深川市議会 令和4年第1回定例会 2022年3月3日
市立病院の診療放射線課管理職員の問題行為について
2022年3月3日、深川市議会の一般質問で、佐々木一夫議員が「市立病院の診療放射線課管理職員の問題行為について」質問し、市立病院事務部長 吉田博昭が答弁しました。
- 質問者
- 佐々木一夫 議員
- 答弁者
- 市立病院事務部長 吉田博昭
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
質問 1番 佐々木一夫
2番目の質問に移らせていただきたいと思います。市立病院の診療放射線課管理職員の問題行為について伺います。例の問題の録音内容が自分たちであり、事実として認めました。既に何度も指摘しておりますけれども、刑法第197条の規定により、チケットの授受はなくても公務員による要求と利害関係者の受諾であり、単純収賄罪が成立しています。改めて刑事告発義務について伺います。なお、請託も利益供与も受託収賄罪の要件なので、単純収賄罪には関係ございませんので、あくまで単純収賄罪について伺います。
答弁 市立病院事務部長 吉田博昭(市立病院事務部長は2022年3月まで)
診療放射線課管理職員の問題行為について、問題の録音内容が自分たちであり、事実と認めたことは、公務員による要求と利害関係者の受諾であり、単純収賄罪が成立するが、改めて刑事告発義務を伺うについてお答え申し上げます。これまで佐々木議員より同様の質問をいただき、お答えいたしておりますが、単純収賄罪とは、公務員がその職務に関し賄賂を収受し、またはその要求もしくは約束をした場合に成立する犯罪と理解しております。令和元年における市立病院の内部調査では、野球観戦チケットの授受は確認されていないところであり、3年に設置されました、診療放射線課に関する調査委員会の調査報告書においても、総合的に判断すると、チケットの授受についてはないものと考えられると報告されております。また、単純収賄罪の構成要件の一つであります、職員が担当する職務に関して事業者に便宜を図るなどといった、その職務に関する不正な事案も確認されていないところであります。したがいまして、繰り返しになりますが、野球観戦チケットをめぐるやり取りには、不正な職務の見返りとしての性質はないものと判断しておりますことから、単純収賄罪が成立するものとは考えておりません。刑事訴訟法第239条第2項に基づく刑事告発義務により、官吏または公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発しなければならないとされておりますが、現状、犯罪性はないものと考えておりますので、刑事告発については検討していないところでございます。
質問 14番 北名照美
私も同じことを出しているのだけれども、どうもかみ合っていない。前回そうだったから、私もまた出しているのだけれども、今の質問に対する答えとして、この答えで終わらせるわけにいかないと僕は思うのです。精査したいのですけれども、いかがですか。
質問 1番 佐々木一夫
そうですか、議事進行って本人はかけられないのだと思って、分かりました。そうしたら、答弁漏れということで伺ってよろしいですか。
再質問 1番 佐々木一夫
それでは、再質問させていただきます。先ほどの吉田市立病院事務部長の答弁の中で、チケットの授受は確認されていないと言っていました。そして一番重要なのは、単純収賄罪の構成要件の一つであります、職員が担当する職務に関して事業者に便宜を図るなどといった、その職務に関する不正な事案も確認されていないところでありますと言っていますけれども、これ私、最初から言っています。便宜供与とか、そういうことはあくまで受託収賄罪の対象であって、単純収賄罪には関係ないと言っています。これ、単純収賄罪の構成要件の一つが、職務に関して業者に便宜を図る云々と言いましたけれども、それは間違いでしょう。もしくはうそでしょう。再質問いたします。答えてください。
答弁 市立病院事務部長 吉田博昭(市立病院事務部長は2022年3月まで)
再質問にお答え申し上げます。公務員の職務に関する不正の見返りとしての性質がなければ、単純収賄罪における賄賂には該当しないものと認識しております。野球観戦チケットをめぐるやり取りにおいては、職務に関する不正の見返りとしての性質がないものと判断しておりますので、単純収賄罪には該当しないものと考えております。
再質問 1番 佐々木一夫
今の答弁、答えたことになるのでしょうか。僕、答えていないと思うのですけれども。では、再々質問という形を取りますけれども、そういった便宜を図っていない、そういうことがなかったら賄賂ではないと言っていますが、違いますでしょう。物を受け取った段階で、請託もしくは便宜供与がなくても、単純収賄罪は成立すると言っているのです。便宜を図ろうが何しようが、そういうことをやっていなくても関係ないと言っているのです。それにきちんと答えてください。
答弁 市立病院事務部長 吉田博昭(市立病院事務部長は2022年3月まで)
再々質問にお答え申し上げます。繰り返しの答弁しかございませんけれども、公務員の職務に関する不正の見返りとしての性質がなければ、単純収賄罪の構成要件の一つである賄賂には該当しないと認識しております。
再質問 1番 佐々木一夫
議長、今の答弁は同じことを繰り返していて、きちんとした答弁になっていないと思います。きちんと答えさせていただきたいのですけれども。
再質問 1番 佐々木一夫
ですから、答えていないことです。
再質問 1番 佐々木一夫
答弁漏れということでお願いします。
再質問 1番 佐々木一夫
見返りどうのこうのというのは、それは単純収賄罪に関係ないと言っているのです。そのことを何も触れていません。単純収賄罪の要件としてそんなことはないと言っているので、それに対しては答えていません。
答弁 市立病院事務部長 吉田博昭(市立病院事務部長は2022年3月まで)
答弁漏れとの御指摘なので、再度答弁いたします。単純収賄罪の要件の一つとして、不正の見返りとしての性質は必要だと認識しております。