訓子府町議会 平成17年第3回定例会 2005年9月14日
介護保険法の改正による利用者の負担等について
2005年9月14日、訓子府町議会の一般質問で、田中與士信議員が「介護保険法の改正による利用者の負担等について」質問し、町長 深見定雄、福祉保健課長 佐藤純一が答弁しました。
- 質問者
- 田中與士信 議員
- 答弁者
- 町長 深見定雄、福祉保健課長 佐藤純一
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
質問 1番 田中與士信
介護保険法が改正になって、この10月1日から制度が改正された制度で運営されようとしているわけですけれども、それに係わって利用者負担などが変わるという状況になりますので、それらの状況や概要について伺いたいと思います。まず最初に、介護保険法が実施されて5年になると思いますけれども、この制度が適用されている施設なのですけれども、例えば町内では特養、町外でありますけれども、老健施設、それからいわゆる病床群、介護用の病床群。それから、そのほかにグループホームなどもあるわけですけれども、これらの施設を町の関係者が利用しているわけですけれども、その利用の実態と、おのおの利用している施設。これについて、まず伺いたい。それから2点目に、各施設の利用者負担は各施設と利用者との契約で相当額を決めて徴収するとされているが、変更概要を調査しているかどうかと。実態の把握について、どこまで把握をしているのか伺いたいと。また、同じ老健施設もたくさんありますし、それから病床群で町内の方が行っている病院もたくさんあるわけですけれども、それらの同じ類型と言いますか、例えば老健施設なら老健施設、病床群なら病床群、それから特養なら特養と。これらの統一性はとられるのかどうかと。これらについて伺いたい。それから3つ目になりますけれども、今度の改正で利用者負担が特に大きい個室利用。これの実態について聞きたいのですけれども、あまりたぶんこの管内で個室のところがないのではないかなと思いますけれども、町関係者で個室を利用しているということで、この制度改正がもろに影響するという状況のところがあるのかどうか、そういう方がいらっしゃるのかどうかと。これについて伺いたい。それから4つ目になりますけれども、施設入所の基準が今まで要介護度1が基準だったのですけれども、今度の改正から要介護度2以上にならないと入所できないというように具体的に制限されるということになるわけですけれども、実際に介護度があまり高くなくても要介護度2に至らなくても、認知症、それから老人世帯での老老介護、独居世帯など困難が著しい場合。今まででさえ、なかなかそういうのが考慮されないという状況だったのですけれども、余計ひどい状態になるのでないかということで、問題を生じないのかということで心配しているのですけれども、その点について今の現状を考えてどのような所見をお持ちなのか伺いたい。それから5点目、施設利用者で今回の負担増。特に大きいのは、俗に言うホテルコストと食事代なのですけれども、在宅介護を余儀なくされるケースが発生した場合、この受け入れ態勢の整備は万端整えることができるのかと。いわゆる在宅になってしますわけですね。そうなりますと、今まで12時間、24時間ケアされているわけですけれども、在宅に戻って長時間のケアを必要とすると。そのために、ホームヘルパーを長い間、介護にあたる必要が生じる。そのような状況が考えられるのですけれども、それらができるのかと。それから、もう1つは家庭でのいわゆるケアですね。家族も含めた今まで経験のない状況の中で、いろいろなその家庭生活にも障害が生じると。それらについてのケアですね。それらも含めて、対応できるのかどうかということで伺いたいと思います。それから6つ目になりますけれども、訓子府町在宅福祉事業実施要綱。先だって、これについて示されましたけれども、この中で生きがいデイサービス、ショートステイの利用料も変更になるというようなことで、金額はあまり大きくはありませんけれども示されています。今までに、経済的な理由でサービス提供を控えて実態。これがあるとされている状況を考えると、わずかだといえ負担増が提供サービス控えを加速させたり、そのために食事の質、外出機会、入浴機会、これらが減少するのではないかと。そのために清潔、健康面などに影響が出ないかということが気になりますけれども、この在宅福祉事業の実施要綱、これを作成するにあたって、これらが議論の中で懸念材料として出なかったのかと。具体的に町として、道が負担を引き上げることがどうなのかという点での懸念はなかったのかと。それらについて伺いたい。それから、7点目の負担軽減措置について伺いたいのですけれども、今回、特定入所者介護サービス費(補足給付)というのが制度化されたようです。それにあわせて、過去の入所者と言いますか、現在、過去入所して現在に至っている方の旧措置者の利用負担の減免の延長が5年になったと。10月からこれらの負担軽減対策、補足給付だとか、旧措置者の利用負担の減免の延長と。これらの手続が必要になると。この手続に必要な実務に、実際には介護報酬の設定がないというふうに伺っています。これは施設にケアマネジャーがいるというようなことで、こういうことになったのかどうかわかりませんけれども、基本的には介護保険の介護報酬の中で必要なものとして、交付されなければならないものだと私は思うのですけれども、それらの状況が懸念材料としてまず1点。それからもう1つは、10月1日と言いますともう残りわずかです。適切な対応をとることができるのかどうかと。施設そのものは、かなり早い前から構えているかもしれませんけれども、それ以外、例えばこれから新たに施設に入所が必要になるケースでは適用にならないのかどうかわかりませんけれども、いずれにしても申請主義だというふうに伺っていますので、これらの実務手続が完全に間に合うのかどうかと。間に合わなければ、負担軽減につながらないということになりますので、この点について伺いたい。それとあわせて利用者への説明、同意を得るということが条件になっているというふうに聞いてますけれども、これもあわせて制度実施に間に合うのかどうかということで伺いたい。それから高額介護サービス制度。これも変わったようなのですけれども、内容について対象の範囲、あとどのような見通しなのか伺いたい。それから社会福祉法人の減免見直しの内容と影響なのですけれども、社会福祉法人が独自に減免できる制度にどうもなっているようなのですけれども、その点で訓子府の静寿園もそうですけれども、ほかがちょっとどんなふうになっているのかという点で伺いたいと。そのほかの変更点の内容と影響についても、あわせて伺いたいと思います。今、7点目について5つほどお尋ねをしました。次に移りますけれども、8点目、介護保険料の引き上げ、在宅介護サービス利用料の見直し、サービス制度の見直し、この10月から利用料の変更など、制度環境を悪化するばかりであるが、高齢者の生存環境をこれ以上悪くしないように自治体としての役割をしっかり果たす必要があるのではないかと。財政措置も含めてですね。国に対して、財政支援、介護報酬の引き上げなど要請すべきでないかというように私は考えるのですけれども、所見を伺いたい。
答弁 町長 深見定雄(町長は2007年3月まで)
「介護保険法の改正による利用者の負担等について」8点にわたり、お尋ねをいただきましたのでお答えします。まず、1点目の「制度が適用されている各施設利用の町関係者の実態と利用されている各施設」とのお尋ねですが、介護老人福祉施設、いわゆる特別養護老人ホームは、くんねっぷ福祉会が運営しております静寿園をはじめ、町外の4施設と合わせ5施設で45名の方が利用されております。介護老人保健施設では4施設で17名、介護療養型医療施設では2医療機関で6名の方が利用されております。次に、2点目の「各施設の利用者負担は、施設と利用者との契約で徴収するとされているが、変更概要の調査、実態の把握状況、また、施設類型で統一性はとられるのか」とのお尋ねですが、施設が利用者から徴収する金額については、多くの施設がまだ決定されていないと考えられることから、実態は把握できていない状況です。また、利用者負担のうち、今回の改正による食費と居住費は、あくまでもそれぞれの施設と利用者との契約によるもので、施設類型によって統一されるものではないと考えております。次に、3点目の「町関係者の個室利用の実態」というお尋ねですが、本町の被保険者で個室を利用されている方はおりません。次に、4点目の「施設入所の基準が要介護度2以上に制限されるが、認知症、老老介護、独居世帯などに問題が生じないかとのお尋ねですが、18年4月から軽度の要介護者を対象とした「新予防給付」が創設されます。これは、要支援・要介護1の人では、下肢機能の低下や閉じこもりなどにより、徐々に生活機能が低下する「廃用症候群」が最も多く、改善の可能性の高い人に多様な状況に応じた介護予防サービスを提供するしくみづくりが急務となっているためです。現行制度での「要支援者」は「要支援1」となり、現行制度での「要介護1」は「要支援2」と「要介護1」に分けられます。要支援になった方は、新予防給付の対象となり、「要介護1」に認定された方は従来どおり介護給付の対象となります。現在の「要介護1」から「要支援2」に変更になる方は、軽度の方と考えられますし、経過措置もあることから深刻な問題は生じないものと考えております。次に、5点目の「施設利用者が今回の負担増で在宅介護を余儀なくされるケースが発生した場合の受け入れ態勢の整備」に関するお尋ねですが、今回の改正は在宅と施設におけるサービス利用者の負担不均衡を是正し、不公平感が生じないようにすることが目的となっています。所得者に対する補足的給付などの措置もあり、利用者の負担増により在宅介護が余儀なくされることはないものと考えております。次に、6点目の「在宅福祉事業実施要綱による「生きがいデイサービス」「ショートステイ」の負担増」に関するお尋ねですが、町単独で行っている「生きがいデイサービス」「ショートステイ」につきましても、今回の介護保険法の改正にあわせ、利用者負担を変えなければ、介護保険受給者との均衡を欠くため改正するものでありますが、住民税の課税、非課税区分の変更などにより、低所得者への負担が増えない措置をとっております。次に、7点目の「負担軽減措置について」のお尋ねですが、旧措置者の負担軽減につきましては、介護保険制度が始まる前に徴収していた費用額を上回らないよう設定されており、適切な対応がとられることになっています。利用者への説明、同意につきましては、それぞれの施設で制度実施までに行われるものと考えております。高額介護サービス制度につきましては、従来、所得等の状況によりまして、自己負担上限額が3段階に分かれておりましたが、このうちの第2段階の住民税非課税世帯のうち、年金額80万円以下の自己負担限度額を引き下げ、現在の第1段階と同額とし、他の利用限度額は従来と同額に設定されております。社会福祉法人の減免見直しの内容と影響につきましては、減額割合を2分の1から4分の1にするなどの見直しが行われておりますが、近隣でも実施が進んでいないことから、今後の検討課題と認識をしております。次に、8点目の「高齢者の生存環境をこれ以上悪くしないように自治体としての役割をしっかり果たす。あわせて国に対して財政支援、介護報酬の引き上げなどを要請すべきでないか」とのお尋ねですが、高齢者の方々が暮らしやすい環境をつくりあげていくことは自治体の使命であると認識しております。しかしながら、一地方自治体として独自の対応をとることは、財政状況を考えると厳しく、国や道に準じた対応をとらざるを得ないものと思いますが、国や道に対しては福祉充実のための要請などを今後も行っていく考えです。以上、お答えを申し上げましたので、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
質問 1番 田中與士信
具体的にちょっと聞きたいのですけれども、今回の改正で減免負担軽減あるいは福祉法人などの措置と言いますか、取る対応はある面では過渡期、要支援制度の変更に伴う過渡期の対応と。完全に、ホテルコストや食事代が実施に移されたり、あるいはユニット型も含めた個室が普及をするという状況に近いうちになるのかなというように考えるのですけれども、そういうことを考えますと実際にこの長寿社会の中で、平均寿命が長くなっていると。先ほど申し上げたようなことで、ホテルコストも施設更新が一つのコストとして組み込まれたというように考えられるわけなのですけれども、そういう状況を考えますと、お年寄りにとっては非常に住みにくい、生きにくいことになるのかなというように考えるのですが、そういう状況をちょっと考えながら、訓子府の静寿園はどんな具体的に入所者の取り扱いになるという見通しなのか伺いたい。それから在宅の関係で聞きたいのですけれども、先ほど町内の利用者の生きがいデイサービス、ショートステイ。これらの利用料の変更について聞いたのですけれども、金額そのものはわずかですし、住民税の非課税のところには負担を軽減したと。結果的には負担が軽減されるようにしたというようなお話でしたけれども、今度の在宅での特徴は家事援助の制限なのですね。今までちょうど過渡期で家事援助が、ホームヘルパーが家事援助を拒否すると言いますか、拒否すると言うのはちょっとおかしいのかもしれませんけども、しないというようなことで、いろんなホームヘルパーを派遣しているところが実際そのようにやってきたと。訓子府は必要なところについては、対応するというふうにしていましたけれども、今度の制度ではかなりはっきり出てくるのではないか。家事援助を制限するということなりますと、訓子府でもかなり困る人が出るのではないかと思うのですけれども、それらについて町としてはどんな考え方なのか。支援センターに対して、介護にあたっての対応を求めるのかという点について伺いたい。それから、先ほどちょっと答弁の中にありましたけれども、新予防給付の話が出ました。今度の介護保険改正の中で、予防給付ということで、できるだけそのサービス提供を制限することになるその指導と言いますか、そういうことが行われるのではないかと。例えば、自分でできることは基本的に自分でやると。それから筋力を落とさないために、いろいろな対応をすると。あるいは運動も含めて、そういうふうなことでいわゆる予防介護が具体的に導入されて、従来のサービスと形態が変わってくるのではないかと。質が変わってくるというように思うのですけれども、それらは憲法25条の「基本的な人権」これを制限するということにならないのかという点で、どのように考えているのか伺いたい。それから今回、地域包括支援センター。これが創設されるということなのですけれども、具体的にこれはどんなことになるのかなということで、この内容について伺いたいなと思います。あと私は、この保険制度が始まるときに、保険あって介護がなくなるのではないかということで、お尋ねした経過があるのですけれども、この5年間の経過を見ますと作為的に介護の制度がどんどん変わってきたと。保険を口実にして、介護保障が放棄されるのではないかという心配しているのですけれども、それについてどのように考えるか伺いたい。
答弁 福祉保健課長 佐藤純一(福祉保健課長は2011年6月まで)
ただいまお尋ねをいただきました点でございますけれども、まず静寿園の徴収する具体的な数字でございますけれども、まだ静寿園の方からは正式には聞いてございません。それで食費の部分でいけば、保険給付の方からは39単位、1単位が10円ですから390円が自己負担になるということにはなるのですが、これをほかの施設の状況を聞きましても、全く390円丸ごと転嫁をするという施設あまりないというふうに聞いております。今北見の方の施設の実態も調査中でございますが、今のところ390円全額を転嫁するというようなことは聞いてございません。全く非公式な部分でございますけれども、静寿園からの話では、今までの自己負担をしていた食事代を含めても、490円程度かなということは聞いております。それから在宅福祉の家事援助の制限の対応ということでございますけれども、国の考え方といたしましては、必要な家事援助の制限まではしないと。今までその不適切な対応があった部分については、制限をしていくというふうな内容になってございます。それから、次に新予防給付の関係でございますけれども、サービス提供の制限をする指導があるそのサービスの質が変わっていくのではないかというお尋ねでございますけれども、確かにそういう部分でサービスの質は変わっていくということは言えますけれども、そのことによりまして、サービスが低下するとか、そういうことではないというふうな判断をしております。それから地域包括支援センターの関係でございますけれども、来年の4月から地域包括支援センターの設置が市町村に求められることになっております。ただ、この内容といたしましては、まず1点目には介護予防事業のマネージメント、それから福祉という観点から、介護保険外のサービスを含む高齢者や家族に対する総合的な相談や支援、それから被保険者に対する虐待の防止、早期発見等の権利養護事業、それからケアマネの支援というようなことになっております。それで来年の4月からの設置ということでございますけれども、一応2年間の設置の猶予というものがございまして、今近隣とも調整をしておりますけれども、できれば平成18年中に設置をして対応してまいりたいというふうに考えております。それから、最後にお尋ねのございました介護が放棄されるのではないかというような話がございましたけれども、今回の介護保険法の改正によりまして、そのような対応がとられることはないというふうに考えておりますので、ご理解をいただきたいと思います。
質問 1番 田中與士信
これは見解の相違という認識なのかもしれませんけれども、必要な介護の質をというものをどういうふうにとらえるか、どういうふうに評価するのかということで、この質の変化が変わってくると思うのですよね。本当に必要なサービスをこの保険制度で提供すると。だから、介護を受ける立場の人が本当に必要なものと考えるものを生活に必要な、社会生活を営むうえで必要なものという観点でとらえるか、あるいは行政的な角度で見てそれを判断するか、ずいぶん違うと思います。そういう点から言いますと、私も正直な話、家庭に介護が必要だという親を持っていますので、端で見るのと実際に一緒に生活するのではえらい違うと言いますか、そんなのがずいぶんあると思うのですよね。そういう点から言いますと、これはやっぱり例えば今の役場の中で、福祉保健課も含めた関連スタッフがそういう状況、あるいは環境の経験があるかどうかということで、たぶんずいぶん認識が違うのではないかと思うのですけれども、そういう点で言えばどうでしょうか、どう思いますか。そこらの点について、まず伺いたいと。それから再度聞きたいのですけれども、先ほど今回のホテルコストは施設の更新の費用も入所をする方に求めると、している方に求めるということで、訓子府としては訓子府の静寿園としては、あまり負担が大きくならないように設定していると言いますか、実際にあまり変わらないようにしていると、するのではないかというようなお話でしたけれども、多床室でだいたい今国が示しているのは1万円ですか、それから個室では6万円と。平均だいたい4万2,000円だろうと。これ過渡期過ぎるとたぶんこうなりますよね。負担がたぶんそうなりますと、何年かすると大きくなるだろうと。そのときに、どういう対応をとるのかですね。それからもう1つは、当然施設の更新は基本的に自力でということになるわけですけれども、静寿園に対する更新時期に、静寿園の建替えもしくは更新時期に、これで賄うということになろうかどうかですね。町として、そういう対応するのかどうか。この機会ですから伺いたい。もう1点、平成18年中に地域包括支援センターを創設するというように考えているというお話でした。そのことで近隣と相談をしていると。私が聞きたいのは、介護ケアの相談が身近なところでなくなると困ると。そうなりますと、例えば今の市町村合併ではありませんけれども広域化すると、機能がそこに集中すると。そのようなことにならないのかというように思うのですけれども、その点についてどうですか。伺いたい。
答弁 福祉保健課長 佐藤純一(福祉保健課長は2011年6月まで)
まず、介護の経験があるかどうかということで、その対応は変わってくるのではないかというお尋ねでございましたけれども、私個人事な部分で言わせていただければ、確かに私はそういう介護経験もございませんし、家庭内でのそういうことの経験ございませんので、そういう部分での認識の違いというのは、確かに個人個人に差はあるのかというふうには考えます。それから、ホテルコストのホテルコスト利用者からいただくということが、その施設の更新の費用を求めていたではないかというお尋ねでございますけれども、ここら辺のところの認識つきましては、私はちょっと違うのではないかなというふうに考えております。と言いますのは、先ほど390円のお話をさせていただきましたけれども、大半の施設がこれを今まで保険給付された部分をその保険給付がなくなったことによって、それを利用者に全額を転嫁するわけではなくて、施設として吸収していくという部分がございますので、その部分は施設としての利益と言いますか、そこの部分は逆に減ってくるということになりますので、そこら辺はちょっと違うのかなというふうな認識をしております。それから地域包括支援センターの関係でございますけれども、これは広域化を図るという観点ではなくて、今社会福祉協議会に在宅介護支援センターを委託しておりますけれども、法律上はちょっとあるいは老人福祉法という観点ですから、今の在宅介護支援センターがなくなるという認識ではないのですが、今度できる包括支援センターは介護保険法の中で、今の在宅介護支援センターをさらに充実させていくというような、そういうような認識でとらえていただければよろしいのかなというふうに考えております。それから静寿園の更新の部分でございますけれども、できるだけ施設の自助努力ということで賄っていただくということが基本にはなると思いますけれども、必要な場合につきましては、町としても何らかの処置が必要かなというふうに考えておりますので、ご理解をいただきたいと思います。
質問 1番 田中與士信
今回のホテルコストが導入されるにあたって、先ほど申し上げましたように、入居費、そして平均と言いますか、基準で4万2,000円になると。その内訳の中に、施設のもちろん居住費、それから光熱費、それから維持費、維持補修費、そのほかに建設費用というふうになっていないのですか。そこら辺について、再度聞きたいと思います。それから地域包括支援センターの創設にかかわって、制度としてはこういうものをつくるということで、基本的に充実されるということになりますけれども、なっているのかもしれません。目的としてはですね。しかし、例えば今回の介護保険の改正が10%の介護給付費を削減をするということが前提になって、制度改正されているという実態があるというふうに、だいたいどこでも新聞なんかでもそういう書き方していますし、だいたいそういう認識ですよね。そういう状況の中で、本当にその介護保険の制度そのものが、これをつくることによっては良くなるって考える方がどうなのでしょうか。考えれるのかということになると思うのですけれど、どうもなかなか普通には考えられないと。あとはできるだけ少なくても、制度としてつくれというのであれば、介護保険のサービスの必要な人にとって自分に機能が果たせるように、そういう性格を持ったものをつくってもらいたいと。そのように私は考えますけど、担当するものとしてはどうですか。
答弁 福祉保健課長 佐藤純一(福祉保健課長は2011年6月まで)
まず1点目のホテルコストの件でございますけれども、ちょっと私の勉強不足もあるかもしれませんけど、先ほど言われました光熱水費とか、居住費の部分については確かに中に入っているのですが、建設費というのはちょっと私的にちょっと記憶がなかったものですから、ちょっと勉強不足かもしれません。それから、2点目の地域包括支援センターの関係でございますけれども、確かに今回の部分でいけば、制度の大きな改正の観点というのは、そういう給付を抑制して、この制度を持続させるというのが大きな目的ではありますから、確かにおっしゃるとおりかなというふうに思いますけれども、センター自体を今までは在宅介護支援センター自体は、介護の必要な人のマネージメントなどをやってきたということでございますけれども、これをさらに発展させまして地域包括支援センターに、例えば認知症、高齢者などの権利擁護を目的としました青年貢献制度の窓口をおきなさいとか、虐待防止とか、そこら辺まで発展させたという今の在宅支援介護センターをさらに充実させるということで、これがうまく運用できれば、今よりも介護を受ける方にとってはメリットがあるではないかなというふうな認識をしておりますので、ご理解をいただきたいと思います。
質問 1番 田中與士信
時間もあと残り少なくなったのですけれども、いずれにしても、今回の制度改正で、さらにお年寄りにはお金がかかりそうな制度になりつつあると。特に私が心配するのは、今まで施設に入っていたけれども、過渡期を過ぎて多額にお金がかかるようになったときに、在宅にさらに体が悪くなった状態で、在宅での介護をせざるを得ないという状況になったときに、十分この介護保険制度で、その人が生きていくための条件整備をするということが必要になる、そういう備えをまずしてもらいたいというのが1点。それから、この保険制度が運営されてからずっと経過を見てみますと、厚生労働省の施策のだいたい自治体というのは、後追いなのですね。そういう自治体がどんどん増えていますが、ついでに言いますと、特に主体性が本当に求められる制度なはずなのに、それが減退していると。自治体としての公的責任を十分に発揮すると。それがこの保険制度に課せられた大きな課題でないのかなと。このように私は考えるのですけれども、この点について町長はどんな見解なのか伺いたい。
答弁 町長 深見定雄(町長は2007年3月まで)
国も大変厳しい財政の中で、ますます進んでいく高齢化社会に対応した施策ということになりますと、各自治体に対するその対応も厳しさは免れないのかなと思いますが、いずれにしましても、そこに介護を必要とするお年寄りがだんだん増えてくるわけでございますから、国は国としてやれるものはやっていただかなければならないと同時に、また道や各自治体においても、その立場でできる負担と言いますか、介護の対策というものはそれぞれに十分やはりできる範囲にはなりますけれども、努力していかなければならない時代になってきていると、そのように理解をしていたしております。今、具体的にああします、こうしますとは言えませんけれども、私の気持ちとしては、今のこうした時代に自治体としても応分の負担をしながら、できる限りのやはり対策は講じていかなければならない時代だという認識は持っておりますので、ご理解をいただきたいと思います。
答弁 福祉保健課長 佐藤純一(福祉保健課長は2011年6月まで)
ただいま町長から申し上げましたとおりでございます。私もそういう部分では、町民の福祉のためにということで進めてまいりたいと思いますので、ご理解をいただきたいと思います。
質問 1番 田中與士信
この制度が始まった当初、訓子府の介護保険にかかわって、保険料の負担をできるだけほかの町に負けたくないということでずいぶんがんばりました。結果的に、それがその保険会計を厳しくしたというようなことで、お金を借りる経過に道からですね。そういう経過になったというようなこともありましたけれども、実際にはそのことで、そのあとに反動になったというふうに評価するのか、そのときそのとき生きてきた人たち、介護の必要な人たちを支えてきたというふうにとらえるのか、ずいぶん私は違うのではないかと。そういう点から言いますと、今回担当の課長もそれから町長も、必要なものについては財政的な制限のある中で、お金が大変な中で応分の負担も場合によっては考えなければならないのではないかということですから、そういう点から言うと何ができるのかと。確かに今財政上大変ですよね。そういう状況の中で、老人福祉に対する予算もずいぶん削りました。そういうものをどこに回すかと。そういう点で言いますと、そのいわゆる政策能力や町の行政運営、財政運営の手腕が問われるその時期だろうと。質が問われる時期になるのでないかと、そのように考えます。そういう点から言いますと、ぜひ今回示された要項では、若干負担もお願いする要綱になっていますけれども、年度が変わった後に、できるだけ生きがいデイサービスが訓子府は特に要支援の方も含めて出れるという、ある面ではほかの見本になる状況になっていますので、そういうことも含めて、新しいお金の使い方、展開をぜひ新しい予算で、来年度の予算で提案して制度化してもらいたいなというふうに考えますけれども、その点についてどうでしょうか。
答弁 福祉保健課長 佐藤純一(福祉保健課長は2011年6月まで)
高齢者対策の福祉の施策につきましては、生きがいデイサービス等々はじめ現在も進めておりますけれども、財政的に厳しい中ではありますけれども、工夫をしながら充実をした福祉対策というもの進めてまいりたいと思いますので、ご理解をいただきたいと思います。
質問 1番 田中與士信
来年度の予算で、新しいものが出てくるというように判断してもいいと考えてもいいのでしょうか。お年寄りにとって、訓子府は生きやすいと。その制度は、ほかと比べたらこういうものが新しく制度化されたというように評価してもらえる、そういう形になるというふうに考えていいのかどうか。最後に伺って、もう5分しかありませんので終わりたいと思います。
答弁 町長 深見定雄(町長は2007年3月まで)
自治体に課せられている課題というのは、「ゆりかごから墓場まで」と言われるように本当に広いわけでございまして、今のこういう時代を考えれば、ぜひともそういう今お話のありましたこと等に対する対応というのは非常に大事だと思いますけれども、すべてできるということにはならないわけでございますので、町の財政状況も検討しながら、できるものから順次対応していかなければならない重要な課題だというふうに理解しておりますので、その辺でご理解をいただきたいと思います。