浜中町議会 令和7年第4回定例会 2025年12月10日
太陽光発電事業の適正な立地、環境保全、防災及び町の判断基準について
2025年12月10日、浜中町議会の一般質問で、渡部貴士議員が「太陽光発電事業の適正な立地、環境保全、防災及び町の判断基準について」質問し、町長 齊藤清隆、住民環境課長 細越圭一、防災対策室長 春日良太が答弁しました。
- 質問者
- 渡部貴士 議員
- 答弁者
- 町長 齊藤清隆、住民環境課長 細越圭一、防災対策室長 春日良太
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
質問 7番 渡部貴士
議長のお許しをいただきましたので、一般質問をさせていただきます。このたびは、参政党所属の町議会議員として、本町の未来を守るための視点から質問させていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。太陽光発電事業の適正な立地、環境保全、防災及び町の判断基準についてお伺いいたします。再生可能エネルギーの導入は、本来、地域にとってプラスの方向で進むべきものですが、国の制度ありきで一気に拡大した結果、外資系を含む大規模事業者が全国の地方に入り込み、自然や景観が傷つけられ、地域住民が置き去りにされている場面が増えていると感じています。その象徴的な事例が隣接する釧路市北斗地区で起きている太陽光発電事業の複数の法令違反であります。森林法、盛土規制法、土壌汚染対策法と、本来あってはならない違反が重なって発生している異常事態であり、この問題については参政党の釧路市議会の木村隼人議員が継続して追及しておりますが、私は、この問題を、党の活動というよりも、北海道の自治体として共有すべき危機と受け止めております。浜中町は、霧多布湿原ナショナルトラストを中心とした町民の自主的な努力で自然を守り抜いてきた全国でも希有な地域です。国や企業が決めた方向ではなく、この地域の自然と暮らしを守るという明確な意思があったからこそ、今の霧多布湿原の姿があります。だからこそ、私は、再生可能エネルギーの導入であっても、国や企業の都合ではなく、浜中町自身が主体となって判断する仕組みが必要であると考え、数点お伺いさせていただきます。1、釧路市北斗地区で発生した森林法、森野規制法、土壌汚染対策法の違反事案についての認識、また、本町で同様の事案が発生する可能性があると思うので、書面審査のみならず、現地確認や第三者チェックの体制の必要についてお伺いいたします。
答弁 町長 齊藤清隆
担当課長からの答弁の前に私からお話をさせていただきます。今の議員の一般質問でございますけれども、今、全国的に注目を浴びております釧路市のメガソーラーに関わってのご質問だと認識しております。まず、我々、浜中町民にとりまして世界に誇れる霧多布湿原をはじめとする豊かな自然環境を守り抜くことが本町にとっての責務であるという認識を持っております。議員の質問にもございましたとおり、霧多布湿原ナショナルトラストが中心となりまして、町民の方の自主的な行動により、その自然が今に残っていると言っても過言ではないと思っております。このことは、多くの企業の方々にも賛同していただきまして、今もなお霧多布湿原に対するご支援、ご協力の輪がどんどん広がっている状況にあります。我が町にとりまして、この自然を守り抜くことが基幹産業であります酪農業、漁業、さらには、林業といった1次産業を守っていくことになると思っております。この豊かな宝を後世に残していくための活動に取り組むことは、我々行政もそうですし、町民も、議員の皆様も一致の考え方であると思っております。この後、質問に答えますけれども、釧路市の報道等を聞く限りでは、あたかもソーラーパネル自体が悪であるといった認識を持たれる方も多いかと思っております。我が町も令和4年3月にゼロカーボンシティ宣言をしているわけでございますが、2050年に向けてCO2も含めた温室効果ガスを実質ゼロにするといった取組は急務でございます。地球が温暖化どころか沸騰化しているのを止めることが必要で、浜中町に限ってはブルーカーボンもグリーンカーボンも十分にあるかと思いますけれども、世界的に見ますと、どんどん駄目な方向に向かっています。それを回避するためには、日本を挙げて、その取組をしていかなければなりません。まずは、場所です。自然環境を侵してまで再生可能エネルギーを設置するべきではないということは今後も変わりませんので、そこを重視しつつ、皆さんとともに、悪質な法の網をかいくぐるような事業者が入ってこないよう、取組をしっかりと進めてまいりたいと思っております。以後、担当課長から答弁させますので、よろしくお願いいたします。
答弁 住民環境課長 細越圭一
ご質問にお答えいたします。森林法、盛土規制法、土壌汚染対策法の違反事案について、町としてどのように認識しているかですが、一般的な考えで申し上げますと、事業者の責務としてはあってはならないことであると考えております。本町での再生可能エネルギー発電施設の設置に関し、書面審査のみならず、実地確認や第三者チェック体制の必要性についてですが、本町は、再生可能エネルギー発電施設の設置に関する条例、景観条例により届出が必要になっております。そのとき、各法令等について遵守していただくよう、伝えております。北海道では、昨今の状況から、太陽光パネルの案件があった際は、事業者側に許可を得た上で、釧路総合振興局に事業の概要について報告し、釧路総合振興局内で各種法令に係る許可や届出の必要性などについて確認をする第三者チェック機関の役割ができております。実地確認は、町で確認事項が生じた場合について、必要に応じて対応しております。
質問 7番 渡部貴士
冒頭、町長に全部の質問に対しての答弁をいただいたような感じになりますが、提案もありますので、通告書に従って質問させていただきたいと思います。今、課長にご答弁をいただきました点はおおむね承知しました。再質問として用意していたのは、第三者チェックのほか、釧路市で問題になっているものは造成後の中間検査がなかったことで土壌汚染対策法の違反が発覚したのではないかということです。振興局の届出確認、その後の第三者チェックについても今ご答弁をいただき、おおむね承知しましたので、二つ目の質問に移らせていただきます。本町における太陽光発電事業者の数、地域ごとの設置箇所数、規模(出力)についてお伺いいたします。また、複数の小規模発電所を分散設置する分散スキームにより大規模化することを把握されていますでしょうか。
答弁 住民環境課長 細越圭一
ご質問にお答えいたします。令和7年10月末現在のFITの認定情報一覧のうち、運転開始済みとなっている太陽光発電設備になりますが、10キロワット以上の太陽光発電施設は215か所が存在します。太陽光ごとの設置箇所数、規模ですが、まず、茶内農村部が41基、パワコンのキロワットで申し上げますと2417.9キロワット、奔幌戸が26基で1287.4キロワット、榊町が22基で1088.8キロワット、暮帰別が19基で941.3キロワット、琵琶瀬が15基で630.5キロワット、姉別農村部が13基で600.5キロワット、浜中農村部が13基で777.2キロワット、新川が11基で503.7キロワット、仲の浜が8基で386.1キロワット、茶内市外が7基で248.8キロワット、円朱別が5基で209キロワット、姉別市街が5基で230.4キロワット、湯沸が5基で245.2キロワット、西円朱別が4基で170.4キロワット、熊牛が3基で144.3キロワット、後静が3基で147.3キロワット、浜中市街が3基で144.1キロワット、貰人が3基で148.5キロワット、六番沢が3基で148.5キロワット、霧多布市街が2基で99.4キロワット、恵茶人が1基で49.5キロワット、厚陽が1基で49.5キロワット、仙鳳趾が1基で49.5キロワット、藻散布が1基で10キロワットになります。合わせて215基で、総数で言いますと1万728.8キロワットとなります。次に、複数の小規模発電所を分散設置する分割スキームにより総量が大規模化するリスクについて町としてどのように考えているかです。2022年4月1日施行の電気事業法施行規則の改正により、電気事業法施行規則第3条第2項について、一の需要場所の定義について、冊、塀、その他客観的な遮断物によって明確に区画された一の構内とされているものに、ただし、特段の理由がないのに複数の発電用電気工作物を隣接した構内に設置する場合を除くという除外規定が設けられ、事実上、同一の事業地における大規模な発電設備を意図的に小規模な発電設備に分割するような分割案件は一般送配電事業者による接続検討や技術検討の際に厳正に審査されるようになりました。そのため、法律上、分割案件への対応は明文化されており、今後、議員が懸念されているリスクはないものと考えております。
質問 7番 渡部貴士
ただいま詳しく地域ごとにご説明をいただきました。地域ごとですけれども、面積としてはそれほど多くないのかなという実感を持ちました。課長のご答弁では国でも対策されているということですが、国も問題視している分割スキームによるメガソーラー化について、本町でも総合的に把握できるような台帳整備が必要かなと感じております。事業者をひもづけして管理するために、今、詳しく地域ごとにご説明をいただきましたが、位置情報のデータベース化というのでしょうか、一事業者でも、隣接するのではなく、分散して、それを統合するとメガを超えるような、今、地図上では歯抜けになっている部分は今後ということも考えられます。そこで、位置情報データベースを管理するお考えはあるのかどうか、ご質問させていただきます。
答弁 住民環境課長 細越圭一
ご質問にお答えいたします。台帳のような帳簿で管理することになると思いますが、現在は、先ほどご答弁させていただいたFITの一覧でしか管理していない状態です。ただ、令和4年度からは届出があり、それ以降のものについてはきちんとしたデータベース化を今後進めていきたいと担当では考えておりますので、そのようにご理解願いたいと思います。
質問 7番 渡部貴士
令和4年度以降のものでお考えいただくということで承知しました。それでは、次の質問に移らせていただきます。3、太陽光発電施設が本町の景観、観光資源等に悪影響を与えるおそれがあると考えます。今後、霧多布湿原及び景観重点区域の拡大を図る考えについてお伺いします。湿原の景観は一度壊れたら戻りません。現状の区域だけ守れるという認識では甘いのかなと考えておりまして、主要な視点場である霧多布岬や琵琶瀬展望台からの眺望阻害のリスクについて、今も景観条例等を策定し、決められていますが、さらに地図化し、区域の再設定を行うお考えはございませんでしょうか。
答弁 住民環境課長 細越圭一
ご質問にお答えいたします。霧多布湿原周辺及び景観形成重点区域の拡大についてですが、霧多布湿原周辺の重点区域は、湿原・海岸景観形成重点区域、国定公園の普通区域を対象とした森林景観形成重点区域があり、その周辺は国定公園の第2種特別地域、第3種特別地域に指定されており、自然公園法や環境条例により守られていると考えております。景観形成重点区域の拡大についてですが、令和4年度から令和6年度の間、学識経験者の方や町民の方に委嘱した景観計画策定委員会により景観計画が策定されております。その中で、人口減少や再生可能エネルギー導入による新たな景観的課題に対応するため、5年ごとに見直すと定められていることから、景観形成重点区域の拡大もその際に検討することになると考えております。
質問 7番 渡部貴士
5年ごとに見直しがあるということで承知しました。また釧路市のお話をさせていただきます。先ほどは北斗の話をさせていただきましたが、新たにといいますか、同じ事業者で、今、釧路市昭和地区では、キタサンショウウオの生息地であるにもかかわらず、生息調査が不十分なまま、太陽光発電の施設の造成が進められ、行政指導が70回に及んでいると昨日の新聞で見ました。私自身、環境把握推進ネットワークでNPOの代表の方から依頼を受け、キタサンショウウオの生息調査を実際にやったことがある地域なのです。ブルーサファイアと呼ばれるキタサンショウウオの卵の生息調査をしたことがあったものですから、他人事ではない思いで昭和地区の報道を見させていただいております。本町で同様の同じような計画が持ち上がった場合、生態系の保全の観点から、町がどのような段階で止めることができるのか、法的なものがあると思うのですけれども、今はどのようになっているのか、お答えをいただけますでしょうか。
答弁 住民環境課長 細越圭一
ご質問にお答えいたします。現在の生態系のことについてでありますが、浜中町においては、まだメガソーラーがないことから、そこまでの生物に関する影響については特に報告がございませんし、今後、メガソーラーが建った場合は北海道の管轄になると思います。また、キタサンショウウオについてですが、町としては天然記念物に指定していないものですから、その情報は持ち合わせておりません。
質問 7番 渡部貴士
キタサンショウウオという生物につきましては、生息地域が限られていて、浜中の湿原地帯にいるかどうかは分からないですけれども、生物調査もご検討されるという認識でよろしいですね。それでは、四つ目の質問に移らせていただきます。太陽光パネルの耐用年数の経過後の撤去、処分及び放置リスクについて、どのような制度的備えや事前協定、担保確認策を有しているのか、事業者の倒産時の原状回復・確保への対応についてお伺いさせていただきます。
答弁 住民環境課長 細越圭一
ご質問にお答えいたします。耐用年数終了後の撤去、処分、再利用及び放置リスクについてです。撤去、処分については、FITなのか、非FITなのかにより対応や課題は異なりますが、FIT認定のものについては、認定期間終了の10年前から外部積立て制度で第三者機関により解体撤去費などが積み立てられることから、大きな懸案はないと考えております。一方で、昨今増加の傾向にある非FITについては、本町の条例により、事業者氏名及び住所、再生可能エネルギー発電施設の保守点検及び維持管理計画、再生可能エネルギー発電施設の撤去及び処分に関する計画の変更については、遅滞なく変更後の事業計画を町長に届け出ないといけないとしており、所有者を確認することで放置のリスクを少なくしていくことにつながると考えております。また、撤去費用の対応についての動きは、昨今、ルールを設定するなどしている自治体も存在することから、今後の国の方向性や他の自治体の動向などを注視しながら、浜中町にとってよりよい方法を模索していきたいと考えております。再利用についてですが、国でもリサイクル義務が課題となっているところであり、その点は浜中町独自の対応はできるものではないと考えておりますので、国の動向を踏まえながら方向性を示していくことになると考えております。事業者倒産時の原状回復・確保への対応についてですが、まずは、倒産した発電事業者から発電事業を継承した者が発電設備について必要な管理、処分を行うものと考えております。また、場合によっては、倒産した事業者の破産管財人や町の顧問弁護士との協議の上での対応になると考えており、様々なケースが想定されますが、まずは再エネ設置条例の届出書に添付される様式第5の撤去及び処分に関する計画書に基づく対応をしていただくよう話をしていくことで考えております。
質問 7番 渡部貴士
FITに登録しているかいないかで大分違うということで承知しました。FITの制度は、紙の上での契約といいますか、義務にすぎないという記載も見たことがありまして、全国で撤去費用の未回収が問題視されているようです。事業者が倒産すれば町が撤去費用を負う可能性が出てくるのかなと考えまして、現在、本町で課題になっている危険家屋のようになり得ると考えることもできるのかなと思いまして、撤去費用の見積もり、担保確認ということでしたが、当初の計画の中でも確認はされており、積立てもあるということですか。(発言する者あり)積立てはないということですね。それに関しては町独自で決められるものではないというお答えもありましたが、今後、国の方向性も決まっていくかと思いますので、注視させていただきたいと思います。続いて、5番目の質問に移らせていただきます。津波浸水想定区域における太陽光発電設備の設置に関して、津波発生時の漂流、破損、2次災害リスクについて想定はされていますでしょうか。
答弁 住民環境課長 細越圭一
ご質問にお答えいたします。津波発生時の漂流、破損、2次災害リスクについて、リスクがあるということは想定しておりますが、地域防災計画において太陽光発電の設置等に係る記載はなく、各種法令、その他本町の再エネ設置条例や景観条例など、各種条例などを遵守した形であれば太陽光パネルの設置が可能となっております。廃棄物処理の点では、現在、災害廃棄物処理計画に太陽光パネルを廃棄物として扱う際のマニュアルを作成しております。今後、津波浸水区域への新たな太陽光パネルの設置に関する対応につきましては、津波発生時のリスクも踏まえ、庁内で協議していきたいと考えております。
質問 7番 渡部貴士
防災計画について、マニュアルもまだ策定中ということですね。現在、津波避難タワーが建築されております。タワーの建設区域は行政が危険区域と認定したエリアですよね。そのエリアの中に太陽光パネルが散在している状況は防災計画と整合するのでしょうかということですが、今、マニュアル策定中というご答弁でした。同じエリアで津波避難タワーを建てる、守るという地域とソーラーパネルを許可する地域があるのは見方によって矛盾しているなという思いもあったものですから、この質問をさせていただきましたが、防災計画等について策定中というご答弁をいただきましたので、今後、改定されるものと承知しました。それでは、6番の質問に移らせていただきます。胆振東部地震時の大規模停電の教訓を踏まえ、太陽光発電及び蓄電設備を非常用電源として避難所、公共施設、漁港施設等へ導入する計画はございませんでしょうか。今までの質問は、どちらかというと、太陽光パネルに否定的な質問のように捉えられたかと思うのですけれども、一昨日も地震があって、こういうときにはバッテリーが必要だなと思いましたし、私自身も太陽光パネルを全部否定しているわけではないのです。避難所には必ず必要だと思い、6番の質問をさせていただきますので、お考えがありましたらお示しをいただきたいと思います。
答弁 防災対策室長 春日良太
現在、町内の指定避難所についてですが、本庁舎には灯油を燃料とする非常用発電機が設置されております。また、ゆうゆには、重油を燃料とする非常用発電機のほか、太陽光発電及び蓄電設備が設置されております。また、その他の指定避難所5か所及び指定緊急避難場所5か所には、ガソリンか灯油、もしくは、ガスを燃料とする発電機が備蓄されております。それから、津波一時避難場所である霧多布高等学校については蓄電設備と太陽光による照明設備が設置されております。さらに、一部の指定緊急避難場所には太陽光による照明設備を設置しておりますし、現在建設を進めている津波避難タワーには、ガスを燃料とする非常用発電機と太陽光による照明設備を導入しております。そして、庁内に設置している水門4基、陸閘5基には軽油を燃料とする非常用発電機が設置されております。このように、防災拠点の多くについては化石燃料を使用する非常用発電設備が設置されておりますし、一部には太陽光発電や蓄電設備を導入していますが、今後の計画として、例えば、施設全体を賄える規模の太陽光発電や蓄電設備を導入することについては、現在のところ、計画の予定はありませんので、ご理解願いたいと思います。
質問 7番 渡部貴士
ただいま防災室長にご答弁いただきましたが、全部の避難施設に化石燃料の燃料の蓄えがあるということでした。一昨日の地震を経験した後ですから、安心を覚えました。このたび、タイミング的に釧路市の事例を紹介しながら本町に当てはめた質問をさせていただきましたが、釧路市の状況は全国の制度の穴が浮き彫りになった事例かと思います。湿原のまち浜中町で同じことが起こってはなりません。ナショナルトラスト活動も30年以上にわたって取り組まれ、その取組によって霧多布湿原が守られています。もしこの活動がなかったらと思うと釧路市以上の問題になっていたのかなという思いで、今日は確認と提案をさせていただきました。浜中町の自然を守り、地域の未来を支える上で今後もこの点について議論させていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。