深川市議会 令和7年第3回定例会 2025年9月9日
市立病院の処分問題への虚偽答弁
2025年9月9日、深川市議会の一般質問で、佐々木一夫議員が「市立病院の処分問題への虚偽答弁」について質問し、市立病院事務部長 宮崎雅晴が答弁しました。
- 質問者
- 佐々木一夫 議員
- 答弁者
- 市立病院事務部長 宮崎雅晴
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
質問 6番 佐々木一夫
れいわ新選組の佐々木です。初めてトップバッターをやることになって、柄にもなく緊張しています。うまくいくかどうか分かりませんが、よろしくお願いします。早速、通告に従って一般質問を始めたいと思います。1番目、市立病院職員の処分問題への答弁についてでございます。6月議会における私の質問、放射線課管理職の虚偽報告について、市は虚偽とは捉えていないと答弁いたしました。この問題発覚後の厚生文教常任委員会の所管事務調査においては、7月1日にF電気が診療放射線課に来訪して、チケット手配について、会社も駄目だと言われたし、管理職2人も理解してやめたという報告があったので、チケット授受はなかったと市の報告がございましたけれども、本人の自己証明でしかない、同室の内部告発した職員の確認もなく客観性がない、事実とは思わない、実際にはより具体的な手配の打合せをしたのではないかとただしたら、本人たち以外に確認はしていないと、当時の事務部長がこれで間違いないと言い切りました。その後、北名元議員が問題の録音を暴露しまして、内容は私の指摘した危惧のとおりでした。この録音内容は、管理職が私に対して起こした民事裁判でも証拠として採用されておりまして、公務員である当該管理職が、職務上の関係者から私的に使用する野球チケットを無償で受け取ろうとした行為、当該管理職がチケット要求に主体的に関与していたとして認定されております。市は、日付の記憶違いと主張しておりますけれども、私の指摘は当該管理職の7月1日に双方合意の上でチケット要求をやめたというコンプライアンス違反報告はなく、それどころか具体的なチケット手配の打合せであり、証拠が明白な虚偽報告であったということです。それをまず認めてはいかがでしょうか。市の主張は、日付の記憶違いであり、双方合意の上でチケット要求をやめたことに間違いないと言いますけれども、その証拠の提示は今になってもございません。しかも、市が受理したF社の報告書では、7月1日以降は市立病院に行っていないと言っています。ならば、三者協議はこれ以外になく、記憶違いすらミスリードではないかと思いますので、事実証明のない推論で言い張っているだけだと思いますので、行政としてはおかしくないでしょうか。2点目でございます。刑事訴訟法対象犯罪とは考えていないと答弁いたしました。既に2回同じ質問をしています。あえて繰り返しますが、刑法第197条第1項では、「公務員が、その職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、5年以下の懲役に処する。この場合において、請託を受けたときは、7年以下の懲役に処する。」とあり、要求と約束があるから単純収賄罪成立ではとただしています。当時の市長も、病院の事務局長も、請託がないから収賄罪に当たらないと答えたのですけれども、既に指摘済みですが、請託の有無は受託収賄罪であって、単純収賄罪とは別です。公務員と利害関係者の間で要求と約束があるから、単純収賄罪成立しています。さきの判決の表現、公務員が職務上の関係者から無償でというのは、裁判所もその見方に立っています。そうではないでしょうか。お答えください。3点目、贈収賄問題との司法判断は下されていないとの答弁についてでございます。私は確認済みですが、市は当該管理職が起こした私への民事訴訟の判決文を持っています。その判決には、先述のように当時の課長補佐職もチケット要求に主体的に関わったと断定した上で、本件記事は、公務員である原告が職務上の関係者から野球チケットを無償で受け取ろうとしたことを批判し、広く市民に周知する趣旨で投稿と認められるから、原告に贈収賄罪問題が適用されるとの意見ないし論評は、公共の利害に関する事実に係り、かつ、公益目的で行われたものと認められるとありま。旭川地裁の確定判決ではっきり贈収賄問題と認められています。以上、お願いいたします。
答弁 市立病院事務部長 宮崎雅晴
市立病院の処分問題への虚偽答弁について、3点の質問をいただきましたので、順次お答えいたします。1点目の放射線課管理職の虚偽報告について、虚偽とは捉えていないとの論拠はについてでありますが、この関係では、前回の令和7年第2回市議会定例会でも答弁させていただいたとおり、令和3年第1回市議会定例会以降、7度目のお答えとなりますけれども、論拠につきましては、令和6年第2回市議会定例会における質問の厚生文教常任委員会に虚偽報告を行ったとの指摘に3年11月の深川市立病院診療放射線課に関する調査委員会の報告書、市の最終的な位置づけとなる調査報告書において、管理職、業者双方の日付に関する証言には相違があるものの、コンプライアンス違反に係る報告があったことについては、双方の証言に一致していることが確認されております。したがいまして、記憶による証言であったため、日付の特定には不備がありましたが、証言自体を変えたものではないことから、市の調査結果をもってしても、虚偽報告、事実の捏造を行ったものとは捉えておりませんと論拠を述べております。2点目の単純収賄罪適用を受けない論拠はについてでありますけれども、こちらについても、論拠については令和4年第1回市議会定例会において、野球観戦チケットをめぐるやり取りは、不正な職務の見返りとしての性質はないものと判断しておりますことから、単純収賄罪が成立するものとは考えておりませんと論拠として述べております。3点目の贈収賄問題との司法判断は下されていないの答弁論拠ですけれども、さきの第2回市議会定例会の答弁において、犯罪があると我々は思料しておりませんし、そうした司法判断もないものと認識しておりますとお答えいたしました。その答弁の趣旨としましては、議員は贈収賄問題、収賄行為管理職との発言をされ、贈収賄罪が適用されたかのように言われておりますけれども、議員の言われている裁判は、SNSに投稿した内容が名誉棄損に当たることの故意または違法性阻却が認められるかが争点の民事裁判であったかと思います。判決文におきましては、原告に贈収賄罪が適用されるとの意見ないし論評は、公共の利害に関する事実に係り、かつ、公益目的で行われたものと認められるとしておりまして、証拠のある事実と表現せず、論評することは問題ないとした裁判所判断であって、推定無罪の原則から収賄行為者と断定する表現は適切ではないのではないかと思いますし、犯罪者と類推されるような断定的な表現に対するかの司法判断が示されたものではないと捉えており、前回答弁をしておりますので、そのことが論拠となります。
再質問 6番 佐々木一夫
再質問させていただきます。1点目でございます。7月1日の会話内容は、コンプライアンス違反だからやめたではなくて、より具体的なチケット手配の打合せをしたのは明白なのです。だから、この時点で虚偽報告でしょう。百歩譲って、コンプライアンス違反だからやめたという可能性があったとしても、少なくともこのとき以降の話です。少なくとも、時間的にも実施不可能ですし、証拠も出していません。何といっても、そういう話をしたのは事実なのですから、市の希望的推測の域を出ていないのです。それが違うと言うなら、証拠を出して言ってください。それから、2点目でございます。不正な職務の見返りがないのは、判断の論拠ではないです。刑法では、公務員が利害関係者に要求、約束した時点で単純収賄容疑が確定でしょう。要求、約束ありますよね。見返りを期待せずに出入り業者がこんなサービスするのですか。そんなことはあり得ません。業者が見返りを期待しなかったとの判断論拠を示していただきたいです。それは社会に通じないと思いますし、私も公務員、しかも元建設水道部の職員です。業者に金品を要求することは、深川市役所としては絶対に禁止です。なぜかというと、業者が見返りを期待するのは当然だと判断し、それは贈収賄罪に問われる可能性が高いと判断するからではないですか。3点目、部長は贈収賄問題との判断は下されていないと言ったのです。地裁判決では、わざわざ、たとえ民事であろうとも、公務員が職務上の関係者からと述べてから、原告に贈収賄罪が適用されるとの意見ないし論評は、公共の利害に関する事実に係り、かつ、公益目的で行われたものと認められる。このことは管理職に贈収賄罪が適用されるという意見、論評することは、公共の利害に係り、かつ、公益目的だと断定しています。これはあくまで贈収賄問題です。民事訴訟ですから、犯罪者判断はしません。そちらのおっしゃるとおりです。贈収賄問題と判断していますよね。以上、お答えください。
答弁 市立病院事務部長 宮崎雅晴
再質問をいただきましたので、順次お答えさせていただきます。1点目の7月1日の関係でございます。一部答弁が繰り返しになりますけれども、議員指摘の録音データが出てきたことから、新たに弁護士など第三者も入れて深川市立病院診療放射線課に関する調査委員会が設置されております。この調査結果をもってしても、管理職、業者、双方の日付に関する証言には相違があるものの、コンプライアンス違反に係る報告があったことについては双方の証言が一致していることが確認されております。記憶による証言であったため日付の特定には不備がありましたが、証言自体を変えたものではないことから、虚偽報告、事実の捏造を行ったものではないと判断されたものでございます。2点目の単純収賄罪の見返りについてでございます。単純収賄罪とは、御存じだと思いますけれども、公務員がその職務に関し賄賂を収受し、またはその要求もしくは約束をした場合に成立する犯罪と理解しておりますが、令和元年における市立病院の内部調査では、野球観戦チケットの収受は確認されていないところであり、3年に設置されました深川市立病院診療放射線課に関する調査委員会の調査報告書におきましても、総合的に判断するとチケットの授受についてはないものと考えられると報告されております。また、単純収賄罪の構成要件の一つであります職員が担当する職務に関して業者に便宜を図るなどといった、その職務に関する不正な事案も確認されていないものでございます。したがいまして、繰り返しになりますけれども、野球観戦チケットをめぐるやり取りには不正な職務の見返りとしての性質はないものと判断しておりますことから、単純収賄罪が成立するものとは考えていないものでございます。3点目の判決の関係でございます。被告がSNS上に投稿した記事に関しまして、名誉毀損に関する故意阻却または違法性阻却事由が認められるかと、原告の損害の有無及び額について判断がされたものであって、野球観戦チケット問題に関する単純収賄罪の判断をしたものではなく、被告が投稿した記事に相当な理由があり、その意見ないし論評に違法性があるかどうか等を司法が判断したものであると捉えております。判決文では、本件業者との間の野球チケットに関するやり取りに主体的に関与したことなど真実と認められる部分もあることとの指摘のみで、これは市の放射線課に関する調査委員会にも確認いただいているとおりであります。この判例を確認しても、司法が犯罪の成立を直接的に認定した、あるいはその可能性を示唆したという内容ではないのではないかと認識しておりますので、収賄罪の適用を受ける収賄行為者と司法判断がされているとは私は認識していない旨をお答えしたものでございます。
再々質問 6番 佐々木一夫
再々質問させていただきます。1点目です。3人の話がその後も変わっていないと言いますけれども、私が言っているのは、あくまでも厚生文教常任委員会の説明と違う話をしていたのは事実なのです。具体的なチケットの打合せをしたのは事実なのです。その時点で、厚生文教常任委員会でこの話やめましたというのは、全く事実に反することになっているのです。そのことを言っているのです。それは、明らかに厚生文教常任委員会で言ったことは虚偽でしょう。そしてそちらがおっしゃっていますけれども、その後、その3人の言ったことが変わらない云々と言うけれども、それ証拠ないでしょう。さっきも言っていますが、証拠があるのなら出してください、出せますか。それから2点目でございます。私、簡単に言って単純収賄罪容疑と言っているのです。チケットを受け取ったかどうかとか、そういうことをそちらはおっしゃっていますけれども、僕そんなことは問題にしていません。おっしゃるとおり、チケットを受け取ったかどうかの証拠はございませんし、そんな確定していないことを僕は言っていません。ただ、要求して約束されたのは事実なのです。それで単純収賄罪の要件は充足するのです。その点についていかがですか。そして、再三言っているように、収賄罪とおっしゃいますけれども、それはあくまでも裁判をやって刑が確定してからの話ですから、それまではさっき言ったようにあくまでも容疑です。それから、3点目でございます。あくまでも贈収賄問題と言っているのです。裁判所もその言葉を使っています。以上についてお答えください。
答弁 市立病院事務部長 宮崎雅晴
再々質問をいただきましたので、順次またお答えしたいと思います。まず1点目の発言についてですけれども、再質問でもお答えしましたとおり、新たな事実が出てきた後、令和3年に深川市立病院診療放射線課に関する調査委員会が設置され、その中で調査した結果をもってしても、管理職、業者、双方の日付に関する証言に相違はあるものの、最終的には問題ないとされたことについて、市としては最終判断とさせていただいたものです。2点目の単純収賄罪ですが、これも先ほどお答えしましたけれども、単純収賄罪の構成要件の一つであります職員が担当する職務に関して業者に便宜を図るなどといった、その職務に関する不正な事案が確認されていないことから、3要件が満たされていないと判断したものです。3点目についても先ほどの繰り返しになりますけれども、本件業者とのチケットに関するやり取りに主体的に関与していたことなど真実と認められる部分もあることとの指摘のみで、これは市の放射線課に関する調査委員会でも確認いただいているとおりでございますし、この判例を確認しても、やはり司法が犯罪の成立を直接的に認識した、あるいはその可能性を示唆したという内容ではないものと認識しておりますので、そういう意味でお答えしております。
再々質問 6番 佐々木一夫
答弁漏れです。(発言する者あり)
再々質問 6番 佐々木一夫
ちょっと聞いてください。最初の質問で、もうやめたという話があったけれども、実際に録音内容はもっと細かい話をしていますよね、その時点でもうこれ虚偽でしょうということについては答えていません。それは日にちが違ったとかどうのこうのではなくて、それはその時点でもう虚偽でしょうと言っているので、そのことについては答えていませんので、答えさせてください。
再々質問 6番 佐々木一夫
答えていないでしょう。そのことについて、その質問について答えていません。全然、それについては答えていません。
再々質問 6番 佐々木一夫
そうです。最初から入れています。日付の違いがどうのこうのと言うけれども、厚生文教常任委員会で言ったことと実際の録音内容が違っていますよね、その時点でもうこれ虚偽ですよねと。7月1日がどうのこうのは百歩譲っていいのですという話をしているではないですか。
再々質問 6番 佐々木一夫
膨らんでないではないですか。
再々質問 6番 佐々木一夫
最初から、最初の質問から言っているでしょう。
再々質問 6番 佐々木一夫
では、どう言えばいいのですか。
質問 11番 鶴岡恵司
休憩を取って、きちんと整理してください。