深川市議会 平成31年第1回定例会 2019年3月7日
自衛隊への情報提供
2019年3月7日、深川市議会の一般質問で、佐々木一夫議員が「自衛隊への情報提供」について質問し、市民福祉部長 安田浩人が答弁しました。
- 質問者
- 佐々木一夫 議員
- 答弁者
- 市民福祉部長 安田浩人
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
質問 6番 佐々木一夫
それでは、2問目の質問に行かせていただきます。自衛隊への情報提供について伺います。安倍政権政策の一番の目的は憲法改正というのが今や常識の話ですけれども、安倍首相は、「私は立法府の長だ」と言ったと思ったら、ついこの間は、みずからを「森羅万象」と表現して、今や、2月28日の立憲民主党の長妻昭さんの質問に対して、「私が国家です」というふうに発言しました。まさに現代のルイ14世が日本にあらわれて、「朕は国家である」と発言したようなものです。さて、その後、安倍首相は憲法改正の必要の理由として、自衛官の募集に対して、首相は都道府県と言っていますけれども、各自治体の6割以上が協力を拒否している悲しい実態だと国会で発言しました。ここまで来たら、本当にこの首相が日本国憲法を理解しているとは思えません。さて、今月2月24日付、朝日新聞の読者の投稿欄「声」に、こんな投稿がありました。元どこかの市役所でそういった仕事をしていた人だと思います。何度か防衛省の方が見え、自衛官募集のための住民基本台帳の閲覧、書き写しがあった。私自身が住所、氏名、生年月日、性別が公用請求として無料で書き写されていくのを、そら恐ろしく見守った。かつて私の情報も防衛省に把握されていたのかと想像し、ぞっとした。今、安倍晋三首相は、こうした自治体を非協力と言う。住民基本台帳の記載は一人一人の大切な大切な個人情報、自治体は個人情報を守る最初で最後のとりでだ。本人の同意がない以上、国家権力の要求であろうと、安易に提供はできないと判断し、閲覧、書き写しという形で協力していることが首相の心には届かないのか。地方自治は、民主政治の最善の学校という言葉がある。個人情報の重さを対等である地方自治体の判断の深さを国は尊重し、理解してほしいと思っているという投稿です。すばらしいと思います。その上で伺います。一つ目、深川市の実態はどうなのでしょうか。それは、各法律に照らして問題ないのでしょうか。特に個人情報保護法についてどうなのでしょうか。二つ目でございます。首相の発言を受けて、何やら自民党や議員からすぐ各自治体への問い合わせ行動をするような報道もございました。そういった問い合わせや要請はあるのでしょうか。もしあるとしたら、どう対応し、あるいはどう対応する方針があるのか伺います。
答弁 市民福祉部長 安田浩人(市民福祉部長は2021年3月まで)
自衛隊への情報提供について2点質問いただきましたので、順次お答えいたします。初めに1点目、本市の情報提供の実態と各法律に照らして問題はないかについてであります。自衛官の募集事務に係る住民情報の提供につきましては、自衛隊法第97条及び自衛隊法施行令第120条において、市町村から必要な資料の提供を求めることができると規定されているため、自衛官募集を担当する自衛隊旭川地方協力本部から紙媒体等での対象者名簿の提出について依頼を受けておりますが、市としましては、個人情報保護法の趣旨を踏まえ、名簿の提出は行っておらず、住民基本台帳法第11条第1項の規定による住民基本台帳の一部の写しの閲覧により対応しております。住民基本台帳の閲覧につきましては、法令で定める事務の遂行のために必要である場合に閲覧が認められているものであります。また、個人情報の外部提供につきましては、深川市個人情報保護条例第10条第1項第2号において、法令等に定めがある場合には提供できるとしておりますので、今後においても、法令等にのっとり適正に対応してまいりたいと考えております。次に、2点目の首相の発言を受けて、自民党議員等からの問い合わせや要請の有無と対応方針についてでありますが、自民党議員等からの問い合わせや協力要請については、現在のところございません。仮に、名簿提供の協力要請があったとしましても、先ほどお答えしましたとおり、住民基本台帳法にのっとり適正に対応してまいります。
再質問 6番 佐々木一夫
1点目について再質問させていただきます。個人情報保護法第5条の規定によって、深川市個人情報保護条例を制定し、その10条の規定は、法令等に定めがあるときに提供できると、今おっしゃいました。ここで言う法令は、自衛隊法で提供を求めることができる、ともに法的強制力はないけれども提供している。すなわち協力していると。ただし、住民基本台帳法第11条1項及び、言われませんでしたけれども、省令第1条の氏名、住所、生年月日等の閲覧までということです。ただ、個人情報保護法でうたう個人情報は、第2条で氏名、生年月日、その他の記述等となっています。同時に、第16条で明確ですけれども、国の機関に協力する必要があっても、あらかじめ本人の同意を得ないで個人情報を取り扱えるのは、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるときです。同法第5条で言う地方公共団体は、この法律の趣旨にのっとりと考えれば、基本、犯罪絡み以外は本人通知が必要と考えるのが相当ではないかと思うのですけれども、そういう考えはできないでしょうか。
答弁 市民福祉部長 安田浩人(市民福祉部長は2021年3月まで)
再質問いただきましたので、お答え申し上げます。深川市個人情報保護条例では、特定個人情報、マイナンバーを含む情報の場合には、第10条の2で本人の同意なしに利用目的の範囲を超えて利用してはならない、としておりますけれども、本件の場合は、マイナンバーを含まない保有個人情報ということでございますので、第10条第1項第2号の法令等に定めがあるときに該当し、本人からの同意は必要がないものと解しております。
再々質問 6番 佐々木一夫
再々質問いたします。おっしゃる意味はわかりますけれども、要するに、そういうふうに法以上に条例でそういう定めはしているということで、今のようなやり方をしているということですよね。
答弁 市民福祉部長 安田浩人(市民福祉部長は2021年3月まで)
法令等にのっとり、今後とも適正に対応してまいりたいと考えております。