深川市議会 平成30年第1回定例会 2018年3月5日
旭区の公園通り南の道路計画、課題解決
2018年3月5日、深川市議会の一般質問で、太田幸一議員が「旭区の公園通り南の道路計画、課題解決」について質問し、建設水道部長 天羽真司が答弁しました。
- 質問者
- 太田幸一 議員
- 答弁者
- 建設水道部長 天羽真司
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
質問 10番 太田幸一
それでは、8番目の旭区(8条14番から15番)公園通り南の道路計画及びこれの課題解決についてお伺いいたします。既に指摘しておりますこの関係につきましては、経過とともに状況が望まない方向にどんどん進んできたという実態にあります。1910年代と聞いておりますけれども、公園通りから隅切りを含めた形で道路用地を分筆されたということ。さらに南側の地主が同じように隅切りを含めた形で道路用地を確保して道路改修をしたこと。この頃、実態としては車や人を通したくなかったという意思表示で、北側の地主がここに生け垣をつくってしまった。ですから、このわずかの道路をそれぞれ南側、北側の地主が分筆していた時点で、道路の建設に関することについて、何らかの相談を受けてのことだったというふうに推察します。しかし、ここのところは覆水盆に返らずで、ここの場所については、かなり諦めなければならないような実態にありますが、今後同じような状況が発生したときには、税制の優遇、いわゆる固定資産税の減免等を含めた取り扱いなども迅速に対応することによって、道路用地として加工していくという形をつくれなかったものか、今さら悔やんでいるわけでありますけれども、具体的に3点伺います。一つ、当初、北側地主との分筆に関しての確認、もしくはやりとりの記録の保存はどうなっていたのか。二つ、この地主との間で隅切りを含めて道路用地が分筆された時点で、歩行者等がここを利用すると予測されたと思うが、市道認定に向けた考え方の中で、道路用地分筆部分の固定資産税の減免対応の検討はどうであったか。三つ、今回のこの問題は、今後、深川市の市勢振興の上からも税制に及ぶものであるが、現状はもとより将来どのように扱っていくのか伺います。
答弁 建設水道部長 天羽真司(建設水道部長は2020年3月まで)
旭区の公園通り南の道路計画、課題解決について質問いただきましたので、順次お答え申し上げます。本件は、平成29年第1回市議会定例会において太田議員より質問いただいておりまして、所在地は、市道公園通線と末広旭区線を結ぶ8条14番と15番の間の敷地幅10.91メートル、延長約71メートル、筆数では3筆、関係地権者は2人から成る敷地であり、地域といたしましても生活環境や買い物などの利便性からも、道路としての通り抜けが必要ではないかという内容でございました。初めに1点目、これまでの土地の分筆に関する変遷と協議簿等、やりとりの記録について保存されているのかとの質問でございますが、まず北側、公園通り側の敷地につきましては、昭和40年11月に農用地として利用されていました土地を宅地化するため、土地所有者により100筆ほどに分筆され、この土地はその中の一つでございます。その後、昭和47年に現在の公園通線の道なりに現況部分の用地の分筆を所有者が行っており、その際には、当該土地に隅切りが設けられておりましたが、市が54年に実施した公園通線街路整備事業における用地の拡幅に伴い、道路幅員などを考慮し、隅切りの分筆は行わなかったものであります。また、平成3年に実施された国土調査において、新たに分筆した土地を加えて2筆の敷地となっておりまして、これらが北側の土地の経緯でございます。一方、南側の敷地につきましては、昭和48年に周辺の宅地分譲に合わせて分筆されておりますが、その際に隅切りを設け、また北側の土地形状に合わせた幅、位置となっているところでございます。これら北側と南側を結ぶ形状の敷地につきましては、所有者により計画的な分筆が行われておりますことから、市との間で何らかの協議や助言を行ったことは推測いたしますが、昭和40年代のことであり、協議記録等は残っていないものでございます。次に、2点目と3点目の質問につきましては、関連しますので一括してお答えいたします。まず、将来の市道認定を見越して分筆された土地の固定資産税の取り扱いについてと今後の考え方についてでありますが、市の固定資産税の課税は、基本的に現況に基づくものでありまして、道路につきましても、現況が道路として認められ不特定多数の方が利用する公共性の高いものにつきまして公衆用道路として取り扱い、非課税としております。質問の土地につきましては、分筆当時の固定資産税に関する協議の記録はなく、経過は不明ではございますが、現況として通り抜けができず道路としての公共性が認められないことから、非課税の対象とはなっていないものであります。また、このほかにも市内各地で将来を見越した分筆が多数存在しておりますが、実際の宅地造成が行われるまでは周辺の土地と一体で利用されているなど、公共性のないものと判断せざるを得ない状況でありますので、税の公平性の原則に鑑み、減免措置などは行えないものと考えております。しかしながら、道路の計画や市道認定、整備につきましては、大変重要な課題と考えておりまして、平成28年度には市道認定や私道の整備助成制度の見直しを行うなど、道路整備の促進を図ってきており、これらの制度の周知も含め、地元町内会などと連携し、地域住民の利便性の向上や安全で快適な住環境の整備により、地域の活性化を図ってまいりたいと考えております。また、ご提言をいただいた税制に及ぶ施策の実施は難しいものと考えておりますが、今後とも実効性のある道路計画につきまして、十分意を用いてまいりたいと存じます。