みんなの議会

羽幌町議会 令和6年第2回定例会 2024年3月13日

空き家の現状把握と危険家屋への対応策について

2024年3月13日、羽幌町議会の一般質問で、工藤正幸議員が「空き家の現状把握と危険家屋への対応策について」質問し、町長 森淳、町民課長 宮崎寧大、副町長 三浦義之が答弁しました。

質問者
工藤正幸 議員
答弁者
町長 森淳、町民課長 宮崎寧大、副町長 三浦義之

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

件名は、議員が最初の質問で述べた言葉から取ったものです。

質問 9番 工藤正幸

それでは、私から質問します。空き家の現状把握と危険家屋への対応策について。町民課による空き家の実態調査では、令和5年10月末現在の空き家の件数は市街地区77件、原野地区17件、天売地区42件、焼尻地区57件であり、合計で193件あるとの調査結果を昨年11月14日の文教厚生常任委員会にて説明を受けたところであります。この空き家の中には、今後の利活用が見込める、あるいは一部の改修により利活用可能な空き家もある。一方で、建物が傾き外壁、屋根等の腐朽、破損が著しく、倒壊のおそれもあるもの、さらに倒壊した場合隣接建物に及ぶ危険性や前面道路の通行を妨げるような危険な空き家等も61件あるとの調査結果であった。このような空き家の状況を考えると、羽幌は強風の日が多く、秋になると台風、冬になると暴風雪の日が続くなど、腐朽、破損が著しい空き家については外壁や屋根が強風により飛散するおそれや、建物が倒壊するおそれもある。隣接する建物や近隣の住民に危険が及ぶことのないように事前に建物の所有者、または管理者に状況を説明するとともに、適切な管理を呼びかけていくことが重要と考える。空き家について所有者が転居して羽幌にいない場合や、所有者が逝去した場合、親族に連絡して状況説明をし、適正管理を促すなどの対応を取られると思うが、今後の空き家対策についてはどのように進めていくのか、以下のとおり質問いたします。1つ目、空き家実態調査の中で所有者、または管理者へ建物の状況や適正管理を促す旨を通知しているとあるが、実際にどのように調査しているのか。2つ目、老朽化が著しい空き家について。強風等による外壁や屋根等の飛散や倒壊のおそれがある建物については、事前の対応として所有者に状況を説明し、解体も含めた対策を呼びかけていくべきと思うが、どのように対応しているのか。また、隣接する建物や近隣住民に危険が及ぶことを避けるための対策は今後何か考えているのか。3つ目、外壁や屋根、窓等の腐朽、破損が進んだ建物については、現在町民課で実施している空き家対策事業の解体に対する補助金内容等を周知するなどして解体を呼びかけてはどうか。4つ目、建物の所有者が逝去したことで相続人が相続放棄している等の空き家については、今後どのように対応をしていくのか。5つ目、隣接する建物や近隣住民に危険が及ぶおそれがある空き家について、改善を要求しているにもかかわらず対応してくれない所有者には行政が強制的に敷地に立ち入り、必要な対策を取ることができる行政代執行を実施してはどうか。以上です。

答弁 町長 森淳

工藤議員のご質問にお答えいたします。1点目の空き家実態調査の方法についてでありますが、本町の空き家等対策計画に基づき職員が建物の老朽度等を目視により確認し、評価を行っているところであります。2点目の隣接する建物や近隣住民へ危険が及ぶことの予防策についてでありますが、本町の計画では基本的な方針として憲法で規定する財産権や、民法で規定する所有権に基づき空き家の管理は所有者が適正に管理することを原則としております。このことから、所有者等に対しましては、例年固定資産税の納付書を発送する際、空き家対策補助金や空き家バンクの内容を記載したチラシを同封の上送付し、制度の周知と活用を促しているところであります。また、住民等から空き家に関する情報を受理した際には、現況を確認の上、所有者等に対し解体等を促すべく通知文や現況写真を送付しており、今後も継続的に取り組んでまいりたいと考えております。3点目の腐朽、破損が進んだ建物への対応についてでありますが、先ほど2点目で申し上げましたとおり、これまでも機会を捉えまして所有者等に解体等の対応を促しているところであり、今後も継続的に取り組んでまいりたいと考えております。4点目の空き家の相続放棄への対応についてでありますが、相続人が全員相続放棄し、空き家の所有者が不存在となってしまった場合には、基本的に家庭裁判所に相続財産清算人の選任の申立てを行った上で清算人に修繕を行ってもらう、清算人に空き家を第三者に売却してもらう、また空き家を解体してもらう等の対応が考えられます。5点目の行政代執行の実施についてでありますが、これまで議員ご指摘のような行政代執行に至ったケースはございませんが、代執行に至るまでの手続として、建築士を含む複数の職員により空き家等実態調査・外観調査票に基づく立入調査を行った上で庁内会議での結果を踏まえて特定空家の認定をし、空き家等が周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置を講じるよう助言や指導を行い、さらに一定期間が経過しても状況が改善されない場合には勧告等を行う必要があり、長い時間を要するなどの問題があります。加えて、代執行をした場合に発生する解体費などの費用は、所有者等が施行する場合と比較して高額となる可能性もあり、それが強制的に所有者等の債務となります。このことから、このような状況に至る前に解決するよう取り組んでまいりたいと考えております。以上、工藤議員への答弁とさせていただきます。

再質問 9番 工藤正幸

それでは、再質問いたします。まず、昨年11月14日に開催していただいた文教厚生常任委員会の中の資料について少し質問したいと思います。町内会等の空き家調査は、平成27年度となっておりました。これは町内会等ということを書いているということは、町内会の方の支援も得て作業を進めたのかと僕は思うのですけれども、そのときの調査の内容を分かる範囲で教えていただきたいと思います。

答弁 町民課長 宮崎寧大(町民課長は2024年3月まで)

お答えいたします。平成27年度当時に行った調査の詳細につきましては今持ち合わせておりませんので、また必要に応じて別途お答えしたいと思いますので、よろしくご理解のほどお願いします。

再質問 9番 工藤正幸

それでは、ちょっと質問を変えます。実は、私実際に町内の空き家の状況がどうなっているかというのがとっても気になったので、先日3日間かけて、それこそここにも書いてあるとおり見回りしてきた結果なのですが、市街地区だけで183件、私の判断で空き家とされるものがありました。ここの昨年の委員会での説明の表でいくと、市街地区は77件しかないという報告でした。もちろんそのほかに原野地区17件、天売地区42件、焼尻地区57件で先ほど言った193件なのですけれども、私が見て回った段階の数字とかなりの差があるので、これについては町側でもう一度調査する必要があると思うのですが、この辺はどう考えますか。

答弁 町民課長 宮崎寧大(町民課長は2024年3月まで)

お答えいたします。ただいま議員さんのほうで実際に見ていただいて出た件数と、当課のほうで把握している件数との開きの部分あるということで伺いました。実際のところ、見た目は空き家でも物置として使っているだとか、そういうことも過去の例から聞いたことがありまして、ただ今後において調査の仕方というのを実際、例えば方面委員さんですとか、町内会の方々にも協力をいただいた中で何かこれまでと、ちょっと踏み込んだ調査の方法あるかもしれませんので、そういったところは今後の検討課題として捉えて、可能な範囲で対処をしていく必要があるのかなというふうに考えております。

答弁 町長 森淳

工藤議員のほうで大変な時間が恐らくかかったのではないかと思いますけれども、百八十数件あるのではないかということでありますので、今課長の言ったとおり仕事を進める上でもその資料自体も参考になるかもしれませんので、今日の部分ではこれ以上のことは多分担当課としては申し上げられないと思いますけれども、その資料なんかもできれば頂いて、すり合わせて、この機会ではないところでまたやるための参考資料にしたいと思いますので、工藤議員がよければそういう形で資料を提出していただければなと思いますけれども、これは質問の答えになっているかどうか分かりませんけれども、そんな考えを持ちましたので、発言させてもらいました。

再質問 9番 工藤正幸

この調査、平成27年度にやったということなのですが、それから9年たっておりますので、再度調査して今の現状はどうなのかということは必要だと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。それで、この平成27年の調査以降は町民からの通報、あるいは町側の町の見回りで認知をしているのだという、そういう、委員会では説明でありました。ですから、この辺も何日かかけて町内をきちっと回ったようには僕は捉えられないこの文章の書き方なのですが、この辺も例えば1年に1回とは言いませんけれども、5年に1回とか、10年に1回とか、やっぱりやる必要があって、それでそのことによってこれは危険だというものの把握も新たにできるのではないかと思いますので、その辺も加えて調査に入ってもらいたいと思います。

答弁 町民課長 宮崎寧大(町民課長は2024年3月まで)

お答えいたします。前段で私どもの説明にも誤解を与えるような部分があったのかなと思ったのですけれども、まず平成27年度に最初の調査を行って、そのときに、後ほどの答弁でも触れておりますけれども、戸別に、空き家ごとに調査票という台帳的なものを整備をしておりまして、それを基本にしまして年に1回は離島地区も含めてその台帳に整備されている空き家については現況確認を行っているということでまずはご理解いただきたいと思います。その辺は今後も継続的に行っていきたいというふうに考えておりますので、ご理解をいただければと思います。

再質問 9番 工藤正幸

まず、1点目については終わります。2点目に入ります。空き家の管理は所有者が適正に管理することを原則として所有者等については例年固定資産税の納付書を発送する際、空き家対策補助金や空き家バンクの内容を記載したチラシを同封した上で送付していると、制度の周知と活用を促しているという答弁でありました。これで管理が改善されないときには、それでは次の段階でどのようにするのか、その辺どういうふうにやっているか聞きたいです。

答弁 町民課長 宮崎寧大(町民課長は2024年3月まで)

お答えいたします。まず、通知をした後に一定程度の期間が来ても改善されないといった場合には、先ほどちょっと少し触れたのですけれども、毎年1度はそれぞれ台帳に基づくものについては現況調査を行っていて、そこから腐朽が進んだ場合だとか、そういう部分については都度状況に応じて所有者等に対しまして、文章と併せて現況写真も状況によって送っておりますので、そういったところを繰り返ししていくという部分は今後も継続的に行っていきたいというふうに考えております。

再質問 9番 工藤正幸

問題は、この危険な家屋についてなのですけれども、今課長おっしゃったような状況、例えば写真もつけて送るのだということを言われましたけれども、その後も改善がなかったときに、例えば実際に対面で会って口頭でもう一度改善を促すとか、その辺はやっていると思うのですけれども、そういう例がもしあれば教えてください。

答弁 町長 森淳

2点目ということだったので、その話は3点目の話かなと思って多分準備しているかもしれません。その前段として私のほうから事実に伴って話させていただきます。3点目の腐朽、破損が進んだ建物の対応ということで、これまでも所有者等に解体等の対応を促しているところであるということであります。具体的には先ほど言った写真を送ったり、それから必ずしも羽幌にいる人とは限らないのです。それも後々に関わる、4、5に関わってくるのですけれども、行政側としては徹底してそういう状態に陥った場合、対応した場合、調べることができるふうに国のほうで認められている部分というのがあるのです。それで、徹底的に調べて、その上で先ほど言った通知文、現況写真を送るだけではなくて、さらに加えて例えば代執行等に関わるようなものに対するこういうことが起きますとか、かなり丁寧なやり取りをしております。これ昨年6月になってからそういうことに、現実に起きましたので、それで結果としては相当、数か月かかったのですけれども、最終的には。担当課と所有者との話合いの中で現実に解体まで至った経緯があります。ただ、それはいろんな方がいらっしゃいますし、ケース・バイ・ケースによっては非常に大変だということは一般論としては言われておりますが、先回りして3、4の答えになったかもしれませんけれども、そういう形で進んでいるということをご理解していただきたいなと思います。

再質問 9番 工藤正幸

そういう段階まで進んで対応しているということでしたので、それで分かりました。それから、皆様予測すれば大体は分かると思うのですが、やはり風が強いときなのです。風が強いときにやはり危険な状況になっている建物については、例えば屋根の破損、トタンが剥がれて飛ぶとかということが起きる可能性が十分にあります。そういうふうになる前の段階で手当てをしなければいけないということを僕いつも思うのですけれども、この辺の行政側の対応がやっぱりきちっとなっているかどうか、その辺がちょっと心配なところなのですが、その辺はどうでしょうか。

答弁 町民課長 宮崎寧大(町民課長は2024年3月まで)

お答えいたします。強風の際の危険防止という部分で事前に対策をというような部分かと思います。まさにその部分で私どもも意識していますので、先ほど来と重複する部分ありますけれども、その時々の都度、所有者等に対しましては文書、それから現況の写真も必要に応じて添えて解体等の部分を促しているというところで対応しておりますので、その辺は今後も継続的に行っていきたいと。それで、所有者等に対しましては何らかの対応をしていただきたいということで取り組んでいきたいというふうに思います。

再質問 9番 工藤正幸

そういうことで進めていただきたいと思います。それで、4点目の所有者が不存在になっている建物についてでありますけれども、やはりさっき言ったように腐朽、破損が進んでいて危険な状態になっている家屋については、この所有者がいないという状況の建物についてはどのような対応になるのか、これを聞きたいと思います。

答弁 町長 森淳

これ先ほど答弁したとおり、例えばこれは相続放棄という質問でしたので、相続放棄の場合の具体的な手続、それから対応を先ほど説明させてもらいました。まず、繰り返して申し上げますけれども、答弁内容を繰り返して言うという意味ですが、一般的な相続放棄というのは、相続人が自分たちが選んで相続放棄できるわけです。ただ、税金だとか、こういう建物等については相続放棄をしても管理責任は残るということで、それで裁判所に行政が持込みしてやっていくと、その方が先ほどの言葉で言うと相続財産清算人になるので、イメージだけの共有になると思うのですけれども、相続放棄したら持ち主がゼロなのだということでは、そういうふうに捉えると実態とちょっと違うというふうなことをご理解した上で話を今後続けていきたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。

再質問 9番 工藤正幸

ここに答弁書ありますから、おおよそのことは分かるのですけれども、要するに例えば6か月も1年もかけてこの作業をできる状況だったらいいのですけれども、今すぐにでも、今回の風で大丈夫で、次の風があったときにという心配もあるので、そういうときにはどうするかというのを聞きたいのですけれども。

答弁 町長 森淳

全員と改めて意見交換する前に私として一番多分話が通じていないのかなと思うのは、2点目の質問のところで本町の基本的な方針としてって書いている下です。やっぱり個人の財産というのは、憲法で規定する財産権や民法で規定する所有権、これ今の憲法の中で非常に重い、個人の財産について行政なり国家が、行政サイドが強制的にやるということに対して非常にいろんな制約が基本的についているというものなのです。それで、残りの3だとか、これからあるだろう代執行なんかについてもこれまでは非常に厳しい制約があって段階をきっちり踏んでいかなければならない。だから、例えば町側で、トタンが飛んで危ないなといったら、もう所有者の意思は無関係にもう行っていきなり壊してしまうとか、代執行してしまうということに関してはこれまで非常に高いハードルがあるのです。そういうことがまず認識が違うのかなと思うのですけれども、違いますか。

再質問 9番 工藤正幸

すみません。今、僕4点目の相続放棄している家屋について話しております。要するに、例えば強風が吹いて、相続放棄されている家屋について何か危険な状態になって、先ほど僕言った壁が剥がれるとか、屋根が剥がれるとかということで風によって飛散するとかという、そういう状況になった場合に、それでは緊急ですから、対応としてはもう個人ではできないので、消防さんにお願いして応急手当てをしてもらうという、そういう段階まで行って、それで行政側はいいのかどうかというのをちょっと聞きたいと思います。

答弁 町長 森淳

今質問のことを私なりに解釈すると、建物がありましたと。現実にまだ先ほど4点目の手続をしていませんと。所有者がいても、いなくても同じだと思うのですが、危ないところは。いても羽幌にいないとか、いろいろ例あると思うのです。トタンが飛んで歩行者なり、それから隣の家に行くというところに対して、行政としてはそのまま放置していいというふうに私は考えておりません。だから、当然、いわゆる壊してしまうとか、財産を処分してしまうということに対しては、先ほど言ったようにいろんな段階を踏みながら、非常にハードル高い部分があるのですけれども、住民の安全を守るということに関しては我々の責務でもありますので、例えば消防がいいかどうかというのは、今個別な話については断定できませんけれども、住民に多大な被害が起きないようなことは、町側としても何らかの形でやらなければいけない場面も想定はされると思っています。ただ、繰り返しになります。今の質問だと、では壊してしまえとか、直してしまえだとか、そういうことを勝手に人の、要するに所有物です。それに対して行政はやれないですが、その辺のところ、もう一切何が起きても我々は触りませんということではないというふうに理解してほしいと思います。

再質問 9番 工藤正幸

現状としては、そういうときに、緊急のときには町民としては消防さんにお願いして手当てをしてもらうという、それしか方法はないと。町長今おっしゃったように、解体しろとかというのは僕言っていません。行政代執行やるのにも段階踏んでやるのだと思いますから、そういうことではなくて、そうしたらそういう手続をして、解決できない部分の空き家について今のような強風のときの状況が発生した場合には随時消防さんに通報してやるということで、今後そういうふうにしてやって、それでいいのですか。

答弁 町長 森淳

さっき明確に消防に全てを頼むということはないというつもりで言いました。場合によっては当然消防の協力なり、町の持っている機材だとか、それから尽力とかということは、要するに多分イメージがやっぱりもう一回壊れたものに対して何とかするというイメージと、僕らのはもう、いわゆる本当にぎりぎりのところに関して建物は壊してしまえということがそこにつながっているのかもしれませんけれども、その辺については、堂々巡りの議論になっている気がするのですけれども、4点、5点目に通じて一定の段階を踏まないと、町が行って、勝手に危ないからどんと壊すということにはならないと思います。だから、今の部分のところに対しては、町民の安全を守る義務は我々にあると思いますので、何らかの手当てをすると。消防で直すということでいいですかと言われたら、いや、消防で直すということでいいというふうには言いません。

再質問 9番 工藤正幸

私が言うのは、自分の建物であればそれは手当てできるのですけれども、やはり自分の建物でないわけなのです。だから、自分ではどうしようもないから、それではそういうときに手当てしてもらう可能性あるのは消防さんだというふうに僕は考えているのですけれども。

答弁 副町長 三浦義之

今の何回もやり取りしているのですけれども、相続放棄して所有者がいない、それでなかなか相手がいない中でどうするかということで危険な建物、そして屋根が、トタンが飛ぶとか、そういう場合どうするのだということであれば、民法上の事務管理というか、ということで人の命、危険に関わるようなことは避けるということで最低限の対応はすることは可能でありますので、全て法律に基づいてやらなければできません。そして、消防ではなくて自分たちでできるのであれば自分たち、また業者がやるのか。やる人については、それはできる人で対応してやらせてもらうということであります。

再質問 9番 工藤正幸

おおよそは分かるのだけれども、ちょっとそこのニュアンス違うのです。空き家になっていても自分が管理しているとか、自分の所有であれば自分で例えば建設やっている人にちょっと手当てしてくれというのは、それはできますけれども、それが他人の家だったらできないと思うのです。ですから、そういうときには要するに今副町長おっしゃった事務管理ですか、そういうことで危険が及ぶときには対応するよということなのだけれども、それは町民が例えばあそこの家が危険だという通報があった場合に役場としては対応できるということですか。

答弁 町長 森淳

今副町長言ったのは、要するに例えば4点目のところで仮に相続放棄しても相当、もう誰も持ち主がいないということにはそう簡単にならないということなのです。相続放棄の話さっき私して、本当にそうすると全て債務も何もなくなって、仮に親の相続を、子供たちが3人います、3人は相続放棄します。では、その持っている家に対しての安全に関わるようなものに対して放棄ということは完全にできないので、それを行政サイドとしては裁判所に言って、管財人をやって、そこで選ぶというような、そういう手続が必要なぐらい、そう簡単に建物が所有者不明ということにはならないし、町側もそうならないようにしなければいけないのです。ただ、今、これまで宮坂だとか、いろんなところの話って、これは全く全然別なことだということは理解していただいていると思うのですが、その上でどうもやっぱり最後まで食い違うのは、相手がいても何か危なくということであれば町は強制的に壊してやるとか、修理しろとかということはそう簡単にできない。その理由の一旦として先ほど副町長が言った、それだけではないのですけれども、あるというところが意思疎通できなかったらなかなか難しいなというふうには思っていますけれども、繰り返しの答弁になってしようがないですけれども、所有者の権利というのは非常に重く捉えていますので、憲法上。それに沿ってやっぱり我々は動いていく、それに沿って仕組みもいろいろあると。ただし、少し話を進めなければ同じことの繰り返しをずっとしていますので、その憲法で規定する所有権と、今全国で高齢化なり、それから過疎化も含めて空き家が非常に増えてきているというのは実態として間違いなくあるわけです。その辺に対して、今までそういう制約の下でつくっていた制度そのものが実態に合わなくなってきているのではないかという議論がありまして、国のほうもそれに向けて今後やっぱり少しずつ修正していかなければいけないという方向を担当の国土交通省でしたっけ、は持っていまして、昨年12月の13日にも1つ新しい法律ができたということもありまして、今どんどんフレキシブルに動いている最中であります。我々もそれに対応して、できるだけそれに沿った形で工藤議員おっしゃるような、飛びそうだって想像したから壊すということは絶対できないですけれども、なるべくそういう心配がないような形で法律に触れない、行政ですから法律によって動かなければならないですけれども、そういう形で対処できるような準備をこれからも進めていきたいと思います。

再質問 9番 工藤正幸

そういう状況になる前に、この相続されている空き家についてはまた別ですけれども、要するに所有者がきちんといるときには所有者に改善を促して、そしてやる手段で対応するということが一番僕いいのだと思うのですけれども。

答弁 町長 森淳

3点目、2点目のほうに戻っているような気がするのです。だから、先ほど課長が説明した我々のほうとして空き家としてある程度危険だというものに対しては、固定資産税の納付をするときに補助金がありますよとか、空き家バンクに登録して売ることもできますよって。さらに、駄目であれば写真をつけて、通知文つけて、危ないからやらなければなりませんよということを今までやってきているということをもう一度今の質問に対しては言わなければならないです。あえて付け加えるとしたら、本当にそれでもどうしてもという、所有者がいても駄目だというのは代執行という手はあることは事実です。それは5番目に入りますけれども、何かそこでぐるぐるしているので、先にそっちのほうから言わせてもらいますけれども、ここに資料がありまして、代執行するためには特定空家、これ説明は省かせてもらいます。いろんな段階を相当踏んで、さっき言った勧告も云々というと、ある例では100回近い勧告をして最終的に代執行にいかざるを得なかった。そう簡単に何回か言ったら壊せるなんてものではないということも理解していただきたいと思います。それで、ずっとほぼ同じような数字なのですけれども、令和4年度、近々での特定空家に対する措置ということで、助言、指導が全国で約5,000件、勧告が約630件、命令が89件、代執行までいったのは39件なのです。やはり助言、指導って5,000件のうち1割も、全国の自治体でですよ、県も国も含めてできたのはその僅か39件なのです。それだけやっぱり現在の法律でいくと、特定空家等に対して代執行を行うということに対して非常に難しい側面があるということなのです。だから、さっきも言いましたけれども、国もこれだと全然進んでいかないので、法律を少しずつ変えながらいかなければならないということになります。代執行した場合にも、これも聞かれる前に言っているような気もするけれども、費用は全部、さっきの答弁にもあったように全部かかりますから。だから、場合によっては何百万、1,000万というお金がいって、その負債に対しては先ほどちょっと言いかけた税金と同じように、その子供たちが、消えないのですよ、ずっと。だから、大変な、やっぱりその人たちの、その方の年齢にもよりますけれども、ずっと負債としてかかってくるので、そういうことも含めて、代執行したらこういうことになりますよということも含めて勧告したりもしていって最後の手段になるというところまで、先回りしたかもしれませんけれども、もう2番の話はこれで3回、4回していると思うので、理解してほしいなと思って、先の5番のほうになったかもしれませんけれども、答弁とさせていただきました。

再質問 9番 工藤正幸

大体分かりました。とにかくその危険な空き家についてということが僕心配だったものですから、今回の質問にさせていただきました。行政側としては万全な体制でやっていただきたいと、それだけ思っておりますので、今後もよろしくお願いします。終わります。

出典:羽幌町議会 令和6年第2回定例会 2024年3月13日 議事録 PDF(12ページ) 間違いを知らせる