本別町議会 平成27年第3回定例会 2015年9月16日
マイナンバー制度の実施に当たって
2015年9月16日、本別町議会の一般質問で、高橋利勝議員が「マイナンバー制度の実施に当たって」について質問し、町長 髙橋正夫、住民課長 千葉輝男が答弁しました。
- 質問者
- 高橋利勝 議員
- 答弁者
- 町長 髙橋正夫、住民課長 千葉輝男
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
質問 9番 高橋利勝
〔登壇〕議長の許可をいただきましたので、通告をいたしました2問についてお伺いをさせていただきます。まず1点目は、マイナンバー制度の実施に当たってでありますが、マイナンバー制度の実施に向けてことしの10月に住民票を有する人全員に12桁の個人番号が通知をされ、来年1月より税、年金、医療保険、介護保険などの手続きに利用が開始されるとともに、個人番号カードの交付も始まります。そこで、以下、2点について伺います。1点目でありますが、内閣府が発表した世論調査の結果では、このマイナンバー制度を内容まで知っていると答えた人は43.5パーセントで半数に届いていません。本町では、さきの条例の審議の中で町広報本別、暮らしの情報紙かけはしで町民に周知しているとのことですが、町民の間ではほとんど話題に上っておらず関心が薄いような気がします。来年の1月開始に向けてさらなる住民への周知が必要と思いますが、どのようにお考えかまずお伺いします。2点目でありますけれども、来月の個人番号の通知は10月に住民票を有する人全員に通知されます。しかし、新聞等を見ますと住民票の住所を移さないまま転居した人や、医療機関や特別養護老人ホームなどの施設に入っている高齢者や障がい者にカードが届かないのではと懸念されています。通知カードが受け取れないと来年1月以降の個人カードの切りかえ手続きができなくなったり、個人番号の記載が必要となる給付の申請がおくれる可能性があると言われています。この点について町として対応を考えていると思いますが、どのように受けとめているのか、以上2点についてお伺いいたします。
答弁 町長 髙橋正夫(町長は2021年6月まで)
〔登壇〕高橋利勝議員のマイナンバー制度の実施に当たっての質問の答弁をさせていただきます。まず、今、高橋議員が御質問されていますとおりでありまして、マイナンバー制度につきましては、町といたしましても3月15日号と9月1日号の暮らしの情報紙かけはし及び8月1日号の本紙を通じて周知をしてきたところでありますが、さらに10月1日号の本紙において、10月5日以降に、また簡易書留で世帯ごとに個人番号の通知カードが郵送されることになっております。この間、テレビ、新聞などでもいろいろな場面で報道されていますが、マイナンバー制度の内容については広く報道されておりながら、御質問にありますように個々がそれだけ理解しているかというと、なかなかまだ、そこまでといった感は否めないものだというふうに思っていますが、それぞれ町内的に見ますと、町内の事業者向けには青色申告会の総会時にも税務署の職員の皆さんがマイナンバー制度の内容について説明をされたり、また企業にもそれぞれ要請がありながら、企業もいろいろな手続きがありますものですから、それら含めて団体などの要請に応えて、それぞれ説明をさせていただいているというところでありますし、さらにまたそれら要請があれば職員を派遣して説明会を開催するという体制もとられているということであります。これまで役場への個人番号のカードに関する問い合わせはありませんけれども、今、御質問のように通知カードが届いた後には問い合わせがきっとふえるのではないかなというふうに予想していますが、その状況を見ながら関係機関に対しても説明会の開催が必要とあれば、これらについて要請をしながら検討してまいりたいというふうに考えております。2点目の施設入所者にカードが届かないということと、また住民票を移さないで転居された場合にはどうするのかということでありますが、まず施設入所者等にカードが届かない懸念があるという御質問のお答えをさせていただきますけれども、特別養護老人ホームに入所されている方につきましては全員、老人ホームに住所を有しておりますので、直接、郵送されることとなります。また、医療機関に長期に入院されている方などにつきましては、平成27年8月10日付で厚生労働省から通知が出されておりまして、その内容は登録している住所地に誰も居住しておらず、10月5日以降も入院が見込まれる方については居所情報の登録申請を9月25日までに役場に提出すると病院において通知カードを受け取ることができることとなっておりまして、病院、または有床診療所、郡市医師会には北海道や振興局を通じて周知されているところでもあります。次に、住民票を移さないで転居されて、また通知カードが届かない場合は市町村に返還されますので、町は戻されたカードの住所などの記載事項などを確認して、さらには調査を行って本町に住民登録がされているかどうかなどの確認ができた場合には御本人に連絡をして来庁いただき窓口において、本人または代理人の本人確認を行ってカードを交付することとしています。また、戻ってきたカードにつきましては、役場において3カ月程度保管いたしますが、その間に他町村への転出を確認した場合、あるいは住民票が削除されている場合につきましては、3カ月を経過しても交付ができない場合にあっては地方公共団体情報システム機構に返還登録を行った上で、通知カードを廃棄処分しても差し支えないこととなっております。なお、その後、御本人が交付申請に来られた場合につきましては、正しい住所登録をしていただくようにお話をして、新しい住所地において手続きをすると通知カードが交付されるということになっております。以上、マイナンバー制度の実施に当たっての答弁とさせていただきます。
再質問 9番 高橋利勝
再質問をさせていただきます。今後も広報の中で周知をするということですが、ただマイナンバー制度、今言いましたように来年の1月開始とともに、それ以降、29年1月から個人ポータルサイト開始ということで、そのマイナンバーがどのように利用されているかがわかるように調べることができるとか、29年4月以降この地方公共団体も含めた情報連携開始ということで、広報の中に出ていますが、このほかに実は今の現状でいうと消費税の還付金だとかいろいろな議論があって、我々も非常にわかりづらいということが大変あるわけですけれども、そのような中でも私なりに心配していることは二つあります。一つは、新聞等によると、例えば医療保険の軽減措置とか、介護保険の制限措置の手続きにこの番号を記入して申請をしなければいけないということになるというふうに新聞などでも報道されていますが、そうなりますとこれがスムーズにいかなければ支障を来すのではないかというふうなこともあるわけでありまして、そういう意味では高齢者、障がい者のために介護福祉ケアマネージャーなど関係者のサポートが必要ではないかと思うのですが、その点について、まず1点伺います。それともう一つは、これはあくまでも想定ですけれども、非常にこの制度があやふやだということもあって、特殊詐欺に使われる危険性はないかということで思っています。国のほうも、その辺については関係に指導をしていると思うのですが、そういう意味ではいろいろな形で周知をするというか、特に特殊詐欺の部分は消費者協会などにこの番号を活用してというか、そういうようなこともあるかもしれないので、その辺についてどう考えているのかということをお伺いをしたいと思います。以上です。
答弁 町長 髙橋正夫(町長は2021年6月まで)
再質問の答弁を、手続き上の問題など含めては担当のほうから答弁させていただきますけれども、最近、軽減税率の問題など含めて、ちょっとマスコミ報道しか私もわからないのですが、財務大臣がああ言ったこう言ったとありますし、また今、与党間の中でも協議を改めてしなければならないということありますから、本当にこれは確定するのかなという一部、まだコンプリートできない部分があるのかなと、そんな気もしているのですが、ただ、どこまでどういうぐあいに利用してということについては、一定程度のQアンドA含めてはあるのですけれども、今、御質問のようなところについては非常に微妙なところでありますから、特に障がいを持たれている方だとか、直接手続きできない方だとか、高齢者の方についてはやはりサポートする体制は絶対に欠かせないものだというふうに思っておりますが、それら含めて今、担当のほうから答弁させていただきますのでよろしくお願いします。
答弁 住民課長 千葉輝男(住民課長は2018年3月まで)
特殊詐欺の関係につきましては、新聞報道等々で本州のほうでも数件、開始前からそのような預金口座を聞き出そうとか、そういう詐欺みたいなものがあったようですけれども、それは空振りに終わったようですけれども、このことについては内閣府がホームページで広報しておりますけれども、町においては特殊詐欺に関するお知らせについて、広報紙を通じて掲載していきたいと思います。その後も何回か広報通じて周知を図っていきたいと考えております。それから、サポートの関係ですけれども、本町には介護度1以上ですとか、要支援の方合わせると百数十名の方いらっしゃいますけれども、特に介護度の高い方については、町のケアマネージャーが訪問の際にその通知カードの受け取りの確認ですとか、保管の方法、この辺については助言を差し上げるということで、役場内部で協議をしておりますし、社会福祉協議会が行っております後見人制度、該当者の方ですとか、日常生活自立支援制度該当者等々の方につきましても、社協と同様の打ち合わせをさせていただいております。
再質問 9番 高橋利勝
次に行きます。