みんなの議会

深川市議会 平成30年第2回定例会 2018年6月20日

納内診療所

2018年6月20日、深川市議会の一般質問で、佐々木一夫議員が「納内診療所」について質問し、市民福祉部長 安田浩人が答弁しました。

質問者
佐々木一夫 議員
答弁者
市民福祉部長 安田浩人

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

質問 6番 佐々木一夫

通告に従い一般質問を行います。最初に、納内診療所についてでございます。質問の1点目、昨年の第4回定例会におきまして、納内診療所問題での私の12月8日の一般質問において、医師側からの患者データ消去証明送付に対し、市からの受領証明を返送・送付すると書いた北空知新聞の記事を取り上げまして、「記事にある診療データ受領の書面を前所長、代理人弁護士に提出することが一定の終息を意味するのであれば、それには患者総体の意志確認及び議会承認の必要があると考えませんか」と質問しました。議事録にもそうあります。これは深川市の受領証明書の扱いについて問いただしたものですが、市は最後まで答えなかった。ところが、4日後の社会民生常任委員会で配付された資料には、11月6日に消去証明書を受理して、翌日7日に受領証明書を医師側に送付したと書いてありました。一月前に送付処理済みなのに、なぜ議会本会議での質問でそう答弁しなかったのですか、伺います。2点目、同じく昨年12月定例会において、医師側の電子カルテデータ消去証明を、深川市という行政機関として有効と扱うと答弁しました。だが、その後の3月議会において、監査委員は、その独立した公平・公正な立場から、「自己証明であり、有効な証明とは扱えない」と見解を示されました。そのそごについてどう考え、どう対応されるおつもりなのか伺います。

答弁 市民福祉部長 安田浩人(市民福祉部長は2021年3月まで)

納内診療所について2点質問いただきましたので、順次お答え申し上げます。初めに、平成29年第4回定例会でのデータ消去に関する一般質問に対し、なぜ送付したと答えなかったのかについてであります。昨年の第4回定例会の議員からの質問では、前所長、代理人弁護士から電子カルテが入力されているパソコン本体のデータ消去を証明する確認書類について、11月11日付の北空知新聞に掲載された記事内容を引用後に、「深川市の法に基づく通知を無視して、患者の個人情報を持ち出した犯罪性を疑われる個人行為者による証明書類に有効性があるのですか」、「これを是認することにより、深川市行政及び深川市民が多大なリスクを将来にわたっても抱えることがわかっていますか。その責任が市長を筆頭にあなた方にとれるのですか」、「記事にある診療データ受領の書面を前所長、代理人弁護士に提出することが一定の終息を意味するのであれば、それには患者総体の意思及び議会承認の必要があるとは考えませんか」などの質問をいただきました。市からは、「証明書等の有効性については、医師及び医師代理人弁護士立ち合いのもと、データ消去を確認しているものであり、弁護士には職務規定などがあり、虚偽の確認文書を作成するなどの行為があったとすれば、相当の懲戒処分を受けることになり、弁護士が作成する証明文書は信用性を支える法的な裏づけがあるものと判断している」と答弁しており、その後、議員から再質問、再々質問もいただきましたが、市からの受理証明には言及されていなかったことから、受領証明書を送付したことについて答弁では触れていなかったところであります。一方、一般質問終了後に開催されました社会民生常任委員会所管事務調査において、納内診療所に係る医師代理人と市代理人のやりとりについて、医師代理人から患者データの消去を証明する書類が届いたこと、また市からは患者情報の消去確認文書を受領した証明書を送付したことなど、一連の経過等について報告しております。次に、2点目の証明書の有効性における監査委員の見解とのそごについてであります。ことしの第1回定例会の一般質問におきまして、議員からの質問に対し、金山代表監査委員から、「一般論として、医師及びその代理人弁護士側から提出を受けた患者カルテの電子データを消去したとの証明書は、相手側当事者からの書面であり、証拠としての立証性には乏しいのではないかと思われる」との見解が示されております。一方では、「本件に関し個人情報が漏えいしたとなれば、偽証の疑いなどの証拠資料となり、医師側代理人弁護士もまた弁護士法や損害賠償等の法的責任が問われるものと推測されますことから、個人情報の漏えい防止に対する一定程度の歯どめ的な担保の要素とはなるもの」との所見も述べられておりますことから、市が答弁しました「弁護士には職務規定などがあり、虚偽の確認文書を作成するなどの行為があったとすれば、相当の懲戒処分を受けることになり、弁護士が作成する証明文書は信用性を支える法的な裏づけがあるものと判断している」ことに、そごはないものと受けとめております。

再質問 6番 佐々木一夫

再質問いたします。1点目のことですけれども、私が受領証明書について触れなかったと答えましたが、今、あなた自身が言ったじゃないですか。僕の質問の中で、「記事にある診療データ受領の書面を前所長、代理人弁護士に提出することが一定の終息を意味するのであれば、それには患者総体の意志確認及び議会承認の必要があるとは考えませんか」と質問したとあなた自身言ったでしょう。診療データ受領の書面というのは、受領証明書のことではないのですか。その言葉は略していますけれども、その扱いはどうするのだと再質問で僕は聞いていますよ。議事録をきちんと見てください。答弁おかしくないですか。

出典:深川市議会 平成30年第2回定例会 2018年6月20日 議事録 PDF(1ページ) 間違いを知らせる