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深川市議会 令和2年第3回定例会 2020年9月15日

道の駅カフェコーナー

2020年9月15日、深川市議会の一般質問で、佐々木一夫議員が「道の駅カフェコーナー」について質問し、経済・地域振興部長 宮森栄治、建設水道部長 井原淳が答弁しました。

質問者
佐々木一夫 議員
答弁者
経済・地域振興部長 宮森栄治、建設水道部長 井原淳

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

質問 1番 佐々木一夫

3番目の質問に移りたいと思います。道の駅カフェコーナーにつきまして、情報公開請求した結果に基づきまして質問いたします。1点目、開設に理由・目的を明記した起案・伺い決裁文書がない理由を伺います。いきなり建築担当による設計変更の伺いになっているのはおかしいと思いますので、それを伺います。2点目、テナント募集要項が「重複応募は禁止です。」から、「カフェコーナーを除き」に改正されました。その決裁文書がないこと、さらに新設コーナーの応募に最初っから重複応募を前提にするのはおかしいと思いますが、その理由を伺います。新たな提案をいただくためなどではないですよね。3点目、カフェコーナー開設時の設計変更の内容がおかしいです。内訳書を見ますと、高湿ディスプレーケース、キューブ製氷機、キューブというのは立方体ですから、多分そういうことですね。冷蔵ショーケース、テーブル類と明らかな備品が多く、私の概算計画では、カフェコーナー設置工事費が355万5,000円であり、そのうち130万円程度がこれら備品費でありますが、これは工事費にはなじまないです。これは本来、テナントがそろえるものではないでしょうか。なぜ市がそれを工事費としてそろえるのか、私には理解できません。さらにまた、カフェコーナー増設工事内訳書が全て見積書イコール民間見積書の徴取になっておりまして、それら備品まで搬入設置費、試験調整費を見積りで積算していますが、その理由は何なのでしょうか。二つの意味で問題があります。これら備品のノウハウは、建築担当にはあるはずがないのです。誰かが先に準備していたのではとの疑念が出てきますか、どうでしょうか。また、明らかな工事費に至るまで全て業者に見積り依頼するのは余りにも不自然で、建築技師として問題があると思いますが、その理由を伺います。さらに4点目、業者見積りによるグリーストラップ交換の理由と工事内容は何でしょうか。既存施設を100万円を超えるお金をかけて取りかえる合理的理由を伺います。5点目、現況はおにぎりコーナーとなっていて、コーヒーはテイクアウトコーナーに移っています。応募要項違反と思いますが、それはいつからで、そして最初からの計画なのですか。それとも計画変更によるものなのか。その計画・認可等の手続はどうなっているか伺います。

答弁 経済・地域振興部長 宮森栄治(経済・地域振興部長は2023年3月まで)

道の駅カフェコーナーについて、私からは1点目、2点目、3点目の備品に関わる部分と、それと4点目、5点目について、順次お答えさせていただきます。初めに、1点目のカフェコーナー開設決裁文書がない理由についてでございますが、カフェコーナーの設置については、組織としての意思形成過程を経て工事変更の決裁を受けているものであり、文書管理規程などに基づき、事業を進めたものであります。次に、2点目、平成26年の募集要項に関してお答えいたします。議員の質問では、「重複応募は禁止です。」から、「カフェコーナーを除き」に改正されたという発言があったと思います。テナントの募集は深川振興公社が行っているものでございますけれども、これは、平成26年よりも前の23年の募集要項と比較しての発言と思いますが、23年の募集要項では、重複応募の制限は設けられておらず、自由に応募できることとなっていたということを申し上げておきたいと思います。それとテナントの募集に関しましては、5年間といった時限的な事務作業の取り扱いに関する定めであるため、各機関のテナントの募集の都度、新たに募集要項を定め、その都度決裁を経ているものでありまして、一部改正の手続とは異なることになっており、必要な手続を経ているものと考えておりましたので、こういった点についても改めて申し上げたいと思います。このことについても、当然、深川振興公社のことでございます。その上で、質問の内容についてでございますが、テナント選定に関することであり、現在、係争中の住民訴訟事件にかかわる内容でありますので、本市といたしましては、これ以上のことについてお答えすることは、控えさせていただきたいと存じます。次に3点目です。備品はテナントがそろえるものではないかについてでございますが、本市では、道の駅建設当初から初期投資の備品については市で用意をしており、カフェコーナーについても同様の対応をしたものでございます。次に4点目です。グリーストラップの関係でございますけれども、このグリーストラップについては、道の駅建設当時、2階に設置しましたが、その後、配管のつなぎ手から漏水が生じ、1階への影響もあったということ、それと後年次に再発する可能性や定期的なバキュームくみ取り作業の効率化を考慮し、平成25年度の道の駅リニューアルの際に、1階へ新設改修したものでございます。このように工事内容といたしましては、1階にグリーストラップを新設し、既設のグリーストラップはそのままとしたものでございます。次に、5点目の応募要項違反についてお答えいたします。いつからかとのお尋ねでありますけれども、深川振興公社によりまして、応募要項に沿った対応がされている中で、平成31年4月から現在のテナント営業体制になっているものと認識しております。なお、この質問についてはテナント選定に関することであり、現在、係争中の住民訴訟事件にかかわる内容でございますので、この場でこれ以上のことをお答えすることは控えさせていただきたいと思います。

答弁 建設水道部長 井原淳(建設水道部長は2021年3月まで)

道の駅カフェコーナーについて、私から3点目の後半についてお答え申し上げます。3点目のカフェコーナー増築工事の内訳書が全て業者見積りになっている理由は何かについてであります。工事の積算につきましては、北海道の営繕工事積算要領などに準じて、積算することを基本としているものです。今回の設計変更の内訳書の各項目が業者見積りとなっている理由につきましては、本市で積み上げた積算額と業者から徴取した見積額を比較しまして、その結果、業者の見積額のほうが安価であったことから、業者見積りを採用したものであります。備品に搬入設置費・試験調整費を見積りで積算している理由としましては、カウンターの搬入設置、備品類への給排水管の接続もあることから、搬入設置費・試験調整費の項目が入っているものです。次に、明らかな工事費まで業者に見積り依頼するのは問題ではにつきましては、先ほどと同様に、市で積み上げた積算額よりも業者からの見積り徴取額のほうが安価だったことから採用したもので、問題はないものと考えております。今後につきましても、適正な積算となるよう努めてまいりたいと思います。

再質問 1番 佐々木一夫

再質問させていただきます。1点目でございますけれども、意思形成過程が云々と言っていますけれども、意思形成過程というのは、所管の伺い決裁文書なのです。それがないのでしょう。それがないのに、何をもって意思形成過程がと言うのですか。あり得ないですよ、そんな話。そして、工事の設計変更は、想定外のことが工事で起きた場合、あるいは担当所管から責任ある団体等からの要請を受けて起こすものです。これ、どちらにも当てはまりません。そんな設計変更、そんな起案などあり得ないのです。違いますか。それから2点目ですが、何度もそちらでおっしゃっていますけれども、これは裁判と言っていますが、裁判にかかっているのはテイクアウトコーナー、これはカフェコーナーの問題ですから。しかも6年前の済んだ話でしょう、胸を張って終わらせたことでしょう、そのことの確認です。そこでどうのこうの言っていますけれども、テナント選考基準や何かもその都度決めると言っているのですけれども、それはおかしいと思うのです。続きまして3点目、カフェコーナー開設時の云々、備品を市で用意するといった事例というのは、僕、特別な例を除いては知らないのです。そんなのおかしいでしょう。例えばテイクアウトコーナー、あのときにいろいろな話があったのは、僕も知っています。某M工房さんに対して商工労政課で働きかけて、その後、経済・市域振興部長が行って、最後は副市長まで乗り出していって、話をまとめたのは知っています。そのときに、今、あなたがおっしゃったように、詳しい話は知りませんけれども、いろいろな施設や備品等についての話があったという話は、私も聞いております。でもね、それから10年ぐらいたっていて、目的も経緯も不明なのです。このコーナーをつくるのに。それに応募要項にも違反しかねないことを市が率先してやるような理由はないです。応募要項にそういったものは、テナントの負担ですと明確に書いています。それをなぜ市がやるのですか、それ全然意味ないです。工事に関して、見積りが安価であろうがどうだろうが、北海道の単価表で見積もるのが原則です。こんな例、まずないでしょう。そして、自分で論理矛盾を起こしているの気がつきませんか。安価を理由に業者見積りを採用したというなら、なぜ備品を工事費に入れるのですか。備品に諸経費や仮設費の対象になる工事費を入れたら、備品の価格、ざっと25%ぐらい高価になるのは常識です。それをもって安価にするためだというのは、僕はとっても納得いかないのです。ここでは無理かもしれませんけれども、市の積算と業者見積りとの比較資料か何かはあるのですか。それと、グリーストラップですけれども、そういうことだったら配管を修繕すれば済むことです。やり方によっては、ほぼ恒久的な修繕も可能なのです。そういうことをやるのに、グリーストラップをそういうふうにやりますということに対する決裁もないです。100万円以上の金を使うのに。なぜ特定業者のためにそこまでやる必要があるのですか。100万円以上かかっているのでしょう。それで家賃や何か上げたのですか、違うでしょう。ついでながらグリーストラップ容量は変わらないのですか、それとも上げたのか。いずれにしろ非常に不透明だし、あなたのおっしゃっていることに僕は納得できません。それから5点目についてですけれども、応募要項に沿った対応がされていると言っていますけれども、応募要項に沿った対応がされていないではないですか。応募要項では、あくまでカフェコーナー、コーヒーとそれに付随する軽食です。おにぎりコーナーではないです。そうしたら応募要項に沿った対応ではないではないですか。おまけにコーヒーは、テイクアウトコーナーに行っているのです。これは、明らかな平成31年度の応募要項違反ではないですか。係争中云々なんて関係ないでしょう。それにきちんと答えてください。

答弁 経済・地域振興部長 宮森栄治(経済・地域振興部長は2023年3月まで)

再質問にお答えいたします。まず、1点目のカフェコーナー開設に係る決裁の関係、決裁がないだろうというご指摘でございますけれども、今回の場合は、工事変更の決裁を規定に沿って処理したものでございます。決裁の記載事項の詳細に規定されている以外のことは各所管の判断になると、先ほどお答えさせていただいておりますけれども、そういったことであり、この決裁上の流れについて処理に問題はないと考えてございます。決裁の理由や目的を明記すると、そういったことについては、文書規程上、具体的な記載はございません。次に2点目です。裁判との関係ということになろうかと思いますけれども、平成26年の募集要項に対して裁判とどう関係あるのだろうかといった質問と思いますけれども、26年からの5年間の道の駅のテナント期間においても、そこにかかわっているテナントと今のテナントは、皆さん類似です。そんなことで、住民訴訟に影響が生じるだろうと市として判断したものでありまして、このことについては、住民訴訟の代理人である弁護士とも相談した上で、そういう判断をさせていただいたということで、その詳細については、議会での答弁を控えさせていただくということでございます。次に3点目で、市で備品を用意するのはおかしいだろうというお話と思いますけれども、これについては、道の駅が始まったときから、いわゆる建物の附属という形で備品を用意していると思うのですけれども、そのようなことで、次から次へと備品を用意しているものではなくて、最初のときに用意するという形で行っており、その後、平成25年にはリニューアルという機会があったものですから、そこで一部古いものについては若干更新をしていると。カフェコーナーについては新設ですから、最初の部分だけは市がそういった備品をそろえているという経過にあるものでございます。グリーストラップの関係で、決裁がないではないかというご指摘と思いますけれども、これは1番目で申し上げましたように、私どもとしては工事決裁が全てと受けとめておりますので、その工事決裁の中でグリーストラップの件は受けているものでございます。それと5点目でございますけれども、応募要項違反とのご指摘でございますけれども、このことについては、先ほども申し上げましたけれども、住民訴訟の内容にまさにかかわってくると受けとめておりますので、答弁については控えさせていただきたいと思います。

答弁 建設水道部長 井原淳(建設水道部長は2021年3月まで)

再質問にお答えいたします。私からは、3点目の備品の北海道の単価、業者の見積りの関係と、その比較した資料は出るのかという2点についてお答えしたいと思います。まず、1点目の備品の単価の関係ですけれども、北海道の単価を採用させていただいた場合も、諸経費につきましては定率をかけるような制度となっております。次に、工事積算の比較資料の関係ですけれども、6年前の事業ですので、工事の関係書類は全て所管に戻してありますので、あるかないかは調査してみたいと思います。

再々質問 1番 佐々木一夫

再々質問させていただきます。決裁の話なのですけれども、その決裁を受けましたと言っていますけれども、先ほど総務課とも確認しましたけれども、いいですか。そちらが予算を持っている側なのです。今さら説明はいらないと思いますけれども。そちらからの依頼であちらが受けるのです。いいですか。こういう場合、こういうことをやりますという決裁は、そちらが起こすのです。こちらは、あくまでその結果で依頼を受けるだけなのです。したがって、こっちの設計変更の決裁があるから、それが決裁だという論理、僕、初めて聞きました。おかしいですよ。予算を所管するところが決裁責任があるのだ、起案責任があるのだ、違いますか。あなたの言っていること全くおかしいです。あと、備品の、例えば流し台とか固定するものはある程度わかります。でも、今回はそうではないでしょう。それまで、備品としてそういった経費対象に入れるというのは、企画財政課も怒りませんか。私も元そういう商売をやっていましたけれども、全然考えられない答弁をしていますよ。あと、応募要項違反ではないかということには答えられないと言っているけれども、それは答える必要があるのではないですか。別に裁判云々は関係ないでしょう。実際、その応募要項によってやったのでしょう。あなた、応募要項に沿ってと言ったけれども、その応募項目に沿っていないのです。応募要項では、先ほども言いました、カフェコーナーではコーヒーとそれに付随する軽食なのです。おにぎりではないのです。全然違います。おまけにコーヒーはテイクアウトコーナーに行っているのです。それ、間違っても応募要項に沿っていると言えないでしょう。

答弁 経済・地域振興部長 宮森栄治(経済・地域振興部長は2023年3月まで)

再々質問にお答えいたします。1点目の所管の決裁がないだろうという趣旨と思いますけれども、一応工事の関係につきましては、工事設計変更上申書なるものがあって、そして工事設計変更決定書がありますし、決裁そのものを見たときに、所管としては確かに分かれていますけれども、最終的な意思決定は上まで上がっていくと1本になっておりますので、所管での決裁、依頼先の決裁という区分で判断するものではないのではないと思っているところでございます。いずれにしても、決裁としてはあるという認識でございます。最後の5点目になりますけれども、応募要項に違反しているということで、市で答える必要があるのではないかという質問と思いますけれども、これについては、必要に応じて住民訴訟の中でお答えさせていただきたいと思っております。

答弁 建設水道部長 井原淳(建設水道部長は2021年3月まで)

再々質問にお答えいたします。ある程度の備品が認められるけれども、今回は多いのではないかという質問をいただきましたけれども、今回の備品につきましては、給水管、排水管の接続が多くある備品でございますので、今回は工事費の中で積算させていただいたものでございます。

再々質問 1番 佐々木一夫

それでは、これ以上できませんので

出典:深川市議会 令和2年第3回定例会 2020年9月15日 議事録 PDF(1ページ) 間違いを知らせる