みんなの議会

広尾町議会 平成28年第3回定例会 2016年9月12日

(1)安心・安全の介護保険事業について/(2)介護施設入所者の負担増について/(3)就学援助の入学準備金の早期支給について

2016年9月12日、広尾町議会の一般質問で、旗手恵子議員が「安心・安全の介護保険事業について」「介護施設入所者の負担増について」「就学援助の入学準備金の早期支給について」について質問し、町長 村瀨、教育長 笹原が答弁しました。

質問者
旗手恵子 議員
答弁者
町長 村瀨、教育長 笹原

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

町のサイトの一般質問の一覧ではこの議員の件名が 3 件あります。1回の登壇で続けて質問しており、議事録の中に件名ごとの区切りが無いため、1件の中に並べています。件名は町のサイトの一般質問の一覧の表記です。

質問 11番 旗手恵子

私は、初めに、安心・安全の介護保険事業の思いを込めて町長に質問します。介護保険が、2000年、平成12年からスタートして17年目に入りました。40歳以上の人が保険料を払い、65歳以上の人は多くが年金天引きで介護保険料を徴収されています。しかし、要支援・要介護と認定された人は16.2%にすぎません。介護は家族任せにするのではなく、社会全体で支えようとスタートした介護保険事業ですが、家族が要介護状態になったために仕事をやめる介護離職をはじめ、介護疲れからさまざまな事件も表面化しています。特養ホームの入所待ちの人は、入所者数と同じくらい介護難民があふれています。これまでの介護保険は、要支援1からでも在宅サービスは使える、要介護1以上であれば特養ホームにも入所申し込みをして待つことができる、介護サービス利用料は所得に関係なく1割負担で、低所得者は介護保険施設、ショートステイの部屋代、食事代の補助がありました。しかし、昨年以降の制度改定で、これらが全て変えられています。本町でも、要支援1、2の新「総合事業」(介護予防・日常生活支援総合事業)への移行が行われました。移行前の3月定例会でも質疑をさせていただきましたが、今までどおりサービスの低下はしないようにしていくとの説明、答弁をいただきました。これまでの保険であれば、保険給付を受けるという受給権があり、保険者である市町村は保険給付を提供する義務を負い、そのサービスの質も担保されました。しかし、新総合事業になると全て市町村の判断に委ねられることになりました。そこで、新総合事業移行後の介護水準の変化があるのかどうか質問します。1点目は、サービス区分の変更による報酬削減が介護事業所の経営に困難を来していないかという問題です。昨年の介護報酬の大幅なマイナス改定で、事業所の経営は困難を来しているといいます。総合事業のサービス単価は、ガイドラインでは国が定める額、予防給付の単価を上限として市町村が定めるとされ、単位で表示され、1単位当たり、単価も現行どおりとすることも可能、ただし現行の月額包括単価を出来高単価とすることも可能とされています。しかし、どんな場合でも国が定める単価の上限額を超えてはならない、逆に国の定める単価より下げることは可能とされています。そんな中、各地では、廃業または予防給付からの撤退の事例があったり、報酬基準を月単位から回数単位に変えたり、報酬単価を下げようとしている自治体もあるように聞いています。そのような心配はないのでしょうか。2点目は、介護内容の緩和はどうかです。国のガイドラインで規定されている「基準緩和サービスA型」は、サービスを実施する主体は指定事業者であっても、専門性を問わない無資格者を大量に活用することを奨励しているといいます。訪問サービスでは、一定の研修さえ受ければヘルパー資格なしでも訪問サービスができるとか、訪問事業責任者も無資格でも可とされているといいます。サービスAは、ホームヘルプ、デイサービスに無基準、無資格者によるサービスを混入することによって専門性を薄め、掘り崩していくことになるのではないでしょうか。3点目は、基本チェックリストによる判断についてです。総合事業の各サービスは要支援者を対象としていますが、保険給付ではないので、介護保険制度上の受給権を付与する要介護・要支援の認定を必ずしも必要としません。しかし、自費や地域支援事業に移行して介護認定がなくなると、その人にとって必要な制度が利用できなくなるおそれがあるといいます。既に総合事業に移行した自治体では被害が出ているともいいます。訪問と通所の2つならチェックリストだけでいいと言われたが、訪問看護、福祉用具貸与も利用することを伝え、ようやく介護認定に結びつけた例があるとか、介護認定には訪問調査などの費用がかかると言われた例もあるといいます。25項目の基本チェックリストだけでは認知症などの状態も把握できないとの声も寄せられています。要介護認定がどういうことかもわからない高齢者はたくさんいると思います。丁寧な説明が必要と思いますが、町長はどのようにお考えでしょうか。次に、介護施設入所者の負担増は「老後破産」を加速させるのではないかと思い、質問します。昨年4月より、特別養護老人ホームの入所が要介護3以上に限定されました。さらに8月より、合計所得160万円以上、年金収入の場合280万円以上の人の利用料が1割から2割に引き上げられました。また、非課税世帯でも、配偶者が住民税課税、預貯金が一定額、単身で1,000万円あれば、介護施設、ショートステイの食事、部屋代の補助、補足給付が外されました。さらに、今年8月から、遺族年金と障害年金は非課税のため、これまでは補足給付の収入算定から除外されていましたが、これも収入算定されるようになりました。新たに負担が増える該当者は何人いますか、お答えください。2018年度からの介護保険制度改変を検討している厚生労働省は、介護サービス利用料の2割負担の対象にする利用者拡大の方針を審議会に示しました。介護保険は、2000年の制度発足以来、利用料は1割負担が続いてきましたが、昨年8月から一定所得以上の利用者に2割負担を求める仕組みが導入され、負担がはね上がった利用者の怒りを広げています。要支援1、2を介護保険から外した上に、要介護1、2の生活援助、福祉用具貸与などを保険給付から除外するサービス利用の制限案も提案、提示しています。車椅子や介護用ベッドなど、福祉用具のレンタルも原則自己負担化が打ち出されています。通所介護、デイサービスについては、要支援1、2と同じく、自治体の事業に移管することも提案されています。要支援1、2と要介護1、2を合わせれば、要支援、要介護と認定された人全体の67.7%を超えます。全ての高齢者から高い保険料を強制的に徴収しながら、67.7%の人が保険で基本的サービスが受けられないというのでは、何のための保険かと言わざるを得ません。かつて厚労省の老健局長として介護保険創設を主導した堤修三氏は、こうした事態を前に「団塊の世代にとって介護保険は『国家的な詐欺』になりつつあるように思えてならない」と声を上げました。シルバー産業新聞2015年11月10日号に載っています。介護保険だけではなく医療も年金も、社会保障全てが壊されようとしています。きょうは介護保険の問題を取り上げておりますので、介護保険改悪をやめ、安全・安心の介護保険を再生させるよう国に求めるべきではないでしょうか、町長の見解を求めます。次に、就学援助の入学準備金の早期支給について教育長に質問します。子どもの貧困問題が深刻になるもとで、就学援助は重要な役割を果たしています。ところが、就学援助の入学準備金の支給が入学後となり、保護者に立てかえさせている問題が国会でも取り上げられたことを知りました。2016年5月24日、参議院文教委員会で田村智子参議院議員が、生活困窮世帯が入学準備金の立てかえをしなくて済むよう就学援助、入学前の2、3月に支給するよう要求したことに対して、文科省の初等中等教育局長が、児童生徒が援助を必要とする時期に速やかに支給できるよう十分配慮するよう通知していると答弁しました。2015年8月24日付の「平成27年度要保護児童生徒援助費補助金の事務処理について」通知は5で留意事項として、(1)、市町村がそれぞれの費目を給付、給与する場合は次に掲げる点に注意することとして、イとして「要保護者への支給は年度の当初から開始し、各費目について児童生徒が援助を必要とする時期に速やかに支給することができるよう十分配慮すること(特に新入学児童生徒学用品等)。」と述べています。さらに、通知は、財源について、平成17年度から三位一体改革により準要保護者に係る補助を廃止し、補助対象が要保護者に限定され、準要保護者に係る就学援助費については、所要の事業費が地方財政計画に計上され、地方交付税を算定する際の基準財政需要額に算入されているとし、「各市町村教育委員会は、予算の確保と当該事業が適切に実施されるようご指導願います」としています。そこで、調べてみましたら、新入学準備金の入学前支給の取り組みが既に各地で行われていることがわかりました。新潟市では、小学校6年生の準要保護児童に、中学校入学後に支給していた新入学準備金を今年から3月に支給することとし、実施されました。福岡市では、昨年から3月に前倒しで支給を決めたといいます。小中学校に入学予定の保護者に対し、毎年1月4日から1月末日までに申請するよう求め、就学援助の支給が認定された世帯には3月中旬から入学準備金を保護者の口座に振り込むことにしたそうです。また、3月以降に申請し、4月に認定となった場合は5月中旬に入学準備金が支給されるそうです。福岡市教育委員会は、これまでは入学後に支給していたが、学用品購入など、子育て世帯の支出がかさむ時期に配慮した、教育支援課の担当者は、貧困対策が重要になる中でできるだけ保護者の状況に配慮して、学校教育がスムーズに進むよう図っていきたいと説明していると教育専門誌「内外教育」で紹介されています。東京板橋区では、事前の入学説明会などで、小中学校の入学時に就学援助を受給するかどうかを確認するプリントを配付し、受給したい人は申請の手続に進む形をとっているそうです。また、小学校6年生で就学援助を受給している世帯については、中学校入学前の3月に入学準備金を先行支給しているといいます。本町では、入学準備金の支給時期を早める検討はされているのでしょうか、早急に改善すべきと思い、教育長に質問します。以上です。

答弁 町長 村瀨(町長は2024年3月まで)

旗手議員の質問にお答えをいたします。まず、要支援1、2を対象とした総合事業に関して、予防給付から総合事業への移行によって介護サービス事業所の経営に困難を来していないかとの質問であります。今年3月から開始をしている総合事業においては、訪問介護及び通所介護の報酬は移行前の報酬単価を基本としておりますので、事業所への影響は生じていないと判断をしております。次に、要支援者に対する通所介護や訪問介護の時間短縮をしたミニデイサービスなど、緩和した基準によるサービスについてでありますけれども、現在、広尾町では、その基準緩和サービスA型は実施をしていないところであります。また、町内外の事業所から町に対しましても参入に関する意向はない状況であります。次に、チェックリストによる判断についてでありますけれども、更新時期を迎えました要支援1の方で、今後も同様の訪問または通所サービス利用を希望する方について、本人及び家族の意向を確認し、基本チェックリストを用いて総合事業に移行可能としております。現在、1名が要介護認定を経ないで移行している段階であります。今後も、十分な説明とそれぞれ同意のもとで実施をしてまいりたいと考えております。次に、介護施設入所の負担増についてであります。老後破産を加速させるのではないかという質問でありますけれども、平成27年8月から、住民税非課税世帯の特定入所者介護サービス費、いわゆる補足給付の要件から外れた方は、平成27年度の実績で131名のうち11名でありました。さらに、今年8月から障害年金、それから遺族年金の非課税年金も勘案されて、補足給付の段階が2段階から3段階に変わった方は、現在、83名のうち17名であります。次に、社会保障審議会介護保険部会の件についてでありますが、平成30年度の改正に向け、利用者負担割合のあり方や高額介護サービス費について議論されているところであります。今後も、介護を必要とする方が安心して必要なサービスが受けられるように国に対して要望してまいるところであります。以上、答弁とさせていただきます。

答弁 教育長 笹原(教育長は2018年9月まで)

それでは、私のほうからは、就学援助の入学準備金の早期支給についてお答えをいたします。現在、入学準備金を含む就学援助費の支給時期につきましては、6月中旬から下旬となっております。本町では、速やかな支給手続を行うため、4月の始業時に各学校へ全児童生徒分の就学援助案内と申請書を配付し、4月中旬に申請書を回収しております。また、認定要件を満たしている世帯については、教育委員会に諮ることなく、教育長専決による迅速な決定をさせていただいております。事務手続におきましても、申請処理や通知、給付金等の振り込みをデータベース化するなど、速やかな支給に心がけております。しかし、広尾町就学援助に関する取扱要綱においては、前年度収入額に基づき決定するとの要件がございます。これらの要件を満たすべく市町村民税の確定は6月中旬ごろに決定されるものであり、これに基づき就学援助の支給決定をしておりますことから、現状では入学前の早期支給は難しいものというふうに考えております。本町といたしましては、先ほども申し上げました事務手続の迅速化等に努めるとともに、生活困窮世帯の現状に鑑み、例えば社会福祉協議会での取り扱いを行っております法外援護資金貸付事業などの無利子貸付金制度の周知などに努めてまいりたいと思っております。なお、今後も就学援助制度については、保護者等への就学援助案内と申請書の配付、ホームページ上での制度の内容と申請書を掲載するなど、幅広い周知に努め、均衡ある教育につなげていきたいというふうに考えております。以上で、答弁とさせていただきます。

再質問 11番 旗手恵子

まず、介護保険事業の関係で再質問させていただきます。今お聞きしましたら、総合事業に移行してからもサービス区分の変更など、そういうことは従前どおりといいますか、移行前と同じにしているということだったので安心をしました。総合事業に昨年早くから移行しているさまざまな自治体の実態を調査させていただきますと、もう既にそういう後退されている部分があるということですから、町長はそういうことはしないというふうに3月の定例会でもお示しされておりましたので、ぜひそれを守っていただきたいと思うのですね。あと、介護内容の緩和でも、1次質問で言いましたように、この基準緩和サービスA型というのは、介護保険というのは本当に大変なサービスだと思うのですよ。専門性も問われますし、そのことによって介護度を進行しないようにしていくという大事な事業をやっているわけですけれども、無資格者の方でも構わないということをどんどん広げていくというのが国の示していることですから、それを安易に受け入れていくとサービスを受けている方が大変な目に遭うと思うのです。これも、ぜひ現状の介護内容の低下をしないようにしていただきたいと思います。それから、基本チェックリストによる判断ですけれども、これも要支援1の方が更新するときに、本人、それから家族の同意を得て、1名の方がチェックリストで判断しているということですけれども、総合事業になった場合には全てチェックリストだけで判断してもいいということになっているのです。これも既に先行実施しているところでは、本当はほかのサービスも使いたいのだけれども、チェックリストだけと言われて、本人だけの説明ではいかなくて、事業者の方も一緒に自治体に出向いて、そして認めてもらったというような例もあるということで聞いています。25項目のはい、いいえのアンケート調査のような、その項目だけで介護度が判断されるというのは大変なことだと思いますので、ぜひこれは今までどおり介護認定をするという、そういうことを守っていっていただきたいと思いますが、その考えに変わりはないかどうか、もう一度お願いいたします。

答弁 町長 村瀨(町長は2024年3月まで)

介護保険につきましては、たびたび旗手議員のほうからご心配をいただいたり、いろんなご提言をいただいているところであります。何といっても介護保険というのは、やはり介護の内容の問題、それから老後が不安だというところを解消するために社会全体で支え合うという制度でありますから、しっかりとその制度を後退させることなく進めてほしいなというふうに思っているところであります。何といっても国がだんだんだんだん財源不足となってきているものですから、いろんな制度を改正して自治体や利用者だとか事業所にひずみが出る、そんなことが随所にあらわれてくるわけでありますから、しっかり国も財源を確保すべきことをしっかりやって、安心して老後を過ごせるような、そんな制度にぜひしてほしいなというふうに思っているところであります。

再質問 11番 旗手恵子

2点目の介護施設を利用したときの負担増なのですが、補足給付がなくなった人数、去年で11名、今年17人の方が外れるということですね、補足給付から。これは大変なことではないかなというふうに思うのです。年金収入が多いからとか、貯蓄があるからと言いますけれども、例えば1,000万円の貯蓄があったとしても、今まで負担が3万円とか5万円だった方が10万円を超えるような月の負担が必要だというふうになると、そうしたときに1,000万円の貯金がどれだけもつかということですよね。夫婦2人いる場合には、1人自宅で生活している人と施設に入っている人と二重にお金がかかるわけですよね。その片方の利用している人が今まで3万円とか5万円で済んでいた方が10万円とか13万円とかかかるということになったら本当に大変なことになると思うのですよ。それで、これもいろんな家族会の方だとか、そういう人たちが言っていますけれども、本当に老後がこの後どうなるのだろう、払っていけるのかということで自宅に連れ戻ったりとか、そういうことも、でも連れ戻ってもその後の生活が本当にもう大変な状況になるということで、何のための介護保険なのかということがやっぱり問われるのではないかと思うのです。介護保険の費用が増えているとかいろいろ言いますけれども、利用している人が利用できなくなるほどの負担を求めるということは、やっぱり国としてやってはならないことだと思うのですよ。そういう基準が示されると、町としてはその金額を徴収しないわけにはいかないとは思うのですけれども、やはりこういうことは困るということできちんと声を上げていくというか、そういうことが必要ではないかなと、実際にそれを払っていけなくなるという、そういう事態もこれから出てくるのではないかと危惧するのですけれども、その辺は、町長、どのようにお考えでしょうか。

答弁 町長 村瀨(町長は2024年3月まで)

議員おっしゃったとおり、国の制度設計の変更でありますから、町としてはやはり徴収せざるを得ないというところでございます。何度も申し上げますけれども、何といってもやっぱり介護保険、しっかりとこれからも利用者の方の後退にならないような、そんな制度設計をしっかり維持していただければというふうに思っているところであります。

再質問 11番 旗手恵子

今、既にその制度が変えられたことで、介護保険のサービスから外されたとか、それから払うお金が高くなって、このまま施設入所が続けられるかどうかということも大変な問題になっている中で、来年度以降の制度設計が、今、国で検討されているわけですけれども、これがまた大変なことで、要支援1、2を外しただけでも大変な状況なのに、今度は要介護1、2も介護保険から外してしまおうということも検討されていますよね。今回の決算書を見て、要支援1と2の人数を認定を受けた人の率で割り返してみましたら、67.7%の人が保険料を天引きされていながらその保険を使えなくなると、広尾の人数で言うと。そういうことになってきたら、これ保険制度と言えないと思うのですよ。そういうことを国は真剣に考えているのです。この差といいますか、私たちが介護保険を思っている気持ちと、それから国が考えていることの差というのが、もうだんだんだんだん離れていっているような気がしてならないのです。67.7というと、7割近くの方が介護保険を受けられないということになるわけですから、これはやっぱり黙っていられないと思うのです。介護保険をつくった方も、団塊の世代にとって介護保険は国家的な詐欺になりつつあるというふうに言っていますけれども、こういうことをやっぱりきちんと地方からも声を上げていくということが大事ではないかと思いますが、どうでしょうか。

答弁 町長 村瀨(町長は2024年3月まで)

全くそのとおりでありまして、例えば総合事業の移行というところも打ち出しましたけれども、本町としてはやはり今までの単価を用いてというところで対応させていただいておりますけれども、いろんな制度設計で、その代がわりを町村、自治体にさせられたら本当に自治体の財政たまったものではありません。そういった意味では、国のやり方、やっぱり財源をしっかり、消費税の議論をすればまた別の議論になりますけれども、国は福祉の財源をしっかり確保しながら、高齢者の方々がこれからも安心していけるこの介護保険制度の維持に向けて国に対して要望してまいりたいというふうに思っております。

再質問 11番 旗手恵子

それでは、就学援助の入学準備金の関係で、教育長に再度お尋ねをします。以前も、就学援助の中の修学旅行の費用が修学旅行が終わってから支給されるということがありまして、支給を早めるべきではないかという質問をさせていただきました。これもそのように改善をしていただいたと。私は、年度内という発想があったものですから、入学準備金、これどういうふうに考えればいいのかなというふうにずっと思っていたのですよ。たまたまこういうことを知りまして、ああ、そうか、入学準備金も3月に支給している自治体もあるのだということで、ぜひそういうふうに取り扱いをできないものなのかなということで今回質問をさせていただいたのです。前年の収入に基づいて支給できるかどうかを決定するということですけれども、特別大きな変化があった場合は別ですけれども、多くの方は、今の経済状況からいって普通の働いている方であればそんな大きな、事業やっている方だとか、そういうことでない限りは大体そう変わらない収入になるのではないかなというふうに思うのです。それで、入学準備金はやっぱり入学前に保護者の手に渡ったほうが安心して入学の準備もできるということもありますので、こういう先行例を見習って支給を早めるという手だてをとれないものなのかどうか、もう一度お考えをお聞かせいただきたいと思います。

答弁 教育長 笹原(教育長は2018年9月まで)

私もそのとおりだというふうに思っております。ただ、各市町村、その認定をするための基準というのがまちまちでございまして、私どもの町であれば、ご存じのように、例えば生活保護世帯の1.5倍未満とか、そういう結構対象枠が広がるような形での支給の仕方をさせていただいているのですけれども。ちょっと冒頭触れましたように、生活保護世帯ですとか、そういう特別な税金免除されている方というのはもう恐らくそのまま早期に支給可能かなと思うのですけれども、今申し上げましたように、収入をベースにして認定するとなると、やはり先ほど申し上げましたようにその申告時期に合わせて対応していかなければならないということがございまして、ただお話ありましたように、福岡市さんですとか、先進的にやられているところもありますので、そこの町の算定の仕方がちょっとわかりませんけれども、そこのやり方によっては早期支給も可能かなとは思いますけれども、ただ管内、恐らく今、早期支給しているところはないと思います。そういった意味では、文科省の答弁もありましたけれども、やはり各自治体共通のルールづくりをした上でこれを進めていかなければ、例えば年度前に支給をして、年度後に異動になったとか、では異動した先でどういう申告をするのだとか、個人情報にもなりますので、情報の交換がきちんと連携ができるだとか、そういったルールづくりがある程度確定した中で進めていくことは可能かなというふうに思っております。

再質問 11番 旗手恵子

ルールづくりということももちろんあると思いますけれども、やっぱり必要なときに、必要な時期に速やかに支給することができるようにということで文科省からの通知も来ているということですので、どういうことが可能なのか、そして実際に3月から支給している自治体も同じ日本国の中であるわけですから、私もちょっと道内まだよく調査し切ってはいないのですけれども、そういうこともありますので、ぜひ、入学準備金ですから、準備する時期に手に渡るような検討を進めていただきたいと思います。どうでしょう。

答弁 教育長 笹原(教育長は2018年9月まで)

重ね重ね私もそのとおりだと思います。先ほど申し上げましたルールづくりのこともありますけれども、例えば、今、うちでは6月中旬ぐらいには、なるべく早く支給をさせていただいておりますけれども、例えば確定申告をされた方ですとか早くやっていただければ速やかに、4月中に出すとか、そういうことは可能だと思います。あと、先ほど言いましたように、先進地の方法、やり方、どういう算定をして速やかに出しているのか、その辺も調査等をさせていただきながら、今後におきましても就学援助の目的趣旨に鑑みて、子どもたちの教育の機会均等を図ってまいりたいと思っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。

出典:広尾町議会 平成28年第3回定例会 2016年9月12日 議事録 PDF(17ページ) 間違いを知らせる