深川市議会 令和6年第3回定例会 2024年9月3日
自衛隊への個人情報提供
2024年9月3日、深川市議会の一般質問で、松原やす子議員が「自衛隊への個人情報提供」について質問し、企画総務部長 佐藤秀樹が答弁しました。
- 質問者
- 松原やす子 議員
- 答弁者
- 企画総務部長 佐藤秀樹
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
質問 5番 松原やす子
次の質問に移ります。自衛隊への情報提供についてでございます。いろいろな報道紙面では自衛隊に名簿提供と書かれていることが多いと思います。8月14日の北海道新聞の社説、時代に合わぬ優遇対応からの引用の一部でございます。「自衛隊への個人情報の提供は市民に広く認知されているとは言えない。氏名や住所、生年月日などプライバシーに関わる情報を、自治体が本人の知らぬ間に国の機関に渡している実態は見過ごせない。紋別市は21、22年度は名簿を提供したが、23年度から台帳の閲覧に戻した。個人情報保護法に照らすと、明確な根拠を持って名簿を提供できるとは言い切れないと判断した。国への忖度を排した、住民本位の対応だったと言えよう。名簿提供は閲覧とは大きく異なる。募集への協力を超えて、勧誘そのものへ自治体が関与したと受け止められかねない。」と書かれておりました。また「除外制度がない神戸市では、名簿提供はプライバシー権を保障する憲法13条などに違反するとして住民訴訟が起きた。住民を守ることは自治体の第一の使命である。」と書かれていました。さらに、8月17日の赤旗報道によると、畠山和也元衆議院議員と党の議員団が7月の政府交渉で名簿提供にお墨つきを与えた防衛省と総務省連名の通知「自衛官又は自衛官候補生の募集事務に関する資料の提出について」に関して、個人情報の提出に応じない市町村への不利益な扱いは生じない、住民基本台帳の一部閲覧にとどめても法令に違反しないということを確認したところ、防衛省は後日、地方公共団体が国の行政機関が行った助言に従わなかったことを理由に不利益な取扱いをしてはならない。知事、市町村長に対して資料の提出を求めているが、強制するものではないと回答しております。以上のことから、深川市として、個人情報保護法を遵守する立場から情報提供の仕方を再考する必要があるのではないかと思いますが、深川市としての考えを伺います。1点目、現状を再考し、情報提供方法を閲覧に戻す考えはあるのか。2点目、自衛隊に個人情報を提供するのであれば、提供する前に本人や保護者に情報提供の可否を問うべきだと思うが市の考えはどうか伺います。
答弁 企画総務部長 佐藤秀樹
自衛隊への個人情報提供について、2点質問いただいておりますが、関連がありますので、一括して答弁させていただきます。自衛隊への個人情報の提供に関しましては、自衛隊が自衛官募集事務を行うに当たり必要となる氏名、住所等の名簿を提供しているもので、本市では、昨年度から紙媒体での提供を行っております。この自衛官募集事務に関する資料の提出につきましては、令和3年に防衛省及び総務省から発出された通知において、自衛官及び自衛官候補生の募集に関し必要となる情報に関する資料の提出は、自衛隊法及び自衛隊法施行令の規定に基づき実施可能である旨が示されており、本市といたしましては、この通知を踏まえるとともに、個人情報保護法にも照らした上で情報提供として名簿の提供を行っているものであります。また、情報提供に際しましては、本人の同意の取得が定められているものではないことから、情報の提供を希望されない方への配慮として、除外申請の提出をお願いしているところであり、現行の手法により当該事務を継続していく考えであります。しかしながら、自衛隊への名簿提供につきましては、他の自治体で訴訟となり、係争中の案件もございますので、こうした裁判の動向などを注視した上で、今後の事務の在り方を見直す必要があると考えられる場合には、必要な対応に努めてまいる考えでございます。