上富良野町議会 平成20年第1回定例会 2008年3月11日
(1)指定管理者による施設運営管理の評価について/(2)持家者職員の住居手当について/(3)上富良野町パークゴルフ場の開設期間について/(4)上富良野町図書館の運営について
2008年3月11日、上富良野町議会の一般質問で、中村有秀議員が「指定管理者による施設運営管理の評価について」「持家者職員の住居手当について」「上富良野町パークゴルフ場の開設期間について」「上富良野町図書館の運営について」について質問し、町長 尾岸孝雄、教育長 中澤良隆が答弁しました。
- 質問者
- 中村有秀 議員
- 答弁者
- 町長 尾岸孝雄、教育長 中澤良隆
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
質問 9番 中村有秀
私は、さきに一般質問として通告をいたしました4項目8点について、町長並びに教育長の答弁を求めます。まず1項目め、指定管理者による施設運営管理の評価についてお尋ねを申し上げたいと思います。町の公共施設が指定管理者制度の条例化によって、平成18年度より、パークゴルフ場、日の出公園施設、吹上温泉保養センターが、平成19年度から見晴台公園等が指定管理者により施設運営管理が行われ、行財政効果があると承知をしております。それぞれの施設の契約期間があるが、契約期間中の単年ごとの評価及び町民または利用者の声を反映させる方法がどのようになされているのか。また、契約期間全般の評価方法についてお伺いをいたしたいと思います。― 85 ―次に、第2点、持ち家者職員の住居手当についてお尋ねを申し上げます。持ち家者職員の住居手当は1カ月7,000円が取得時から退職時まで支給されているが、国家公務員は取得時から5年間のみ、1カ月2,500円で、6年目以降は住居手当は支給されておりません。私は、平成12年3月定例会で一般質問を行い、国家公務員との比較データを出してただすとともに、予算特別委員会、決算特別委員会等で質疑を通じて、町財政が苦しい中での削減について強く求めてきました。平成16年度上富良野町各会計決算特別委員会審査意見、平成17年10月7日では、その審査項目の意見書の12番目に職員手当についてということで、持ち家手当と通勤手当については見直しを図られたいと、その是正、削減を求め、通勤手当は見直しされたが、持ち家者の住居手当はいまだ見直しがされておりません。中富良野町は平成20年4月1日から、国家公務員に準じ、持ち家者になっている5年間を1カ月2,500円に条例改正し、財政効果は年間480万円と道新に報道されております。当町も行財政改革を進める中、職員の持ち家者住居手当を国に準じた条例改正することについての町長の決断を強く求めます。上富良野町が実施すれば、年約569万円の財政効果がある。なお、国家公務員と町職員が仮に35歳で持ち家者になり、60歳定年として試算した場合、大きく195万円の差があるということでございます。続きまして、3番目、上富良野町パークゴルフ場の開設期間についてお尋ねをいたします。上富良野町パークゴルフ場の設置及び管理に関する条例第8条によって、開設期間が4月29日から11月3日と定められているが、そのことが民間の指定管理者としての営業努力の阻害要素にもなっております。3年間の契約期間が切れる平成21年3月末前に、民間活力が発揮される考えで条例改正への考え方についてお伺いをいたしたいと思います。次に、4点目、上富良野町図書館の運営についてお尋ねをいたします。平成17年度に公民館改修により図書室から図書館となり、広くゆとりのある図書架と閲覧室により、利用者増とあわせて図書館に関する諸行事が開催され、関係職員の努力は大きいものがあると見ております。図書館の運営について、下記の各項についてお伺いをいたします。(1)収蔵庫があり、貴重な図書が収蔵されているが、収蔵図書のリスト一覧を公開し、閲覧に供する考えはあるか。(2)廃棄図書の処分基準と処分決定権はどこか。(3)図書・資料の寄贈の取扱方法はどのようにされているか。(4)廃棄決定図書の処分方法及び書籍本体の処理の方法についてお伺いをいたします。以上、4項目8点について、町長、教育長の見解をいただきたいと思います。
答弁 町長 尾岸孝雄(町長は2008年12月まで)
9番中村議員の4項目の御質問のうち、まず2項目について、私からお答えさせていただきたいと思います。1項目めの指定管理者に関する御質問についてでありますが、各施設の指定管理に当たっては、管理運営方法を規定する契約書から、基本事項のみを定めて指定管理者の自由裁量度を高める協定書の締結へと変更しており、利用者の立場からは、サービス内容の改善を実感していただいているものと考えているところであります。現行4施設においては、指定管理者の側からのサービス向上を目指す提案や、利用者の改善要望に対しては、町としても協定の範囲内で柔軟に対応しておりますが、町の条例等に規定する事項については即断の措置は困難であることから、手続を経た上で制度改正をしてまいりたいと考えております。毎年度、四半期ごとの業務報告書の提出をいただき、その業務状況を掌握するのみの制度として運用しておりまして、指定管理期間の3年間の中で管理経営を行うという指定申請時の当初計画を尊重する趣旨から、現在のところ単年度ごとの評価は行っておりません。次期の指定管理期間は平成21年4月及び平成22年4月からの3年間となっておりますので、各施設の現行の3年間について、選定時の評価基準に基づき評価を行い、課題や改善点を次期募集の業務仕様書に反映する予定となっておりますので、御理解を賜りますようお願いいたしたいと思います。次に、2項目めの持ち家者職員の住宅手当についての御質問にお答えさせていただきますが、まず改めて国と地方の違いを申し上げておきますが、国家公務員につきましては、職員を全国に広域異動させることから、国家公務員宿舎を整備して職員住宅の確保をしております。このことから、国においては、職員がみずから住宅を取得すると広域異動に支障を生ずることなどから、国家公務員宿舎への入居を基本とした借家に対する住居手当として、持ち家者の手当の廃止を検討しているようであります。一方、町村職員でありますが、地方公務員につきましては、勤務地が行政区域に限定され、その地域で多くが生涯にわたり定住し続ける実態にあります。したがって、借家入居から持ち家を促進させる― 86 ―ことで住居手当の縮減につなげるなどの意味合いもありまして、多くの町村では、国と比較すると高額な持ち家手当額の水準となっているのが実態でありますので、単に何の考慮もなく国にあわせることにためらいを持っておるところであります。そのような中で、東京都や横浜市においては、借家、持ち家を問わず、一律支給の例もありますので、それらの考え方も参考に、制度的に矛盾のないよう見直すことも今後の検討課題の一つと思っておりますことを御理解賜りたいと存じます。
答弁 教育長 中澤良隆(教育長は2008年9月まで)
中村議員3項目めのパークゴルフ場の開設期間についての御質問にお答えいたします。現在、パークゴルフ場につきましては、平成18年度から平成20年度までの3年間、指定管理者に運営管理をゆだねておりますが、議員御指摘のとおり、上富良野町パークゴルフ場の設置及び管理に関す条例により、開設期間等について規定がなされていることから、それぞれの年の気象条件等にあった弾力的な開設期間が設定できないなど、民間活力を発揮できないことにつきましては認識をしているところであります。したがいまして、平成20年度は契約の最終年度となることから、平成21年度からの指定管理者の再募集を行う予定でありますが、開設期間の取り扱いも含めて、民間活力が発揮できるような条例改正を行ってまいりたいと考えておりますので、御理解を賜りますようお願い申し上げます。次に、4項目め、図書館運営についての4点の御質問にお答えさせていただきます。まず1点目ですが、現在、閉架書庫に収蔵している図書のリストは作成しておりませんが、早々にリストを一覧表にまとめ、図書室内に備えつけ、来館者の要望にこたえるよう努めてまいります。2点目の廃棄処分についてでありますが、一般の書籍については、傷みや損傷の激しいものを廃棄処分しておりますが、貴重な図書や既に廃本となった図書等については閉架書庫に収蔵することとしております。処分基準については、今後明確な基準を作成するよう取り進めてまいります。また、書籍の処分については、図書館長の決裁を受けた上で処分することとなっております。3点目の寄贈本の取り扱いについてですが、個人情報保護の観点にも十分配慮し、これからも寄贈者名、書籍名等をデータ登録するとともに、その書籍には寄贈者や寄贈団体がわかるように表示し、一般の閲覧に供してまいります。最後の4点目の、廃棄が決定された図書の処分についてですが、廃棄の処分が決定となった書籍、また、2年を経過した雑誌等については、図書館まつりなどの際に希望する町民の皆さんに配布し、残った書籍、雑誌については古紙リサイクルに排出しているところであります。廃棄する書籍には、抹消の消印を押すとともに、バーコード部分にはマジックインキにより抹消処理を行い、廃棄処分をしているところであります。
質問 9番 中村有秀
まず、第1項目の指定管理者の施設運営管理の評価の関係です。町長は平成20年度の町政執行方針で、指定管理者制度等を含めた民間活力の導入や、自家用車の公用利用制度などの行財政改革の効率化とあわせて、事務事業の事後、事前評価については、選択と集中を基本とし、各事業の見直しを図り、真に必要な事務事業に行政資源を集中していく仕組みとして制度化に努めていくという方針を述べられました。それで、私は、ここで単年度と年度全部、それから3年間の全部という、三つの仕分け方での事業評価が僕は必要でないかという気がするのです。したがって、上富良野町の公の施設に係る指定管理者の指定手続条例の第12条では、事業報告書の提出ということで、事業報告書は毎年度終了後30日以内にとなっていますね。それで、私は富良野の金満地区で大北土建が指定業務に関する協定書の中で、第5条に月間業務報告調査指示、その第5条は、乙は指定手続条例第10条に基づき、利用期間中は毎月10日までに前月の業務報告書を甲に、ということは、甲が富良野市で、乙は大北土建で、提出しなければならないと。もう一つは、業務報告の次に、第6条に事業報告というのがありまして、乙は指定手続条例第9条に基づき、毎年終了後60日以内に事業報告書及び収支決算を甲に提出しなければならないと、こういうことになっています。したがって、昨年の予算の関係で、上富良野町のパークゴルフ場の実績はどうなのだろうということになると、利用人員、それから収入等もまだ提出されていないからわからないという答弁でしたね。しかし、私は、業者から逐次聞いておりましたから、ですから、そういうような次の年度の事業計画に入る段階でまだ年度の、パークゴルフ場は11月でもうクローズしているわけですから、ですから、そのぐらいのことをしないとだめなのに、全然、3年間でということで、毎年度、報告は終わってからというから、3月に閉めて30日以内と。そうすると、的確なその月々の状況の把握とか何― 87 ―とかもできないだろうし、それから逆に、報告の中には、いろいろな業者からのクレームだとか、そういうものも即やらなければならないと。それから、まだ若干、教育委員会と協議をして進めるだとか、いろいろな内容のものがあるように、私はここ2年間見て感じました。ですから、そういうことが、恐らく極端に言えば夏の終わる時間帯を、教育委員会に無断で時間を30分、1時間縮めてやっていたのですよ。これはどこでやったのかと、それで泡食って教育委員会に言ったら、全然連絡は受けていないと。それですぐその設定を取り消したケースもあります。ですから、私は、やはり今後、事業評価をする、それから的確な判断、評価をしていくということになると、まず第1点は、毎月の報告を次の、富良野市なら10日までということになっていますけれども、そういうこともやらなければならないのではないのかということで、この条例はこれから改正をするということでございますけれども、そういうことも含めて一つは考えていただきたいということ。それから、もう1点は、シー・エス・ティと吹上温泉保養センター白銀荘の関係で、それぞれ指定管理者がどういうような、いうならば、役場に提出した自主事業等を含めて実施をしているかということで一応検証してみました。そうすると、シー・エス・ティがあれしたパークゴルフの自主事業の計画書、同好会、愛好会(仮称)の設立ということで、18年、19年、20年と、3年間やるということになっていますが、これは一切されていません。それから、もう一つ、自社コンペの開催ということで、年2回、5月と11月にやるということで、これも18年から3年間出されております。しかし、これは年1回、いうなれば18年1回、19年1回しかやっていない。それから、もう一つは、各種売店のテナント募集及び販売ということで、お土産品の販売ということになっていますけれども、これも2年間何もされていません。ただ、スポーツ用品の販売、それから軽食等の関係については実施をされております。ですから、私は、月々の報告を受けながら、1年の評価をきちきちとしていって、それを今度は教育委員会が指示をするというような形がなければ、町民のために、それから利用者へのサービスということになると、非常にお粗末な状況なので、そういう報告、評価をやはりやるシステムを、極端に言えば、もうそのこと自体はなくても、協定書の中でまた協議をするということがあるのであれば、その報告程度は受けられるのでないかという気がするのですけれども、その点、お尋ねします。それから、指定管理者の白銀荘の関係です。すばらしいです。サマーフェスティバルをやります、春はまだまだ湯喜祭りだとか、水中ウォーキング、フラワー講習会。特にサマーフェスティバル、平成18年は10周年記念事業ということで、1,850人参加をされています。それから、19年度も1,090人ということで、私も行ってまいりましたけれども、非常に盛大に、多くの町民、それから町外からもおいでになって、本当に和気あいあいで、あるときは、ふろに入ったり、あるときは、いろいろなものを購入して飲んだりという、すばらしい成果を上げております。そのことによって、やっぱり白銀荘の利用価値、また来てみようかというような相乗効果も私は出ていると判断しております。ですから、したがって、私は、こういうような自主事業をやりますよと、ある面で自主事業をやることも指定管理者の選考基準の点数の中に含まれてきているのです。確かに、17年度の結果の点数を見ると、そんなに大きくはない。一番大きいのは1,350万円という3年間の負担と、それでないものということでなっております。ですから、私は、そういう点で、指定管理者に対する評価のあり方を、とりあえず条例が改正されないけれども、一つの方針として、やはり指定管理者に指示をする、もしくは、やっていただくという方法をぜひやっていただきたいと思いますので、その点、明らかにしていただきたいと思います。それから、次に、持ち家者職員の住居手当でございます。町長、いろいろ言っております。私は、それを若干整理をする意味で、私が平成12年3月の定例町議会に一般質問した町長の答弁の関係をちょっと明らかにします。まず町長は、7,000円になった改正の理由ということで述べております。これは、町長は、本町における持ち家手当の現状の支給は、持ち家の促進を図ることと、他の自治体との均衡を図るため、2,500円を7,000円に改正するため、平成5年12月定例町議会に関係条例を提案をし、議決をいただいていたということで、2,500円から7,000円になったのは平成5年12月の定例議会だということが一つ明らかになった。それで、2点目は、道の財務監視を受けたのです。そのときに、諸手当の関係、それから給料のラスパイレスの関係、当然この住居手当も入っていますし、その他の手当の関係も入っておりました。それで、道の財務監視の中で質問したことについては、国と町職員の給与、手当等々の適正化につきましては指示を受けたところでございますので、これ― 88 ―らを含めて、町といたしましては十分その対応を図りながら、経常経費の節減に向けて、今後も今年度を財政改革元年と位置づけしながら、財政運営を図っていくための対処を取り進めていくということで、道の財務監視についてはこう言っている。それで、今後の考え方はどうなのだということで再度確認をしたところ、この制度は持ち家の促進を図る等の地域事情や自治体間の均衡を図らなければなりませんので、今後は国と町との格差是正を含め、他の自治体等の動向を見きわめたりして対応を図ってまいりますと。それで、財政改革元年と位置づけて、健全財政の堅持のために、また、行政改革実施項目をそれぞれ実施していくという中で、経常経費の節減を図っていくべきであり、これには聖域などがないと。人件費といえどもその対応を図らなければならない分野があり、持ち家住宅のみばかりでなく、全般的な中でこの経費節減に向けて取り組んでいくということでございました。ここで私が言いたいのは、平成17年10月7日、我々議員が決算特別委員会審査意見書を出しました。その中で、先ほど申し上げた通勤手当は改正になったけれども、住居手当はそのままと。17年10月7日に審査意見書を出して、その翌月の17年11月30日に11月の定例課長会議が行われております。それで、これは町長等も含めて12名の課長等も出ております。このときに総務課長が、通勤手当、住居手当については協議を通じて組合の合意を得た上で18年3月議会の上程を目指しているということで総務課長が説明し、課長会議の中ではそういう方向で行くのだなということで私も理解をしていたところでございますけれども、その後も一向になっていないというのが実態でございます。これは会議録を僕は見てきましたので、それは間違いございません。それで、まずその関係については、経過等を含めて、僕はこのときに組合と協議が合意にならなかったから出さなかったのですかと聞いたら、そうではないということで、あとの詳しい説明は、内容についてはされませんでした。だから今回、もう一回、改めてその経過について、もしわかれば明らかにしていただきたいと思います。それから、最初の質問で、最終的に上記の差が195万円ということでございます。そして年間の節減は569万円の財政効果が、中富良野は480万円と言いまして、たまたま上川南部消防事務組合の決算書と予算書と、この前配付をされたので、それを見ました。そして消防の本部にも聞きました。そうすると、消防職員の住居手当をもらう人は11人おりました。国の基準になれば4人しかいないと。そうしたら、その差額は計算しましたら80万4,000円になるのです。それから、国の基準でやった場合に、町職員の役場職員は569万4,000円、消防職員は80万4,000円、そうするとトータルで649万8,000円の金額になる。これはあくまで2,500円にしたというケースのことです。たまたま消防は特殊な給与体系があるらしいのです。採用された役場の給与体系でそのままいくと。だから、例えば、上川の本部か、もしくは北部の本部に入れば、中富良野採用の職員が行っても、給与の本俸は中富良野のほうがちょっと高いのです。それから、住居手当はそういうことで、本来ならば中富良野がことしの4月1日から2,500円になるけれども、そのまま2,500円で、上富良野に採用の職員はそのまま7,000円というケースになるのかなということで、僕の試算ではそういうことになったので、その点、ちょっと確認をいたしたいと思います。それから、平成18年の決算特別委員会での資料と、その後、平成19年4月1日の全道市町村別の持ち家者の住居手当一覧表を見ました。平成15年度のその一覧表と、私、比較をしますと、国と同じが19市町村、それから手当の減額をしたのは29市町村、合計48市町村がそれらの見直しや、それから、2,500円まで一気に下げなくても、下げているというケースがあるということで、例えば占冠村は3,000円にしましたよ、それから、富良野市は8,000円を6,000円にしましたよというケースがあります。ですから、そういう点では約48市町村がなっていると。上富良野町と同じ7,000円というのは、市を除いて22町村で、これは15.2%しかないのです。それから、5,000円以下というのは、町村は145という資料から見ると、そのうち58町村が5,000円以下ということは、40%です。ですから私は、町長の言う答弁の中で、単に何の考慮もなく全国に合わせることにためらいを持っているという、答弁を受けました。私は今までの質問の経過の中、それから決算予算特別委員会で言っていることは、一気に7,000円から2,500円にしなくてもいいのだよと。場合によっては、6,000円でも5,000円でも段階的にそれに近づける努力はすべきでないかと私は言ったのですよ。ですから、ここで言う、私は何の考慮もなく全国に合わせるということを、極端にやれとは言っていませんけれども、私、今まで何回かこのことを質問しているので、あるときは町長は、町に固定資産税が入るだとか、いろいろな答弁の中身が変わってき― 89 ―ているのですね。これは時代が変わればある面で、財政背景が変わればいたし方ありませんけれども。ですから、町長の言う持ち家者をふやすということは僕は基本的に賛成なのです。18年度の決算特別委員会の資料を見ますと、持ち家者は71人で596万4,000円を支出している。それから、借家者は23名少ない48人なのだけれども、1,286万円支出しているのです。そういう点では、持ち家者の促進をすることによって、この借家者の1,286万円がある程度減っていくのかという理解は僕はしたいのです。ですからそういう点で、これらの関係について、やはりもうちょっと整理をしながら、ただ、上川支庁管内はデータを見ますと、みんな横並びで7,000円なのです。だからみんながやるならおれらもという気持ちが、僕はそのままずっと残っているのかなと。一番低いのは1,000円の蘭越町です。1,000円ですよ。ですから僕は、こういう点でもうちょっと町民にいろいろ、協働の精神だ、これらの負担をしていただきたいと言うならば、町みずからやっぱり職員の削減をある程度考えていかないと、町民の理解は得られないのではないかと。一般町民、それぞれ住宅金融公庫とかいろいろなところからお金を借りて建てて、こんな7,000円の住居手当なんかもらっていませんよ。自衛官の皆さんだって2,500円しかもらっていないのだから。昔は2,500円もらって、6年目から1,000円だったけれども、それもカットされているのだから。ですからそういう点では、僕は、持ち家者職員の住居手当については真剣に考えていただきたいと思います。それから、次に、3番目のパークゴルフ場の開設期間の問題です。平成17年12月の定例町議会で、上富良野町公の施設に対する指定管理者制度の指定条例というのができ、また、同じく施行規則ができて、上富良野町パークゴルフ場の指定管理者の指定を行ったところです。ただ、この開設期間の関係については、先ほどの同僚議員の質問にも若干教育長が芝の管理云々ということで触れておりましたけれども、私はこの件についても、また教育委員会を含めていろいろとお話を申し上げたところです。ただいま教育長は、上富良野町パークゴルフ場の設置及び管理に関する条例により、開設期間等については規定がなされているから、それぞれの年の気象条件に合った弾力的な開設期間が設定できないなど、民間活力を発揮できないことについては認識しているところですと。教育長、これは平成18年5月31日の5月の課長会議に、助役、あの当時助役です。助役、町長はどういうことを言っているか読み上げますよ。指定管理者制度の適正運用について。このときは助役だけれども、今の副町長です。「平成18年4月1日から4施設が2業者による指定管理制度へ移行しているが、指定管理者制度は、サービス向上と費用の効率化を効果として求めるものである。したがって、条例等の規定が足かせとなって、この求める効果が発揮されないという実態が耳に入ってきた。状況に即した条例等の改正を検討してもらいたい」ということで、指定管理者に4月になって、5月の課長会議でこうやって言っているのですよ。それから町長は、「本来、基本的部分を条例で、この運用については規則で定めるべきだが、実態では条例本文に施設の営業時間等が規定をされている。規制緩和の時代にあるのに、弾力性のある指定管理者業務ができるよう措置してもらいたい」と。言うならば、上富良野町のナンバー1、ナンバー2がこうやって言っているのですよ。それがそのまま、いまだ、3年間という契約期間があるけれども、それは途中ででもそういうことを変えなかったら、つくったものは我々だし、変えるのも我々だという気持ちで、本来的な、言うなれば町長、副町長の精神にのっていけば、やらなければならないはずなのです。ですから、この3年間、恐らくこれからまたやるかもしれない、6月に条例改正して、ことしの11月3日までの分は移行する形が出てくるかどうか、私は出てくることを期待をしておりますけれども、そういうような状況になっているので、これらをどう教育長は判断をし、今まで置いてきたのかということで、お尋ねをいたしたいと思います。富良野市の金満地区の金満緑地公園、空知川パークゴルフ場の関係、大北土建が一応指定管理者になっております。そうしたら、条例の中にはそのことを何も入れていないのです。これも同じ平成18年から一緒に富良野もスタートしているわけです。したがって、富良野の場合は、指定業務仕様書の中で管理の基準ということで、利用期間、利用時間及び休園日を定めています。最後のほうに、天候状況により利用期間を延長することもあるということになっております。富良野は、上富良野町が11月3日でクローズされたら、金満地区に行っているパークゴルフ場の約半分ぐらいは上富良野町のパークゴルフの愛好者が行っているということで、この時期は非常に収入を上げるということを言っています。ですから、ことしの6月にかけるのか、それとも9月にやるのか、これらのパークゴルフ場の指定管― 90 ―理の関係等を含めて、私はやっぱり芝はどこもそうです。3月の中旬から始まっているところもありましょうし、11月いっぱいまでやっているところもあります。しかし、自然というのはすばらしいもので、そんなに影響はないというのが、大体そういうところのパークゴルフ場の管理者に聞きましたら、そういうことでございます。ですから、私は、富良野の場合は指定管理者が延長することもできるということだけでも、延長を教育委員会に申請し、市の公園管理等も含めて、ずっと降雪直前までやっているというのが実態で、そのことが非常に収入増につながっているということもあわせて考えていただきたいと思います。それから、10月22日、教育長、それからパークゴルフ協会の役員、シー・エス・ティ、それからパークゴルフを楽しむという立場の人たちも集まって協議をしたのは教育長も御存じだろうと思います。厳密にそのとき、シー・エス・ティでは、11月3日以降でもやってもいいですよと、しかし、シーズン券は11月3日で終わっているから、その後、回数券でも、それから1日券でも利用した形でやっていただければ、その分の、3日以降の職員や何かの体制も、人件費も出るようになればいいのだけれどもなという話だったのです。それで、パークゴルフ協会の人は、それであれば、11月3日以降、こっちの団体こっちの団体で大会を開催してもらうと、それは、回数券を使うか1日券を使うか、どっちかの方法でシーズン券は使いませんよということでやってはどうかということで、関係者の協議の中でそういう方向もいいねということだったけれども、最終的に町のほうで、条例がある以上だめだということだったろうと思いますけれども、断られた経過があります。それで、富良野市は、年間で855万円ですよ、36ホールあって。そして、上富良野は27ホールで1,350万円ですね、3年間で。これは、向こうの富良野のほうは、入場収入が多いからということになってくるのかなと、そうすると、入場収入を上げる努力をしなければならないと。ですから、さっき言ったシー・エス・ティさんが愛好会をつくって大会をやる、それから、自社の大会も年2回やるというのを1回だとかと、いろんな経過があると思いますけれども、それらについて、やはりきちっとした形での方法を、特に僕は、平成18年5月に課長会議の中で、町長、助役がこういう発言をして、それがそのまま来ているという点では、どうも行政の機関として、それであればシー・エス・ティに協議をしてどうのという方法も、僕はいろいろあったのではないかなという気がするものですから、そのうっせきがパークゴルフの愛好者の中でも出ているという事実を申し述べておきたいと思います。それから、次に4番目の図書館の運営についてでございます。非常に図書館の皆さん方のスタッフの努力で、すばらしい図書館になったということで、私も非常に、たまたま利用するものですから喜んでいるところでございます。まず、貴重な図書が収蔵、言うなら閉架書庫に入っているということで、私も何かのついでであそこを見させていただきました。そうしたら、全道の市町村の市町村史というのもあるし、それから、文学に関する本も、昔の本が結構あるのですね。ですから、そういう貴重な書類、書籍があるのに、これはこのまま眠らせておいたら非常に寂しいなという感じがいたしました。それで、閉架書庫にあるリストを作成していないということだけれども、その図書の分類別冊数なんていうのは、リストをつくっていないからわからないといえばあれですけれども、それがもしわかれば、それを教えていただきたいと思います。それから、次に、もう1点は、貴重図書の関係ですけれども、私はやはり、特色ある図書館にしてほしいなと、そういった場合に、一つは、十勝岳を含めた山岳図書は上富良野に行けばあるなというような、そういうような形が欲しいなという願望があるし、上富良野に行けば山ということで、スペースの関係もあると思いますけれども、場合によっては閉架書庫でもいいですけれども、そういうようなリストがあればというようなこと。それからもう1点は、三浦綾子さんの「泥流地帯」の文学碑があります。したがって、三浦綾子さんの関係図書もそういうような形であってほしいなという気がしています。たまたま、和寒に図書館があって、そこの三浦綾子文学展をやったのですね。私も行ってきました。そうしたら、「塩狩峠」という本のかかわりもあったのだろうと思いますけれども、昔の住居がまた塩狩峠のところに移設をされておりますけれども、それよりはるか十何年前だったのですが、三浦綾子の初版本、これが全部置いてあるのですね。それから、英語で訳された本、英語で出版された本、それから韓国語から、そういうようなものがあったのですばらしいなと思って来たのです。これは私の一方的な考え方なので、ただ、こういうような特色のある図書、蔵書にしてほしいなという希望があるのですけれども、それらの考え方についてお尋ねをいたします。― 91 ―そ れ から 、 次に 、(2)の 廃棄 図 書の 処 分基 準です。廃棄処分については、一般の処分については、傷みや損傷について激しいものと廃棄処分は理解しますが、貴重な図書や、既に廃本となった図書等について閉架書庫に収蔵することとしていますとの答弁ですが、既に廃本となった図書というのは、あくまで廃棄する前に廃本として置いてあるのか、もう一つはですよ、この本は、もう発行されない、廃盤になるから、貴重な本だから置いておくのかという、いろんなとり方があるので、その点の見解を賜りたいと思います。それから、上富良野町教育委員会の事務専決規程で、図書館の図書の登録、廃棄、移籍は、決裁区分は、専決者は課長ということになっています。それで、廃棄処分の本と処分文書の流れはどうなっているのかなと。単なる担当者が分けて、それを今度は教育振興課長が見て、ぽんぽんぽん、これはこうということでしているのかどうかも含めて、どのような今まで流れになっていたのかなと。それで、処分基準を明確にするということで、基準を作成するとの答弁ですけれども、それぞれ、本は、自分の趣味趣向等も含めて、それから一つの読書傾向を含めて、いろんなケースがあるだろうと思いますけれども、それらを含めてどうするのかということでお聞きをいたしたいと思います。それから、資料図書の寄贈でございます。上富良野町図書館については、図書その他の資料の寄贈の申し出があるときは、図書館はこれを採納することができるということで、図書館施行規則の第17条になっています。それで、寄贈本の取り扱い、個人情報保護の関係も十分考慮してということで、ただ、寄贈者、寄贈団体がわかるように本に表示をするということですけれども、基本的には僕は、雑誌的なもの等も含めていけば、寄贈本ということの表示があるだけでいいのかなと。言うなれば、保護条例の関係で、この人がこの本を読んでたわというようなことが表示することによって出てくるなと、そういうことを含めれば、ただ、何年何月、寄贈本というような表示だけでいいのかなという気がいたしますけれども、その点、見解を承っておきたいと思います。それから、廃棄決定図書の処分方法及び書籍本体の処理方法です。それで、廃棄の処分が決定になった書籍、また、2年を経過した雑誌等については、図書館まつりなどの際に希望する町民の皆さん方に配布し、残った書籍、雑誌については古紙リサイクルに排出をしているということで、この前、担当者に聞きましたら、古紙リサイクルに出しても、言うなれば、ホチキスのあれだとかいろんな関係があるから、クリーンセンターに行って焼却をしているという話だったと。今の答弁と若干違うので、その点ちょっとお聞きをしたいと思うのです。それで、私、旭川市立図書館、名寄市立図書館、美瑛町立図書館、それから富良野市立図書館等へ行って確認をしてまいりました。そうすると、うちのように、こうやってマジックで、上富良野町公民館図書室、バーコードを全部塗りつぶしてあるのですよ、こんな図書館はどこもありませんでした。あら、そんなことをしているんですかと、それでは本が戻ってきて、バーコードでぽんとやって、ただ自分は、上富良野図書館から要らない本ということでもらってきたということになったらどうなのかなと。たまたま小樽市が、1日5冊ずつ本がなくなっているというデータが出ているのですね。それで、富良野は、遠くで見えないだろうと思いますが、廃棄図書、市立富良野図書館としてはっきりバーコードの上にぴちっと張っているのですよ。これも私は富良野に行ってもらってきた本なのです。ですから、私は、こういうような処理の仕方をやればいいのかなと。そして、富良野で聞いたら、これは値段は幾らですかと、そうしたら、4,000枚で1万8,000円なのです。そうすると、やっぱり僕は適切な廃棄処分、処理したという本になるのかなという気はするのです。ですから、旭川は廃棄図書のシールを貼っている、それから、残り、町民、市民が持って、9月に図書館まつりをやるけれども、終わって残った本は古紙回収業者に売り払いをしていると。その点、言うなれば、その本がどこかに出回って困るから業者にも強く言うし、誤解のないような処理の仕方をするということで、あくまでも廃棄図書のシールを旭川市立図書館、あそこは、旭川は四つ図書館があって、最終的に廃棄しているのは中央図書館に、永山、東光、それから末広と、四つの図書館を全部廃棄するものを集めて、そこから処理をするという形をとっているということなので、そういう形でやっているということです。それから、名寄は、専門家ならわかるのだろうと思いますけれども、向こうの専門家は、木原という図書館関係のいろんなものをやっている業者がいるのだそうです。そこから除籍図書という判こをつくって、それを全部押していると、当然、名寄図書館と入れる形で。ということで、これも残りは古紙回収業者に売り― 92 ―払いをしているということです。これも当然、誤解を受けないような形の処理はしていると。ただ、名寄、それから美瑛は、廃棄図書にする前に、これは貴重かどうかという判断で、同一図書館でも欲しいかなという書籍があれば、一応、同一図書館にリストを送って照会をし、そして確認をして、あと、なければ、そのまま処理をするという体制をとっているということでございます。そういうことで、どこも、そういうことで、廃棄図書ということ、もしくは除籍図書というような表示ラベルを張って処理をしているということでございますので、今後これの関係について、このままでいくのか、それともそういう配慮をした、恐らく、去年おととしが一番、上富良野町の図書館で廃棄図書が多かったのだろうと思うのです。17年にオープンして、17年、18年、19年の分の蓄積があったから多くの図書があったのだろうと思いますけれども、そういう点で、どう対応していくかということでお尋ねをいたしたいと思います。以上でございます。
答弁 町長 尾岸孝雄(町長は2008年12月まで)
9番中村議員の再質問にお答えさせていただきます。まず最初に、指定管理者における評価制度等々の御質問でありますが、さきにお答えさせていただきましたように、今3年間の契約で対応しているということもございますので、これらの評価につきましては、単年度で中間的な評価をするよりも、契約期間の3年間で最終的な評価を図って新たな契約に結びつけていきたいと考えております。ただ、その中で、議員の御質問にありますように、いろんな課題等々につきましては、これは評価という以前の問題も多く含まれているような気がいたします。契約書におきましては、四半期ごとに報告、営業事業報告を出してもらうということになっていますので、これらの四半期ごとの報告を見きわめた中で、また、管理運営の状況を見きわめた中で、契約書と一致しない部分があるとするならば、それは当然にして、評価する以前に検証し指導しなければいけないと。基本的には、条例に違反していないのか、規則に違反していないのか、そして契約書に違反していないのか、そういった部分を十分見きわめた中で、それらのものに違反しているということにつきましては是正をし、対処していかなければいけないというのは、これは評価以前の課題であると私としては認識いたしておりますので、今後、それらの部分について十分対処するように指導していきたいと思っておりますし、今回、指定管理者制度というのは初めてスタートしたわけでありますので、今後3年目の期間が経過して見直す段階におきましては、議員御指摘の課題もあるように、いろんな課題がありますので、条例の整備だとか規則の整備、契約書内容の問題等々につきまして、十分検証した中で再出発をするように対応していきたいと思っているところであります。私といたしましては、さきに何度も申し上げておりますように、条例の中で、いろんな面で足かせをつけて対応するのでなくて、条例というのは基本的なことを定めて、あとは規則、あとは契約書の中で細部について対処していくと。今、議員から御指摘ありますように、雪が降ろうと、雪が解けるのも関係なしに、オープンの日にち、クローズの日にち、これはもう条例で定まっていると、これ以外には変更できないというのが基本でありますので、これらについても、今後見直しを図りながら、足かせ、手かせをつけた中での指定管理者に委託するのでなくて、基本的な部分を条例で定めていくというようなことで整備をしていきたいなと思っておりますので、御理解を賜りたいと思います。次に、持ち家制度の問題でありますが、議員がるる御発言いただきましたように、議員からは何度も御質問をいただいているわけでありますが、その都度、町長の答弁が違うわということでありますが、決して違うのでなくて、総体的ないろんな分野で御説明をさせていただいているということであります。行財政改革の中におき、また、道の指導等々の中にありましても、町といたしましては、手当関係につきましては、すべてにおいて改善、是正を図ってきております。ただ、この住宅手当についてのみ、私としては、国の考え方と、さきにお答えさせていただきましたように、地方自治体の考え方とは全く違うということの基本の中で考え方を持っておりまして、議員と違った考え方を持っております。また加えて、同じ職員でありながら、家を持たない者に対しての、行政として、雇用主として支払う金額がどうなっていくのかというようなことも含めながら、町としては議員からの御質問にありましたように、持ち家を奨励しているということの前提の中で対応させていただいているところでありますので、まず一つ御理解をいただきたいのは、議員の御提言にありました、町職員が1カ月住宅手当、持ち家の7,000円を、例えば35歳で家を建てた場合、生涯におきまして25年間と、定年退職するまでに210万円の住宅手当を支給するということでありますが、それは国の基準からすると195万円多いぞということ― 93 ―でありますけれども、一方、家を持っていない職員は、月2万7,000円をお支払いするわけであります。その者が、例えば、35歳以降で家を持たないでそのまま継続していったとすると、810万円の支払いになるわけであります。それを、家を持っていただくことによって210万円の支払いで済むと。600万円の支払いが減額されるということで、町は持ち家を奨励し、そして、加えて、家を建てることによって建設に携わる方々の活性化にもつながるということで考えておりますし、また加えて、年間今、町職員が、持ち家の職員が、固定資産税を500万円弱納めていただいております。しかし、貸家の人たちは税金は納めていただけませんし、月2万7,000円、年間にすると32万4,000円という額をお支払いするわけでありますから、そういう観点からすると、今までの中で、例えば今持ち家の人が71人いるわけでありますけれども、この71人の人が家を持たないでいたとすると、年間1,800万円ぐらいの支払い増になると、それが軽減できたと。先ほど言いましたように、810万円と210万円で、生涯で600万円の軽減になるという関係も含めた中で、私としては持ち家を奨励していきたいということを前提として考えているがゆえに、他の部分におきましては、職員の給与等、手当等につきましては、人事院勧告に従い、また国の基準に従って、すべて議員の御指摘のように、通勤手当等々につきましては、改善、是正を図ってきておりますが、この住宅手当についてのみ、今言うように、家を持っていない方には2万7,000円払って、家を持っている方には7,000円払うと、それが国の基準より高いから2,500円にし、5年後には払うなと、ゼロにせよということになりますと、今後、住宅、持ち家を奨励していく中において、いかがかなという部分も考慮した中で、やはり町の財政負担を軽減するためには、持ち家を奨励していくということが基本になっていると。この25年間、今年間500万円の固定資産税を71人の方々に払っていただいていると。この方が25年間、60歳定年まで、議員の算出の方法で計算していきますと、1億2,500万円の固定資産税を払っていただくことになるわけでありますから、1人平均でも175万円をお支払いいただくということになるわけでありますから、そういう観点からすると、この住宅手当については、国の基準に従ってゼロにするということが、そして持ち家を持っていない借家の方々には2万7,000円、国の基準に従って払うということについては、私としては、いましばらく十分検討して、先ほどもお答えさせていただきましたように、東京都や横浜のように、持ち家も持ち家でない人も、借家も、均等な、同じ住宅手当を支給するような手法等々も含めて、今後検討をしていきたいと思っておりますので、ひとつこの問題につきましては、旅費規定等等々、通勤手当等々のときの課長会議で指示し、組合との交渉過程におきましても、私の考え方というものを述べさせていただきながら、今後、これを十分検討してまいりたいと思っているところでありますので、御理解を賜りたいと思います。
答弁 教育長 中澤良隆(教育長は2008年9月まで)
中村議員の再質問にお答えをさせていただきます。まず、パークゴルフ場の開設期間についてでありますが、先ほども答弁させていただきましたが、平成21年度から指定管理者制度が新たに変わるということがございます。その間におきまして、いろいろな要望を愛好者等からいただいてきたところでありますが、先ほども申し上げましたように、今後、開設期間の延長、また、管理の方法等につきまして、もっと弾力的に運用ができるような形の中で、見直しを平成20年度の早い時期に条例改正を行っていきたいと考えているところであります。また、図書館に関する4点の御質問でありますが、まず1点目の閉架書庫に関することであります。この閉架書庫に入っている蔵書冊数は、今のところ2,913冊と承知をしているところであります。この蔵書につきましては、貴重な図書等を保管しているということで、その中でも、貸し出しが可能な本と貸し出しが不可能な本を分類しながら管理をしているということであります。その中で、先ほど御提言を賜りましたが、上富良野であるので、特色ある図書館づくりをというようなことで、山岳図書、また、三浦綾子さんの文学碑があることから、和寒町のような蔵書や何かに力を入れていってはという御意見も賜りました。これにつきましては、またいろんな方々の御意見を賜りながら、特色ある、そして親しまれる図書館づくりに励んでまいりたいと思うところであります。次に、2点目の廃棄処分についての関係でありますが、先ほど、廃本となったというようなものはどういうものなのかということでのお尋ねでありますが、これについては、廃盤になった図書というような認識で答弁をさせていただいたということで御理解を賜りたいと思います。また、基準の作成等については、やはり今、我が図書館には明確な基準は今まではなかったということは事実であります。したがいまして、近隣の市町村の先進図書館等を参考にしながら、この処分のあ― 94 ―り方についても明確に、そして、だれもがきちんと処理できるような形にしていきたいと考えているところであります。また、3点目の寄贈図書の関係であります。寄贈図書につきましては、個人情報の保護というようなことと、また、寄贈される方の意思というのも非常に大切なことだと考えております。特にこの2年ほど、寄贈していただいた団体等がありますが、やはりそれは団体でありますので、何とかわかるように表示をしてほしいというような願いもありまして、それを受けた中で、我々としてもシールを新たにつくらせていただいて、その寄贈団体名、そして、そういうことがわかるような処理をしてきたという経過があります。なお、寄贈図書につきましては、本当にリストの中に個人名を入れていくのがどうなのかということもありますので、そこら辺については、我々もいろいろと、関係者、それから関係近隣市町村の事例も参考にさせていただきながら対応を図ってまいりたいと考えているところであります。また、4点目の廃棄が決定された図書の処分についてでありますが、これについては、うちの廃棄の処分の仕方が本当に未熟であったということは確かにあるかもわかりません。そういうことで、これについても、バーコードを塗りつぶして処理をしていたものにシールをきちんと張るとか、それから、表示ラベルを張るとか、そういうような形は、これも、本当に先ほどから言わさせていただいていますが、近隣市町村の先進事例を参考にしながら、どうすることが一番いいのか考えた中で、少しでも近隣市町村のすぐれたところを模倣しながら取り進めてまいりたいというふうに考えているところであります。
質問 9番 中村有秀
まず、指定管理者の施設運営管理の評価でございます。基本的に四半期ごとにとっている、それから、3年間を検証するということでございますけれども、私はやっぱり、四半期ごとのあれをまた整理して1年間の評価をする、それからまた2年目の評価をする、3年目の、言うなれば、もう11月か12月にはもう次の指定管理者の関係の選択を僕は迫られると思います。そうすると、3年間を検証していくということは、非常に困難な条件が僕は出てくると思いますので、言うなれば月々の報告、それから四半期ごとの報告、それから1年間の評価をする。そして足りない分は、今度2年目については、これこれしかじかでこの分は頼むぞというようなことの検証をしないで、言うならば、3年間終わってどうなのだということよりは、せっかく指定管理者としてやった以上、そういう姿勢でまたやっていただくという方策のほうが私はベターではないかなと思いますので、その点、答弁の中で明らかにしていただきたいと思います。それから、持ち家者の住宅手当で、町長、固定資産税が71人で500万円が入るというようなことでいろいろ論じているのですけれども、ただ、職員のことを中心にして考えていくと、現実に上富良野町民がどうなのかということを僕は考えていただきたいと思うのです。確かに、僕は、借家の人に払うのは、人数的に非常に少ないという実態は、そして、人数は少ないけれども金額が多いということについてはもう十分理解をし、そのために持ち家者を奨励するということは。ですから、私は、一遍に2,500円にしろということはなかなか困難な面があるかもしれないけれども、そういう経過の中で措置をしていくような方法をやらなければならない。それから、一般町民、我々もそうですけれども、きちっと固定資産税は払っているのではなくて、取られているのですよね。だから、そういう気持ちで、やっぱり僕は町民の立場になれば、7,000円の持ち家者の住居手当が適当なのか、それから、もしくは、固定資産税が入るといったって、これは町民も固定資産税払っているわけですよ。だから、そういうような並行的なレベルでもうちょっと考えていただきたいということと、もう一つは、今は自治体が、それぞれ全道規模でデータを見ますと、どんどんどんどん下げてきているのですよ。これはもうやむを得ない、財政削減をしなければならないという状況にあるものですから、その点も理解をしていただいて、もう何回も何回も私はこれを言っていますので、そろそろ一つの成果を上げるようなことを町自体も考えていただきたいなと。これが町民のほうに明らかになれば、何でということになってくると思いますよ。それから、パークゴルフ場の開設期間ですけれども、一応、3年終われば条例改正等を含めて民間の活力が発揮できる、言うなれば、弾力的な運用を図るのを早い時期に改正を出したいということでございます。それで、一応、今まで言われたことも含めて、改正するという時期の問題、それから、もう一つは、私が申し上げたように、こうやって町長も助役も、18年5月30日に言って、そのまま放置されているということになれば、僕は適切ではないと思います。例えば、ことしの条例改正を6月にするか9月に― 95 ―するかと思いますけれども、そうすると、ことしの11月から3日以降は、そういう改正条項の中にそういうものを入れて、富良野みたいな形でやれる方法はないか、やれる方法というのは、去年の10月21日に協議をした、シーズン券は11月3日までしか使えないと、それであれば、あと、雪が降るまでやるやると言ったって、その負担はシー・エス・ティにかかっていることには忍びないから、言うなら利用者は回数券か1日券でも買って利用するという方法でその分の負担をする。それから、パークゴルフの各関係団体は、11月3日以降も各種大会を開催して入場収入を上げる、言うなれば努力をしてもらうというような、そういうことで、何とかことしの11月からそのことが今度改正する段階で、特別条項で出されないかどうかということでお尋ねをします。それから、図書館の運営の関係です。本当にずっと図書館の利用を見ますと、17年の改修工事から、貸し出し冊数は17年の5万4,000冊が18年には7万1,000冊ということで、1万6,720冊ぐらいふえているし、利用者数も、17年の1万9,530人から18年は2万6,000人というふうに、7,152人も ふえているということで、あそこを改修し、2階から1階に持ってきたということで、非常に僕は、これらの財政効果といいますか、そういうものは、図書に関する関心、それから、図書館を中心とした形のいろいろな行事が精力的に行われるということで、高く評価をしたいと思います。そういうことで、貴重図書の関係については、特に十勝岳山岳図書など、これはまたお金のかかることですから、和寒の人に話を聞いたら、初版本を集めるといったら大変な思いをして集めたと言っていました。だから、僕は初版本とは言いません、初版本は古本としても非常に高価な本に価値がなっていますから、そういうことは申し上げませんけれども、何かそういう特色のある図書館にしていただきたいなということです。それから、寄贈図書の関係です。寄贈者の意向、寄贈団体の意向もあると思います。それを尊重するというか、確認をして表示するしない、それはやっていただきたいなと。それで、一番最初に、抹消をしてマジックで消しているということだけれども、私の持ってきた本、全部で十五、六冊持ってきたけれども、抹消という処理が何もなってないのです。ただバーコードを消してあるということなので、だから、今後そういうことで、近隣町村や先進図書館に聞いて、ラベルを張るのか、もしくは、木原というところに印鑑があるようなので、そんなこと、いろんなことを含めて、ちょっと調査をして、余りお金のかからない方法で、なおかつ廃棄図書ということがわかるような形でやっていただきたいと思います。以上でございます。
答弁 町長 尾岸孝雄(町長は2008年12月まで)
9番中村議員の再々質問にお答えさせていただきます。まず、指定管理者の評価制度、議員の御発言のように、1年ごとにやりなさいということでありますが、このことにつきましても十分検討していかなければならないのかなと思いますが、先ほどお答えさせていただきましたように、年度ごとには、評価がというよりも、検証をしながら、その対応を図っていくと、そして、3年間の契約期間内の指定管理者の実績評価がどうなっているのかと、すべての各多方面における3年間の評価を見きわめた中で次の対応を図っていくということが、私としては単年度のプラスマイナス、2年目のプラスマイナス、3年目のプラスマイナスで、足したら3年間でこうだわということでなくて、トータルした3年間の実績をよく見きわめていきたいと。しかし、議員が御質問の御懸念のある部分については、これは常に四半期ごとに報告されている事業結果の報告に対する検証をいかに的確に対処し指導していくかということで私は改善でき得るものと思っておりますので、ひとつ御理解をいただきたいなと思っております。次に、持ち家制度の問題でありますが、議員とどうも歯車が合わないわけでありますけれども、議員の御質問のように、国家公務員の対応と町職員の対応で195万円を余計払っているぞということを町民の皆さん方に御説明すれば、ああ、とんでもないということに私は相なると思うわけでありますが、例えば平成19年、今年度、職員は4名が家を建てました。そのことによってどこということは別としても、建築業の皆さん方の協力をいただいているということは、そういった面での活性化にもつながってきているだろうと思いますし、その4名の者が家を建てたことによって、これから、議員のように計算していきますと、25年、例えば定年までいたとすると、1,551万円の軽減になるわけであります。借家でいたら払っていかなければならないのですけれども、家を建てたことによって、7,000円の支払いをしても2万7,000円ですから、借家の場合は2万7,000円が最高額でありますから、2万円毎月違うということで、財政面から言うと、先ほどもお答えさせていただきましたように、町の資産、財政からすると、持ち家を奨励すること― 96 ―が非常に財源の負担軽減につながってくるということで御理解をいただきたいなと。他の部分につきましては、先ほど申し上げましたように、いろんな手当等々につきましても、議員も御承知のとおり、役職加算等々につきましては、まだ国は相変わらずやっているわけでありますけれども、我が町はもう既に早いうちから、議員の皆さん方の分も同じでありますけれども、役職加算につきましては廃止をして、そういった部分については国と違う形の中でも、その財源節減のための対応を図っているということでありますので、ひとつこのことにつきましては、いましばらく私としては、こういった節減につながるということを考えますと、持ち家を奨励する、持ち家を奨励するためには、今後、家を建てたら手当はゼロになるぞと、手当はなくなるぞということではいかがかなと。家を持たなければ2万7,000円払うぞというのはいかがかなという観点からすると、いましばらく、私としては、この課題については十分煮詰めさせていただきたいなと思っておりますので、御理解をいただきたいと思います。また、先ほど、持ち家については、職員71名と申しましたが、正確には69名でありますので、訂正をさせていただきたいと思います。
答弁 教育長 中澤良隆(教育長は2008年9月まで)
2点の御質問にお答えをさせていただきます。まず、パークゴルフ場の開設期間の関係であります。これにつきましては、21年度からの指定管理者制度に向けて、来年度の6月もしくは9月に条例改正に臨んでいきたいと思っております。また、その間、ただいまの4月29日から11月3日の開設期間の関係でありますが、これにつきまして、本当に指定管理をお受けになっている会社と協議を進めて、その以前に開設することが法的に問題がないのか、また、経営的に問題がないのか、そういうことも含めながら、今後も話し合いを進めてまいりたいと考えております。それから、2点目の図書館に関する関係でありますが、まず、寄贈図書については、先ほどありましたように、まず寄贈者の意向を確認するということが大切だと考えております。寄贈者の意思を確認しながら対応を図ってまいりたいと考えています。また、抹消の扱いで廃棄の扱いでありますが、廃棄の処分につきましては不十分な部分があったことも事実でありますので、今後そのようなことがないように、徹底して処理を行っていくと指導をしていきたいと考えております。