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深川市議会 令和5年第2回定例会 2023年7月18日

自衛隊への市民の個人情報の提供

2023年7月18日、深川市議会の一般質問で、佐々木一夫議員が「自衛隊への市民の個人情報の提供」について質問し、企画総務部長 佐藤秀樹が答弁しました。

質問者
佐々木一夫 議員
答弁者
企画総務部長 佐藤秀樹

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

質問 1番 佐々木一夫

それでは、2番目の質問に移らせていただきます。自衛隊の隊員募集協力と市民の個人情報の提供について伺います。田中市政となって、深川市として初めて自衛隊に募集対象となる市民の名簿を送付すると聞きました。災害等で活躍する自衛隊への協力は絶対に重要と思いますけれども、市民の人権は何より優先されるべきだと思います。個人情報保護法は、個人情報取扱い者に対して、個人情報利用の目的の特定と、本人に事前同意なしの利用の禁止を基本原則としております。利用目的の通知と公表、同法の第27条において、あらかじめ本人の同意を得ないで個人データを第三者に提供してはならないとうたわれています。同法は、地方公共団体を個人情報取扱い者から除外としていましたけれども、今年4月の改正で、行政機関等における個人情報等の取扱いを上記と同様に地方公共団体も受けることになりました。本行為は、個人情報取扱い事業者であれば、明らかに第27条に違反し、行政機関としては第63条に違反するおそれがあると思いますけれども、個人情報保護法の精神及び市民の基本的人権及び立憲主義に基づき、該当市民の防衛省への情報提供についての市長の判断思想について伺います。

答弁 企画総務部長 佐藤秀樹

自衛隊への市民の個人情報の提供についてお答えいたします。質問のございました個人情報につきましては、自衛隊において、自衛官及び自衛官候補生の募集事務のため名簿を作成しているとお聞きしており、そのために必要な情報収集につきましては、昨年度まで市民課窓口において、住民基本台帳の一部の閲覧により対応されておりましたが、以前から募集に必要な情報を紙媒体で提供することにつきまして、自衛隊から依頼を受けており、今年度も依頼があったところでございます。本市として、自衛官の募集事務については、地方自治法に基づく市町村の法定受託事務であること及び令和3年2月5日付防衛省人事教育局人材育成課長と総務省自治行政局住民制度課長から、募集に関し必要な資料として住民基本台帳の一部の写しを用いることについて、住民基本台帳法上、特段の問題を生じるものではないとした通知などを踏まえまして、協議を行い、情報提供を行うことを前提に現在事務を取り進めているところであります。個人情報保護法や基本的人権などの観点からの質問でございますが、今回の紙媒体での個人情報の提供につきましては、個人情報保護法第69条第2項による他の行政機関等に個人情報を提供する場合において、法令で定める、または業務の遂行に必要な限度で個人情報を提供しようとするものでありますが、個人情報の提供につきましては、それぞれの個人への配慮が必要と判断いたしまして、市のホームページや広報ふかがわに、自衛隊への個人情報の提供を望まない方や自衛隊からの案内が不要な方は、8月15日までに市総務課自治防災室に申請いただくよう掲載し、周知を行っているところであります。

再質問 1番 佐々木一夫

再質問させていただきます。今の答弁、少し法解釈で錯誤があるのではないかと思います。自衛隊員募集等の事務は、確かに法定受託事務でございますけれども、その内容といいますか、その詳細につきましては、住民基本台帳法ではなく、自衛隊法第97条及び施行令によって規定されていると思います。第97条には、個人情報の提供に関する定めはございませんし、市町村長の権限も定めていません。もとよりこの法律は、それらの扱いにつきましては、個人情報保護法ができる前ですので、そういったものが当然うたわれているわけもないのです。したがいまして、法令を定めるも、必要な資料とするのも、無理があると思います。住民基本台帳上の扱いとして、閲覧に制限していたことは変わらないわけです。ですから、同法上の特段の問題は生じない及び法廷で定める必要な限度での個人情報提供ということは、私は論拠にならないと思います。したがいまして、個人情報保護法の第69条第2項、第3項の適用は受けないし、それどころか、第69条第1項の禁止事項に当たると思いますので、あくまで第27条の適用で、あらかじめ本人の同意が必要になり、市のホームページや広報ふかがわ掲載では駄目だと思います。市民の基本的人権に関わることですから、合法かつ慎重な対応が必要とは思わないでしょうか。立憲主義に基づいて、一つお答え願いたいと思います。

答弁 企画総務部長 佐藤秀樹

法的な解釈の問題、いろいろあろうと思いますが、我々は先ほど答弁したとおり、国の通知等も踏まえまして協議した結果、市の判断として、前段お答えした内容で今事務を進めているところでございます。

再々質問 1番 佐々木一夫

再々質問いたします。そうはおっしゃいますけれども、再三申し上げましたように、市民の基本的人権に関わる問題ですから、基本的に国の通知に対しても異論がある場合、深川市の自治として、市民に対する基本的人権を守るという立場から、再度その取扱いを考え直すべきだと思いますが、いかがでしょうか。

答弁 企画総務部長 佐藤秀樹

議員の御意見としては承りますが、私どもとしては、情報提供を望まない方につきましては、除外申請の手続を受け付けて、事務的な対応をしていく考えでございます。

出典:深川市議会 令和5年第2回定例会 2023年7月18日 議事録 PDF(1ページ) 間違いを知らせる