みんなの議会

羽幌町議会 令和3年第4回定例会 2021年6月17日

再生可能エネルギー発電設備に関する条例制定について

2021年6月17日、羽幌町議会の一般質問で、金木直文議員が「再生可能エネルギー発電設備に関する条例制定について」質問し、町長 駒井久晃、地域振興課長 清水聡志、財務課長 大平良治が答弁しました。

質問者
金木直文 議員
答弁者
町長 駒井久晃、地域振興課長 清水聡志、財務課長 大平良治

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

件名は、議員が最初の質問で述べた言葉から取ったものです。

質問 1番 金木直文

再生可能エネルギー発電設備に関する条例制定について伺います。近年、汐見地区や築別地区を中心に小形風力発電設備が急増したことで環境保全や景観形成の観点から、平成29年12月に小形風力発電施設建設に関するガイドラインを策定しました。その後緑町地区には太陽光発電設備が地域住民に詳しく知らされないまま建設されるなどしたため、小形風力発電以外の再生可能エネルギー発電設備についても一定の基準を設けようと、令和2年4月1日施行の再生可能エネルギー発電設備等の設置及び運用の基準に関するガイドラインを新たに策定しました。しかし、その後も基準に違反して小形風力発電設備が多く建設されていることから、強制力のある条例の制定が検討されてきました。今定例会において条例案が上程されるとのことでありますが、この間の総務産業常任委員会での協議、議論も踏まえてより効果のある条例となるよう以下の質問をいたします。1、本年4月27日開催の総務産業常任委員会で示された条例案から変更や見直しがありますか。あれば主にどのような点でしょうか。2、風力発電設備による騒音や低周波、バードストライクなど住民生活や自然への影響は実態が確認されているのでしょうか。3、条例内容を遵守しなかった場合の罰則など、さらに検討すべきではないでしょうか。4、昨年の総務産業常任委員会において、町へのメリットは固定資産税の償却資産税と草刈り作業の委託などと答えていました。現在の設備規模で小形風力、太陽光、合わせてどのくらいの固定資産税収入が期待できるのでしょうか。また、草刈り作業の実施状況はどうでしょうか。5、本州のある町ではメガソーラー計画をめぐって住民が工事差止めの訴訟を起こしています。条例はこうした事態に発展しないよう地域住民と事業者、自治体とが良好な関係を維持、保証していくものとなると思います。この点について、町としてはどう考えているのでしょうか。以上です。

答弁 町長 駒井久晃(町長は2023年3月まで)

金木議員のご質問にお答えいたします。1点目の総務産業常任委員会からの変更や見直しについてでありますが、文言の整理等を行いましたが、内容についての変更や見直しはございません。2点目の風力発電設備による住民生活等への影響の実態確認についてでありますが、騒音や低周波音につきましては先般測定器を導入したところであり、過去に風力発電設備の近隣住民から事業者への申入れにより夜間の運転を停止している発電設備があると聞いておりますので、最初にその場所の騒音、低周波音を測定し、以後必要に応じて実態を確認してまいりたいと考えております。また、バードストライクにつきましては、住民の皆様からいただいた情報を基に周辺に風力発電設備を設置している事業者に対し注意喚起をしてきた経緯があり、今後につきましても同様に対応してまいりたいと考えております。3点目の罰則などの検討についてでありますが、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法では、自治体の条例に違反し、国の指導等に応じない場合、最終的には事業認定の取消しを講じることとなっておりますことから、条例が遵守されるものと認識しており、罰則は事業者名等の公表までとしたところであります。4点目の町へのメリットについてでありますが、再生可能エネルギー設備に係る固定資産税、償却資産分の賦課額は、令和3年度分では約1,100万円となっており、今後につきましても減価償却や増設等により増減いたしますが、設備が存続する間税収があるものと捉えております。また、草刈りにつきましては、町を通して実施するものではありませんので、町内事業者における受注状況については把握しておりません。5点目の地域住民等との良好な関係の維持、保証についてでありますが、町内においては既に多数の発電設備が設置されておりますが、条例を施行することにより規制場所で新たに認定される発電設備はないものと考えますことから、適切に運用していくことで地域住民や事業者との良好な関係を維持してまいりたいと考えております。以上、金木議員への答弁とさせていただきます。

再質問 1番 金木直文

それでは、一問一答で再質問させていただきます。私は2年前の12月議会だったと思いますが、ちょうど町内で大きな太陽光発電の設備ができたということに関わって一般質問をさせていただきました。あのときは風力発電にも関わっての質問だったのですが、最終的には条例制定も必要ではないですかと投げかけたのですけれども、そのときの答弁は特段トラブルもないので、条例はつくる考えはないというお答えだったと思います。その後2年たっていますから、いろんな町内の状況も変わりまして、今回いろいろ条例の検討までというところに進んできたのかなと思います。私としては、やっぱりちょっと遅かったのではないかなという気持ちもあって、そんな反省を込めて、また今回質問させていただきますけれども、私は常任委員会が別の常任委員会でして、これまでの議論には加わっておりません。傍聴はしておりますけれども。そのときの全く同じような内容には重ねての質問はありませんけれども、前回ちょっと保留になっていたとか、検討してみたいとかといったことについても、ちょっとこの場で質問させていただこうかと思います。今回このたびのこの条例の策定に当たって、これまでのガイドライン、4年前と2年前かな、ガイドラインがつくられて、その内容を踏まえつつ全道や全国のいろんな例なんかも調べた上での検討をなされてきたと思います。その点については敬意を表したいと思いますけれども、この間特に参考となった自治体の例とか、そういうものは多分あったのではないかなと思いますが、支障がなければどこの自治体のもので、自治体まではちょっと無理なのかな、それは無理であればこういった内容の条例があったので、参考にしましたとか、そんなような経緯みたいなことについて説明していただければと思いますが、お願いします。

答弁 地域振興課長 清水聡志(地域振興課長は2024年3月まで)

お答えいたします。条例をつくるときに参考とする自治体のものがあればよろしいのですけれども、なかなかその風力に限ってですとか、太陽光に限ってですとか、そういった条例はあるのですけれども、再生可能エネルギー全般を網羅したような条例つくっている自治体というのが特になくて、当初うちのほうで風力発電のガイドライン策定したときには先進でありました稚内市さんのものをちょっと参考にさせていただきまして、ベースはそこなのですけれども、それをベースにしながらいろいろな市町村さんの条例を見ながら、最後オリジナルといいますか、全体を網羅したものをつくり上げたというような形になっております。

再質問 1番 金木直文

分かりました。それなりにちゃんと時間をかけて検討されてきたのだなということが理解はできました。私もこの間ちょっと調べてみました。確かに全般のものまでは私も見つけられなかったのですが、今年の4月1日施行で道東のある町で今年の4月に施行されたというところがありました。ここは町名はあえて言わないことにしますけれども、再生可能エネルギー発電施設の設置に関する条例という内容になっていまして、中身は太陽光と風車と2つの発電施設に関する条例で、全部で20条から成っておりました。今回羽幌町でつくろうとしているのは全31条だと思いますので、その条数の数字だけの比較ではありますけれども、当町のもののほうがかなり細かなところまで盛り込まれているのかなという思いもいたします。ただ、その今年の4月1日に施行された条例の中にあって、今回羽幌町の中にはない項目があるのです。その点についてちょっと確認させていただきたいと思うのですが、太陽光発電事業について出力10キロワット以上のものというふうに規定しているのですけれども、今回羽幌町の中身を見てみますと、太陽光の出力数の規定が見当たらないと思うのですが、どのような検討によるものなのか、そこまでの必要はないと判断しているのかどうか、この点はどうでしょうか。

答弁 地域振興課長 清水聡志(地域振興課長は2024年3月まで)

お答えいたします。最初に、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法なのですけれども、それの第2条第4項に規定する再生可能エネルギーということでありまして、あとそのほかに一般的に家庭用のものといいますか、そういったものは除くというような規定にしております。ですので、ある程度一定以上の売電を目的にしたものを対象にしたいというふうに考えております。

再質問 1番 金木直文

売電を目的のものということで、あえて10キロとかいう数字はつけなかったという解釈でいいのかなと思いますけれども、当然10キロというのは非常に少なくて、今回羽幌町でつくられているのはたしか600キロワットだったかな、たしか六百何十キロワット、1,000キロワットを超えるとメガソーラーと言うそうでありますけれども、羽幌の場合はメガまではいっていないけれども、かなり大きな規模のものなのだなと思います。もう一点、これも4月1日施行の条例には載っていて、今回羽幌町にはないのですけれども、責務規定が盛り込まれていると思います。羽幌町でのものは町の責務、それから事業者の責務という条項、文言はあるのですが、さらにこの町では土地所有者の責務というもの、それから町民の責務というものまでちょっと載っているのですけれども、町の責務というのはそうです。いろんなこの条例の目的に沿った施策、対応しなさいということとか、土地所有者の責務は今ちょっと調べると時間かかるのですけれども、町民の責務もこの事業に対して町民として協力しなさいと、町の目的に合ったものとして町民もぜひ協力しましょうという、そんな理念条例というのかな、そういうようなものも書かれているのですけれども、あえて羽幌町としてはそこまで土地所有者の責務、町民の責務という点まではちょっと考えなかったのかどうか、どう検討されたのか、お願いします。

答弁 地域振興課長 清水聡志(地域振興課長は2024年3月まで)

お答えいたします。まず、土地所有者につきましては特段に発電事業を実施するというわけではありませんので、特別に規定するという考えはありませんでした。それと、住民のほうなのですけれども、責務という言い方はしないで、情報提供という形で、住民の皆様がもしそういうこの条例に違反したような発電設備を見つけた場合、町のほうに情報提供をお願いしますというようなことで盛り込んでおります。それと、先ほどの質問で10キロワット以上という質問をいただいたのですけれども、うちの条例のほうでも実は10キロワット以上のものということで規定は一応考えております。

再質問 1番 金木直文

先ほど前段のほうの話ですけれども、4月1日施行の条例では、町民の責務は基本理念に基づきこの条例に適正かつ円滑な運用を図るよう必要な措置を講ずるものとする、これが町の責務ですね。土地所有者の責務としては、設置事業により自然環境もしくは景観を損ねない、または災害もしくは生活環境への被害等が発生しない、発生することのないよう事業区域を適正に管理しなければならないと。土地の管理責任を持っていると。町民の責務は、基本理念に基づいて町の施策及びこの条例に定める手続の実施に協力するよう努めなければならないということで、ちょっと理念的な条例文になっているのかなと思います。それで、先ほどの10キロワットを今回盛り込もうとしているという話なのですが、条例の条文の中に入ってきますか。私ちょっと探せられなかったのですけれども、何条のどの辺なのかお願いします。

答弁 地域振興課長 清水聡志(地域振興課長は2024年3月まで)

お答えいたします。明日上程になるわけですけれども、一応第2条の第2号のところで太陽光パネルという、これ定義の規定なのですけれども、そこで出力の合計が10キロワット以上のものをいうというふうに規定を考えております。

再質問 1番 金木直文

失礼いたしました。明日上程される分のほうではなくて、前回の委員会のほうに出されたものを見ていたので、その部分とはちょっと若干違うと、変わっているということですね。それは後で私も確認したいと思います。それで、さきの委員会以降特に変更や見直しはないということでありますけれども、その委員会の議論の中では、発電設備の事業者が変更された場合には把握が難しくて分かりづらいということから、検討を加えるというふうに答えていました。事業社名が変わったとか、事業が譲渡されたりなんかして変わった場合には、なかなか見つけるのが大変だと言ったのか、確かに分かりづらいのですというふうにおっしゃっていたと思うのですが、その点もちょっとまだ時間があるので検討してみたいというふうに課長はお答えになっていたかと思うのですが、この点について何かさらに検討を加えたのかどうかお願いします。

答弁 地域振興課長 清水聡志(地域振興課長は2024年3月まで)

お答えいたします。そのときのご質問、内容的には一緒なのですけれども、分かりやすくはっきり明記したほうがいいというようなことでしたので、一応第17条の中で事業者の変更の場合も届出を出してもらいますというような規定を一応考えております。

再質問 1番 金木直文

そうですか、分かりました。では、結構変わっているのではないですか。そうしたら、それともう一点議論になっていたのは、事故が起きた場合の補償についてですよね。これ議論になっていたと思います。私が思うに、一番現実味のある事項として考えられるのは台風だとか強風だとか、あるいは落雷のときです。こういったときには、やっぱり背の高いものなんかに落ちてくるということで、建造物の飛来に関わるものではないかなというふうに私は想像するのです。でも、この件については条例の中では14条で災害について規定しています。18条では保守点検等の実施と、21条では苦情等への措置ということで触れてはいるのですけれども、実際に被害が生じた場合の措置規定が見当たらないのではないかなと思うのです。この点についてはどう考えているかお願いします。

答弁 地域振興課長 清水聡志(地域振興課長は2024年3月まで)

お答えいたします。その部分に関しましては、発電設備の所有者と、あと被害者といいますか、その間民事といいますか、そういった部分ですので、その補償内容まで条例で規定するということにはならないのかなというふうに考えるところであります。

再質問 1番 金木直文

確かに当事者同士ということになれば、その間に町は関与しない、関係しないということなのかなと思いますけれども、でも場合によってはそういうまるっきり町は無関係ですよと言っていいのかどうか、私はちょっとその点は疑問があるのではないかなと思うのです。羽幌町民の問題ですし、もちろん業者と町との関係というものもあるでしょうし、そこはやっぱりスムーズに話合いが行われるだとか、なるべくよりよい方向への解決に手助けをするような、そういった立場も町としてはあるのではないかなと思うのですが、まるっきり民事だから当事者に任せますということなのかどうか、その点ちょっとお願いいたします。

答弁 地域振興課長 清水聡志(地域振興課長は2024年3月まで)

お答えいたします。議員のご質問、再生可能エネルギー発電設備に限って町が挟まってというようなご意見かなと思います。でありますけれども、町内にあります建造物ですとか工作物全般にわたって統一の対応をしなければならないというふうに考えておりますので、この発電設備に限って町が踏み込むというような考えは特にございません。

再質問 1番 金木直文

そういう考えなのだなというのは、理解はいたします。今回の建物、建造物についてはそうかもしれませんけれども、場合によっては例えば町有地が絡んでいるだとか、あとは電気の配線を町道の下を通して、そういう町の所有地、所有物も関わっての業者ということもあり得ますよね。今あるかどうか分かりませんけれども、そういったケース・バイ・ケースということで、こういう場合には、この業者の場合には町もある程度の関与はするのではないかなという気もいたしますが、架空の話ですけれども、この辺何かあれば、もしそれでも、さっきの答弁と変わらないということであれば、またそれでお願いします。

答弁 地域振興課長 清水聡志(地域振興課長は2024年3月まで)

お答えいたします。町有地ですとか、町有建物ですとか、そういった絡みで関係するということであれば、当然当事者になるわけですから、そこを知らないという話にはならないと。全般的にこういう場合はこうしますということではなくて、その場合場合によってケース・バイ・ケースということがあると思いますので、その状況に合わせて対応していくのがいいのかなというふうに思っております。

再質問 1番 金木直文

分かりました。それで、もう一点不測の事態の事故を防ぐためにも、例えばその風力発電設備であればもう何年か前にありましたよね。落雷が起きて、羽根の一部が道路を越えて飛来したということもあって、やはりこれは5条の第4項あたりで、道路からの距離は発電設備の地上からの高さの等倍以上の距離を空けなければならないということで規定されております。等倍の距離ということは、つまり20メートルの高さのものであれば道路から20メートル以上離れていればいいですよと。これでやっぱり十分かなと思うのです。くるくる回っているものが落雷で落ちる、真下に落ちるとは限らないし、くるくる回っている遠心力でビョーンとやっぱり飛んでしまったというのが前回、十何年前かな、あったと、国道をまたいで飛んだというふうに聞いていますけれども、本当にこのほとんど車も人も通らないような道路ならまだしも、国道沿いであればやはり等倍の距離で十分ですよとか、等倍以上の距離で十分ですよというのもどうかなと思うのですが、この点もこの間検討されてきているかと思いますが、どういう見解なのでしょうか。

答弁 地域振興課長 清水聡志(地域振興課長は2024年3月まで)

お答えいたします。この辺につきましては、先進といいますか、ほかの市町村さんの事例を参考に等倍以上というような形で規定させていただきました。

再質問 1番 金木直文

確かにそのほかのを参考にすればそういうことになるかもしれませんけれども、でも等倍以上よりも例えば2倍とか3倍にしては駄目だということではないわけですし、特に羽幌町の場合は国道の縁に建っていますから、これがどこかの崖地だとか、人里から離れたところとやっぱり違うと思うのです。そういった状況を考えれば、町独自の判断でもうちょっと違う規定にしてもいいのではないかなと私は思いますが、これは私意見として述べさせていただきます。私の質問の中で、町へのメリットとして税収についてお答えをいただきました。一般的に固定資産税というのは、一般的にですよ、固定資産税は土地と建造物、建物に関わる税だというふうに私は、乱暴な捉え方かもしれませんが、そう思っておりますが、この発電事業でも同じく土地所有地に対して事業者所有であればその土地についても課税されているものなのかどうかお答えいただけますか。

答弁 財務課長 大平良治(財務課長は2024年3月まで)

お答えいたします。基本的にそのこういう再生可能エネルギーのものが建っているから税がかかるとかという部分では、土地等はなっておりませんので、もともと土地の部分については土地という部分の固定資産税がかかっているということでご理解いただければと思います。

再質問 1番 金木直文

かかっているということですよね。償却資産分についての説明があるのですが、これはちょっと私としては聞き慣れないわけでありまして、償却資産分ということは建っている設備面のことに対することかなと思いますが、この償却資産分の説明と、どのような計算になっているのか。普通の我々であれば課税標準額の1.4%だったかな、固定資産税は。こういう事業所関係のものも同じ税率なのかどうか、その辺まで含めてお願いします。

答弁 財務課長 大平良治(財務課長は2024年3月まで)

お答えいたします。まず、先ほど来出ていますので、例えばその風力発電の設備でいきますと、そのもの全体が機械設備という形で償却資産の中に入っております。償却資産の中には、いろいろなものもありますけれども、一応扱いとしては機械設備という形になっております。計算の方法ですけれども、ちょっと私も口頭で説明するのはなかなか難しいのですけれども、最初の年につきましては、まず税金の課税の部分ですけれども、1月1日時点でその償却資産として持っているものについて課税されるものです。まず、その取得、例えば前年中に取得をしていて、今年でいくと3年の1月1日に新たに登載されたものとします。そうなったときにつきましては、まずその取得した価格、これにちょっと原価率とかという形になるのですけれども、この取得価格に1引く原価率、これ耐用年数の年数によって率変わってくるのですけれども、1引く原価率になるのですけれども、初年度だけはこの原価率半分という形になって、課税標準額が出てきます。一応これが国の施策にのっとって特例割合ができるということであれば、3年間これが4分の3掛けたものが課税標準額になります。今度2年目になりますと前年度の評価額、これに1引く原価率という形で足したものが今度評価額になって、それに税率のうちでいきますと1.4%、これを掛けて税額が出るという形になっております。

再質問 1番 金木直文

ありがとうございました。100%理解したとは言えませんが、ある程度の流れは理解しました。やっぱり1.4%は変わらないのだなということも分かりました。これは答えていただけるのか、2年前に町内でできたその太陽光発電の事業者に対しては、取りあえず減免かな、固定資産税は減免しているというような話も聞いたような、聞かないような、その点3年間の減免措置をしているのかどうか、その辺もし答えられるのであれば、お願いします。

答弁 財務課長 大平良治(財務課長は2024年3月まで)

お答えいたします。今金木議員のほうからご質問ありました設備につきましては、企業振興促進条例に基づきまして支援をしているというふうに捉えております。条例上につきましては、基本的にはその支援したところについては3年間減免することができるという形になっております。また、減免するに当たってはその3年間毎年固定資産税の納期の1週間前、7日前までに減免が必要であれば申請をする形になっておりますので、している、していないという形になるとなかなか税金の関係ですので、その辺はちょっとご理解いただきたいのですけれども、減免が必要であれば申請がなされて、当方で減免の措置をしているというふうに捉えていただければと思います。

再質問 1番 金木直文

ありがとうございました。あとは勝手に想像したいと思いますが、最後の質問の項目で、条例の運用をしていくことで町としても、住民としても事業者と良好な関係を築くためのものとして捉えられるのではないですかということでお聞きをしたところ、町長も町側もまさしくそのとおり良好な関係を築いていけるだろうという認識だということは理解をいたしました。それなりの事業者としては応分の税も納めていただけているのだろうということもありますから、ぜひ良好な関係をと思っておりますけれども、私は今回いろいろ調べていきますと、再生可能エネルギーの事業者と、その事業者だけというわけではないのですけれども、せっかくそういうものが自分たちの町にできたのであれば、それをお互いの連携でよりよい関係をつくっていこうではないかということで、そういった条例をつくっているところもあるのです。国は自然エネルギーの施策を進めていくというような施策、立場になっていますから、自治体としてもそれを応援するのだという、そういう条例をつくっている町も、これ結構ありました。担当課も御存じかもしれませんけれども、条例に基づく、言葉はどうかなと思うのですけれども、地域ビジネス支援というそうでありますけれども、地域ビジネス支援に取り組んでいる自治体、その内容、中身はいろいろあるのですけれども、固定資産税の減免もありますし、もし町内でそういう設備を造るのであれば、自治体としても幾らか支援、応援金を出しますよというところもありますし、産業界、学術、大学や業者、業界の人たちと一緒になった例えば学習活動だとか啓蒙活動、シンポジウムといったようなものを開きながら、町民の皆さんにも知らせていくというようなことだとか、あと再生可能エネルギーを使って地域で活用できないかと。エネルギーをこの地域で活用しようではないかというような検討や取組などなどということがあります。今回この条例は設置及び運用の基準ですから、まるっきり全くこのとおり当てはまらないのかもしれませんけれども、今年、来年すぐやるというわけでもりませんし、この後せっかくこれだけの風車があって、太陽光の発電所があって、町民はもうみんなどういう業者なのか、一体町にとってどうなのかというのがよく分からないでまだいるのではないかと思うのです。もしもきちんとそういう業者の方と連絡や意思疎通や連携が取れて、羽幌町さんの条例きちんと守ってやっていますよと、行く行くは羽幌町の町民の皆さんのためにもなりますよ、自治体にも応援しますよというようなことになれば、もうこちらとしても、町民としても一緒になって応援できるのではないかなと思うのです。いつ、どこで検討して、いつの間にかつくったか分からないような事業者だと困るので、やはり優良企業といいますか、良好な状況を保ちながら、地域でみんなで一緒になって応援できるような、そんな条例というものもこれからぜひ、すぐは無理かもしれませんが、そういった展望もあるかなと。もちろん自然の環境や、災害などが起こらないような、そういった条例や決まりをきちんと守った上での話、当然そうなのですけれども、そういった将来の展望、将来の課題ということについて、これは課長というよりも町長のほうがいいのかなと思いますが、町長の自然可能エネルギーへの展望、課題みたいなところで何かお考えがあればお聞きしたいと思います。

答弁 町長 駒井久晃(町長は2023年3月まで)

自然エネルギーに対する町の展望ということでございますが、様々な問題につきましては事業者がやっていることでございますので、難しいと思いますけれども、自然エネルギーに対しましては世間で最近言われているように大変重要な問題であるというふうに捉えておりますので、今後も担当課をあれして十分に検討して前向きに取り組んでいきたいというふうに考えてはおります。以上です。

出典:羽幌町議会 令和3年第4回定例会 2021年6月17日 議事録 PDF(21ページ) 間違いを知らせる