えてしまいましたが、正しくは、実践会地区が8件、町内会地区が32件でございましたので、訂正をさせていただきます。申し訳ありませんでした。

出典:訓子府町議会 平成23年第3回定例会 2011年9月14日 議事録 PDF(21ページ) 間違いを知らせる