みんなの議会

羽幌町議会 平成29年第8回定例会 2017年12月14日

(1)旧宮坂ビルの問題について/(2)冬道の歩行者安全対策について

2017年12月14日、羽幌町議会の一般質問で、金木直文議員が「旧宮坂ビルの問題について」「冬道の歩行者安全対策について」について質問し、町長 駒井久晃、町民課長 室谷眞二、建設課長 三上敏文が答弁しました。

質問者
金木直文 議員
答弁者
町長 駒井久晃、町民課長 室谷眞二、建設課長 三上敏文

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

議員が最初の質問で述べた件名は 2 件あります。1回の登壇で続けて質問しており、議事録の中に件名ごとの区切りが無いため、1件の中に並べています。件名は議員の発言から取ったものです。

質問 2番 金木直文

私からは、旧宮坂ビルの問題について質問をいたします。町内南4条3丁目にある旧宮坂ビルは、道道のターミナル通りと通学路となる町道に面していることから、道や町では道路管理者として道路維持パトロール等を行い、通行人や付近住民の安全確保に努めているものと理解しています。近年では建物の老朽劣化が進み、落下等の危険を回避するため昨年11月に屋外階段の外壁取り壊し、今年11月には非常出入り口小屋根の撤去が決まり、さらに直近では町道側4階部分の大きな窓ガラスの撤去が緊急に実施されるに至っています。こうした対応は、民法697条に基づく事務管理として行われているもので、緊急避難的措置としては理解いたします。しかし、町としては、さらに根本的な解決のための検討や努力をすべきと考え、以下質問をします。1、現在の旧宮坂ビルの建物、土地の所有状態はどうなっているのでしょうか。2、ビルの道道側、南側部分での解体、撤去等が必要となった場合の対応はどうなるのでしょうか。3、事務管理としての対応も財源は町単費の一般財源であります。またこうした事態が旧宮坂ビルのほかにも発生し得ることも考えられます。国や道への支援要請や働きかけも含め、今後の対応についてどう考えているでしょうか。次に、大きなテーマでもう一つ質問いたします。冬道の歩行者安全対策についてです。例年町が実施する除排雪業務における歩道区分に関しては、原則歩行者が安全に通行できる路面及び幅員確保することを作業目標として掲げ、除排雪の作業が行われています。しかし、これは降雪時における対応が主であり、路面凍結などで歩行者の転倒が心配されるような危険を避ける対策ではありません。しかも、国道及び道道では歩道も除雪されていますが、町道における歩道は全てが除雪されてはおらず、車道を歩行することも余儀なくされ、特に坂道での歩行で危険を感じている町民もいます。中でも市街地では南3条通りの飲食店街周辺や南4条通りの坂道など、転倒に注意すべき区域を町民の移動や歩行動向から検討し、滑りどめ用砂の配付や配置を行うなどできないでしょうか。冬道での歩行者の安全対策についての考えをお聞きいたします。以上です。

答弁 町長 駒井久晃(町長は2023年3月まで)

金木議員のご質問1件目、旧宮坂ビルの問題についてお答えいたします。1点目の建物及び土地の所有状態についてでありますが、旧宮坂ビルの建物及び土地の所有者は、倒産した宮坂商事株式会社となっておりますが、宮坂商事株式会社は平成19年に破産手続を開始されるも破産管財人において当該不動産を売却、換価できず、換価処分すべき破産財団から放棄したことにより、管理する者がいない状況となっております。2点目のビルの道道側で解体、撤去等が必要となった場合の対応についてでありますが、道道側についても事務管理としての必要が生じた場合は、当町が行わなければならないものと考えております。3点目の国や道へ支援要請と今後の対応についてでありますが、当町がこのような事案に対応する際の補助制度や手法等について北海道と協議し、有効な手段を検討してまいりたいと考えております。次に、ご質問2件目、冬道の歩行者安全対策についてお答えいたします。初めに、滑りどめ用砂の配付と配置についてでありますが、滑りどめ用に使用する砂は特殊な砂ということもあり、希望者に配付することは考えておりません。また、配置のための砂箱については、雪に埋もれない大きさを考慮しなければなりませんが、坂道などでは適当な場所を確保できない関係から設置していない状況にあります。次に、冬道での歩行者の安全対策についてでありますが、降雨や暖気による路面の融解後における再凍結などが予想される場合は、パトロールにより危険箇所を確認し、滑りどめをまくよう指示をしております。また、広報紙やホームページなどを活用し、町民の皆様へ注意喚起をしてまいります。以上、金木議員への答弁とさせていただきます。

再質問 2番 金木直文

それでは、一問一答で再質問をさせていただきます。この宮坂ビルの問題については、午前中の平山議員に引き続き、同様のテーマとなりました。大まかに言えば、私も根本的な解決策、そういったものを検討する必要があるのではないかということが私の主要な論点ではありますけれども、先ほどの平山議員の質問についてもさらに深める立場で、私の質問した範囲内において質問させていただきたいと思っております。この宮坂ビル問題が議会で初めて出てきたのが私の記憶によれば2年前、平成27年3月定例会の一般質問だったと思います。その中で、通学路でもあるのだから、危険が及ばないようにどのような対策をとっているのだというような質問で、きちんとパトロールをして、安全確保をしているといったような答弁だったかと思います。そして、その後、昨年の2月に開催された総務産業常任委員会で、旧宮坂ビルは破産手続されたものの建物は売却されなかったため、解散した法人に管理処分権が残っている状況だと説明をされていたと思います。大まかにはこの状況が今も変わっていないのだという認識でいいのかと思いますが、今回答弁いただいた中に非常に聞きなれない言葉が出てまいりました。こういった問題については、破産法という法律があって、それらに基づいていろんなことが規定されているのだと思います。素人にはきちんと読み解くには非常に難しい文言も多くて、答弁の中で破産財団、また破産財団から放棄したというようなことが述べられておりますけれども、大まかにもうちょっとわかりやすく説明していただければと思うのですが、よろしくお願いいたします。

答弁 町民課長 室谷眞二(町民課長は2018年12月まで)

お答えいたします。言葉的には破産管財人ですとかという形、財団とかと言っていますが、要は破産手続をするために清算をするための清算人という形で捉えていただければいいかなというふうに思います。清算すべき管財人の方が売却手続を行ったけれども、売却できなかったということから、管財人としての処分すべき部分を放棄したという形で宮坂商事株式会社という形に登記上は所有権が戻ったといいますか、いう形のままになっているという形でございます。わかったでしょうか。

再質問 2番 金木直文

わかったかと言われると半分ぐらいと言っておいたらいいのか、破産財団について破産管財人のような内容だというふうにおっしゃいましたけれども、私もちょっとにわかかじりで調べてみましたけれども、破産財団とは財産そのもののことではないのでしょうか。破産管財人が管理、処分するその破産者が持っていた財産そのものが破産財団だと。例えば建物だとか土地だとか、あるいはいろんな動産、不動産、そういったものの総体を破産財団だというふうに私は調べたのですが、もう一回その点お聞きしたい。

答弁 町民課長 室谷眞二(町民課長は2018年12月まで)

申しわけございません。今議員さんがおっしゃったとおりでございます。訂正させていただきます。

再質問 2番 金木直文

それで、それが放棄したということは、例えば大した価値のないものだとか、誰も買ってくれそうもないようなもの、あるいは処分するのが本当に容易ではなくて、そのまま持ち続けているといろんな経費がかかってしまうといった場合に放棄するという行為が裁判所に届け出をして、裁判所が認めて放棄することができるのだというようなものであるようなのですが、では現在この旧宮坂ビルについての破産管財人も存在しないということになるのでしょうか。

答弁 町民課長 室谷眞二(町民課長は2018年12月まで)

今のご質問でございますが、議員さんがおっしゃったとおり、今破産管財人という者はいない状態であります。存在しない状態であります。

再質問 2番 金木直文

そういうことになりますと、本当に浮き物件という言葉が正確なのかわかりませんが、ではもしも、もしもと余り仮定の話をすると何か言われそうですが、旧宮坂ビルの不動産、土地、建物を誰かが購入したいと今思ったときには誰と交渉、どこと交渉することになるのでしょうか。

答弁 町民課長 室谷眞二(町民課長は2018年12月まで)

今の宮坂ビルを購入しようとした場合は、利害関係のある者から裁判所のほうに清算人になりたいということで申し出をして、それが承認された段階でその清算人の方と交渉して購入をするという形になります。今現在利害関係が明らかにある者としては、抵当権がついておりますので、保証組合さんのほうが今の場合は可能性としてなり得るのかなというふうに考えております。

再質問 2番 金木直文

これは本当に民間の所有の物件なので、こういう場でどこまで聞いていいのか私もどぎまぎしながら伺っているのですが、もう既に町は事務管理ということで手をかけていますから、この物件を後々どうしようかということを考えていくためには、どうしてもこういった現在の所有状態といいますか、その辺はきちんと明らかにする必要があると思ってお聞きをしました。そうすると、上に建っている建物は、先ほどの質問では築41年、昭和51年の建設ということで、恐らく新建築基準法は昭和56年だったと思いますが、51年建築ということは旧建築基準法にのっとった建物ということになると思いますが、耐震化云々は言うつもりはありませんけれども、こういった上に建っている建物については、もうほとんど利用するのも難しい。だけれども、その下の底地、土地については相当分の価値が当然あると思います。現在の旧宮坂ビルの建っているあの土地の面積とか評価額、どのぐらいの価値のある土地なのか、その辺まで明らかにしていただけるものでしょうか。

答弁 町民課長 室谷眞二(町民課長は2018年12月まで)

建物の評価額につきましては、現在評価額が幾らかということは調査しておりません。

再質問 2番 金木直文

大体あの辺は商業地といいますか、中心市街地の商店街通りに面していますから、近隣の状況とかも考えればおおよその見当はつくのかなという気もいたしますが、あの土地の広さ、私も詳しい人に聞いたところ南側の間口が15間で、奥行きが10間だと聞きましたから、15掛ける10で150坪のようであります。1坪商業地であれば3万円から4万円するでしょうか。これはあくまでも推定ですけれども、とすれば450万から五、六百万、多くても五、六百万ぐらいの土地かなというのは私なりには今推量しています。ただ、この土地の価値があるから、あの建物ごとどうこうしようという考えまではなかなかならないような状況ではあるのかと思いますが、まずはこういった状況であるということを踏まえた上で、私は道道側、南側の部分で何かあったら、事務管理なり、撤去、解体すべきような部分ができたら事務管理の対応として町が負担するでしたか、そういうお答えだったと思いますが、事務管理として町が行う理由は、道道側の部分に関してなのに町が行う理由は何なのか。そうした場合の費用負担はどういうふうに捉えているのかお聞きしたいと思います。

答弁 町民課長 室谷眞二(町民課長は2018年12月まで)

お答えいたします。道道側ということで、北海道のほうとも再三協議等を行っております。後半の質問等の関係でも町長説明しておりますが、道のほうとしての今の方向性としては、道道に危険が及ぶ可能性があると、が大であると考えた場合については、道の対策としては道路通行どめということを考えているということでございます。建物については、北海道のほうとしてはどうするという形は今のところ考えていないというような考えでございます。そうはいいましても住民等に早急に危険を及ぼすことが考えられるという場合は、同じ建物ということもございますので、町のほうで事務管理でやらざるを得ないだろうというふうに判断をしているところでございます。

再質問 2番 金木直文

こういった場合の費用、費用ということで、突っ込んでといいますか、詳しく余り言いたくはないのですが、道が行うつもりはないようだから、町が肩がわりしてやろうかというふうに聞こえるのですが、それで本当に町行政としていいのかなという思いがいたします。羽幌町にある物件だから、最終的には羽幌町がという思いもあるのかもしれませんが、ここのところもうちょっと考えてみる必要ありませんか。道に対してもうちょっと強く費用については真剣に考えてくれとかいうような働きかけといいますか、道との対応についてはこういうことでいいのでしょうか。

答弁 町長 駒井久晃(町長は2023年3月まで)

金木議員のご質問にお答えします。北海道が担うべき道道部分について町がやるのはいかがなものかということで再質問をいただいたと思いますが、北海道におきましても羽幌町と同じで、この建物に責任があるかといったらないわけでございますから、道道部分の歩道についてごらんのとおりの規制線といいますか、通行どめ措置をとっております。それで十分というのが北海道の判断であろうと思います。そこで、議員ご心配のとおり、先ほど午前中ですか、平山議員からもありましたけれども、事務管理ということで町民の安全、安心のために羽幌町は幾分かでもできることがあればやらなければならないというのが私の考えでございますので、ご理解をいただきたいと思います。

再質問 2番 金木直文

その事務管理として行うことについて私も異議を唱えているつもりはありません。ただ、そういいながら5年たち、10年たち、20年たち、事務管理、事務管理、事務管理と言っている間に鉄骨だけになってしまったということにもなってしまうのではありませんか。そうなった場合にはそこまで全額町単費で、町の予算でなってしまう。このまま推移していけばそんなふうに私は、仮定の話ですけれども、今のままの対応であればそうなってしまうのではないのか。私は、それではやっぱりおかしいと思って今回質問をしております。昨年2月の常任委員会で、今後の対応についても聞いておりました。そのときの常任委員会では、民間所有物件であるため対応は難しいと強調されていました。その後、民法にのっとり事務管理として対応することとなったと。また、先月11月の臨時議会で、緊急性があるとして非常出入り口小屋根の撤去の補正を決定しましたけれども、まだ工事が行われていないと思います。緊急性があったのではないですか。なぜおくれているのか。この撤去はいつごろ行う予定なのかお聞きしたいと思います。

答弁 町民課長 室谷眞二(町民課長は2018年12月まで)

11月臨時議会において予算の補正をさせていただいておりましたが、その後すぐに契約手続を行いまして、工事の発注をいたしておりましたが、受注した業者さんのほうで高所作業車、クレーン車等が必要だということで、そのための車両の手配、それとそれのオペレーターといいますか、運転手の手配をしておりましたが、なかなか手配がつかないということもございまして今の段階になっております。業者さんからの連絡ですと、今日その解体、撤去の工事をしますということで連絡をいただいております。以上です。

再質問 2番 金木直文

まさに今日行われる予定だとお聞きしましたので、この点については理解をいたしました。もう一つ、直近でガラス1枚、大きなガラスです。縦横何メートルか、2メートルか、3メートルありそうな大きなガラス。西面、南面、あとは6枚ぐらいありますか。1枚がたがくると、もう次々と横に連鎖をしていって、大きなガラスですから、かなりの重量があるはずです。そうすると、窓枠自体がもたないだろうというふうにも周りの住民の人が言っておりました。そうすると、2枚目、3枚目、4枚目と手をかけなければならなくなるのももう目に見えていると。来年か、再来年かにはそうなってしまう。このガラスの件については、どのような経緯で発見され、1枚すっぽり今ない状態ですが、どのような対策をとったのか、簡単にでいいですが、お聞きしたいと。

答弁 町民課長 室谷眞二(町民課長は2018年12月まで)

先月の12日の羽幌町に起きました強風によりましてひびが入ったのかなというふうに考えられますが、強風があった翌日13日に宮坂ビルのほうに確認に行ったところ、1枚ひびが入っているということがわかりまして、上に上って確認したら、ひびが入っているだけでなくて、ガラス自体もずれているということがわかりましたので、このままだと下に落ちてくる可能性が危険がかなり高いということで、予備費を使わせていただいて、撤去作業だけを先にやらせていただいております。今議会で補正予算の要求をさせていただくことになっておりますが、その後の対処を、そのままだと今議員さんが言われたとおりの状況が考えられますので、木材等によって枠の強度をきちっと確保した形で、できるだけ費用のかからない手法でということで今議会で予算補正をさせていただいて、年内にその対策を工事をしたいというふうに考えております。

再質問 2番 金木直文

今議会の中での補正ということですので、またこの点についての詳しいやりとりはそのときに回したいと思います。今後の対策についてお聞きしたところ、北海道と協議し、有効な手段を検討していくというお答えでした。ですが、この検討の中身、根本的な解決へ向けた検討なのか、これまでの事務管理としての対応にとどまる中身の検討なのか、その辺はっきりお聞きしたいと思います。

答弁 町長 駒井久晃(町長は2023年3月まで)

厳しいご質問をいただきまして、今後の事務管理にするのか、もう一歩進むのかというご質問であろうかと思いますが、私は再三申し上げているとおりでございまして、事務管理に尽きるというふうに考えております。ただ、両議員の方からご質問いただいているとおり、町民の安心、安全については機会があった折には道のほうとも何か手だてはないのか相談はしてまいりたいというふうに考えておりますので、ご理解をいただきたいと思います。

再質問 2番 金木直文

協議をしていく上では、当町として、羽幌町として何をどう主張していくか、その姿勢がやっぱり問われるだろうと私は思うのです。ただ何とかしてくださいというだけではだめで、羽幌町の考えはこうですからということを主張すべきところは主張するという姿勢をぜひ町長にとってもらいたいと。それで、もうちょっと詳しく述べさせていただきますが、本来これは民間の物件でありますから、民間の責任において処理すべきものというものだとは確かにそう思います。ところが、破産物件となり、しかも買い手がつかず老朽化し、そして処理し切れなくなったものと。こうした場合の根本的な解決方法を規定した法律が果たしてあるのかと。私はないのだろうと思います、これだけ町が悩んでいるのですから。きちんとこういう手だてで解決しなさいという法律がない。もしないのであれば、法の不整備ですから、国の責任ではありませんか。困るのは住民ですし、町だけがこの先負担を負っていくというのは、まさしく不合理と言うしかないと私は思います。こういった物件を抱える町としてのそういった事情、考えをきちんと道なり、国なりに主張していく。そして、これは羽幌町だけの問題ではないと思います。恐らくほかのまちにも話をしていけば、実はうちのまちにもこういうものがあるのだということであれば、そこだって当然困っているはずですから、そういった近隣の自治体とも連携をしながら、国や道に迫っていくというような姿勢ぜひとってもらいたい、検討してもらいたいと思いますが、町長、いかがでしょうか。

答弁 町長 駒井久晃(町長は2023年3月まで)

あるいは、近隣との連携という、他町村というふうなことも含めてであろうかと思いますが、現実的にはしばしばいろんな協議会等でお会いした町長にお伺いしたりしておりますが、現実にはそういう町長さん、市長さんとはまだめぐり会っておりませんので、それ以上に進むことはないのが今までの現状でございますので、そのようにご理解をいただければと思います。

再質問 2番 金木直文

一部にこの件は民間の物件なのだから、一切公費を出すべきではないという、そういう声もあるのは私知っています。でも、だからといってこのまま5年も10年も20年も事務管理を続けていって、結局は町費で全部解体してしまった、鉄骨だけが残ってしまったということにこのままだとなってしまいます。そうならないためにも事務管理は事務管理で実行しながら、その一方で根本的な解決に向けた方策、動き、検討というのは私はぜひ必要だと思っております。この点を強く述べて、時間もありませんので、次の冬道の歩行安全対策について伺います。急に非常に細かな具体的なテーマになって恐縮ですが、車を運転しない人、特に高齢者にとっては滑る歩道というのが恐怖そのものでしかありません。答弁の中に特殊な砂というのがありました。これは、特殊な砂とは一体どういうものなのか。高価なものなのかどうか、簡単に説明をお願いします。

答弁 建設課長 三上敏文(建設課長は2018年3月まで)

お答えいたします。滑りどめの砂につきましては、焼いたりとかして特殊な加工をしておりまして、湿度等に弱くて、湿度の多いところでは固まってしまったりとか、そういうようなこともありますので、誰にでも配って扱ってくださいというような形ではちょっと考えていないということでございます。

再質問 2番 金木直文

私の質問の仕方も非常に大ざっぱな質問だったと思いますが、希望者にみんなに配付せよと言ったつもりは私はありません。冬ですから滑るのは当然です。平らなところであれば滑りながらでも何とかなるけれども、坂道で滑ったらどうしようもないです。つかまるものもない。ですから、特に注意すべきは坂道の多い例えば町内会を通じて、その町内会にある程度の砂を届けて、住民の協力で、本当に滑るような坂道に住んでいるお宅に砂を預けて、路面の状況を見て滑るようだったらまいてくださいといったような、そういった町内会といいますか、住民と連携しながらの対応ということは十分可能ではないかなと。全町に配れと私は言ったつもりはありません。特に不特定多数が多く通行するであろう下町かいわいですとか、あと川南から温泉に行く南4条通りもちょっとした坂道を下りながら温泉の橋渡りますけれども、本当に高齢者、温泉に行きたいけれども、おっかなくて行けないという声も実際聞いたのです。ですから、そういった部分、部分、町民が多く利用しそうな部分をピンポイントでピックアップして対応すると。砂箱を置けと言ったつもりもないのですが、もし可能であれば砂箱も検討していただければと思ったのですが、そういう方法をとれば、例えばパトロールによって危険箇所を確認して砂をまいていくのですよという答弁ですが、土曜、日曜はどうするのですか。土日はお休みしてしまうのでしょう、パトロールの方。ですから、町内会に預けておけば、その都度必要に応じて対処してくれる。そのぐらいの関係は、町と町内会ととっていくべきではないでしょうか。そうすることで冬道の安全対策が一層確保されるといいますか、そういった方法、まだまだ柔軟な方法幾らでもあると思うのです。そんなようなことも考えながら改めてお聞きしたいのですが、そういった方向も含めての考えどうかなと思いますが、いかがでしょうか。

答弁 町長 駒井久晃(町長は2023年3月まで)

金木議員の再質問の最後の部分の砂のことで、1軒1軒配るという話ではないのだと、町内会単位の対応だとか、あるいは担当課が担当するといっても土曜、日曜日はどうするのだというご心配も含めた中でのご質問、再質問であろうかと思いますが、ご意見はご意見として何ができるのか、またおっしゃるとおり土日に担当課が対応するといっても、冬ですから降れば各車両等も除雪等で出動するということになれば人はいないこともないわけでございますが、事務方の者がいるかといったらそれはおっしゃるとおりでございますので、どういった形でまた対応できるのか、また砂の準備等も含めまして、もう一度対応については協議してまいりたいというふうに考えますので、ご理解をいただければと思います。

出典:羽幌町議会 平成29年第8回定例会 2017年12月14日 議事録 PDF(26ページ) 間違いを知らせる