訓子府町議会 平成19年第2回定例会 2007年6月26日
じめに午前の町長の執行方針と関連して、これから質問とも非常に関連ある
2007年6月26日、訓子府町議会の一般質問で、工藤弘喜議員が「じめに午前の町長の執行方針と関連して、これから質問とも非常に関連ある」について質問し、町長 菊池一春が答弁しました。
- 質問者
- 工藤弘喜 議員
- 答弁者
- 町長 菊池一春
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
質問 5番 工藤弘喜
これから一般質問をさせていただきます。具体的な一般質問に入る前に、通告にはちょっとなかったのですけれども、はじめに午前の町長の執行方針と関連して、これから質問とも非常に関連あるということで発言させていただきますけれども、町長は執行方針の中で冒頭、憲法と地方自治法を取り上げて、この理念を町政にしっかりと位置づけるということを申されました。このことについては、本当に大いに評価をしていきたいということを前段で申し上げまして具体的な質問に入っていきたいというふうに思っております。それでは、一般質問の通告書に基づいて順次質問をさせていただきます。まず、はじめにですけれども、「町民基本条例」の制定についてということであります。町長は、先ほども申し上げましたけれども、午前に行われた町政執行方針で、この「まちの憲法」とも言える「町民基本条例」の制定を平成20年度までに行うための作業に着手すると言われていますが、この件について何点か町長の所信をお伺いしたいというふうに思っております。まず、はじめに、この基本条例のとらえ方でありますけれども、平成12年、2000年でありますが、この北海道のニセコ町で「ニセコ町まちづくり基本条例」というのが制定されて以来、これがおそらく最初の基本条例だと思いますけれども、それぞれ名称や内容は異なりますけれども、全国的には約50を超える自治体がこのような「自治基本条例」を制定し、また施行しているという状況にあると思います。また、現在これに対して検討をすると。いわゆる、つくっていきたいということで検討をしているところも全国で100を超えるということも聞いております。そういう中で、こういったような基本条例をつくろうという流れは強まっていますが、町長のこの度の方針の中で言われています「町民基本条例」という、この押さえもこれらの流れと同じような、いわゆる条例と同じような押さえでいいのかということで、ちょっと確認というわけではありませんけれども、私自身がそのような同じというとらえ方で、質問をこれからさせていただくということでよろしくお願いいたします。それでは第1点目になりますけれども、訓子府町において制定しようとしている「町民基本条例」の目的、理念というものについて伺いたいと思います。この「町民基本条例」という、いわゆる「自治基本条例」。この言葉というのは、おそらくこの訓子府の中にあっても、非常にまだなじみが薄いと言うか、受け入れられてはいないのかなというふうな思いもいたしております。そういう意味からも、何のためにどのようなものをつくろうとしているのか。また、現在あるほかの条例、いわゆる自治体というのは条例によって条例がなければ動かないという仕組みになっていますけれども、そのような条例とどう違うのか。そして、その条例とどのような位置関係にあるのかということもあわせて質問をいたします。それから、次の2点目でありますけれども、質問の2点目は、私なりにこの条例のことについてちょっと考えてみましたけれども、このような「自治基本条例」というものは、いわゆるその町の自治や地域づくりの方向と、そのための道筋を打ち出していく、そのためのものではないかというふうに思っております。わが町をこのようにしていきたいといった思いだったとか、展望もないままにただほかの町がつくっているから、あるいはこういう流れが強いからという思いだけで、いわゆる条例をつくるということはいかがなものかなというふうにも思っております。従って、制定にあたっては、私たちの町をどのような町にするのか、どのようなまちづくりをするのかといったそういう議論も含めて、それこそ町民の主体的で幅広い参加というのが非常に大切なポイントになってくるのではないかというふうにとらえております。町長はどのような形で、この町民の参加を考えておられるのか、この点についても伺いをしたいと思っております。また、この場合、町民と町職員の「協働」、いわゆる協力の「協」に「働く」という「協働」ですけれども、制定に向けてはこの町民と町職員の「協働」というのが大きな力を発揮するのではないかと思っております。やはり町民をその気にさせるのも、町職員の重要な役割ではないかというふうには思っておりますので、従って、そのために職員の研修と言うか、学習。こういったものも、非常に大切になってくるのかなと思っております。これに対して、町長の所見、所感を伺いたいと思います。次、3点目でありますけれども、この基本条例についての3点目の質問ですが、町長は平成20年度までに制定したいとの考えのようですが、これについては急ぎすぎてはいないのかなと、そういうふうな思いもあります。これまで言ったように、非常にやっぱり学習も含めて、相当な議論するという、その時間がやっぱり非常に大切ではないのかなと思っておりますので、そのような条例制定までの様々な学習、あるいは相当な議論の時間も十分保障するということを考えると、あえて平成20年度までということにこだわる必要はないのではないかということであります。この点についても、町長のお考えをお聞きしたいというふうに思っております。以上、この「町民基本条例」については3点質問いたします。
答弁 町長 菊池一春(町長は2023年3月まで)
町民基本条例についての質問を3点にわたっていただきましたのでお答えをさせていただきます。まず、1点目の町民の基本条例の理念と目的についてでございます。このことにつきましては、冒頭の町政執行方針の中でも申しましたように、私自身は議員ご指摘のとおり、2000年の地方分権推進法が制定されて、かつて機関委任義務というのがあって、3割自治とよく言われた時代に、地方自治体の仕事の7割は国や北海道の仕事ではないかとまで言われた時代から、分権法によって各地方公共団体がそれぞれが先ほど言いました憲法第92条で言う地方公共団体の本旨、すなわち2つの住民自治と団体事務が基本的な姿勢だというお話をさせていただきました。これは、私はそれを踏まえていきますと、まちづくりを進める上での基本的な理念とは、まさにその「まちの憲法」とではないのかというのは、議員ご指摘のとおりでございますので、私もそのとおりだというふうに考えているところでございます。今回の定例会で提案をさせていただきました補正予算のことにつきましても、非常に厳しいものがございます。基金からの繰り入れでも3億円を超える基金の繰り入れがなければ、町の予算をつくるということは極めて厳しいということも、一方では状況としてございます。ですから、私自身はその厳しい状況の中で、総合計画でも町民と行政の「協働」という「協力して働く」という言葉を総合計画でも上げてもございますし、さらには執行方針の中で掲げておりますので、あらためて住民の参加の方法と協働のまちづくりを具体的に示すのが一つはこの町民基本条例の目指すところではないかなというふうに考えているところでございます。道内では、平成18年10月段階で、29自治体がこの町民基本条例を制定しておりますし、議員のおっしゃるとおり、全国的には100に及ぶ近隣の北見市も今準備を進めているということを聞いてございますので、これからそういう動きが加速されてくるのではないかなというふうに考えているところでございます。この取り組みに関しましては、住民サービスに大きく影響してまいりますので、当然のことながら住民の皆さんから理解されるものではなりませんし、行政と住民、あるいは地域団体との役割分担や連携・協力、いわゆる「協働のまちづくり」が何度も申しますけれども前提になければならないということと考えております。町民基本条例の具体的な検討はこれからでございます。基本的には、行政・議会・住民の役割分担と責任の明確化に加え、情報の共有化や、さらには町の将来を決める際の住民の参加の手続きについて、いわゆる「まちの憲法」のイメージをしているところでございます。なお、既存条例との関係につきましては、現時点で具体的な検討をしておりませんのでご理解を賜りたいとは思いますけども、しかし、すべての条例を包含する考え方というものはやっぱり必要ではないかと。次に、2点目で条例制定に係る町民参加の形についてのお尋ねをいただきました。議員ご指摘のとおり、いくら立派な条例ができましても、行政・議会・住民等、この三者の意識が従前と同じであれば、ある意味では形骸化するというのは、私自身もそういう認識をしております。基本的には、広く町民の皆さんとの議論を積み上げたうえで、案をまとめ、地域や団体のご協力をいただきながら、まちづくり懇談会等で集中的な話し合いもしていきたいと思いますし、あるいは先ほど町政執行方針で申しましたように、略称「ふる懇」というものでも「お茶の間」でも、いろいろな形で懇談会等を開催していきながら広く意見を求め作り上げていきたいというところを考えてございます。本年度におきましては、これも申し上げましたけれども、町民の参加によりまして、財政分析を行わせていただきます。町の財政実態を多くの町民の皆様、あるいは議員、そして、職員にご理解もいただく上での、財政健全化の作業も共同で進めてまいりたいと。これと並行して、先進自治体の事例も学びながら、来年度末を目途にこの条例を制定したいと考えているところでございます。最後に、一連の作業は、職員の参加と中心の作業は進めなければならないということは当然でございます。「協働のまちづくり」のあり方について、さらに意識を高めていきますとともに、これらに必要な研修機会の確保にも努めていかなければならないと考えてございます。なお、3点目にちょっと急ぎすぎではないかと、性急すぎではないかというご指摘をいただきました。私自身も非常にやっぱり日程的には厳しい。ニセコの例もそうでございますけれども、全国的な先進事例であります東京都の三鷹市などの事例を見ても、極めて住民の議論と発案を大事にしたプロセスを持ってございますので、その点で言うと、平成20年度の条例制定は非常に性急ではないかというご心配についても、私自身もその辺では大丈夫と言い切れない部分もあることは事実でございます。しかし一方では、先ほど申しましたように、大変厳しい財政状況と北海道の合併構想等の動きがございます。合併新法の期限がこの3年の間に求められてくるというのは、当然の情勢でございますから、含めてこの町民基本条例の掲げる住民参加、住民投票によって、あるいはそれに代わるものとして、私自身が政策で挙げています町民の総意を持って町の将来を決めるということに叶えれば、この町民基本条例の参加の部分を何とかできればなという思いでおりますけども、しかし、これもまだ計画をこれからはじめるということでございますので、さらに検討をさせていただきたい。そうした意味では、1年でも早く「町民基本条例」を整備して、住民参加による効率的なまちづくりの体制を整備することが必要だというふうに考えて、答弁とさせていただきます。
質問 5番 工藤弘喜
今、町長から3点についてのお答えがあったわけですけれども、いずれにしましても、この基本条例、いわゆる単なる条例をつくれば、それでこの訓子府が何かすごく良くなっていくようなそういうものではないということは、おそらく町長自身もそのとおりだと思いますし、それは願っているところではないと思います。やはり基本になるところは、先ほども言いましたけれども、いわゆる財政も含めて厳しい状況の中で、いかにしてこの町はこの厳しさを乗り越えていくのか、あるいは本当に新しい自治の姿としてどういう姿が望ましいのかという、そこのところの議論と言いますか、いわゆる町民が本当に主体的にそこに関わった議論をどう起こしていくのかということがやっぱり非常に難しいし大変なのだけども、やっぱりそれを抜きにしては語れないのかなというふうに思います。そこがやっぱり一番時間のかかるところだし、またかけなければいけないところでもないかなと思っております。そういう意味からしましても、決して焦ってはいないとは思うのですが、十分そういう部分を町民に保障した中で、この分については進んでいただきたいなというに思います。それと、もう1点この部分で考えなければいけないのは、この新たなまちづくりの方向ということから行きますと、ちょっと言葉語弊あるかもしれませんけれども、言ってみれば今までは我々町民も含めてそうなのですけれども、いわゆる行政請負型と言いますか、そういう姿勢というのはやっぱり自分も含めてあったのかなというふうに思います。これがすべていわゆる町の財政を大変にしたとか、町の展望をなくしたとかというものではないのですけれども、おそらくこの町長が考えておられる町民基本条例、いわゆる自治基本条例のようなもの背骨と言いますか、土台と言うか、その部分というのはそこからのやっぱり脱却ということではないかと思います。いわゆる住民主体、住民参加型、そして、行政請負型から住民参加型にすると。さらには、実践的にその住民自治をどう担っていくのかと。その担い手をどうつくっていくのかというところの議論と言いますか、それがやっぱり町民の中に「あーなるほどな」と、「やっぱり自分も何かしなければいけないんだわ」と。そのことが大切なのだという、そういうその思いですか、そういうものをどう作り上げるかということが、非常に条例をつくる以上に大切な議論として必要ではないかなというふうに思っておりますが、この点についていかがでしょうか。所見、所信を伺います。
答弁 町長 菊池一春(町長は2023年3月まで)
釈迦に説法でございますので、ことさら中身について、このまちづくり条例を議員に刻細かに全国的な先進事例を申し上げる考えはございませんけれども、身近なところでさっきもお話がございましたように、ニセコの平成12年、すなわち2000年に制定された全国に先駆けてニセコで行われたまちづくり基本条例のフローチャートが私の手元にはございます。そこには、第1章でこの条例の目的はまさに私自身が先ほど申し上げたとおりでございます。そして、第2章では情勢の共有をはじめとするまちづくりの基本原則、第3章では情報共有の推進、第4章ではまちづくりへの参加の推進、さらには、第5章でコミュニティー、第6章では議会の役割と責務、第7章は町の町長含めた町の役割と責務、第8章ではまちづくりの協働過程、協力して働く、第9章では財政、そして、第10章では評価、行政の評価であります。さらには、町民投票制度、第12章では連携等々含めて、大筋全国のまちづくり基本条例の骨子はこのような形になってございますから、ご心配のとおり、非常に日程的に難しいものもございますけども、可能な限りというよりは、まずは町民の関わりや参加を抜きにしては考えられないというのが基本だというふうに思います。その点で言いますと、私は選挙の中でも申し上げております合併の是非ではない。私にとりましては、町民の福祉にとって、町民生活にとってより大きくなることが幸せなのか、あるいは、苦しくても名を残し共に参加して町をつくっていくことが幸せなのかという、この選択を私の4年間の町長としての役割だというお話を申し上げました。すなわち、その点で申しますと、合併すれば何とかなるという考え方からもう一歩踏み出て、合併も含めて、あるいは本当にこの町が合併しないで生きていくということのありようをつくっていく、考えていく、議論していく、こんなことが実はこの町民基本条例の基本的な議員からの質問における、それは取りも直さず、お任せの政治や町政ではなくて、まさに冒頭申し上げた町政執行方針で申し上げましたように、住民自身がつくっていくし、行政との協働でまちづくりを進めるという、私は基本的なものをこの基本条例の中に求めていきたいし、つくっていきたいと考えているところでございます。
質問 5番 工藤弘喜
これだけやっていてもちょっと時間がなくなりますので、最後になりますけれども、いずれにしても本当にこの厳しい状況の中でどうするのかということでいけば、せめてこの基本条例を制定するこの過程そのものが、いわゆる町をどうするかという議論と同時並行しなければいけないし、もしかしたら、それ以上にその町をどうするかと先ほどから言っているようなその議論というのがやっぱり大切にしていただきたいと。そのためにも、ぜひやっぱり「希望」という言葉だと思うのです。その希望の持てるような、いわゆる地域づくりと言いますか、そういう目標、これをどうこの基本条例をつくる中でつくり上げていくのかということをぜひ追求してほしいなと。これは町長が追求しただけではなくて、町民がやっぱり一緒になって考えれるようなそういう仕組みというか、そのやる気、そういうものをどう引き出すかというところで、全力を尽くしていただきたいなというふうに思っております。これについては答弁はいりませんので、次に移っていきたいと思います。次の質問なのですが、国保税について若干質問させていただきます。国保税について質問していきたいと思います。今、所得が増えないのに住民税、あるいは年金、介護保険料等の負担が増え、中でも国保税の負担、いわゆるその負担軽減を求める声が多くあがっているというのが実態ではないでしょうか。この訓子府町にあっても、近年所得の格差が大きく広がって二極化してきているとの説明が先の5月8日の臨時議会の中でも、担当の課長から非常に詳しく説明があったところですが、いわゆる国保の加入世帯、おそらく1,350世帯前後かと思いますけども、その説明の中で所得ゼロの世帯が354世帯、所得が100万円までの世帯が259世帯、合わせて613世帯。また、100万円から200万円までの世帯が237世帯だった。そのような説明だったと思います。割合にしてみますと大よそでありますけれども、いわゆる所得ゼロから100万円までのその割合を見ただけでも、1,350世帯前後から割り出してみると45%、そのような数字になるということが現れているような、そういう状況になっています。このように国保の特徴として、低所得者の方や、いわゆる不安定雇用の状況にある人たちの割合が高くなっているというのがこの国保の持っている特性といいますか、特に近年この傾向が強いということではないでしょうか。よって、このような状況にあるからこそ、この地域における住民の生活権、あるいは生存権とでも言いますか、そういうものの保障と言うか、そういうものを何とかしないといけない、そのことが強く今求められているのではないかと思います。こういう観点から、この件について何点かにわたって町長の所見、お考えを伺いたいと思います。まず、1点目ですけれども、特に、低所得者に重い負担となっている国保税の引き下げを図っていただきたい。あわせて、国保税の算定基礎額は、前年の所得から算出される仕組みでありますが、加入者によっては、当年の生活実態と合わない状況も十分考えられるので、それにふさわしい免除、あるいは軽減等が図れるような条例、あるいは規則の拡充ができないか、まずこの点についてお伺いをいたします。次でありますけれども、2点目ですが、これまでも当町においては、極力資格証明書の発行はしない方針できたと理解はしています。これは非常に大変な努力ではあるとおもいますけれども、これまで同様、このような資格証明書は発行しないこと。あわせて、病気の人や子どものいる世帯、母子世帯等には保険証は何があっても直ちに交付すると、そういうことが非常に必要ではないかと思います。この点についても、お伺いをいたします。次、3点目ですが、先の5月8日の臨時町議会の中で条例が可決されました。いわゆる町長給与の引き下げ、あるいは副町長を配置しないということが決まりました。そのことによって節減できた財源がこれらの負担軽減に回ってくるのではないかなというふうに期待していた町民も少なからずいたのではないかと。また、そういう声も聞いておりますがそういうふうに思います。なぜ、そうならなかったのか、先ほどからも色々とお話もありましたけれどもなぜならなかったのか、この点についてお伺いをいたしたいと思います。また、次年度以降、これについてはどう考えているのか併せてお伺いをいたします。次、国保に関する4点目でけれども、一般的に国保というのは、これは一般的ですけれども、「相互扶助」あるいは「助け合い制度」、さらには医療を受ける権利というものを「恩恵」というふうにとらえている面もないのかと思っております。しかし、国民健康保険というのは、全国で見ると5,000万人が加入している、本当に大きな公的な医療保険なのです。憲法第25条の生存権を具体化した国民皆保険制度の土台でもあると言っても、これは過言ではないと思うのです。国保法の第1条でも、その目的を「社会保障及び国民保健の向上に寄与する」と明確にうたっています。従って、国民健康保険、これは社会保障制度なのだと、いわゆる相互扶助とか助け合いの制度ではないと、そういう認識を今再確認する必要があるのではないかというふうに思っておりますけれども、このことについて町長の所見を伺いたいと思います。以上、この4点について、まずお伺いいたします。
答弁 町長 菊池一春(町長は2023年3月まで)
国民健康保険関係につきまして、4点の質問をいただきました。私の記憶では、6月11日の日に私どものところに工藤議員と前議員の田中與士信氏が参られまして、日本共産党訓子府支部の要望の際にも、この国民健康保険税の見直しに対する要望をいただきました。非常に難しい。しかも、自分の町のことで申しますと、もうすでに6月末ですから今すぐという回答はできませんというお話をさせていただきました。1点目の国保税の引き下げと、生活実態にあった免除・軽減が図られる条例への拡充ができないかというご質問でございますけれども、まず、国保税の引き下げにつきましては、本町の国保財政は医療費が10年前に比べて、およそ約1億8,400万円、すなわち61%の伸びを示している中で、国保財政の調整基金から毎年度約3,000万円の繰り入れを行っている状況でございまして、高額医療等々の状況が数人出てまいりますと、まさに国保会計は基金が枯渇するという状況が私どもの国保会計の状況であることは、議員ご存知のとおりでございます。また、平成20年度から制度が導入されます後期高齢者医療制度に代表される医療制度改革が、本町の国保財政にどの程度の影響があるかということも、この点では未知数のところでございますけれども、現状のまま収支が推移した場合は、2年ほどで基金が底を尽くという状況でございます。先の5月8日の臨時町議会におきまして、税と国庫負担についての運営を原則とする国保特別会計の健全化を図るための限度額の引き上げと、税負担の公平性と低所得者の負担軽減を図るための賦課割合の平準化を維持するため、均等割額の改正をご承認いただきましたけれども、こうした厳しい国保財政の状況を踏まえて、担当課及び関係課に対しましては一般会計からの繰り入れも視野に入れた対応の検討を指示したところでございます。当然、国保の赤字が一般会計から繰り入れするということになりますと、他の社会保険や共済組合等の保険等の公平性の問題も当然出てまいりますので、なかなか即簡単にはいかないという状況もございますので、されとて国保会計が大変厳しいという状況は変わりありませんので、であれば国保会計を維持するためにどうするのかという協議と言うか、検討を指示しているところでございますので、これについても時間がかかる状況でございます。このように、国保会計並びに町の財政におきましては、厳しい状況において、国保税の引き下げについては非常に難しい問題であるというふうに判断しているところでございます。また、減免に関する条例拡充の考え方につきましては、町税条例における国保税の減免規定は地方税法に基づくものでございますし、現行の規定内容によってその目的は十分果たしているものと認識しておりますけれども、減免規定の適用につきましては、他の税との整合性、あるいは税負担の公平性を保ちながら、今後も適正な取扱に配慮してまいりたいと考えてございます。次に、2点目の資格証明書の交付に関してのご質問でございます。本町は資格証明書、すなわち国民健康保険税の滞納者に対しての資格証明書、あるいは短期の保険証の交付などに関する要綱を定めておりますけれども、庁内に設置した審査委員会の審査に基づいて、対象世帯を決定しているところでございます。今後も議員からお話がありましたように十分に内容に配慮しながら取り扱ってまいりたいというふうに考えておりますので、ご理解を賜りたいと思います。次に、3点目の副町長に係る人経費削減分の財源充当についてのご質問でございます。今回提案しております補正予算では、民生費で、例えば後期高齢者医療制度に係わる国保会計への繰り出しをはじめとする電算システムの開発費等として、約3,400万円の一般財源が必要になったこととか、あるいは本年度においては財源不足を補てんするために、冒頭申しましたように、約2億7,500万円の繰り入れが必要な大変厳しい財政状況になっております。私が73万円の給料を50万円に下げる、23万円を減額させていただきました。そして、当面副町長を置かないという条例を提案をさせていただいて、およそ1,400万円の年間の人件費を何とか厳しい財政状況を乗り切るためにがんばりたいと、職員も含めてがんばりたいと。あわせて、1年間に2,000万円のそういう確かに人件費の削減のことを提案してご理解をいただきました。しかし、そのことが国保会計の低所得者層に配分あるいは予算を投入するということにつきましては、全体の厳しい財政状況の中から非常に今の状況では難しい。まだ、私はスタートして2ヵ月経っておりませんので、その辺では福祉の予算の投入等も含めて慎重に、次年度以降の予算の作成の中でも検討してまいりたいと考えているところでございます。また、近年の国庫補助負担金の廃止縮小、一般財源化に伴い福祉予算の歳入が実質的に減少しているということでもございますし、介護関係の繰出金や補助金など、歳出が増加傾向にございます。新たな福祉施策にその財源を充てるというよりは、今申しましたように、当面は現状のサービスを維持していくための財源確保が大きな課題というのが現状でございます。そうした中にありましても、真に必要な事業には最大限配慮しながら進めてまいりたいと考えておりますのでご理解をいただきたいと思います。4点目の国民健康保険に対する認識についてのご質問でございます。これは議員もご承知のとおり、国保制度は相互扶助の精神により市町村単位の被保険者を対象として、病気、けが、出産及び死亡の場合に保険給付を行う社会保障制度でございます。国保特別会計は、事業運営の健全性を保ち、また、事業運営を一般会計と区分して行うため、国民健康保険法において特別会計の設置を定め、市町村に義務付けているものでございますから、国民健康保険が果たす役割、そして、その目的をしっかり認識しながら、健全な運営に努めてまいりたいと考えておりますし、この制度が先の臨時議会でもご指摘がございましたように、本当に制度として小さな自治体が保険者としてなっている制度が本当にいいのか、道内では広域連合やいろんな中で担っていくということも出てきているようでございますので、あらためて、私どものまちのこの国民健康保険等に伴う状況についてのご理解を賜りたいと思います。
質問 5番 工藤弘喜
いずれにしても、厳しい国保の関係でいけば、訓子府だけではないということはおっしゃるとおりでありますし、私自身もそのように思っております。やはりその大きな要因というのが、今から23、4年前でしたか、いわゆる国がこの国保会計に対する国庫支出金を減らしてきたというところにいろんな制度の解約もしながら、例えば法定限度、いわゆる法定減額制度というのがありますけれども、そういったものに対する国も一定の割合を申していますけれども、本来元々は全額国がみていたという制度でもあったそうです。それから、さらには事務費の問題、これは全部町がみていると、自治体がみるなんていう、そういうふうなお金も町が負担していると。そういうふうな状況があって、どんどんどんどんそのしわ寄せが地方と言うか、こういう自治体が担うことによって、もう一つ先ほどから出た医療費の増というものと相まって大変な状況というのはわかります。しかし、先ほど執行方針の中でも言われましたし、町長の方からも言われましたけれども、その健全な国保会計の運営をどうするかという問題と係わるのですけれども、町民にしてみたら一体どれだけ負担をすればこれからいいのだろうという議論になってくるのだと思うのです。結局、国保会計が赤字になれば、それはみんなで負担しようということになったときに、青空天井と言うか、際限がないのではないかと。やっぱりそういう心配が付きまとうのではないかと思うのです。例えば、私農家だから農家の人の話しかちょっとその部分では集めれなかったのですけれども、例えば今年度の税額、いわゆる国保税の算出、税額の通知がきました。その中で、例えば算定基礎額と言います、いわゆる所得割で計算した算定基礎割でいくと、その過程というのは免責で15町ぐらい、いわゆる畑作3品、スイートコーンも入れているから4品ぐらいつくっているのですけれども、家族6人でそれで算定基礎額と言いますか、いわゆる基準になる部分で所得が209万円なのです。その209万円の人がどれだけその介護納付分も含めて払っているかというと、40万9,000円です。個々の世帯にしてみたら、健康保険だけではないのです。いわゆる、農家やっていますから農業者年金の掛け金も払っています。これが16万8,000円ほど払っていると。これは40代の人の家庭というか、経営なのですけれども、そして、国民年金で夫婦2人で32万5,600円払っていると。それだけで、あっという間にお金がいくのです。そこには子どもが高校生、中学生、中学生と3人の子どもがいて教育費にもかかると。やっぱりそういうことからして、まず1点現状を見ただけでも非常に辛いと。それと、もう1つ心配しているのは、今年から品目横断、いわゆる我々が望んだわけでもないのに、農業の分野で品目横断政策がはじまります。これによる減収というのが、農協なんかでも言っていましたけれども、僕なんかも調べてみてそうなのですが、やはり1割近くの減収になるというのは明らかなのです。ましてや、訓子府町の平均収量をとってなければ、さらに増える仕組みがこの間発表されましたけれども、そういう数字が既存として出てきているのではないかと思います。いわゆる、大変な地帯に住んで生活している、農家やっている人ほど収入がなくなると、同じことがんばってみてもね。そういう中にあって、所得減るは負担が増えるという予測の中でしか物事が解決しなくなると、やはりその希望と言うか、展望と言うか、非常に大きなことになりはしないかというふうに思うわけです。だからこそ、先ほどもちょっと前段で言いましたけれども、なぜ憲法の話をしたかというと、やはり今こそその憲法第25条、いわゆる生存権とか、そういうものを持ち出しながら、それをきちっとした根拠にしながら国に対してものを言わないと、やはり通用しないそういう時代になっているのではないかということだと思うのです。ぜひ、そういう点でも、なかなか大変だと思うのですけれども、踏ん張り時ではないかなというふうに思います。その辺について、ちょっとお考えをお伺いしたいと思います。
答弁 町長 菊池一春(町長は2023年3月まで)
新たに平成20年度4月から後期高齢者の医療がスタートします。そのことによって、75歳以上の高齢者の負担もまた求められる。一定の平均収入があるものについては、当然さらには医療費の負担もあるということですから、今議員がおっしゃいましたように、非常に低所得者層にとどまらず、サラリーマンにとっても、あるいは高齢者にとっても、厳しい状況であるということはそのとおりでございます。私自身も、この国保税の国保の制度上の問題もそうでございますけれども、例えば高齢者のシステム改修で今回3,000何百万円等の補正を出してございますけども、その国の制度によっても、自治体に負担を求めていくというのはいかがなものかと。私は先の管内町村会においても、まだ新参者でございますけれども、そういう医療制度の制度改革という国があげる制度の改革においても、町村に一般会計から金の負担を強く求めてくるような制度というのはおかしいのではないのかということを大変はばかりながら町村会でも申し上げてきましたし、私はその点で申しますと一自治体に求めるというだけではなくて、国の福祉政策やそれらも連動しながら、私は6,000町民の代表として、その場において、ありとあらゆる場において制度改革や意見を申し上げて町民の声を反映していきたいというのが私の考え方でございます。とは言いましても、非常に厳しい国保会計ございますから、先ほど言いましたように、一般会計からの繰り入れという単純な考え方ではなくて、何とか町民の負担をあまり求めないような、そういうことも含めた検討を指示しているところでございますので、また時間をいただきたいと思いますのでご理解賜りたいと思います。