みんなの議会

上富良野町議会 令和1年第2回定例会 2019年6月19日

海外資本によるまちの水資源買いあさり状況とその保全について

2019年6月19日、上富良野町議会の一般質問で、今村辰義議員が「海外資本によるまちの水資源買いあさり状況とその保全について」質問し、町長 向山富夫が答弁しました。

質問者
今村辰義 議員
答弁者
町長 向山富夫

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

質問 5番 今村辰義

私は、さきに通告してあります1項目5点について町長にお伺いいたします。項目ですが、海外資本による町の水資源買いあさり状況とその保全についてであります。北海道は、平成24年4月1日、北海道水資源の保全に関する条例を制定しました。しかし、中国を初めとする海外資本が水源となる湧き水や河川の源流などを買いあさっているのではないかとの疑念が問題視されております。多くの人々がこうした水資源の状況に危機感を持っていると思われます。上富良野町においても、町の清らかで豊かな水資源は、先人から受け継いだ町民のかけがえのない財産であります。この水資源を次の世代に引き継いでいくため、私たちはみずからの役割を認識して、みんなで町の水資源の保全に取り組んでいく必要があります。北海道は、平成26年4月1日から事前届け出制の事務を上富良野町に移譲いたしました。また、過去(平成24年6月)に、我が町における海外資本等による水資源保全地域の取得状況について伺ったときの答弁ですが「現在のところ、そのような取引は発生していないと認識している。今後も注意深く見守っていかなければならないと考えている」との答弁でありました。そういったことを踏まえて、次の事項について町長にお伺いいたします。1、町の水資源保全地域は3カ所であると思いますが、現在においてもそれだけであるのか、よいのか、お伺いいたします。2、水資源保全地域に指定された区域内で、土地取引行為を行う場合は、3カ月前までに届け出が必要でありますが、現時点における町の水資源保全地域に指定された区域のうち、海外資本の土地取引行為の状況についてお伺いします。3、海外資本による取引行為と思われた場合の対応は、助言内容を伝達とあります。その助言についての効力についてお伺いしたいと思います。4、水資源保全地域に指定された区域以外における林地や水資源地域と思われる地域への海外資本による取得状況についてもお伺いいたします。5、町の水資源保全地域保護の実効性について、どのような課題をお持ちなのかお伺いいたします。以上について、町長にお伺いいたします。

答弁 町長 向山富夫(町長は2020年12月まで)

5番今村議員の水資源の保全に関する5点の御質問にお答えさせていただきます。北海道水資源の保全に関する条例につきましては、過去に北海道内で水源周辺の民有地において利用目的が明らかでない大規模な土地取引が認められたことなどを背景に、水源の周辺における適正な土地利用の確保を目的に平成24年4月に施行されたところであります。現在までに59市町村、176の地域が指定されている状況にあります。まず、1点目の本町の水資源保全地域の箇所数が現行のままでよいかとの御質問でありますが、現在は平成25年4月に指定した3カ所に加え、平成30年4月に中富良野町が指定した地域の一部に本町の区域も含まれたことから、現在、本町の水資源保全地域は、従来の清富地区、旭野地区、東中倍本地区に中富良野第5区・東中東部地域が加わり、4カ所となっております。これらにより、本条例に基づく指定が必要と思われる地域はカバーされており、水資源保全地域として必要な地域はほぼ確保されており、現在新たな地域指定について、道に提案する予定はないところであります。次に、2点目の海外資本等の土地取引行為の状況についてでありますが、届け出書の記載内容からは登記名義人がどの国の資本により設立された法人であるかについて把握できるものではありませんが、届け出者及び買い主等の名義について確認したところでは、国外の法人等が関係していると思われる実態は認められないと認識しているところであります。次に、3点目の海外資本による取得行為と思われた場合の対応と助言内容の伝達と効力についてでありますが、本条例は、海外資本による土地所有取得を制限するものではなく、あくまでも適正な土地利用を促すという趣旨であることから、水資源保全地域の適正な土地利用の確保に関する基本指針をもとに、土地利用について資本の所在を問わず規定に沿って適切に対応してまいります。また、助言内容の伝達につきましては、適正な土地利用はなされていない、あるいはなされないおそれがあると認められた場合には、関係法令等に照らし、知事が助言を行うこととなっており、助言を受けた届け出者は権利取得者に対し、その旨伝達することを規定したものであります。なお、本条例におきまして、助言の効力については規定されていないところであります。次に、4点目の水資源保全地域外の外国資本によ― 24 ―る林地等の取得状況についてでありますが、ここ5年間の国土法による届け出状況を確認したところでは、外国人が土地等の売買にかかわった件数は、平成29年に届け出のあった1件であり、水資源の確保に影響を及ぼすような案件ではありませんでした。最後に、5点目の実効性の課題についてでありますが、本条例により土地に関する権利の移動がある場合には、届け出をいただくことで所有実態の把握が明確となり、土地利用に関しては関係法令等による制約、許認可等の助言、指導を行えることから、適正な土地利用に向けての実効性は担保されているものと考えております。また本条例の第9条に、国との連携等が掲げられており、平成23年度において、道では本条例の制定を見据え、外国資本等による安全保障上重要な施設周辺等の土地取引規制に係る関係法令の整備を国に要請しているところであります。これらを受け、本年6月、政府の関係閣僚会議におきまして、今後、土地所有者の所在地を的確に把握できる仕組みづくりを検討するとされました。いずれにいたしましても、私たちの生活に欠くことのできない水資源が将来にわたって守られていくよう、適切な対応を図ってまいります。

質問 5番 今村辰義

午前中に町長の本当に誠意ある答弁を伺いまして、現時点において本当に安心・安全だなということを確認させていただきました。例えば、3項目めの海外資本による不徳行為と思われる場合があるのかないのかは、しっかりと確認したところで、そういう実態はないと言われていますし、水資源保全地域以外のところでも1件あったと。ということは、調べたからこそ1件あったとわかったというふうに理解していますので、ここもしっかりと町は調べられているのだなというふうにおいて、安心しました。それで、まず1点目の質問でございますけれども、三つの地域を町は保全地域に指定しました。当初指定したところは大丈夫なのかと。もっと再度点検をして、ほかに漏れはないのかと、そういう行為は平成25年以降あったのかなかったのかという話です。というのは、中富良野町が東中東部地区のほうを指定されたおかげで、上富もちょっと入ったからあったということを伺いましたので。ということは、そこは漏れていたのかという話もあると思うのですね。あれはたまたまちょっと引っかかったのだよという話だろうと思うのですけれども、そこも含めて再調査等やられたのかどうか。

答弁 町長 向山富夫(町長は2020年12月まで)

5番今村議員の水資源確保のエリアについての御質問にお答えさせていただきますが、東中東部の指定につきましては、私どもが水源地として押さえている箇所ではなくて、中富良野町が必要な水源、要するに、十勝岳の伏流水が東の山一帯にありますので、中富良野町において水源地と指定しているところでございまして、そういった関係から、上富良野町にまたがっているということで中富良野町のほうから上富良野町の一部分を取り込んだ地域指定をしたいということで申し入れがあったことから、4カ所になったということでございます。

質問 5番 今村辰義

先ほど、再調査等やられたのかということ。

答弁 町長 向山富夫(町長は2020年12月まで)

再調査については、平成25年に1件目の3カ所の指定以降、新たな箇所が必要かというような調査は行っておりません。

質問 5番 今村辰義

わかりました。調査されて自信があれば、そうなることもあるだろうというふうに思います。2点目でございますけれども、2点目のところの、問題は登記名義人がどの国の資本により設置された法人であるかについては把握できるところではないというところを押さえておきたいと思います。これは5点目の課題のところでまた質問しなければいけないのかなというふうに思っております。ただし、先ほども言いましたように、届け出者及び買い主等の名義について確認したところでは国外の法人等が関係していると思われる実態はなかったと。ここが一番町民にとっては関心の深い、大事なところであると思いますので、明確な答弁をいただいたので、私としても安心しているというところでございます。― 25 ―あと、3点目ですけれども、これもわかっていた話ですけれども、助言の効力がない。要するに、禁止条項がないわけですよね。そういったところにも問題点があるのかなというところで、これもあわせて、後で質問したいと思います。それで、4項目めは飛ばしまして、5点目で、現時点で私は非常に町長の答弁を聞いて安心したというお話をしたのですけれども、たまたま現時点まででよかったのかもしれないということですね。禁止条項とかありませんから、海外資本に土地所有、取得を制限するものではないということでありますので、所有者がそのまま売ってしまえば、海外資本に行ってしまうわけですね。要するに、外国人が土地を所有すると。日本の土地でありながら、外国人が使用するという実態があちこちで生まれていますけれども、そうなってしまうわけです。土地の所有権者の権限というのは、地上ではなくて、地下の鉱脈だとか、地下水も全て含まれるわけですね。手放さない限りは、半永久的に。そこに非常に怖いところがあると思うのですね。それで、あわせた最後の質問になると思うのですけれども、北海道の条例にはそういう禁止事項がない。たまたま今まではなかったかもしれないのですし、これからもしっかり目を光らせていかれると思うのですけれども、町長としては、これからも、今の北海道の条例、あるいは町が条例を制定しなくても安全であると思われているのか。今後は本当はこういう課題を持って、こういうものを道はつくってほしい、国は法律を定めてほしい、そういう考え方が何かあれば、お伺いしたいというふうに思います。

答弁 町長 向山富夫(町長は2020年12月まで)

5番今村議員の今後におきます水資源の確保の安全上の見通し等についての御質問にお答えさせていただきますが、道で定めております条例に基づく助言の効力というのは、規制できる効力というのは持ち合わせていないのが実態でございますが、しかし現在、国土法の中で該当いたします土地をどういう形で利用するか、活用するかについては、事前に届け出制になっておりまして、まずどういう目的で使われるかということは、そういった国土法上、そういうようなところで縛りがかかりますので、まずそこは担保できるのではないかなというふうに思っております。それと、御心配いただいております所有実態、届け出者の名義だけではなかなか本当の実態の所有者がどこに所在するのかというのはなかなかつかみづらいということで、冒頭の御質問でもお答えさせていただいておりますけれども、道の条例が定められたときに、さらにしっかりとした仕組みに、それは国としてほしいということで、要望を国に上げておりました。本当に、今村議員の質問のタイミングに合わせたかのように、私の手元に資料がございますけれども、6月14日に、実は政府で持ち回り閣議において、この件についてこのように文書では書かれておりますけれども、「国際化の進展を踏まえ、国内外を問わず、土地所有者の所在地を的確に把握できるような仕組みのあり方について検討する」というふうに閣議で決定されましたので、さらに厳格に所有者の所在を確認できるような仕組みを国として設けていただけるということの方向づけができましたので、さらに安心できるのではないかというふうに考えているところでございます。

質問 5番 今村辰義

本当に老婆心ながらの質問だったかもしれません。本当に一生懸命調べたりしてやっていただいております。また今後も、定期的に当然やられると思いますけれども、そういったことを調べて、貴重な資源がよそに行かないようにしっかりやっていただきたいというふうに思っております。以上で終わります。

出典:上富良野町議会 令和1年第2回定例会 2019年6月19日 議事録 PDF(30ページ) 間違いを知らせる