みんなの議会

訓子府町議会 平成18年第1回定例会 2006年3月17日

介護保険関係に関わる分について

2006年3月17日、訓子府町議会の一般質問で、田中與士信議員が「介護保険関係に関わる分について」質問し、町長 深見定雄、福祉保健課長 佐藤純一、助役 宮川伊三男が答弁しました。

質問者
田中與士信 議員
答弁者
町長 深見定雄、福祉保健課長 佐藤純一、助役 宮川伊三男

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

質問 1番 田中與士信

私は、町政執行方針に関わって2つの質問の通告をしています。まず、最初に介護保険関係に関わる分について伺いたいと思いまして、通告をしました。確か7点なのですけれども、そのうち今までの質疑の、あるいは説明の中でいろいろわかった部分もありますけれども、まず基本的な部分と言いますか、それについて伺っていこうかなというふうに思っております。ここにも書いてありますけれども、今度の制度改正による地域包括支援センターの開設、運営が介護保険の制度の行方を決めるという機関として、大きく位置づけられようとしている。それと合わせて、分権社会の中での地方自治のあり方を問うと。それを占うという、そういう可能性をもっているということを前提に質問をしたいと思います。まず、最初に地域包括支援センターなのですけれども、設置や運営開始時期、それから現在の在宅介護支援センター、社会福祉協議会などの連携がどうなるのかと。これは説明の中で、かなりの部分がわかりました。できましたら、答弁書はたぶん全部用意しておられると思いますけれども、場合によっては、端折って説明をしていただいてもかまわないのでないかなと思います。それから2つ目は、この機関の大きな特徴にありますけれども、3人の専門職員を置くというのが義務づけられたと言いますかね。行方を決める上で、非常に大事だというようなことで、ここにもありますけれども、保健師を置くということ。それからケアマネ、それからソーシャルワーカーとか、社会福祉士。これらを置くということを地域包括支援センターのスタッフの重要な課題と言いますか、そのように規定しているのですけれども、それらに関わって人材の確保、あるいは見通しなどについて、10月開設、実際に運営するということですから、すでにある程度準備されていると思いますので、これらについての見通しなどについて伺いたい。それから3点目なのですけれども、3月6日付けの北海道新聞で、地域包括支援センターの運営でいろいろなこが予想されるというようなことで、「包括支援センター忙殺」という見出しで記事になっている部分がありました。ここに書いてあった中には、特に要支援、それから要支援1、2ですね。この対応を地域包括支援センターが主体になって行うということで、それらに関わって、ケアプランの作成にあたっての担当数と言いますか、担当数の制限がありますので、そういう状況の中で大変だというのと認知症あると。認知症があれば、その対応なども出てくると。それから、事務量も膨大になるというようなことを総合的に書いておりまして、要するに困難が予想されると。それらを報道を見まして、運営上、訓子府では運営上の不安だとか、あるいはこういう困難が予測できるというようなことについて、対処方法も含めて準備を始めているのかどうか、伺いたい。それから、要介護1の方が要支援1と要支援2に変わります。今までの要支援1と要支援2というようなことで、介護サービスが予防給付を中心にするというようなことで変化します。当然、利用高の制限もありますし、それから介護保険からの質も制限されると。そういうような状況の中で、サービスも変化をせざるを得ないと。それらも含めて、特徴について伺いたいと思います。4つ目なのですけれども、ここに書いてありますように、去年の11月、高齢者虐待防止法という法律ができました。この運用を地域包括支援センターが、実際に担うことになる予定であります。この法律を受けての対応で、どうやってこの法律を運用していくかと。直に町民と向き合ってですね。それらについてどうするのか、伺いたい。5点目に、地域包括支援センターの運営財源。これはどのようになるのか、伺いたい。6点目に、介護サービスと介護報酬の関係、変化、または影響について伺いたい。特に、今までの説明からしますと介護支援センターは、解消されるということになるのでしょうけれども、社会福祉協議会との関係はたぶん残る、依存をすると言いますかね。仕事をかなりの部分依存しなければならないことも出てくるのかなと。そういう状況の中で、その協議会あるいは実際に運営や下請をするサブ機関と支援センターとの関係で、介護報酬でその制度上困難な予想されることがあるというようなことがありますので、そこら辺についてどうなっているのか、聞きたいと。それから7点目に、高齢者虐待防止法の中に、高齢者の養護者に対する支援などが盛り込まれているのですけれども、それについて伺いたいと。以上、7点。

答弁 町長 深見定雄(町長は2007年3月まで)

町政執行方針につきまして、介護保険制度改正に伴う地域包括支援センターの設置に関して、7点のお尋ねをいただきましたのでお答えをいたします。まず、1点目の「地域包括支援センターの設置・運営開始時期、在宅介護支援センター、社会福祉協議会との関係、連携はどのようになるのか」とのお尋ねですが、地域包括支援センターの設置時期は、原則平成18年4月1日とされていますが、条例で期日を定めることによって、最長2年間延長をすることができることとされております。本町では、介護認定審査会を北見市、置戸町と共同設置していることから、両市町と足並みをそろえ平成18年10月1日の設置を予定しており、今定例町議会にその条例案を提案させていただいております。また、現在、社会福祉協議会に運営を委託しております在宅介護支援センターは老人福祉法に定められた「老人介護支援センター」が設置根拠になっていますが、その業務内容は介護保険法に規定する居宅サービス、居宅介護支援及び施設サービスなどの情報提供や相談及び指導、連絡調整などの援助を総合的に行うことを目的とする施設とされており、今回設置を予定している介護保険法による地域包括支援センターにおける業務内容に含まれることから、9月末をもって廃止したいと考えております。社会福祉協議会との関係や連携の面では、社会福祉協議会が運営している居宅介護支援事業所や訪問介護事業所などの介護サービス事業所、さらには特別養護老人ホームやデイサービス事業所などを運営している訓子府福祉会、医療機関などとの連携が一層重要になってくるものと考えております。次に、2点目の「保健師、ケアマネ、社会福祉士などの人材確保と見通しについて」のお尋ねですが、地域包括支援センターの人員体制は、3分野に大別される包括的支援事業を適切に実施するため、保健師または経験のある看護師、社会福祉士、主任介護支援専門員の3職種を置くことが原則になっておりますが、人口規模や第1号被保険者数による除外適用があり、本町の場合2人体制で、うち1人は他の業務との兼務ができるとされています。また、3職種のうちの主任介護支援専門員は、今回の制度改正で創設される資格であり、平成18年度以降に有資格者ができることになりますし、社会福祉士も現状での確保は難しい状況にあります。こうしたことから、本町の地域包括支援センターの人員体制は、保健師を中心とした体制をとっていくことが現実的であると考えられますので、10月の設置に向け検討をしてまいります。次に、3点目の「要支援1、2のケアプラン作成等、事務量が多く困難が予想されるが、運営の不安、予測についての対処方法は」というお尋ねですが、地域包括支援センターの基本機能は、1点目として介護予防事業及び改正後の介護保険法に基づく新たな予防給付に関する介護予防ケアマネジメント、2点目として多様なネットワークを活用した地域の高齢者の実態把握や虐待などへの対応を含む総合的な相談支援事業及び権利擁護業務、3点目として高齢者の状態の変化に対応した長期継続的なケアマネジメントの後方支援を行う包括的・継続的ケアマネジメント支援業務の大きく3点に分けられ、いずれも相当な業務量になるものと予想されます。この業務に対応していくためには、他の部署や社会福祉協議会などとの連携を図り、担当職員に過重な負担にならないよう配慮しながら、本町における高齢者福祉の中心的な役割を担っていける体制を作っていかなければならないと考えております。また、要支援の介護サービスの変化、特徴についてでありますが、要支援、要介護1の方、いわゆる軽度者の状態像は多様でありますが、下肢機能の低下や閉じこもりなどにより徐々に生活機能が低下する廃用症候群が最も多いと言われており、これら改善の可能性の高い方に多様な状況に応じた介護予防サービスが可能になるものと考えております。次に、4点目の「高齢者虐待防止法の運用窓口が地域包括支援センターになるが、どのように取り扱うのか」とのお尋ねですが、4月から施行される「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」では、身体的虐待、放任、心理的虐待、性的虐待、経済的虐待の5種類を定義しており、このうち高齢者の生命または身体に重大な危険が生じる場合は、立ち入り調査をすることができるほか、一時的な保護をするための措置なども講じる必要があります。これら、高齢者の虐待防止に関する業務も地域包括支援センターが担っていくことになりますが、地域において虐待を防止するためのネットワークの構築などにより、関係機関との十分な連携のもと進めていかなければならないと考えておりますが、今後、厚生労働省から示される必要な体制整備の指針に基づき、適切に対処してまいります。次に、5点目の「地域包括支援センターの運営財源は」とのお尋ねですが、センターが行う事業に対する財源は大きく2点に分けられますが、一つには要支援1、2に対する介護予防サービス。いわゆる新予防給付に対しては、従来の介護サービスと同じ負担割合の国25%、道12.5%、2号被保険者保険料31%、1号被保険者保険料19%、町負担が12.5%となります。2つ目の介護状態になる恐れのある「特定高齢者」に対する地域支援事業に対しては、経過措置がありますが、基本的には保険給付の3%を上限とした財源措置があります。次に、6点目の「介護サービスと介護報酬の関係、変化、影響について」のお尋ねですが、今回の介護保険制度改正では介護予防を導入して軽度の方への過剰なサービスを抑える一方、重度の要介護者へのサービスに対しては、提供したサービスや機能を評価する報酬体系となっています。また、1月下旬に介護報酬の改定案が社会保障審議会で了承されましたが、その内容を支給限度額で見ますと、現在の要支援は月額6万500円ですが、4月以降、要支援1は月額4万9,700円、要支援2は月額10万4,000円となっております。介護計画を作成するケアマネ報酬は、現行では一律8,500円とされていましたが、要介護度に応じ1万円から1万3,000円に引き上げられますが、予防給付に対する報酬は4,000円に引き下げられます。これらの状況から、軽度の方は今まで利用していたサービスが利用できなくなる場合もあり得ますし、ケアマネジャーの標準担当人数が制限されるため、事業所の運営にもある程度の影響が出るものと予想されますので、状況を見守っていかなければならないと考えております。次に、7点目の「高齢者虐待防止法にある高齢者の養護者に対する支援について」のお尋ねですが、高齢者虐待法では、市町村は養護者の負担軽減のため、養護者に対する相談・指導及び助言その他の必要な措置を講ずるものとすると定めており、緊急の必要がある場合は、高齢者が短期間養護を受けるための居室を確保するなどの措置を行わなければなりませんので、ショートステイの利用など、法の趣旨に沿った適切な対応を行ってまいります。以上、お答えを申し上げましたので、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

質問 1番 田中與士信

前段申し上げましたように、介護保険の仕組みそのものと運営については、現在国が進めている分権社会の中で、地方分権をどのように進めるかという一つの物差しになると言いますか、指針になると言いますか、そういう可能性のある、その一つの事業だというふうに言われている。そういう点から言いますと、地域的な特徴がどこを出そうと思えばよく出る、その制度になると言いますか、できるんだというようなことだと思うのですけれども、そういう前提を考えますと、この高齢化社会の中で訓子府が介護保険制度をどう進めるかということと合わせて、地域包括支援センターの位置づけやその活動の目標をどうするかということは、非常に町の将来をうらなう大事なことなのでないのかなと。そういう点で言いますと、ただ漠然と国が制度としてやりなさいと言うからやるのではなくて、その分権社会に対応した組織として運営するという必要があるのでないのかなと思います。これは地方議会人の8月号に栃本一三郎さんという方が論文として書いているのですけれども、ヒューマンキャピタル、いわゆる社会財と言いますかね。そういうものを醸成するいい機会だと。高齢化、人口減、社会での地域社会が持続可能な社会になるかどうかという点で、非常に介護保険あるいはこの地域包括支援センターの運営ということを注目したいというようなことで書いてありました。そういう点で言いますと、一つの理念が必要になって、その理念に基づいて運営すべきだというように私は思うのですけれども、その点でそういうものを作って、そういうそれに基づいて運営することになるのかどうかですね。そのそういう気があるのかどうか、伺いたい。それから、2点目に伺いましたスタッフの関係です。とりあえず3つの要素と言いますか、保健師と主任ケアマネ、それからソーシャルワーカーと、これが必要だと。そういう体制で臨むのがその望ましいということなのですけれども、現状を考えますと、今の状況から言いますと保健師さんは何人か訓子府にいますけれども、予算の説明の中にありましたように、今年、出産や育児休暇の予定の方もいるというようなことで、確保はするのでしょうけれども、なかなかこれ運営する上で今の保健活動とあわせると、なかなか落ち着いてやるのは難しいのかなというように思ったりもするのですけれども、ただ、ある程度腰を据えて継続して目標達成できるような体制をとってもらいたいなと思います。これは保健師さんについてですね。それからケアマネは、訓子府は保健師さんが資格を持っているということもありますので、たぶんそれらも考慮されて、主任ケアマネの資格もたぶん取られるのでしょうけれども、問題のあるのはその虐待の問題も含めて、そのソーシャルワーカーを置けないと。これは財政問題と絡むのですけれども、少なくとも3人の専門職員を置く財政規模が必要なのだと。そういうことから言いますと、だいたい2万人から3万人をその人口で言いますと、そこに一つの地域包括支援センターが望ましいというようなことが一般的に言われておりますけれども、そういうことを考えますと、広域でやる方法はなかったのかなとちょっと思うのですよね。特に置戸との関係で言いますと、置戸もたぶん同じようなその困難抱えていると思いますので、やっぱり専門の職員として置くことがこの地域としては必要なのではないのかなと。何とか、そういう点で工夫するということはできないのかなと思うのですけれども、そこら辺も含めて検討したり、制度的に可能なのかどうか、あるいは置戸との話し合いができるのかどうか。そこら辺について所見を伺いたいと。それから3点目の要支援・介護、いわゆる先ほどお話のありました要支援1、2の俗に言いますと、廃用症候群と言いますかね。その予防のバックアップはここがやると。現在、1と2というふうに認定されている方が何人になっているのか、それからケアマネがケアプランを作成できるのは1人のケアマネで8人と制限されていますので、そういう点でその数の上で問題が出ないのかどうか、可能なのかどうかですね。そこら辺はどうなのか伺いたい。それからケアプランの作成なのですけれども、これに必要ないろいろな業務を保健師さんがやることになりますよね。例えば、実際にはケアプランをつくるのが地域包括支援センターの方になっているわけですけれども、できない場合はパブリックと言いますか、要するに今の状態でいえば社会福祉協議会にお願いをするケースもたぶんあるかもしれません。そういうような状況の中で、認定に必要ないろいろな業務、特に質問と言いますか、そういうことも含めて物理的に可能なのかどうなのかなと。今、社会福祉協議会が担当しております在宅の支援センターも、介護支援センターもケアプランの作成なんかはもう非常に大変な状況になっているのだろうなと。例えば、状況調査なんかはもうほとんどできないと。プランつくって、例えばそれを見てもらって、意見を聞いてまたつくり直すなんてこと、ほとんど不可能だというぐらい大変な状況になるのでないのかなというふうにちょっと予測しているのですけども、そういう点を踏まえますと、実際に総合的に考えたらどうなのかなという思いがあるのですけれども、そういう懸念はどうなのでしょうか。それから、これは参考までに申し上げたいのですけれども、3月12日付の朝日新聞のシリーズ社会保障の中に、俗に言う廃用症候群と言われています要支援1、2について地域包括支援センターとの関係で、その実際にサービスを請け負うところとつながりの関係で問題があると、直だけで見るようになると。この新聞の中に書いてありますのは、体の状態だけでないのだと。家族の状態、生きがいなどから判断が必要だと。行政主導は、自立に意味を持つサービスの抑制を導くと。家事・援助もケアマネ、ヘルパーの指導で自立支援が可能であると。つまり杓子定規にやってしまうと、本当は自立にずいぶん役立っていることも制限してしまうのだと、そういう点があるんだよと。連続性が大事だということを書いているのですけれども、そういう点でそういうことにならないのかと。それについて伺いたい。それから、これちょっと大事だと思うのですけれども、要支援1、2での介護予防のケアメニューなのですけれども、具体的にどう進めるのかと。それと実際にサービスを進める上で条件が整っているのかと。これについて、どういう認識なのか伺いたい。この介護予防のケアメニューの中に、運動機能の向上、それから低栄養の予防、口腔ケア、この3つを重視するというようになっていますけれども、これらも含めて先ほど申し上げたことについて伺いたい。それから4つ目、高齢者虐待防止法との関連で聞きたいのですけれども、先ほどの答弁の中にありましたけれども、要するに児童福祉法でいう児童相談所の役割はショートステイでやるようなお話がありました。今の介護保険との絡みで、訓子府、幸いにして余裕はありますので、そういう点で言いますと、緊急のときに間に合わないということはないのかもしれませんけれども、そこら辺がどんなふうになっているのか、どのようにするのかという点で伺いたい。ちょっと5点目に関わって聞きたいのですけれども、先ほど私が財源の関係でどういう運営するのかと、運営財源をどうなるのかというようなことで伺いました。今、一つのモデルとして出されている、先ほど申し上げましたように、大体人口2万人から3万人と。それだけないと3人の専門職の配置が可能でないのだと。大体介護保険会計のうちの1.5%から2%をその地域包括支援センターの運営に充てるというのが、政府の構想と言いますか、構想らしいのですよね。そういう点から言いますと、訓子府は介護保険会計大体4億2,000万円ぐらいですから630万円から800万円ぐらいしかならないと。そうなりますと、その人件費で言いますと2人分にもならないということになると思います。そうなりますと、自治体が責任を負う組織になりますから、実際に介護保険で利用者になるべく負担をかけないという前提で考えますと、一般財源での運営も考えざるを得ないのでないかなと思うのですけれども、それについてどうなるのか、どのように考えておられるのか、伺いたい。それから7点目の関係で聞きたいのですけれども、高齢者虐待防止法では9条で高齢者虐待協力者の規定があります。18条で、協力者の周知をするのだと、しなければならないのだと。それから28条で、成年後見人制度と言いますか、後見制度、これについて記述があります。これらも含めてどのように対応されるのか、伺いたい。それから附則の2で高齢者以外でも擁護者についての対応の制度化を検討すべきだというふうになっていますけれども、これについてどう考えるか、伺いたい。

答弁 福祉保健課長 佐藤純一(福祉保健課長は2011年6月まで)

ただいまご質問をいただきましたので、順にお答えをしたいと思います。まず、1点目の地域包括支援センター理念に基づいて運営をすべきであるその気があるのかというお尋ねでございますけれども、地域の老人、訓子府町における老人福祉施策の拠点になるような組織と言いますか、センターを目指して設置をしていきたいというふうにまず思います。それからスタッフの体制でございますけれども、まず広域での、置戸町との方法なかったのかというご質問でございますけれども、実はこの部分につきましては、広域という観点では検討をしてございません。それで確かに、国のほうの施策の部分で申し上げますと、基本的には人口は2万人から3万人というふうに言われておりますけれども、地域の実情に合ったような形ということも言われていまして、小学校区とか中学校区、そういうような形での設置ができるというふうにもなっておりまして、確かに置戸という方法もないわけではないのかもしれませんけども、実態としては訓子府町、例えば合併した場合でも、北見と留辺蘂が合併しておりますけれども、留辺蘂には一つ地域包括支援センターを置くというようなことも聞いておりますので、そういう観点から考えても訓子府町に一つあるのが適当なのかなというふうには、そのような判断をしております。それからケアプランの作成の部分でございますけれども、要支援についての人数のお尋ねがございました。要支援の1、2の認定につきましては、包括を設置する10月以降の認定ということになってございますけれども、現在想定されるのは、今年の1月時点でございますけれども、現在認定されている要支援の方が18名、それから要介護1の方が74名いらっしゃいます。それでこの要支援の方が、そのまま要支援1に移行するとして18名、要介護1の人が要支援2に移行する、ここ74名でございまして、国が示しているのはおそらく60%程度が要支援2に移行するのではないかと言っていますので、そう考えますと要支援2の認定が45名、合わせて63名ぐらいが新予防給付の対象になるというふうに今のところ予測をしております。それでのケアプラン作成1人で8名ということでございますけれども、これは実際問題、社会福祉協議会ですとか、その他の居宅事業所にある程度委託をかけていくということも視野に入れながら対応をしていかなければならないというふうに思いますけれども、ただ全体で、今の時点できちっとそこまでいけるのかというのは、これからちょっともう少し詰めなければならないという部分もあるのかなというふうに考えております。それで社会福祉協議会も大変な状況にあるというふうなことでございますけれども、社協としましても、地域での役割というものを考えると、ある程度この受け入れていただかなければというような思いもちょっとございます。それから、杓子定規にその法律を適用してしまうと自立に役立つことも制限をしてしまうのではないかというお尋ねもございましたけれども、そういう部分も確かにあるのかもしれませんけれども、とりあえずは法の趣旨に従って進めていくという前提で進めさせていただきたいというふうに思います。ただ、町の施策としましても、現実で高齢者福祉、介護保険特別会計ではなくて、一般会計の中でも様々な福祉施策をとってまいりますので、そこら辺での対応もできるのかなというふうにも思います。それから予防のケアメニューでございますけれども、サービスを進める上での条件が整っているのかということでございますけれども、ここら辺のところは実際にサービスを受け入れていただく訓子府福祉会ですとか、そこら辺とこの協議を少しずつはじめておりまして、今後条件が整えるように進めてまいりたいというふうに思います。それから虐待防止の関係ですけれども、ショートステイの部分につきましても、訓子府福祉会のご理解をいただきながら、そこら辺のところの体制の整備にも努めてまいりたいというふうに思います。それから財源の部分でございますけれども、今1.5%から2%というようなお話でございましたけれども、経過措置の部分では確かにおっしゃるように、平成18年度には地域支援事業といたしまして2%というようなことになってございますけれども、最終的には保険給付費の3%以内ということになってございまして、本町の介護保険給付費が約4億円。平成18年度予算では、4億円をちょっと切っていますけれども、そういうふうに考えますと最大限1,200万円程度の財源措置ということになるのかなというふうには思いますけれども、ただいずれにしましても、人件費等々考えますと、それで全部の事業費をまかなえるかということになりますとちょっと難しいところもあるのかなと。そういうことになれば、一般財源を充てざるを得ないという不足する部分については、一般財源を充てざるを得ないという事態にもなるかなというふうには思っております。それから最後に、虐待防止法の擁護者の関係でのお尋ねでございましたけれども、実際、この虐待防止法を地域包括支援センターの中で扱いなさいというふうな決めにはなってはいるのですが、町長の答弁の中でお答えしたと思いますけれども、その詳しい内容につきまして、まだ市町村の段階に下りてきておりませんので、実際私どももどういうふうな扱いをしたらいいのか正直まだわからない部分もございまして、今後10月に向けて適切な対応をとれるように研究などをしてきたというふうに考えますので、ご理解をいただきたいと思います。以上です。

質問 1番 田中與士信

それからちょっと聞き忘れましたけども、質問の4つ目なのですけども、要するに虐待にかかわって、地域包括支援センターにその状況などが集まってきたものを解消のために地域包括支援センターが対応すると。そこでちょっと問題になるのは、簡単に考えると警察との関係はどうなるんだと。必ず出ますよね。その点で、どんなふうに考えていますか。

答弁 福祉保健課長 佐藤純一(福祉保健課長は2011年6月まで)

警察との関係でございますけども、法の中ではその立ち入り調査をすることができるというになってございまして、そのときには警察の協力も依頼できるというふうなことにはなっておりますけれども、それはケースバイケースいうふうに考えなければならない。これは虐待防止、確かに重要なことではありますけども、一方では一歩間違えるとそのプライバシーの問題とか、いろいろな部分が出てくるというふうに思いますので、それはケースバイケース。先ほども言いましたけれども、厚生省の指針が出された中で、そういうこともうたわれてくるのかなと思いますので、それを見ながら対応していきたいというに考えますので、ご理解をいただきたいと思います。

質問 1番 田中與士信

今までの説明を総括しますと、地域包括支援センターの運営については、要するに介護を受ける要支援者の対応が十分に行われるのかどうかというのと、合わせて、介護保険でのそのサービスや運営に影響が出ないのかどうかというのが、まず総括した中での心配事になるのですけれども、今の状況で言いますと、どんどんその高齢者が増えていくと。そういう中で、介護保険とのかかわりが重要になってくると。その中で、地域包括支援センターがどういう役割を果たす。そこら辺になると思います。よく言われるのは、地域との協働、特に今の状況の中で、訓子府が自立を選択しました。住民との協働という話があります。協働に関わって、住民に特にその要支援1、2の方などについては、地域がどう関わっていくかということが生きる希望を持たせたり、地域を支えていく大きな原動力になるのでないかなというように思います。前にたぶんお話したことあると思いますけれども、栄村の下駄履きヘルパーの話をしたと思いますけれども、すぐその近くにそういう立場の人がいると。そういう状況で要請をしたと、あそこは。そういう形で、地域が関われるようなやっぱり工夫が必要なのでないのかと思います。できればそういう組織者に、私はできればこの仕事に関わる人はなっていただきたいなと思うのですけれども、それについて伺いたい。それから高齢者虐待防止法に絡んで、いろいろな諸般の事情で、社会福祉士が置けない。だけども、実際には専門的な知識も含めて、そういういろいろなことに対応できる知恵が必要なのだろうと。できればそういう人材を要請をするなり、確保するなり、やはりやっぱり考えてほしいのだと思うのですけれども、この2点について再度伺いたい。

答弁 福祉保健課長 佐藤純一(福祉保健課長は2011年6月まで)

まず、1点目のほう私のほうからお答えをさせていただきたいと思います。その地域のかかわりという部分でのお尋ねでございますけれども、この地域包括支援センターの業務の中でと言いますか、本年度、平成18年度予算の中で、先日ご説明いたしました介護保険事業特別会計の中に、地域支援事業という新しい事業が立ち上がってくることになります。この中で地域とのつながりも重要視をしておりまして、一つには介護予防に関するボランティア等の人材育成のための地域活動組織の育成支援という項目もございまして、若干でありますが予算も計上させていただいておりますので、そういう部分での育成を図っていきたいというふうに考えてございますので、ご理解をいただきたいと思います。

答弁 助役 宮川伊三男

2点目で、地域包括支援センターの設置に関わりまして、社会福祉士の配置も重要なことではないかというご質問ございました。確かに私どももこの点については、将来的に社会福祉士の配置をしなければならないというふうには考えでございます。ただ、新たに設置するセンターでございまして、今後事務の流れ等々を考えながら、今後この社会福祉士の配置について、あまり遅くない時期に確保できるように努めてまいりたいと、そのように考えてございますので、ご理解を賜りたいと存じます。

出典:訓子府町議会 平成18年第1回定例会 2006年3月17日 議事録 PDF(3ページ) 間違いを知らせる