深川市議会 令和5年第4回定例会 2023年12月7日
介護事業者の事務負担軽減
2023年12月7日、深川市議会の一般質問で、大前昭代議員が「介護事業者の事務負担軽減」について質問し、市民福祉部長 米澤弘美が答弁しました。
- 質問者
- 大前昭代 議員
- 答弁者
- 市民福祉部長 米澤弘美
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
質問 7番 大前昭代
次の質問に移ります。介護事業者事務負担軽減について伺います。厚生労働省は、介護施設、介護事業所と自治体との書類のやり取りを効率化する電子申請・届出システムの活用を2024年4月1日から適用する意向を明らかにし、全ての事業者に原則として求めていくとしております。これは自治体ごとにばらばらだった書式を統一し、介護分野に根強く残る紙文化を改め、行政のDXの加速にもつながり、事業者の事務負担を軽減し、人手不足の緩和にもつながると記されていました。厚生労働省自体も、介護事業所が簡素化や利便性向上に係る要望を提出するための窓口として、介護分野の行政手続に関する簡素化・利便性向上に係る要望受付フォームを設置しており、令和4年9月29日から5年5月31日の期間の中で、要望が多かった分類としては、様式・添付書類に関する要望、提出方法に関する要望、システムに関する要望の順でした。また、要望内容を概要別に集計しており、その結果、件数としては、申請手続の電子化、要介護認定申請関係の申請が多くなっていました。一部自治体では、電子申請のシステム利用を順次進めており、2025年度末までには全国で切替えを終えるように促すともありました。2025年には34万人の介護職員が足りないと予測されている中、市内の介護事業所などにも人手不足などを理由に事業の縮小、または閉鎖などもあり得る話として、また今後の高齢化社会の不安要素として、しっかり対策を講じるべきと思いました。デジタル申請を行うメリットとして報道されていた事務負担の軽減、人手不足の緩和に加え、申請書類の紛失や破損がなくなり、申請書類の提出状況を確認できますし、それにより、手続の進捗状況も把握しやすくなることも考えられるでしょう。しかし、システム障害などが起こった際には、申請書類が提出できない場合や、申請書類の提出が重複したり、申請書類の提出状況が反映されない場合などのデメリットも考えられると思います。それでも、介護事業者が介護保険法に基づいて、介護サービスを提供し、報酬を得るためには、自治体ごとに書類を作成する必要があり、必要な情報量もまちまちで、厚生労働省の調査によると、特別養護老人ホームの更新手続に必要な書類は、2枚から149枚と大きな幅があったそうで、介護サービスを行う大手企業には、申請手続を専門で担う部署があるといいます。このように事業者の事務負担を考えると、手続の効率化は必然であると言えるでしょう。デジタル化への遅れなどを考慮し、特例として、郵送など紙ベースの申請を受けるかなどは、自治体が判断するとされていることからも、自治体の支援的な対応も必要であると考えます。ここで質問の1点目ですが、厚生労働省の調査で特別養護老人ホームの更新手続に必要な書類の枚数を例として示されていましたが、介護事業者が本市に提出する申請書類は現状どのくらいの種類と量になるのか伺います。質問の2点目、本市ではマイナンバーカード普及や地方自治体ごとに異なっていたシステムの標準化など、行政のデジタル化は進められていますが、デジタル技術を使った介護事業者の事務負担軽減や申請書類の簡素化など、現在行っている対策を伺います。質問の3点目、厚生労働省の2024年4月1日から自治体に対する申請書類の提出は、原則として電子申請・届出システムを活用することを全ての事業者に求めていく方針ですが、本市の進捗状況はどのようになっているのか伺います。
答弁 市民福祉部長 米澤弘美(市民福祉部長は2025年3月まで)
介護事業者の事務負担軽減についての質問にお答えいたします。国における介護分野の文書に係る負担軽減の取組として、介護サービス事業者の指定申請等において、対面を伴わない申請書類の提出を実現し、事業所の事務負担軽減を図ることを目的に、介護保険法施行規則の一部を改正する省令が令和5年3月31日に公布、6年4月1日に施行されることにより、全ての地方公共団体において、電子申請・届出システムを利用することが法令上求められておりまして、システム導入の時期につきましては、8年3月31日までの経過措置期限が設けられているものでございます。質問の1点目、申請書類についてであります。深川市が所管する介護事業所が提出する申請書類などにつきましては、新規の指定申請書や指定更新申請書、変更の届出などがございまして、サービス種別ごとに必要な提出書類が異なり、多岐にわたっております。具体的に居宅介護支援サービス事業所の指定更新申請を例に挙げますと、申請書、付表、管理者の経歴に関するもの、平面図、運営規定など、11種類の提出が必要となっており、A4サイズ用紙で20枚程度の書類を作成、提出していただくことになります。このほか、申請に当たって確認が不十分なものについては、追加書類の提出を求める場合があるものです。次に、2点目の現在行っている事務負担軽減対策といたしましては、本市のホームページ上に申請書や参考様式などを電子ファイルで掲載しておりまして、それらを活用し、提出書類の電子データをEメールで提出していただくことも可能としており、対面を伴わない提出や書類を電子化することによって、事務負担の軽減につながっているものと考えております。次に、3点目の電子申請・届出システムの活用につきましては、冒頭に説明したとおり、令和8年3月31日までの利用開始が全ての地方公共団体に求められておりますので、このことを踏まえ、本市といたしましては、システム利用に当たってのネットワーク環境や申請書などの様式の見直し、条例や規則の見直し、受付や業務手順の見直しなど、導入に向けた検討作業を今後進めていくこととしておりまして、大前議員の質問にもありましたとおり、介護事業者の事務負担軽減や市職員の事務負担軽減にもつながる仕組みであると認識しておりますので、できるだけ早期に導入に向けた検討を進めてまいりたいと考えております。