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深川市議会 令和5年第3回定例会 2023年9月8日

自衛隊・防衛省への市民の個人情報の提供

2023年9月8日、深川市議会の一般質問で、佐々木一夫議員が「自衛隊・防衛省への市民の個人情報の提供」について質問し、企画総務部長 佐藤秀樹が答弁しました。

質問者
佐々木一夫 議員
答弁者
企画総務部長 佐藤秀樹

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

質問 1番 佐々木一夫

3番目、自衛隊・防衛省への市民個人情報の提供について、前回に引き続き伺います。1点目、個人情報法保護法違反の疑いがあるということで前回も言っております。該当市民の範囲と対象人数、そして提供拒否申出市民数は何人だったか。これは先ほどゼロと言われましたので、それ以外のことについて答えてください。2点目、この結果を見て、市広報とホームページへの掲載で周知は十分と思うでしょうか。例えば、物価高騰支援給付金は、該当者全てに文書通知していますけれども、対象者の人数は何人なのでしょうか。この対象者への扱いの格差は何なのか。個人情報、市民の基本的人権の扱いは、給付金受取権利より軽いと思っているのでしょうか。田中市政の人権意識を伺います。3点目、改めて深川市の個人情報提供の論拠を伺います。個人情報保護法第69条第2項第3号について、前定例会で同じ答弁を繰り返しましたけれども、それは答えに窮したという意味だと私は取っております。自衛隊法及び施行令には個人情報の提供に関する定めがないし、市町村長の権限も定めていません。要するに、法令で定めていないので、法令で定めるも、必要な資料とするのも無理があるので、住民基本台帳法上の扱いとして、閲覧に制限していたことは全く変わっておりません。ですから、この同法上、特段の問題を生じない、及び、法令で定める業務遂行に必要な限度での個人情報提供は論拠にならないということ。これ、個人情報保護法の話です。論拠にならないということを確認されたい。また、個人情報を自衛隊に提供する自治体は、全道・全国に何割あるのか、今までどおり住民基本台帳の閲覧で対応する自治体はどれほどあるのかを伺います。

答弁 企画総務部長 佐藤秀樹

自衛隊・防衛省への市民の個人情報の提供について、順次、お答えいたします。初めに、1点目の提供している個人情報の範囲などにつきましては、先ほど人数も含めて松原議員にお答えしたとおりです。次に、2点目のエネルギー・食料品価格物価高騰支援給付金との違いでございますが、この給付金につきましては、物価高騰による負担の影響が大きい方への支援として、手続が必要な対象者4,700世帯に文書を郵送しております。一方、自衛隊への名簿提供につきましては、法令に基づく業務として判断しておりまして、また、除外申請の受付につきましては、希望しない方への配慮として実施していることから、郵送等による対象者へのお知らせは行ってございません。扱いの差というお尋ねもございましたが、事業の目的、内容に基づいた事務の執行に努めておりまして、それぞれ適切な対応を行っているものと思っております。また、除外申請の受付期間等につきましてもお尋ねがありましたが、これは先ほど松原議員にお答えしているとおりでございます。次に、3点目の個人情報提供の論拠及び他の自治体の状況につきまして、松原議員にもお答えしてございますが、自衛隊への個人情報提供につきましては、自衛隊法及び自衛隊施行令に基づく事務として、これまで住民基本台帳の閲覧と同様に法令で定める事務または業務として、必要な限度で提供しているものですが、個人情報保護法第69条に該当すると判断し、自衛隊への情報提供を行っております。この法文の解釈等の質問もございましたが、これはいろいろな考え方があると思っておりますし、市としての考え方は、今申し上げたとおりが根拠でございます。また、個人情報を紙媒体等により自衛隊に提供する自治体につきましては、令和4年3月現在の道内の市の状況を申しますと、深川市を除く道内34市中17市で50%、4年度における全国の状況は東京新聞のホームページによりますと、1,747自治体中1,068自治体、約60%が閲覧以外の方法で情報を提供しており、閲覧をしている自治体は534となっているところです。

再質問 1番 佐々木一夫

再質問いたします。いろいろな考えがあるといった次元の話ではないと僕は思うのです。2点目についてですけれども、4,700バーサス264ですか。給付金については、市の広報やホームページでは該当者に周知が図れないと判断したから文書を送付したのですよね。市民の基本的人権及び個人情報保護は、公務員が一番守らなければならない義務です。それを僅か264人へ通知しないのはおかしいでしょうし、それが市民への人権意識なのですかと聞いているのです。その辺についてお答えください。それから、3点目でございますけれども、あくまでも自衛隊法及び施行令には、個人情報の提供に関する定めがない、定めていないのですから、個人情報保護法第69条の法令で定めるは論拠にならないでしょうと言っているのです。個人情報提供が法令に基づくとは言えないでしょうと言っているのです。さらに、住民基本台帳法と同様にと、その法には個人情報提供規定がないから、今まで閲覧にとどめていたのですよね。なぜそれが法令で定める業務遂行に必要な限度で個人情報提供の論拠になるのでしょうか。それをもう1回お答えください。

答弁 企画総務部長 佐藤秀樹

再質問にお答えいたします。2点目の郵送の関係ですが、前段お答えしたとおり、それぞれ適切な対応を行っているものでありまして、異なる事業を同一に比較することは、理論的でもなく、お答えのしようがないということでございます。また、除外申請の受付につきましては、希望しない方への配慮として、市としては実施しておりますので、郵送ということでのお知らせはしてございません。次に、3番目の論拠の関係でいろいろお尋ねがございましたが、自衛隊への名簿提供につきましては、様々な意見があることは承知してございますが、市として先ほどお答えした考え方で対応しているということでございます。全国で6割という多くの自治体が、同様の根拠をもって自衛隊への名簿提供を行っておりますので、法令の解釈及びこれが違法かどうかにつきましては、この議場ではなく、司法の場で判断されるものと考えております。議員も2回連続一般質問されておりますので、関心が高い問題だと思っていますし、質問内容もどこかの新聞記事の受け売りではなく、御自分で勉強されていると思いますが、また国政につながっている政党にも所属され、情報をお持ちであると思いますので、当然ながら御承知のことと存じ、詳細は申し上げませんが、本市より早い時期に名簿提供を行った自治体に住民訴訟が起こされ、現在、係争中ということもございますので、市としましては、この裁判の動向などを注視した上で、今後の事務の在り方について、必要な対応に努める考えでございます。

出典:深川市議会 令和5年第3回定例会 2023年9月8日 議事録 PDF(1ページ) 間違いを知らせる