深川市議会 令和3年第4回定例会 2021年12月8日
道の駅カフェコーナーの新設時の決裁
2021年12月8日、深川市議会の一般質問で、佐々木一夫議員が「道の駅カフェコーナーの新設時の決裁」について質問し、建設水道部長 小林辰也、経済・地域振興部長 宮森栄治が答弁しました。
- 質問者
- 佐々木一夫 議員
- 答弁者
- 建設水道部長 小林辰也、経済・地域振興部長 宮森栄治
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
質問 1番 佐々木一夫
次の質問です。2番目、道の駅カフェコーナー新設時の決裁について伺います。1点目、以前の答弁で、同コーナーの新設は、所管の起案・決裁ではなく、改修工事の依頼先である建築係の設計変更の決裁で行ったとの答弁でございました。設計変更は、建築の監督員の判断で行うものでございます。予算措置も必要なのに、このような依頼工事の設計変更による所管決裁のない改修工事の例はあるのでしょうか。普通は、こういった場合、設計変更というよりは、所管によるその2工事の理由と目的、何よりその必要性を明らかにした起案・決裁と、建築への新たな依頼工事が必要だと思うし、私の時代はそうやっておりました。そうでない前例があるのかお答えください。2点目でございますが、それにつきまして、企画財政課の考え・判断はいかがでしょうか。私の指摘、依頼工事の起案・決裁の扱い、手法は間違っているでしょうか。契約管財及び財政の2面から伺います。
答弁 建設水道部長 小林辰也(建設水道部長は2024年3月まで)
道の駅カフェコーナーの新設時の決裁についてお答え申し上げます。質問の1点目、依頼工事の設計変更による所管決裁のない例はあるかについて、依頼工事を請けている立場で申し上げますが、依頼工事を発注する場合、所管より発注から受渡しまでの一連で依頼を受け、工事を発注しておりまして、追加工事の設計変更につきましても、その依頼の中で整理しているもので、改めての依頼文書は受けていないものでございます。また、予算措置や工事内容の変更の所管決裁につきましては、依頼元である各所管の判断で整理されているものと我々は認識しております。そこで、このような改修工事の例はあるかについてでありますが、設計変更は北海道の積算要領などを参考に工事を施工する中で、設計図書と現場の不一致や施工条件の変更、工事の内容を拡大する場合などに行うものでありまして、今回の設計変更は、工事内容を拡大する場合に該当するものとして行っており、これまでも所管の要望などで工事内容を追加し、設計変更した例はございます。次に、その2工事等で扱わなかった例はあるかにつきましては、これまでも追加工事の場合、その2工事として発注したこともございますが、このように完成までの期間が短く、起工から契約までの日数を要するその2工事のほうが不利と判断した場合などに設計変更とした例は過去にもございます。次に、質問の2点目、企画財政課の考え・判断はどうかについてでありますが、依頼工事の起案・決裁につきましては、予算措置がなされ、その予算の範囲内で行われる設計変更については、設計変更決定書に企画財政課の合議を受けることになっており、この取扱いについて企画財政課に改めて確認したところ、この流れで問題ないということでございます。
再質問 1番 佐々木一夫
再質問いたします。今、建設水道部長の答弁の中で、予算措置や工事内容の変更の所管決裁につきましては、依頼元である各所管の判断で整理されているものと我々は認識しておりますとおっしゃいました。この工事に係る所管決裁はあるのですか。
答弁 経済・地域振興部長 宮森栄治(経済・地域振興部長は2023年3月まで)
今の質問に関しましては、所管の決裁になるものですから、私からお答えさせていただきたいと思います。このことにつきましては、令和2年第3回定例会で私から一回お答えさせていただいておりますけれども、佐々木議員からの質問に対しまして、カフェコーナー設置については、組織としての意思形成過程を経て、工事変更の決裁を受けている旨でお答えしておりまして、そのときと状況としては変わるものではないということです。
再々質問 1番 佐々木一夫
再々質問いたします。それが分かっているから聞いているのです。今、建設水道部長から、これは所管決裁をやってから云々という話でありましたでしょう。私の時代もそうです。でも、この問題については、その所管決裁がなくて、所管決裁を聞いたら、建築の設計変更でやっています、それは決裁ですと言ったのです。そのような例はほとんどないはずなのです。だから、今のような答弁になったのです。矛盾していませんか。
答弁 経済・地域振興部長 宮森栄治(経済・地域振興部長は2023年3月まで)
答弁の矛盾といったことのお話と思うのですけれども、以前、企画総務部から、この決裁に関しては、文書管理規定といったお話もさせていただいており、文書管理規定では、今、佐々木議員がおっしゃったような細かいところまでは記載されていません。そのようなことで、細かいことに関しては各所管に委ねられている部分がありますので、今から7年ほど前の平成25年の工事当時におきましては、そういった処理をもって決裁の処理をした。最終的にその処理に関しては、理事者までの決裁を受けているものでございますので、矛盾はないと理解しております。