本別町議会 平成31年第1回定例会 2019年3月12日
標準時間と短時間保育の保育の認定
2019年3月12日、本別町議会の一般質問で、藤田直美議員が「標準時間と短時間保育の保育の認定」について質問し、町長 髙橋正夫、子ども未来課長 大橋堅次、保健福祉課長 飯山明美が答弁しました。
- 質問者
- 藤田直美 議員
- 答弁者
- 町長 髙橋正夫、子ども未来課長 大橋堅次、保健福祉課長 飯山明美
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
質問 11番 藤田直美
それでは、議長のお許しをいただきましたので、通告しておりました1問、延長保育について質問させていただきます。子ども・子育て支援法が施行されてから3年がたとうとしております。現在、本別町では、保育の必要性の認定を行い、さらに、保育標準時間と保育短時間で区分されています。短時間保育と認定されると、朝7時から8時までと、午後4時を過ぎて閉園までの間に登園、お迎えに行くと、延長料金が発生します。多様な御家庭の子育てニーズに応えるために、認定要件を再考するべきと考えます。保育時間の認定と有効期間ですが、保育を必要とする事由、理由として、妊娠、出産とあります。有効期間は母子手帳が交付されてから出産後8週間を経過する日の翌日が属する月の末日まで標準時間とあります。ですが、その後は保育を受けられません。自営をしているか、育児休業制度を使った育休でなければ認定は受けられず、認定を受けたとしても、出産後の育児や育児休業にかかわる子どもが満1歳に達する日の属する月の月末までは短時間保育となってしまいます。そこで、1点目です。子どもの個性や、家庭の環境や理解、職場の理解も状況もさまざまです。産後ケアの観点からも、育児の協力を考えている男性にとっても、出産後8週目以降も、満1歳の誕生日前までは標準保育とするべきです。標準保育と短時間保育の認定の考え方について伺います。2点目に、標準保育と短時間保育の保育料の差は、世帯の階層区分によって月額800円から1,000円ほどとなっております。21の階層の区分になっていますが、第13区分では3号認定の子どもの利用者負担額が標準保育で3万500円、短時間保育だと2万9,500円と、その差は1,000円ですが、産休、育休の育児負担を減らすため、父親や家族が終業後お迎えに行くと、短時間認定児は一、二時間の延長保育を利用することになり、20日間利用すると、約6,000円程度、標準保育より高くなるため、同等程度の料金になるよう見直す考えはないか、伺います。3点目に、お迎えの時間は守られているかなど、延長保育児や保護者への対応と課題を伺います。
答弁 町長 髙橋正夫(町長は2021年6月まで)
〔登壇〕藤田議員の、標準時間と短時間保育の保育の認定の御質問の答弁をさせていただきます。まず、制度上の保育の必要性の認定でありますが、客観的基準に基づきまして、保育の必要性及び保育の必要量を認定することとなっておりまして、国が法令等で策定をいたしました認定基準に従いまして、市町村が規則などで詳細を定めることになっております。このことを踏まえて、本町では、出産後8週目以降、満1歳に達する日の属する月の末日までは短時間保育として認定をしているところです。2点目の、標準時間と短時間保育の利用者負担額の見直しの質問ですが、御承知のとおり、標準保育時間と短時間保育の利用者負担の違いは、保育時間の割合、短時間保育が8時間、標準時間保育が11時間から言いますと、1カ月で300円から1,200円という額になっておりますが、単純に時間の割合で積算しているものではございません。保育時間が短い場合においても、保育現場における業務は多様でありまして、単純に時間の割合で保育経費が軽減されるものではないということはまず御理解いただきたいと思います。このことから、本町では、国が定めております利用者負担額を基本に、子育て支援策として、大幅に軽減をし、現在の利用者負担を平成29年4月からの適用をしているところです。3点目の、迎え時間の厳守や、延長保育児や保護者への対応についての質問でありますが、現在、育児休業による短時間保育認定を受けている児童は8世帯9名でありまして、こども園への聞き取りでは、1世帯1名の児童について、延長保育料が発生しているとお聞きをしております。育児休業中の継続利用につきましては、新制度、これは27年にできたのですが、この新制度において、求職活動、就学や職業訓練、虐待やDVに加えて、新たに保育事由として認められたものであります。本町におきましては、子どもの生活環境の著しい変化を極力避けるために、独自の要件として、出産後1年間は育児休業事由に準じて短時間保育を認定しているところでありまして、国が基準としております育児休業中の継続利用と比較しますと、その要件は大きく緩和されているというのが現状であります。育児休業事由によります保育の必要量、短時間か標準かは、これは市町村の裁量となっておりまして、十勝管内の状況は、本町と同様に短時間保育として認定している自治体は10自治体、標準時間保育としている自治体は3自治体、お昼までの1号認定が1自治体、その他の希望によって実施するのが五つの自治体となっているのが十勝の現状であります。現在、国は、法律に基づきまして、子ども・子育て支援新制度施行後の5年の見直しに係る検討を行っています。御質問の、標準保育時間と短時間保育の保育の必要量の認定に限らず、昨年実施いたしました子ども・子育て支援事業計画策定のためのアンケート調査や、制度を実際に運用する中で、見直しするべきものを洗い出しながら、給付の原則と子どもの視点、また、保護者の視点をそれぞれ尊重しながら、1年間をかけて、子ども・子育て会議での意見をいただきながら検討してまいりたいと思います。いずれにいたしましても、子ども・子育て支援の新制度は、保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識のもとに、子どもの最善の利益が実現される社会を目指すとの考えを基本に、子どもの視点に立ち、子どもの生存と発達が保障されるよう、良質かつ適切な内容及び水準そのものとすることが必要であります。育児休業中の保育認定につきましては、当面、8時から午後4時までの短時間保育といたしまして、子どものそばに保護者がいてあげること、また、ゆっくりとふれあいの時間を確保してあげることが重要と考えているところであります。以上申し上げて、質問の答弁とさせていただきます。
再質問 11番 藤田直美
再質問させていただきます。先ほど、妊娠、出産に関する保育の必要性について、標準時間で出産後8週間を経過する翌日が属する月の月末までということに本別町はなっているということだと思って聞いておりました。ですが、最近、報道では、ほぼ毎日のように幼児虐待、子どもを死亡させるなど、痛ましい事件が知らされており、産後うつや育児不安による影響が多いものと思われます。産後うつに関する研究をしている産科や精神科の医師による考察によると、現在の親になる世代は、子どもの世話をした経験がなく、子育ての具体的なイメージができないまま親になることが多いため、子どもへの対応による寝不足や家事、育児が大変といった負担感、自分の時間がないことへの不満や、夫や家族の協力がないことなどのストレスが原因とされております。また、その考察では、諸外国と比べて、家事や育児のサポートや精神的なサポートが少ないことも指摘されております。現在の周産期医療の目覚ましい発展によって、病院で出産すると5日目には退院するという現実や、現代的な課題、産後うつや虐待などを考慮し、産後ケアを充実するという思いから、産後、1歳までの期間、標準時間で保育をするという考えがないか、伺います。また、2点目ですが、多様な働き方がふえている中で、このままでいいのかなという気がしております。標準保育より、預けている時間が、短時間保育の子が1時間、1時間半なり、延長を使うと、月額が高くなってしまうというのは、ちょっと不公平感があるのではないかなと私は感じております。短時間保育を利用する方はパートタイマーの方が多かったり、時間が少ない中で働いて、その時間以外の時間に迎えにいかなければならないということも考えられるため、不公平ではないかという思いもいたしますし、他の地域というか自治体の調査の結果でも、標準時間と短時間保育の考え方がちょっとニュアンス的にあいまいであるということで、検討されているところもあるというふうに聞きました。また、総務省の調査でも、短時間制度をなくしてほしいなど、要望なども来ているという調査の結果もあるということです。以前の保育所は、保育所の裁量の中で判断し、子どもや家庭の実情に合わせて保育が行われていたと感じています。病院での診療時間が長引いたとか、お迎えを父親の役目としている家庭では、父親の就業時間の変化にも対応してくれたり、今は開園時間が長くなり、利用しやすくなったと喜ばれてはいると思いますが、この延長料金が発生するということは、制度が始まってから変わったところではないかなというふうに思います。延長保育を使うことで追加料金がかかってくることについては、精神的にも経済的にも負担になると思いますが、軽減をする考えはないか、伺います。また、延長保育の時間、保護者の迎えを待つほんの少しの時間ですが、次々と友達が帰る中、迎えを待つ子どもの気持ちを第一に考え、少しでも安心して過ごせるよう、工夫が大切ではないかなと思います。延長保育を利用する親御さんから、利用料や認定に関する疑問が出るというのは、説明不足だったり、状況の把握や信頼関係ができていないのだなということが懸念されますし、その点についてどのように取り組んでいるのかを伺いたいと思います。
答弁 町長 髙橋正夫(町長は2021年6月まで)
現状などは子ども未来課のほうからも答弁させていただきますけれども、基本的な考え方として、保育に必要なというか、保育に当たりまして、以前は出産をすると、子どもを育てるものですから、仕事は基本的にしていないということで、保育所の入所はそこで中断をされていたのです。でも、それでは子育て支援にはならないということを含めて、それを独自にというか、短時間保育ということで、生まれて8週から1年の間は保育所に入所を認めるということも含めて、8時間の短時間保育ということに実はしているのです。でも、それでも足りないという人も中にはいるかもしれませんが、それはいろいろな家庭の事情などがあったら、そこはそういう相談をしていただいて、また別な対応をしていただくというのが私はよりいいのではないかと、ベターとかベストではなくて、よりいいのではないかと思うのです。やっぱり基準は基準、せっかくそういう基準を設けて、保育所に入所できなかった子が入所できるようになった。でも、今度はそれでなくて、また延ばしてくださいとなると、特殊な事情がある場合は別だけれども、子どもを中心に物事を考えてほしいなと実は思うのです。ずっと前からそうなのですけれども、やっぱり親の都合はもちろんあるかもしれませんが、子どもさんはなるべく早く親のもとに、母親のもとに、両親のもとにというのが、当然、一番、幾つになるかは別にしても、そういう子どもの時間は、保育が必要な子どもというのは一番そこが大事なところでないかなと思うのです。それはやっぱり8時間の中で、朝行って、8時間、そこで保育所の中でみんなで1日過ごすと。そういう中で、一刻も早くまた家庭へ、親のところにということですから、それはその基準としてぜひ維持していければなと思っています。あと、そのほかの11時間の延長、標準保育のほうに向かっていくのには、そういういろいろな、あってはならないことですけれども、DVだとかいろいろな家庭の都合があったりということは、そこは相談していただいて、そういう臨機応変な、柔軟な対応をしてもらえるような、そういう方向に向かっていったほうが、私は本当に子どものためにも親のためにもいいのではないかなというふうな気がしているのですけれども、現状含めて、ちょっと担当のほうからもう少し詳しく答弁をさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
答弁 子ども未来課長 大橋堅次(子ども未来課長は2022年3月まで)
藤田議員からの質問、五つ、私、手元に書きました。五つ、町長の一番最初に言った部分、基本のことで五つ書きましたので、五つ答えていきたいと思います。最初の産後ケアの関係であります。当然、私も子ども未来課に来て5年がたちました。議員の言うところも学びました。私が若いころは、私たち、同級生の子どもがいる者同士ですけれども、余り子育てに参加していない私がこのようなことを言うのは失礼だと思いますけれども、やっぱり母親の健康状況を考えながら、その場合には別な事由で標準保育にしていきたいと考えていますので、ほかの事由で標準にできますので、その辺は相談をしながら、短時間で1歳まではいて、お母さんと一緒にいてもらう。ですけれども、いろいろな事由がある場合には標準に持っていくことも可能ですので、それはルール上、できますので、御理解を願います。二つ目であります。保育料の差であります。今、議員が質問したのは、子どもが生まれてから1年と、またパートはちょっと別な話になりますので、短時間保育と標準保育の違いは、当然、理由で、短時間保育と標準保育をしていますので、今、御質問の関係は、1歳までの短時間保育であります。これは、町長言いましたように、最初は育児休業の継続の場合だけ、国は認めなさいよという形になっています。ただ、本別町は、育児休業制度にのっかっていないお子さんの家庭もいます。でも、1歳までは、それも大事な仕事だと、育児も仕事だということで、1歳までは保育をしましょうと。ただし、短時間保育、朝8時から4時までの短時間保育でお預かりします。延長がかかる分については、その認定をしていますので、これはパートで短い認定をしている場合もありますし、1歳までの短い認定も、それはルールの中で御理解をいただきたいと思います。以前は、27年度前は延長保育という制度がございませんでしたので、延長保育がありません。それは現場の中の対応をしておりますので、それは御理解を願います。三つ目であります。市町村の差。国がルールを決めております。市町村が詳細を決めていいということになっていますけれども、私たち、制度が始まる27年4月1日前に、26年度、25年度、協議をいたしました。当然、事務方だけで協議をしたのでなくて、子ども・子育て会議の議論を経て、この短時間保育、標準時間保育を決めておりますので、当然、その中で、子どもと一緒にいてあげてほしいという思いの中で、短時間保育にしておりますので、その辺も御理解をいただきたいと思います。四つ目であります。延長保育。先ほど延長保育にお金がかかるのは、これは給付の原則ということで、当然、お金を、ルールで8時間保育と決めておりますので、超えた場合には、済みません、1分超えた場合でもお金をいただいています。これは給付の原則で御理解をいただきたいと思います。五つ目であります。先ほど町長が言いました、子どもは早くお母さんが迎えに来て、早く帰りたいというふうに、現場の保育士から私は学びました。ですから、用事があって延長になるのは、それはあるかと思います。ただ、子どもは次から次へとお母さんが迎えに来る、帰っていくのを子どもは見て、自分も帰りたいと思っているというふうに私は現場の保育士から学びましたので、できるのであれば短時間認定で受けている保護者は4時までに来ていただいて帰る。いろいろな事由で、例えばそれが標準時間になる場合には、当然、理由としてうちは認定をいたしますので、その場合は11時間の保育をしていきたいと考えています。以上です。
再質問 11番 藤田直美
まず一つ目の、まだやっぱり出産に関してというところでは、サポートがまだ私は薄いのではないかなと感じております。子育て支援をするにも、まず子どもを産める環境がなければ、子どもをまず産むことからだと思っていますので、産後ケアの観点で、出産後の期間、長く保育をするということは、これから大事になってくると私は感じております。今、実際に、12月に出産して、2歳の子を預けていましたが、出産前まではパートタイマーで仕事をしていて、出産後、2月いっぱいで家庭に帰ってきて、とても大変なのだというお話を、きのう、聞いてまいりました。そういう方もいらっしゃるということを考えますと、これからそういうことも考えていかなければならないのかなという印象も持ちましたし、そういうお話はよく、延長の考え方ということはよく確認されたりするので、そういうお話を親御さんたちとよくしていただきたいなと思いますし、私が見た施行基準には、日数的なものというのは明記されていなかったのですが、出産後8週間というこの基準というか、8週間という意味はどういうことなのか、その辺をちょっと伺いたいと思います。また、2点目の延長保育に関しても、子ども・子育て支援法第59条第2号では、延長保育事業で、ちょっと私の資料が間違っていなければ、かかわる利用料について、全部または一部を助成することにより、必要な保育を確保するということができるような文言があったことを私は確認したのですが、そういう助成ができるということが考えられるのではないかということを一つ、地域のというか、行政の裁量でできるのではないかという点をお聞きしたいと思います。延長保育の子どもに対しては、忙しい保護者に育てられている子どもたちの心、児童福祉法では、子どもの利益が第一ということにもなっております。できる限り子どもたちの心を受けとめて、保護者の立場も考えて、やっぱり寄り添った、思いやりを持ったかかわりの中で、子どもの健やかな育ちを一緒に考えることが大事だと思います。一人一人の日々の生活状況を把握し、助言していくことが大事だと思いますが、そういうことはなさっているのかどうかを確認したいと思います。
答弁 子ども未来課長 大橋堅次(子ども未来課長は2022年3月まで)
産後8週の意味をまず最初に答弁させてください。法律の中で、育児休業法とあります。産後8週から育児休業法で施行される制度になっておりますので、8週までは標準保育でお預かりします。育児休業制度にのっかって、育児休業手当とかいただくときに、そこから育児休業になりますので、8週からは短時間保育ということになります。もう一つ、最後の減免の部分なのですけれども、59条の部分が僕の頭に入っておりませんので、調べますけれども、低所得者の部分かなとちょっと思います。済みません、それは間違っていたら困りますので、低所得者の部分の軽減というのも制度の中にありますので、ちょっと59条の部分が、済みません、今頭に入っておりませんので、間違っていたら訂正をさせていただきます。それと、産後うつの部分については、健康管理センターの所長からお答えいたします。
答弁 保健福祉課長 飯山明美(保健福祉課長は2021年3月まで)
産後ケアの体制の部分で少し説明をさせていただきます。昨年の4月に健康管理センターでは、子育て世代包括支援センターをあわせて開設をしております。妊娠中から出産、そしておうちに赤ちゃんとお母さんが戻ってきてから、ずっと子育てをする間のフォローというのを、妊娠中は両親学級ですとか、産後は新生児訪問ですとか、あとは乳幼児健診等々、子どもの健診等を通じて、赤ちゃんの様子だけではなくて、お母さんの様子も含めてお話も伺い、フォローもさせていただいております。そして、気になるようなケースですとか、多角的に支援を必要とするような場合につきましては、子ども未来課ですとか認定こども園のほうですとかとも連携しながら、一応サポート、充実していくように努めているところです。以上です。(発言する者あり)
答弁 子ども未来課長 大橋堅次(子ども未来課長は2022年3月まで)
藤田議員のおっしゃる第59条なのですけれども、実費徴収の助成という制度がございます。これは子ども・子育て支援事業というのはほかにありまして、その中の事業の13本事業があります。その中の一つの中で、実費徴収助成事業、その中で生活保護世帯などにそれを助成するという制度になっています。生活保護世帯は保育料が無料なのですけれども、延長保育料がかかった場合には、延長保育料が必要になります。その部分を実費徴収を免除するというのが第59条の趣旨であります。以上であります。
再質問 11番 藤田直美
昨年から第2期計画の策定に着手しているという、町長がおっしゃっていた執行方針にありますが、このことも含めまして、子ども・子育て会議でいろいろな状況のニーズに応えられるように検討していくべきだと思いますが、その点について伺います。
答弁 子ども未来課長 大橋堅次(子ども未来課長は2022年3月まで)
お答えいたします。議員おっしゃるとおり、子ども・子育て会議を当然開いていく中、アンケート調査も行っております。当然、子どもの側、保護者の側、両方の視点に立ちながら、子ども・子育ての新しい計画を策定していきます。当然、子ども・子育て会議の中で熱い議論をしながら、本別に住む子どもたちのためにすばらしい計画をつくっていきたいと思います。以上であります。
再質問 11番 藤田直美
終わります。