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深川市議会 令和7年第2回定例会 2025年6月17日

市立病院の処分

2025年6月17日、深川市議会の一般質問で、佐々木一夫議員が「市立病院の処分」について質問し、市立病院事務部長 宮崎雅晴が答弁しました。

質問者
佐々木一夫 議員
答弁者
市立病院事務部長 宮崎雅晴

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

質問 6番 佐々木一夫

続きまして、市立病院職員の処分について伺います。1点目、今年4月の北海道新聞報道で「深川市立病院の職員、副業で懲戒処分」とありました。処分理由は多分地方公務員法第38条、営利企業への従事等の制限と解しますけれども、「同病院は今年2月、外部からの通報を受けて調査し、業務とは無関係の私的な日常生活をつづった動画を配信しているのが発覚」とあります。これは診療放射線課管理職の贈収賄問題と同じく、職場パソコンを使っていたということなのか伺います。2点目、戒告とのことですけれども、贈収賄問題、これは地方裁判所判決があるやつですけれども、収賄行為者が訓告・厳重注意で、しかも議会に対しては要求はやめたとの虚偽報告を、病院側は日にちの記憶違いとして、処分されておりません。今回のほうが明らかに重い処分なのは、診療放射線課管理職への人事院規則規定より軽い処分に比べて公平性を欠くのではないかと思います。管理職への訓告・厳重注意なら履歴に残らないはずです。だが、懲戒・戒告なら、管理職でもない職員の人生にも影響を与えるのではないか、その意味でも公平性を欠くのではないか、職員団体等の指摘はないのでしょうか。このことは地方公務員法第27条の「全て職員の分限及び懲戒については、公正でなければならない」に抵触しないのでしょうか。しないとしたら、その根拠を伺います。

答弁 市立病院事務部長 宮崎雅晴

市立病院の処分について、2点の質問をいただきましたので、順次お答え申し上げます。1点目、職場のパソコンを使っていたのかについてであります。使用機器については確認しておりまして、職場のパソコンは使用しておりません。2点目、診療放射線課管理職の人事院規則規定より軽い処分に比べて公平性を欠くのではないか、職員団体からの指摘はないのか、地方公務員法第27条の規定に抵触しないのかについてであります。診療放射線課管理職の関係では、令和3年第1回市議会定例会以降、6度目のお答えとなりますけれども、虚偽報告や事実の捏造を行ったものとは捉えておりません。処分に関しましては、深川市職員の公務員倫理に関する規則、人事院の懲戒処分の例や国家公務員倫理法関係等を参考にしつつ、それぞれの事案に対し厳正・公正に処分の検討をするために、市長協議や決裁行為を経て処分したものであり、地方公務員法第27条の「全ての職員分限及び処分については、公正でなければならない」に抵触するとは考えておりません。なお、異なる事案に対し処分量定を判断しているため、公平性を比較すべきものではないと考えておりますし、職員団体からの指摘もございません。また、贈収賄問題、収賄行為管理職と議員は表現されておりますけれども、これまでも答弁いたしておりますが、刑事訴訟法第239条第2項の刑事告発義務に該当する犯罪があると我々は思料しておりませんし、そうした司法判断もないものと認識しております。

質問 6番 佐々木一夫

答弁漏れです。管理職への訓告・厳重注意なら、履歴に残らないはず。だけれども、懲戒・戒告なら、管理職でもない職員への人生にも影響を与えるのではないか、その意味でも公平性を欠くのではないか、この公平性について答えていないと思います。訓告・厳重注意と懲戒・戒告についての処分履歴について、私の指摘、間違っていますでしょうか。その意味でも公平性を欠くと言っているのですが、答弁願います。

再質問 6番 佐々木一夫

それでは、再質問いたします。異なる事案に対する処分量定のため公平性を比較すべきではないとおっしゃいましたけれども、その見解おかしいと思います。職員の処分問題は、同一事件及び共同正犯以外は全て異なる事案です。これもそうです。だからこそ、その違反内容について、例えばそちらからもおっしゃられましたけれども、人事院懲戒処分の指針等の罪刑法定主義に基づく判断基準があるわけです。その考え方は違うのではないでしょうか。それから、確認しますけれども、この病院職員は職場のパソコンは使用していないということは、勤務中に問題行動をしたのではないということでしょうか。そうなると、地方公務員法第27条の公平性に抵触しないとおっしゃいますけれども、この時点で例の管理職と大きく違います。地方公務員法第35条、職務専念義務と深川市職員服務規則第12条の公共財産の使用禁止の規定に違反があると、その禁止の違反があるとないとでは大きく違いませんか。

再質問 6番 佐々木一夫

診療放射線課管理職の問題は、虚偽報告や事実の捏造を行ったものとは捉えないと仰せですけれども、そちらが前の議会答弁を言うのであれば、言いますけれども、厚生文教常任委員会の所管事務調査でも、チケット要求はやめたとの自己証明報告があったけれども、北名議員が録音を出して、この事実があったことは当人たちも認めているわけです。そのことは民事裁判でも認知されています。ただ、この質問の本筋ではありませんので、そういうふうに言われたから言うんです。この質問の本筋ではないので、詳しくは言いませんけれども、答弁にあったのは日付の違いだけで、チケット要求、打合せではないです。本筋に戻しますけれども、管理職が起こしたのは社会的にも贈収賄問題です。私が定例会で問題にしたのは、今そちらの答弁にもありましたけれども、人事院懲戒処分の指針です。簡略に基本事項に照らしただけでも、非違行為の動機、態様、結果及び行為者の職責、そして社会に与える影響は本件の比較にはならないと思います。さらに、同標準例に倣えば……

再質問 6番 佐々木一夫

では、簡潔に言います。標準例に基づいても全然違うと思う。診療放射線課管理職は本来厳罰になる話だったと思います。答弁にあったから言ったのですけれども、人事院の指針だけでも、あくまで直前の処分前例からいっても、あまりにも公平性を欠くと思っていますが、いかがでしょうか。

答弁 市立病院事務部長 宮崎雅晴

再質問いただきましたので、お答えしたいと思います。処分の決定に当たりましては、地方公務員法第29条に関する規定を基本としまして、第33条、第35条に関する規則、人事院の懲戒処分の例や国家公務員倫理法関係を参考にしつつ、総合的に判断しているものでございます。

再々質問 6番 佐々木一夫

再々質問いたします。私、処分そのものではなくて、直前のものと比較して、あまりにも違っていませんか。だから、地方公務員法第27条の公平性に抵触するのではないかと、それを聞いているのです。今の答えだと、それに触れておりません。一つ言いたいのですけれども、処分することが目的ではないですよね。職員の不良行為は当然罰せられますけれども、内容にもよりますが、簡易であれば、前例を参考に反省を促し、本人経歴に傷がつかないよう配慮することも、職場環境のために必要だと思いませんか。

答弁 市立病院事務部長 宮崎雅晴

再々質問いただきましたので、お答えいたします。答弁に当たるかどうか分かりませんけれども、少し繰り返しになる部分もありますが、地方公務員法第27条の「全ての職員の分限及び懲戒については、公正でなければならない」という規定は、この法律で定める事由による場合でなければ懲戒処分を受けないなどの規定となっているものと理解しております。それぞれの処分に当たっては、同法第29条第1項第1号の懲戒処分の規定に基づき、先ほど申し上げましたように、深川市職員の公務員倫理に関する規則や人事院の懲戒処分の例や国家公務員倫理法関係などを参考にしつつ、それぞれの事案に対し厳正かつ公平に処分しているもので、不公平とは考えておりません。

出典:深川市議会 令和7年第2回定例会 2025年6月17日 議事録 PDF(1ページ) 間違いを知らせる