みんなの議会

上富良野町議会 平成17年第3回定例会 2005年9月15日

(1)合併新法について/(2)事務権限移譲について/(3)個人情報保護条例への罰則制定について/(4)介護保険について

2005年9月15日、上富良野町議会の一般質問で、梨澤節三議員が「合併新法について」「事務権限移譲について」「個人情報保護条例への罰則制定について」「介護保険について」について質問し、町長 尾岸孝雄、総務課長 越智章夫が答弁しました。

質問者
梨澤節三 議員
答弁者
町長 尾岸孝雄、総務課長 越智章夫

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

質問 4番 梨澤節三

私は、通告に従い質問をいたします。初めに、合併新法についてですが、本年の4月1日から財政支援のない合併新法となり、5月にその指針が告示されました。1項めは、市町村の合併を推進する必要性、2項めには、新法における市町村の合併の基本的な考え方とあります。この件について、国、道が考えることは当然ですが、当事者である上富良野町はどうなのか。合併新法に対する町民の結論はまだ出ていないのですが、お考えをお聞きいたします。二つ目の事務権限移譲についてですが、これは先ほど行政報告の中にありましたが、現状と今後も聞いておりますので、重複しますがお聞きいたします。道の事務権限移譲について、報道によると、道は3月末に、将来の道州制を見据えて約2,000件の事務権限を市町村へ移譲するとしたところ、先月中旬までに約4割の自治体から要望があったとあります。町は、この権限移譲についてどのように考えているのか、現状と今後についてお聞きいたしま― 35 ―す。三つ目は、個人情報保護条例への罰則制定についてお聞きいたします。平成17年4月1日、個人情報保護に関する法律が施行されました。町は、法に基づき、町民、企業から情報等を、かつそのほかに税情報、病歴等情報を扱う機会も多いものです。これは万人が認めるところであります。ゆえに、個人情報は安全適切に管理されなければなりません。そして、間違いがあってはならないものです。しかし、現実には間違いによる紛失、誤送付、不正、不注意による人為的事故が起きます。この事故は起きたら取り返しがつかず、かつ二次被害のおそれもあります。そこで、個人情報保護条例の罰則制定についてのお考えをお聞きいたします。4番目に介護保険についてお聞きいたします。厚生労働省は、9月2日、介護施設でボランティア活動等をした65歳以上の高齢者の介護保険料を、来年4月から安くできるようにする方針を固めたと報道がありました。この件についてのお考えをお聞きいたします。以上でございます。

答弁 町長 尾岸孝雄(町長は2008年12月まで)

4番梨澤議員の4項目の御質問にお答えさせていただきます。まずは、1項目めの合併新法についてでありますが、国におきましては、本年3月31日をもって期限となりました、これまでの合併特例法での市町村合併をさらに推進することを目的に、平成17年4月1日から平成22年3月31日を期限とした合併新法を施行したところであります。この新法では、総務大臣による「市町村合併を推進するための基本指針の策定」や都道府県知事が担うべき役割としての「知事が定める構想の策定」に関する事項などが盛り込まれているほか、合併特例区制度や特例措置などが規定されているところであります。議員御質問の基本指針に関する考え方でありますが、町の合併に関しましては、あくまでも市町村の自主的な判断によることが基本とされるものであり、新法におきましても、国の基本的な姿勢は同じものととらえているところであります。また、都道府県におきます構想策定の人口要件に関しましても、人口1万人未満をおおむねの対象としているところでもあります。したがいまして、新法におきましても、町が進む方向といたしましては、近隣市町村の動向などから、これまでもお示ししてまいりましたとおり、当面は自立の運営を目指すべく、新行財政計画実施計画の着実な実践に努めてまいりたいと考えているところであります。なお、既に御承知いただいておりますとおり、富良野地区広域市町村圏振興協議会内に「自治のかたち」検討プロジェクトを本年5月に設置し、現在、七つの研究テーマを持って鋭意研究されているところでありまして、今後出されるプロジェクトからの報告も踏まえながら、広域での連携のあり方などにつきましても協議を重ねてまいりたいと考えております。いずれにいたしましても、市町村合併は、自治体の運営を考える上での一選択肢ではありますが、私といたしましては、当面、自立を目指した自治体運営を進めておりますし、あわせて町民の皆様にこれらの情報提供を図る中で、将来の上富良野及び富良野圏域のあるべき姿については、御意見をいただきながら、その運営に当たってまいりたいと考えておりますので、御理解を賜りたいと思います。次に、2項目めでありますが、北海道からの事務や権限を市町村に移譲することについての考え方は、さきの行政報告でも述べたところであります。また、昨年、議員からの御質問にもお答えいたしましたとおり、地方分権の推進を図る上で大変重要なことであると思っております。このような考え方を踏まえて、平成18年4月からの受け入れを考えている事務権限については3件であります。北海道が示している事務権限の中には、専門の資格者がいないと処理できないものや、事務処理に十分な経験を有するものなども多く含んでおりますので、それらを除き、特に条件を必要としない事務権限を中心に、今後も受け入れに向けた検討を進めていく予定であります。地域住民の利便性について、十分な配慮をしつつ、また、現在の職員数の体制で対応が可能なのかなどのことも含めて、受け入れるべき事務権限を慎重に特定していきたいと考えておりますので、御理解を賜りたいと思います。次に、3項目めの個人情報保護条例に関する御質問にお答えいたします。個人情報保護条例に関しては、去る本年3月定例議会でも梨澤議員からの同様の御質問をいただきお答えしているところでありますが、町の個人情報保護条例については、個人情報の保護に関する法律、いわゆる個人情報保護法に先立つ平成13年10月に施行しております。この際に、情報公開条例も同時に施行し、町の持つ情報を積極的に開示し、かつ個人に関する情報は保護するという基本姿勢に立っており、一方では、今般、国で施行した個人情報保護法は、個人情報の― 36 ―保護と同時に、不正な取得やプライバシーを侵害する利用を阻止し、防御することに重点を置くもので、法令理念上の若干の相違を持っているものとなっているところであります。都道府県、市町村等地方公共団体の個人情報保護に関する条例を見てみると、ホームページ等に掲載されている事例による限りでは、個人情報保護法に遵守して保護に重点を置くものと、情報公開と住民との情報共有に重点を置いた二つの傾向が見られるところであります。近隣の状況では、富良野沿線の市町村、東川町、東神楽町では罰則はなく、美瑛町のみが国に準ずる罰則を規定しております。罰則を設けている市町村等では法に遵守して、最大の場合で2年以下の懲役または100万円以下の罰金を科しており、この罰則により個人情報侵害を抑止することを目的としているのが実態であります。しかし、一方では、地方公務員法第60条第2項に規定する守秘義務違反に対する罰則規定が、1年以下の懲役または3万円以下の罰金であり、同様に地方公務員の不法行為を抑止する目的においては、相互を比較すると個人情報保護に偏重した重い罰則となっております。なお、個人情報保護条例における罰則の対象は、実施機関の職員のほか、受託事業者、指定管理者及び指定管理業務従事者、個人情報保護審査会等委員と、かつてその職にあった者、個人情報の開示を受けた者を規定するのが一般的となっております。本町の現状では、地方公務員法の罰則規定を適用することになりますが、適用対象外となる受託事業者及び指定管理者等に対しては、違約、賠償、違法行為等を契約条項として締結して、事故発生を抑止する体制をとっており、当面は条例改正を考えておりません。議員御提言の点につきましては、罰則の軽重が果たして効果的な抑止力になるものか、また、個人情報保護に特化した罰則が町の条例規則体系にどのように関連していくのかについて熟慮し、他の市町村の動向も踏まえて、上富良野町情報公開・個人情報保護審査会の意見を聞きながら、改正の要否を継続的な検討課題としてまいりたいと考えております。次に、4項目めの介護保険についての御質問でありますが、介護ボランティア活動を行う高齢者に対して、東京都稲城市と千代田区が介護保険料の減免制度を導入しようとする情報につきましては、過日の新聞報道で承知しているところであります。御承知のとおり、介護保険料は、介護費用を社会全体で支えるという趣旨により、低所得者から高所得者まで各所得階層に応じて御負担をいただくことになっていることから、現行の法制度上の減免措置につきましては、自然災害による被災者や生計を維持する世帯主の死亡などを理由とする該当者に限られているところであります。したがいまして、御質問の、介護ボランティアを行った高齢者を対象として介護保険料の減免を行おうとする場合は、政令等の改正が必要となりますが、現時点では厚生労働省から改正案は示されていないということで、北海道から確認を受けているところでございます。いずれにいたしましても、介護ボランティア活動は、高齢社会が進展する中にあって、地域住民が相互に助け合う地域社会づくりを推進するために非常に重要なことと認識しておりますので、今後の政令改正等の動向を十分に注視しながら対応してまいりたいと考えておりますので、御理解賜りたいと思います。

再質問 4番 梨澤節三

再質問をいたします。まず初めに、合併についてお聞きします。言うまでもありませんが、これから国の改革は進められることは明白です。北海道は、郵政民営、合併反対が大勢を決めていますが、そのようなことには決してなりません。郵政民営については、全国3,000余りの市町村のうち、2,800余りが郵政民営反対の議決をして意見書を送っています。しかし、選挙の結果は言うまでもありません。政治に携わる者と一般選挙民が完全に乖離しているのが日本の状況です。さて、「自治のかたち」検討プロジェクトは、これは10月半ばに報告をするということが報道されておりましたが、その中で広域連携を模索しているようです。しかし、しょせんは合併というところに落ち着くのではないかというふうに私は見ております。7月に道町村会が、合併、広域連携、単独を提案しています。この三つを提案しています。この広域連携というのは、自治体連合というように最後の方で読みかえております。広域連携は、介護保険とか国保等の個々については可能でしょうが、一つの地方公共団体とは見られないのです。なぜなら、憲法第8章地方自治の第93条に「地方公共団体には議事機関として議会を設置する」とあり、その2項に「地方公共団体の長、議員は、その地方公共団体の住民が直接これを選挙する」と、このようにあります。選挙ということになれば、合併になるのです。合併をしない広域連携は、地方公共団体とはみなされず、交付金も補助金もそこには来ないということ― 37 ―になります。この点についてどのように御理解されておりますか。自治体連合とか広域連携は地方公共団体とお考えになるか、ならないか、ここのところをお聞きいたします。それから、人口要件1万人以下が合併構想策定の対象としているといいますが、自衛隊削減問題が浮上しています。これだけ国のやることに反対していたら、自衛隊削減問題もよい方向には向かわないのではないかという杞憂をしております。町長は、財政問題、人口問題、今の削減問題についても、一般町民以上の情報力を持っています。その情報を懐にしまい込んで、私の町長在任間は自立でいくと言っているのなら、町並びに町民に損害を与えることになります。5人の市町村長、上富ですね、中富、富良野、南富良野、占冠です。ずっとやっております。この5人の市町村長は、私の考えるところでは、優に300億円を超える損害を地域に与えているのではないかと思います。さらに、改革分権をおくらせ、地域の発展を阻害しているこの事実は、いずれ何年か先に評価されることだと私は思います。この件について、これは5人ということですから、5人のうちの一人の首長として、この地域に対する発展、損害ということについてどのように受けとめているか、お尋ねをいたします。次に、個人情報保護条例の罰則制定についてお聞きします。私は、現在、改革が進み、分権、合併等の話の進められる中、一般情報、税情報、病歴情報等に間違いが起きないように、より意識を持たせることが必要ということでお聞きしています。富良野沿線市町村では罰則条例はないと言っていますが、富良野市では、指定管理者制度導入に伴い、上富良野も導入しています、来年からですね、伴い、罰則条例を本議会に上程をしています。この上程されているのは、恐らく富良野だけではないと思います。指定管理者ということでもって動きがどんと出たと思います。これが普通の考えではないかと思います。まだ遅くはありませんから、平成18年度の指定管理者制度導入に向けた基本的考え方の中に罰則条例を入れてはいかがですか。私も罰則の制度そのものにこだわっているのではないのです。この制度が適正に運用されることで、町民に信頼されるということが重要ではないかというふうに思っております。これが1点と、役場庁内における個人情報保護体制はどのようになっていますか。役場全体としては、それからまた、各課ごとにどのようにされているのか、お尋ねをいたします。それから次は、介護保険についてですが、介護保険のボランティアという語源ですが、これはヨーロッパの対ドイツ戦のときにボランティアということで、自由兵、命をかけて町を守るという、そういうことでこのボランティアというものが生まれておりまして、非常に誇りの高いものなのです。ところが、なぜかボランティアというと、そんなのは公が言うことでない、こそこそこそこそというような、そういうようなイメージがあるのではないかというふうに思います。そういうところから、今こういうように、65歳以上の方で福祉施設にお手伝いをした方は、市町村で介護保険を安くしてあげなさいということでもって厚生労働省は決定しているわけですから、これからです、これからです、これからなのですよ。それで、お考えをお聞きしているということですので、一つこれ、ボランティアの仲間で集まりますと、こう言うのです。全然関係のない方。「集まったら、自衛隊さんのOBばかりですね。役場の方おりませんね」と言っていましたよ。ということで、よくわかった役場の方もこれから入りやすいように、この制度、これについて答弁されておりますけれど、アンテナを出して、かつPRをしていただきたいというふうに思います。以上でございます。

答弁 町長 尾岸孝雄(町長は2008年12月まで)

4番梨澤議員の再質問にお答えさせていただきます。まず、1点目の合併関係の問題でありますが、憲法論、あるいはいろいろとお話承りましたが、今現時点では自治法上、一部事務組合、広域連合につきましては、一自治体ということで承認されているものというふうに認識いたしております。今、私といたしましては、この合併につきましては、先ほどもお答えさせていただいておりますように、また、今までいろいろなことでお答えさせていただいておりますように、この問題が提起された折に、住民懇談会等々、町民の皆さん方の御意見をそれぞれに承ってまいりました。また、いろいろな中で、この合併についての情報も提供してまいりましたが、今現状で私のところに合併を促進せよというような声が届いてきていないのが現状でありますし、私は、昨年の私の選挙におきましても、自主自立の道を歩み、行財政改革のより一層の推進を図るということを前提としながら、町民の皆さん方の御理解をいただいてきたつもりでおりますし、いろいろな面でこの合併を促進することによって、どういうプラスが出てき、おくらすことによってどういうマイナスが出てくるかということにつきましては、現時点では合併した場合の状況、合併しなかったらどうなるかという状況については、御案内のとおり― 38 ―国のその方向性が定まっていないというようなことやら、地方財政の方向性が明確でないというようないろいろな要素の中で、それを断定することができ得ないというものがございます。しかしながら、このことにつきましては、議員御質問にありますように、歴史がその時点で判断をされるものというふうに思うところでありますが、現状では、我が町のまちづくりの指針であります第4次総合計画におきましても、広域行政の推進ということを掲げておりますけれども、合併についての対応につきましては、総計でもうたっていないと。この現総合計画が平成20年で最終年度を迎えますので、第5次総合計画、次期の総合計画におきまして、21年から発足する総合計画におきまして、また住民の皆さん方の意見を聞きながら、将来の10カ年間のまちづくりの方向性を定めていく段階で、またこの問題につきましても十分住民と協議をし、議員の皆さん方と議論を交わさなければならないものというふうに思っておりますので、御理解をいただきたいと思います。また、個人情報保護条例の罰則規定につきましては、議員おっしゃるとおり、私自身も現状では、先ほど来お答えいたしております。また、3月の定例議会でもお答えさせていただいておりますように、当面は改正を早急に対応するという考え方は持っておりませんが、議員御発言にありますようないろいろな諸般の状況を見きわめた中で、私といたしましても、その罰則規定を盛り込んだ法改正の時期は、そう遠からぬうちに来るのかなというふうに思っておりますので、それに向かって十分に断続的な討議を重ねてまいりたいというふうに思っておりますので、御理解をいただきたいと思います。次に、介護保険制度におきますボランティア活動の対応でありますが、議員御質問にありますように、ボランティア活動というのは、これからのまちづくりにおいて大変重要な一部門であるというふうに認識いたしております。地域住民の皆さん方が、このボランティア活動を通じた中での地域づくり、まちづくりにお力添えを賜るということは、まちづくりにとって大切であるというふうに思っております。それがまた介護保険制度の中においても、やはりともに支援をしていくというような対応から、ボランティア活動が充実していくことに期待をいたしているところでありますが、これらにつきましては、ボランティアをしていただいた方々にそれなりの対応をしてあげるというようなことも考えますと、今、先ほどお答えさせていただきましたように、一部の自治体で取り進められていこうとしていることが国の制度の中でどのように取り上げられていくのか、そういうものを十分に見きわめながら、我が町のこの制度の対応につきまして、十分対処してまいりたいというふうに思っております。

答弁 総務課長 越智章夫(総務課長は2005年9月まで)

役場におけます個人情報の法体制につきまして説明を申し上げます。個人情報保護法の制定もありまして、役場におきましても、この4月に個人情報のマニュアルを作成いたしまして、よりその情報の管理の徹底を図るよう各課に配置いたしまして、その徹底管理の中での進めを行っているところでございます。以上でございます。

再々質問 4番 梨澤節三

問いに答えていただいていないので、再々質問がありますから、まず町長、私が再質問でお聞きしたのは、この検討プロジェクトというのが広域連携を目指しているのですよね。これは、地方公共団体というような形になれるのか、なれないのかということをお聞きしているのですよ。それで、私は憲法を引っ張り出したのですけれどね。それが1点と、あと財政支援のある合併をしたときには、二百何十億という金が来たのですよ。それを5人でけっ飛ばしたわけですよ。その件についてどのようにお考えですかということをお聞きしたのですよね。結論から言うと。それから、総務課長、役場の体制どうなっているのかということは、総体的にだれが責任者だということなのですよ。それから、各課でだれが責任者になっているのかということが大切なのですよ。マニュアルを配りましたということには、それはならないのですよね。そこのところやっていなかったら黙っていていいですよ。やっていなかったら黙っていていいです。再々質問をいたします。初めに、合併についてお聞きします。考えてみますと、合併をした場合には、今も言いましたが、200億円を超える特例債、そして数億になる交付税の10年間に及ぶ財政支援、そして、さらに2,000余に及ぶ事務権限と180の事業の移譲、さらに、この後には、10年後ですよ、郵政民営による郵貯、簡保の二百数十兆の金が民間に流れるという、住民が潤う構図が見えているのです。ちなみに、合併したところは合併バブルが起きています。自立のための値上げよりは、私はよいのではないかと思います。住民が潤い、地域の活性化にまさるものはないと私は思います。また、合併をした新自治体の職員に対して、自治大学では、合併後の行政課題に対応する能力を身につける新しい研― 39 ―修コースを2006年度から自治大学に設置するということで、こういうことで、自立をしているところはどんどんどんどんおくれていくのですよ。どんどんどんどんおくれていく。事務権限だって受け取れないのですよ。三つがいいところですよね。そして、北海道の場合は、さらに権限移譲の問題もあるのですよ。これは北海道だけかもしれませんね。現状では二、三個の権限しか受け取れないと。これはわかります。日本は、合併が進んで、約3,000の市町村が約1,800となっております。していないのは北海道だけなのですよ。本州はどっと行っているのです。北海道は、道州制のモデル地区となって、これから行きます。ということは、合併が進められるのですね。道州制、これは幹事長もはっきり言っていましたから。そして、総理大臣も言っていました。そして、今のこのような状況、高橋知事もやると言っているのですから、間違いなくこれは進みます。そして、地方分権がさらに進められる。しかし、今の小規模市町村では、分権の受け皿とはなれないと。これから、合併したところとしないところの、この矛盾が浮上してきます。とにかく小泉政権は、道州制も含めて改革を進めます。何とかなるという時代は終わっているのではないかと思います。我々に来ている北海道町村議会時報の7月号を見ますと、留辺蘂町の議長が「合併に至った背景には、財政状況の危機が一つと特例法に基づく財政支援が上げられるが、決め手は住民に実施をした住民投票とアンケート調査により、住民の意思が確認されたことにあると認識している」と、このように言っております。それで、小泉総理は、たかが郵便局でも国民に聞いて、これだけの大騒ぎの選挙をやりました。役場というのは、私はもっと重いと思っております。そして、町民に聞きなさいと言っているのですよ。知事も、全部ですね。現在、町民の皆さんからも、なぜ町民に聞かないのだという声が上がってきています。住民の声も聞かずに、なし崩しに自立ということにはならなくなってきているのではないかと思います。とにかく住民に聞くことです。これをしなければ、悔いを一生残すようになります。住民に聞けば、論議も盛り上がるし、時期尚早ということもなくなるのです。陰でこそこそやっているから、いつまでたってもわからないからそういうことになるのです。私としては、今ごろこのような話は気の抜けたビールのような話なのです。町民の声をお伝えします。町民に聞くときは、自立のために値上げは覚悟してくださいと、はっきり言ってください。必ずこのようになっていくはずですから。そして、自立のときはそういうことですね、覚悟してくれと。合併の場合は、財政支援はありませんよとはっきり言ってください。こういうところをはっきり言って、そして住民から聞けばよろしいのです。住民が自立のために、値上げはいいですよ、覚悟しますと言ったら、これはもう私はそのとおり動くのですよ。議会も全部動きますよ。その辺のところをはっきり見えるようにしてください。ようやく国の方は見えるようになりましたけれど、相変わらず何とかなる、何とかなるということでは、そういうことにはならないと思いますので、ここのところをお聞きいたします。

答弁 町長 尾岸孝雄(町長は2008年12月まで)

4番梨澤議員の再々質問にお答えさせていただきます。梨澤議員の所見につきましては、十分お聞かせいただきました。私といたしましては、先ほど来、また今までお答えさせていただいておりますようなことで、合併問題につきましての考え方を持っているということで、御理解を賜りたいなというように思います。また、「自治のかたち」検討プロジェクトにつきましては、広域行政の推進のみを研究しているのでなくて、先ほど来お話申し上げましたし、「自治のかたち」検討プロジェクトに職員を派遣するに当たりましても、その研究内容につきまして御説明させていただきましたように、7項目について検討し、その結果が、今の情報では来月の中ごろには協議会の委員会の中に報告されるというようなお話を聞いているところでございます。どういう形になるのかわかりませんが、それらのことを踏まえた中で、町としての次の段階、対応を図っていきたいというふうに思っておりますし、また、今回、再々質問で最後に出てまいりました住民投票を実施すべきという議員の定説につきましては、何度もお聞かせいただいておりますけれども、現状で地域住民において、合併の問題についてのいろいろな町に対する要望とか、あるいは議会議員の皆さん方全員が町民の代表としてこの議場にいらっしゃると。皆さん方の中からいろいろな提言がなされた中で、その判断に迷うというような状況になって住民投票制度をするというのであればあれですが、皆さん方は住民の代表であると、皆さん方の意見の中で、考え方の中で、この合併の問題が論じられていくような状況の中で、また、前回も何度も申し上げておりますように、それらの判断の中で、私といたしましては住民投票をするかしないかということにつきましては決断をしたいというふうに思っておりますので、御理解をいただきたいと思います。― 40 ―

出典:上富良野町議会 平成17年第3回定例会 2005年9月15日 議事録 PDF(42ページ) 間違いを知らせる