深川市議会 平成30年第4回定例会 2018年12月6日
教員の働き方改革
2018年12月6日、深川市議会の一般質問で、和田秀隆議員が「教員の働き方改革」について質問し、教育部長 荒井清光が答弁しました。
- 質問者
- 和田秀隆 議員
- 答弁者
- 教育部長 荒井清光
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
質問 5番 和田秀隆
それでは、次の質問に移ります。6番目の質問は、教員の働き方改革についてです。本市でも幾つかの施策が実施されている教員の働き方改革ですが、その中身を議論しているのが中央教育審議会の働き方改革特別部会で、現在、教員の1年単位の変形労働時間制の導入が議論の最終段階にあると報道されています。教員の変形労働時間制の問題点は、本来、閑散期などがない教員の業務実態を無視して、夏休み等を閑散期として労働時間を配分するという、おおよそ改善ではなく、悪化の原因を引き起こす部分があります。また、その性質から恒常的な時間外労働がないことが制度運用のガイドラインに定められており、現在の教員の業務実態に即しておらず、導入されれば、現場の混乱と悪化が予想されます。長時間労働の改善には抜本的な業務削減と業務削減に不可欠な教員の定数増が必要です。変形労働時間制は、これまでの教員の働き方改革同様、政府が推し進めるものは制度化されることが予想されますが、今後、制度化されても導入は見合わせるべきものであると考えますので、市の考えをお伺いします。
答弁 教育部長 荒井清光(教育部長は2019年3月まで)
教員の働き方改革について質問をいただきましたので、お答え申し上げます。1年単位の変形労働時間制は、建設業や販売業など、年間を通じて業務の繁閑を繰り返す業種において、労使協定を結ぶことにより労働時間を設定できるように、平成5年の労働基準法改正で盛り込まれたものでありまして、文部科学省の公表資料によりますと、20年の学校組織運営のあり方を踏まえた教職調整額の見直し等に関する検討会議におきまして、教育現場に1年単位の変形労働時間制を導入できないか検討されております。続いて、平成21年の中央教育審議会の学校教職員のあり方及び教職調整額の見直し等に関する作業部会におきましても、導入について検討できないか議題に上がっております。その際の資料では、教育関係団体の意見として定期的な休養の確保など、十分な配慮があれば導入は可能という意見や、超勤実態の固定化につながり、健康を損ねるおそれがあるので導入は困難という意見もあり、また、そもそも労働基準法の適用除外である公務員に、この制度を導入することができるのかという問題点が指摘されておりました。本年11月26日に開催されました中央教育審議会において示された資料に、新しい時代の教育に向けた持続可能な学校指導運営体制の構築のための学校における働き方改革に関する総合的な方策についてという答申の骨子案がございまして、その中に1年単位の変形労働時間制を地方自治体の判断により導入することができるような制度改正の検討についてという記述があったものでございます。したがいまして、このまま導入を検討することになるのか、現時点では明らかではございませんし、仮に公立学校で年単位の変形労働時間制を採用できるようになったとしても、都道府県単位で導入することになるのか。また、市町村単位となるのかも不明でありますことから、この時点で深川市の考えを申し上げるということになりませんけれども、慎重な検討がなされる事項でございますことから、今後、その内容についてしっかりと注視してまいりたいというふうに考えてございます。