深川市議会 令和3年第1回定例会 2021年3月8日
前回定例会での市立病院
2021年3月8日、深川市議会の一般質問で、佐々木一夫議員が「前回定例会での市立病院」について質問し、市立病院事務部長 吉田博昭が答弁しました。
- 質問者
- 佐々木一夫 議員
- 答弁者
- 市立病院事務部長 吉田博昭
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
質問 1番 佐々木一夫
4番目の質問に移らせていただきます。前回定例会の市立病院に係る答弁について伺います。1点目として、放射線技師の事務部門への異動について、弁護士が問題ないとした内容について伺います。弁護士判断ですから、当然、法的判断に対するものでありましょうけれども、何法の何にどう問題ないという判断だったのか。公益通報者保護法適用除外及び労働契約法規程に基づく判例除外の根拠があってのことか伺います。この医療技術者を本人の同意なく事務職に異動配置することは、労働契約法では代表的な違法行為の例となります。公務員は労働契約法の適用除外とされているので、直ちに違法とは言えないですけれども、それは公務員は労働契約を結んでいない、要は公法と私法を論拠としているのであって、地方公務員法第14条の情勢適応の原則の規定によっても、労働契約法の規定・庇護は当然に公務員にも適用・準用されるのではないでしょうか。公務員は労働基準法適用除外です。国家公務員は労働基準法の適用除外ですけれども、そう扱われていません。基本的に、労働契約法は判例法であって、判例法理を成文化したものだというのは常識なのですけれども、そういうことになると、労働者保護規定は官民問わず労働者に適用されるのではないでしょうか。2点目でございます。放射線技師の事務部門への異動の理由は、事務部門が人手不足であると、職場環境整備などと答弁されました。では、放射線技師は足りているのですか。事務職よりも募集しているのは放射線技師です。4月から1人雇用すると聞いていますけれども、むしろ人手不足は事務職ではなくて、放射線技師のほうではないのかと伺います。3点目でございます。該当放射線技師2人のパワハラ処分及び異動については、労働組合が認めた上で執行されたのでしょうか。本来、労働組合の自由でありますから、どうこうという話ではないのですけれども、後々の問題もありますので、労働争議とはならないこと及びその根拠法令を確認したいと思います。本件は、地方公務員法第55条第3項に規定する地方公共団体の事務の管理及び運営に関する事項ではなくて、同条第1項に規定する勤務条件に該当すると思っているのですが、その辺の判断はいかがでしょうか。
答弁 市立病院事務部長 吉田博昭(市立病院事務部長は2022年3月まで)
前回定例会での市立病院に係る答弁について、3点質問いただきましたので、順次お答え申し上げます。1点目の放射線技師の事務部門への異動について、弁護士が問題ないとした内容についてでありますが、昨年12月の市議会定例会一般質問におきまして、北名議員からの質問に対し、私からの答弁としましては、診療技術部から事務部への異動でありますが、職種の変更を伴うものではなく、また一定期間の異動と考えているものであり、問題はないものと判断しているところでございます。また、その違法性についても、複数の弁護士に確認するなどし決定したものとお答えさせていただいておりますが、弁護士との相談においては、公益通報者保護法など、具体の法律の例に基づいたお話とはなっておりません。私どもからの相談の内容に対して、一定の助言をいただいたところにとどまるところでございます。今回の人事異動につきましては、各職場の人員配置の状況や職員の能力、適性、各職場の人間関係など、諸般の事情を十分に考慮して行ったものでございます。2点目の事務部門の人手不足による異動とのことだが、放射線技師を4月から新たに1人雇用すると聞く。放射線技師こそ不足しているのではないかについてであります。診療放射線技師1人の本年4月の採用に関しましては、昨年9月末に女性職員1人が退職しましたことにより欠員が生じましたので、公募し採用に至ったところでございます。このことにより一時的な人員不足は解消されるものと判断しているところでございます。放射線技師こそ不足との御指摘でございますが、職場が脆弱化しないように、予定される業務量に応じて必要と判断する場合にあっては、他の医療機関から職員を派遣いただくなど、人員確保に努めております。院内全体の人員配置を見極めながら、診療に支障が生じないよう努めているところでございます。3点目、当該放射線技師のパワーハラスメントによる処分及び異動については、労働組合が容認した上で執行されたのかについてでありますが、この質問に関しましては、関係する職員のプライバシーを保護する観点などにより、また、訴状が届いております異動処分取消請求事件に関わることでありますことから、訴訟代理人であります弁護士とも相談しており、本市としまして、この場でお答えすることは控えさせていただきたいと存じます。
再質問 1番 佐々木一夫
1点目と2点目について再質問させていただきます。弁護士からは、公益通報者保護法に関することは一切なかったと。でも普通、先日の補正予算審議のときも言いましたけれども、この時点だったら、真っ先に公益通報者保護法とか労働条件の不利益変更ということが出てくるはずなのです。それを弁護士が指摘しない。さっきから言っていますから、労働契約法が公務員適用除外なのは分かっているけれども、判例法理ですから、官民問わず……
再質問 1番 佐々木一夫
分かりました。そういったことを言わなかったというのは、僕は、不思議でしようがないのです。だって、現実に今この問題が起きてから、全ての報道が公益通報者保護法問題として扱っていると言って過言ではないです。それで弁護士がそれに全く触れていないというのはおかしな話だし、そういった情報を、きちんと与えているのでしょうか。それから、2点目でございます。何と言おうと、現実問題として、あなたがおっしゃったわけです。事務部門の人が足りないからと。現実に募集しているのは事務部門ではなくて、放射線技師だったのでしょう。その理屈は通らないのではないですか。もう一回、答弁をお願いします。
答弁 市立病院事務部長 吉田博昭(市立病院事務部長は2022年3月まで)
再質問にお答え申し上げます。1点目の事務部門への異動についてでございますけれども、今回のこの人事異動につきましては、内部通報された方を、その理由をもって人事異動したということではございません。公益通報などの法の趣旨に反するものではないと判断しております。また、2点目については、繰り返しの答弁となりますけれども、放射線技師の採用については、昨年9月に女性職員が退職したことによって欠員が生じたことから、公募したところでございます。